教員の地位に関する勧告

教員の地位に関する勧告(仮訳)

1966年10月5日  教員の地位に関する特別政府間会議採択

 教員の地位に関する特別政府間会議は、
 教育を受ける権利が基本的人権であることを想起し、
 世界人権宣言第26条、児童の権利に関する宣言第5、第7及び第10の原則並びに諸国民間の平和、相互の尊重及び理解の理想を青少年の間に促進することに関する国際連合の宣言を遂行して、すべての者に適切な教育を与えることに対する国の責任を自覚し、
 不断の道徳的及び文化的進歩並びに経済的及び社会的発展に貢献する上に欠くことのできないものとして、あらゆる才能及び知性を完全に利用するために一層広範な一般教育、技術教育及び職業教育が必要であることを認め、
 教育の発展における教員の本質的役割並びに人類及び近代社会の発展に対する教員の貢献の重要性を認識し、
 教員がこの役割にふさわしい地位を享受することを確保することに関心を有し、
 諸国における教育の制度及び組織を決定づける法令及び慣習に大きな相違があることを考慮し、
 諸国において、教育職員に適用される措置が、特に公共の役務に関する規則が教育職員に適用されるかどうかに従って相違があることも考慮し、
 これらの相違にもかかわらず教員の地位に関してすべての国で類似の問題が生じており、また、これらの問題が一連の共通の基準及び措置(これらを明らかにすることがこの勧告の目的である。)の適用を必要としていることを確信し、
 教員に適用される現行の国際諸条約、特に、国際労働機関の総会が採択した1948年の結社の自由及び団結権保護条約、1949年の団結権及び団体交渉権条約、1951年の同一報酬条約、1958年の差別待遇(雇用及び職業)条約、国際連合教育科学文化機関の総会が採択した1960年の教育における差別待遇の防止に関する条約等の基本的人権に関する文書の諸規定に注目し、
 国際連合教育科学文化機関と国際教育局とが共同で招集した国際公教育会議が採択した初等学校及び中等学校の教員の養成及び地位に関する諸問題についての勧告並びに国際連合教育科学文化機関の総会が採択した1962年の技術教育及び職業教育に関する勧告にも注目し、
 教員に特に関係のある問題に関する諸規定によって現行の基準を補足するとともに、教員の不足の問題を解決することを希望して、
 この勧告を採択した。

I 定義

1 この勧告の適用上、
 a 「教員」とは、学校において生徒の教育に責任を有するすべての者をいう。
 b 教員に関して用いられる「地位」とは教員の任務の重要性及びその任務を遂行する教員の能力の評価の程度に応じて社会において教員に認められる地位又は敬意並びに他の専門職と比較して教員に与えられる勤務条件、報酬その他の物質的利益の双方をいう。

II 適用範囲

2 この勧告は、保育所、幼稚園、初等学校、中間学校又は中等学校(技術教育、職業教育又は美術教育を行なう学校を含む。)のいずれを問わず、中等教育段階の修了までの公私の学校のすべての教員に適用する。

III 指導原則

3 教育は、最低学年から、人格の円満な発達並びに共同社会の精神的、道徳的、社会的、文化的及び経済的進歩を目ざすとともに、人権及び基本的自由に対する深い尊敬の念を植えつけるものとする。これらの価値のわく内で、教育が平和並びにすべての国家間及び人種的又は宗教的集団間の理解、寛容及び友好に貢献することを最も重視するものとする。
4 教育の進歩が教育職員一般の資格及び能力並びに個々の教員の人間的、教育的及び技術的資質に負うところが大きいことを認識するものとする。
5 教員の地位は、教育の目的及び目標に照らして評価される教育の必要性に相応したものとする。教員の適切な地位及び教職に対する公衆の正当な尊敬が教育の目的及び目標の完全な実現にとって大きな重要性を有することを認識するものとする。
6 教職は、専門職と認められるものとする。教職は、きびしい不断の研究により得られ、かつ、維持される専門的な知識及び技能を教員に要求する公共の役務の一形態であり、また、教員が受け持つ生徒の教育及び福祉について各個人の及び共同の責任感を要求するものである。
7 教員の養成及び雇用のすべての面において、人種、皮膚の色、性、宗教、政治上の意見、国民的若しくは社会的出身又は経済的条件を理由とするいかなる形式の差別もなされないものとする。
8 教員の勤務条件は、効果的な学習を最大限に促進し、かつ、教員がその職務に専念しうるようなものとする。
9 教員団体は、教育の発展に大いに貢献することができ、したがって、教育政策の策定に参加させられるべき一つの力として認められるものとする。

