科学技術人材養成等委託事業(研究者・教員等の雇用状況等に関する調査)

■調査概要
 
 我が国の科学技術イノベーションの活性化のためには、イノベ―ションの創出の担い手である研究者等(ポストドクター、技術者、リサーチ・アドミニストレーター等を含む。以下同じ。)の活躍を促進することが重要であり、特に、研究者等が腰を据えて研究等に打ち込める環境の醸成が必要です。
研究者等の雇用に関し、制度面では、有期契約労働者に対し、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に無期契約への転換申込権を与える、いわゆる「無期転換ルール」に関し、大学及び研究開発法人等の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間を通算10 年とする特例が平成26 年4月1日より施行されており、研究者の雇用等に関する普及啓発の取組として、「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」(令和2年12 月3日科学技術・学術審議会人材委員会)において大学や研究機関を対象とした指針が示されたところです。
本調査では、これらの制度や指針に係る現況を把握・分析し、研究者等の安定的な雇用に向けた今後の検討の参考とすることを目的としています。
 

■調査結果

お問合せ先

科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室

(科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室)