9.幼稚園就園奨励費補助事業(拡充) 【達成目標2‐10‐4】

平成22年度要求額:20,903百万円
(平成21年度予算額:20,397百万円)
事業開始年度:昭和47年度
事業達成年度:平成25年度

主管課(課長名)

 初等中等教育局幼児教育課(濵谷浩樹)

関係課(課長名)

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事業の概要等

1.事業目的

 幼稚園に通う園児をもつ保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減するとともに、公私立幼稚園間における保護者負担の格差の是正を図り、幼稚園への就園機会の充実を図る。

2.事業に至る経緯・今までの実績

 幼稚園就園奨励費補助においては、保護者負担の軽減措置の一環として、兄弟姉妹が幼稚園に同時就園している場合を条件に、第2子以降の園児の保護者負担を軽減する優遇措置を講じてきた。
 平成21年度予算において、「幼稚園に同時就園」の場合は、第1子の保護者負担割合を[1.0]とした場合の第2子以降の保護者負担割合を、第2子[0.5]、第3子以降[0.0](無償)としている。「兄・姉が小学校3年生までである園児」の場合は、第1子の保護者負担割合を[1.0]とした場合の第2子以降の保護者負担割合を、第2子[0.9]、第3子以降[0.0](無償)としている。

3.事業概要

 平成22年度概算要求では、子ども手当の創設を踏まえ、低所得者への給付の重点化及び保育所の保護者負担との均衡を図る観点から、補助単価の在り方を抜本的に見直しし、「兄姉が小学校3年生までである園児」について、第1子の保護者負担割合を[1.0]とした場合の第2子の保護者負担割合を[0.6]とする。

3.事業概要

4.指標と目標

【指標】

 第2子以降の保護者負担の軽減【兄姉が小1~小3の場合】

【目標】

 兄姉が小1~小3の場合、保護者負担は第2子を0.5、第3子以降を0.0に軽減(第1子の保護者負担を1とした場合の第2子以降の負担割合)

【効果の把握手法】 

 幼稚園費等の経済的負担軽減を希望する人数の割合(内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査」等)の増減等により把握

事業の事前評価結果

A.20年度実績評価結果との関係 

 達成目標2‐10‐4において、「幼稚園への就園を更に推進するため、引き続き幼稚園就園奨励費補助金制度の充実を図ることが必要。」と記述されている。

B.必要性の観点

1.事業の必要性 

 「骨太の方針2009」において、「幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供、財源確保方策と合わせた幼児教育の無償化について総合的に検討する。」、「安心して教育が受けられる社会の実現に向けて、各学校段階の教育費負担に対応するため、所要の財源確保とあわせた中期的な検討を行いつつ、当面、軽減策の充実を図る。」と盛り込まれており、幼稚園に通う園児をもつ保護者の経済的負担の軽減及び保育料等の公私間格差の是正を図り、幼稚園の就園機会の充実を図る本事業の拡充は不可欠である。

2.行政・国の関与の必要性(官民、国と地方の役割分担等)

 幼稚園児をもつ保護者の年齢は相対的に若年層が多いことから、その経済的負担は過重となっている。そのため、幼稚園の保育料等について世帯の所得に応じて軽減し、その経済的負担の軽減及び保護者負担の公私間格差の是正を図ることにより、幼稚園への就園を奨励するため、地方自治体が「就園奨励事業」を実施するために必要な経費について、国が原則3分の1以内を補助している。
 本事業は、法制度上の規定はなく予算による補助である。また、地方自治体が実施する「就園奨励事業」に法制度上の実施義務がない。
 以上のことから、本事業が縮小あるいは廃止ということになれば、地方自治体が事業の縮小又は廃止とするおそれがあるので、国が引き続き実施する必要があると考えている。
 ※財政上の理由で「就園奨励事業」実施していない市町村数 26市町村(平成20年度)

3.関連施策との関係

1.主な関連施策

○子ども手当(厚生労働省)
 中学校修了までの子ども1人当たり月額2万6000円(平成22年度は月額1万3000円)の子ども手当を支給する。

2.関連施策との関係(役割分担・連携状況)

 本事業は、全世帯を対象とするものでなく、幼稚園に就園する幼稚園児をもつ世帯でかつ所得制限を設定し補助対象としている。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等 

○「経済財政改革の基本方針2009」(平成21年6月23日閣議決定)p.5 17~18行目、20行目
○「教育振興基本計画」(平成20年7月閣議決定)p.7 43~45行目、p.28 13~16行目
○「教育安心社会の実現に関する懇談会報告~教育費の在り方を考える~」(平成21年7月3日教育安心社会の実現に関する懇談会決定)p.15~16

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み 

 平成21年度予算では、第3子以降は「幼稚園に同時就園」及び「兄・姉が小学校3年生までである園児」の場合ともに[0.0](無償)としたところである。平成22年度概算要求においては、さらなる保護者負担の軽減を図るため、「兄・姉が小1~3の場合」の現行の第2子の保護者負担[0.9]を[0.6]とする拡充要求をするので、目標は確実に達成される。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

 本事業により、地方自治体が実施する「就園奨励事業」が充実し、保護者負担の軽減、保育料等の公私間格差の是正が図られ、就園率が上昇し、幼児教育の機会の充実につながることが期待できる。

D.効率性の観点

1.インプット

 本事業の予算規模は20,903百万円である。

2.アウトプット

 本事業により、地方自治体が実施する「就園奨励事業」が充実し、1.保護者負担の軽減、2.私立が多い幼稚園の保育料等の公私間格差の是正が図られ、3.希望するすべての子どもが質の高い幼児教育を受けることができ、4.義務教育就学後の教育の充実につながる。

3.事業スキームの効率性

 本事業の予算規模(20,903百万円)に対して、アウトプットとして、「就園奨励事業」を実施する地方自治体(約1,400)に対して補助することにより、1.保護者負担の軽減、2.私立が多い幼稚園の保育料等の公私間格差の是正が図られ、3.希望するすべての子どもが質の高い幼児教育を受けることができ、4.義務教育就学後の教育の充実につながるという波及効果を考えると、本事業のインプットとアウトプットの関係は効率的・効果的と判断する。

4.代替手段との比較

 本事業は国庫補助事業として行うが、地方公共団体の単独事業として実施する場合、財政的困難を理由に本事業を実施できない地方自治体があり、就園機会の確保が懸念されるため、国庫補助事業として行うことが適当と判断する。

E.公平性の観点

 本事業は、「就園奨励事業」を実施する地方自治体に対して、その事業の補助対象となる経費について、原則3分の1以内を補助するものであり、公平性は担保できると判断する。

F.優先性の観点 

 幼稚園に園児を通園させている保護者の年齢は相対的に若いことから、その経済的負担は相当過度となっている。そのため、幼稚園への入園料、保育料の一部又は全部を世帯の所得に応じて軽減し、その経済的負担の軽減等を図ることにより、就園機会の充実を図るものであり、本事業は優先すべき政策であると考える。

G.総括評価と反映方針

 22年度概算要求に反映させる。

H.審議会や外部有識者の会合等を利用した中間評価の実施予定

 特になし

指摘事項と対応方針

【指摘事項】

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

 特になし

2.外部評価、第三者評価等を行った場合のその概要

 特になし

3.政策評価に関する有識者委員からの指摘・意見等

 特になし

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成22年02月 --