1.個人:警戒区域・計画的避難区域(2)

             
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1816 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人について、平成28年1月から平成30年12月までの一時立入費用及び家族間における面会交通費が賠償された事例。 令和3年12月23日                  
和解事例1817 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らのうち、勤務先の移転に伴い平成25年3月から他県へ単身赴任し、他の家族と別々に避難していた父について、平成25年3月から平成31年2月までの生活費増加費用、家族間面会交通費及び日常生活阻害慰謝料の増額分(3割、慰謝料は平成30年3月まで)が賠償されたほか、平成23年4月から他県で就職予定だった子について、十分に準備ができないまま新生活を迎えたことに対する慰謝料(一時金として30万円)等が賠償された事例。 令和3年12月28日                
和解事例1818 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子)について、父と母子が別離後いったん合流したものの、申立人子が転入先の中学校になじめず不登校となったため再び母子のみ転居し再度別離が発生したという事情を踏まえ、1.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成30年3月までの間の別離期間(再別離期間を含む。)について世帯全体に対し月額3万円、申立人子に対し不登校となったこと等を考慮し一時金10万円が賠償されたほか、2.別離が再度解消した平成31年3月までの避難先での駐車場使用料等及び家族間面会交通費(ただし、再別離時以降は原発事故の影響割合を8割として算定。)が賠償された事例。 令和4年1月4日                
和解事例1819 原発事故時においては自主的避難等対象区域(郡山市)に居住し、居住制限区域(浪江町)に居住する申立人夫と婚約中であった申立人妻の平成23年11月の婚姻後の日常生活阻害慰謝料について、妊娠中の避難生活となったこと、出産後は病弱な乳幼児ら3人の世話をしながらの避難生活となったことに鑑み、平成23年11月から平成30年3月まで、子らが入院した4か月間は月額5万円、それ以外の期間は月額3万円の計239万円が増額して賠償された事例。 令和4年1月17日                
和解事例1824 避難指示解除準備区域(浪江町)において父母、子、祖父母(祖父は平成30年に死亡。)とで居住していた申立人らのうち、父については、当時要介護状態であった申立外祖父を介護しながらの避難となったこと及び妻子との別離が生じたことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額4万円(別離前の平成23年6月までは2万円)の日常生活阻害慰謝料(増額分)が、母については、原発事故により勤務先が他県に移転して単身赴任となったことに伴う家族間面会交通費につき平成23年7月から平成30年3月までの実費相当額が、子については、原発事故の影響で他県における再就職を余儀なくされ家族別離が生じたことを考慮して平成23年9月から平成24年12月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)が(平成23年12月までは月額3万円。残りの期間は月額2万円。)賠償されたほか、申立外祖父が要介護状態での避難を余儀なくされたことについて平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円が、相続人らに対し既払金を控除した上で賠償された事例。 令和4年2月7日                
和解事例1827 避難指示解除準備区域(富岡町)に母親(原発事故時80歳代、平成29年3月死亡。)と二人で居住していた申立人(母親の唯一の相続人)について、避難生活中にリウマチ等の影響で手足が不自由になっていった母親を介護したことを考慮して、母親の生命・身体的損害(母親の医療費、通院慰謝料、通院交通費及び証明書類取得費用)のほかに、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、母親の要介護状態に応じて、母親(相続分として)については平成23年3月から平成29年3月まで2割ないし8割の増額分が、申立人については平成23年10月から平成29年3月まで3割ないし8割の増額分(いずれも既払分を除く。)が賠償された事例。 令和4年2月15日                
和解事例1828 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、身体障害(障害程度等級1級)及び持病を抱えて避難したことを考慮して、平成23年3月から平成29年5月まで、避難先の環境等に応じて月額3万円から8万円(合計366万円。ただし、既払金152万円を控除。)が賠償された事例。 令和4年2月15日                  
和解事例1829 避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人夫婦について、1.申立人夫の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、精神疾患の持病を抱えて通院を継続していたことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円が、2.申立人妻の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、夫と別離期間中も夫の通院時や外出時の付添い等の介護をしていたことを考慮して平成23年11月(別離時)から平成30年3月まで月額1万円及び申立人妻自身が精神疾患を発症したことを考慮して平成25年9月から平成30年3月まで月額1万円が、それぞれ賠償された事例。 令和4年2月22日                  
和解事例1830 帰還困難区域(大熊町)の自宅に居住していたが、原発事故後、いわき市に自宅を購入し移住した申立人について、新規取得不動産の代金相当額は賠償済みの旧住居の財物損害を超えるものとは認められないが、不動産取得に係る諸費用(登記費用、建物消費税、給水加入金、印紙代)は賠償されていなかったことを考慮して、財物損害とは別の住居確保に係る諸費用が賠償された事例。 令和4年3月2日                  
和解事例1831 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、夫については要介護状態での避難生活となったことを考慮して要介護1であった平成26年3月から平成29年5月まで月額3万円が、妻については夫や子との別離を余儀なくされたことを考慮して家族別離が生じた平成23年4月から平成25年10月まで、また、要介護状態での避難生活となったことを考慮して要介護1であった平成27年5月から同年10月まで、それぞれ月額3万円が、既払金を控除した上で賠償された事例。 令和4年3月4日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1832 居住制限区域(浪江町)から県外に避難した申立人について、就労不能損害(平成23年12月から平成27年2月まで)、財物損害(人形等)が賠償されたほか、避難に伴い旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に所在する墓地が遠方になったことから墓地の移転を要したとして墓地移転費用(東京電力の自主賠償基準において旧緊急時避難準備区域は賠償対象外である。)のうち7割が賠償された事例。
令和3年11月4日
令和4年3月7日
               
和解事例1834 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、乳幼児2名(原発事故時生後1か月の子含む。)を連れての避難生活であったこと、申立人妻は産後間もなく体調が万全でない中で避難を強いられたこと等を考慮し、上記子らの世話の負担の程度等に応じて、平成23年3月は月額12万円、同年4月は月額8万円、同年5月から平成24年10月までは月額5万円、同年11月から平成29年3月までは月額3万円(合計269万円)の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。 令和4年3月10日                  
和解事例1837 帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人ら(父母及び未成年の子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人父については、妻子との間に別離が生じたことを考慮して平成23年4月から平成28年6月まで3割の増額分が、申立人母については、自身の適応障害、乳幼児(申立外)を連れての避難であったこと及び適応障害である子2名(申立人)の育児を行いながらの避難であったことを考慮して前回の和解仲介手続における賠償対象期間後の平成27年6月から平成28年6月まで3割の増額分が、申立人子2名については、適応障害に起因して不登校になったこと等を考慮して平成23年4月から平成28年6月まで3割の増額分が、それぞれ賠償された事例。 令和4年3月17日                  
和解事例1838 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、子3名、夫の父)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、いずれも平成23年3月から平成30年3月まで、申立人父が身体障害(1級)を有し、困難な避難生活を送ったことを考慮して月額3万円が、申立人妻が申立人父の介護をしながら避難生活を送ったことを考慮して月額3万円が、申立人らに家族別離(3世代の同居家族が3箇所以上に別離)が生じたこと等を考慮して世帯全体として月額5万円が、それぞれ既払金を控除して賠償された事例。 令和4年4月1日                  
和解事例1839 帰還困難区域(大熊町)所在の申立人が所有する土地(登記地目上及び課税地目上は山林及び雑種地)の財物損害について、原発事故前に同土地が別荘地の区画として販売されており、周辺に住宅が点在していること、同土地の近くまで水道管が敷設されていること、同土地上には竹林が生育していないこと等の事情を考慮し、近隣の宅地の地価を基に、宅地に対する価値の割合を約9割として算定された損害額が賠償された事例。 令和4年4月4日                
和解事例1841 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した被相続人(申立時は申立人であったが申立後に死亡。)及びその妻又は子である申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、被相続人については、要介護状態にあったことを考慮して平成23年10月から平成25年12月まで5割の増額分が、妻については、不安障害等を抱えての避難であったこと及び家族の別離が生じたことを考慮して平成24年6月から平成29年12月まで5割の増額分が、子のうち1人については、うつ病等を抱えての避難であったこと及び家族の別離が生じたことを考慮して平成23年3月から平成29年12月まで3割の増額分が、それぞれ賠償された事例。 令和4年4月12日                  
和解事例1843 避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人の就労不能損害について、原発事故前の給与支払が現金手渡し方式であり、勤務先が津波被害を受けたこともあり原発事故前収入の裏付資料が乏しく東京電力の直接請求手続では認められなかったものの、申立人及び原発事故当時の勤務先理事長からの聴取により事故前の収入を認定し、平成23年3月から平成26年2月までは認定された給与額全額が、同年3月から平成27年6月までは認定された給与額と新規就労先給与額との差額が賠償された事例。 令和4年4月20日                
