3.評価結果の政策への反映状況

3.規制に関する評価結果の政策への反映状況

教頭の資格要件の緩和

ナンバー 規制名 主管課
(関係課)
評価結果の概要 評価結果の政策への反映状況
1 教頭の資格要件の緩和(学校教育法施行規則第10条等) 初等中等教育局初等中等教育企画課
1 必要性
 平成12年の省令改正により校長の資格要件が緩和され、民間人等の校長への登用が可能となって以来、平成17年4月現在、38都道府県市で累計100人の民間人等が校長として登用されており、民間人校長の数は年々増加しているところである。
 教頭についても、校長と同様に管理職として人材を得ることが期待されるところであり、中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」においても、「教頭については、管理職として民間企業等で培った経営感覚を生かすことが期待されることから、校長と同様に民間人などを登用できるよう、資格要件を緩和することが適当である。」との指摘がなされているところである。
 以上の点を踏まえ、教頭の資格要件を緩和し、校長と同様に、民間人等を教頭に登用することを可能とすることが必要である。
2 規制の便益と費用
 教頭への民間人等の登用を可能とする本規制緩和の必要性は高い。一方、本規制緩和にともなうリスク増、コスト増はほとんど想定されないことから、本規制緩和を実施することが適当である。
3 想定できる代替手段との比較考量
 代替手段としては、現行制度の維持があるが、学校の管理職である教頭に幅広い人材を登用することができるよう、資格要件の緩和を行うことが適切と判断した。
 また、教頭の資格要件自体を撤廃することも考えられるが、教頭は学校において重要な職責を担うものであり、教頭の職に就く者には一定の資質を有することが求められることから、資格要件の撤廃は適切ではない。
 当該規制緩和を実施するための省令の改正を行うこととした。

認定こども園に関する認定手続き等

ナンバー 規制名 主管課
(関係課)
評価結果の概要 評価結果の政策への反映状況
1 認定こども園に関する認定手続等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案) 初等中等教育局幼児教育課
1 必要性
 法案は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の子どもの教育及び保育への需要が多様なものとなっていることにかんがみ、地域において子どもが健やかに育成される環境が整備されるよう、認定こども園に係る制度を設けるものである。
 提供されるサービスの質を担保するため、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供し得る施設であることを要件に認定制度を設ける必要があるほか、「認定こども園」という名称について独占を行い、サービス利用者の信頼を保護するため、違反者に対する罰則を設ける必要がある。
2 規制の便益と費用
 本制度創設の必要性は高いものである一方、リスク増・コスト増は予想されないことから、その実施が適当である。
3 想定できる代替手段との比較考量
  • こども園の認定及び取消し
 認定制度ではなく例えば届出制度とすることについては、こども園において提供されるサービスの質を担保する上で問題があり、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供し得る施設であることを要件とした認定制度とする必要があると判断した。
  • 名称の使用制限及び罰則について
 名称の使用制限及び罰則を設けないことも考えられるが、サービス利用者の信頼を保護するため、これらの制度を設ける必要があると判断した。
 当該規制を実施するための法律の改正を行うこととした。

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-- 登録:平成21年以前 --