松山大学教授による研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

【基本情報】

番号

2023-01

不正行為の種別

盗用

不正事案名

松山大学教授による研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

不正事案の研究分野

言語学

調査委員会を設置した機関

松山大学

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

松山大学 人文学部 教授

不正行為と認定された研究が行われた機関

松山大学

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

告発受理日

令和3年10月26日

本調査の期間

令和4年2月18日~令和4年12月31日

不服申立てに対する再調査の期間

報告受理日

令和5年5月9日

不正行為が行われた経費名称

基盤的経費(私学助成を含む)

 

【不正事案の概要等】

◆不正事案の概要

1.告発内容及び調査結果の概要
 令和3年10月26日、人文学部教授が著作に関わった論文2編に盗用等の疑いがある旨の告発があった。予備調査の結果を受けて本調査を行うこととし、調査委員会を設置した。本調査の結果、論文1編について、盗用(特定不正行為)が行われたと認定した。

2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
(1)調査委員会による調査体制
  4名(内部委員2名、外部委員2名)
 
(2)調査の方法等
 1)調査対象
  ア)調査対象者:松山大学 人文学部 教授、その他共著者1名
  イ)調査対象論文:2編(学内の紀要論文:2019年、2020年)
 2)調査方法
 ・指摘された当該研究に関わる論文等の資料の精査
 ・告発者により提出された証拠資料の精査
 ・告発者、被告発者及び研究に関与した者に対する書面調査及びヒアリング調査
 ・対象経費に関する執行状況及び明細に関する調査
 
(3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論
 (結論)
  1)認定した不正行為の種別
   盗用
  2)「不正行為に関与した者」として認定した者
   松山大学 人文学部 教授
 
 (認定理由)
  調査対象論文1編について、先行研究の図表を適正な引用の形式を取らず不適切に転載したことから、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる盗用を認定した。
 
 (不服申立て手続)
  教授に本調査結果を通知したところ不服申立てがなされたが、調査委員会での審議の結果、再調査は行わないと判断した。
 
3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
 基盤的経費(私学助成を含む)による研究成果であるが、不正行為を認定した論文の作成過程において、直接関係する経費の支出は認められなかった。

◆研究機関が行った措置

1.論文の取下げ
 教授に対し、不正行為が認定された論文の取り下げを行うよう勧告した。
 
2.被認定者に対する大学の対応(処分等)
 教授に対しては、今後就業規則に基づき、懲戒の手続きを進める予定である。

◆発生要因及び再発防止策

1.発生要因
 教授は、大学が義務付ける研究倫理教育を全て受講していたが、適切な引用方法に関する知識が不十分であったために、引用掲載がないまま報告書への転載が行われたことが、主たる要因である。
 
2.再発防止策
 今後の研究倫理教育においては、現在大学で実施している内容に加え、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を怠ったことによるものも研究不正行為に含まれること、また、研究活動の不正事例に併せ、研究者の不注意であるが故の不適切な引用(転載)や、共著論文の場合には、自身の執筆担当部分だけでなく、論文等の構成や内容の投稿前の確認手続き等に関して、共著者全員が責任を問われることを前提に、共著者間のチェック体制を構築することが重要であることを説明する。 
 併せて、適切な引用方法についても説明することにより、研究倫理と研究不正に対する認識を深め、さらに、研究の実施、研究費の使用にあたっては、大学の諸規程や法令等を遵守するよう継続的に注意喚起を行う。

 

◆配分機関が行った措置

資金配分機関である文部科学省において、不正行為が認定された研究者に対して、競争的研究費の資格制限の措置(令和6年度~令和8年度(3年間))を講じた。 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)