放射性同位元素等による放射線障害の防止に係る規制の事前評価書

平成22年3月1日

 現在開会されている第174回国会(常会)に対し、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が提出されることに先立ち、同法案によって新設又は内容を変更する規制について、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)の枠組みのもと、「平成21年度文部科学省政策評価実施計画」(平成21年3月31日 文部科学大臣決定)に基づき、別添のとおり、規制の新設又は改廃に係る政策の事前評価を実施した。

1 規制評価の対象について

 文部科学省が所掌する政策のうち、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令」(平成13年政令第323号)第3条第6号に挙げる政策を対象とする。
 なお、事前評価を実施することが義務付けられた上記対象以外のものについても、「政策評価に関する基本方針」(平成17年12月16日 閣議決定 平成19年3月30日 一部変更)に基づき、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとする。

2 評価書の取りまとめ及び公表について

 評価書の取りまとめに当たっては、評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、事前に学識経験者等を構成員とする「政策評価に関する有識者会議」の委員各位より助言をいただいたうえで、原則として、規制の新設又は改廃を伴う法律案については当該法律案の閣議決定まで、政令案についてはパブリック・コメント手続きにおける意見募集開始までに「規制に関する評価書」を公表する。

参考

○ 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)(抄)

 (事前評価の実施)
第9条 行政機関は、その所掌に関し、次に揚げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。

○ 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令323号)(抄)

 (法第9条の政令で定める政策)
第3条 法第9条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。
6 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用(租税、裁判手続、補助金の交付の申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)という。以下この号において同じ。)を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)をすることを目的とする政策

規制に関する評価票

クリアランス制度の導入に関する規制項目
放射化物への規制の導入に関する規制項目
廃止措置の強化に関する規制項目
譲渡譲受制限の合理化に関する規制項目

参考資料

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

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-- 登録:平成22年04月 --