令和2年度から令和4年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置等に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度における介護等体験の実施に当たっては、「令和2年度における介護等体験の実施にあたっての留意事項について」(令和2年4月3日付け2教教育人第2号教育人材政策課長通知。)において、①実施時期を秋以降に変更すること、②障害者や高齢者等と直接接しない体験を主として実施することも考えられることなどを示していましたが、依然として介護等体験の実施が困難な事態が想定されることから、介護等体験の代替措置を定め、当該措置を受けた者を介護等体験の免除者とするために所要の改正等を行いました。
また、地域の状況等によっては、介護等体験を行うことができる場合もあり、その実施機会を可能な限り確保する観点から、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第24号)」により介護等体験の対象施設を拡大しました。
令和4年度においても、引き続き新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、介護等体験の実施が困難な状況もあり得ることから代替措置の適用期間を延長することとしております。
 

令和2年度から令和4年度までの間に限り特例的に行う介護等体験代替措置等

令和2年度から令和4年度までの間に介護等体験を予定していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護等体験を行うことが困難な者を対象とした代替措置等については、以下のページに詳細がありますので、こちらをご覧下さい。