平成25年3月29日
文部科学大臣決定
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。)第7条第1項の規定及び「文部科学省政策評価基本計画(平成25~29年度)」(平成25年3月29日文部科学大臣決定)に基づき、文部科学省の行う政策評価に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を以下のとおり定める。
本実施計画の計画期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。
政策評価の実施に当たっては、「文部科学省政策評価基本計画(平成25~29年度)」(3月29日文部科学大臣決定)の別紙に定める「文部科学省の使命と政策目標」(以下「政策体系」という。)に沿って、内閣としての重要政策を踏まえつつ、下記の1.、2.のとおり評価対象を設定する。
政策体系の実現に向けて平成24年度に取り組んだ施策のうち、「目標管理型の政策評価の改善方策に係る取組について」(平成24年3月27日政策評価各府省連絡会議了承)4に定める実績の測定(モニタリング)を行うもの以外を対象とする。(別紙)
(1)の評価等で明らかになった個別の政策課題について、必要に応じて評価対象とする。
平成26年度予算において新規あるいは拡充を予定している事業のうち、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)(以下「施行令」という。)第3条第1号及び2号に掲げるものを対象とする。この場合、研究開発に関する評価の単位及び事業名については、原則として、予算概算要求の単位・事業名と一致させるよう留意する。
平成25年度中に新設又は改廃される法律又は政令のうち、施行令第3条第6号に掲げるものを対象とする。
平成26年度に新設等を予定している租税特別措置等のうち、施行令第3条第7号及び第8号に掲げるものを対象とする。
また、平成26年度に新設等を予定している財政投融資の対象事業のうち、社会的影響が大きいと想定されるものを対象とする。
効果の発現までに長期間を有し、政策と効果との因果関係が複雑であることが多い文部科学省の政策の特性を踏まえつつ、直接的及び波及的な政策効果(アウトカム)を出来るだけ定量的に把握可能となる達成目標及び成果指標を設定するよう留意する。
なお、政策や施策を達成するための適切な達成目標や成果指標、活動指標が設定されているかについて不断の検討・改善を行いながら、政策所管部局を中心に達成目標や指標を共有する。その際、既存の統計の活用、関連業界・団体等からの情報収集等を行う。
また、評価書の要素が、文部科学省が作成する各種計画の立案作業と整合が図られるよう留意するとともに、審議会等において議論の参考として活用されるよう努める。
政策所管部局は、実績評価方式により、指標や主な政策手段等の状況を踏まえつつ、政策及び施策ごとに、政策目標、施策目標及び達成目標の達成度合い又は達成に向けての進捗状況を必要性、効率性、有効性等の観点から把握して事後評価を行い、今後の課題を明確にしつつ平成25年度以降の政策への反映方針を明らかにする。その際、内閣の重要政策との関連にも留意する。
また、「目標管理型の政策評価の改善方策に係る取組について」(平成224年3月27日 政策評価各府省連絡会議了承)2に基づき、施策目標、達成目標、それらの達成手段等について明確にした事前分析表を作成し、公表する。
政策所管部局は、総合評価方式により、対象となるテーマについての事後評価を行う。
なお、事後評価及び事前評価等で明らかになった個別の政策課題について実施する場合は、年度末を目途に中間評価が実施できるよう努める。
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等を踏まえて事前評価を行うが、科学技術・学術審議会において評価が行われている場合には、それをもって本評価に代えることとする。
政策所管部局は、事業評価方式により、必要性、効率性、有効性等について事前評価を行う。その際、当該改正又は事業の実施により得ようとする政策効果を具体的に特定するよう努める。
政策所管部局は、事業評価方式により、規制の必要性、規制の便益、規制の費用等について、行政行為ごとに事前評価を実施する。
政策所管部局は、法第10条第2項の規定に基づき、国民への説明責任の徹底を図る観点から各評価書の要旨を作成し、各評価書と同時に公表する。
政策所管部局は、法第11条の規定に基づき、平成25年度に行った事前評価及び事後評価結果の政策への反映状況(以下「反映状況」という。)に関する報告書を作成し、公表する。
効果が発現するまでに長期間を要し、因果関係が複雑になる性質を持つことが多い文部科学省の政策の特徴を踏まえた上で、評価手法の研究開発及び向上を図るため、国立教育政策研究所、科学技術政策研究所その他の調査研究機関等の協力によって得られた知見を踏まえるとともに、民間調査機関を活用するなどして、実績評価方式、事業評価方式、総合評価方式等の評価手法の開発のための調査研究を随時実施する。
政策評価を実施する政策所管部局の職員の政策評価に関する理解や能力を向上させるため、大臣官房政策課評価室が中心となって、政策評価に関する各種情報を広く提供するとともに、政策評価への関わる職責に応じて、各種研修を行う。特に、政策所管部局の職員が、政策評価の結果を業務の改善に活かせるような政策評価を実施することを目指し、具体的かつ実践的な内容とする。
実施計画については、政策評価の実施状況等を踏まえ、必要が生じた場合には計画期間内においても所要の見直しを行う。
実施計画に定めるもののほか、平成25年度に行う政策評価に関し、必要な事項は別に定める。
○事後評価(文部科学省の政策全般に関する評価)、事前評価(研究開発に関する評価、税制、財政投融資に関する評価)及び反映状況の公表等
5月~6月 |
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7月~8月 |
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概算要求時 |
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2月~3月 |
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○規制に関する評価
規制法令案 作成時 |
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大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成25年04月 --