1.重点対象分野に関する評価について

1.検討の経緯

 国における政策評価については,平成13年に「行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年6月29日 法律第86号)」が制定され,制度が導入されてから7年が経過し,政策評価結果の予算要求への反映などの面において着実に成果が発揮されてきている。このような状況の中,例えば,平成19年1月の経済財政諮問会議(以下「諮問会議」という。)においては,重要政策に関するPDCAサイクルの強化のため,政策評価の重要な対象分野については,総務大臣の具申に基づいて諮問会議が決定していくべきであるとの指摘がなされた。
 このような指摘を受け,平成19年5月の諮問会議において,総務大臣から政策評価の機能の発揮に向けた取組についての具体案が報告され,6月の「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)において,諮問会議と総務省・各府省の政策評価に関する連携を強化することにより,評価結果を活用し,予算の効率化等国の政策に適切に反映することとされた。
 具体的には,総務大臣は,各府省の評価の実施状況に関する「政策評価・独立行政法人評価委員」の調査審議を踏まえ,毎年末,諮問会議に重要対象分野の選定等について意見を述べ,これに対し,諮問会議は,政策評価の重要対象分野等を提示し,総務大臣は当該提示を踏まえた評価の実施を推進することとされた。

重要対象分野の評価の推進

-- 登録:平成21年以前 --