6.事業者:警戒区域・計画的避難区域:医療業

公表番号 事案の概要
事業者所在地
和解成立日
避難費用(生活費増加費用等を含む)
生命・身体的損害
精神的損害
営業損害
就労不能損害
検査費用
財物損害
財物損害のうち不動産関連
除染費用
弁護士費用
和解事例443 旧警戒区域で自営業を営んでいた申立人らの亡父(原発事故後死亡)の営業損害(父死亡後はX1が事業承継)及び申立人らの避難慰謝料の増額分等が賠償された事例。 双葉郡 1.平成25年2月4日
2.平成25年4月8日
               
和解事例484 旧警戒区域内で接骨院を営んでいたが、原発事故により休業を余儀なくされ、平成23年12月に避難先で事業を再開した申立人について、休業に伴い売上げが減少したことによる逸失利益(避難先での売上げを控除すべきとの東京電力の主張を排斥)、事業再開等に伴う追加的費用等が賠償された事例。 相双地域 平成25年5月8日                
和解事例580 旧警戒区域から避難した申立人らのうち1名が個人で経営する自営業について、営業損害(逸失利益)が請求額の満額賠償されたほか、事業用動産が全損であることを前提に賠償された事例。 福島県 1.平成25年2月26日
2.平成25年7月19日
       
和解事例688 旧警戒区域で歯科医院を営んでいたが、原発事故により避難先で新たに開業した申立人について、旧医院内の申立人所有の営業用動産につき取得価格に実質耐用年数(30年)を基礎とする減価をして損害額を算定し、また、新医院における診療機器リース代金の3割、医院移転のための新装工事費用(追加的費用)の5割が賠償された事例。 福島県 平成25年9月26日                
和解事例1960 居住制限区域(富岡町)にて接骨院を営んでいた申立会社について、代表者の避難に伴う事業所移転の際に持ち出すことができず廃棄せざるを得なかった償却資産の財物損害として、医療器具の販売業者が写真を踏まえて作成した見積書や申立会社代表者からの聴取に基づいて当該償却資産の購入価格を算定し、これに原発事故時点での残価率及び立証の割合を乗じた金額が賠償された事例。 富岡町 令和5年5月1日                  

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