Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

幼稚園に関すること

問1 幼稚園における教育活動の実施や臨時休業の実施にあたり、どのようなことに留意すればよいのか。

○ 幼稚園についても他の学校種と同様に、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」(令和4年4月1日付文部科学事務次官通知別添1)において、学校運営の指針が示されています。
○ なお、特に、「4(2)② 児童生徒等の心身の状況の把握」に記載されている、臨時休業等を行う場合の要保護児童生徒等の特に配慮を要する子供への対応については、参考1PDF及び参考2PDFで示した通知及び事務連絡を踏まえ、引き続き対応いただくようお願いします。
また、幼稚園等が臨時休業等を行った場合に実施した幼児・保護者等に対する様々な支援の取組事例については、5月13日付で「新型コロナウイルス感染症への対応のための幼稚園等の取組事例集」PDFとして文部科学省「子供の学び応援サイト」上に公表しておりますので、ご参照ください。

(参考1)「子供の見守り強化アクションプラン」の実施にあたっての協力依頼について(通知)(4月28日付け2文科初第201号初等中等教育局長通知)

(参考2)新型コロナウイルス感染症対策のために幼稚園において臨時休業を行う場合の留意事項及び幼児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の関係者への情報提供について(4月23日付け事務連絡)

担当:初等中等教育局幼児教育課(内3136)

問2 幼稚園において、長期休業期間を短縮したり週休日等を活用したりして、幼稚園教育要領を踏まえた活動を行うことを検討しているが、可能か。

○ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、各幼稚園において、感染防止の観点を踏まえた上で、幼児の健やかな成長を促す創意工夫を生かした取組がなされることを期待しています。

○ そういった取り組みを進めていただく上で、長期休業期間中や週休日等を活用される際には、教職員の勤務時間等の取扱いについて、ご留意ください。

○ また、幼稚園教育は、教科等により教育課程が編成されるものではなく、一人一人の特性に応じて発達の課題に即した指導を行うという基本に立ち返り、長期休業期間等の活用にあたっては、幼児の実態や設備等を含めた幼稚園の実情、家庭の状況等を踏まえ、設置者において適切にご判断いただきますよう、お願いします。

○ なお、教育週数については、学校教育法施行規則第37条において、「幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下つてはならない。」と規定されており、新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業を行った場合については、「特別の事情」に該当します。

○ 最も大切な観点は、現下の状況において、各園が行うことができる活動はどういった内容や形態があるか、教育のほか家庭及び地域における教育の支援も含め、各園における幼児や家庭及び地域の状況を踏まえて検討いただくことと考えております。

○ また、臨時休業期間中は、幼児やその保護者への支援として、家庭でできる遊びの紹介や園内の動植物の様子の動画配信等、各幼稚園の実情等に応じた取組の実施にご配慮ください。文部科学省としても、「子供の学び応援サイト」に、子どもが家庭での遊びなどを通じて満足感や充足感を味わい、学びを深められるよう、家庭で実践いただける具体的な遊び等について掲載しており、各園における取組を含め、随時情報を更新していきますので、本サイトもご活用ください。

担当:初等中等教育局幼児教育課(内2376)