和解事例1844 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月から同年7月にかけて古く狭小な避難先の住宅で過酷な避難生活を送ったことを考慮して、申立人ら各人に対して一時金10万円(合計50万円)が賠償され、また、申立人(世帯主)に対しては、これに加えて、県外に避難後も原発事故前から勤務している会社に通勤するために自家用車での長距離・長時間通勤を強いられたことを考慮して、平成23年3月から平成28年12月まで(70か月間)については月額3万円、平成29年1月から平成30年3月まで(15か月間)については月額1万5000円(合計232万5000円)が別途賠償された事例。 令和4年4月27日                  
和解事例1846 申立人が所有する避難指示解除準備区域(楢葉町)所在の建物の財物損害について、不動産鑑定士による評価額及び日本不動産鑑定士協会連合会作成の査定システムによる試算額等を参考に認定した原発事故当時の時価額に、価値減少率を乗じて算定した損害額(ただし、既払金を除く。)が賠償された事例。 令和4年5月10日                
和解事例1847 原発事故当時、住民票が避難指示解除準備区域(双葉町)にあった申立人ら(父、母、長男、次男)について、申立人夫は単身赴任のため、申立人次男は大学に進学して、関東地方に居住していたものであるが、休日における帰宅状況や原発事故がなかった場合に想定される転勤期間の見込み等を考慮し、申立人夫については、平成24年3月から平成29年5月まで月額3万円ないし8万円の日常生活阻害慰謝料及び中間指針第四次追補に定められた慰謝料として500万円の賠償が、申立人次男については、平成24年3月から平成26年3月まで月額2万円の日常生活阻害慰謝料の賠償に加え、津波により死亡した祖母及び妹の捜索を原発事故の影響で断念したことに対する慰謝料として、原発事故当時は同居していなかったことを考慮しても、なお合計40万円の賠償が、両名について、自宅に置いていた家財に対する賠償が、それぞれ認められ、また、住民票所在地に居住していた申立人妻と長男についても、避難により同人らの間に家族別離が生じたことを踏まえ、申立人妻の損害として、平成23年3月から平成28年12月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められた事例。 令和4年5月11日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1848 原発事故当時福島県外に居住し、原発事故後に居住制限区域(浪江町)に所在する墓の祭祀を承継した申立人が行った同墓の移転にかかる費用について、申立人が支出した額の7割が賠償された事例。 令和4年5月11日                  
和解事例1849 帰還困難区域(大熊町)からの避難者(申立後死亡)である被相続人が原発事故前から統合失調症を患っていたことを考慮して、平成23年3月分から平成29年5月分まで、月額3万円で算定した金額(東京電力の直接請求手続における月額2万円で算定された既払金150万円とは別に75万円)の日常生活阻害慰謝料の増額が、相続人である申立人らに賠償された事例。 令和4年5月17日                  
和解事例1850 旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人について、東京電力から申立人の通院先への医療照会に対する回答も踏まえ、申立人が原発事故により避難を強いられたことを原因として両変形性膝関節症やうつ病等を発症して通院を余儀なくされたとして、平成23年12月から平成29年1月までの生命・身体的損害が認められるとともに、これらの疾病のため平成24年9月以降も帰還できる状態にはなく避難継続が必要かつ合理的であったとして、同月から平成26年3月まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料及び各月3割の増額が認められた事例。 令和4年5月18日                
和解事例1852 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の病院に入院していたが、原発事故により転院を余儀なくされ、その後平成23年7月に死亡した被相続人(同人を申立人のうち1名が相続。)について、転院の経緯及び病状の変化等を踏まえ、原発事故の影響割合を2割として死亡慰謝料及び葬儀費用が賠償された事例。 令和4年5月19日              
和解事例1853 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、夫の母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫婦が夫の両親とやむを得ず別離したことを考慮し、申立人夫(世帯代表者)に対して月額3万円(平成23年3月は3万6000円)が、申立人妻が病気療養中の申立人夫の父(申立外)の介護を担ったことを考慮し、要介護の認定を受けてから要支援に改善するまでの期間及びその後再度病状が悪化して入院中付添い看護に当たった期間につき、申立人妻に対して月額3万円(既払分を除く。)がそれぞれ賠償された事例。 令和4年5月19日                  
和解事例1857 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母及び子2名(うち1名は原発事故後の平成23年5月に出生))について、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年3月から同年6月までは出産直前直後であることを考慮して月額10万円が、平成23年7月から平成27年3月までは乳幼児2名を世話しながらの避難生活であったことを考慮して月額6万円が、平成27年4月から平成30年3月までは乳幼児1名を世話しながらの避難生活であったことを考慮して月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和4年6月1日                  
和解事例1858 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(姉妹)が自宅に保管していた高額の着物につき、写真等の客観的資料はなかったものの、申立人らから詳細な事情を聴いた上で残価率及び立証度を乗じて一部(主張金額の6%)が賠償されたほか、申立人妹が自律神経失調症を発症したことにつき平成23年6月分から平成30年3月分まで月額1万円の日常生活阻害慰謝料の増額分が賠償されるなどした事例。 令和4年6月2日                
和解事例1862 申立人らが相続により取得した帰還困難区域(富岡町)に所在する土地の財物損害について、同土地の地目は畑であるものの、直接請求手続においては、そのうちの一部賃貸されていた部分については宅地と同等の評価(その余は畑としての評価)により賠償されていたところ、賃貸されていた部分以外も宅地造成がされていることが航空写真から裏付けられることを考慮し、宅地の平米単価を基準に評価額を算定し直し、立証の程度を考慮してその6割を乗じた額が賠償された事例。 令和4年6月15日                  
和解事例1865 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら夫、妻、子、夫の母)について、平成23年3月から平成30年3月まで、家族別離を理由として世帯に対して月額3万円、さらに申立人母については避難中に転倒して膝を痛めて治療中であるほか複数の持病を抱えながらの避難であったことを考慮して月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められたのに加え、平成23年3月から平成30年2月まで、自家消費野菜が収穫できなくなったことによる生活費増加費用がそれぞれ損害として認められた事例。 令和4年6月24日                
和解事例1866 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、避難当初の平成23年3月中に車中泊を伴いながら避難所3か所を含む合計5か所の避難場所を転々としたことを考慮して、同月分の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、直接請求手続において避難所生活を理由に増額賠償された2万円とは別に3万円が追加賠償され、また、就労不能損害として、東京電力が支払うことを争わなかった額(直接請求手続では控除された平成23年6月の実際の収入相当額)について賠償された事例。 令和4年6月29日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1870 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人ら(夫、妻、成人の長男及び未成年の長女)について、就労、就学等の関係で3か所に分かれて生活せざるを得なかったことを考慮して、家族別離による日常生活阻害慰謝料の増額分として月額3万円(平成23年4月から平成30年3月まで)と、生活費増加費用としての家財道具購入費用(東京電力の直接請求手続で賠償されていなかった平成23年3月から平成24年5月まで)、申立人長男が家族と別離して勤務先近くに住むために要した転居先の家賃等の実費(平成27年1月から平成30年3月まで)が賠償されたほか、申立人夫及び妻の就労不能損害(申立人夫について平成23年9月から平成24年12月まで、申立人妻について平成24年6月から平成26年2月まで)が賠償された事例。 令和4年7月6日              
和解事例1871 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら(長男、長男の妻、次男、三男)及び被相続人(母)について、原発事故及びその後の避難により、従前使用していた井戸水や自家栽培の米及び野菜を使用することができなくなったため余計に支出した生活費増加費用が、申立人長男が設置して使用していた井戸2基について財物損害が、帰還困難区域内にあった墓から県外へ改葬するのに要した費用として墓地移転費用が、それぞれ申立人長男の損害として認められたほか、被相続人が認知症になって要介護認定を受けたことを踏まえ、被相続人の損害として月額5万円、主たる介護者である申立人長男の妻の損害として月額5万円の日常生活阻害慰謝料の増額が既払金を控除してそれぞれ認められ、被相続人の損害については相続人である申立人ら(長男、次男、三男)に支払われた事例。 令和4年7月6日              
和解事例1873 避難指示解除準備区域(浪江町)において指定難病等の持病がある亡夫及び要介護の亡義母と同居していた申立人について、原発事故により亡夫ら2名を介護しながらの避難生活となったこと等を理由として、介護の実情に応じて、平成23年8月から平成26年1月まで月額3万円(義母の介護及び夫の介助)、平成26年2月から平成27年4月まで月額5万円(義母及び夫の介護)、平成27年5月から平成28年11月まで月額3万円(夫の介護)、平成28年12月から平成30年3月まで月額5万円(夫の要介護状態悪化。なお、別途月額1万円が東京電力に対する直接請求手続で賠償されている。)の日常生活阻害慰謝料の増額分が賠償された事例。 令和4年7月13日                  
和解事例1877 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人について、東京電力に対する直接請求手続で生命・身体的損害として通院慰謝料等が認められていたが、加えて、いわゆる母子家庭で小学生の子4名(12歳、11歳、9歳、7歳)を連れての避難生活であったこと、避難生活中にうつ状態になったことを踏まえ、日常生活阻害慰謝料の増額として一時金80万円が認められた事例。 令和4年7月27日                  
和解事例1878 避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人ら夫婦について、生命・身体的損害として、それぞれ通院交通費及び診断書取得費用に加え、申立人夫については、原発事故前から罹患していた高血圧、糖尿病、陳旧性脳梗塞が避難生活において悪化したとして、平成23年3月から平成24年12月までの通院慰謝料が、申立人妻については、避難によるストレスから高血圧症、脂質異常症、胃炎を発症したこと等による平成23年3月から平成24年12月までの通院慰謝料に加え、医療照会に対する回答も踏まえ、避難によるストレスにより左突発性難聴を発症して後遺症が残ったと認め、後遺障害等級9級相当の逸失利益及び後遺症慰謝料(ただし、原発事故の影響割合として2割を乗じる。)がそれぞれ認められ、また、申立人らの損害として、平成23年3月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料の基礎分として各自月額10万円、東京電力が包括請求を認めている避難及び帰宅等にかかる費用相当額が、申立人夫の損害として、営業損害、家財にかかる財物損害、避難交通費、自家消費野菜相当額の生活費増加費用、一時立入費用、その他交通費が、それぞれ認められた事例。 令和3年8月17日
令和4年7月27日
       
和解事例1883 帰還困難区域(浪江町)に居住していたが、越境通学のために避難指示解除準備区域内の親族方住所に住民登録をしていた申立人ら(子2名)について、実際の生活の本拠は帰還困難区域内にあったものと判断され、中間指針第四次追補に基づく精神的損害等の賠償が認められた事例。 令和4年8月17日                  
和解事例1887 避難指示解除準備区域(楢葉町)の実家において先祖代々承継していた家財道具が原発事故により価値を喪失したとして、財物損害の賠償を求めた申立人らにつき、申立人らの提出した家財道具の写真及び申立人らの申告する取得費用に基づき、東京電力による査定を踏まえ、原発事故当時の価値相当額を算定し、財物損害としての賠償が認められた事例。 令和4年8月26日                  
和解事例1890 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(夫婦、子)について、申立人子に身体的な障害があり、住み慣れた生活環境を離れて避難場所を転々としたこと等により肉体的・精神的に過酷な状況にさらされたこと、申立人夫婦がそれぞれ仕事を持ちつつ申立人子の日常的な世話や付添い等で相当の負担があったこと、家族別離が生じたこと等を考慮して、平成23年3月から平成29年5月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人子については月額6万円から10万円が、申立人夫婦については合わせて月額2万円から5万円がそれぞれ賠償された事例(いずれも既払金を控除)。 令和4年8月31日                  
和解事例1893 原発事故当時、関東地方の学生寮に居住し同地方の大学に通学していた申立人について、長期休暇のたびに帰還困難区域(大熊町)所在の実家に帰省し、実家の家業を手伝っていたこと等を考慮し、平成23年3月から大学卒業予定であった平成26年3月まで月額3万円(計111万円)の日常生活阻害慰謝料が賠償され、また、上記事情以外にも、申立人が高校卒業時まで大熊町で生まれ育ち住民票も大熊町に残していたこと、原発事故時の住居である学生寮は暫定的な住環境であったこと、大学卒業後は大熊町に戻り実家の家業を継ぐ予定であったこと、実際に原発事故後福島県内に戻り就職していること等を考慮し、原発事故がなければ申立人は大熊町に帰還し家業を継いで生活していた蓋然性が高いとして、中間指針第四次追補に基づく精神的損害の8割(560万円)が賠償されたほか、大熊町の実家に残置していた家財の財物損害が賠償された事例。 令和4年9月9日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1894 居住制限区域(浪江町)に居住し、原発事故当時は福島県内の病院に入院中であったが、当該病院の避難に伴い転院を余儀なくされ、過酷な移動や慣れない環境の中で病状が悪化し平成23年3月中に死亡した被相続人(同人を父母である申立人らが相続。)について、被相続人の既往症や原発事故前後の病状の経過等も踏まえ、原発事故の影響割合を7割として死亡慰謝料及び葬儀費用(ただし、いずれも既払金を除く。)が賠償されたほか、被相続人及び申立人らについて、平成23年3月中の避難が過酷であったこと等を考慮して各自一時金10万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が、さらに、申立人らについて、家族間に別離が生じたことや申立人母が持病を抱えながら避難生活を送ったこと等を考慮して日常生活阻害慰謝料(増額分)及び別離期間中の家族間移動費用が、それぞれ賠償された事例。 令和4年9月22日              
和解事例1895 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖父母、父母、幼児を含む子3名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月から平成27年3月まで祖父母世帯と父母及び子3名の世帯との間に家族別離が生じたことを考慮して申立人祖父を代表として申立人ら世帯に対し月額3万円が、また、平成23年3月から平成26年3月まで乳幼児を連れての避難であったことを考慮して申立人母に対し月額3万円が、さらに、平成23年4月から平成30年3月まで子らの小学校通学の送迎について苦労があったことを考慮して申立人父を代表として申立人父母に対し月額5万円から1万円が賠償された事例。 令和4年9月26日                  
和解事例1898 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人の自宅から公道に通じる道路(登記簿上の地目は雑種地)の財物損害について、東京電力の直接請求では課税地目に従って、その一部が進入路(12,012円/㎡)と評価されたものの、残部が雑種地(200円/㎡)と評価された結果、低額な賠償額(合計37,400円)の提示にとどまったのに対し、航空写真や過去の道路の写真から原発事故当時の道路の状況を認定し、道路全体が一体として利用されており路面の状況等に違いはないことを考慮して、残部についても進入路と同等の評価による金額(合計2,246,244円)が賠償された事例。 令和4年10月11日                  
和解事例1899 避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人について、平成23年4月までに支出した避難に伴う交通費、平成23年3月に支出した宿泊謝礼、平成23年6月までに支出した避難先の住宅への風呂設置費用、令和4年4月に帰還した際に支出した引越費用等の賠償が認められた事例。 令和4年10月13日                  
和解事例1901 原発事故時、帰還困難区域(富岡町)から県外へ避難した申立人ら(夫婦)について、申立人夫が県外に残り、他の家族がいわき市へ避難先を移したため、家族別離が生じ、申立人妻が当時小学生であった3人の子を連れての避難生活を余儀なくされたこと等の事情を踏まえ、平成23年11月から平成29年5月まで、世帯に対し、月4割の日常生活阻害慰謝料の増額等が認められた事例。 令和4年10月24日                
和解事例1902 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(父母、子3名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人ら世帯全体に対し、避難により家族の別離を余儀なくされたことを考慮して、平成23年3月から平成23年5月まで月3万6000円が、申立人母に対し、乳幼児であった子の世話をしたことを考慮し、平成23年3月については月3万6000円が、平成23年4月から平成26年3月までについては月3万円が、申立人父に対し、消防士として放射線量が高い区域にとどまらざるをえなかったことを考慮し、平成23年3月から平成23年5月までの期間についての一時金として10万円が、それぞれ賠償された事例。 令和4年10月26日                  
和解事例1904 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(父母、子1名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、同人らが原発事故に起因する精神的損害の賠償を求めた訴訟の確定判決があるものの、同判決において要介護及び介護といった個別の事情は原告らの共通の事情に含まれていないとして、身体障害等級1級の要介護状態であった申立人父に対し、平成23年3月から同年7月までの期間については、転院先が見つかるか不安な状態にあったこと、避難先から病院に片道2時間かけて通院する必要があったことなどを考慮して、月額6万円(うち月額2万円は東京電力の直接請求手続において支払済み)が、平成23年8月以降は原発事故前に通院していた病院に通院できるようになったことにより同人の負担は軽減されたことも考慮して、負担軽減後の生活が落ち着くまでの期間として、平成23年8月から平成24年7月までの期間について月額3万円(うち月額2万円は東京電力の直接請求手続において支払済み)が賠償されるとともに、申立人母子に対し、申立人母がうつ病の持病を抱えながら申立人父の介護をしたことなどを考慮して、平成23年3月から平成29年7月まで月額3万円(うち月額1万円は東京電力の直接請求手続において支払済み)が賠償された事例。 令和4年10月28日                  
和解事例1907 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(夫婦、その息子夫婦及び息子夫婦の子)について、令和2年夏頃に同じ公営墓地内で地盤の崩れによる墓石倒壊を回避するために行った墓石の移転費用につき、東京電力の直接請求手続において原発事故直後に行われた当該墓石の修理費用の賠償をすでに受けていたものの、その後の避難指示が長期にわたり、その間に地盤の崩れが拡大している可能性が否定できないことを踏まえ、移転費用を実質的な修理費用と捉えたうえで、立証の程度を考慮してその1割から既払金の修理費用を控除した金額の賠償が認められるとともに、申立人夫婦とそれ以外の3名の間で、平成23年8月から平成29年5月まで家族別離が生じたことを考慮して、同期間中月額3万円、申立人息子夫婦に対し、乳幼児であった子の世話を行いながらの避難生活であったことを考慮して、平成23年7月から平成29年5月まで月額3万円、申立人息子妻に対し、妊娠中であったことを考慮して、平成23年3月は月額6万円、平成23年4月から同年7月までは月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められるなどした事例。 令和4年11月8日              
和解事例1910 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らのうち、避難中にうつ病等を発症し就労に支障が生じた申立人(原発事故当時30歳台の女性)について、請求期間中における病状や就労状況等を考慮して、平成23年3月分から令和3年3月分までの就労不能損害(平成23年3月分から平成28年2月分までは東京電力の直接請求における最低賠償月額の10割、平成28年3月分から平成30年2月分までは7割、平成30年3月分から令和2年2月分までは5割、令和2年3月分から令和3年3月分までは4割。ただし、既払金と就労期間中の給与分は控除した額。)等が賠償された事例。 令和3年9月8日
令和4年11月22日
               
和解事例1912 原発事故時県外に居住していた申立人について、原発事故前から交際していた居住制限区域(飯舘村)在住の女性と平成23年9月に婚姻しており、原発事故がなければ女性の実家に居住する蓋然性が高かったとして、婚姻期間中である平成23年9月から平成26年7月まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事案。 令和4年11月29日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1919 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、夫の母)について、申立人夫が所有する土地上に設置して所有していた塀について、同土地上に建物は未建築であったが、塀の写真や設置にかかる領収書等の資料からその価値を認め、財物賠償が認められたほか、申立人夫については母の介護を行ったこと及び持病を抱えていたことを考慮して、申立人妻については持病を抱えていたことを考慮して、申立人母については要介護の状態にあったことを考慮して、それぞれ日常生活阻害慰謝料の増額(ただし、直接請求における既払金を控除した額。)が認められた事例。 令和4年12月19日                
和解事例1921 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父、母、長女、次女)について、避難によりやり直しを余儀なくされた申立人次女の歯列矯正治療費用、同人の身体障害(2級)を理由とした平成23年3月から平成30年3月まで同人及び介護者である申立人母の日常生活阻害慰謝料増額分(各月額3万円)、並びに家族別離を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分(避難に伴い別離が生じた平成23年3月は申立人父及び長女に各月額3万円、申立人父が仕事の関係で月の3分の1程度別居を余儀なくされた平成26年8月から平成30年3月までは申立人父に月額1万円)が認められた事案。 令和4年12月20日                
和解事例1922 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人ら(夫婦、夫の父母)の日常生活阻害慰謝料について、申立人夫婦の子の避難先での通学先の事情で、同人らの世帯と夫の父母の世帯とがやむを得ず別離したことを考慮して、平成23年4月分から平成28年11月分まで月額3万円の増額が、また、申立人夫婦について、幼児を連れての避難だったことを考慮して、幼児が小学校に入学するまでの平成23年3月分から平成24年3月分まで月額3万円の増額が賠償された事例。 令和4年12月23日                  
和解事例1923 避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人ら(夫婦、子2名、夫の父。夫の父の死亡後に相続人2名が追加された。)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人らに家族別離が生じたことを考慮して月額3万円(平成23年4月から平成27年11月まで)が、避難中に寝たきり状態となった申立外夫の母が施設に入るまでの間、同人を申立人らで介護したことを考慮して月額3万円(平成23年3月から同年8月まで)が、申立人子1名がうつ病を発症したことを考慮して月額3万円(平成23年8月から平成28年9月(楢葉町の避難指示が解除された日の1年後)まで)等が賠償された事例。 令和4年12月22日                
和解事例1924 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、未成年の子3名)について、日常生活阻害慰謝料として、申立人夫につき、持病を抱えていたことを考慮して平成26年3月から平成30年3月まで1割の増額分の賠償が、申立人妻につき、乳幼児の世話を行ったことを考慮して平成23年3月から平成24年3月まで3割の増額分の賠償が、申立人子らのうちの1名につき、障害を抱えていたことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで3割の増額分の賠償が、申立人子ら3名につき、不登校に至ったこと等を考慮して一時金として一人あたり10万円の増額分の賠償が、申立人ら全員につき、避難所で過酷な避難をしたことを考慮して平成23年3月から平成23年4月まで一人あたり3割の増額分の賠償(ただし、直接請求における既払分一人あたり4万円を除く。)が、それぞれ認められた事例。 令和4年12月27日                  
和解事例1925 帰還困難区域(大熊町)の申立人の自宅敷地内に所在していた東屋について、直接請求で賠償済みの庭木・構築物の価格に含まれないとして、取得価格から経年減価を考慮した金額が財物損害として賠償された事例。 令和5年1月5日                
和解事例1931 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(父母及び子4名)について、申立人父が、避難先での収入が安定せず、平成26年5月に遠方の会社に就職し、他の家族とは別離を余儀なくされたこと等を考慮して、同月以降の日常生活阻害慰謝料の増額が認められるなどした事例。 令和5年1月30日                  
和解事例1932 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人らについて、所有していた農機具に対する賠償が、原発事故時における当該農機具の評価額を法定耐用年数ではなく実質的な耐用年数を用いて見直した結果、東京電力の直接請求手続で認められていた以上の金額で認められた事例。 令和5年2月2日                  
和解事例1935 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年4月から同年5月までは糖尿病、高血圧症、多形慢性痒症、神経症性不眠症等の持病を抱えていたことを考慮して月額3万円が、同年6月から平成25年8月までは前記持病に加え避難の過程で妻子別離を余儀なくされたことを考慮して月額4万円が、同年9月から平成30年3月までは前記持病及び別離に加え右上下肢機能の著しい障害により身体障害者等級2級の認定を受けたことを考慮して月額6万円が、それぞれ賠償された事例。 令和5年2月14日                  
和解事例1941 帰還困難区域(大熊町)所在の病院に入院していたが、原発事故直後の平成23年3月に自衛隊のバスによる過酷な避難を余儀なくされ平成24年4月に死亡した被相続人母(申立人ら子4名が相続。)について、転院の経緯及び病状の変化等を考慮して、原発事故の影響割合を1割として死亡慰謝料140万円(申立人ら遺族固有の慰謝料を含む。)、中間指針第五次追補で認められた過酷避難状況による精神的損害30万円、特に過酷な避難を余儀なくされた平成23年3月分について日常生活阻害慰謝料の増額分30万円(一時金)、平成23年4月分から平成24年4月分まで日常生活阻害慰謝料の増額分月額10万円(合計130万円)が賠償されたほか、申立人らについて被相続人の転院先への見舞いのために支出した交通費、宿泊費が賠償された事例。 令和5年3月2日              
和解事例1943 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人らについて、避難により家族別離が生じたことを考慮して、平成23年4月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められるとともに、申立人のうち1名について、乳幼児の子2名(うち1名は原発事故後出生)の世話をしながら避難生活を送る中で2度の妊娠期間があったことを考慮して、妊娠期間中であった平成23年10月から同年12月及び平成26年5月から平成27年2月については月額5万円、妊娠期間以外である平成23年3月から9月、平成24年1月から平成26年4月及び平成27年3月から平成30年3月については月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められた事例。 令和5年3月13日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1944 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人について、当該申立人分及び申立人が単独相続した被相続人分として、中間指針第五次追補に定めのある過酷避難状況による精神的損害各30万円及び生活基盤変容による精神的損害各250万円の賠償が認められるとともに、被相続人の要介護者(要介護2)としての月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から平成30年3月。既払金については控除)の賠償が認められ、さらに申立人が被相続人を介護しながら避難したことを考慮して、介護者としての月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から平成30年3月)の賠償が認められた事例。 令和5年3月15日                  
和解事例1947 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人ら(夫、妻、子)について、妻と身体障害等級1級の障がいを有する子が県外に避難して妻が子の世話をしており、夫は仕事の関係で県内での避難となって家族別離が発生し、夫は休日に子の世話のため妻子の避難先に通っていたなどの事情を考慮して、平成23年3月から平成29年5月まで、申立人夫に月3割の日常生活阻害慰謝料増額分、申立人妻及び申立人子にそれぞれ月6割の日常生活阻害慰謝料増額分の賠償が認められた事例。 令和5年3月27日                  
和解事例1948 避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら家族について、申立人父の稲作の逸失利益に関し、直接請求手続では平成22年の売上額が賠償の基準として用いられていたが、同年が減反の年であったことを考慮して、基本的には減反のない年の売上額を前提としつつ、3年に1回は減反の年があったとして基準とすべき売上額を算定し直した結果、平成23年3月から平成28年12月までの営業損害及び東京電力の平成28年12月26日付けプレスリリースに基づく2017年1月以降の営業損害(年間逸失利益の3倍分)として、直接請求手続における既払金とは別に追加賠償が認められたほか、申立人妻、長女及び二女に関してそれぞれの事情(障害、介護、乳幼児の世話、妊娠)に応じた精神的損害増額分の賠償が認められた事例。 令和5年3月29日                
和解事例1949 帰還困難区域(大熊町)に所在する介護老人保健施設に入所していた被相続人について、原発事故後も直ちに避難することができず、また、医療体制が不十分な状況で、長距離かつ長時間の移動を伴う避難をし、避難先の学校体育館で死亡したことから、原発事故と死亡との間の相当因果関係が肯定された上、原発事故の影響割合を8割として死亡慰謝料(親族固有の慰謝料を含む。)1600万円が原発事故による損害として認められ、相続人である申立人らとの間で和解が成立した事例。 令和5年3月29日                  
和解事例1951 緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら家族について、申立人父が原発事故前に申立人母と離婚し、申立人父の住民票上の住所も申立人母及び子らと異なっていたものの、電気需給契約証明書、賃貸借契約書等に基づいて、申立人らが原発事故時に同居していたと認めた上で、その後に家族別離が生じたことを考慮して、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、期間により事情を踏まえて月額3万円又は1万円の賠償が認められた事例。 令和5年4月4日                  
和解事例1952 帰還困難区域(大熊町)から避難し、避難先で認知症が進行した亡母の介護を恒常的に行っていた申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、症状経過等に鑑みて、亡母は平成25年7月の要介護認定の前から要介護状態にあったと認め、平成24年3月から月額3万円(ただし、既払金を控除する。)の賠償が認められるなどした事例。 令和5年4月6日                
和解事例1953 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(父、母、長男、長男の妻、長男の子2名)について、日常生活阻害慰謝料の増額分として、①父母の世帯と長男及びその妻子らの世帯に分離しての避難生活の継続を余儀なくされたことから月額3万円が、②父及び母が、原発事故の影響で遠方の病院へ転院した親族(父の実母)に対し、日常的な介護ではないとしても可能な限り見舞いをして身の回りの世話をしていたことを考慮して月額2万円(ただし、既払金を控除する。)が、③長男の妻が慣れない土地での避難生活において子ら(原発事故時、6歳及び1歳)を養育していたことを考慮して月額3万円が、それぞれ認められた事例。 令和5年4月6日                  
和解事例1954 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年3月から同年12月まで家族の別離が生じたことを考慮して月額3万円が、同年3月から平成24年3月まで乳幼児の世話をしながらの避難生活であったことを考慮して月額3万円が、平成23年3月から平成25年4月まで要介護5認定を受けていた親族を介護しながらの避難生活であったことを考慮して月額3万円又は月額2万円(恒常的な介護とまではいえない期間についてその事情を考慮した金額)が、それぞれ認められ、これらを合計した額が賠償された事例。 令和5年4月17日                  
和解事例1955 原発事故時、居住制限区域(富岡町)所在の父所有の不動産(土地、建物)に居住しており、原発事故後に死去した父(当該不動産にかかる財物賠償については生前の父に対して賠償済み)から当該不動産を相続により取得した申立人に対し、当該不動産にかかる住居確保損害が賠償された事例。 令和5年4月20日                
