【基本情報】
番号 |
2020-10 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
法学 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
准教授 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
令和2年5月27日 |
本調査の期間 |
令和2年7月22~令和2年10月23日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
令和3年2月12日 |
不正行為が行われた経費名称 |
基盤的経費(私学助成) |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 令和2年5月27日、学内の紀要論文に掲載された論文1編について盗用の疑義があるとの内部通報があった。予備調査の結果を受けて本調査を行うこととし、研究活動における不正行為疑義に関する本調査委員会(以下「本調査委員会」という。)を設置した。調査の結果、論文1編について盗用(特定不正行為)を認定した。 2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について (1)本調査委員会による調査体制 6名(内部委員3名、外部委員3名) (2)調査の方法等 1)調査対象 ア)調査対象者:准教授 イ)調査対象論文:1編(学内の紀要論文:2016年) 2)調査方法 調査対象論文の比較・精査を行い、併せて調査対象者からの書面及び対面による弁明を受けるとともに事情聴取を行った。 (3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論 (結論) 1)認定した不正行為の種別 論文1編において、盗用(特定不正行為)が行われたと認定した。 2)「不正行為に関与した者」として認定した者 准教授 (認定理由) 調査対象論文の8カ所(全体の約25%)において、他の研究者の原稿を、若干の注を追加したほかは、そのまま利用しているにもかかわらず引用注が全く又は適切に付されていなかったことから、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる盗用と認定した。 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について 基盤的経費(私学助成)による研究活動であるが、盗用(特定不正行為)を認定した論文の作成過程において、直接関係する経費の支出は認められなかった。 |
◆研究機関が行った措置 |
1.論文の取下げ 被認定論文を取消処分とし、その旨を紀要の配布先に通知するとともに、紀要上で取消公告を行う。また、大学リポジトリでの公開を中止した。 2.被認定者に対する大学の対応(処分等) 研究科及び学部に配置する科目のうち、論文指導を伴う科目を担当させないこととした。この措置は、被認定者に対する研究倫理指導が十分に効果を上げたと学部長・研究科長が判断し、学長がこれを了承するまで解除しない。 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因 ・研究者としての行動規範や研究倫理の欠如 ・大学において研究倫理研修を行っていたものの、研究不正に対する理解度に不十分な点があったこと ・紀要の編集担当による確認が不足していたこと 2.再発防止策 ・学部の有志教員による特別な指導体制を作り、被認定者への研究倫理指導を行う。 ・従来の内製資料を用いた研究倫理研修を改め、「APRIN eラーニングプログラム」による研修に切り替える。学長は、受講率や正答率が低い学部の学部長に対して、それらの向上を図るよう注意指導を行うなど、研究倫理の意識向上に向けた取組をより徹底する。 ・新任教員ガイダンスで不正行為の防止体制を説明することで抑止を図る。 ・紀要への原稿提出時にeラーニングの受講証明書の提出を義務付ける、編集担当運営委員による原稿の点検徹底等の改善を行う。 |
◆配分機関が行った措置 |
資金配分機関である文部科学省において、不正行為が認定された研究者に対して、競争的資金等の資格制限の措置(令和3年度~令和5年度(3年間))を講じた。 |
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