26.スクールカウンセラー等活用事業費補助(拡充)【達成目標2-3-1】

平成21年度要求額:3,665百万円
  (平成20年度予算額:3,365百万円)
  事業開始年度:平成13年度
  事業達成年度:平成23年度

主管課(課長名)

  • 初等中等教育局児童生徒課(磯谷 桂介)

関係課(課長名)

事業の概要等

1.事業目的

  依然として憂慮すべき事態にあるいじめ、暴力行為などの問題行動や不登校に対応するとともに、近年多発する事件・事故及び災害などの被害者である児童生徒等の心のケアに資するよう、スクールカウンセラー等を学校に配置して、子どもたちの心の相談に当たるとともに、学校における教育相談体制の充実を図る。また、悩みを抱える子どもや保護者等が全国どこでも夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる体制(電話相談)を整備・充実することとしている。

2.事業に至る経緯・今までの実績

  平成18年度の現状(最新データ)において、不登校児童生徒数は184,438人、暴力行為の発生件数は44,621件と、前年度より増加しており、また、いじめの認知件数は124,898件と相当数に上っているなど、依然として児童生徒の問題行動等が教育上の大きな課題となっている。
  また、近年のいじめの深刻化や不登校児童生徒の増加など、児童生徒の心の有り様と関わる様々な問題が生じていることから、児童生徒や保護者等の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能を充実させるため、平成13年度より、本事業が開始された。
  スクールカウンセラーの配置は、公立中学校全校(1万校)配置を段階的に進めてきている。スクールカウンセラーを配置した学校の暴力行為、不登校、いじめの発生状況を全国における発生状況と比較(文部科学省調べ)すると、スクールカウンセラーを配置した学校の発生状況の方が、低い数値となっている。このように一定の成果を上げている。
  しかし、各都道府県・指定都市におけるスクールカウンセラーの配置は、人材の不足や偏在、財政状況等の理由によって活用状況に地域差がある。
  また、少年非行の低年齢化や児童虐待の深刻化等を踏まえ、小学校へのスクールカウンセラーの配置を20年度から実施しているところであり、中学校において増加する問題行動等の未然防止という観点からも拡充・充実を図る必要がある。
  24時間電話相談事業は、平成18年度秋に全国で相次いで起こったいじめ自殺を契機として、補正予算で整備が図られたところであり、夜間・休日の利用が平均して6割以上と依然として利用率が高いことなど一定の成果を上げており、引き続き事業を進めていく。

  平成14~16年度スクールカウンセラー派遣校における問題行動等の派遣前(平成13年度)と派遣後(平成16年度)の発生状況比較

問題行動等 年度 SC派遣校における発生状況
  (2年以上派遣)
全国における発生状況
  (公立)
  増マイナス減率   増マイナス減率
暴力行為発生件数
  (学校内)
平成13年度 12,595件 マイナス13.3% 31,018件 マイナス9.5%
平成16年度 10,924件 28,084件
不登校児童生徒数 平成13年度 56,661件 マイナス14.8% 138,722件 マイナス11.1%
平成16年度 48,294件 123,358件
いじめ発生件数 平成13年度 7,887件 マイナス21.4% 22,841件 マイナス14.8%
平成16年度 6,203件 19,466件

  各都道府県における中学校へのスクールカウンセラーの配置率(平成18年度実績)

割合 自治体数
90〜100% 14
80〜90%未満 7
70〜80%未満 4
60〜70%未満 6
50〜60%未満 3
40〜50%未満 5
40%未満 8

3.事業概要

  いじめや不登校、暴力行為などの児童生徒の問題行動等は依然として教育上の大きな課題であり、児童生徒の悩みに対して、適切かつ迅速に対応し、児童生徒が安心して学習に取り組むことができるよう学校内外の教育相談体制の充実を図る必要がある。
  本事業は、学校におけるカウンセリング体制の充実を図るため、臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー等の配置や、悩みを抱える子どもたちがいつでもどこでも相談できる24時間電話相談体制の整備に必要な経費を都道府県・指定都市教育委員会に補助(1/3補助)し、教育相談体制の充実を図るものである。
  なお、平成13年度より、以下により、全公立中学校へのスクールカウンセラーの配置を計画的に進めてきたところである。

  平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
中学校配置校数 2,634 3,460 4,778 5,969 7,047 7,692 集計中
公立中学校数 10,429 10,392 10,358 10,317 10,238 10,190 10,150 調査中
配置率 25.3% 33.3% 46.1% 57.9% 68.8% 75.5%

