【基本情報】
番号 |
2020-07 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
教科教育学 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
准教授 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成31年3月29日 |
本調査の期間 |
令和2年4月10日~令和2年9月16日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
令和2年12月8日 |
不正行為が行われた経費名称 |
基盤的経費(私学助成) |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 平成31年3月、准教授が執筆した論文について、盗用の疑いがある旨通報があった。これを受けて大学は、大学の規程に基づき予備調査を行った結果、本調査を行うこととし、調査委員会を設置した。本調査の結果、論文1編において盗用(特定不正行為)が行われたと認定した。 2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について (1)調査委員会による調査体制 4名(内部委員2名、外部委員2名) (2)調査の方法等 1)調査対象 ア)調査対象者:准教授 イ)調査対象論文:1編(学内紀要論文:2017年) 2)調査方法 ・調査対象論文と調査比較対象論文との比較分析 ・調査対象者及び共著者への聞き取り調査 (3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論 (結論) 1)認定した不正行為の種別 論文1編において、盗用(特定不正行為)が行われたと認定した。 2)「不正行為に関与した者」として認定した者 准教授 (認定理由) 当該論文1編は、論理展開の類似性にとどまらず、記述された文言まで酷似している個所が多いにもかかわらず引用出典の明記のみでなく、文献リストに載せていないことから調査対象者が研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っており、調査比較対象論文の文章・アイデアを盗用したものであると認定した。 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について 基盤的経費(私学助成)による研究活動であるが、盗用(特定不正行為)と認定された論文の作成過程において、直接関係する経費の支出は認められなかった。 |
◆研究機関が行った措置 |
1.論文の取下げ 大学共同レポジトリ及び大学ホームページから削除済。 2.被認定者に対する大学の対応(処分等) 譴責とし、始末書の提出。 3.競争的資金等の執行停止等の措置 大学内外への競争的資金への応募資格の3年間停止。 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因 ・被認定者はeラーニングプログラムを受講しており、研究倫理に関する基礎的な知識は有していた。そのうえで今回の不正行為を行っているため、研究倫理教育は十分でなかった。 ・査読義務のある論文ではないため大学組織によるチェック機能がなかった。 2.再発防止策 ・研究倫理eラーニングプログラムの受講に加えて、研究倫理責任者による具体的な引用等の作法を学ぶ研修を行う。 ・大学内で発行するすべての雑誌論文申込時に、申込者に対し、不正行為がないことの誓約書の提出を義務付ける。 ・学内規程の改正により、大学内で発行する雑誌の編集委員が、投稿された論文を審査し、不正行為の疑いがないかの確認の上、掲載の採否を決定する旨明文化する。 |
◆配分機関が行った措置 |
資金配分機関である文部科学省において、不正行為が認定された研究者に対して、競争的資金等の資格制限の措置(令和3年度~令和5年度(3年間))を講じた。 |
研究公正推進室
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