IV 教育の目標及び政策

10 人的その他のあらゆる資源を利用して、前記の指導原則に即した総合的教育政策の樹立に必要な範囲で適切な措置が各国において執られるものとする。この場合において、権限のある当局は、次の原則及び目標が教員に及ぼす影響を考慮に入れるものとする。
 a 最大限の教育の機会が与えられることは、すべての児童の基本的権利である。特別の教育上の扱いを必要とする児童には、正当な配慮が払われるものとする。
 b すべての者が性、人種、皮膚の色、宗教、政治上の意見、国民的若しくは社会的出身又は経済的条件の理由で差別されることなく教育を受ける権利を享受することができるように、すべての便宜が平等に与られるものとする。
 c 教育は、公共の利益にとって基本的重要性を有する事業であるので、国の責任として認められるものとし、国は、十分な学校網、これらの学校における無償の教育及び貧しい生徒に対する物質的援助を提供するものとする。もっとも、この規定は、父母及び場合により法定保護者が児童のために国立の学校以外の学校を選択する自由又は個人及び団体が国によって設定され若しくは承認された最小限の教育基準に従って教育施設を設置し及び管理する自由に干渉するものと解されないものとする。
 d 教育は経済成長に不可欠な要因であるので、教育計画は、生活条件を改善するための経済的及び社会的計画全体の不可分の一部をなすものとする。
 e 教育は継続的過程であるので、教育活動の諸部門は、すべての生徒のための教育の質を改善するとともに教員の地位を高めるように調整されるものとする。
 f 児童がいずれの種類の教育のいずれの段階にも進学することができる機会を制限しないように、相互に適切に関連づけられた学校の弾力性のある制度を自由に利用することができるようにするものとする。
 g いずれの国も、教育の目標として、量のみに満足することなく、質の向上にも努めるものとする。
 h 教育には、長期及び短期の双方の計画が必要である。すなわち、今日の生徒が社会に効果的に受け入れられるかどうかは、現在の必要よりむしろ将来の要請にかかっている。
 i すべての教育計画は、計画の各段階において、当該国の国民の生活に精通しており、かつ、母国語で教えることができるその国の十分に有能なかつ資格のある十分な数の教員の養成及び研修を必要に応じて行なうための措置を含むものとする。
 j 教員養成及び現職教育の分野における調整された体系的及び継続的な研究及び実践(国際的な共同研究計画及び研究成果の交換を含む。)は、欠くことができないものである。
 k 教育政策及びその明確な目標を定めるため、権限のある当局、教員団体、使用者団体、労働者団体、父母の団体、文化団体及び学術研究機関の間で密接な協力を行なうものとする。
 l 教育の目的及び目標の達成は教育のために利用することができる資金に大いに依存するので、すべての国において、国家予算の範囲内で、教育の発展のために国民所得の適当な割合が優先的に確保されるものとする。

V 教員養成

選抜
11 教員養成課程への入学に関する政策は、必要な道徳的、知的及び身体的素質を有し、かつ、必要な専門的知識及び技能を有する十分な数の教員を社会に提供することの必要性を基礎として定めるものとする。
12 前記の必要性に即応するため、教育当局は、教員養成を十分に魅力のあるものにするとともに、適当な養成機関に十分な定員を設けるものとする。
13 適当な教員養成機関において所定の課程を修了することが、教職につくすべての者に要求されるものとする。
14 教員養成課程への入学が認められるためには、適当な中等教育の課程を修了しており、かつ、教職にたずさわるのにふさわしい人格的資質を有することが証明されることを要するものとする。
15 教員養成課程への入学が認められるための一般的基準を維持するものとするが、一方において、入学に必要な正式の学歴資格の若干を欠いてはいるが貴重な経験、特に技術的及び職業的分野の経験を有する者には、入学を認めることができるものとする。
16 教員養成課程の学生に対しては、学業を続け、かつ、相応な生活を維持することができるように、十分な奨学金又は財政的援助を与えるものとする。権限のある当局は、できる限り、無償の教員養成制度を設けるよう努力するものとする。
17 教員養成のための機会及び奨学金又は財政的援助に関する情報は、教員を志望する学生その他の者に容易に知らされるようにするものとする。
18  (1)他国で教員養成課程を修了した者については、教職につく権利の全部又は一部を確定する際に、その教員養成課程の価値に公平な考慮を払うものとする。
    (2)国際的に合意された基準により教職の資格を与える教員免許状を国際的に承認するための措置を執るものとする。

教員養成課程
19 教員養成課程の目的は、一般的知識及び教養、他人を教育する能力、国内的及び国際的によい人間関係の基礎をなす諸原理の理解並びに教授及び垂範によって社会的、文化的及び経済的な進歩に貢献すべき責任感を各学生に育成することとする。
20 教員養成課程は、基本的に、次のものを含むものとする。
 a 一般教養科目
 b 教育に応用される哲学、心理学及び社会学の概論、教育の理論及び歴史、比較教育、実験教育学、学校管理並びに各教科の教科教育法の研究
 c 学生の将来の指導分野に関する科目
 d 十分に資格のある教員の指導の下における教育実習及び課外活動の実習
21  (1)すべての教員は、大学若しくは大学相当の養成機関又は教員養成のための特別な機関において、一般教養科目、専門教育科目及び教職科目を履修するものとする。
    (2)教員養成課程の内容には、特殊教育施設、技術学校、職業学校等各種の学校で要求される職務に応じて適宜変化をもたせることができる。技術学校及び職業学校の場合には、その課程には、工業、商業又は農業に必要なある種の実習を含めることが望ましい。
22 教員養成課程には、学問的若しくは専門的教育又は技能修得の課程と同時に、又はその後に、教職専門課程を置くことができる。
23 教員養成教育は、通常、フル・タイム制とするものとする。ただし、比較的年令の高い教職志望者及び他の例外的な種類に属する者については、課程の一部又は全部をパート・タイム制で行なうため特別の措置を執ることができる。この場合において、その課程の内容及び到達水準は、フル・タイム制のものと同様のものであることを条件とする。
24 初等教育、中等教育、技術教育、専門教育又は職業教育のいずれの教員であるかを問わず、異なる種類の教員を相互に有機的に連係のとれた養成機関又は地理的に隣接する養成機関において教育することが望ましいことを考慮するものとする。

教員養成機関
25 教員養成機関の教員は、自己の担当教科について高等教育と同水準で教授する資格を有するものとする。教職専門科目の教員は、学校で実際に教えた経験を有するものとし、この経験は、可能な場合にはいつでも、学校で授業を行なうことによって定期的に更新されるものとする。
26 教育及び特定の教科教育に関する研究及び実験は、教員養成機関における研究上の便宜の供与並びに教員及び学生の研究作業を通じて促進されるものとする。教員養成にたずさわるすべての教員は、その関係分野における研究成果を知り、これを学生に伝達するよう努めるものとする。
27 教員と同様に学生は、教員養成機関における生活、活動及び規律に関する措置について意見を表明する機会を与えられるものとする。
28 教員養成機関は、教育の発展の中心となるものとし、学校が研究成果及び教育方法の進歩に遅れないようにするとともに、学校及び教員の経験をその仕事に反映させるものとする。
29 教員養成機関は、個々に又は共同して、及び他の高等教育機関又は権限のある教育当局と協力して又は協力しないで、学生が満足に課程を修了したことを証明する責任を有するものとする。
30 学校教育当局は、教員養成機関と協力して、新卒教員をその受けた教員養成教育並びに個人的な志望及び事情に応じて雇用するための適切な措置を執るものとする。