  小学校については、平成20年7月に閣議決定された教育振興基本計画において、今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策のうち、特に重点的に取り組むべき事項として、「教育相談等を必要とするすべての小・中学生が、スクールカウンセラー等による相談等を受けられるよう促す。」とされていることから、平成20年度に新たに配置した約1,000校の成果の検証を行い、中学校と同様に全公立小学校(約2万校)への配置を計画的に進めていく。
  なお、平成21年度においては、「平成18年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する調査」において、いじめ認知学校数及び不登校児童生徒の在籍校数が、ともに約10,000校あることから、その1/5にあたり、かつ、全公立小学校の10パーセントである2,000校に配置し、近隣校への支援や効果の波及を行い、効果的な教育相談体制の充実を図る。

4.指標と目標

指標

  1. 「いじめに起因する事件」において、被害少年が相談しなかった割合
  2. いじめの認知件数に占める、いじめの解消しているものの割合
  3. いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合
  4. 学校におけるいじめの問題に対する日常の取組のうち、地域の関係機関と連携協力した対応を図った学校数の割合
  5. 不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合
  6. 不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の割合

参考指標

  文部科学省調査「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」等

目標(現状→目標)

  1.15.0パーセント→15パーセント未満、2.80.9パーセント→90パーセント以上、3.10.2パーセント→10パーセント未満、4.14.5パーセント→30パーセント以上、5.30.4パーセント→40パーセント以上、6.65.6パーセント→70パーセント以上

効果の把握手法

  本事業の効果は、毎年、文部科学省で実施している「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」等の結果に基づいて検証する。

事業の事前評価結果

A.19年度実績評価結果との関係

  達成目標2‐3‐1「今後の評価及び政策への反映方針」において、「いじめ、不登校、暴力行為など、児童生徒の問題行動等については、引き続き教育上の大きな問題であることから、相談体制の整備や関係機関と連携した取組を一層進める必要がある。特に、いじめられた小学生がスクールカウンセラー等に相談する割合は中学生の4分の1程度に留まる傾向(平成18年度:小学生2.5パーセント、中学生8.2パーセント)にあることから、小学校へのスクールカウンセラーの配置を一層進める」とされており、本事業の拡充は不可欠である。

B.必要性の観点

1.事業の必要性

  いじめ、不登校、暴力行為等の児童生徒の問題行動等については、依然として相当数に上るなど、憂慮すべき状況であり、教育上の大きな問題であり、そのため施策目標2‐3「児童生徒の問題行動等への適切な対応」では、「学校・家庭・地域社会が一体となって、学校における暴力行為・いじめ等の問題行動及び不登校を解決する」とされている。現状、スクールカウンセラーの配置についても、人材の不足や偏在、財政状況等の理由によって活用状況が異なっていること、スクールカウンセラーの活用の仕方は校内組織の在り方、教職員の意識の差などにより、教職員とスクールカウンセラーの連携が不十分である場合が多く、「教育相談等に関する調査研究協力者会議」でも指摘されている。しかし、スクールカウンセラーについては、教育振興基本計画において「教育相談を必要とするすべての小・中学生が、スクールカウンセラー等による相談等を受けられるように促す」とされており、他にも多くの答申等においてその必要性が提言されている。
  「24時間いじめ相談ダイヤル」についても同様である。
  こうした状況を踏まえ、問題行動等への適切な対応をするために、地方公共団体の取組を支援する本事業が必要である。

2.行政・国の関与の必要性

  いじめ、不登校、暴力行為等の児童生徒の問題行動等への対応は児童生徒の生命にも直結する教育上の重要な問題であり、地域間でその取組に格差があってはならないものであり、全国的な教育の機会均等及び教育水準・条件の維持向上のためには、国が一定の関与をする必要がある。

3.関連施策との関係

1.主な関連施策 施策目標2‐3

  ○いじめ対策緊急支援総合事業(初等中等教育局児童生徒課)
   いじめ問題の深刻化に対応して、1いじめ等の問題行動が生じた際に外部の専門家の協力を得た効果的な取組の在り方や、2小学生期における適切な人間関係の構築方法等に係る優れた教育実践や、メンタルフレンド等の外部人材の活用やピアサポート等を通じた異年齢交流の取組の調査研究、3中・高校生によるいじめをなくすための主体的な組織作りや活動を支援する取組の調査研究を行う。

  ○問題を抱える子ども等の支援事業(初等中等教育局児童生徒課)
  1.いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待、高校中退といった生徒指導上の課題への対応に当たって、関係機関と連携するなどして、未然防止、早期発見・早期対応につながる効果的な取組及び、2不登校児童生徒の実態に応じた効果的な活動プログラム等の開発や、不登校等により高等学校を中退後、学校等に復帰した者に対する支援の効果的なプログラム開発等について調査研究を行う。

  ○スクールソーシャルワーカー活用事業(初等中等教育局児童生徒課)
   いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など児童生徒の問題行動等へ対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境へ働き掛けたり、関係機関等とのネットワークを活用して援助を行う専門家であるスクールソーシャルワーカーの活用方法等について調査研究を行う。

2.関連施策との関係(役割分担・連携状況)

  「問題を抱える子ども等の自立支援事業」は、問題を抱える児童生徒一人ひとりに対しきめ細かな支援を行うため、関係機関等と連携するなどして、問題解決を図るものである。一方、「いじめ対策緊急支援総合事業」は、児童生徒に関わる問題に対応する必要がある学校が、その総力をあげて対応する取組を支援するものであり、組織的な問題行動対応能力を高めるためのものである。両事業が連携することにより、様々な要因・背景のある問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応並びに解決が困難な事案及び重大な事案の円滑な問題解決に資する。
  また、スクールカウンセラー等活用事業及びスクールソーシャルワーカー活用事業は学校外部の人材を活用して、児童生徒の問題行動等の解決を図るものである。スクールソーシャルワーカーは教育分野に関する知識に加えて、社会福祉分野等の専門的な知識、技術を用いて、問題を抱える児童生徒等への支援を行う専門家であり、問題行動等の背景にある、子どもを取り巻く環境に焦点を当てて、問題解決に当たる。一方、スクールカウンセラーは臨床心理に関して、高度に専門的な知識及び経験を有し、児童生徒のカウンセリングに当たる専門家であり、児童生徒の心、内面に焦点を当てて問題解決にあたる。両者はお互いの役割分担を明確にしたうえで、様々な要因、背景のある問題行動等の解決に向けて、連携、協力しながら児童生徒への支援を行う。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議決定)

  第5章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築

  2.未来を切り拓く教育

  • 教育基本法の理念の実現に向け、新たに策定する「教育振興基本計画」に基づき、我が国の未来を切り拓く教育を推進する。
  • 新たに策定する「青少年育成施策大綱」に基づき、青少年の健全育成を図る。
「社会総がかりで教育再生を‐第二次報告‐」(平成19年6月1日 教育再生会議決定)

  1.学力向上にあらゆる手だてで取り組む

  提言2 全ての子供一人ひとりに応じた教育
  「不登校の子供や、家庭に困難な問題を抱える子供にきめ細かな対応をする」

「社会総がかりで教育再生を‐最終報告‐」(平成20年1月31日 教育再生会議決定)

  2.これまでに実施された提言実現のための取組

  ○いじめ問題への対応
  「夜間・休日を含む「24時間いじめ相談ダイヤル」の開始」

「教育振興基本計画」(平成20年7月1日閣議決定)

  第3章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

  (3)基本的方向ごとの施策
  「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用など教育相談体制の整備を支援」

  (4)特に重点的に取り組むべき事項
  「教育相談を必要とするすべての小・中学生が、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による相談等を受けられるよう促す」

「子ども安全・安心加速化プラン」(平成18年6月20日 犯罪対策閣僚会議)

  3.困難を抱える子どもの立ち直り等を地域で支援する

  (2)犯罪等被害少年の立ち直り支援の充実

  ○学校における相談体制の充実
  「スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」を配置し、児童生徒の相談や、保護者や教員への助言・支援に当たること等により、学校における相談体制を充実する」

「自殺総合対策大綱」(平成19年6月28日閣議決定)

  第4 自殺を予防するための当面の重点施策

  4.心の健康づくりを進める

  (3)学校における心の健康づくり推進体制の整備
  保健室やカウンセリングルームなどをより開かれた場として活用し、養護教諭の行う保健相談活動を推進するとともに、スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」の配置など学校における相談体制の充実を図る」

  6.社会的な取組で自殺を防ぐ

  (9)いじめを苦にした子どもの自殺の予防
  子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような全国統一ダイヤルによるいじめなどの問題に関する電話相談体制について地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐるみの体制整備を推進する。

「犯罪被害者等基本計画」(平成17年12月27日閣議決定)

  第4 支援等のための整備体制への取組

  (17)学校における相談対応能力の向上等
  「文部科学省において、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関する研修等を通じ教職員の指導力の向上に努めるとともに、スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」を配置など教育相談体制の充実等に取り組んでいく」

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

  本事業は児童生徒の問題行動等に適切に対処し、その解決を図る目的で、学校内外の教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラー等の配置、24時間電話相談体制の整備を行うものである。本事業では文部科学省で実施する「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する調査」等に基づく各種指標を用いてそれぞれの指標に対する目標を達成することを目指している。
  なお、スクールカウンセラー等配置については、平成18年度において全公立中学校(約1万校)に対し、7,692校の配置となっている。このことは、スクールカウンセラーは児童生徒の問題行動等への対処のみならず、自然災害や事件・事故の被害にあった児童生徒に対する緊急時の心のケアを担っており、その対応などから特別な事情のある小学校・高等学校にも配置されて有効に活用されているためである。教育振興基本計画にもあるとおり、今後においても引き続き全公立中学校への配置を進めるとともに、災害や事件・事故の被害児童生徒に対する緊急支援などを進めることで、すべての指標に対する目標が達成できると見込まれる。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

  本事業により教育相談体制の充実が図られ、各指標の目標を達成することによって、達成目標2‐3‐1にある「いじめや暴力行為、不登校などの児童生徒の問題行動等に適切に対応するため、学校内外における相談体制の整備を進めるとともに、関係機関等と連携した取組を進める」という成果に結びつく。

D.効率性の観点

1.インプット

  • 本事業の予算規模は 3,665百万円である。
    • スクールカウンセラー等活用事業費補助金 3,665,000千円

2.アウトプット

  本事業では、公立小学校2,200校(全公立小学校の約10パーセント)、公立中学校約10,000校(全公立中学校)にスクールカウンセラーを配置するとともに、全都道府県・指定都市において24時間いじめ相談の体制を整備する。本事業によって、地域の差をなくし、全国すべての子どもたち及び保護者のために教育相談体制が整備・充実される。

3.事業スキームの効率性

  本事業の予算規模に対して、アウトプットとして、公立小学校2,200校、公立中学校約10,000校にスクールカウンセラーを配置し、全都道府県・指定都市に24時間のいじめ相談の体制を整備することを通して、教育相談等を必要とする子どもたちが教育相談を受けられるようになる。さらに、地方公共団体が地域や学校の実情に応じた教育相談体制を整備するためにも、国が教育水準の維持・向上のため一定額を補助するこの事業スキームが効率的かつ効果的と判断される。
  このことは、不登校の児童生徒が登校できるようになった割合が増加傾向にあること、その理由として「指導の結果登校するようになった児童生徒に特に効果があがった措置」としてスクールカウンセラー等が専門的に指導に当たったことを挙げた学校が多いことや、「いじめの発見のきっかけ」として、スクールカウンセラー等が発見している学校が多数あることなど問題行動等の解消に関するデータからも示されている。

4.代替手段との比較

  教育相談は、子どもたちや保護者に一番身近な場所において、一元的に行われるべきものであり、また、教育相談は、学校内の教職員が連携して、さらには地域及び関係機関と連携して行うことが望ましい。こうしたことを踏まえて、国は全国の教育水準・条件を向上させるため、地方公共団体に財政支援する方法が適切である。

E.公平性の観点

  都道府県・指定都市の行っている教育相談体制への補助事業であり、政策効果や分担とも公平である。

F.優先性の観点

  児童生徒の問題行動等への適切な取組をするためには、子ども及び保護者への教育相談は、問題行動等の予防、早期発見・早期対応いずれにとっても有効である。
  また、児童生徒が巻き込まれている事件・事故及び災害など緊急時の児童生徒の心のケアとしても常時その体制を継続しておくことが必要不可欠であり、本事業は優先すべき政策である。

G.総括評価と反映方針

  以上の評価の結果、本事業が、いじめ、不登校、暴力行為等の児童生徒の問題行動等の解決を図る上では、重要かつ有効と判断される。したがって、すべての小・中学生がスクールカウンセラー等による相談等を受けられる体制を整備する必要があり、小学校へのスクールカウンセラーの配置を拡充することとし、平成21年度概算要求に反映する。

指摘事項と対応方針

指摘事項

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

  評価結果は妥当。ただし、事業の最終的な目標を検証するための指標だけでなく、事業の実施状況について検証するための指標の設定を検討する。

指摘に対する対応方針

  児童生徒の問題行動等への施策は相互に関連しているため、様々な観点から指標を立てて、各事業の成果を検証することとしている。特に、本事業においては、問題行動等に対してカウンセリング等を通じて対応を行うことから、指標の1、3、6について、事業の実施状況に関する検証を行うこととしている。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --