【基本情報】
番号 |
2021-03 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)の認定について |
||
不正事案の研究分野 |
会計学 |
調査委員会を設置した機関 |
A大学、B大学、C大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
A大学 教授 |
||
不正行為と認定された研究が行われた機関 |
A大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
平成28年度~平成30年度 |
告発受理日 |
A大学:令和元年11月20日、B大学:令和元年11月12日、C大学:令和元年11月14日 |
本調査の期間 |
A大学:令和2年2月12日~令和3年5月17日、B大学:令和元年12月24日~令和3年5月18日、C大学:令和2年2月3日~令和3年5月14日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
A大学:令和3年6月16日、B大学:令和3年5月31日、C大学:令和3年6月4日 |
不正行為が行われた経費名称 |
科学研究費助成事業 |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の 概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 研究グループ(A大学、B大学、C大学)の研究活動について、独立行政法人を通じ、不正行為に係る告発があったことを受けて、各大学で調査委員会を設置した。本調査の結果、論文1編について盗用が行われたと認定した。 2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について (1)調査委員会による調査体制 【A大学】 4名(内部委員2名、外部委員2名) 【B大学】 3名(内部委員1名、外部委員2名) 【C大学】 19名(内部委員9名、外部委員10名) (2)調査の方法等 1)調査対象 ア)調査対象者: 【A大学】 教授 教授 教授 准教授 【B大学】 准教授 教授 教授 【C大学】 准教授 教授 教授 教授 イ)調査対象論文:論文2編、科研費実績報告 2)調査方法 【A大学】 研究成果の内容を精査するとともに、申立者ならびに調査対象者に対する聴取が行われた。また、調査対象者の准教授が所属するB大学での書面調査及び聞き取り調査の内容を確認した。 【B大学】 調査対象者の准教授に対して質問書を作成し、書面調査及び聞き取り調査を行った。 【C大学】 調査対象論文等の資料の精査ならびにA大学、B大学による調査対象者に対する書面調査及びヒアリング調査の内容を確認した。 (3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論 (結論) 1)認定した不正行為の種別 調査対象論文2編、科研費実績報告のうち、A大学教授の執筆した論文1編について、各大学において行われた論文等の精査や聞き取り調査の結果、特定不正行為である「盗用」を認定した。 2)「不正行為に関与した者」として認定した者 A大学教授 (認定理由) 申立者による先行論文の内容を、部分的には文言が変更されているものの、ほとんどの文言(231字中209字(一致率90.5%))が一致するにも関わらず、引用であることが示される直接的な表示がなかった。 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について 科学研究費助成事業による研究成果であるが、不正行為を認定した論文の作成過程において、直接関係する経費の支出は認められなかった。 |
◆研究機関が行った措置 |
1.論文の取下げ 被認定者教授及び共著者授、B大学准教授に対し、取り下げを勧告した。 2.被認定者に対する大学の対応(処分等) 被認定者教授に対し、懲戒処分(戒告)を行った。 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因 主な要因としては、適切な引用方法に関する知識が不十分であったため、十分な注記が無いまま、論文への転載が行われた。共著者は一定の確認作業は行っていたが、共著者間でのチェック体制が必ずしも十分ではなかった。 2.再発防止策 ・論文作成時の適切な引用や論文の構成、内容等について共著者間による相互チェックを行うよう周知・徹底する。 ・研究倫理教育として、eL CoRE(日本学術振興会)に加えて、各分野の教材を作成・提供しているeAPRIN(公正研究推進協会)を導入し、受講を徹底する。 |
◆配分機関が行った措置 |
科学研究費助成事業について、盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出はなかったため、返還を求めるものではないが、盗用が認定された論文は科学研究費助成事業の成果として執筆された論文である。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、資格制限の措置(令和4年度~令和6年度(3年間))を講じた。 |
研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp