2.個人:緊急時避難準備区域

      
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例34 本件事故当時、川内村(旧緊急時避難準備区域)に居住していた申立人らが、生活費増加費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月10日                
和解事例43 本件事故当時、広野町に居住していた申立人が、避難先(親類宅)で支払った宿泊費用(謝礼)の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月16日                  
和解事例53 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、福島県外に避難し退職した結果、ほぼ確実に支給される見込であった退職金額が減額されたとして、当該部分の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月21日                  
和解事例56 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、就労不能等に伴う損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月23日                  
和解事例118 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、避難費用(交通費・宿泊費)及び避難先アパート・駐車場の賃借費用等の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月1日                  
和解事例128 本件事故当時、緊急時避難準備区域・警戒区域内に、各々居住していた申立人らが、平成23年4月までの妊娠及び同月の人工妊娠中絶に係る申立人らの精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月6日                  
和解事例140 本件事故当時、緊急時避難準備区域に居住していた申立人(身体障害者)が、精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月11日                  
和解事例150 本件事故当時、南相馬市原町区に居住しており、既に平成24年5月分までの月額10万円又は12万円の日常生活阻害慰謝料を受領済みの申立人父娘が、平成24年5月分までの日常生活阻害慰謝料の増額(娘は要介護者。父親は、同娘と、避難所で倒れ要介護となった母親の2名を介護しながら避難生活を送った)を求めた事例。 平成24年9月14日                  
和解事例157 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、一時立入費用、避難先への謝礼、滞在者慰謝料及び除染費用(植木剪定費)等の損害賠償を求めた事例。 平成24年9月27日              
和解事例159 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用(引越費用及び宿泊先への謝礼等)、自動車買換費用(二輪駆動車→四輪駆動車)、生命・身体的損害(精神神経科関係の健康状態の悪化による精神的損害)、通院交通費及び避難生活に伴う精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年9月28日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例173 本件事故当時、川内村(旧緊急時避難準備区域)に居住していた申立人が、財物損害(ササキツツジ、ペットその他一切の動産を含む家財)の損害賠償を求めた事例。 平成24年10月12日                  
和解事例179 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人ら(大人3名)が、自宅敷地の除染費用、精神的損害(2名については平成23年7月分を既受領)及び一時立入費用の損害賠償を求めた事例。 平成24年10月26日              
和解事例185 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人(大人)が、東京電力から直接賠償を受けた際に就労不能損害から控除された中間収入相当額(避難先において就労して得た賃金)の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月1日                  
和解事例189 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、自宅敷地の除染費用の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月1日                  
和解事例197 本件事故当時、南相馬市原町区に居住し、自主的避難等対象区域に避難した申立人ら(子供1名を含む)が、精神的損害、避難費用(移動交通費、避難先謝礼、一時立入費用及び生活費増加費用を含む)及び生命身体的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月9日              
和解事例220 南相馬市原町区市街地にある自宅敷地の庭木伐採や下草刈取りによる除染費用が賠償された事例。 平成24年12月3日                  
和解事例221 入院中の南相馬市鹿島区所在の病院が原発事故により閉鎖されたことに伴い会津地域の病院への転院を余儀なくされた高齢者について、過酷な避難と環境の変化による心身の状況の悪化などを考慮して転院期間中の日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成24年12月3日                  
和解事例232 南相馬市原町区から中部地方に9か月にわたり避難した視覚障害者の日常生活阻害慰謝料が標準額よりも増額された事例。 平成24年12月11日                
和解事例261 広野町から避難した家族について、避難が原因で同居できなくなったことによる日常生活阻害慰謝料の増額があった事例。 平成24年12月26日            
和解事例268 広野町から避難した腎臓透析患者が原発事故による医療水準の低下等が原因で平成23年3月27日に死亡したことについて死亡慰謝料が賠償された事例。 平成24年12月28日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例269 広野町から関東地方に長期間避難したため管理不能となった財物(盆栽)の賠償がなされた事例。 平成24年12月28日                  
和解事例275 広野町から乳幼児2名(うち1名は原発事故直前1か月の期間内に出生)の世話をしながら避難した家族について、東京電力から直接賠償を受けた金額のほかに、慰謝料の増額分、生活費増加分などの賠償がされた事例。 平成24年12月30日              
和解事例285 避難生活によって発症した疾病と体調不良のために要した治療費、薬代、通院慰謝料等が賠償された事例。
1.申立人X1、2.申立人X2、3.申立人X3
平成25年1月10日        
和解事例298 緊急時避難準備区域から北陸地方に避難した申立人につき、人工透析を受けなければならない状況などを考慮して日常生活阻害慰謝料が増額され、また、避難先から福島県内への親族の弔問に係る交通費・宿泊費が賠償された事例。 平成25年1月18日              
和解事例306 里帰り出産のため原発事故時に滞在中であった南相馬市原町区の実家から福島県外に避難した申立人ら母子について、東京電力に対する直接賠償では南相馬市に住民票がないとして拒否された日常生活阻害慰謝料の賠償が認められ、さらに乳児の世話をしながら避難したことによる増額が母について認められた事例。 平成25年1月21日                
和解事例311 旧緊急時避難準備区域から家族4名で避難したが、仕事などの関係で家族との別離を余儀なくされた申立人らについて、家族別離に加え通勤・面会交通のための移動苦などを考慮し、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成25年1月24日          
和解事例325 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での平成23年9月から平成24年3月までの収入相当額につき、その賠償が認められた事例。 平成25年1月29日                  
和解事例331 旧緊急時避難準備区域(南相馬市)に居住している申立人らについて、滞在者慰謝料、避難・一時立入・帰宅移動費用、生活費増加費用(自家生産野菜の消費不能による食費増加分、ミネラルウォーター購入分、交通費増加分、家財道具等購入分)、自宅の除染費用が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号15)において、各損害項目ごとの標準賠償額を提示)。 1.平成24年8月3日
2.平成24年10月9日
3.平成25年1月16日
       
和解事例335 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で生活している家族4名(一時他県に避難。うち1名は障害等級2級、1名は知的障害者)について、障害を抱えていることやその介護負担等を考慮し、日常生活阻害慰謝料が増額された上、原町区の介護水準の低下に伴い介護施設・障害者施設等におけるサービスが受けられないことに対する慰謝料も認められた事例。 平成25年2月4日                  
和解事例357 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、平成24年2月に死亡した高齢者について、原発事故と死亡との相当因果関係を認めて死亡慰謝料が賠償された事例。 平成25年2月13日                
和解事例389 旧緊急時避難準備区域から避難を余儀なくされ、現在は原発事故時住所で生活している家族4名(うち1名は脳性まひ等の持病あり)について、要介護者及びその主たる介護者の日常生活阻害慰謝料が増額(要介護者につき10割増、介護者につき6割増)され、また、原町地区の障害者福祉水準の低下に伴い帰還後障害者支援サービス等を受けることができないこと等を考慮し、要介護者の滞在者慰謝料も増額(6割増)された事例。 平成25年2月26日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例406 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から福島市に平成24年11月まで避難した夫婦(夫は障害等級1級)について、妻の勤務先確保の困難さ、原町区の自宅の修繕完了時期、夫の障害等を考慮して、両名の日常生活阻害慰謝料を平成24年11月末まで認めた事例(賠償額についても、両名とも月額6~10割増)。 平成25年3月11日                  
和解事例462 旧緊急時避難準備区域内(南相馬市原町区)に居住しており、避難のために同区域内の職場を退職せざるを得なかった申立人について、就労不能損害の賠償終期を平成24年12月末とする東京電力の主張を排斥し、定年退職の予定時期であった平成25年3月末までの就労不能損害が賠償された事例。 平成25年4月17日                
和解事例490 南相馬市鹿島区から避難をした申立人ら母子の避難慰謝料について、幼児につき視力障害(身体障害1級)、持病を抱えての避難所生活を考慮して月20万円の増額、避難中に救急搬送されたこと等を考慮して一時金10万円が認められ、また、母親につき幼児の介助を行いながら避難所生活を送ったことを考慮して月10万円の増額分が賠償された事例(別途直接請求で精神的損害の定額分を受領済み)。 平成25年5月10日                  
和解事例508 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した申立人について、処方されていた薬が原発事故直後になくなったため平成23年5月初旬まで服薬できなかったことによる持病の悪化と原発事故による避難との因果関係が認められ、これに係る精神的損害等が賠償された事例。 平成25年5月30日                
和解事例514 旧緊急時避難準備区域の病院で看護師として勤務している申立人について、原発事故後の過酷な勤務状況で生じた負担についての慰謝料として一時金100万円の賠償が認められた事例。 平成25年6月3日                  
和解事例521 1.緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から2か月間避難していた申立人ら家族の滞在者慰謝料について、要介護2の1名及びその介護者1名につき、2か月の避難の期間中それぞれ月6割の増額が認められた事例。
2.上記家族所有の自宅建物の除染を目的とする屋根全部の葺替工事費用について、その半額が原発事故と因果関係があるものとして賠償された事例。
1.平成25年2月26日
2.平成25年6月7日
       
和解事例532 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から仙台市に避難中の家族について、風評被害を避けるため家業(造園業)の臨時の拠点を仙台市に移したこと及び家族中に幼児がいること等の事情を考慮し、避難費用の賠償終期を平成24年8月末とする東京電力の主張を排斥し、同年9月以降の避難先家賃相当額の賠償継続が認められた事例。 平成25年6月18日                  
和解事例540 原発事故当時、自主的避難等対象区域内に住民登録し、旧緊急時避難準備区域内の病院に長期入院中であったが、原発事故により県外の病院への転院を余儀なくされ、元の病院の人手不足等の事情で現在も転院先に入院中の申立人X2について、元の病院を生活の本拠として認定の上、同区域からの避難者の賠償終期を平成24年8月末とする東京電力の主張を排斥し、同年9月以降の避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。 平成25年6月24日                
和解事例542 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、同区域内の農園で就労していた申立人らについて、農園の事業停止に伴う就労不能損害の賠償終期を平成24年12月末とする東京電力の主張を排斥し、平成25年分の就労不能損害が賠償された事例。 平成25年6月24日                  
和解事例543 入院中の旧緊急時避難準備区域内の病院から避難し、避難に伴い肺炎を発症して平成23年4月に死亡した高齢者について、その相続人に対して死亡慰謝料、葬儀費用等が賠償された事例。 1.平成25年5月9日
2.平成25年6月24日
               
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例548 旧緊急時避難準備地域(南相馬市原町区)に居住しており、関東地方へ避難した後の平成23年10月に勤務先の退職を余儀なくされた申立人について、就労不能損害の賠償終期を同年12月末とする東京電力の主張を排斥し、申立人が南相馬市に帰還して間もない平成25年4月末日時点においては事故前と同様の求職・就労環境にあるとは認められないとして、同日までの就労不能損害が賠償された事例。 平成25年6月28日                  
和解事例574 旧緊急時避難準備区域に自宅と勤務先工場があり、原発事故による工場の他県移転に伴い雇用確保のため他県に単身赴任した申立人について、工場移転は経営判断であり原発事故との因果関係を否定する東京電力の主張を排斥し、かつ、平成24年9月以降も単身赴任を継続する必要があると認めて避難費用及び日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 平成25年7月17日                
和解事例583 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の自宅敷地内除染費用について、樹木の枝葉打ちでは不十分であるとして、樹木伐採に要した費用が賠償された事例。 平成25年7月23日                  
和解事例640 旧緊急時避難準備区域から東京都へ避難した申立人について、原発事故前より平成23年3月末に飯舘村に転居予定であり計画的避難区域指定前の同年4月前半に飯舘村に現実に転居したこと等により計画的避難区域からの避難者と同視して、平成25年7月までの避難費用、避難慰謝料等が賠償された事例。 平成25年8月20日                
和解事例647 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、いわき市の勤務先に通勤していたが、原発事故後、勤務先のあるいわき市に避難している申立人について、いわき市と原町区とを結ぶ道路及び鉄道が復旧されていないこと等から平成24年9月以降も避難継続の必要性があると判断して、避難慰謝料及び避難費用の賠償終期を平成24年8月末とする東京電力の主張を排斥し、同年9月以降も避難慰謝料等が賠償された事例。 平成25年8月27日            
和解事例670 1.原発事故当時、南相馬市の病院に誤嚥性肺炎で入院していた高齢者が、原発事故により病院で不衛生な状況に置かれ、さらに転院のために長距離移動を余儀なくされたことから、肺炎が悪化して平成23年5月に死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人に死亡慰謝料800万円が賠償された事例。
2.避難を余儀なくされたため津波にさらわれた親族(X1の妻・X2の母)を捜索できなかったことによる損害について、申立人それぞれに各60万円が賠償された事例。
平成25年9月18日              
和解事例689 原発事故前から認知症で要介護2であり、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から新潟県に避難したが、避難中の平成24年7月に脳梗塞を発症した高齢者(X2)の日常生活阻害慰謝料について、脳梗塞発症前は要介護状態を考慮して月6割、発症後は更に脳梗塞も考慮して月10割の増額がなされたほか、避難先での治療及び近親者付添の継続の必要性を肯定して、東京電力が賠償の打ち切りを主張した平成24年9月以降も賠償が認められた事例。 平成25年9月26日                  
和解事例697 旧緊急時避難準備区域から避難し、避難生活が原因で心身に異常が発生し、避難指示解除後の平成23年9月に帰宅した申立人について、直接請求では支払を拒否された平成24年6月以降に発生した生命身体的損害(医療費・通院交通費など)が賠償された事例。 平成25年9月30日                  
和解事例712 旧緊急時避難準備区域に居住し、糖尿病の既往症があった70歳台後半の高齢者が、避難開始後に過酷な避難所生活のために食欲不振等になり、帰宅をしたが症状は改善せず、十分な医療も受けられず、原発事故の数か月後に全身衰弱により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料800万円が賠償された事例。 平成25年10月7日          
和解事例724 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)からの避難に伴い、飼育して野馬追いにも参加していた馬一頭の処分を余儀なくされた申立人について、馬の処分費用、処分した馬の財物損害及び馬を処分した精神的損害が賠償された事例。 平成25年10月16日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例738 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、旧警戒区域(居住制限区域)内の勤務先で就労していたが、原発事故により勤務先が宮城県へ事業所を移転したことに伴い、同県に避難して就労を続けている申立人らの精神的損害について、元事務所の事業再開が困難であり帰還しても就労が困難であること等を考慮し、平成24年9月以降も賠償が認められた事例。 平成25年10月30日                  
和解事例739 旧緊急時避難準備区域から避難している申立人ら一家について、原発事故前に通っていた医院が閉院となり、帰還しても子らのアトピーの症状に合った治療を受ける施設がないこと等から、避難継続の必要性を肯定して、平成24年9月以降の避難慰謝料及び一時立入費用が賠償された事例。 平成25年10月30日                
和解事例740 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難している申立人らについて、子供が避難先から近い高等学校に進学し、帰還すれば通学が困難となることから、避難継続の必要性を肯定して、平成24年9月以降の避難慰謝料が賠償された事例。 平成25年10月30日                  
和解事例747 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、旧警戒区域(南相馬市小高区)の事業所で会社を経営する申立人らについて、旧警戒区域から県外への事業所移転には一応の合理性があり、これに伴う旧緊急時避難準備区域からの住居の移転(避難)及びその継続にも一応の合理性があるとして、平成25年8月までの1人月額10万円の避難慰謝料(日常生活阻害慰謝料)が賠償された事例。 平成25年11月1日                  
和解事例748 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から子を避難させている申立人について、子の就労上の都合等から避難継続の合理性を認め、平成25年6月までの避難費用(子の避難先の家賃)が賠償された事例。 平成25年11月1日                  
和解事例749 旧緊急時避難準備区域から避難した申立人らについて、旧警戒区域内で経営していた植物関連会社を風評被害を避けるため県外に移転させていること、会社の移転先の近くに新たな住居(避難先)があること、同居の子(X3,X4)が幼少であること等から避難継続の必要があると判断して、平成24年9月以降も精神的損害が賠償された事例。 平成25年11月5日                  
和解事例765 旧緊急時避難準備区域からの避難を平成23年3月に開始した申立人らについて、ADHD(注意欠陥・多動性障害)にり患しながら避難先の合宿所で生活を送った児童に月6割、同児童の介護と幼児の世話を一人で見ざるを得なかった母親に月6割などの精神的損害の増額がなされ、また、ADHDの児童にとって帰還による環境変化は望ましくないことから避難を継続する必要性があると判断して、平成24年9月以降も賠償が継続された事例。 平成25年11月12日                  
和解事例787 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(乳児を含む親子)について、家族別離や、育児を恒常的に一人で行わなければならない事情等を考慮して、母親について月額6万円を増額するなど精神的損害が増額して賠償された事例。 平成25年12月1日                
和解事例792 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の農村部から避難した申立人について、避難中に自宅の中を猪等に荒らされたことによる自宅建物、家財等の損壊と原発事故との間の因果関係を認め、修繕費用が賠償された事例。 平成25年12月4日                  
和解事例797 旧緊急時避難準備区域(双葉郡川内村)に居住しており、原発事故による避難のために同区域内の職場を退職せざるを得なかった申立人について、就労不能損害の賠償終期を平成24年12月末とする東京電力の主張を排斥し、和解提案日の前月である平成25年10月末までの就労不能損害が賠償された事例。 平成25年12月6日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例799 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、原発事故後に埼玉県に避難した家族3名(うち2名は高校生と中学生)について、子供2名が避難先の高校・中学校に通学していること等の事情を考慮し、平成24年9月以降の避難費用、日常生活阻害慰謝料などの賠償継続が認められた事例。 1.平成25年7月29日
2.平成25年12月10日
         
和解事例820 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した夫婦とその母親について、南相馬市における介護従事者の人手不足等の事情のため、認知症で要介護4の母親が平成25年1月まで同市内の介護福祉施設に入所できなかったこと、夫婦も避難先で受注した仕事を処理するまで帰還できなかったことなどを考慮し、避難慰謝料につき、平成24年9月以降現実に原町区に帰還するまでの賠償継続と増額(母親及び主たる介護者の妻については月10割、従たる介護者の夫については月8割の増額。)が認められた事例。 1.平成25年6月24日
2.平成25年12月25日
               
和解事例821 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難している申立人らについて、申立人X2に係る避難に伴う環境変化による自閉症の症状悪化、申立人X1(X2の主たる介護者であり唯一の家族)に係る鬱病罹患のため家事もできないほどの精神状態、X2の施設入所による家族別離等の事情から、平成24年9月以降の避難費用、就労不能損害、日常生活阻害慰謝料(6割増額)及び入通院慰謝料(いわゆる赤本基準・素因減額なし)等が認められた事例。 平成25年12月25日          
和解事例833 申立人らが川内村(旧緊急時避難準備区域)の自宅屋外に放置したままで避難を余儀なくされ、不具合の生じた重機について、不具合と原発事故との相当因果関係を認め、原発事故の寄与度を8割として修理代金が賠償された事例。 平成26年1月8日                  
和解事例837 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、旧警戒区域の歯科医院にて歯列矯正及び虫歯治療を継続受診中に避難を余儀なくされた上、帰還後も原発事故により同医院が閉鎖していたため、治療の中断等で症状が悪化し、他院への通院回数が増加したことを考慮し、通院交通費増加分、通院慰謝料等が賠償された事例。 1.平成25年12月10日
2.平成26年1月9日
         
和解事例841 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らについて、子が避難先で高校に入学したことから、子が高校を卒業するまで子及び母親に避難継続の必要性を認め、平成26年3月までの避難慰謝料が賠償された事例。 平成26年1月15日                  
和解事例845 旧緊急時避難準備区域で教育施設を運営していた申立人について、原発事故により廃止を余儀なくされたとして、廃止に伴う施設や借地権等の財物損害、職員の解雇に伴う人件費(退職金を含む。)等が賠償された事例。 平成26年1月20日            
和解事例847 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した申立人ら(乳幼児を含む。)について、自宅付近の放射線量及び乳幼児4人の避難先での進学・入園状況などから、避難継続の必要性を認め、平成25年10月までの就労不能損害、精神的損害等が賠償された事例。 平成26年1月23日              
和解事例878 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から関東地方に避難したが、同区域の解除後、夫のみ仕事のために南相馬市に戻り、妻子との別離が生じていた申立人らについて、原発事故から1年9か月余り経過した平成24年12月に妻子との別離を解消するために夫が自主退職したことと原発事故との間の相当因果関係を認め、寄与度を5割とした上で、平成25年1月以降の就労不能損害等が賠償された事例。 平成26年2月14日            
和解事例880 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難し、平成25年8月に帰還した申立人につき、長期間の不在により、家財等にカビが発生するなどしていたため、帰還の際に支出した家財買替費用、家屋補修・清掃費用及び除染費用が賠償された事例。 平成26年2月17日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例889 旧緊急時避難準備区域から宮城県に避難した申立人ら(母と幼児2名)について、生計維持のため、母が就労しなければならないこと、母が就労を続けるためには、申立外の祖母らに子の世話をしてもらう必要があるが、祖母らも宮城県に避難をしていることなどを考慮し、避難継続の必要性を認め、平成25年11月までの避難費用、精神的損害等が賠償された事例。 平成26年2月25日            
和解事例892 旧緊急時避難準備区域から避難した申立人ら(夫婦と幼児)について、幼児に障害があるが、帰還先には障害児の受入可能な保育園がないため、母子が避難先に留まっていることなどを考慮し、母子につき避難継続の必要性を認め、和解提案時において障害児の受入先のないことが確認できていた平成25年8月までの避難費用、避難慰謝料等が賠償された事例。 1.平成25年8月5日
2.平成26年2月27日
             
和解事例897 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)の勤務先が原発事故のため経営難に陥り、人員整理の対象となって退職を余儀なくされた50歳台後半の申立人について、勤務期間が長く、原発事故がなければ定年まで就労継続の蓋然性があったこと、申立人の年齢からして再就職が困難であることなどを考慮し、退職の4年後である平成28年7月末までの就労不能損害が賠償された事例。 平成26年3月11日                
和解事例903 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に居住し、南相馬市鹿島区(地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域)の勤務先が原発事故のために閉鎖され、退職を余儀なくされた申立人について、申立人に身体障害(4級)があり、就職活動にも関わらず未だ就職できていないことを考慮して、平成26年1月末までの期間につき就労不能損害が賠償された事例。 平成26年3月20日                  
和解事例907 特定避難勧奨地点が多数設定されている南相馬市原町区大原地区に居住していた申立人らについて、和解提示時である平成26年1月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号23)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。 平成26年3月28日                
和解事例908 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に居住し、夫に身体障害(1級)があり、原発事故時50歳台前半の妻の収入により生計を立てていた申立人夫婦について、原町区にあった妻の勤務先(チェーン店)は現在に至るまで閉鎖されており、妻の年齢等を考慮すると、帰還したとしても、事故前と同水準の収入を確保する就労先を得られる可能性は低いこと、生計維持のためには、妻が上記チェーン店の避難先別店舗で勤務を継続する必要があることから、避難継続の必要性を認め、平成26年2月までの精神的損害が賠償された事例。 平成26年3月29日                  
和解事例912 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)から避難した申立人ら(母親と小学生の子供2名)について、子供2名にそれぞれ重度、中度の知的障害があり、避難中の環境変化のため情緒不安定になって問題行動を繰り返したこと、母親が、一人で子供の世話をしながら避難せざるを得なかったことを考慮し、避難慰謝料の増額として、母親と子供2名にそれぞれ月額10万円が賠償された事例。 1.平成25年11月7日
2.平成26年4月8日
           
和解事例916 飯舘村の父親が仮設住宅(相馬市)での避難生活中に認知症を悪化させて要介護状態となり、南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に居住している娘が、平成23年7月から平成24年2月までは上記仮設住宅に通って、その後は自宅に引き取って父親の介護を続けている事案において、申立人である娘の滞在者慰謝料の増額分として、平成23年7月から平成24年8月まで月額4万円が賠償された事例。 平成26年4月15日                
和解事例924 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自宅近隣の田畑で自家消費用の米の作付や野菜の栽培をしていた申立人について、原発事故後、居住地の放射線量の高さなどから、放射性物質による汚染の危険性を懸念して米の作付や野菜の栽培をやめ、商店から米や野菜を購入したことに合理性を認め、平成26年3月までの米や野菜の購入費用が賠償された事例。 平成26年5月15日                  
和解事例939 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区高倉地区に居住していた申立人らについて、和解提示時である平成26年4月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号26)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。 平成26年6月16日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例940 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から郡山市に避難した申立人について、原発事故前から双葉町で居住していた男性と結婚する予定であり、現に原発事故後に結婚したこと、原発事故前から結婚後の新居を双葉町で建築する予定であったことなどから、原発事故がなければ双葉町で居住していた蓋然性が高いとして、同町からの避難者と同様に平成29年5月までの精神的損害が賠償された事例。 平成26年6月18日                  
和解事例941 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区馬場地区に居住していた申立人について、和解提示時である平成26年4月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人を含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号27)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。 平成26年6月18日                
和解事例942 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の申立人ら(夫婦と幼児3名)について、避難先の相馬市内の住居が手狭であったことから平成24年1月に自宅に戻ったものの、発達障害のある幼児1名が避難中に入所した相馬市内の育児支援センターに引き続き通うため、日中は相馬市の住居の使用を継続していたことなどの事情を考慮し、避難継続の必要性を認め、平成24年1月以降の生活費増加費用等が賠償された事例。 平成26年6月20日              
和解事例944 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区大谷地区に居住していた申立人らについて、和解提示時である平成26年4月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号28)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。 平成26年6月23日                
和解事例945 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から福島市に避難した申立人ら(夫婦と子3名)について、次女が福島市内の高校に入学したことから、避難継続の必要性を認め、次女が高校を卒業した平成26年3月までの精神的損害が賠償された事例。 平成26年6月23日                  
和解事例964 特定避難勧奨地点が多数設定されている南相馬市原町区大原地区に居住する申立人らについて、和解案提示時である平成26年7月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例。 平成26年8月20日                
和解事例981 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の申立人について、帰還困難区域から避難した老齢の母を受け入れ、同居することとなったが、持病が悪化した母の介護を行うため、平成24年8月に勤務先を退職せざるを得なくなったことなどの事情を考慮し、請求のあった平成25年9月までの就労不能損害として給与相当額の7割が賠償された事例。 平成26年9月19日                  
和解事例982 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、障害を持つ子を同市内の施設に通わせていた申立人について、避難先から戻り、再び同じ施設を利用することとなったものの、原発事故の影響で施設の利用に係る費用が値上がりし、または新たな費用を負担せざるを得なくなり、他の施設を利用することも子の障害の状況等からすれば困難であったとして、増加した費用の賠償が認められた事例。 平成26年9月19日              
和解事例987 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人の平成23年3月から平成24年8月までの間の日常生活阻害慰謝料につき、持病により透析治療を受けていたこと及び家族との別離を余儀なくされたことなどを考慮し、平成23年8月までは月額10割、同年9月以降は月額2割の増額が認められ、さらに、避難先の医療体制の不備により精神的・肉体的苦痛を被り、不自由な生活を強いられたことについての慰謝料として、一時金20万円の賠償が認められた事例。 平成26年10月1日                
和解事例991 旧緊急時避難準備区域に居住する申立人ら(親子)のうち、原発事故後に郡山市内の学校に進学した子について、帰還困難区域を迂回する経路で通学することは困難であり、郡山市にアパートを借りざるを得なくなったとして、新たに購入した家財の購入費やアパートの家賃等の生活費増加費用が賠償された事例。 平成26年10月8日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1001 旧緊急時避難準備区域に居住し、同区域内の美容室で勤務していたが、原発事故後に避難し、避難先で再就職した申立人について、原発事故前と全く異なる業種に就いていること、再就職先の収入が原発事故前の半分以下であり、休日出勤をするなどして収入の確保に努めていることなどの事情を考慮し、再就職後の収入を控除せずに平成26年8月までの就労不能損害が賠償された事例。 平成26年11月7日                  
和解事例1009 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らのうち、避難生活により既往症の甲状腺機能低下症等が悪化し、摂食障害にも罹患している申立人1名について、避難先での医療措置を継続し、現在の療養環境を維持する必要があるとして、平成26年4月までの精神的損害及び避難先の家賃等が賠償された事例。 平成26年11月20日              
和解事例1023 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した、要介護認定を受けている80歳代の申立人らについて、自宅に帰還しても従前と同等の介護を受けることが困難な状況にあることなどから、避難継続の必要性を認め、平成24年9月以降の精神的損害が賠償された事例。 平成26年12月18日                  
和解事例1037 旧緊急時避難準備区域の病院で勤務していたが、原発事故後に勤務状態が過酷となったことなどからうつ病を発症し、平成24年12月に退職した申立人について、精神的損害の増額や通院慰謝料のほか、就労不能損害として原発事故前の収入の2年分全額の賠償が認められた事例。 平成27年1月28日              
和解事例1042 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、平成26年8月に除染目的で自主的に屋敷林を伐採した申立人について、伐採前の線量の高さ等を考慮して、伐採費用の全額が賠償された事例。 平成27年2月16日                  
和解事例1046 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に同居していた親夫婦(夫X1、妻X2)と長男夫婦(夫X3、妻X4)のうちX1及びX3が旧警戒区域内の工場で勤務していたが、原発事故により同工場が一時操業停止となったことに伴い、全員が避難し、親夫婦及び長男(X3)が、長男の妻(X4)及び長男夫婦の子らと別離するに至った申立人らについて、上記工場は操業を再開したものの、生産量が回復せず、X1及びX3が再び同工場で勤務することは困難な状況にあること、X4と同居している長男夫婦の子らが幼少であることなどの事情を考慮して、避難継続の必要性を認め、平成26年12月までの精神的損害等が賠償された事例。 平成27年2月19日                
和解事例1047 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、定年退職後も再雇用制度を利用して南相馬市内で勤務していたが、原発事故後、避難先である茨城県から通勤することとなり、通勤負担の増大等から勤務先を退職した申立人について、申立人の業務内容や勤続年数等から平成27年3月までの雇用継続が見込まれていたこと、申立人の年齢及び健康状態等から再就職は困難であったことなどの事情を考慮し、同月までの就労不能損害が賠償された事例。 平成27年2月19日                  
和解事例1050 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(母と未成年の子1名)について、子が避難先の高校を卒業する平成26年3月までの避難継続を認め、同月までの精神的損害が賠償されたほか、母につき、避難先での仕事が原発事故前と異なる職種の仕事であり、収入の額も原発事故前より大幅に減少したことなどの事情を考慮し、中間収入を控除せずに平成26年3月までの就労不能損害が賠償された事例。 平成27年2月25日                
和解事例1052 旧緊急時避難準備区域に居住し同区域で就労していた申立人夫婦について、原発事故直後に親族とともに避難した申立人妻及び、その後上記親族の介護のため平成25年に避難を開始した申立人夫の避難の合理性を認め、申立人夫婦の退職に伴う就労不能損害の賠償も認めた事例。 平成27年3月2日                
和解事例1064 旧緊急時避難準備区域(広野町)で原子力発電所の点検業務等を行う会社に勤務していたが、平成25年3月に同社を自主退職した申立人について、原発事故前と事故後の就労環境や業務内容の変化等に照らし、原発事故の影響割合を7割として、退職による減収分につき就労不能損害が賠償された事例。 平成27年4月2日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1073 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、平成26年11月に除染のために屋敷林を伐採した申立人の伐採費用について、市による除染の実施状況、除染前後の放射線量や、小中学生の孫と同居していること等の事情を考慮し、伐採費用全額の賠償が認められた事例。 平成27年4月30日                  
和解事例1087 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から申立人長男とともに避難した高齢者の母が、避難中に脳梗塞を発症し、その後寝たきりとなり介護施設に入所し平成26年9月に死亡した事案について、高齢者の母及び同人の付添い等を継続した申立人長男のいずれについても避難継続の合理性を認め、母の相続人である申立人らに対し母の避難慰謝料については病状等を考慮して月10割の増額を死亡時まで、申立人長男に対し同人の避難慰謝料については避難による家族別離を考慮して月3割の増額を平成26年11月まで、それぞれ認めた事例。 平成27年6月10日                  
和解事例1093 旧緊急時避難準備区域(田村市)に居住し、原発事故により避難した申立人について、帰還先の復興状況が、高齢の寡婦である申立人が単身で生活していく上で必ずしも十分な水準に達しているとはいい難いことを考慮して、平成24年9月以降の避難継続の必要性を認め、平成26年4月までの避難慰謝料や生活費増加分及び平成27年3月分までの食費増加分の賠償が認められた事例。 平成27年6月29日              
和解事例1098 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)からいわき市に避難した申立人ら母子について、未就学児を含む子供3人を連れての避難であること等の事情を考慮して、平成27年4月分までの生活費増加分(交通費)の賠償が認められた事例。 平成27年7月15日              
和解事例1099 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、事故により勤務先が閉鎖となり、勤務先の指示により他県に転勤したものの、その後自主退職した申立人について、事故前の勤務形態、退職に至った経緯、退職後の就職活動状況等を考慮し、平成27年3月分以降の就労不能損害及び通勤費増加分の賠償が認められた事例。 平成27年7月15日                  
和解事例1107 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住しており、申立人母子のみが会津地方に避難した申立人らについて、未就学児を含む子供2人を連れての避難であること等の事情を考慮して、平成27年5月分までの生活費増加分(面会交通費及びその関連費用等)、庭木についての除染費用等の賠償が認められた事例。 平成27年8月5日              
和解事例1121 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、申立人母子は県外へ避難し、申立人父は事故前の居住地にとどまった申立人らについて、原発事故により家族分離を余儀なくされたこと、子が避難先の高校に入学した等の事情を考慮して、申立人母子につき子が高校を卒業する平成27年3月までの避難継続を認め、申立人母子に避難慰謝料が賠償された事例。 平成27年9月10日                  
和解事例1122 本件事故時、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の病院に通院して人工透析治療を受けており、車椅子を利用していた被相続人について、本件事故により上記病院において車椅子の患者の受入が困難になったため、複数の病院への入院を余儀なくされたところ、相続人である申立人らに対して、死亡までの間に被相続人が被った避難慰謝料(増額分含む)、入院慰謝料等が賠償された事例。 平成27年9月11日            
和解事例1135 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、避難指示解除準備区域内(南相馬市小高区)の工場に勤務していたが、原発事故の影響により勤務先工場が閉鎖され、人員整理の対象となって自主退職を余儀なくされた申立人について、平成27年7月分までの就労不能損害の賠償が認められた事例。 平成27年10月21日                  
和解事例1140 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、自宅の建設工事請負契約書や住宅ローンの借入申込書等に基づき、原発事故がなければ避難指示解除準備区域に住宅を建築して転居していたとして、避難指示区域内の避難者と同様に、平成24年9月以降月額10万円の精神的損害の賠償が認められた事例。 平成27年11月11日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1141 旧緊急時避難準備区域で、菓子を製造販売していた申立人が、原発事故前は原材料を自ら栽培し又は避難指示区域内から入手していたところ、これが不可能となり、事故前と同等の品質及び数量の原材料を仕入れることも困難であったため、営業の継続を断念したことについて、原発事故の影響割合を8割として廃業損害が賠償された事例。 平成27年11月12日                  
和解事例1142 旧緊急時避難準備区域(田村市)に長男夫婦及び孫と居住していたところ、長男家族が避難した仮設住宅には移転せず、知人所有のプレハブ建物を改装し同所に避難した申立人らについて、改装費用の一部及び平成26年12月までの食費増加分等の損害が認められた事例。 平成27年11月17日              
和解事例1144 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らのうち、いわき市に避難した申立人X5からX8まで(夫婦及びその子ら)について、夫の勤務先が本件事故を原因として移転し、事故時の住所地からの通勤が困難になったこと及び発達障害を有する子がいることなどを考慮し、平成27年7月分までの精神的損害の賠償が認められた事例。 平成27年11月19日                  
和解事例1149 旧緊急時避難準備区域に居住し、アトピーの持病を持ちながら、同区域内の美容室で就労していたが、原発事故後に勤務先を退職して避難し、避難先で再就職した申立人について、アトピーの持病のため通常の美容室での就職が限定されているため、事故後は美容室での就労が困難であったこと等の事情を考慮し、平成26年9月分から平成27年9月分までの就労不能損害(ただし、平成27年3月分までは原発事故の影響割合を10割、同年4月分以降は原発事故の影響割合を6割として。)が賠償された事例。 平成27年12月3日                  
和解事例1159 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で家畜の運搬業を営む申立人について、取引先の畜産業者の多くが相双地域に所在し原発事故の影響により廃業または休業したこと、新たに別の地域の取引先を開拓することも困難であること等の事情を考慮し、原発事故の影響割合を10割として、平成26年12月分までの営業損害の賠償がされた事例。 平成28年1月25日                
和解事例1161 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らについて、避難後に死亡した親族の納骨を平成27年5月に相馬市で行うために支出した、避難先からの交通費及び宿泊費のうち、事故と相当因果関係を有すると認められる部分について賠償された事例。 平成28年1月27日                  
和解事例1164 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らのうち、 1.自宅が特定避難勧奨地点に指定された申立人らの自宅土地建物について、同申立人らが事実上自宅に居住できなかったとして、特定避難勧奨地点の設定期間を踏まえた一定の価値減少を認め、財物損害が賠償された事例(1164-1)
2.自宅は特定避難勧奨地点に指定されなかったが、隣地及びはす向かいの世帯が特定避難勧奨地点に指定された申立人世帯(事故時は妊婦及び子ども4名を含む)の自宅土地建物及び家財について、同世帯の家族構成、生活状況や自宅周辺の状況等に照らし、避難をしたことは合理的であり、自宅土地建物については時価相当額の少なくとも20%の財物価値が減少し、家財については東京電力の本賠償における居住制限区域等の基準額の少なくとも半額の財物価値が減少したとの和解案が提示されたところ、東京電力から、建物及び家財に対し申立人らから提出された資料に基づいて本件事故との因果関係のある個別具体的な損害を現実に確認できたとして上記和解案を受諾する旨回答がされた事例(和解案提示理由書あり。掲載番号36)(1164-2)
1.平成27年4月17日
2.平成28年1月4日
           
和解事例1176 旧緊急時避難準備区域(川内村)の職場に勤務していた申立人の就労不能損害について、同職場の営業停止に伴い平成23年3月に退職した後の同年4月の数日間の後片付けの日当や、同年8月に職場の一部営業再開に伴い復職した直後の人員・施設・時間を制限して営業していた同年10月までの間の給料は、原発事故前と同様の安定性・継続性を有する就労による収入とはいえないとして、これらを控除せずに損害額を算定して賠償された事例。 平成28年4月1日                
和解事例1189 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の工場に勤務し、日給による給与の支給を受けていたが、原発事故の影響により収入が減少し、さらに、同工場が平成27年3月に廃業となり退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、廃業前につき減収分(影響割合10割)が、廃業後につき事故前の収入の一部(平成27年3月分から同年8月分まで影響割合5割、同年9月分から平成28年2月分まで影響割合3割)が賠償された事例。 平成28年5月19日                  
和解事例1190 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら夫妻について、同市内の店舗で勤務していた申立人妻(原発事故時50歳代前半)は、同店の休業に伴い避難先近くの店舗に配転となったが、業務再開の際には元の職場へ復帰できることが約束されていること、自宅近くで新たな就職先を見付けることは困難であること、申立人夫は、全盲の視力障害を有しており、申立人妻の収入により生計を立てていること等の事情を考慮し、避難継続の合理性を認め、バリアフリー設備のない避難先での生活により申立人らが不自由な生活を強いられていること等の事情を考慮し、平成27年1月分から平成28年3月分までの精神的損害(申立人らそれぞれにつき月6割の増額)が賠償された事例。 平成28年5月19日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1192 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区内の地区)から小学生以下の子供らをつれて避難した申立人らについて、同地区の地理的特性、汚染状況や除染状況等から、同地区の小学生がほとんど帰還しておらず、仮に帰還したとしても子供らの日常生活が相当程度制限されることを考慮し、平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、避難費用や子供らの精神的損害が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号37)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている)。 平成27年8月19日                
和解事例1193 旧緊急時避難準備区域(田村市)から小学生の子供をつれて避難した申立人らについて、原発事故後、子供が通学していた小学校が早期に仮校舎にて再開されたものの、自宅から仮校舎への通学は負担が大きいこと等の事情を考慮して、小学校が本来の校舎で再開されるまで(平成26年3月末まで)の避難継続の必要性を認め、避難に伴う生活費増加分や精神的損害が賠償された事例。 平成28年6月3日              
和解事例1205 原発事故当時旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、一度避難したものの、平成23年3月中に帰還し、その後同区内の病院で清掃業務に従事していた申立人について、過酷な勤務状況で生じた負担についての慰謝料として一時金30万円が賠償された事例。 平成28年8月30日              
和解事例1206 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に住む申立人が、原発事故後、自宅近くの幼稚園が休園となり再開されないため、子どもを遠方の幼稚園に通園させざるをえなくなったために生じた送迎にかかる交通費(ガソリン代)について、自宅及び休園中の幼稚園の所在地区が、児童の帰還率が他地区と比べて低いこと等の事情から、休園中の幼稚園がいまだ再開されないのは、原発事故の影響によるものとして、平成28年3月分までの通園交通費が賠償された事例。 平成28年9月7日                  
和解事例1208 旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難している申立人らについて、診療録等により認められる事故前から患っていた病気及び事故後発症した病気に係る避難中の病状の悪化及び避難前住所地付近の復興状況等を考慮し、平成24年9月以降の避難継続の必要性を認め、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料、生活費増加分等が賠償された事例。 平成28年9月12日            
和解事例1210 旧緊急時避難準備区域(川内村)から避難した申立人家族について、事故前住居地近隣の小学生の帰還率が低いこと等から、申立人らのうちの事故時小学生だった子が小学校を卒業する平成27年3月時点まで、避難を継続すべき特段の事情を認め、同月分まで家族全員につき月額10万円の精神的損害が賠償された事例。 平成28年10月6日                  
和解事例1221 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の申立人の自宅について、地震で屋根が破損し、避難生活中に雨漏りが生じたために必要となった内装修理工事に関し、本件事故の影響割合を8割、内装修理工事を実施することによる原発事故前と比較した価値の増加分を1割として、工事費用の7割2分が賠償された事例。 平成28年11月8日                
和解事例1225 旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難した申立人らについて、帰還しても家業が再開できないこと、申立人らの中に障害のため避難先の地区所在の施設に通う必要のある者がいたこと等を考慮して、平成24年9月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料、生活費増加分、一時立入費用等が賠償された事例。 平成28年11月22日            
和解事例1228 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の申立人らの自宅に係る除染費用について、芝生撤去工事及び生垣手入れの費用に加え、芝生植栽工事の見積金額20万5200円の一部15万円が賠償された事例。 平成28年11月24日                  
和解事例1231 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から一時避難をしたが平成23年4月に帰宅した申立人ら夫妻について、申立人夫が身体障害(4級)を有し、申立人妻が持病を患っていたところ、帰宅後は、原発事故前と同様の医療が受けられなかったこと等の事情を考慮して、日常生活阻害慰謝料の増額分として、申立人夫については平成23年3月から平成24年8月まで、東京電力が認める月額1万5000円が賠償されると共に、申立人妻については一時金として25万円が賠償された事例。 平成28年12月1日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1235 旧緊急時避難準備区域(田村市都路町)の自宅から避難し、平成26年8月に帰宅した申立人らについて、申立人子らが通学する自宅付近の小学校等の再開が同年4月であったこと等を考慮して、同年3月分までの日常生活慰謝料が賠償されると共に、申立人らの自宅建物の除染・改修工事が完了したのが同年8月であったこと等を考慮して、同月分までの生活費増加分等が賠償された事例。 平成28年12月12日        
和解事例1245 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、特定避難勧奨地点の設定のあった行政区である同市鹿島区橲原地区に別荘を所有する申立人らについて、原発事故前は休日に必ず別荘を訪れ、植樹したり畑を作ったりしており、別荘で休日を過ごすことが生活の一部と評価できること等を踏まえ、同地区の住民に準ずるものとして、平成24年9月分から平成27年3月分まで、月額3万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 平成29年1月19日                  
和解事例1253 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人母・子について、申立人母はうつ病等、申立人子は発達障害であること、申立人子は避難先で福祉施設に入所していること等を考慮して、避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料、平成28年3月分までの避難費用等、平成27年6月分までの就労不能損害(申立人母につき)が賠償された事例。 平成29年3月2日          
和解事例1258 居住制限区域(浪江町)に居住し、避難指示解除準備区域(浪江町)の飲食店に勤務していたが、原発事故によって退職を余儀なくされた申立人(事故時60歳台)の就労不能損害について、申立人は上記飲食店の店主とは遠縁の親戚で、原発事故がなければ勤務を継続していたことが見込まれること等の事情を考慮して、平成27年3月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を4割として賠償された事例。 平成29年3月15日                  
和解事例1259 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人母(昭和16年生)・子(昭和53年生)の日常生活阻害慰謝料について、申立人母は要介護状態にあり、申立人子はうつ病に罹患しながら、実質的に一人で申立人母の介護をしていたこと、申立人らは平成25年11月に新たに購入した自宅に転居したことを考慮して、平成23年3月分から平成25年12月分までは6割、平成26年1月分から平成27年12月分までは4割、平成28年1月分から平成29年1月分までは2割を増額して賠償された事例。 平成29年3月16日                  
和解事例1261 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した後、平成28年秋に帰宅した申立人の帰宅費用(家電製品等の買い替え費用、自宅の修繕費用)について、原発事故から帰宅までの期間等も踏まえ、その一部(自宅の修繕費用、カーテン購入費用の一部、炊飯器、電子レンジ、湯沸しポット購入費用)が賠償された事例。 平成29年3月22日                  
和解事例1280 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、平成24年3月に帰還した申立人らについて、除染完了が平成26年3月であったことを考慮して、平成24年9月分から平成26年3月分の食費増額分が賠償されると共に、自治体による除染後も自宅の放射線量が高かったこと等を考慮し、自主的に実施した除染のための費用が賠償された事例。 平成29年6月23日                
和解事例1284 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人母・乳幼児2名の平成24年9月分以降の日常生活阻害慰謝料について、就労上の理由で避難を継続した申立人父と同居するために避難を継続していたこと、申立人母は同乳幼児2名の世話をしていたこと等を考慮して、帰宅した平成25年4月分までの損害(申立人母につき増額分含む。)が賠償された事例。 平成29年7月7日                  
和解事例1285 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、データ管理業務の委託を受けていた申立人(原発事故当時70歳台後半)の就労不能損害について、相双地区の避難指示によって業務量が減少したこと、申立人の年齢や健康状態、業務委託契約の更新実績等を考慮して、平成27年8月分まで減収分の全額が賠償された事例。 平成29年7月10日                  
和解事例1294 申立会社が所有する旧緊急時避難準備区域(田村市)所在の販売用の緑化木について、風評被害の影響や申立会社の代表者の避難による管理不能でその見栄えが悪くなったこと等を考慮して、原発事故の影響割合を7割とした上で、その財物損害、追加的費用(伐採費用)が賠償された事例。 平成29年8月18日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1306 申立人が所有する旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の土地の樹木の伐採費用等について、同土地が特定避難勧奨地点のある行政区に存すること等から除染の必要性を認めた上で、除染のために必要かつ合理的な範囲を考慮し、支出額の約5割が賠償された事例。 平成29年9月8日                  
和解事例1310 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人夫婦について、避難先での通院の必要性や、平成27年12月に申立人子が出生したこと等を踏まえ、避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成28年3月分までの生活費増加分が賠償されると共に、原発事故当時は同区域内に勤務していたが、事故後に解雇された申立人妻の就労不能損害について、長年勤務していた事故前勤務先であれば、通院しながら勤務することも可能と考えられること等を踏まえて、平成27年4月分から平成28年3月分まで、原発事故の影響割合を2割として賠償された事例。 平成29年9月21日                
和解事例1322 旧緊急時避難準備区域(川内村)から避難した申立人ら家族(小学生の子らを含む。)について、申立人子らが通学していた小学校の帰還率が低いこと等を考慮して、避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成28年1月分までの生活費増加分(駐車場代、火災保険料)等が賠償された事例。 平成29年10月20日          
和解事例1326 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住する申立人が、原発事故後、自宅近くの幼稚園が休園となって再開されないことから、子どもを遠方の幼稚園に通わせざるを得なくなったことについて、自宅及び休園中の幼稚園の所在地区における児童の帰還率が他地区と比べて低いこと等の事情を踏まえて休園中の幼稚園がいまだ再開されないのは原発事故の影響によるものとして、平成29年3月分までの通園交通費(ガソリン代)が賠償された事例。 平成29年10月26日                  
和解事例1355 身体障害がある夫(平成28年死亡)とともに旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人妻について、自宅に帰還しても夫が十分な介護を受けることが困難な状況にあったこと等の事情を考慮し、平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、申立人妻及び申立人子らに対し、平成26年3月分までの申立人妻及び夫の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 平成30年1月30日                  
和解事例1357 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、平成27年4月に帰還した後も平成28年2月末まで就労していなかった申立人の就労不能損害について、帰還直後は就職活動が困難であったこと等を考慮し、平成27年3月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を6割として賠償された事例。 平成30年2月20日                
和解事例1360 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、平成23年7月に心筋梗塞を発症し、後遺症が残った申立人について、原発事故による避難生活と心筋梗塞の発症との間に因果関係を認め、後遺症慰謝料及び平成29年2月分までの通院慰謝料が賠償された事例。 平成30年2月26日                  
和解事例1377 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(両親及び子2名)について、申立人子が視覚等に障害を有しており、帰還後の学校その他施設の手配が困難であったこと等を考慮し、平成29年3月まで避難を継続する特段の事情があるとして、一時立入費用(平成28年3月分まで)及び生活費増加分(平成29年3月分まで)が賠償された事例。 平成30年4月10日                
和解事例1378 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、浪江町所在の小売店に勤務していた申立人(原発事故当時51歳)について、原発事故に伴う勤務先店舗の閉店により解雇され、定年退職の場合に比して勤続年数が減少したことに伴い、退職金の額も減少したとして、原発事故の影響割合を2割として退職金差額分が賠償された事例。 平成30年4月11日                  
和解事例1380 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、同区域内に居住用建物を建築中であったが、原発事故により建築工事が中断し、平成25年11月に中止を決定した申立人らについて、工事中止により工事業者に支払った清算金及び住宅ローンの繰上げ返済に際し支払を余儀なくされた利息の各一部が賠償された事例。 平成30年4月24日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1395 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らについて、発達障害を抱える申立人子が避難先の小学校の特別支援学級に通級しており、引き続き同学級での就学を継続する必要性があること等の事情を考慮し、避難継続の合理性を認め、平成30年3月分までの避難費用及び生活費増加分等が賠償された事例。 平成30年6月1日                
和解事例1404 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区石神地区)に居住していた申立人らについて、1.平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)、2.妊婦又は18歳以下の子どもがいた世帯について、平成27年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、1世帯当たり月額3万円の実費が賠償された事例。 1.平成30年10月17日
2.平成30年12月21日
                 
和解事例1407 旧緊急時避難準備区域(広野町)に居住していたが、原発事故による避難生活の影響で心臓病及び糖尿病にり患した申立人について、平成28年11月分までの生命身体的損害(通院慰謝料)等が賠償された事例。 平成30年7月3日                  
和解事例1408 旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難した申立人ら(父母及び子ら)について、申立人子の一人が避難により適応障害を発症し、医師から早期に帰還すべきではないという診断がされていたこと等を考慮し、当該申立人子及びその介護を行っていた申立人母については平成27年7月まで、その余の申立人については平成26年3月まで、避難を継続すべき合理的な理由があると認め、それぞれの期間についての精神的損害(増額分を含む。)に加え、生活費増加分及び一時立入費用等が賠償された事例(本和解と重複する請求がされている訴訟については、申立人が当該訴えを取り下げ、被申立人がこれに同意する旨の合意が付されている。)。 平成30年7月9日              
和解事例1423 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の特別養護老人ホームに入居していたが、原発事故により県外への避難を余儀なくされ、平成23年5月に死亡した被相続人について、医師が死因を老衰と診断していたものの、避難の経緯や避難前後の健康状態等を考慮し、死亡慰謝料が賠償された事例。 平成30年8月29日                  
和解事例1426 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区石神地区)に居住していた申立人らについて、1.転校したことによって新たに発生した費用、2.平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)、3.妊婦又は18歳以下の子どもがいた世帯について、平成27年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、1世帯当たり月額3万円の実費が賠償された事例 1.平成30年10月18日
2.平成30年11月22日
3.平成30年12月6日
4.平成31年1月17日
               
和解事例1427 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区石神地区)に居住していた申立人らについて、1.平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(家族の別離が生じたことに係る増額分)、2.18歳以下の子どもがいた世帯について、平成27年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、1世帯当たり月額3万円の実費が賠償された事例。 平成31年2月1日                
和解事例1438 旧緊急時避難準備区域(広野町)に居住していた申立人の精神的損害について、避難場所の移動回数が相当程度多かったことなどの事情を考慮して、最終的な移動を行った平成23年8月まで、日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償されるとともに、避難により同町内にある親族の墓参りや仏事ができなくなったことを考慮して、一時金として10万円が賠償された事例。 平成30年9月20日                  
和解事例1439 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら家族について、申立人子(原発事故当時5歳)が避難先で精神障害を発症したことを考慮し、平成24年9月以降も避難を継続すべき合理的な理由があると認め、申立人母子に対し、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円及び同3万円の増額分)が賠償された上、申立人ら家族全員に対し、家族の別離を理由とする増額分(同月分まで月額合計3万円)、平成27年3月分までの二重生活に伴う生活費増加分が賠償された事例。 平成30年9月25日              
和解事例1462 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の生命身体損害(入通院慰謝料)について、既に平成30年5月分まで直接請求によって一定額の支払がされていたものの、交通事故による損害賠償基準を参考に、実通院日数の3.5倍を通院期間として算定した損害額(原発事故の影響割合を4割とする。)から上記支払済みの金額を控除した額が賠償された事例。 平成30年10月19日                  
和解事例1465 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の病院に入院していたが、原発事故により福島市内の病院への転院を余儀なくされた要介護5の被相続人(申立人らの祖母)の日常生活阻害慰謝料について、自ら寝返りをすることもできないなどの被相続人の身体状況等を考慮し、被相続人が死亡した平成25年9月まで10割増額した額が賠償されるとともに、申立人らのうち1名に要した介護を目的とする面会交通費について、上記転院に伴う差額分が賠償された事例。 平成30年10月29日                  
和解事例1476 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らのうち、自宅が特定避難勧奨地点に指定された申立人らの財物(不動産及び家財)損害について、特定避難勧奨地点の設定期間及び実際に避難していた期間等を踏まえて一定の価値減少を認めて賠償された事例。 平成30年9月27日              
和解事例1482 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に家族と住み、避難指示解除準備区域(浪江町)の会社に勤務していた申立人の転職による就労不能損害について、申立人の勤続年数は20年を超えており、原発事故がなければ引き続き同じ会社に勤務することが見込まれたにもかかわらず、勤務先が原発事故を原因として他県へ移転したことから、申立人が家族と暮らすためには転職せざるを得なかったこと、申立人の年齢は、転職時50歳台で、従前と同程度の条件の再就職は困難であったこと、再就職後も求職活動を行っていたことなどを考慮し、原発事故の影響割合を平成28年3月分から同年8月分までは5割、同年9月分から平成29年2月分までは3割として事故前収入と実収入との差額の一部が賠償された事例。 平成30年12月10日                
和解事例1483 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、遅くとも平成24年2月までに帰還した申立人らについて、同年8月分まで月額5000円の生活費増加分(水購入費用)が、家族間別離を理由として、平成23年3月分から別離状態が解消した平成24年2月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が、それぞれ賠償された事例。 平成30年12月13日          
和解事例1492 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自宅敷地において自ら消費するための野菜を栽培していたが、原発事故によって避難した申立人らについて、除染の状況や耕作再開の支障等を考慮し、平成26年12月分まで他所で野菜を購入することによって生じた生活費増加費用が賠償されたほか、家族間別離が生じたこと又は妊婦であったこと若しくは乳幼児の世話を要したことを考慮して日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。 平成31年1月16日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1493 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自宅敷地において自ら消費するための野菜を栽培していたが、原発事故によって避難し、その後平成23年中には帰還した申立人らについて、除染の状況や耕作再開の支障等を考慮し、平成26年12月分まで他所で野菜を購入することによって生じた生活費増加費用が賠償されたほか、避難中の家族間別離を理由とした精神的損害の増額分(月額3万円)及び自宅内の線量を低減させるためとして平成25年に実施した自宅のリフォーム工事代の一部(工事場所ごとに2割から5割相当額)等が賠償された事例。 平成31年1月16日                
和解事例1504 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人(原発事故当時10歳台)の平成23年3月分の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難中、両親との別離を余儀なくされた上、車中泊を行いながら避難場所を転々としたこと等を考慮して、5万円が賠償された事例。 平成31年2月14日                  
和解事例1505 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の申立人の自宅の防風林について、市による除染作業後も更に除染を要したとして申立人が平成28年12月に実施した林木を伐採する方法による除染の費用が賠償された事例。 平成31年2月19日                  
和解事例1523 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(父母及び子ども3名)の日常生活阻害慰謝料について、長男(平成25年3月に高校卒業)及び長女(平成26年3月に高校卒業)が避難先の高校への通学を継続する必要性が認められること、家族である父母及び二女(平成26年3月末に小学校卒業)にも避難継続の必要性が認められること等の事情を考慮し、長男につき平成25年3月分まで、父母、長女及び二女につき平成26年3月分までの期間につき、それぞれ賠償された事例。 平成31年3月25日                  
和解事例1532 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、かつ、同所において勤務していた申立人の日常生活阻害慰謝料について、勤務先が原発事故後に他県に移転したことや申立人が勤務先を退職したこと等を考慮し、平成24年9月分から平成25年6月分まで賠償された事例。 平成31年4月4日                  
和解事例1546 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、疾病等の事由により平成24年9月以降も避難を継続していた申立人について、避難中に劣化して補修を要するようになった自宅に帰還するに当たって、平成30年7月頃に実施したリフォーム工事の費用の一部が賠償された事例。 令和元年5月9日                
和解事例1571 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(父母及び未成年の子3名)について、避難先における父母の再就職や子3名の就学状況等の事情を考慮し、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料(申立人らにそれぞれ月額10万円。ただし、申立人母につき、避難先での育児負担の事情を考慮し平成24年7月分及び同年8月分に限り各5万円を増額。)のほか、申立人母の平成24年7月分から平成28年3月分までの就労不能損害(原発事故の影響割合は10割から1割まで漸減)、申立人父の平成24年7月分から同年12月分までの就労不能損害並びに平成28年3月分までの一時帰宅費用及び駐車場代等が賠償された事例。 令和元年7月2日            
和解事例1579 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の財物(不動産)損害について、自宅が特定避難勧奨地点に設定されたことを踏まえ、同設定期間及び実際に避難していた期間等を踏まえて一定の価値減少を認めて賠償された事例。 令和元年7月31日                
和解事例1603 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において陶芸家として活動していた申立人らの営業損害について、自宅が特定避難勧奨地点に設定され、避難を余儀なくされたこと等を踏まえ、平成26年1月分から平成29年2月分までの逸失利益及び避難先の家賃が賠償されたほか、申立人らが除染目的で購入した放射線測定器の購入費用(既払い分を除く。)が賠償された事例。 令和元年9月24日              
和解事例1614 旧緊急時避難準備区域(川内村)から避難したが、避難生活によるストレスにより不眠、抑うつ症状態となるなど心因性精神障害となり、また、パーキンソン病に罹患した申立人について、申立人の病状やかかる病状を前提とした医療環境を含め、事故前居住地の環境全般その他の事情を総合考慮し、平成27年11月分まで、日常生活阻害慰謝料及び避難先賃料が賠償されたほか、生命身体的損害(通院の際の付添看護費用)が賠償された事例。 令和元年10月21日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1639 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(母及び子2名)について、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、仕事のために申立人子らを避難先に残して申立人母のみが帰還した平成23年4月分から申立人子らも帰還した同年12月分まで、家族別離状態であったことを考慮し、月額3万円が、申立人子らのうち1名の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年4月分から平成24年8月分まで、同人が広汎性発達障害により避難先での環境変化に十分適応できず、また、帰還後の生活環境に適応するにも時間を要したことを考慮し、月額3万円が、それぞれ賠償されたほか、診断書取得費用及び上記別離期間中に生じた家族間面会交通費が賠償された事例。 令和元年12月20日                
和解事例1659 旧緊急時避難準備区域(南相馬市)に居住し自家消費用の野菜を栽培していた申立人が、避難したことにより自家栽培をすることができなくなって増加した食費について、仮に帰還したとしても放射線による汚染を懸念して自家栽培は断念せざるを得なかったであろうことを考慮して、避難継続の合理性が認められた期間を超えて、平成27年3月分まで賠償が認められた事例。 令和2年2月21日                  
和解事例1674 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の自宅建物について、避難中の管理不能によりねずみの糞尿や雨漏りによる被害が生じるなどしたことから、同建物が特定避難勧奨地点のある行政区に存すること等をも踏まえ、平成27年5月頃及び平成29年9月頃に実施した修繕工事に係る費用の2割(ただし、既払金30万円を除く。)が賠償された事例。 令和2年4月9日                  
和解事例1676 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、その近傍において就労していたが、原発事故により会津若松市において就労することとなった申立人について、会社都合により郡山市に転勤となり同市で住宅を購入した平成25年6月まで、月額10万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 令和2年4月20日                  
和解事例1686 旧緊急時避難準備区域(広野町)に居住していた申立人らの財物(家財(主として布製品))について、地震で損壊した自宅屋根を原発事故のために修繕することができず雨漏り等が生じたことにより財物価値を喪失したと認められるとした上で、購入時期や価格等についての提出資料を踏まえ、購入価格の一部が賠償された事例。 令和2年6月9日                
和解事例1690 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人母子の日常生活阻害慰謝料について、申立人母が、原発事故当時の勤務先工場の一時的閉鎖に伴って、他所で勤務することとなったこと等を考慮し、平成26年3月分まで賠償された事例。 令和2年6月30日                  
和解事例1710 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、申立人母子のみが平成28年3月まで避難した申立人ら(父母及び子2名(うち1名は原発事故後に出生))について、申立人子の幼稚園での通園状況や通園先の幼稚園と通院先の医療機関との連携の必要性等から、平成26年3月分までの申立人母子らの日常生活阻害慰謝料並びに平成28年3月分までの二重生活による生活費増加分及び面会交通費の賠償を認めたほか、家族間に別離が生じたこと及び申立人母は乳幼児を連れながらの避難であったこと等を考慮して、申立人父は平成23年3月分から平成24年8月分まで月額3万円、申立人母は平成23年3月分から平成24年8月分まで月額3万円及び平成24年9月から平成26年3月まで月額5万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が認められた事例。 令和2年8月25日                
和解事例1721 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、避難により家族別離が生じたことを考慮して日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、平成28年1月に実施した屋敷林の除染目的の伐採費用の7割相当額が賠償された事例。 令和2年10月27日                
和解事例1729 旧緊急時避難準備区域(田村市)内に所在する土地を購入して宅地造成の上、当該土地上に仮住居を建築していたが、住民票上の住所が福島県外にあった申立人について、原発事故前の当該仮住居の電気の使用状況や就労状況、上記仮住居に居住しながら本住居を建築中であったこと等から、生活の本拠が同区域内(田村市)にあったことが認められるとして、平成23年3月分から平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円。ただし、妻子の居住する住民票上の住所に避難していた平成23年3月分から同年8月分までは月額5万円。)が賠償された事例。 令和2年11月17日                  
和解事例1731 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内に所在する居宅から避難した被相続人である亡父及び亡母について、それぞれ避難先で要介護状態(亡父は平成23年5月に要介護3、同年10月に要介護4、平成24年10月以降は要介護5に進行し、亡母は平成23年8月に要支援1、平成24年4月以降に要介護2に進行した。)にあり、平成24年9月以降も避難を継続せざるを得なかったことを考慮し、平成23年3月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、亡父については月額6万円の増額、亡母については月額3万円の増額がそれぞれ認められ、相続人である申立人らに対して上記増額分(ただし、いずれも既払分を除く。)が賠償された事例。 令和2年11月30日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1737 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人夫婦について、申立人夫が避難先で就職し、その就労が継続していたことを理由に平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、避難先で同居していた申立人夫婦それぞれに平成24年9月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円)の賠償が認められたほか、申立人妻の就労不能損害として、直接請求手続で賠償を受けた期間以降の平成25年1月から平成27年3月まで減収分の賠償が認められた事例。 令和2年12月17日                
和解事例1762 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の生命・身体的損害(通院慰謝料)について、既に直接請求で令和2年5月分まで一定額の支払がされていたものの、赤い本(交通事故の損害賠償額算定基準)を参考に、実通院日数の3.5倍を通院期間とした損害額(原発事故の影響割合を4割とする。)から上記支払済みの金額を控除した額が賠償された事例。 令和3年5月14日                  
和解事例1767 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(父母及び原発事故後に出生した子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故時申立人母が妊婦であったこと及び平成23年7月に出生した第一子の世話を恒常的に行ったこと等を考慮し、平成23年3月は月額5万円、同年4月から同年7月までは月額4万円、同年8月から平成24年8月までは月額3万円が賠償されたほか、申立人母の就労不能損害について、直接請求手続で賠償を受けた期間以降の平成25年1月から平成26年7月までの減収分(原発事故の影響割合は10割から3割まで漸減)が賠償された事例。 令和3年6月16日                
和解事例1785 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(母及び未成年の子2名)の日常生活阻害慰謝料について、申立人らのうち子の1名が重度の身体障害及び知的障害を有しており、環境の変化による悪影響を避けるために避難生活を続けていたことを理由に避難継続の合理性を認め、東京電力の直接請求手続による賠償期間の後である平成24年9月から南相馬市に帰還した平成26年6月まで月額10万円がそれぞれ追加的に賠償されたほか、上記障害を有する申立人子1名及び同人を恒常的に介護した申立人母については、さらに増額分として、避難所に避難していた平成23年3月及び4月は月額10万円、同年5月から同年12月までは月額8万円、デイサービスを利用できるようになった平成24年1月から平成26年6月までは月額6万円が、それぞれ賠償(ただし、既払金を除く。)されるなどした事例。 令和3年8月17日                  
和解事例1801 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した被相続人ら(亡祖父、亡祖母)、父母及び子の日常生活阻害慰謝料として、亡祖父母については、いずれも要介護状態で避難先の施設に入居し、容易に移動できなかったことを考慮して平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、1.平成23年3月から平成24年8月までは、要介護状態であったことを理由としてそれぞれ月額3万円の増額が認められ、2.平成24年9月以降は、亡祖父については同人が死亡した平成24年10月まで、亡祖母については平成26年3月まで、それぞれに中間指針等で定められた日常生活阻害慰謝料の目安である月額10万円及び要介護状態であったことを理由とする増額分月額3万円の合計月額13万円が賠償されたほか、3.世帯全体に対して、平成23年3月から平成26年3月まで家族の別離を理由として月額3万円の増額賠償がされた事例。 令和3年11月8日                  
和解事例1823 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から亡父と共に避難した申立人母及び子3名(うち1名は原発事故後出生)について、申立人母が平成24年春に避難先において第三子を出産したことや亡父の体調不良等を理由に、亡父も含めた世帯全員について同年9月以降平成25年12月まで(亡父は死亡時まで)の避難継続の合理性を認め、同期間の日常生活阻害慰謝料(1人当たり月額10万円)が賠償された(ただし、子らについては既払金を除く。)ほか、亡父について持病が悪化したことを考慮し平成23年11月から平成25年10月まで3割、申立人母について避難中に妊娠・出産したこと及び夫や乳幼児である子らを世話したこと等を考慮し平成23年3月及び4月は6割、同年5月から平成25年12月までは3割の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。 令和4年2月2日                
和解事例1825 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から申立人子のみが申立外の祖母と共に避難した申立人ら(父、母及び未成年の子)について、申立人子の通学継続(事故時中学生)の必要性等の事情を考慮し、平成25年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、平成24年1月から平成25年3月までの避難費用(面会交通費)及び生活費増加費用(二重生活に伴う水道光熱費増加分)が賠償された事例。 令和4年2月7日                  
和解事例1835 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から関東に避難し、同地で職を得た申立人ら夫婦について、年齢的に転職が容易でないことから平成24年9月以降も避難を継続する特段の事情があったとして、同月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(基本部分)及び生活費増加費用(社員寮費)が、また、夫については直接請求で未賠償であった平成25年1月から平成26年3月までの就労不能損害(減収分)が賠償された事例。 令和4年3月16日              
和解事例1836 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外に避難し、平成25年2月に帰還した申立人ら(夫婦)について、申立人夫が避難先で入院手術をし、退院時期が平成25年1月となったことを考慮し、平成25年1月まで避難継続の合理性を認め、その間の日常生活阻害慰謝料として月額10万円(各自平成24年9月から平成25年1月まで)と、同期間中の家賃負担額の賠償が認められたほか、避難中に夫の両親の介護を担ったことを考慮し、日常生活阻害慰謝料の増額分として申立人ら合わせて月額3万円ないし6万円(平成23年3月から平成25年1月)が賠償された事例。 令和4年3月16日                
和解事例1840 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(夫婦及び妻の母)について、家族別離を余儀なくされたことに鑑み平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が認められ、そのうち母については、身体的に長距離移動が困難であったことに鑑みると平成24年9月以降も避難継続の合理性があったとして同月から平成26年3月までは月額10万円の日常生活阻害慰謝料の賠償が、また、要介護状態にあったことに鑑み平成23年3月から平成26年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が既払金を控除した上で、それぞれ認められた事例。 令和4年4月5日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1842 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した申立人ら(夫婦)の日常生活阻害慰謝料について、避難先での就労継続を理由とする避難継続の合理性を認め、直接請求手続において賠償未了であった平成24年9月から平成26年3月(退職時)までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円)がそれぞれに賠償されたほか、事故後に亡くなった夫の父の火葬に際し住民登録地である双葉郡の斎場を使用できた場合の費用とそれ以外の斎場を使用したことによる実費との差額分が火葬場使用料増額分として賠償された事例。 令和4年4月18日                
和解事例1855 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内の特定避難勧奨地点が設定された地区で旅館業を営む申立会社の事業再開に要した平成23年3月から平成30年8月までの追加的費用等について、原発事故による申立会社の代表者らの避難中に事業用動産の管理が困難となり毀損されたことを考慮して、原発事故時の事業用動産の状況や原発事故後の修繕・新規購入の状況等に応じて事業用動産ごとに原発事故の影響割合(3割から9割)を定めて賠償された事例。 令和4年5月30日                  
和解事例1860 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、原発事故直後(平成23年5月)に出生した子の被ばく不安等を理由に県外への避難を継続したこと等を考慮して、避難費用(平成28年3月までの面会交通費等)、二重生活による生活費増加費用(平成26年6月までの水道光熱費等)、就労不能損害(請求期間である平成24年5月分から平成26年5月分につき、期間に応じて減収分の3割から10割)、除染費用(平成28年8月分)及び平成24年8月までの期間については日常生活阻害慰謝料の増額分(家族別離、妊婦、乳幼児の世話、介護、要介護及び持病等の理由がある者に対し、それぞれの該当期間について)が、それぞれ賠償された事例。 令和4年6月13日          
和解事例1861 緊急時避難準備区域(川内村)から自主的避難等対象区域(郡山市)へ避難した申立人ら(母、子(13歳)、子(10歳))について、次男の小学校卒業まで避難継続の必要性及び合理性を認め、平成24年9月から平成25年3月までの日常生活阻害慰謝料(申立人母について月額10万円、申立人子らについてそれぞれ月額5万円(月額10万円を認めた上、直接請求で既払いの月額5万円を控除))及び避難期間中に増加した水道代について生活費増加費用が損害として認められた事例。 令和4年6月13日              
和解事例1869 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外に避難した申立人ら(母及び子3名)に対し、申立人子らのうちにADHD(注意欠陥多動性障害)の症状のある者がいて生活環境等を変更することが容易でなかったことから避難継続の合理性を認め、平成24年9月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料として各自月額10万円が賠償され、日常生活阻害慰謝料の増額分として、申立人母に対し、乳幼児及び障害児の世話をしながらの避難であったことや申立人子らのうち子1名との別離期間があったこと等を考慮し、平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円ないし6万円が、申立人子らのうち1名に対し、ADHDにより新たな生活環境に順応するのが困難な状況で何度も住居の変更や転校をせざるを得なかったこと等を考慮し、平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円が、それぞれ賠償されたほか、避難費用(宿泊費)として避難先の賃貸住宅の家賃(離婚により申立人母が負担することになった平成26年8月分から平成28年3月分まで)等が賠償された事例。 令和4年7月4日              
和解事例1874 申立人ら(母、成人の長男及び次男)のうち、1.申立人母については、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した後、亡夫(身体障害者等級3級、要介護4認定)の介護を行っており、夫に対する医療措置のために帰還できなかったことを考慮し、夫が死去するまでの避難継続の合理性を認めた上で、帰還時の引越し費用に加え、日常生活阻害慰謝料として、平成24年9月から平成26年6月までの基礎分及び平成23年3月から平成26年6月まで介護を理由とする月額6万円の増額分(ただし、既払金を控除した額。)の賠償が認められ、2.申立人長男については、住民票上の住所は福島県外であったが生活の本拠が旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)にあったと認定した上で、日常生活阻害慰謝料として、平成23年3月から平成24年8月までの基礎分及び家族別離を理由とする月額3万円の増額分の賠償が認められ、3.申立人次男については、原発事故時、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の病院に入院中であったところ、原発事故の影響で福島県外の病院に転院し、福島県外の病院での入院生活を続けざるを得なくなったことを考慮して、平成27年3月までの避難継続の合理性を認めた上で、日常生活阻害慰謝料として、平成24年9月から平成27年3月までの基礎分及び平成23年3月から平成27年3月まで障害及び疾病を理由とする月額3万円の増額分(ただし、既払金を控除した額。)の賠償が認められた事例。 令和4年7月13日                
和解事例1876 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自身が役員を務める宗教団体の支部(いわき市所在)の活動に関連して定期的に同支部へ通う生活を送っていた申立人について、原発事故により国道6号が通行止めになったことに伴い交通路変更を余儀なくされたことにより生じた交通費の増加費用が賠償された事例。 令和4年7月22日                  
和解事例1882 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、令和3年8月頃に帰還した申立人らについて、原発事故に伴う避難により自宅が管理不能となったこと、他方で東京電力の直接請求手続において補修・清掃費用として30万円が既払であること等を考慮して、帰還に際して実施した自宅の補修・清掃費用として請求金額の5割が、上記既払金とは別に追加で賠償された事例。 令和4年8月10日                  
和解事例1897 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外へ避難した申立人ら(父、母、子3名)について、申立人父は平成26年9月に帰還し、その他の申立人らは、申立人子らに発達障害があり生活環境を変えることに困難があったことから、その後も避難を継続したものであるが、申立人子らが小学校を卒業した同年3月までの避難の継続には必要かつ相当な理由が認められるとして、申立人ら全員について、同月までの日常生活阻害慰謝料が認められるとともに、申立人父のみが帰還したことにより家族間別離が生じた同年9月から平成28年3月までの家族間交通費が認められた事例。 令和4年10月7日                
和解事例1900 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故当時南相馬市原町区内の病院に入院していた母親が、原発事故によって群馬県の病院への転院を余儀なくされた結果、母親の見舞いのため南相馬市原町区と群馬県とを行き来せざるを得なくなったところ、原発事故時は母親と同居していなかったものの、母親が自宅近くの病院から、自動車で片道5時間程度かかる遠方の病院に移転したことは広い意味での家族別離と評価できることを考慮して、平成23年3月分から平成24年8月分まで、日常生活阻害慰謝料について月3割の増額が賠償されたほか、同期間について面会交通費及び宿泊費(ただし、東京電力に対する直接請求手続における既払金を控除。)が賠償された事例。 令和4年10月19日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1908 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外へ避難した申立人ら(父、母、子)について、申立人父が仕事のため平成23年5月に帰還した一方、平成23年4月に申立人子が避難先の県外の高校へ進学したため申立人母及び申立人子は同校卒業の平成26年3月まで避難の継続を余儀なくされたことから、申立人母及び申立人子に平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(基本分)、申立人母に平成23年5月から平成26年3月までの家族別離を理由とする月額3万円の日常生活阻害慰謝料増額分及び生活費増加費用(水道光熱費増加費用及び灯油代)が認められるとともに、申立人母の持病を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分、事故時南相馬市小高区で就労していた申立人母につき平成27年2月までの就労不能損害が認められた事例。 令和4年11月21日              
和解事例1911 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故当時は無職であったが求職活動を行っており、平成23年3月18日には採用面接予定があり採用される蓋然性があったこと、ただ募集枠が数名に限られていたこと等を考慮して、求人票に記載されていた雇用期間である平成23年4月分から同年9月分まで、予定賃金の3分の1の金額が就労不能損害として賠償された事例。 令和4年11月24日                  
和解事例1926 旧緊急時避難準備区域(田村市)に居住していた申立人ら(夫婦とその子ら、両親、祖母)について、原発事故からの避難後の平成23年3月から平成27年3月までに発生した生活費増加費用(避難前に自家消費用に栽培していた米や野菜の購入費用相当額)が賠償されたほか、申立人夫について、原発事故後、同区域内の会社から神奈川県内の関連会社への出向に伴い同県に避難し、その後出向先になじめずうつ病等を発症し転職し、転職先では労災事故にあったこと等を考慮して、平成27年1月から平成30年9月までの就労不能損害(原発事故の影響割合を5割として算定。)と通勤用に購入したバイク購入費の5割等が賠償された事例。 令和5年1月6日                
和解事例1927 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故当時、住民票上の住所はいわき市にあったものの、申立人の原発事故時の居住地を証明する行政区長発行の居住証明書並びに同区域内の住所及び申立人の氏名を宛先・宛名とする年賀状等から、生活の本拠が同区域内(南相馬市原町区)にあったことが認められるとして、平成23年3月から平成24年8月までの日常生活阻害慰謝料(2週間ごとに2日間程度いわき市にある住民票上の住所へ戻っていたことを考慮して、旧緊急時避難準備区域の被災者に認められる月額10万円に26日/30日を乗じた月額8万6667円)から既払金を控除した額が賠償された事例。 令和5年1月6日                  
和解事例1929 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(父、母、子)について、申立人子が原発事故時生後8か月で先天性の疾患があったために手術を控えていた状況において、予定されていた手術や在宅治療を受けることもできず、不安を抱えながら避難所へ避難し、その後、避難先で手術を受け入院生活を送ったこと等を考慮し、日常生活阻害慰謝料の増額分として、申立人母については、平成23年3月から申立人子が現実に手術を受けることができた同年5月までは特に精神的苦痛が顕著であったため一時金として50万円が、同年6月から平成24年8月までは月額3万円が、申立人子については平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円が、それぞれ認められた事例。 令和5年1月16日                  
和解事例1930 旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(母及び成人の子)について、申立人母に関しては、住民票上の住所が異なったものの緊急時避難準備区域内に生活の本拠を認めた上、同人に対し、平成23年10月から平成24年8月までの日常生活阻害慰謝料(基本分)及び同居していた母や兄と別離し、持病を抱えながらの避難生活であったことを考慮した日常生活阻害慰謝料の増額として一時金20万円が認められ、また、申立人子に関しては、同人が除染の目的で費用を支出して実施した屋敷林の伐採及び屋根瓦の葺き替えについて、そのころ同人に子が生まれたことや当時の周辺地域における放射線量等を考慮して必要性を認め、その費用の一部が除染費用として認められた事例。 令和5年1月26日                
和解事例1933 旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)から避難した被相続人(高齢の母)及び申立人ら(娘、孫2世帯)のうち、①被相続人について、入院中であったが原発事故直後に病院ごと避難し、避難先で介護施設へ転院したが、同人の症状や南相馬市内の介護施設の逼迫状況のため、平成24年11月に死亡するまで同施設での滞在を余儀なくされたことから避難継続が認められ、日常生活阻害慰謝料として、平成24年9月分から同年11月分につき月額10万円の基本分及び平成23年6月分から平成24年11月分につき要介護状態にあったことを考慮した月額5万円の増額分の賠償が認められ、②避難の過程において、孫世帯のうち1世帯が別離し、また、その孫世帯の中で夫と妻子が別離するなどしたことを考慮して、日常生活阻害慰謝料の増額(月額3万円又は一時金)及び家族間交通費の賠償が認められ、③乳幼児の世話をしながらの避難生活であったことによる日常生活阻害慰謝料の増額分として、平成23年3月分から平成24年8月分につき月額3万円の賠償がそれぞれ認められるなどした事例。 令和5年2月8日                
和解事例1934 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外へ避難した申立人らのうち、避難先で同居していた父母及び子3名について、そのうち申立人二男が平成24年4月に避難先で高校に入学したこと等を考慮して避難継続の合理性が認められ、平成27年3月までの日常生活阻害慰謝料の賠償が認められるなどした事例。 令和5年2月9日              
和解事例1940 申立人らが除染目的で実施した緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)の自宅の庭及び私道のアスファルト工事費用のうち、私道部分については、私道の長さや自宅との位置関係等を考慮して、2割の限度で必要性及び相当性を認めた上で、全体について、アスファルト舗装に伴う土地の資産価値の高まり等を考慮して、7割の限度で賠償を認めた事例。 令和5年3月1日                  
和解事例1942 緊急時避難準備区域(広野町)に居住していた申立人について、原発事故後の避難生活に起因してうつ病、不安障害を発症したことを認め、これらの疾患による通院慰謝料及び就労不能損害(いずれも、原発事故による影響割合として、平成30年4月から令和3年3月までは3割、同年4月から令和4年7月までは2割を乗じた金額)並びに診断書取得費用が損害として認められた事例。 令和5年3月9日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1956 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料について、申立人ら全員に対して家族別離が生じたことによる増額分として平成23年3月から平成24年3月まで月額3万円(合計39万円)が、申立人のうち1名に対して役場職員として避難住民の引率や家畜の殺処分等に関わったこと等を原因としてPTSD(心的外傷後ストレス障害)、双極性障害、うつ病等に罹患したことによる増額分として、PTSD等を発症する原因となった過酷な避難生活を送った平成23年3月から同年11月まで及び病気を発症した平成26年8月から平成30年3月までについて月額3万円(合計159万円)が、それぞれ賠償された事例。 令和5年4月24日                  
和解事例1957 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら父、母、子2名。子のうち1名は平成25年10月出生)について、原発事故に伴う父の就労上の事情により平成23年6月以降県外にて避難生活を送っていたところ、平成24年9月以降についても避難継続が合理的であると認められ、原発事故後避難先で出生した子を含め平成26年3月まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料の賠償が認められる(既払金は控除)とともに、日常生活阻害慰謝料の増額として、乳幼児を連れての避難生活であったことを考慮して平成23年3月から平成26年3月まで増額が認められ(子の年齢により月額を調整)、母につき第2子妊娠中の平成25年1月から同年10月まで月額3万円の増額が認められ、当初家族別離が生じたことを考慮して平成23年4月から同年6月まで月額3万円の増額が認められ、さらに、原発事故による避難生活のため必要となった保育料等の賠償が認められた事例。 令和5年4月26日                
和解事例1968 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人1名(長女)、亡父及び亡母(いずれも申立人ら2名が相続)について、生活基盤変容による慰謝料(各50万円)、自主的避難等対象区域に滞在していたことに係る損害(各20万円)の賠償が認められ、また、亡母及び申立人長女について、事故後に体調が悪化した亡父の入院に付き添い、平成23年3月から同年5月まで県外の病院の待合室で寝泊まりすることを余儀なくされたことを考慮して、上記期間につき各月額12万円の日常生活阻害慰謝料(既払金を控除)の賠償が、亡父及び申立人長女について、亡父が要介護状態にあったことや申立人長女による具体的な介護状況等を考慮して、同年3月から平成24年8月まで各月額8万円ないし3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(既払金を控除)の賠償が、それぞれ認められた事例。 令和5年5月31日                  
和解事例1977 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人について、日常生活阻害慰謝料増額分として、要介護2の認定を受けていた母親を介護していたことを理由として、介護状況に応じ、原発事故直後の平成23年3月は月額8万円が、その後の同年4月から11月までは月額6万円が、デイサービスの利用が可能となった同年12月以降の9か月間は月額3万円が、それぞれ認められるとともに、自身が身体障害1級の認定を受けていたことを理由として、避難指示等の期間中につき月額3万円が認められた(ただし、いずれも既払金を控除する。)ほか、原発事故の影響で作ることができなくなった自家消費野菜に代わる食費増加分及び購入を余儀なくされたミネラルウォーターの購入費用が生活費増加費用として認められた事例。 令和5年6月27日                
和解事例1979 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(父、母、成人の子)について、申立人子が精神疾患(障害者手帳2級)により通院や服薬治療を要する状態であったことから、同人及び主たる介護者である申立人父に対し、中間指針第五次追補で定められた目安額を踏まえて、日常生活阻害慰謝料の増額としてそれぞれ月額3万円の増額(ただし、既払金を控除した額)が認められるなどしたことに加え、原発事故の影響で近隣の病院が閉鎖され、新しい病院が見つかるまでの期間の負担が特に大きかったことから、申立人らに対し、それぞれ精神的損害が一時金として認められた事例。 令和5年7月3日                  

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