和解事例1959 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫に持病があり、また、周囲の親族からの援助を受けづらい状況において、申立人妻が乳幼児(原発事故時1歳であった長女)の世話を恒常的に行ったことを考慮して平成23年3月から平成29年3月まで月額3万円が、家族の別離が生じたことを考慮して平成23年3月から同年7月まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和5年4月28日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1961 居住制限区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(夫婦、夫の両親及び祖母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、2世帯ないし4世帯への別離を余儀なくされたことを考慮して、別離期間につき、世帯ごとに、各月額2万円又は3万円の増額を認めるとともに、避難先で夫の祖母の認知症が進行し、要介護認定を受ける前から要介護状態にあったと認められること、夫の母が平成23年8月からその介護を行っていたことなどを考慮して、同月以降、夫の祖母及び母に、各月額3万円の増額(既払金を控除)を認めるなどした事例。 令和5年5月16日                
和解事例1964 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら3名と被相続人1名(令和元年6月に死亡し、申立人らが相続。)につき、平成29年6月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料(合計400万円)、過酷避難状況による精神的損害(合計120万円)、墓地移転費用(ただし、直接請求手続における既払金150万円を控除。)等の賠償が認められるとともに、避難によって家族別離等が生じたことを考慮して、平成23年3月から平成25年4月まで1人当たり月額1万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(合計104万円)の賠償が認められ、また、自主的避難等対象区域に滞在した申立人1名及び被相続人につき、自主的避難等に係る損害(合計40万円)の賠償が、被相続人につき、原発事故前に発症したパーキンソン病を患いながら避難したことを考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円ないし4万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(合計282万円)の賠償が、それぞれ認められた事例。 令和5年5月18日                
和解事例1967 避難指示解除準備区域(富岡町)に居住していた申立人が所有していた自宅不動産の増築部分について、申立人から提出された図面や写真等の資料と登記簿上の面積とを比較対照して増築面積を算定し、また、申立人の陳述等から増築時期を推認した上で、平均新築単価を基礎として、損害額を算定した事例。 令和5年5月30日                
和解事例1969 居住制限区域(大熊町)から避難した申立人1名(長男)、亡父及び亡母(いずれも申立人ら4名が相続)につき、平成29年6月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料1人当たり月額10万円に加え、亡父が身体障害者等級5級の障害を有し、要介護5の状態にあり、また、亡母が身体障害者等級3級の障害を有し、要介護1ないし2の状態にある状況下で、バリアフリーではない公営団地での避難を続け、申立人(長男)が両名の介護をしたことを考慮して、上記期間の日常生活阻害慰謝料の増額分として亡父分月額6万円、亡母分月額4万5000円、申立人(長男)分月額6万円の賠償が認められるとともに、過酷避難状況による精神的損害1人当たり30万円、亡母の生命身体的損害(平成29年4月から令和3年4月までの通院等に係るもの)の賠償が認められた事例。 令和5年6月8日                
和解事例1971 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら6名(夫婦、子ら2名、夫の両親)の日常生活阻害慰謝料について、障害者認定は受けていないが自閉症との診断を受けた子ら2名に対して持病による増額分として平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円(合計255万円の2名分)が、夫婦に対して上記の子2名又は1名の介護を恒常的に行ったことによる増額分として平成23年3月から平成29年3月まで月額3万円(合計219万円の2名分)及び平成29年4月から平成30年3月まで月額3万円(合計36万円)が、夫婦及び子ら2名と別の住居に居住していたが家業の酒店で日中一緒に生活していた夫の両親に対して原発事故によって家族の別離が生じたことによる増額分として平成23年3月から平成27年2月まで月額3万円(合計144万円)及び一時金20万円が、それぞれ賠償された事例。 令和5年6月12日                  
和解事例1973 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(夫婦及び妻の両親)について、家族の別離が生じたことを考慮して平成23年3月から平成29年6月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償を、申立人母について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成27年11月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償を、申立人妻について、申立人母の介護をしながら避難したことを考慮して平成27年11月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償をそれぞれ認めるとともに(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)、申立人ら各人に対して、過酷避難状況による精神的損害、生活基盤変容による精神的損害及び自主的避難等対象地域に滞在したことに係る損害の賠償を認めた事例。 令和5年6月20日                
和解事例1981 避難指示解除準備区域(葛尾村)に居住していた申立人の生活費増加費用について、東京電力の直接請求手続において認められなかった避難先アパートに関する出費として家財保険料3年分(平成26年分から平成28年分まで)、仲介手数料、敷金(総額の2割)、礼金、保証委託料等と、平成24年6月から平成30年3月までの水道代(月額1500円)、家財道具購入費用等が賠償された事例。 令和5年7月5日                  
和解事例1982 帰還困難区域(富岡町)に居住していた申立人の所有する複数の盆栽について、申立人より提出された写真等をもとに、その存在や避難による管理不能のために生じた損害を認めた上、立証の程度等も考慮して請求額の一定割合(5割又は3割)の賠償が認められるなどした事例。 令和5年7月5日                
和解事例1983 居住制限区域(富岡町)に居住していた事故時81歳の被相続人は、デイサービスを利用し、人工透析を1日おきに受けるなど介護や医療が必要な状態であったが、原発事故によって家族が避難して戻れなくなり、行政や医療体制も混乱する中で、平成23年3月に死亡した。そのような被相続人について、原発事故と死亡との間の相当因果関係が肯定され、原発事故の影響割合を6割として、死亡慰謝料(親族固有の慰謝料を含む。)960万円が損害として認められ、申立人らの法定相続分に応じた賠償が認められた事例。 令和5年7月5日                
和解事例1985 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に自宅があり、原発事故当時福島県外に単身赴任していた申立人について、定期的に自宅に戻っていたことやその頻度等を考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで月額2万円(月額10万円の2割)の日常生活阻害慰謝料の賠償が認められるとともに、中間指針第五次追補規定の目安額(250万円)どおりの生活基盤変容による精神的損害の賠償が認められるなどした事例。 令和5年7月6日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1994 帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母、長男夫婦及びその子)、亡祖父及び亡祖母(いずれも父らが相続)について、過酷避難状況による精神的損害一人当たり30万円の賠償が認められるとともに、各該当者について、平成29年6月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料の基本部分一人当たり月額10万円、自主的避難等対象区域に滞在したことによる自主的避難等に係る損害一人当たり20万円、平成23年4月から平成30年3月までの米野菜購入費用及び水道代並びに平成23年4月から同年11月までの携帯電話料金に係る生活費増加費用の賠償が認められ、さらに、日常生活阻害慰謝料の増額分として、父について、長男夫婦及びその子との間で家族別離を強いられたことを考慮して平成23年8月から平成30年3月まで月額3万円、長男について、単身赴任となって妻子との間で家族別離を強いられたことを考慮して平成23年8月から平成30年3月まで月額3万円、亡祖父について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から死亡した平成25年2月まで月額3万円(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)、亡祖母について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)の賠償が認められた事例。 令和5年8月17日                
和解事例1996 避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人ら家族(父母と子どもら)につき、申立人(母)の乳幼児の世話を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分として、平成23年3月分から平成24年4月分までは乳幼児が2人(3歳未満の子1人と3歳以上の子1人)いる状況で知人宅や集合住宅で周囲への気遣いをしながらの避難生活であったことを考慮して月額5万円、平成24年5月分から平成25年3月分までは幼児が2人(いずれも3歳以上)いる状況で避難先が集合住宅や仮設住宅であったことを考慮して月額3万円、平成25年4月分から平成25年6月分までは幼児1人(3歳以上)の世話及び避難先が仮設住宅であったことを考慮して月額2万円、平成25年7月分から平成28年3月分までは幼児1人(3歳以上)の世話を考慮して月額1万円の賠償が認められたほか、申立人ら各人に、過酷避難状況による精神的損害30万円、生活基盤変容による精神的損害250万円の賠償が認められた事例。 令和5年8月22日                  
和解事例2000 事故時浪江町に居住していた申立人ら家族(成人の子及び両親)につき、両親が浪江町の自宅に帰還した一方、自宅不動産の所有者である子が就労の関係で長期にわたり町外の賃貸住宅に居住を続けていることから、直接請求手続にて支払われた建物分の住居確保損害とは別に、宅地分の住居確保損害も認められ、その上限額の範囲内で、子の賃貸住宅に関して、賃料及び賃料振込手数料(一部将来分を含む、現状の賃貸借契約期間終了時まで)、家財保険料、仲介手数料並びに保証料の賠償が認められるなどした事例。 令和5年9月4日          
和解事例2003 避難指示解除準備区域(川内村)に居住していた申立人が長年にわたり趣味として買い集めて育ててきた植物のイワヒバについて、原発事故に伴う避難のため、水やりをすることもできず全て枯れてしまったことから、財産的価値に対する賠償では賄いきれない精神的苦痛に対する賠償として、一時金として20万円を認める和解が成立した事例。 令和5年9月15日                  
和解事例2005 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から近居の孫3名(うち2名は避難開始時において未就学)と一緒に避難した申立人について、避難先において孫らの風呂、食事、洗濯等の身の回りの世話や通学、通園の際の送迎等を恒常的に行ったことを考慮して、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、未就学児が2名であった平成23年3月から平成24年3月までは月額5万円に申立人の育児負担割合5割を乗じた額が賠償されるとともに(避難先で発症した病気を抱えながら育児した平成23年5月から同年8月までは月額1万円を加算)、未就学児が1名となった平成24年4月から平成26年3月までは月額3万円に申立人の育児負担割合5割を乗じた額が賠償されるなどした事例。 令和5年9月26日                  
和解事例2006 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、原発事故に起因する精神的損害の賠償を求める訴訟の確定判決を有する申立人について、成人である娘との別離を余儀なくされたことを考慮して、日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が認められるなどした事例。 令和5年9月26日                
和解事例2011 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、原発事故後にそれぞれの勤務先の移転に伴って別離を強いられたことを考慮して、夫に対し、平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が認められるとともに、原発事故により自宅の太陽光発電設備が稼働不能となり売電収入を得られなかったことを考慮して、夫に対し、直接請求手続で支払われた期間以降である平成24年6月から平成29年11月までの売電収入相当額の逸失利益の賠償が認められるなどした事例。 令和5年10月12日                
和解事例2017 帰還困難区域(双葉町)に居住していた申立人(原発事故時62歳)について、平成24年以降避難生活を送っていた県外のアパートの家賃助成金の給付期限が令和5年3月までとされ、それ以降に転居する物件を探すことは年齢的に難しいと考えて、令和3年12月に福島県内の団地に転居するに至ったことを考慮して、その際の引越費用が賠償されたほか、原発事故以前は野菜の栽培や養鶏をして生活していたものの、避難先でそれらを行えなくなったことを考慮して、平成30年3月分までの生活費増加費用(自家消費野菜・鶏卵)等が賠償された事例。 令和5年11月9日                
和解事例2019 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人について、看板等を設置する目的で土地を貸していたところ、原発事故によって借地人が避難するなどしたため地代が支払われなくなったことを考慮して、将来分も含むものとして6年分の営業損害(賃貸借契約書が存在しないなど客観的な資料が十分ではないものの、立証の程度を考慮して、3割の限度。)の賠償が認められるとともに、持病に係る通院交通費が避難先から通院することによって原発事故前より多くかかることになったことを考慮して、平成28年9月から平成30年3月までの通院交通費増加分の賠償が、また、障害(身体障害等級1級)を抱えながらの避難であったことを考慮して、平成28年12月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められるなどした事例。 令和5年11月15日              
和解事例2022 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人ら(母及び成人の子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人母について、平成23年3月から同年9月まで夫婦間で別離が生じたことを考慮して、上記期間につき月額3万円の賠償が、申立人子について、平成23年3月から平成24年2月まで両親との別離が生じたこと及び消防職員として救急業務に従事していたことを考慮して、一時金50万円(ただし、既払金12万円を除く。)の賠償がそれぞれ認められた事例。 令和5年11月27日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例2023 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した被相続人(申立人らが相続)について、昭和60年代から浪江町に居住して大工として働き、その後自ら建設を手掛けた自宅に居住していたこと、浪江町及び自宅への愛着が強く、県外の避難先から平成29年に福島県内の復興住宅に移動したものの、原発事故前に透析治療のために通院していた病院が原発事故に伴い閉鎖されたため、浪江町の自宅には帰還できずに平成30年に逝去したこと等を考慮し、生活基盤変容による精神的損害として中間指針第五次追補の定める目安額250万円から150万円増額した400万円の賠償が認められたほか、被相続人の障害及び持病を理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から被相続人が逝去した月まで状況に応じて月額10万円ないし月額3万円、ただし既払金を控除した額。)、申立人妻及び申立人二女の被相続人の介護を理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から被相続人が逝去した月まで状況に応じて月額5万円ないし月額3万円、ただし既払金を控除した額。)、被相続人及び申立人妻の過酷避難状況による精神的損害各30万円、申立人妻の生活基盤変容による精神的損害250万円の賠償が認められた事例。 令和6年2月21日                  
和解事例2024 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人らに対し、自宅敷地内に所在していた氏神様(祠)につき、直接請求で賠償済みの庭木・構築物の価格に含まれないとして、取得価格から経年減価を考慮した金額が財物損害として賠償されるなどした事例。 令和5年12月6日              
和解事例2025 避難指示解除準備区域(浪江町)において同居していた被相続人(申立人長男の母)及び申立人長男のうち、1.被相続人について、過酷避難状況による精神的損害、生活基盤変容による精神的損害に加えて、平成23年3月から平成29年3月までの日常生活阻害慰謝料の増額分として、家族別離が生じたこと、平成24年12月から要介護状況になったと認められること及び具体的な症状経過等を考慮して月額3万円ないし8万円の賠償が認められ、2.申立人長男について、過酷避難状況による精神的損害、生活基盤変容による精神的損害、自主的避難等対象区域に滞在していたことに係る損害、葬儀関連費用、平成23年3月から平成28年12月まで及び平成29年1月以降の自家消費米・野菜に関する損害(10年分の米・野菜購入費用相当額として算定)に加えて、平成24年12月から平成29年3月までの日常生活阻害慰謝料の増額分として、被相続人を介護したことを考慮して月額3万円の賠償が認められた事例。 令和5年6月8日
令和5年12月13日
 
               
和解事例2027 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人妻について、原発事故当時、合計約39年間にわたって南相馬市小高区に居住していたことや、地域社会等との関わり合い(近所の人々との交流状況、各種催しへの参加等)等を考慮して、生活基盤変容慰謝料として290万円(中間指針第五次追補の定める目安額250万円から40万円の増額)の賠償等が認められた事例。 令和6年3月13日                
和解事例2028 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人母について、浪江町のいわゆる豪農の家庭に生まれ育ち、原発事故時まで約78年にわたり浪江町に居住していたこと、地元で勤務しつつ兼業農家を営んでいたこと、種々の地域活動に参加していたこと等を考慮し、生活基盤変容慰謝料(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分として100万円の賠償が認められるなどしたほか、原発事故時は福島県外の賃貸住宅に居住していた申立人子について、定年退職(平成26年)以降は浪江町の実家に戻って申立人母と同居することを予定していたものの、避難指示解除(平成29年4月)後まで戻れなかったこと等を考慮し、上記賃貸住宅の家賃の一部(定年退職した月の分から平成29年4月分まで原発事故の影響割合を2割ないし3割として算定した額)の賠償が認められた事例。 令和6年3月13日                
和解事例2030 大熊町(帰還困難区域)から避難した申立人ら夫妻について、居住期間(夫は約50年間同町に居住、妻は婚姻前は双葉郡内に居住して大熊町の職場に勤務し、婚姻後は約30年間同町に居住)、就労状況(夫婦とも同町内で就労していた)及び地域社会等との関わり合い(地域での種々の活動への参加等)を考慮し、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分として各30万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年3月14日                  
和解事例2031 原発事故時、居住制限区域(浪江町)にて4世代で居住していた申立人らのうち、曾祖父母について、山間部の土地を開拓して自宅を建て、農作物を栽培し家畜を飼育するなどして自給自足の生活基盤を確立し、約60年にわたり家族とともに生活してきたことを考慮して、生活基盤変容慰謝料(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分としてそれぞれ150万円の賠償が認められるとともに、両名及びその他の申立人らに対し、家族別離、介護等の事情にもとづく日常生活阻害慰謝料の増額分及び生活費増加費用(水道代等増加分及び自家消費野菜)の賠償が認められるなどした事例。 令和6年3月28日              
和解事例2034 居住制限区域(南相馬市小高区)から避難し、原発事故に起因する精神的損害の賠償を認める訴訟の確定判決を有する申立人ら夫婦について、それぞれ、中間指針第五次追補に基づく精神的損害の合計額(過酷避難慰謝料、日常生活阻害慰謝料(基本分)及び生活基盤変容慰謝料の各目安額に加えて、妻については、日常生活阻害慰謝料の介護による増額分185万円(平成23年3月から平成30年3月まで)を含む。)から、確定判決に基づく既払金を控除した金額の賠償が認められた事例。 令和6年1月15日                  
和解事例2038 避難指示解除準備区域(双葉郡)に居住していた被相続人(申立人らが相続)について、居住期間が80年以上であること、地域社会等との顕著な関わり合い、原発事故に伴う介護サービス休止や親族の避難により被相続人が帰還できずに逝去したこと等を考慮し、生活基盤変容による精神的損害として中間指針第五次追補の定める目安額250万円から250万円増額した500万円の賠償が認められたほか、被相続人の要介護状態、障害及び持病を理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から平成30年3月まで月6割から10割に漸増)、家族別離を理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分(別離期間につき月額3万円)の賠償が認められるなどした事例。 令和6年2月22日                  
和解事例2039 帰還困難区域(大熊町)から避難した被相続人亡母(申立人らが相続)について、原発事故時の居住期間(約55年)や年齢(80歳近い)、地域社会等との関わり合い(農業を営み、地域中心の人間関係を築くなどしていた。)を考慮して、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分として、70万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年5月9日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例2040 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(父母、乳幼児を含む子3名)の日常生活阻害慰謝料の増額分として、原発事故が原因で、第一子が避難先の学校でいじめを受け県外の中学及び高校(全寮制)に進学したことや、父が転勤したことによって、家族別離が生じたことを考慮して、別離期間につき子らの年齢等の事情を踏まえて算定された金額が賠償されたほか、乳幼児(末子)を連れての避難であったことを考慮して、末子が小学校に入学するまでの期間につき月額3万円が賠償されるなどした事例。 令和6年1月29日                  
和解事例2044 被申立人の従業員であり、原発事故時に居住していた社員寮(大熊町)から避難した申立人について、平成23年9月に仮設社員寮(広野町)に入居した時点で避難が終了したとする被申立人の主張を排斥し、申立人が、避難指示解除準備区域(浪江町)の実家で生まれ育ったこと、被申立人への就職を機に社員寮に入寮したものの、1~2年の入寮期間を終えた後は実家に戻り、実家から通勤する予定であったこと等を考慮し、原発事故時に避難指示解除準備区域に住居があった者と同様に、平成23年3月分~平成30年3月分(中間指針第五次追補の定める同区域についての目安期間)の日常生活阻害慰謝料合計852万円及び生活基盤変容による精神的損害250万円(中間指針第五次追補の定める同区域についての目安額)の賠償等が認められた事例。 令和6年2月16日                
和解事例2047 避難指示解除準備区域(浪江町)において3世代(祖父母、父母及び子2名。なお、祖父母及び父は原発事故後に死亡した。)で同居していた家族について、生活基盤変容による精神的損害各250万円(中間指針第五次追補の定める目安額)及び家族別離を理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分合計170万5000円の賠償等が認められたほか、亡祖父母について、いずれも、居住期間が約80年であったこと、農業を営んでいたこと、地域社会と強い関わり合いがあったこと等を考慮し、生活基盤変容による精神的損害について各30万円の増額分の賠償が認められ、亡父について、原発事故後の避難等によりがん治療が遅くなったことから精神的損害(一時金)として5万円の賠償が認められた事例。 令和6年5月13日                
和解事例2049 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、過酷避難状況による精神的損害(各30万円)、生活基盤変容による精神的損害(各250万円)、自主的避難等に係る損害(夫につき20万円。妻は直接請求手続で賠償済み。)の賠償が認められるとともに、日常生活阻害慰謝料の増額分として、夫に対し、家族別離が生じたことを考慮して別離期間につき月額3万円、妻に対し、原発事故当時に第一子を妊娠中であったこと並びに原発事故後に第二子及び第三子を妊娠したことを考慮して一時金90万円、乳幼児であった第一子ないし第三子の世話をしたことを考慮して子1名につき事情に応じて各月額3万円又は1万円の賠償が認められるなどしたほか、原発事故後に出生した申立人子らについて、東京電力令和5年3月27日付けプレスリリースに従い、生活基盤変容に準じる精神的損害(出生月から平成29年3月まで各月額3万円)の賠償が認められ、また、原発事故から6か月以内に出生した第一子については、東京電力プレスリリース(中間指針第五次追補を踏まえた追加賠償のご案内)に従い、過酷避難状況による精神的損害(30万円)の賠償も認められるなどした事例。 令和6年3月12日                
和解事例2053 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人について、申立人が所有する自宅周辺の立木の財物損害として、立木の種類や所在地を踏まえ統計資料を基に材積や単価を認定するなどして、直接請求手続を上回る損害額の賠償が認められるとともに、墓地の移転に係る費用(墓地使用料、墓石代等。ただし、直接請求手続における既払金を控除。)、家族別離を理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分(別離期間につき月額3万円として算定。)の賠償が認められた事例。 令和6年3月25日                
和解事例2054 原発事故時は自主的避難等対象区域(いわき市)に居住していたが平成23年3月12日に避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の実家に戻ったところ、原発事故により両親らとともに同年4月上旬まで避難生活を余儀なくされた申立人(原発事故時20歳)について、避難指示解除準備区域から避難し、体育館における避難生活を強いられたことや、避難生活の期間等を考慮し、日常生活阻害慰謝料合計24万円(同年3月及び4月分)及び過酷避難慰謝料15万円(中間指針第五次追補の定める目安額30万円の半額)が賠償され、また、実家に置いていた家財道具の財物損害が賠償されたほか、避難生活が終了した後は自主的避難等対象区域で生活していることを考慮して、中間指針第五次追補の定める自主的避難等に係る損害の目安額20万円(ただし、既払金は控除。)が賠償された事例。 令和6年3月27日              
和解事例2056

 
原発事故当時地方公共団体が一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住しており、自主的避難等対象区域に避難した申立人ら(父母及び子供2名)のうちの父母に係る自主的避難等に係る損害について、直接請求手続における母に対する既払額を12万円とする東京電力の主張を排斥し、中間指針第五次追補の目安額20万円から既払金4万円(平成24年12月5日付け東京電力プレスリリースに基づく賠償である追加的費用等)を控除した額の賠償がそれぞれ認められた事例。 令和6年4月3日                
和解事例2060 原発事故当時大学生で福島県外に居住していたものの、長期休暇には帰還困難区域(富岡町)の実家に帰省するなどしていた申立人子について、原発事故前の生活状況、大学卒業後の進路(福島県内に戻り就職したこと)等を考慮し、将来的に実家に戻る蓋然性があったと認めて、生活基盤喪失による精神的損害として、210万円(中間指針第五次追補の定める目安額700万円の3割)の賠償が認められるなどした事例。 令和5年11月22日
令和6年4月16日
             
和解事例2063 原発事故当時、居住制限区域(飯舘村)に居住していた申立人ら及び被相続人(亡祖父。申立人らのうち4名が法定相続分の限度で相続。)のうち、申立人父について、原発事故後、避難先が見つからず、平成23年4月の計画的避難区域の指定から更に2か月程度にわたり同村に滞在を強いられたこと、原発事故前よりも長い時間にわたって屋外活動を強いられたこと等を考慮して、中間指針第五次追補第2の3に基づく健康不安に基礎を置く精神的損害(目安額30万円)の増額分として20万円の賠償が認められるとともに、申立人祖母及び被相続人について、申立人父と同様に計画的避難区域の指定から更に2か月程度にわたり同村に滞在を強いられたこと等を考慮して、中間指針第五次追補第2の3に基づく健康不安に基礎を置く精神的損害(目安額30万円)の増額分として各10万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年6月7日                
和解事例2064 帰還困難区域(大熊町)から避難した被相続人(申立人らのうち3名が相続)について、原発事故当時の居住期間が80年を超えていたこと、原発事故以前から足の状態が悪く、杖や車いすを使用したり家族の介助を受けたりして生活していたことなどを考慮し、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分として30万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年7月11日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例2065 居住制限区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人ら(祖母、父母、長女、二女及び長男)及び亡祖父(父が相続)について、生活基盤変容による精神的損害として各250万円(中間指針第五次追補に定める目安額)の賠償がそれぞれ認められるとともに、その増額分として、亡祖父及び祖母につき、いずれも居住期間が約80年であったこと、農業に従事していたこと、地域社会等との関わり合い等を考慮して各50万円の賠償が、父につき、居住期間が約55年であったこと、農業に従事しており、同区の自宅に帰還後に農業を再開するも農業の再開にあたって多くの苦労があったこと、地域社会との関わり合い等を考慮して30万円の賠償がそれぞれ認められるなどした事例。 令和6年7月24日              
和解事例2069 居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人妻について、日常生活阻害慰謝料の増額分として、1.原発事故時、申立人長男の切迫早産のため、いわき市の病院に入院していたが、原発事故の影響により退院を余儀なくされ、自家用車で東京都に避難せざるを得なかったこと等を考慮して40万円(中間指針第五次追補の目安額30万円から10万円増額)、2.申立人二男を妊娠中であったことを考慮して30万円(同目安額)、3.乳幼児の世話を恒常的に行ったことを考慮して合計279万円(平成23年3月から平成30年3月まで)の賠償が認められるなどした事例。 令和6年5月21日                
和解事例2070 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人について、約200年続いていた妻の実家(同区所在)を存続させるため、継続的に資金援助をした後、申立人の自宅(福島県外所在)を処分した上で妻の実家を購入し、南相馬市小高区に移り住んだこと、原発事故当時の居住期間が40年を超えていたことなどを考慮し、生活基盤変容慰謝料合計300万円(中間指針第五次追補の定める目安額250万円及びその増額分50万円)の賠償が認められるなどした事例。 令和5年9月27日
令和6年5月27日
               
和解事例2071 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人父、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人母及び原発事故後に婚姻した同人らの間に出生した申立人子ら(長男、長女及び二女)のうち、1.申立人父について、平成26年7月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料の増額分として、いずれも乳幼児であり、障害者認定を受けているのと同等の状態にあることが確認できる申立人長男及び長女の世話をしたことを考慮して月額3万円ないし7万円の賠償が認められ、2.申立人長男について、生活基盤変容に準じる精神的損害に加えて、平成26年7月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料及びその増額分として、上記の特性を有していることを考慮して月額13万円の賠償が認められ、3.申立人長女について、生活基盤変容に準じる精神的損害に加えて、平成28年7月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料及びその増額分として、上記の特性を有していることを考慮して月額13万円の賠償が認められた事例。 令和5年11月6日
令和6年5月29日
               
和解事例2072 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人ら(夫、妻及び妻の母並びに原発事故後に出生した長女及び長男)に関し、1.申立人夫、妻、妻の母及び長女について、過酷避難慰謝料として、中間指針第五次追補の定める目安額30万円の賠償を認めたほか、申立人夫、妻及び長女について、原発事故当時出産のため入院していた申立人妻が、帝王切開により申立人長女を出産したところ、術後の処置を十分に受けることもできないまま避難を余儀なくされ、申立人夫及び出生後間もない申立人長女とともに複数箇所にわたって避難したこと等を考慮して、過酷避難慰謝料の増額分として、申立人妻及び長女に各30万円、申立人夫に15万円の賠償を認め、2.申立人妻について、妊娠中を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分(申立人子らにつき各30万円)、乳幼児の世話を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分(平成23年3月から同年7月までは避難先の状況等を考慮して月額5万円、同年8月から平成30年3月までは同目安額に基づく金額)の賠償を認め、3.申立人妻及び妻の母について、家族別離を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分として、別離期間につき各月額3万円の賠償を認め、4.申立人夫、妻及び妻の母について、生活基盤変容慰謝料各250万円(同目安額)の賠償を認め、5.申立人子らについて、生活基盤変容慰謝料に準じる精神的損害として、出生から平成29年3月まで月額3万円の賠償を認めたほか、原発事故にごく近接した時期に出生した申立人長女について精神的損害(一時金)の賠償を認める(上記生活基盤変容慰謝料に準じる精神的損害との合計額256万円)などした事例。 令和6年5月29日                
和解事例2075 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人について、原発事故当時の居住期間が80年を超えていたこと、当該地域で生まれ育ち、友人・知人とのつながりや趣味・ボランティアの活動範囲も当該地域を中心としたものであったこと、原発事故後は友人・知人の多くが避難先で亡くなるなどして当該地域に帰還しなかったことなどを考慮して、生活基盤変容による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分として100万円の賠償が認められた事例。 令和6年8月16日                  
和解事例2076 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人について、高齢者や出産直後の子を含む多人数の親族を伴って各所への避難を余儀なくされたこと等を考慮して、過酷避難状況による精神的損害として、中間指針第五次追補の定める目安額30万円から10万円を増額した40万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年9月3日                  
和解事例2077 原発事故後、原発事故前に帰還困難区域(双葉町)内の実家から緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内の自宅に転居していた旨の住民票上の住所の移転手続を行ったものの、原発事故当時はまだ実家で生活していたとして、実家住所地を基準とする賠償を求めた申立人について、原発事故前の生活状況や原発事故後に上記手続を行った経緯等に関する申立人の説明内容等を踏まえ、原発事故当時は実家で生活しており、生活の本拠は実家住所地にあったと認め、実家住所地を基準とする過酷避難慰謝料30万円(中間指針第五次追補の定める目安額)及び生活基盤喪失慰謝料700万円(同目安額)の賠償が認められた事例。 令和6年6月3日                  
和解事例2078 帰還困難区域(浪江町)から川俣町に避難した家族(申立人父及び長男ら)について、申立人父が、通勤に利用している道路が冬季は雪の影響で封鎖されるなどして避難先から南相馬市の勤務先までの通勤が困難であったため、平成24年2月、単身で同市の仮設住宅に転居したこと、申立人父が、平成30年8月下旬、同市の仮設住宅から同市の復興住宅に転居し、同年9月分から復興住宅の賃料を支払うようになったが、復興住宅に転居した当時、勤務先を定年退職となるまで残り数年であり、再就職も難しかったため、同市にとどまらざるを得なかったこと等を考慮し、避難費用として、同月分から令和3年1月(申立人父が勤務先を退職するとともに復興住宅を退去し、家族との同居を再開した月)分までの復興住宅の賃料及び平成30年4月から令和3年1月までの家族間交通費(ただし、いずれも原発事故による影響割合を3割として算定した額)の賠償を認めたほか、住居確保損害として、平成30年4月分から令和5年6月分までの避難先の賃料等(ただし、福島県から支給された助成金を控除した額)の賠償を認めるなどした事例。 令和6年6月12日              
和解事例2081 帰還困難区域(浪江町)に居住していた被相続人(申立人らのうち1名が相続)について、当該地域で育ち、原発事故当時の居住期間が約70年にわたっていたこと、林業を生業とし、長年にわたって地域に根ざした事業を営んでいたこと等を考慮して、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分として100万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年6月19日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命‣身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例2082 帰還困難区域(双葉町)に居住していた被相続人父(申立人母が相続)について、居住期間が70年以上であること、代々続く地域に根ざした商店を営んでいたほか、数十年にわたって社会福祉活動に積極的に取り組み、非常勤の公務員の職も長年務める等、地域の中心的人物として多大な貢献を果たし、地域社会等との関わり合いが非常に強かったこと等を考慮して、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分として140万円の賠償が認められ、また、申立人長男が所有する帰還困難区域(双葉町)所在の土地のうち、原発事故当時の地目が登記簿上も課税台帳上も雑種地である土地2筆について、整地済みであったこと等を考慮して価値を算定し、原発事故当時の地目が登記簿上も課税台帳上も畑である土地1筆について、原発事故後に宅地見込地であることを前提とした金額で売買されていたこと等を考慮して価値を算定し、それぞれ東京電力が認容した額を上回る額の財物損害の賠償が認められた(なお、東京電力の賠償金の支払にかかわらず財物の所有権は移転しない旨も合意された。)事例。 令和6年9月18日                
和解事例2083 帰還困難区域(双葉町)内の自宅に居住していたが、平成19年から、身体障害等級1級の状態で居住制限区域(富岡町)内の病院に入院していた原発事故当時80歳代の被相続人(申立人が相続)について、原発事故後に自衛隊のヘリコプターで体育館への避難を余儀なくされて上記障害等が悪化し、肺炎を繰り返し発症して平成23年12月に死亡したなどの事情を踏まえ、原発事故の影響割合を5割とした死亡慰謝料1000万円(近親者慰謝料を含む。ただし、既払金は控除。)、過酷避難慰謝料60万円(中間指針第五次追補の定める目安額30万円から30万円を増額。)及び日常生活阻害慰謝料の増額分月額6万円(ただし、既払金は控除。)等の賠償が認められたほか、自宅での居住期間が50年以上にわたっていたこと、農業を営んでいたほか、双葉町の学校に通う学生の世話をしていたなど、地域社会との関わり合いもあったことを考慮して、自宅住所地を基準とする生活基盤喪失慰謝料700万円(中間指針第五次追補の定める目安額)の賠償が認められるとともに、同慰謝料の増額分50万円の賠償が認められた事例。 令和6年9月19日            
和解事例2085 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、重度又は中程度の持病があることによる日常生活阻害慰謝料の増額分として、月額各3万円の賠償が認められるとともに、申立人夫について、居住期間が60年以上にわたっていたこと、自宅兼事務所で建築士事務所等を営み、25年以上の間、浪江町を中心とした地元の顧客を獲得して業務を行っていたほか、種々の地域活動に参加していたなど、地域社会等との関わり合いが強かったことを考慮して、生活基盤変容による精神的損害として、中間指針第五次追補の定める目安額250万円から50万円増額した300万円の賠償が認められた事例。 令和6年9月26日                  
和解事例2086 避難指示解除準備区域(富岡町)に居住していた申立人ら(父子)の生活基盤変容による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分として、申立人父(原発事故当時70歳代後半)について、富岡町で生まれ育ち、単身赴任中も富岡町の自宅に帰宅するなど、生活の本拠は原発事故時まで継続して富岡町にあったと認められること、定年退職後は農業に従事し、近所で農作物を分け合うなどしていたこと等を考慮して、50万円の賠償が認められ、申立人子(原発事故当時50歳代)について、富岡町で生まれ育ち、原発事故当時の居住期間が通算して40年以上にわたっていたこと、消防団に所属し、農業用機械の修理等の仕事を幅広くこなすなど地域中心の生活をしていたこと等を考慮して、25万円の賠償が認められた事例。 令和6年7月1日                  
和解事例2097 長女の家族(長女、長女の夫、孫(原発事故当時5歳))らと共に緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人について、避難先で孫の世話をしていたことから、乳幼児の世話を行っていたことを理由とする日常生活阻害慰謝料の増額分合計21万円(平成23年3月から平成24年3月分まで。平成23年3月分は3万円、同年4月から平成24年3月分までは負担の程度を考慮して月額1万5000円。)の賠償を認めるなどした事例。 令和6年8月6日                  
和解事例2099
 
原発事故当時空き家であった居住制限区域(飯舘村)内の申立人父の実家について、①申立外祖母が、平成20年に亡くなるまで実家に居住していたこと、②双葉町の自宅に居住していた申立人父母が、祖母の死亡後も実家に立ち寄って管理をしていたこと、③平成30年に実施された実家の解体工事の記録に、室内に家電等が残置されている旨の記載があること等を考慮し、実家に残置されていた家財(家電等)の財物損害として、申立人らに対する40万円の賠償が認められた事例。 令和6年1月17日
令和6年8月13日
       
 
   
和解事例2101 帰還困難区域(大熊町)に居住して兼業農家を営んでいた申立人夫らについて、平成23年3月から令和元年12月までの自家消費米・野菜の購入費用に係る農業損害(ただし、既払金を控除。)の賠償を認めるとともに、高額家財の財物損害に関し、その使用状況等も踏まえて算定した実質的耐用年数(着物及びテーブル等は50年、ピアノは40年)を用いて算出した金額(ただし、既払金を控除。)による賠償を認めるなどした事例。 令和6年8月23日              
和解事例2102 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人らのうち、原発事故当時70歳代後半の専業主婦であった申立人母について、富岡町に60年近くにわたって居住しており、それ以前も富岡町に隣接する地域(楢葉町)に居住していたこと、親族や友人が富岡町や楢葉町に集中していたが、原発事故によって離散したこと等を考慮して、生活基盤変容による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分として、30万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年11月13日                  
和解事例2103 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した原発事故当時75歳の亡父(令和4年死亡。申立人らが相続)について、浪江町に約50年間居住していたこと、勤務先の会社を退職した後は、畑仕事をしたり、地域の仲間とゲートボールや歌等の趣味を楽しんだりするなど、地域社会と一定の関わり合いを持っていたこと等を考慮し、生活基盤変容による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分として30万円の賠償が認められるとともに、亡父と同居していた原発事故当時70歳の申立人母について、浪江町に約50年間居住していたこと、原発事故が起きるまで浪江町の自宅で理容店を営んでいたほか、亡父の畑仕事を手伝ったりするなど、地域社会と一定の関わり合いを持っていたこと等を考慮し、生活基盤変容による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額250万円)の増額分として30万円の賠償が認められるなどした事例。 令和6年11月22日            
和解事例2104 帰還困難区域(双葉町)に居住していた被相続人について、先祖代々続く農家の実家で生まれ育ち、原発事故当時の居住期間が80年以上にわたっていたこと、農業を営み、地域の農業の中心的役割を担うなど地域社会との強い関わり合いがあったこと等を考慮し、生活基盤喪失による精神的損害(中間指針第五次追補の定める目安額700万円)の増額分として120万円の賠償が認められる(申立人が相続)などした事例。 令和6年11月27日            

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