デジタル形式を含む記録遺産の保護及びアクセスに関する勧告

デジタル形式を含む記録遺産の保護及びアクセスに関する勧告(仮訳)

2015年11月17日 第38回ユネスコ総会採択

 国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の総会は、
 2015年11月3日から18日までパリにおいてその第38回会期として会合し、
 アナログ及びデジタルの全ての形式で時間及び空間を通じて長期的に作成され、及び保存された文書が、人類の文明及びその更なる発展のあらゆる分野に影響を与えつつ、知識の創造及び表現の主要な手段となることを考慮し、
 また、記録遺産が、人間の思考及び出来事の展開、言語、文化及び人々の進化並びに人々による世界の理解の進化を記録することを考慮し、
 平和を促進し、並びに自由、民主主義、人権及び尊厳を尊重するため、より深い理解及び対話のための知識の共有を促進するための記録遺産の重要性を強調し、
 記録遺産の進化が、異文化の教育、個人の向上並びに科学的及び技術的進歩を可能とし、並びに発展のための重要な資源であることに留意し、
 同時に、記録遺産の保護及び記録遺産への長期間のアクセスの可能性が、人権と同様に、意見、表現及び情報の基本的自由を支持するものであることを考慮し、
 また、記録遺産への普遍的なアクセスが、権利者の正当な利益並びに保存及びアクセスの可能性に係る公共の利益の双方を尊重しなければならないことを考慮し、
 記録遺産の形式で存続する歴史及び文化の側面には、容易にアクセスすることができない可能性があることを認識し、
 また、時間と共に記録遺産の相当の部分が自然及び人的災害によって消失したこと又は急速な技術の変化によりアクセスすることができなくなっていることを認識し、並びに法令の欠如により記憶機関が記録遺産の不可逆的な損失及び衰退に対応することが阻害されることを強調し、
 ユネスコは、この課題に対応するため、世界の記録遺産に対する意識及び保護を向上させ、並びに普遍的かつ永続的なアクセスの可能性を提供するために、千九百九十二年に世界の記憶事業を設立したことを想起し、
 技術の急速な進化並びにデジタル遺産(マルチメディア作品、双方向のハイパーメディア、オンライン対話並びに複合システム、モバイル・コンテンツ及び将来新たに出現する形式からの動的データ・オブジェクトのような複雑なものを含む。)の対象を保存するための様式及び手続を作成するための課題を考慮し、
 また、付表に記載する国際的な基準を設定する文書並びに他の関連する条約及び声明を考慮し、
 国家、社会及び個人が、記録遺産の価値の保護及び保存並びにアクセスの可能性及び拡充のために適当な措置をとることの必要性に留意し、
 第37回会期において、この問題が加盟国への勧告の主題であるべきであると決定しており、
 2015年11月17日にこの勧告を採択する。

定義

 この勧告において、「文書」とは、アナログ又はデジタルの情報コンテンツ及びこれらのコンテンツが存在する媒体を含むものをいう。文書は、保存し、及び通常移動することができる。コンテンツは、複写し、又は移行することができる記号又は符号(例えば、テキストのようなもの)、イメージ(静的又は動的なもの)及び音から成り得る。媒体は、重要な美的、文化的又は技術的な性質を有する可能性を有する。コンテンツと媒体との関係は、間接的なものから不可欠なものまでとなり得る。
 「記録遺産」とは、地域社会、文化、国又は人類一般にとって相当及び永続的な価値を有し、その劣化又は損失が有害な衰退となり得るような単体の文書又は文書群を含む。記録遺産の重要性は、時の経過によってのみ明らかとなり得る。世界の記録遺産は、世界的に重要であり、全ての人々が責任を負うものであり、文化的な道徳的習慣及び実情についての相応の敬意及び認識をもって、全ての人々のために十分に保存され、及び保護されるべきである。記録遺産は、全ての人々が支障なく永続的にアクセスし、及び再利用することができるべきである。記録遺産は、社会的、政治的、集団的及び個人的な歴史を理解するための手段を提供する。記録遺産は、良い統治及び持続可能な開発を支持することを支援することができる。国家にとって、記録遺産は、自国の記憶及び個性を示し、ひいては、国際社会における自国の位置を決定することに貢献する。
 「記憶機関」は、文書館、図書館、博物館並びに他の教育的な、文化的な及び研究のための機関を含み得るが、これらに限定されるものではない。

1 記録遺産の特定
1.1 加盟国は、自国の記憶機関が、自国の領域における記録遺産に関する国際的に確立され、及び定められた基準を指針とし、研究及び協議により、選定、収集及び保存に関する方針を確立するに当たり、記憶機関を支援することが奨励される。文書、文書群及び収集品は、長期にわたる保存及びアクセスの可能性を確保し、開示の手段(カタログ化又はメタデータを含む。)を指定するよう管理されるべきである。
1.2 記録遺産の選定、取得及び除外のための政策、仕組み及び基準は、市民社会と連携し、主要な文書に加え、文脈上の資料(ソーシャル・メディアを含む。)も考慮し、記憶機関が策定すべきである。選定の基準は、無差別及び明確に定義されなければならない。選定は、また、知識の分野、芸術的表現及び歴史的年代に関して、中立的で均衡がとれたものでなければならない。本質的に一時的な性質であるため、デジタル文書の保存に関する決定は、作成されるとき又はその前に行われることが必要とされることがある。
1.3 加盟国は、存続が潜在的又は切迫した危機にさらされている個別の記録遺産を特定し、及び適切な保存のための措置をとることが可能な権限のある機関の注意を促すことが奨励される。加盟国は、関連する記憶機関を支援し、及び強化し、現実的かつ適切な場合には、公共の利益のために自らの記録遺産を管理するよう研究機関及び個人所有者に奨励すべきである。同様に、公的及び私的機関は、自己が作成する文書について専門的な管理を行うことを確保すべきである。
1.4 加盟国は、意識を高める手段として、国内の、地域の又は国際的な世界の記憶登録簿において、重要な記録遺産を特定し、及び当該記憶登録簿への申請を行うことを奨励すべきである。
1.5 加盟国は、記録遺産の特定、保存及びアクセスを確保するため、適当な場合には、訓練及び能力の開発のための計画を立案することが求められる。

2 記録遺産の保存
2.1 記録遺産の保存は、記録物及びこれに含まれる情報の保存を目的とする包括的な技術、処理及び手続並びに予防及び修復のためのあらゆる性質の技術を意味する。
2.2 保存は、アナログ及びデジタルの双方の対象の管理を必要とする進行中の過程であり、学識、技術及び科学によって改善することができる。アナログ媒体は、真正な原本、芸術品又は情報を担う媒体として継続的な価値のあるものとして保持されるべきである。デジタル文書の場合には、今後の管理を最適化し、経費を最小限にし、及び関連するリスクに適切に対応するため、作成及び取得の時点より前に行動し、及び働きかけることが望ましい。政府、記憶機関及び民間部門間の協力は、一層奨励されるべきである。
2.3 保存措置を追求するに当たっては、完全性、真正性及び信頼性を基本原則とすべきである。具体的な措置及び行動は、国際法制並びに記憶機関が作成し、又は支持する勧告、指針、最良の慣行及び基準に従うべきである。世界の記憶事業は、基準を促進し、及び最良の慣行を共有するための土台を提供すべきである。
2.4 加盟国は、保存の主要な要素として、意識を向上させ、かつ、能力を強化させる措置及び政策(研究の推進並びに記録遺産の専門家の訓練及びそのための施設の提供を含む。)をとることが奨励される。これらの措置及び政策は、関連する学問、科学、技術及び工学における学芸員の最良の慣行、現在及び新興の技術、法医学の技術並びに中核的な技術を包含すべきであり、これにより常に変化する環境において、時宜を得た保存行動の緊急性への意識を高める。
2.5 記録遺産のある部分について合法的と考えられるアクセスの規制の存在により、記憶機関が保存活動を行うための能力が阻止され、又は限定されるべきでない。加盟国は、この勧告の実施及び関連の国内法令の改定により、これに配慮することが求められる。
2.6 自国の記憶機関が他国に由来し、又は関連する収集品を保有する加盟国は、当事者との間でデジタル・プログラム及び当該遺産の複製を共有することが奨励される。
2.7 加盟国は、記憶機関全般について最良の慣行及び保存基準(文書の劣化及び盗難のような危機に対する管理並びに適切な技術基盤に対する投資を含む。)の一貫性を奨励すべきである。これには、既存の役割、強み及び責任に基づく記憶機関の間の全国的な連携及び業務の共有を含むことができる。
2.8 加盟国は、記憶機関が保存のための国際的な基準の策定に参画することを支援するよう奨励される。加盟国は、さらに、記憶機関が、自己の技術的知識を強化し、及び共有し、並びに進行中の国際基準の策定に貢献するため、適当な職業団体と連携することを奨励するよう求められる。
2.9 加盟国は、デジタル保存のための学術課程の策定、世界の記憶事業の一層効果的な実施のための国内の、地域の及び国際的な段階におけるネットワーク形成活動並びに最良の慣行の模範に基づくユネスコ加盟国間における経験の交換の推進を支援することが奨励される。

3 記録遺産へのアクセス
3.1 加盟国は、選定された資料の範囲及びその保存方法についての公衆の信頼を維持するため、記憶機関のための適切な法的枠組みを提供し、並びに記録遺産の保存及びアクセスの提供のために必要な記憶機関の独立性を確保することが奨励される。アクセスの提供は、保存に関する公共の支出の明らかな証拠及び理由である。
3.2 加盟国は、国際的な基準及び最良の慣行に従い、正確なかつ最新の目録及び検索手段、研究のために必要な場合には原本への公平な個人対個人のアクセス・サービス、インターネット及びウェブ基盤の出版物及びポータル並びに電子的な及びデジタル化されたコンテンツを提供するために記憶機関を強化することにより、記録遺産への最大限の包括的なアクセス及び記録遺産の利用を推進し、及び円滑化するよう求められる。
3.3 記録遺産へのアクセスを提供するための手段は、情報通信技術の発達並びに記憶機関及びこれらが連携する機関における世界的ネットワークの発展により拡大している。加盟国は、広報計画(展示、巡回発表、ラジオ及びテレビの番組、出版物、消費財、オンライン・ストリーミング、ソーシャル・メディア、講義、教育計画、特別な催し並びにダウンロードのためのコンテンツのデジタル化を含む。)の策定を奨励し、及び支援すべきである。
3.4 記録遺産へのアクセス事業については、官民を含む連携によって促進することができる。加盟国は、このような取決めが責任を有し、及び公平なものである場合には、当該取決めを奨励することが求められる。
3.5 プライバシー、人間の安全、治安、秘密の保持又は他の正当な理由のために記録遺産へのアクセスの制限が必要な場合には、当該制限は、明確に定められ、及び示されるべきであり、並びに限定された期間であるべきである。当該制限は、決定に対する不服申立ての仕組みを含む適当な国内法令又は規則によって支持されるべきである。
3.6 加盟国は、記録遺産のアクセスに影響するような法令を改正し、又は新たな法令を制定する場合には、権利者の正当な利益を尊重しつつ、アクセスを最大化する必要性を考慮すべきである。加盟国は、歴史的な記録遺産を共有してきた国に対してこの公共のアクセスを拡大することが奨励される。
3.7 加盟国は、現時点で主要な要素の一つであるアクセスのためのコンテンツのデジタル化のための投資を得て、適当な場合には、世界の記憶事業の広報活動及び出版物を通じ、記録遺産の認知及びアクセスの可能性を高めることが求められる。加盟国は、公的なドメイン・アクセスを支援し、及び推進し、並びに可能な限り、公的なライセンス供与及びオープン・アクセス・ソリューションの利用を奨励すべきである。

4 政策措置
4.1 加盟国は、自国の記録遺産を極めて重要な資産として考慮し、並びにその考慮を国内法令、開発政策及び課題に適用することが求められる。加盟国は、さらに、アナログ形式、デジタル基盤、デジタル技能等の種々の原本の保存に係る新たな投資のための長期的な必要性を認識し、及び記憶機関に十分に資金を供与することが奨励される。
4.2 同時に、加盟国は、国内の遺産政策の文脈において、基盤の実行可能性を超え、記憶機関の必要性について世界的な視野を有すること並びに共用の施設、手続及びサービスの立上げにおいてその他機関との合理的な連携及び費用分担を行うことが奨励される。
4.3 価値のある収集品を保有する民間機関、地方機関及び個人については、公的に奨励し、及び支援すること並びに国内の要覧において十分に視認することができることを必要とする。
4.4 加盟国は、記録遺産についての教育及び研究の新たな形式及びツールを開発するよう奨励することにより、記録遺産へのアクセスを改善し、及び記録遺産の公の領域における存在を改善すべきである。
4.5 加盟国は、法令及び政策により、一般参加型の方法で、出資者、財団及び他の外部関係者に記憶機関を支援するよう奨励措置を与える安定した環境を整備し、それらの機関と共に公共の利益のための記録遺産の保存、アクセスの可能性及び利用に投資するよう奨励される。
4.6 加盟国は、著作権に関する規範及び法定納入制度が、全ての形式における記録遺産の保存及びアクセスのために十分に実効的なもの(制約及び例外を含む。)であることを確保するため、定期的に見直すことが奨励される。実効性は、また、加盟国間における法令の強化及び調和並びに政策の調整から利益を得る。
4.7 加盟国は、記録遺産の保存及びアクセスに当たり、著作権の例外が適用されないソフトウェア又は他の著作権を所有する技術の使用を必要とする場合には、非営利で、著作権に関する規範、必要な手段及び制限されていない技術へのアクセスを促進することが求められる。
4.8 加盟国は、データの最適な交換を促進するため、デジタル形式の記録遺産を管理するため国際的に認知されたオープン・ソース・ソフトウェア及び標準化されたインターフェイスの開発及び使用を奨励し、並びに著作権を所有する技術からデータ及びコンテンツを抽出する際は、ソフトウェア及びハードウェアの開発者の協力を求めるべきである。同様に、加盟国の記憶機関は、目録を作成する方法及び基準の国際標準化及び互換性を目指すべきである。
4.9 加盟国は、記録遺産に影響する政策及び自発的活動(世界の記憶の登録簿に記載された記録遺産の状態の監視を含む。)を支援し、及び策定することが求められる。
4.10 加盟国は、活動の更なる整合性を確保するため、世界の記憶事業とその他の遺産事業との間で相乗効果をもたらすよう貢献することが奨励される。

5 国内的及び国際的な協力
5.1 加盟国は、国内的及び国際的な協力及び交流を強化する必要性を考慮し、特に研究を支援するための人的及び物的な資源を共同で管理すること並びに記録遺産の保護及び保存を支援することにより、研究データ、出版物及び情報の交換並びに専門的な人員及び装備の訓練及び交換を支援すべきである。加盟国は、目録化、危機管理、危険にさらされている記録遺産の特定及び最新の研究等の特定の主題についての会合、教育講座及び作業部会の開催を推進すべきである。
5.2 加盟国は、二国間又は多数国間の研究計画、指針、政策及び最良の実例の模範を実施するため、記録遺産の保存及びアクセスに関連する国際的及び地域的な専門団体、機関及び組織との協力を奨励すべきである。
5.3 加盟国は、特に共有され絡みあった歴史的な性質により、又は適当な場合には他国における保存作業の対象となっている分散された原本を再構成する枠組みにおいて、自国の文化又は共有された歴史若しくは遺産に関連する記録遺産及び他の特定された記録遺産の写しの各国間の交換を促進することが求められる。写しの交換は、原本の所有権にいかなる影響も及ぼすものではない。
5.4 加盟国は、記録遺産があらゆる人的及び自然の危険(武力紛争から派生する危険を含む。)にさらされていることから当該記録遺産を保護するため、全力を尽くして全ての適当な措置をとるべきである。加盟国は、同様に、記録遺産が自国の領域で発見されたか又は他国の領域で発見されたかを問わず、記録遺産を損なわせ、その価値を減退させ、又はその普及及び利用を妨げるような行動を慎むべきである。
5.5 加盟国は、その他の加盟国の要請に従い、デジタル化又はその他の手段により、危険にさらされている記録遺産を保護するための国際的な協力に従事するよう奨励される。
5.6 加盟国は、適当と認める場合には、国内に世界の記憶委員会及び登録簿を創設することにより、自国の記憶機関を通じて世界の記憶事業との協力を強化することが求められる。

 総会は、加盟国が、法令上の若しくは政策的な措置又は必要な場合にはその他の措置をとることにより、自国の領域内において、自国の憲法上の慣行に従い、勧告に記載されている原則、措置及び規範を実効的なものとするよう、記録遺産の保存及びアクセスに関する前記の規定を適用すべきであることを勧告する。
 総会は、各加盟国がこの勧告を適当な機関及び団体に通報すべきであることを勧告する。
 総会は、加盟国がこの勧告を実施するためにとった措置について、総会が定める期限までに、総会が定める方法で、総会に対して報告すべきであることを勧告する。

付表

記録遺産の保護の要素を含む国際文書

I ユネスコの条約及び勧告

 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(1954年)
 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(1970年)
 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(1972年)
 無形文化遺産の保護に関する条約(2003年)
 文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約(2005年)
 動的映像の保護及び保存に関する勧告(1980年)
 多言語主義の促進及び使用並びにサイバースペースへの普遍的アクセスに関する勧告(2003年)
 デジタル遺産の保存に関する憲章(2003年)

II 宣言及びその他の文書

 国際公文書館会議(ICA)によって承認され、第36回ユネスコ総会(2011年)で支持された世界アーカイブズ宣言(2010年)
 ワルシャワ宣言「文化、記憶、同一性」(2011年)
 ユネスコ「万人のための情報」計画によって組織された「情報社会におけるデジタル情報(問題及び展望)」に関する国際会議で採択されたデジタル情報保護に関するモスクワ宣言(2011年)
 ユネスコ・ブリティッシュコロンビア大学バンクーバー宣言「デジタル時代における世界の記憶(デジタル化及び保存)」(2012年)
 図書館及び知的自由に関する国際図書館連盟(IFLA)声明(1999年)
 先住民族の文化及び知的財産権に関する1993年マタアツア宣言
 先住民族の権利に関する2007年国際連合宣言

III 国際的な条約

 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(最新の改正は1979年)
 万国著作権条約(1952年)
 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(1961年)


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