5.事業者:福島県外:不動産業

公表番号 事案の概要
事業者所在地
和解成立日
避難費用(生活費増加費用等を含む)
生命・身体的損害
精神的損害
営業損害
就労不能損害
検査費用
財物損害
財物損害のうち不動産関連
除染費用
弁護士費用
和解事例125 本件事故当時、福島県外に居住し、大熊町のアパートを賃貸していた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。 東京都 平成24年6月5日                  
和解事例187 本件事故当時、北関東地方において、貸し農園業を営んでいた申立人が、営業損害及び追加的費用の損害賠償を求めた事例。 北関東地方 平成24年11月1日                  
和解事例279 栃木県北部で不動産販売業を営む申立人について、風評被害で不動産売買取引が大幅に減少したことによる逸失利益が賠償された事例。 栃木県 平成25年1月8日                  
和解事例943 栃木県那須町で不動産販売業等を営む申立会社について、風評被害による解約分を含めた逸失利益の算定に当たり、東京電力が業界団体との間で合意した賠償基準によらずに、より高い寄与度(10割)を認定して営業損害の賠償が認められた事例。 栃木県 平成26年6月23日                  
和解事例1007 千葉県松戸市でウィークリーマンション業を営む申立会社について、原発事故の寄与度を5割として、風評被害による逸失利益の賠償が認められた事例(和解案提示理由書あり。掲載番号32)。 千葉県 平成26年11月20日                
和解事例1051 栃木県で別荘用土地建物の販売等を業とする申立会社について、申立会社の業績推移、事業の特性等を勘案して対象年度の想定売上高を認定し、原発事故前後の損益の状況を考慮した利益率を採用して、平成26年4月までの風評被害による逸失利益が賠償された事例。 東京都 平成27年2月27日                  
和解事例1330 栃木県北部で、主に関東圏の顧客に対する別荘用不動産の販売・仲介業を営む申立人の風評被害による営業損害(逸失利益)について、取扱物件の周辺が汚染状況重点調査区域となっており、観光客の風評被害の継続を示すような報道等もされていたこと、その一方で、原発事故からの時間の経過に伴い他の減収要因も考えられること等の事情を踏まえ、原発事故の影響割合を、平成26年4月分から同年12月分につき2割、平成27年1月分から同年12月分につき1割として、賠償された事例。 栃木県 平成29年11月6日                
和解事例1432 栃木県北部の別荘地及びその周辺地において別荘の分譲販売・管理業等を営む申立会社X並びに同所における別荘の建設等の工事を請け負う申立会社Yの風評被害に基づく各営業損害(逸失利益)について、申立会社Xが上記別荘地において所有する区画数及び同別荘地の放射線量等を考慮し、原発事故の影響割合を2割として、申立会社Xにつき平成29年4月分まで、申立会社Yにつき平成28年11月分までの損害が賠償された事例。 栃木県 平成30年9月10日                

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