Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)(※令和5年5月7日以前の情報です)

⑤その他

教職員の勤務等に関すること

保育料・授業料等に関すること

児童生徒等の心のケアに関すること

子供の安全・居場所に関すること

学校の施設等の活用に関すること

問1 学校再開後において、公立学校の教職員の出勤等の服務はどのように取り扱われるのか。

○ 学校の再開に当たっては、当該学校を設置する地方公共団体における方針を踏まえ、授業等を実施するために必要な体制等を整えていただくことになります。その上で、教職員自身の健康にも配慮しつつ、在宅勤務や時差出勤についても可能な範囲で推進するようお願いいたします。

○ また、教職員本人が罹患した場合には病気休暇等を取得させることや、発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には特別休暇等を取得させること、教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないようにすることなど、各地方公共団体の条例等にのっとり教職員の服務について引き続き適切な取扱いを行っていただきますようお願いいたします。
なお、教職員が学校へ出勤しない場合においては、在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣旨を踏まえるようお願いいたします。

担当:初等中等教育局初等中等教育企画課(内2588)

問2 臨時休業を実施している場合、公立学校の教職員の出勤等の服務はどのように取り扱われるのか。(令和4年9月20日更新)

○ 学校施設の使用制限等の要請に基づき、又はこのほかに地域の状況を踏まえて臨時休業が実施されている場合においても、公立学校の教職員については、基本的には勤務することとなりますが、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」(令和4年4月1日時点)等も踏まえ、学校の教職員間の感染拡大を防止しつつ、必要な業務を確実に継続するため、例えば、在宅勤務や時差出勤のほか、管理職を含む学校の教職員がローテーションで出勤するなど、勤務形態の工夫に努めるようお願いいたします。
 
○ ただし、その場合であっても、児童生徒等の学習がおろそかにされることや、取組を進めた自治体とそうでない自治体との間で学びの状況に大きな違いが生じることはあってはなりません。このため、臨時休業を行う場合であっても、教職員においては、自身の健康にも配慮する工夫を可能な範囲内で行いつつも、児童生徒等の学習指導等を家庭任せにすることなく、必要な業務を確実に継続していただくようお願いいたします。
 
○ なお、教職員本人が罹患した場合には病気休暇等を取得させることや、発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には特別休暇等を取得させること、教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないようにすることなど、各地方公共団体の条例等にのっとり教職員の服務について引き続き適切な取扱いを行っていただきますようお願いいたします。
また、教職員が学校へ出勤しない場合においては、在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣旨を踏まえるようお願いいたします。

担当:初等中等教育局初等中等教育企画課(内2588)

問3 臨時休業中において、公立学校の教職員が行う業務に係る公務災害補償はどのように取り扱われるのか。

○ 臨時休業が実施されている場合においても、公立学校の教職員については、基本的には勤務することとなり、当該勤務中において、各地方公共団体の規定や校長等の職務命令等に基づき行っている業務については、家庭訪問や訪問先への移動、在宅勤務中の業務なども含め、基本的に当該教職員の職務として遂行すべき公務であると考えられます。

○ そのため、そのような業務への従事中に災害が発生した場合、一般に、公務遂行性と公務起因性の両方を満たすときには、公務災害として認められ、地方公務員災害補償法等に基づき、公務災害補償の対象となると考えられます。

担当:初等中等教育局初等中等教育企画課(内2588)

問4 公立学校の教職員が、その職務において新型コロナウイルスに感染した場合、公務災害として認められるのか。

○ 一般に、新型コロナウイルス感染症を含む伝染性疾患等については、公務に起因して職員が感染したと認められる場合には、公務災害として認定されることとなります。
このため、公立学校の教職員についても、その職務として遂行すべき公務に起因して新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、公務災害として認定されるものと考えられます。

○ 地方公務員災害補償基金においては、新型コロナウイルス感染症については、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められる場合には、公務災害として取り扱う旨を通知しているところです。
※参考:https://www.chikousai.go.jp/corporate/pdf/info/r2/info020501.pdf

○ 仮に公立学校の教職員が公務に起因して新型コロナウイルス感染症に感染したことが疑われる事案が発生した場合には、公務災害の認定や補償に関する手続きが遺漏なく行われるよう、教育委員会や校長等において適切に対応することが必要です。

担当:初等中等教育局初等中等教育企画課(内2588)

問5 教職員の健康診断はどのように実施すればよいか。

○ 令和2年3月19日付けの事務連絡において、毎学年、定期に実施することとなっている職員の健康診断については、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合には、その事由のなくなった後すみやかに実施することとしたところです。(労働安全衛生法に基づく健康診断の側面もあることから、厚生労働省が示す見解も踏まえて対応することが必要であることにも留意)

※参考:厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)別ウィンドウで開きます

○ 健康診断を延期する場合は、特に、結核に関する検査については、可能な範囲で先行して実施する方法も考えられます。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内4950)

問6 職員室等における教職員の勤務に際してどのような点に留意すればよいか。(令和4年9月20日更新)

○ 教職員も、児童生徒等と同様、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策に取り組んでいただくようお願いします。

○ また、毎朝の検温や風邪症状の確認などの健康管理に取り組んでいただくとともに、風邪症状が見られる場合は、自宅で休養するようにしてください。

○ 職員室等における勤務については、可能な限り他者との間隔を確保し、会話の際は、できるだけ真正面で向かい合うことを避けるようにしてください。職員室内で十分なスペースを確保できない場合には、空き教室を活用して職員が学校内で分散勤務をすることも考えられます。

○ 職員会議等を行う際は、最小限の人数に絞ること、換気をしつつ広い部屋で行うなどの工夫や、オンライン会議システムを活用すること等が考えられます。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内4950)

問1 幼稚園において臨時休業を行う場合、幼児教育・保育の無償化の上限額を超えて徴収される保育料・授業料(給食費・通園送迎費等は除く)の取扱はどのように考えたらよいか。

○ 私学助成園における施設等利用給付の支給上限額を超える保育料や、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園における上乗せ徴収(特定保育料)の取扱については、各設置者と保護者の契約等に基づき定められるものであるため、臨時休業期間中の徴収の取扱については保護者の理解を得つつ各設置者において御判断いただくよう御願いします。

○ なお、一般論としては、臨時休業期間中においても、幼稚園教諭・保育教諭といった各職員は教育課程や保育計画の編成、保育環境の準備、各家庭との連絡、園内の消毒・衛生管理体制の強化など、教育・保育の提供に必要な業務に従事していると考えられ、保育料・授業料はこうした役務を含め、教育・保育の提供に必要となる費用を総合して定められているものであること等を踏まえると、必ずしも臨時休業中の保育料・授業料の返還義務が生じるものではないと考えられます。

※参考:内閣府「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の『利用者負担額』及び『子育てのための施設等利用給付』等の取扱いについて FAQ (令和2年5月29 日版)」別ウィンドウで開きますのNo.7-2

担当:初等中等教育局幼児教育課(内3136)

問2 幼稚園において臨時休業を行う場合、臨時休業期間中における保育料・授業料以外の徴収金(給食費・通園送迎費等)の取扱はどのように考えたらよいか。

○ 給食費・通園送迎費等といった、保育料・授業料以外の徴収金については、当該徴収金に対応した物品の購入や役務の提供等に係る費用の発生状況を踏まえつつ、臨時休業に伴い当該費用が縮減される場合には、徴収額の減額等を行うことが考えられます。

○ 例えば、給食費について、臨時休業が長期にわたる場合等で、給食に係る食材の調達量や配食計画の見直し等により費用が縮減できた場合には、徴収額の減額等を行い保護者の負担軽減を図ることが考えられます。

※参考:内閣府「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の『利用者負担額』及び『子育てのための施設等利用給付』等の取扱いについて FAQ (令和2年5月29 日版)」別ウィンドウで開きますのNo.7-3

担当:初等中等教育局幼児教育課(内3136)

問3 臨時休業期間中の高等学校の授業料は、返還するべきか。

○ 授業料は、授業の受講や単位の認定、施設の使用など学校における教育に関する役務提供に対する対価であり、単に授業日数に応じてではなく、一定期間に行われる教育役務の提供に必要な費用の一部として学校設置者が定め、生徒に対して負担を求めているものです。

○ 臨時休業により授業が行われないことになる場合においても、各学年の課程の修了や卒業の認定を行ったり、休業中の家庭学習等の支援や臨時休業終了後の補習等の配慮を行ったりするなど、教育に関する様々な役務提供があり、授業料は、こうした役務提供を含め、学校の教育活動に必要となる費用を総合して定められているものであり、その徴収については、半期、四半期、月毎などで行われているものです。

○ 個々の学校における授業料の取扱いについては、学校設置者の権限と責任において適切に定め、運用すべきものであるところ、各学校において、教科書や、紙の教材、テレビ放送、オンライン教材等を活用した家庭学習を課すなど、必要な学習指導を行うとともに、土曜日や夏休み期間中の授業の実施、今後に向けて必要な準備や検討が行われていると承知しており、このような教育に関する様々な役務提供を踏まえれば、このたびの臨時休業の場合等により一時的に通学できない期間が生じたとしても、必ずしも授業料の返還が生じるものではないと考えます。

○ また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により、高等学校に通う生徒の学資を負担している者の状況が変化し、授業料等の納付が困難な者に対して、各地方公共団体における授業料等の免除、減額及び猶予に関する制度等を踏まえて配慮することや、各私立学校における学納金の免除、減額及び猶予等の柔軟な対応が行われるよう、私立学校を設置する学校法人に対して周知するとともに、私立学校が行う学納金の減免への支援について配慮するよう各都道府県等に対してお願いしているところです。(「令和2年度における小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について(通知)」(令和2年3月24日付))

○ なお、高等学校が休業となり生徒が通学しなかった場合であっても、授業料には、高等学校等就学支援金が充てられます。

担当:(公立高校の授業料の徴収)初等中等教育局参事官(高等学校担当)(内3707)
(私立高校の授業料の徴収)高等教育局私学部私学行政課(内2532)
(高等学校等就学支援金)初等中等教育局修学支援・教材課(内3578)
(私立高校の授業料の減免)高等教育局私学部私学助成課(内2547)

問4 私立学校の臨時休業期間中のスクールバス代、空調費、寮費等は、返還するべきか。

○ スクールバス代、空調費、寮費等の授業料以外の納付金については、当該納付金の使途となる費用が臨時休業に伴って縮減される場合には、徴収額の減額、返還等を行うことが考えられます。

○ 具体的には、実際の費用の発生状況を踏まえつつ、例えば、月毎、四半期・学期毎の事前納付の場合には、学校再開後の徴収金額の中で調整することや、年間費用の事前納付の場合には、学校再開後の適切な時期に不用額を返還することなどが想定されます。

担当:高等教育局私学部私学行政課(内2533)

問1 心のケアについてはどのように対応すればよいか。また、児童虐待防止のためにはどのように対応すればよいか。

○ 児童生徒の中には、自分や家族も感染するのではないかと不安や恐れを抱くなど、依然として心理的なストレスを抱えている児童生徒も存在すると考えられるところです。

○ ついては、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から、児童生徒の状況を的確に把握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の健康問題に適切に対応いただくようお願いいたします。

○ なお、児童生徒が感染の不安を理由に長期欠席している場合であっても、背景にその他の問題がないかも含め、児童生徒の状況を的確に把握することが必要です。

○ また、児童虐待防止に関しては、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康診断等の実施などにより,児童生徒等の状況を的確に把握し,スクールソーシャルワーカーや関係機関等による支援に確実につなげていただくようお願いいたします。欠席している児童生徒等に対しては,感染症対策の徹底に留意しつつ,必要に応じて家庭訪問や関係機関との連携を行うなどにより,定期的に児童生徒の状況を把握していただくようお願いいたします。

担当:初等中等教育局児童生徒課(内2905)

問2 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について、どのように対応すればよいか。(令和4年9月20日更新)

○ 新型コロナウイルス感染症も含め、誰に対してであれ偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるものではありません。

○ そのため、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、偏見や差別が生じないよう、生徒指導上の配慮等を十分に行うようお願いします。

○ また、児童生徒や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談窓口として、「24時間子供SOSダイヤル」等を文部科学省ホームページやSNS等を通じて周知していますので、各地域におけるSNS相談窓口等の相談窓口とともに適宜活用・周知していただくようお願いします。

○ 加えて、アンケート調査等により悩みを抱える児童生徒の早期発見に努めるとともに、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康相談の実施などにより、児童生徒の状況を的確に把握し、スクールカウンセラー等による支援を行うなど、心の健康問題に適切に対応いただくようお願いします。

担当:初等中等教育局児童生徒課(内3298)

問1 登下校時の安全確保について。(令和4年9月20日更新)

○ 文部科学省では、登下校時の安全確保について、関係府庁を通じて警察や自治体の交通安全担当部署にも協力を依頼しています。各学校において、児童生徒に対して交通安全の観点や防犯の観点も踏まえた安全指導を行うことや、登下校の際には、地域の関係機関と連携しての見守り活動等により、児童生徒の安全確保に努めていただくようお願いします。

○ なお、登下校中の新型コロナウイルス感染症対策についても、集団登下校の際に密接(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる状態)とならないよう指導することなどの工夫や配慮をお願いします。

※参考:くいずでまなぼう!たいせつないのちとあんぜん(文部科学省)

担当:総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課(内2695)

問2 放課後子供教室の実施についてどのように考えているか。

○ 放課後子供教室などの地域学校協働活動については、学校の再開にあわせて、地域における安全を最大限確保しつつ、取組を実施していただきたいと考えております。

○ 分散登校の場合には、登校する児童生徒の兄弟姉妹である低学年の児童が自宅で一人になることもありうることから、地域全体としての子供の居場所づくりのひとつとして放課後子供教室を実施することも考えられます。
  また、リモートによる活動など、様々な工夫を凝らして活動を実施する例もありますので参考にしてください。

○ なお、小学校等において臨時休業を行う場合には、当該校における活動もこれに合わせて休止していただくことが基本と考えております。その場合の子供の居場所の確保は、保護者に休暇を取得いただくなどの協力が必要になりますが、自治体として取組を行うかどうかについては、学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ、児童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮し、慎重に判断する必要があります。保護者が医療従事者である場合などの必要な子供の居場所の確保については、都道府県の首長部局等と十分相談の上、御検討をお願いします。

○ いずれの場合においても、放課後子供教室を実施する際には、基本的な感染症対策を徹底するとともに、空間を広くとるなど、「3つの密」(密閉、密集、密接)を避けていただきますようお願いします。

担当:総合教育政策局地域学習推進課(内3260)

問3 学校を再開する場合でも、放課後児童クラブ等において密集性を回避し感染を防止する観点等からは、一定のスペースを確保することが必要ではないか。 

○ 放課後児童クラブ等においては、密集性を回避し感染を防止する観点等から、一定のスペースを確保することが必要です。

○ このため、学校を再開する場合でも、教育委員会と福祉部局が積極的に連携を図り、教室、図書館、体育館、校庭等が利用可能である場合には積極的に学校施設の活用を推進いただきたいと考えています。

担当:総合教育政策局地域学習推進課(内3260)

問4 国庫補助を受けて整備された学校の教室等を放課後児童クラブ等に活用する場合、財産処分手続は必要か。

○ 国庫補助を受けて整備された学校の教室等を放課後児童クラブ等に活用する場合は、一時的な使用(※)に当たるため、財産処分には該当せず手続は不要となります。
 ※一時的な使用:学校教育の目的で使用している学校施設について、学校教育に支障を及ぼさない範囲で、他の用途に使用する場合を指す。

担当:大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課(内2464)

問5 学校が臨時休業となっていて放課後児童クラブが開所されている場合、学校の教職員が放課後児童クラブの業務に携わることは可能か。

○ 学校が臨時休業となっている中で放課後児童クラブを開所するか否かについては、学校が臨時休業とされた状況を踏まえ、子供等の間での感染拡大リスクを考慮し、慎重に判断されることとなります。

○ 学校の教職員が日常的に放課後児童クラブの業務に携わることは想定されないところですが、臨時休業中に放課後児童クラブを開所するという判断が市区町村においてなされた場合においては、子供たちを放課後児童クラブ等で受け入れるための人的体制を確保する観点から、学校の教職員が、その職務である教育活動等の一環として、各教育委員会等の職務命令に基づいて放課後児童クラブ等における学習指導や生徒指導等に関する業務に携わることは可能です。
 ただし、当該業務はいわゆる「超勤4項目」には含まれませんので、教員が放課後児童クラブの業務に携わるのは所定の勤務時間内に限ります。仮に、通常の勤務時間よりも早い時間帯又は遅い時間帯に携わる場合には、時差出勤とすることが考えられます。

○ なお、学校の教職員については、臨時休業であっても様々な業務が想定されるところであり、例えば、学級を担任する教師にあっては、当該学級の児童生徒への連絡や家庭訪問など、通常では行わない業務等があるため放課後児童クラブ等の活動に携わることが困難であることが一般的に想定され、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員等について各地域や学校の実情に応じて分担して放課後児童クラブを支援することが考えられるところであり、個々の教職員の業務負担を踏まえた上で、適切にご検討いただきたいと考えています。
  また、放課後児童クラブとは別に、学校が自ら教育活動を展開して子供の居場所を開設する場合には、これらの活動による業務負担を踏まえた上で、放課後児童クラブの支援について御検討いただきたいと考えています。

担当:初等中等教育局初等中等教育企画課(内2588)

問6 特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒に対してどのように配慮するべきか。

○ 特別支援学校や小中学校の特別支援学級等に在籍する障害のある幼児児童生徒には、臨時休業中で保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない幼児児童生徒がいることが考えられます。
 その場合、各教育委員会や特別支援学校を設置する学校法人・国立大学法人等においては、福祉部局や福祉事務所と連携したうえで、地域の障害福祉サービス等も活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組んでいただくようお願いします。

○ また、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場所を確保できない場合等は、多くの幼児児童生徒が同じ場所に長時間集まることのないよう、必要な対策を行ったうえで、必要最小限の人数に絞って登校させる等の格段の配慮を行うようお願いします。

担当:初等中等教育局特別支援教育課(内3193)

問7 緊急事態宣言継続後の特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の居場所の確保に関し、放課後等デイサービス事業所と学校との連携はどのように行えばよいか。

○ これまで「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について(依頼)」及び「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン(令和2年4月17 日改訂版)」において、以下のような取組をお示ししています。学校の臨時休業期間が長期化し、放課後等デイサービス事業所における負担が大きくなっている自治体においては、改めて、学校施設の活用等について、教育委員会と協議することも検討されることとされております。地域の実情に応じ、適切な対応・御協力をお願いします。

<子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保>
・ 放課後等デイサービスの業務に教職員が携わることによる子どもの居場所の確保
・ 福祉事業所等における受入れ準備が整うまでの間、幼児児童生徒のうち、受入れ先がない者については、学校施設で受け入れること
・ やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場所を確保できない場合、スクールバスや給食等、必要な対策を行った上で、学校において預かる対応をとること

<学校の教室等の活用>
・ 密集性を回避し感染を防止すること等から、一定のスペース確保が必要であり、放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合についても報酬を請求することを認めるので、教室、図書館、体育館、校庭等が利用可能である場合は、積極的に施設の活用を推進すること

担当:初等中等教育局特別支援教育課(内3193)

問1 ワクチンの接種会場として、学校の施設を使用した場合、接種会場の準備や後片付けなどの作業に学校の教職員も関わるのか。

○ ワクチン接種会場として学校を使用するに当たっては、教育活動に支障がないよう配慮しつつ、学校等における児童生徒等との接触がなされないような動線の設定や、接種後の会場の消毒など、会場の特性に応じて、必要な対応に遺漏のないよう配慮をお願いする旨、厚生労働省から都道府県の衛生主管部局に対して、周知がなされています。

○ この周知内容も踏まえ、ワクチンの接種会場として、学校の施設を使用する場合には、ワクチン担当部署が行う会場の確保等に、教育委員会としても連携・協力するとともに、実施計画の確認や接種会場の責任者との打合せ等により、消毒を含めた原状復帰の方法等を確認し、会場校の教職員に負担が生じないようにすることが大切です。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2976)

問2 ワクチンの接種会場として、学校の施設を使用する場合の感染症対策や、接種を実施した後、その施設の消毒等はどのように行われるのか。

○ ワクチン接種会場となる学校には、多数の者が来校することから、感染症対策や防犯対策の観点から、適切な動線の設定や仕様区域の明確化等が必要です。
※参考:「新型コロナウイルスのワクチン接種会場に教育委員会等の所管する施設等を活用することについて」(令和3年2月1日 総合教育政策局長・初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文化庁次長連名通知)別ウィンドウで開きます

○ ワクチンの接種会場では、時間ごとの予約枠の設定、被接種者の動線の検討、定期的な換気等により、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(3密対策等)が講じられるよう、ワクチン接種の実施に関する体制をとることとされており、学校の施設を接種会場として利用する場合も、ワクチン接種を実施する機関が、施設の状況に応じ、感染症対策を講じることとなります。
※参考:「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(1.1版)」(令和3年1月15日)別ウィンドウで開きます

○ くわえて、ワクチン接種会場として学校を使用するに当たっては、教育活動に支障がないよう配慮しつつ、学校等における児童生徒等との接触がなされないような動線の設定や、接種後の会場の消毒など、会場の特性に応じて、必要な対応に遺漏のないよう配慮をお願いする旨、厚生労働省から都道府県の衛生主管部局に対して、周知がなされています。

○ 保護者や児童生徒等から不安の声が寄せられた場合には、ワクチン接種担当部局と連携し、当該部局で実施している感染症対策について、丁寧に説明いただくようお願いいたします。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2976)