VI 教員の継続教育

31 当局及び教員は、教育の質及び内容並びに教育技術の体系的改善を確保するための現職教育の重要性を認識するものとする。
32 当局は、教員団体と協議の上、すべての教員が無償で利用しうる広範な現職教育制度の確立を促進するものとする。このような制度には、多様な課程等を設けるものとし、教員養成機関、科学的及び文化的機関並びに教員団体をその制度に参加させるものとする。特に、いったん教職を離れた後に教職に復帰する教員のために、再教育課程を設けるものとする。
33  (1)継続教育の課程その他の適当な便宜は、教員が資格を改善し、その職務の範囲を変更し、若しくは拡大し、又は昇進を求め、並びに教員の専門の教育分野における内容及び方法の双方について時代遅れとならないようにすることができるように計画されるものとする。
    (2)教員の一般教養及び教員としての資格を改善するため、書籍その他の参考資料を教員の利用に供するための措置を執るものとする。
34 教員は、継続教育の課程に参加し、及びその便宜を享受する機会及び誘因を与えられ、また、これを十分に利用するものとする。
35 学校教育当局は、学校が教科内容及び教授方法についての関係のある研究成果を採用しうるように、あらゆる努力を払うものとする。
36 当局は、教員の継続教育のため、教員が団体で又は個個に、自国及び他国を旅行することを奨励し、及びできる限り援助するものとする。
37 教員の養成及び継続教育のための措置は、国際的又は地域的規模による財政的及び技術的協力によって発展させ、及び補充することが望ましい。

VII 雇用及び分限

教職への採用
38 教員の採用に関する政策が教員団体と協力の上妥当な水準で明確に定められ、また、教員の権利及び義務を定める規則が制定されるものとする。
39 教員及び使用者は、教職につくための試験的任用期間が、新採用者を励まし、及びその者に有益な手ほどきをし、また、その教員自身の実際の教育能力を向上させるとともに教職本来の基準を確立し及び維持するための機会であることを認識するものとする。通常の試験的任用期間は、あらかじめ知らされるものとし、これを満足に修了するための条件は、専門的能力に厳密に関連づけられるものとする。教員は、その試験的任用期間を満足に修了することができなかった場合には、その理由を知らされるものとし、また、申立てをする権利を有するものとする。

昇進及び昇格
40 教員は、必要な資格を有することを条件として、教育職の範囲内でいずれかの種類又は段階の学校から他の種類又は段階の学校へ異動することができるものとする。
41 教育の組織及び機構(個個の学校の組織及び機構を含む。)は、個個の教員が附加的責務を遂行するための十分な機会を与え、かつ、その附加的責務を認めるものとする。ただし、これらの附加的責務は、教員の教授活動の質又は秩序をそこなわないことを条件とする。
42 十分な大きさの学校では、種々の責務が各教員により分担される結果生徒及び教員が利益を受けるという利点があることを考慮するものとする。
43 視学官、教育行政官、教育管理者その他の特別の責任を負う職等の教育上の責任のある職は、できる限り、経験のある教員に与えられるものとする。
44 昇格は、教員団体と協議の上定められた厳密に専門的な判定基準を参考にして、新しい地位に対する教員の資格の客観的な評価に基づいて行なうものとする。

身分保障
45 教職における雇用の安定及び身分の保障は、教育及び教員の利益に欠くことができないものであり、学制又は学校内の組織の変更があった場合にも保護されるものとする。
46 教員は、教員としての地位又は分限に影響を及ぼす恣意的処分から十分に保護されるものとする。

職務上の非行に関する懲戒手続
47 教職上の非行のあった教員に適用される懲戒のための措置は、明確に定められるものとする。その審査及び結果は、教職の禁止を伴う場合又は生徒の保護若しくは福祉のために必要がある場合を除き、当該教員の要請がある場合にのみ公開されるものとする。
48 懲罰を提起し又は適用する権限を有する当局又は機関は、明確に指定されるものとする。
49 懲戒事案を取り扱う機関を設置する場合には、教員団体と協議するものとする。
50 すべての教員は、懲戒手続の各段階において公正な保護を受けるものとし、特に次の権利を享受するものとする。
 a 懲戒処分に関する事項及びその理由について文書で通知を受ける権利
 b 事案の証拠を十分に知る権利
 c 弁護の準備のために十分な時間を与えられて、自己を弁護し及び自己の選んだ代理人によって弁護を受ける権利
 d 決定及びその理由を文書で知らされる権利
 e 明確に指定された権限のある当局又は機関に不服を申し立てる権利
51 当局は、教員が同僚の参加の下に審査される場合には懲戒及び懲戒の保障の効果が著しく高められるということを認識するものとする。
52 47から51までの規定は、刑法上処罰される行為に対して国内法令に従って通常適用される手続になんらの影響をも及ぼすものではない。

