51.法科大学院教育水準高度化事業(新規)【達成目標4-1-1】

平成21年度要求額:500百万円
  (平成20年度予算額:‐百万円)
  事業開始年度:21年度
 事業達成年度:22年度

主管課(課長名)

  • 高等教育局専門教育課(藤原 章夫)

関係課(課長名)

事業の概要等

1.事業目的

  法科大学院間の連携・協同体制の構築による教育水準の高度化を促進するとともに、各法科大学院におけるより適正な定員規模を模索し、法科大学院が司法制度改革で期待されている役割を十分果たせるよう、その教育の充実を図る。

2.事業に至る経緯・今までの実績

  新たな法曹養成制度は、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」を重視した制度であり、法科大学院はその中核的機関として、その課程を修了した者のうち相当程度の者が新司法試験に合格できるような充実した教育を行うことが強く求められている。法科大学院が創設されて5年目を迎え、昨年末はじめて法科大学院修了生の法曹を社会に輩出し、制度として1サイクルしたところであるが、新司法試験合格率の著しく低い法科大学院があること、教員が不足しその確保が課題になっていること、志願者数の減少や定員割れの拡大が予想され入学者の質の保証が課題になっていることなどから、法科大学院において教育の質のさらなる向上を図ることが不可欠な状況になっている。

3.事業概要

  地域やブロック等において、他の法科大学院と連携・協同するとともに、より適正な定員規模を模索しつつ、法科大学院の共同設置や共同教育体制の構築を目指す基幹的法科大学院に対して2年間の重点的な財政支援を行う。

   基幹的法科大学院:各地域やブロック等ごとに、一定の教育体制や教育実績を有する法科大学院を目指す。

(概算要求額)

  • 500百万円
    • 共同型@50,000千円×5件
    • 連携型@25,000千円×10件

(取組例)

  • 入学者の質を確保するための入学者選抜方法の共同研究・開発
  • 教育水準高度化のための共同教育プログラムや効果的な授業方法の共同開発・展開
  • 司法修習との連携を踏まえた実務基礎教育プログラムの開発・研究
  • 厳格な成績評価・修了認定システムの開発・展開
  • 共同FDの実施などの教員の資質向上方策の研究

   教育水準高度化のイメージ

4.指標と目標

指標

  中央教育審議会報告に則った法科大学院教育の質の向上に向けた改善の取組状況

目標

  各地域の拠点における基幹的法科大学院を中心とした質の高い教育のための体制を構築

効果の把握手法

  中央教育審議会報告に則った法科大学院教育の質の向上に向けた改善の取組状況に関する調査や法科大学院の認証評価において、本事業における効果を検証する。

事業の事前評価結果

A.19年度実績評価結果との関係

  特になし

B.必要性の観点

1.事業の必要性

  新たな法曹養成制度は、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」を重視した制度であり、法科大学院は、その中核的機関として、その課程を修了した者のうち相当程度の者が新司法試験に合格できるような充実した教育を行うことが強く求められており、確実に教育体制の強化を図る必要性がある。

2.行政・国の関与の必要性(官民、国と地方の役割分担等)

  法科大学院を中核とした新たな法曹養成制度は、司法制度改革の中の一つの柱として、国家的プロジェクトとして始まったものであり、当該制度を早期に安定的なものにするために、国が主導で法科大学院の教育の質の向上のための方策を示し、改善を図ることが喫緊かつ重要な課題になっている。国が全国的な視点で、法科大学院間の連携・協同体制の構築や共同設置に向けた取組を支援し、教育体制等の強化を図ることで、法科大学院全体として教育の質の向上を図ることが不可欠である。

3.関連施策との関係

1.主な関連施策 施策目標4‐1

  「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」(高等教育局大学振興課)

  教育活動の質保証強化、個性・特色の明確化、大学運営基盤の強化等を図ることを目的とし、国公私の複数の大学による、多様で特色ある大学間の戦略的な連携の取組を支援。(平成21年度要求額8,000百万円(平成20年度予算額3,000百万円)

2.関連施策との関係

  本事業では、国公私の法科大学院に特化して、その教育体制の強化を図ることを目的とし、連携・協同体制の構築、さらには共同設置を目指した取組を支援するものである。法科大学院を中核とした新たな法曹養成制度は、司法制度改革の中の一つの柱として、国家的プロジェクトとして始まったものであり、当該制度を早期に安定的なものにするために、国が主導で法科大学院の教育の質の向上のための方策を示し、改善を図ることが喫緊かつ重要な課題になっており、法科大学院に特化したかたちで支援を行う必要がある。

