ご存知ですか? 東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による
損害賠償の請求には『 原子力損害賠償紛争解決センター 』をご利用いただけます。

原発事故による損害賠償の請求については、東京電力との直接交渉や裁判以外に国の「原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)」を利用することもできます。
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原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)は、どなたでもご利用いただけます。

  • 直接の交渉で示された賠償金額では納得できない場合
  • 直接の交渉で被害を申し出たが賠償されない場合
  • 裁判よりも簡易・迅速な手続で賠償を実現したいと考えるときなど…

原子力損害賠償紛争解決センター
(ADRセンター)をご利用ください。

中立・公正な国の機関が仲介します。
裁判よりも手続が簡便で、ご本人様お一人でも申立てができます。
申立てに当たり、納付していただく費用はありません(仲介費用は無料です)。
※ただし、送料などの実費は各自ご負担いただきます。
中間指針(賠償について国に設置された審査会が定める一般的な指針)に明記されなかったものについても、個別の事情に応じて和解案を提示しています。

ご利用方法・和解仲介の手続の流れ
(標準的な例)

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ADRセンターでは、東京の事務所のほか、福島県内に、福島事務所(郡山市)及び4支所(福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市)を設置しています。
センターのご利用について、ご不明な点がある場合には各事務所・支所までお越しいただくか、下記連絡先までお問合せください。

申立書の提出

申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター東京事務所宛にご郵送いただくか、東京事務所・福島事務所及び4支所までお持ちください。

  • 申立書は原本1部・コピー2部、証拠書類はコピー3部をご提出ください。

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申立ての受理

申立書に形式的な不備がないかを確認して受理します。
書類の不備、または追加がありましたら、センターよりご連絡いたします。

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仲介委員の指名通知等

当センターから、和解の仲介を担当する仲介委員及び当事者との連絡を担当する調査官の氏名などについて記載した通知書をお送りします。(申立て後1か月~1か月半程度)

東京電力の答弁書(手続開始当初における東京電力の言い分)も上記通知書に前後して届きます。

なお、仲介委員は、原子力損害賠償紛争審査会の委員又は特別委員のうちから指名されます。

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和解の仲介

中立・公正な立場の仲介委員が、必要に応じて、面談、電話、テレビ会議、書面により、事情をお伺いしながら解決を目指します。

  • 当事者間に争いのない金額は早期に一部和解案を提示します。
  • 状況により、和解の仲介が打ち切られることもあります。
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和解案の提示

仲介委員による和解案の提示を行います。

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打切り

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(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)

↓和解案の提示の場合の流れへ ↓打切の場合の流れへ

和解案の提示の場合の流れ

仲介委員による和解案の提示を行います。

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↓

和解の成立

成立した和解の一部について和解事例の公表を行っております。

  • 東京電力と和解契約を結んでいただきます

東京電力から賠償金のお支払

打切の場合の流れ

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(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)

↓

和解の不成立=打切り

和解成立に至らなかった事例についての公表を行っております。

現時点では解決に熟さない場合(将来分の請求、証拠の補充など)

再度の和解仲介の申立て

裁判による解決を希望する場合

民事訴訟の提起

時効について

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東京電力福島第一、第二原子力発電所事故に関する原子力損害賠償請求権の消滅時効の期間を、「損害および加害者を知った時」から「10年」とする特例法及び時効前にセンターに申し立てられた和解の仲介について、仲介の間に損害賠償請求権が時効にかからないようにする特例法が制定されています。


消滅時効に関して、東京電力は、「賠償に当たっては、時効の完成を理由に一律にお断りすることはせず、時効完成後であっても被害者の方々の個々のご事情を踏まえ柔軟に対応する」と表明しています。


そのため、事故から10年を過ぎても原子力損害の賠償請求は可能な状況です。ただし、時の経過とともに証拠を揃えるのが難しくなるものもありますので、お早めの申立てをご検討ください。

東京電力との直接の交渉で賠償を請求する、直接請求を希望される場合、請求の内容や方法については、東京電力にお問い合わせください。
センターの和解仲介の手続は、東京電力への直接請求とは別個の手続きです。東京電力へ直接請求を行わずセンターに和解仲介の申立てを行うことや、直接請求と並行して和解仲介の申立てを行うことも可能です。
東京電力 福島原子力補償相談室
フリーダイヤル 0120-926-404(月曜日~金曜日 9:00~19:00、土・日・休祝日 9:00~17:00)

お問合せ

原子力損害賠償紛争解決センター
(ADRセンター)の利用をご希望の方

文部科学省 原子力損害賠償紛争解決センター
フリーダイヤル 0120-377-155(月曜日~金曜日 10:00~17:00)
  • 聴覚に障害のある方その他、電話によるお問合せが困難な特段の事情がある方はEメールにてお問合せください。

    Eメール:chukai@mext.go.jp

ADRセンター事務所の所在地

  • 東京事務所※申立書はこちらにご郵送ください。

    〒105-0003
    東京都港区西新橋1-5-13 8東洋海事ビル9階
    原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所
    又は
    ADRセンター東京事務所

  • 福島事務所(開所日:月曜日~金曜日)(開所時間9:00~17:00)

    〒963-8811
    福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル2階
    原子力損害賠償紛争解決センター 福島事務所

  • 福島事務所 県北支所(開所日:月曜日・水曜日・金曜日)(開所時間9:00~17:00)

    〒960-8031
    福島県福島市栄町6-6福島セントランドビル3階(旧:ユニックスビル3階)

  • 福島事務所 会津支所(開所日:火曜日・木曜日)(開所時間9:00~17:00)

    〒965-8501
    福島県会津若松市追手町7-5 福島県会津若松合同庁舎新館2階ミーティングルーム2

  • 福島事務所 いわき支所(開所日:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日)(開所時間9:00~17:00)

    〒970-8026
    福島県いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル4階

  • 福島事務所 相双支所(開所日:月曜日~金曜日)(開所時間9:00~17:00)

    〒975-8686
    福島県南相馬市原町区本町2-1 南相馬市役所北庁舎2階



開所日一覧

東京事務所
福島事務所
福島事務所 県北支所
福島事務所 会津支所
福島事務所 いわき支所
福島事務所 相双支所

*〇が開所日を示します

*福島事務所および福島事務所各支所の開所時間は9:00~17:00です。

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