健康診断
53 教員は、無償で提供される定期的健康診断を受けることを要求されるものとする。

家庭責任を有する女子教員
54 結婚は、女子教員の採用又は継続雇用の障害とみなされないものとし、また、報酬その他の勤務条件に影響を及ぼさないものとする。
55 使用者は、妊娠及び出産休暇を理由として雇用契約を終了させることを禁止されるものとする。
56 家庭責任を有する教員の子の世話をするため、望ましい場合には、託児所、保育所等の施設を考慮するものとする。
57 家庭責任を有する女子教員が家庭のある地域で教職を得ることができ、また、夫婦がともに教員である場合にその夫婦が同一地区内又は同一の学校で勤務することができるような措置を執るものとする。
58 退職年齢前に教職を離れた家庭責任を有する女子教員は、適当な事情のある場合には、教職に復帰するよう奨励されるものとする。

パート・タイム制の勤務
59 当局及び学校は、なんらかの理由でフル・タイム制で勤務することができない有資格教員が必要な際に行なうパート・タイム制の勤務の価値を認識するものとする。
60 正式にパート・タイム制で雇用された教員は、
 a フル・タイム制で雇用された教員と時間的に比例した報酬を受け、かつ、同一の基本的な勤務条件を享受するものとし、
 b 有給休暇、病気休暇及び出産休暇に関して、フル・タイム制で雇用された教員の権利に相当する権利を、同一の規則に従うことを条件として、認められるものとし、
 c 使用者による年金計画を含めた十分かつ適切な社会保障の保護を受ける資格があるものとする。

VIII 教員の権利及び責務

職業上の自由
61 教員は、職責の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具及び教授法を判断する資格を特に有しているので、教材の選択及び使用、教科書の選択並びに教育方法の適用にあたって、承認された計画のわく内で、かつ、教育当局の援助を得て、主要な役割が与えられるものとする。
62 教員及び教員団体は、新しい課程、教科書及び教具の開発に参加するものとする。
63 いかなる指導監督制度も、教員の職務の遂行に際して教員を鼓舞し、かつ、援助するように計画されるものとし、また、教員の自由、創意及び責任を減殺しないようなものとする。
64  (1)教員の勤務についてなんらかの直接評定が必要とされる場合には、このような勤務評定は、客観的なものとし、当該教員に知らされるものとする。
    (2)教員は、不当と考える勤務評定に対して不服を申し立てる権利を有するものとする。
65 教員は、生徒の進歩の評価に役だつと思われる成績評定技術を利用する自由を有するものとするが、個々の生徒に不公平が生じないことを確保するものとする。
66 当局は、諸種の課程及び上級教育に対する個々の生徒の適性に関する教員の勧告を十分に尊重するものとする。
67 生徒の利益に関して教員と父母との間の緊密な協力を増進するためにあらゆる努力がなされるものとするが、教員は、本質的に教員の職務上の責任である問題についての父母の不当な干渉から守られるものとする。
68  (1)学校又は教員に対して苦情を有する父母は、最初に、校長及び当該教員との話合いの機会を与えられるものとする。その後上級の機関に苦情を訴える場合には、文書で行なうものとし、その写しを当該教員に交付するものとする。
    (2)苦情について審査を行なう場合には、教員は、自己を弁護するための公平な機会を与えられるものとし、その経過は、公開されないものとする。
69 教員は、生徒の事故を避けるために最大の注意を払うものとするが、教員の使用者は、校内において又は校外の学校活動において生ずる生徒の事故に際して、教員が損害賠償を負担させられるおそれがないように教員を保護するものとする。

