(対象税目:所得税、相続税)
本税制改正により、外部資金の活用を促進し、学校法人、文化芸術関係法人等の自助努力による経営基盤の強化や教育研究活動、文化芸術活動の活性化を図る。
個人が学校法人、文化芸術関係法人等に対して、その主たる目的である業務に関連する寄附を行った場合には、当該寄附者の年間取得の40パーセントから5千円を除外した額を限度額として、所得控除できるとされている(控除対象限度額)。この控除対象限度額について、年間所得の40パーセントから50パーセントに引き上げる。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を学校法人等に贈与した場合には、原則として、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないものとされている。この方式について、相続税制を、寄附者に優遇税制の効果を集中させる制度に改めるとともに、例えば、寄附金の全額を税額控除するなど、現行制度よりも相続財産の寄附が活発化するよう寄附者に対する税制上の配慮を行う。
(参考)個人寄附者からの寄附
平成18年度 寄附金額 約431億円、寄付件数 約38万人
(学校法人、国立大学法人、公立大学、育英奨学法人、文化芸術法人に対する寄附)
外部資金の活用を促進し、学校法人、文化芸術関係法人等の自助努力による経営基盤の強化、教育研究活動、文化芸術活動の活性化、保護者等の教育費負担の軽減を図る。
税制改正の結果、寄附の受入れがどの程度増大したか等について、状況調査を行う。
達成目標 4‐1‐5 「国立大学が質の高い教育研究を行うことができるよう、基盤的な環境の整備を図る」の評価結果は以下のとおり。
国立大学法人における教育研究の充実と活性化のための教育研究基盤整備を図るため、国立大学法人への寄附の活発化を図るための税制改正要望などを行う。
達成目標 6‐1‐2 「学校法人の経営の健全性の確保を図ることにより、私立学校の経営基盤を強化する」の中での判断基準の一つに大臣所轄学校法人の寄附金比率を使用しており、評価結果は以下のとおり。
学校法人を取り巻く厳しい経済・財政状況を反映して、外部からの資金調達が難しく、寄附金比率は前年度数値の横ばいに留まっている。このような状況を踏まえつつ、経営状況の厳しい学校法人が自主的に実効性のある経営改善策を講ずるよう支援するため、引き続き、税制上の優遇措置を実施してゆく必要がある。
人材養成の場であるとともに知の拠点でもある学校法人等は、知的基盤社会の活力を生み出す根源であり、学校法人等に投資することは、我が国の将来に対して投資することに他ならない。
また、学校法人等については、国立大学法人運営費交付金や私学助成の削減、また、近年の少子化等の影響により、経営環境の厳しい学校法人等が増しており、そのような中で寄附金収入等の多様な財源の確保を図ることにより、財政基盤を強化することが、喫緊の課題となっている。
さらに、国民に心豊かな生活をもたらし、社会を活性化させる文化芸術の振興を図ることが大変重要であり、そのためには寄附を一層促進することで、文化芸術関係法人の財政基盤を強化する必要がある。
平成20年度税制改正の要綱(平成20年1月11日閣議決定)
(備考)事業承継税制
事業承継税制の抜本的見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度の税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
経済財政改革の基本方針2008(平成20年6月27日閣議決定)
第4章 国民本位の行財政改革
【重点事項】
税体系の抜本的な改革に当たっては、以下の課題を踏まえ検討する。
(2)世代間・世代内の公平の確保
教育振興基本計画(平成20年7月1日閣議決定)
第3章今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策
(3)基本的方向ごとの施策
基本的方向3 教養と専門性を備えた知性豊かな人間を養成し,社会の発展を支える
6 大学等の教育研究を支える基盤を強化する
◇ 大学等の教育研究を支えるとともに,高度化を推進するための支援
あわせて,企業や個人等からの寄附金,共同研究費等の民間からの資金の活用について,各大学の自助努力を後押しするための税制上の措置の活用を含む環境整備等を進める。
基本的方向4 子どもたちの安全・安心を確保するとともに,質の高い教育環境を整備する
4 教育機会の均等を確保する
企業をはじめとする多様な主体による教育の振興に資する寄附の促進,教育機関の自助努力や教育に関する取組を行う民間団体等の自立的・継続的な活動の支援,家計の負担が大きい高校生・大学生の教育費負担の軽減等のため,税制上の措置の活用を促すとともに,社会における寄附文化の醸成に向け取り組む。
学校法人、文化芸術関係法人等に対する調査結果を踏まえ算出予定
寄附が活発化することにより、民間資金を活用した教育・文化芸術の振興が期待されるものと考える。
寄附に係る税制上の優遇措置は、国、地方公共団体及び一定の要件を満たす公益性の高い法人についてのみ認められるものであり、公益事業の振興を図ることを目的としているものである。
学校法人、文化芸術関係法人等に対する寄附を含め、そもそも寄附は寄附者たる個人の自主的・自発的な善意に基づくものであり、反対給付もないことから、今以上に外部資金を寄附として流入しやすくするためには、その税制上の優遇措置を更に充実・拡充することは不可欠である。
本要望は、寄附者に対して公平に適用されるものであり、公平性は担保できると判断する。
国立大学法人運営費交付金や私学助成が減額傾向にある中、大学の自助努力による資金獲得を支援する上で、寄附税制の充実は重要性が高まっている。
また、文化芸術の振興において中核的な役割を果たす文化芸術関係法人についても、活動の活性化のために寄附金など民間資金の獲得が重要になっており、寄附税制の充実が必要である。
以上の評価の結果、学校法人、文化芸術関係法人等への寄附金に係る税額控除制度の創設・拡充は、必要性、有効性、効率性等の観点からも適切であると判断したため、本要望に至った。
評価結果は妥当。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --