岩手大学教授、大学院生等による研究活動上の不正行為(捏造)の認定について

【基本情報】

番号

2025-07

不正行為の種別

捏造

不正事案名

岩手大学教授、大学院生等による研究活動上の不正行為(捏造)の認定について

不正事案の研究分野

水産食品加工学

調査委員会を設置した機関

岩手大学

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

岩手大学 農学部教授、元特任研究員、大学院生

不正行為と認定された研究が行われた機関

岩手大学

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

告発受理日

令和7年3月7日

本調査の期間

令和7年5月2日~令和7年9月10日

不服申立てに対する再調査の期間

報告受理日

令和7年11月28日

不正行為が行われた経費名称

基盤的経費(運営費交付金)

 

【不正事案の概要等】

◆不正事案の概要

1.告発内容及び調査結果の概要
 令和7年3月に告発があり、事案の内容が明示され、不正とする科学的な合理性のある理由が示されていたため、告発を受理、予備調査を経て本調査実施を決定した。
 本調査の結果、論文1編及び学会発表1件について、不正行為(捏造)を認定した。

2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
(1)調査委員会による調査体制
  6名(内部委員3名、外部委員3名)
 
(2)調査の方法等
 1)調査対象
  ア)調査対象者:岩手大学 農学部教授、元特任研究員、大学院生 その他共著者5名
  イ)調査対象論文:1編、学会発表1件

 2)調査方法
  調査対象者からの聞き取り(書面・ヒアリング)調査、実験ノート等の実験記録及び生データの確認・学会発表資料及び発表要旨の精査等を行った。
 
(3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論
 (結論)
   1)認定した不正行為の種別
    捏造
   2)「不正行為に関与した者」として認定した者
    岩手大学 農学部教授、元特任研究員、大学院生
  
 (認定理由)
  サンプル作製の実験そのものが行われたという事実は確認できたものの、サンプル作製に係る実験条件を確認できる実験記録がないことに加えて、当該論文に書かれた実験条件は先行研究の論文の記載を流用するなど論文執筆の段階で実験条件を作り上げて故意に記載したものであると判断し、当該論文の実験条件に関する記載は捏造に該当すると認定した。

 (不服申立て手続)
  不服申立てが行われたが、特定不正行為の認定を覆すものではないと判断し、不服申立てを却下した。

3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
 不正行為を認定した論文について以下の支出があった。
 ・基盤的経費(国立大学法人運営費交付金)4,000円(学会参加費)

◆研究機関が行った措置

1.論文の取下げ
 特定不正行為が認定された論文は告発受理前に著者らによって撤回されており、学会発表についても同様に著者らによって撤回済み。
 
2.被認定者に対する大学の対応(処分等)
 教授に対しては、職員就業規則及び職員懲戒規則に基づき、懲戒処分を決定。
 元特任研究員については既に退職しているため処分は行わない。
 大学院生に対しては、大学院学則及び学生の懲戒に関する規則に基づき、懲戒処分を決定。

◆発生要因及び再発防止策

1.発生要因
 元特任研究員及び大学院生については論文が学術誌に掲載されることを優先し、本来研究者として遵守すべき研究成果の正確性や信頼性といった研究公正を軽視した結果である。教授は、研究者個人として研究公正に対する認識が不十分であったことに加え、研究室の主宰者(PI)として研究室に在籍する学生、研究員に対して研究倫理に関する指導・監督を行う立場にあり監督責任を負っているという自覚が不十分であった。
 研究室内で実験記録を作成し、適切に管理しておくといった基本事項の指導が徹底されていなかった。
 
2.再発防止策
 研究室主宰者を対象とした研究不正に関する啓発研修を実施し、研究データの適切な管理・保存について周知徹底する。
 教職員に対して今回の研究不正事案の内容を共有し、再発防止のための強い注意喚起を行う。
 啓発パンフレットを作成し、教職員だけではなく、学生に対する周知活動を強化する。

 

◆配分機関が行った措置

 資金配分機関である文部科学省において、不正行為が認定された研究者に対して、競争的研究費の資格制限の措置を講じる予定。

お問合せ先

科学技術・学術政策局参事官(研究環境担当)付

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局参事官(研究環境担当)付研究公正推進室)