教員の責務
70 すべての教員は、その専門職としての地位が相当程度教員自身に依存していることを認識して、そのすべての職務においてできる限り高度の水準に達するよう努めるものとする。
71 教員の職務遂行に関する職業上の基準は、教員団体の参加の下に、定められ、かつ、維持されるものとする。
72 教員及び教員団体は、生徒、教育活動及び社会一般の利益のために当局と十分に協力するよう努めるものとする。
73 倫理綱領又は行動の準則は、教職の権威を保ち、及び承認された諸原則に従った職責の遂行を確保するために大いに寄与するものであるので、教員団体が制定するものとする。
74 教員は、生徒及び成人のための課外活動に参加するよう心がけるものとする。

教員と教育活動全般との関係
75 教員がその職責を遂行することができるように、当局は、教育政策、学校組織、教育活動の新しい発展等の事項について教員団体と協議するための承認された手段を設け、かつ、定期的に利用するものとする。
76 当局及び教員は、教員が教育活動の質の改善のための措置、教育研究並びに改良された新しい方法の開発及び普及に、教員団体を通じて又はその他の方法により参加することの重要性を認識するものとする。
77 当局は、一学校内又は一層広い範囲で、同一教科の教員の協力を促進するための研究グループの設置を容易にし、かつ、その活動を助長するものとし、このような研究グループの意見及び提案に対して妥当な考慮を払うものとする。
78 教育活動の諸種の面について責任を有する行政官その他の職員は、教員とのよい関係を確立するよう努めるものとし、また、教員も、このような態度をとるものとする。

教員の権利
79 教員の社会生活及び公共生活への参加は、教員自身の向上、教育活動及び社会全体のために助長されるものとする。
80 教員は、市民が一般に享受している市民としてのすべての権利を行使する自由を有し、また、公職につく資格を有するものとする。
81 教員は、公職につくために教職を離れなければならない場合には、先任権及び年金に関する限り、教職にとどめられるものとし、また、公職の任期終了後は、従前の地位又はこれと同等の地位に復帰することができるものとする。
82 教員の給与及び勤務条件は、教員団体と教員の使用者との間の交渉の過程を経て決定されるものとする。
83 教員が教員団体を通じて公の又は民間の使用者と交渉する権利を保障する法定の又は任意の機構が設置されるものとする。
84 勤務条件から生じた教員と使用者との間の紛争を処理するため、適切な合同機構が設けられるものとする。この目的のために設けられた手段及び手続が尽くされた場合又は当事者間の交渉が決裂した場合には、教員団体は、正当な利益を守るために通常他の団体に開かれているような他の手段を執る権利を有するものとする。

IX 効果的な教授及び学習の条件

85 教員は価値のある専門家であるので、その仕事は、時間及び労力を浪費することがないように組織され、かつ、援助されるものとする。

学級の規模
86 学級の規模は、教員が個々の生徒に注意を向けることができる程度のものとする。矯正的教育等の目的で行なう少人数のグループ又は個人の教育のため、及び必要に応じて視聴覚教具の利用による多人数のグループの教育のため、随時措置を執ることができるものとする。

補助職員
87 教員がその職務に専念することができるようにするため、学校には、教育以外の仕事をする補助職員を置くものとする。

教具
88  (1)当局は、教員及び生徒に近代的な教具を提供するものとする。このような教具は、教員に代わるものとはみなされず、教育の質を向上させ、かつ、一層多くの生徒に教育の恩恵を及ぼす手段とみなされるものとする。
    (2)当局は、このような教具の活用のための研究を促進し、また、教員がこのような研究に積極的に参加するよう奨励するものとする。

勤務時間
89 教員の1日及び1週あたりの勤務時間は、教員団体と協議の上定めるものとする。
90 授業時間を定めるにあたっては、次に掲げる教員の勤務量に関するすべての要素を考慮に入れるものとする。
 a 教員が教えなければならない1日及び1週あたりの生徒数
 b 授業の適切な計画及び準備並びに成績評価に必要な時間
 c 毎日の担当授業科目数
 d 教員が研究、課外活動並びに生徒の監督及びカウンセリングに参加するために必要な時間
 e 教員が生徒の発達について父母に報告し、及び父母と相談するために必要な時間
91 教員は、現職教育への参加に必要な時間を与えられるものとする。
92 教員の課外活動への参加は、過度の負担とならないものとし、教員の主たる職務の遂行を妨げないものとする。
93 授業のほかに特別の教育上の責務を課された教員は、これに応じて正規の採業時間を軽減されるものとする。

年次有給休暇
94 すべての教員は、給与の全額を支給される十分な年次休暇を与えられる権利を享受するものとする。

研修休暇
95  (1)教員は、給与の全額又は一部を支給される研修休暇を間隔を置いて与えられるものとする。
    (2)研修休暇の期間は、先任権及び年金のための在職期間に通算されるものとする。
    (3)人口集中地から離れた地域で行政当局がそのような地域と認定したものの教員は、一層多くの回数の研修休暇を与えられるものとする。

特別休暇
96 二国間及び多数国間の文化交流のわく内で与えられる休暇は、勤務期間とみなされるものとする。
97 技術援助計画の実施に参加している教員は、休暇を与えられるものとし、また、本国における先任権、昇格の資格及び年金権を保障されるものとする。さらに、当該教員の特別の出費を償うために特別の措置が執られるものとする。
98 外国の客員教員も、同様に、その本国により休暇を与えられるものとし、また、先任権及び年金権を保障されるものとする。
99  (1)教員は、教員団体の活動に参加することができるように、給与の全額を支給される臨時の休暇を与えられるものとする。
    (2)教員は、教員団体の役職につく権利を有するものとし、この場合において、当該教員の諸権利は、公職にある教員の諸権利と同様のものとする。
100 教員は、雇用前に行なった取決めに従い、正当な個人的理由があるときは、給与の全額を支給される休暇を与えられるものとする。

病気休暇及び出産休暇
101  (1)教員は、有給の病気休暇を与えられる権利を有するものとする。
       (2)給与の全額又は一部を支給する休暇期間を決定するにあたっては、教員を生徒から長
期間隔離する必要がある場合を考慮するものとする。
102 国際労働機関が定めた母性保護の分野における基準、特に、1919年の母性保護条約及び1952年の母性保護条約(改正)並びにこの勧告126 に掲げる基準を実施するものとする。
103 子のある女子職員は、失職することなく、かつ、雇用に基づくすべての権利を十分に保護されて産後1年以内の無給の追加休暇を要請によりとることができるような措置によって教職にとどまることを奨励されるものとする。

教員の交流
104 当局は、教員の各国間の職業的及び文化的交流並びに教員の外国旅行の教育活動及び教員自身に対する価値を認識するものとし、また、この種の機会を拡大するよう努め、及び個々の教員が外国で得た経験を考慮に入れるものとする。
105 このような交流のための候補者の選抜は、なんらの差別なしに行なわれるものとし、選抜された者は,特定の政治的見解を代表する者とみなされないものとする。
106 外国で研究し及び勤務するために旅行する教員は、そのための十分な便宜並びにその職及び地位の適切な保障を与えられるものとする。
107 教員は、外国で得た教育経験を同僚とわかち合うことを奨励されるものとする。

学校の建物
108 学校の建物は、安全であり、全体のデザインが魅力的であり、かつ、設計が機能的であるものとする。学校の建物は、効果的な教育に役だち、課外活動に使用することができ、特に農村地域では地域社会のセンターとして使用することができるものとする。学校の建物は、また、定められた衛生基準に従うとともに、耐久性、適応性及び容易なかつ経済的な維持を考慮して、建築されるものとする。
109 当局は、生徒及び教員の健康及び安全にいかなる危険も及ぼさないように学校施設を適切に維持することを確保するものとする。
110 新設学校の建築を計画するにあたっては、教員の代表的な意見を徴するものとする。既設学校の施設の新築又は増築にあたっては、当該学校の教職員と協議するものとする。

