公表番号 | 事案の概要 |
事業者所在地
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和解成立日 |
避難費用(生活費増加費用等を含む)
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生命・身体的損害
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精神的損害
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営業損害
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就労不能損害
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検査費用
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財物損害
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財物損害のうち不動産関連
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除染費用
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弁護士費用
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和解事例110 | 本件事故当時、警戒区域内において建設業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。 | 福島県 | 平成24年5月30日 | ○ | |||||||||
和解事例131 | 本件事故当時、警戒区域内において造園業を営んでいた申立人が、避難費用、精神的損害、営業損害及び財物損害等の損害賠償を求めた事例。 | 福島県 | 平成24年6月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
和解事例400 | 警戒区域内で土木・建築請負業等を営んでいた申立人について、原発事故により相双地区等での仕事が大幅に減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。 | 福島県 | 平成25年2月28日 | ○ | ○ | ||||||||
和解事例404 | 警戒区域内で道路舗装工事等を営む建設会社について、原発事故により受注中の工事が完成しなかったことによる残工事代金分等の営業損害が賠償された事例。 | 双葉郡 | 1.平成25年2月18日 2.平成25年3月8日 |
○ | |||||||||
和解事例438 | 建設業を営む申立会社について、下請企業として、旧警戒区域内(大熊町)において施工中の公共用道路建設工事が、原発事故により遂行不能となったことによる逸失利益が賠償された事例。 | 大熊町 | 平成25年4月3日 | ○ | |||||||||
和解事例441 | 旧警戒区域で土木建築請負業を営む会社の逸失利益及び原発事故後に旧警戒区域外に設置した仮設事務所の備品代金等(追加的費用)が賠償された事例。 | 相双地域 | 平成25年4月5日 | ○ | ○ | ||||||||
和解事例479 | 旧警戒区域(葛尾村)で個人で建設工事下請業を営んでいたが、原発事故により休業を余儀なくされ、平成23年9月に避難先で事業を再開した申立人について、事業再開のために新たに購入した営業用車両及び工具類の購入費用が賠償された事例。 | 葛尾村 | 平成25年5月2日 | ○ | |||||||||
和解事例593 | 旧警戒区域で建設業を営んでいた申立会社について、逸失利益、事業用の車両・機械器具等の財物損害及び原発事故後旧警戒区域からいわき市に営業拠点を移動して建設業の営業を再開するための追加的費用の賠償が認められた事例。 | 福島県 | 1.平成25年5月16日 2.平成25年7月31日 |
○ | ○ | ||||||||
和解事例662 | 旧警戒区域(南相馬市小高区)で土木建築請負業を営む申立会社の逸失利益について、東京電力が主張する算定方式を採らず、請求額どおりの営業損害が賠償された事例。 | 南相馬市小高区 | 平成25年9月11日 | ○ | ○ | ||||||||
和解事例673 | 旧警戒区域で曳家業を営んでいた申立人所有の工具等について、財産を記録した帳簿等は存在しないが写真等によりその実在を認定し、取得価格を直接証明する契約書等の書証や帳簿は存在しないが、同種品の現在価格から取得価格を推定し、実際の使用可能年数(50年、一部は30年)を考慮した減価を行って損害額を算定し、東電の認める額を大きく上回る約300万円の賠償がなされた事例。 | 福島県 | 平成25年9月19日 | ○ | ○ | ○ | |||||||
公表番号 | 事案の概要 | 事業者所在地 | 和解成立日 | 避難費用(生活費増加費用等を含む) | 生命・身体的損害 | 精神的損害 | 営業損害 | 就労不能損害 | 検査費用 | 財物損害 | 財物損害のうち不動産関連 | 除染費用 | 弁護士費用 |
和解事例725 | 旧警戒区域で建設業及び不動産業を営んでいたが、原発事故後、両事業の営業休止を余儀なくされ、建設業は平成23年6月から事業再開して復興需要により増収増益となったものの、不動産業は営業損害が継続していた申立会社について、法人全体の売上・利益を合算し、かつ原発事故後の賠償対象期間を1年単位で算出して減収減益がないとする東京電力の主張を排斥して、部門別に損害発生の有無を検討し、建設業は平成23年3月から5月までの逸失利益が賠償されたほか、本社の移転費用、支店の開設費用等の追加的費用等が賠償された事例。 | 福島県 | 平成25年10月17日 | ○ | ○ | ||||||||
和解事例737 | 旧警戒区域で左官業を営んでいた申立会社について、避難先で営業を継続するために建築した仮設事務所兼倉庫及び付属設備の設置費用(追加的費用)等が賠償された事例。 | 福島県 | 平成25年10月28日 | ○ | ○ | ||||||||
和解事例858 | 避難指示解除準備区域で造園業を営んでいた申立人が仕入れた植木等について、申立人作成の目録、写真、原発事故直前の造園工事に関する受注伝票等から植木等を仕入れていたことを認め、財物損害が賠償された事例。 | 福島県 | 平成26年1月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
和解事例905 | 帰還困難区域(双葉町)に居住し、工務店を営んでいた申立人らについて、 1 精神的損害の増額分として、家族別離も考慮し、要介護者に月額6万円、介護者2名にそれぞれ月額3万円から6万円が賠償された事例。 2 事業用の工具等につき、法定耐用年数ではなく、実際の使用可能年数を基礎に経年減価をして損害額が算定された事例。 |
双葉町 | 1.平成25年9月19日 2.平成26年3月25日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
和解事例1056 | 帰還困難区域(富岡町)で建設業を営んでいた申立会社の所有に係る、原発事故後搬出できなかった建設機械や原材料等及び事務所・倉庫等の建物について、決算報告書等の資料には記載がなかったが、申立人の主張する取得価格及び建設機械メーカーが作成した見積書の下取金額を基礎として、財物損害の賠償額が算定された事例。 | 富岡町 | 平成27年3月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
和解事例1078 | 旧緊急時避難準備区域(川内村)に居住し、双葉郡の工務店を取引先とする仕事を中心に大工業を営んでいた申立人について、原発事故の影響に伴う取引先の減少による逸失利益につき、平成26年12月までの賠償が認められた事例。 | 川内村 | 平成27年5月25日 | ○ | |||||||||
和解事例1928 | 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、内装業を営んでいた申立人について、原発事故時双葉町に駐車中で平成23年秋に廃車した業務用車両の財物損害、仕事現場までの移動距離が避難に伴い増加したことによる交通費増加費用(直接請求既払分後の平成25年4月から平成30年3月まで)、並びに、避難指示区域内の事務所及び倉庫に保管していた業務用工具等を保管するため原発事故後新たに賃借した倉庫の賃料(平成27年7月から平成30年3月まで)が賠償された事例。 | 浪江町 | 令和5年1月10日 | 〇 | 〇 | ||||||||
和解事例2068 | 原発事故当時、居住制限区域(浪江町)の自宅兼店舗に居住し建設業を営んでいた申立人が、平成20年頃、自宅兼店舗から1キロメートルほど離れた同区域内の所有地に仕事仲間の職人と共に建築した作業小屋(未登記、非課税)の財物損害について、作業小屋の写真等の資料に加え、建築にかかった日数や上記職人に支払った作業日当等に関する申立人の陳述内容を考慮して、50万円の賠償が認められた事例。 | 浪江町 | 令和6年5月9日 | 〇 |
原子力損害賠償紛争解決センター