  「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」は、大学が連携・協同して教育活動を展開する面で共通しているものの、大学の教育研究環境の充実や大学の個性化・特色化の促進とともに、地域貢献活動の観点から、全国各地域において国公私の大学間のさまざまな分野での連携取組を支援するものであり、特に中央教育審議会の「学士課程教育の構築に向けて」の審議に対応し、大学間連携による教育活動の質保証強化への取組を積極的に支援するものである。

   ※ なお、専門職大学院に対する国公私を通じた支援として「専門職大学院等教育推進プログラム」があるが、平成21年度では、平成20年度に選定した取組への継続支援を行うのみで、平成21年度以降については、当該事業による新規選定は行わない。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日司法制度改革審議会)

  3 司法制度を支える体制の充実強化

  第2 法曹養成制度の改革

  1 新たな法曹養成制度の整備
  「司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備すべきである。その中核を成すものとして、法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクールである法科大学院を設けるべきである。」

  2 法科大学院
  「法科大学院は、司法が21世紀の我が国社会において期待される役割を十全に果たすための人的基盤を確立することを目的とし、司法試験、司法修習と連携した基幹的な高度専門教育機関とする。」
  「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば7~8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」

司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)

  3 司法制度を支える体制の充実強化

  第2 法曹養成制度の改革
  「司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的な法律知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力、職業倫理等が広く求められることを踏まえ、法曹養成に特化した教育を行う法科大学院を中核とし、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を整備することとし、そのために措置を講じる。」

  法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年十二月六日法律第百三十九号)

  • 第三条 国は、前条の基本理念(以下「法曹養成の基本理念」という。)にのっとり、法科大学院における教育の充実並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図る責務を有する。
    • 2 国は、法曹の養成が国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に行われることを確保するため、これらの機関の相互の協力の強化に必要な施策を講ずるものとする。
    • 3 国は、法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための教育が行われることを確保するため、法科大学院における法曹である教員の確保及び教員の教育上の能力の向上のために必要な施策を講ずるとともに、関係する審議会等における調査審議に法曹である委員を参画させるものとする。
    • 4 国は、法科大学院における教育に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学における教育の特性に配慮しなければならない。
    • 5 政府は、法曹養成の基本理念にのっとり、法曹の養成のための施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

  本事業では、各地域における基幹的法科大学院を中心とした質の高い教育のための体制構築が目標である。本事業では、連携・協同体制の構築や共同設置を目指した取組のうち、特に、質の高い教育のための体制構築への道筋がより具体的で実効性の高いものに対して支援を行うこととしており、当該目標を達成することは可能であると考える。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

  本事業の実施により、各拠点における基幹的法科大学院を中心に、より適正な入学定員の設定、必要な教員数の確保、質の高い教育内容・方法の開発・実施などが確実に行われることにより、法科大学院全体の教育の質を向上させることが期待される。

D.効率性の観点

1.インプット

  本事業の予算規模は、500百万円である。

  (内訳)

   新規

  • 共同型@50,000千円×5件=250百万円
  • 連携型@25,000千円×10件=250百万円

2.アウトプット

  本事業の実施により、全国15拠点で連携・協同体制や共同設置を目指した取組が展開され、各拠点における基幹的法科大学院を中心に、より適正な入学定員の設定、必要な教員数の確保、質の高い教育内容・方法の開発・実施などが確実に行われることにより、法科大学院全体の教育の質を向上させることができると判断される。

3.事業スキームの効率性

  現在、中央教育審議会法科大学院特別委員会において、法科大学院教育の質の保証について審議を行っており、平成20年度末を目処に法科大学院教育の質の向上のための方策について報告をなされる予定である。文部科学省としては、当該報告に基づいて各法科大学院へ教育の改善を促していくことになるが、その一環として、本事業においては、500百万円の予算規模に対し、アウトプットとして、個別具体的な法科大学院間連携・協同体制や共同設置を目指した取組を促進することにより、それぞれの法科大学院における教育体制が強化され、法科大学院全体として教育の質が高度化することを見込むと、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。

4.代替手段との比較

  例えば、地方公共団体の事業として実施された場合、特定地域の範囲内での取組になってしまい、複数都道府県をまたがる連携・協同体制や共同設置への取組が困難である。

E.公平性の観点

  本事業は、全国の国公私の法科大学院を対象とするものであり、また、事業の選定にあたっては、第三者である有識者により構成される委員会で審査・選定を行うものであり、公平性は担保できる。

F.優先性の観点

  「司法制度改革審議会意見書」及び「司法制度改革推進計画」において、新たな法曹養成制度において法科大学院が中核的機関として位置づけられ、法曹人材の供給源である法科大学院の教育の質の向上が不可欠であり、国が優先的に実施すべき施策である。

G.総括評価と反映方針

  21年度概算要求に反映する。

指摘事項と対応方針

指摘事項

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

  評価結果は妥当。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --