放射化物への規制の導入に関する規制項目

主管課(課長名)

文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課 課長:明野 吉成

施策目標及び達成目標

施策目標10-8 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進
達成目標10-8-3 放射性同位元素等に係る事故・トラブル及び放射線障害の発生を防止し、放射性同位元素等を防護する。

規制の概要

荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置を「放射線発生装置」という。放射線発生装置によって発生させた放射線の影響により、放射線発生装置の構造物、遮へい壁等に、放射性物質が意図せずに発生し、これらを汚染させることがある。このような物のことを放射化物という。
この放射化物を放射線障害防止法の規制を受けるべき放射性廃棄物として新たに規定する。具体的には、放射性廃棄物の取扱いと同様に運搬の基準、廃棄の基準、測定、記帳等の義務が適用されるほか、放射化物を取り扱う施設についても、使用施設の基準及び廃棄施設の基準が適用されることとなり、規制の新設となる。

規制の必要性

これまでは、使用される放射線発生装置のほとんどは出力が小さく、安全上問題となる可能性のある放射化物を発生させるような高い出力の放射性発生装置は限定的だった。このため、放射化物については法律による規制をかけておらず、出力の高い放射線発生装置を有する事業者に対して行政指導によって安全管理を求めることで対処してきた。しかし、近年、出力の高い放射線発生装置の使用が増加し、現状規制対象である放射性廃棄物と同等の放射能濃度を有する放射化物が発生してきていることから、作業者及び一般公衆の安全を確保するためには、放射化物について新たに法律による放射性廃棄物としての規制を課す必要がある。放射化物への規制の導入は、上述の達成目標を達成する上でも重要である。

規制の便益分析

規制を強化・緩和することによって得られると見込まれる便益

直接便益

放射化物への規制が導入されることにより、放射化物の安全かつ適切な管理方法が法律上明確になり、放射線業務に従事する者についての放射線障害を防止するための措置がより徹底されることとなる。

社会便益

放射化物が事業所外において運搬や廃棄される場合についても法律で規制されることから、放射化物による一般公衆に対する放射線障害の防止を図ることが可能となり、放射線利用に対する社会の安全・安心につながる。

規制を強化・緩和することによって想定されるリスク

放射化物が安全に取り扱われるための措置が義務づけられるため、規制の導入によるリスクは想定されない。

規制の費用分析

遵守費用

使用施設の基準及び廃棄施設の基準が適用されることにより施設や設備の改修が必要となる場合には、放射線発生装置の使用の許可の変更申請(手数料:96,600円)を行う必要があるほか、施設や設備の改修費用が必要となる。(対象となる可能性のある事業者:約810事業所)
その他、放射化物の運搬の基準、廃棄の基準、測定、記帳等の義務を遵守するための人件費については、基本的にはこれらの行為は現在も行政指導に基づき行われているため、法令によって規制することとしても新たな費用は発生しないと考えられる。

行政費用

放射線発生装置の使用の許可の変更申請があった場合は、その審査を行うための人件費が発生するが、この費用は基本的に事業者より徴収する申請手数料により賄うため、新たな行政費用は発生しない。

社会的費用

放射化物が適切に規制されることとなり、社会的な負担は生じない。

評価結果

上記の便益分析及び費用分析を踏まえ、今回の放射線障害防止法の改正による放射化物への規制の導入に関する規制の新設は適切である。

想定できる代替手段との比較考量

代替手段としては、法律による規制を導入することなく、現在行っているような行政指導による対応を続けることが考えられる。しかし、今後、出力の高い放射線発生装置の使用が増加し、これらの放射線発生装置の使用に伴い発生する放射化物が増加するとともに、将来において高出力の放射線発生装置が解体されることになればさらに大量の放射化物が発生することが予想される。放射化物に対して法的規制をかけない状態が続くと、これら放射物について、適正な再利用または廃棄処分がなされない事態が発生するおそれがある。そのような状況でも、法律による規制をかけず、行政指導のみで対処し続けることは、高出力の放射線発生装置から生じた放射化物による放射線被ばくのリスクを法的に規制できないことになり、社会的な理解が得られないと考えられることから、放射化物についても法律で規制することが適切である。

審議会等における検討結果及び有識者等の意見

文部科学省放射線安全規制検討会

平成15年8月 国際免除レベル法令への取り入れの基本的考え方について(中間報告書)

「放射化物にかかる安全確保について所要の法令整備を行うことが適当である」

平成22年1月 放射線障害防止法へのクリアランス制度の導入に向けた技術的検討結果について(第二次中間報告書)

現在、同検討会において放射線障害防止法における放射化物の規制の導入に関して技術的検討を行っているところ。

文部科学省政策評価に関する有識者会議委員の意見

・意見聴取期間:平成22年1月29日~平成22年2月5日

・評価結果はおおむね妥当。

レビューを行う時期

法律の施行後5年以内に、その時点における科学的知見、施行状況等を勘案して見直しを行う。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成22年04月 --