申立書用紙をご用意ください。
原子力損害賠償紛争解決センター
(ADRセンター)をご利用ください。
ADRセンターでは、説明会を開催しております。
その場で弁護士などの専門家の説明を聞きながら申立書を作成できます。
予約は不要、手続き費用無料です。
※開催日程等につきましては、急遽予定・内容が変更になる可能性がありますのでご了承ください。
→浪江町健康診断会場における説明会チラシ(PDF:673KB)
【受付時間】9:30~15:00
令和6年9月9日 万葉ふれあいセンター(南相馬市)
【受付時間】8:30~14:00
令和6年9月11日 浪江町防災交流センター(浪江町)
令和6年10月1日 城山体育館(二本松市)
令和6年10月2日 ウィル福島(福島市)
令和6年10月15日 南東北総合卸センター(郡山市)
令和6年10月26日 新舞子ハイツ(いわき市)
→富岡町健康診断会場における説明会チラシ(PDF:711KB)
【受付時間】8:30~12:00
令和6年10月10日 富岡町役場
【受付時間】8:30~11:30
令和6年10月11日 富岡町役場
→大熊町健康診断会場における説明会チラシ(PDF:752KB)
【受付時間】8:30~11:30
令和6年10月30日 大熊町保健センター(大熊町)
【受付時間】8:30~12:00
令和6年11月5日 パレスいわや(いわき市)
【受付時間】8:30~11:30
令和6年11月14.15日 アピオスペース(会津若松市)
【受付時間】9:00~12:30
令和6年12月10日 ビッグパレット(郡山市)
開催日時:令和6年9月26日(木)
場所:富岡町文化交流センター「学びの森」2階
受付時間:11時~14時30分
更新日:令和6年3月19日
「原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書~
令和5年における状況について~(概況報告と総括)」を掲載しました。
報告書と併せて、その概要も掲載しました。
→原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書~
令和5年における状況について~(概況報告と総括)(PDF:1,349KB)
→原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書~
令和5年における状況について~(概要)(PDF:389KB)
令和4年12月20日に原子力損害賠償紛争審査会において、原子力損害の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)が決定されました。
内容については、以下のリンク先からご確認ください。
ADRセンターでは、東京の事務所のほか、福島県内に、福島事務所(郡山市)及び4支所(福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市)を設置しています。
センターのご利用について、ご不明な点がある場合には各事務所・支所までお越しいただくか、下記連絡先までお問合せください。
申立書用紙をご用意ください。
申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター東京事務所宛にご郵送いただくか、東京事務所・福島事務所及び4支所までお持ちください。
センターでの和解の仲介を希望される方は、和解仲介手続申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター東京事務所宛にご郵送いただくか、東京事務所、福島事務所もしくは福島事務所の支所までお持ちください。より容易に申立ていただけるよう、和解仲介手続申立書の書式をご用意しましたので、ご活用ください。
申立書に形式的な不備がないかを確認して受理します。
書類の不備、または追加がありましたら、センターよりご連絡いたします。
当センターから、和解の仲介を担当する仲介委員及び当事者との連絡を担当する調査官の氏名などについて記載した通知書をお送りします。(申立て後1か月~1か月半程度)
東京電力の答弁書(手続開始当初における東京電力の言い分)も上記通知書に前後して届きます。
なお、仲介委員は、原子力損害賠償紛争審査会の委員又は特別委員のうちから指名されます。
中立・公正な立場の仲介委員が、必要に応じて、面談、電話、テレビ会議、書面により、事情をお伺いしながら解決を目指します。
仲介委員による和解案の提示を行います。
(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)
仲介委員による和解案の提示を行います。
(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)
現時点では解決に熟さない場合(将来分の請求、証拠の補充など)
裁判による解決を希望する場合
総括基準とは、センターにおける和解の仲介を進めていく上で、多くの申立てに共通する問題点に関して、一定の基準を示すものであって、仲介委員が行う和解の仲介にあたって参照されるものです。
東京電力福島第一、第二原子力発電所事故に関する原子力損害賠償請求権の消滅時効の期間を、「損害および加害者を知った時」から「10年」とする特例法及び時効前にセンターに申し立てられた和解の仲介について、仲介の間に損害賠償請求権が時効にかからないようにする特例法が制定されています。
消滅時効に関して、東京電力は、「賠償に当たっては、時効の完成を理由に一律にお断りすることはせず、時効完成後であっても被害者の方々の個々のご事情を踏まえ柔軟に対応する」と表明しています。
そのため、事故から10年を過ぎても原子力損害の賠償請求は可能な状況です。ただし、時の経過とともに証拠を揃えるのが難しくなるものもありますので、お早めの申立てをご検討ください。
Eメール:chukai@mext.go.jp
〒105-0003
東京都港区西新橋1-5-13 8東洋海事ビル9階
原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所
又は
ADRセンター東京事務所
〒963-8811
福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル2階
原子力損害賠償紛争解決センター 福島事務所
〒960-8031
福島県福島市栄町6-6福島セントランドビル3階(旧:ユニックスビル3階)
〒965-8501
福島県会津若松市追手町7-5 福島県会津若松合同庁舎新館2階ミーティングルーム2
〒970-8026
福島県いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル4階
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町2-1 南相馬市役所北庁舎2階
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
東京事務所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福島事務所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福島事務所 県北支所 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
福島事務所 会津支所 | 〇 | 〇 | |||
福島事務所 いわき支所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
福島事務所 相双支所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*〇が開所日を示します
*福島事務所および福島事務所各支所の開所時間は9:00~17:00です。