研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

【基本情報】

番号

2019-02

不正行為の種別

盗用

不正事案名

研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

不正事案の研究分野

経営学

調査委員会を設置した機関

大学

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

教授

不正行為と認定された研究が行われた機関

大学

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

告発受理日

平成30年6月7日

本調査の期間

平成30年11月8日~平成31年4月16日

不服申立てに対する再調査の期間

報告受理日

令和元年5月10日

不正行為が行われた経費名称

学術研究助成基金助成金

 

 

【不正事案の概要等】

◆不正事案の概要 

1.告発内容及び調査結果の概要
 本件は、教授(当時)の著書について当初、改ざん及びねつ造が疑われるとの学外者からの告発があり、予備調査委員会において調査した結果、改ざん及びねつ造の可能性は確認できなかったものの、著書の文章中に他者の論文と酷似している箇所を複数発見したため「盗用」の可能性が示唆され、公的研究費及び研究活動の不正行為に関する通報・告発細則により、これを通報・告発に準じて取り扱うこととし、調査委員会を設置し、調査を行ったものである。同教授の著書と引用元の論文を照合し、対照表を作成、また聞き取り調査を行った結果、研究活動における不正行為である「盗用」が行われたものと認定した。

 

2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
(1)調査体制
  4名(内部委員2名、外部委員2名)


(2)調査対象
 ア)対象研究者:教授(当時)
 イ)対象論文等:同教授著書1編 単著
 ウ)対象経費:科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(以下「科研費」という。)


(3)調査方法・手順
  盗用の疑いがある書籍と、引用元とされた論文等との対照表を作成し比較検証するとともに、同教授に対して聞き取り調査を行った。


(4)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論
 (結論)
  同教授著書1編において、研究活動における不正行為である「盗用」が行われたものと認定した。
 (認定理由)
  ・被引用論文からの不適切な引用部分(引用元を一切明記しないほぼ同一の記載、一部語句が変えられたものを含む):計29箇所計448行
  ・被引用論文との構成や文章がほぼ同一のものとなっている部分:計12箇所計178行
  これらは、同教授が研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っていたことによるものであり、盗用があったと判断した。

 

3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
 不正行為を認定した論文について以下の支出があった。
  ・学術研究助成基金助成金  314,800円(人件費)

◆研究機関が行った措置

1.同教授に対する大学の対応(処分等)
 同教授は平成31年4月30日に依願退職したため、懲戒処分は行われなかった。

 

2.論文の取下げ等
 盗用と認定された書籍について、その書籍の編集責任者に盗用と認定したことを伝え事後の対応を依頼した。

◆発生要因及び再発防止策

1.発生要因
 不正防止体制は、平成27年3月に制定・施行した防止規程に基づき、全研究員参加の研究倫理教育・研修会を開催するとともに、学外の競争的資金及び学内の個人研究費・共同研究費等の申請・交付に当たっては、CITI JAPAN のe-learningの教材(現在のeAPRINイー・エイプリン)の受講を条件としてきたものの豊富な研究歴を持つ研究者に対する研究倫理教育が十分でなかった。
 主因は、論文等の執筆に際して当然守られるべき倫理手続(他の研究者の成果に対する適切な引用等)に対する同教授の重大な認識不足から生じたものであり、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことが不正行為を招いた。

 

2.再発防止策
(1)研究不正防止体制の強化
  大学では、今後このような不正行為が発生することのないよう、不正防止にかかる各委員会の役割を明確にするとともに、研究倫理教育を徹底し、すべての構成員が研究倫理にのっとった研究活動に取り組む姿勢を身につけるようにすることとした。


(2)所属研究者への啓発と支援
 ・CITI JAPAN の e-learningの教材(現在のeAPRINイー・エイプリン)の受講を定期的に実施させ、研究者としての倫理意識の徹底を図る。
 ・公正研究推進協会に講師派遣を依頼し、研究分野(文系・理系)ごとの研究倫理研修を開催する。
 ・論文を投稿する際のチェックを強化するために、剽窃検知ツールを導入する。また、資格審査にかかる研究業績審査体制の強化に取り組む。
 ・研究の実施、研究費の使用に当たっては、大学内関係規程や法令等の遵守について、継続的に注意喚起を行う。

 

 

 

 

◆配分機関が行った措置

 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)について、盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出があったため、返還を求めるものであり、また、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の成果として執筆された論文であることから、当該資金への申請及び参加資格の制限の対象となる。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、経費の返還を求めるとともに、資格制限の措置(令和2年度~令和6年度(5年間))を講じた。

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)