農村地域又はへき地の教員に対する特例
111  (1)人口集中地から離れた地域で行政当局がそのような地域と認定したものの教員及びその家族に対しては、適当な住宅が、可能な場合には、無償で又は家賃を補助して提供されるものとする。
       (2)教員が通常の職務のほかに地域社会活動を促進し及び助長することを期待されている国においては、開発計画には、教員のための適当な住居の提供を含めるものとする。
112  (1)教員は、へき地の学校への任用又は転任にあたっては、自己及び家族のための旅費及び移転料を支給されるものとする。
       (2)へき地の教員は、職業上の基準を維持することができるように、必要な場合には、特別の旅行の便宜を与えられるものとする。
       (3)へき地の学校へ転任する教員は、誘因として、休暇で帰省するときは年に1回勤務地から郷里までの旅費を支給されるものとする。
113 教員は、特に困難な生活条件の下に置かれる場合には、特別困難手当の支給によって補償されるものとし、この手当は、年金の計算上所得に含まれるものとする。

X 教員の給与

114 給与は、教員の地位に影響を及ぼす諸種の要素中特に重視されるものとする。現在の世界の情勢では、教員に認められる地位又は敬意、その任務の重要性についての評価の程度等の給与以外の要素が、他の類似の専門的職業の場合と同様に、教員の置かれる経済的地位に依存するところが大きいからである。
115 教員の給与は、
 a  社会に対する教育の重要性、したがって、教員の重要性及び教員が教職についた時から負うすべての種類の責任を反映するものとし、
 b  類似の又は同等の資格を必要とする他の職業に支給される給与に比して有利なものとし、
 c  教員が自己及び家族の合理的な生活水準を確保し、並びにさらに研修をつみ、及び文化活動に参加して、教員としての資質を高める手段を提供するものとし、
 d  教員の地位のうちには、一層高度の資格及び経験を要し、並びに一層大きな責任を伴うものがあることを考慮に入れるものとする。
116 教員は、教員団体との合意によって定められた給与表に基づいて給与を支給されるものとする。いかなる事情の下にあっても、有資格教員は、試験的任用期間においても又は臨時的任用の場合においても、正式に任用された教員に適用される給与表より低い給与表に基づいて給与を支給されることがないものとする。
117 給与体系は、教員の異なる集団の間で摩擦を起こさせるような不公平又は変則を生じないように計画されるものとする。
118 教員は、採業時間の最大限が定められている場合においてその正規の担当授業時間が通常の授業時間の最大限をこえるときは、承認された算定表に基づく追加報酬を受けるものとする。
119 給与の間差は、資格水準、経験年数、責任の程度等の客観的基準によるものとする。もっとも、最低給与と最高給与との間の関係は、合理的なものとする。
120 学位をもたない職業科又は技術科の教員の給与を基本給与表に格付けする場合には、その実務上の訓練及び経験の価値について考慮を払うものとする。
121 教員の給与は、1年単位で算定されるものとする。
122  (1)同一等級内で定期的に(1年に1回であることが望ましい。)昇給を行なうものとする。
       (2)基本給与表の最低から最高に達する期間は、10年から15年までの期間をこえないものとする。
       (3)教員は、試験的又は臨時的任用期間に遂行した勤務について昇給を認められるものとする。
123  (1)教員の給与表は、生計費の上昇、国内における生産性の向上による生活水準の向上、賃金又は給与水準の一般的上昇等の要素を考慮するため、定期的に検討されるものとする。
       (2)生計費指数に従って自動的に給与改訂が行なわれる制度が採用されている場合には、生計費指数の選択は、教員団体の参加の下に決定されるものとし、いかなる生計費手当も、年金の計算上所得の一部とみなされるものとする。
124 給与の決定を目的とする能率評定制度は、関係教員団体と事前に協議し、かつ、その受諾を得ない限り、採用され、又は適用されないものとする。

XI 社会保障

一般規定
125 すべての教員は、勤務する学校の種類のいかんを間わず、同一の又は類似の社会保障制度の保護を受けるものとする。この保護は、試験的任用期間及び教員として正式に任用されている者の研修期間にも適用されるものとする。
126  (1)教員は、国際労働機関の1952年の社会保障(最低基準)条約に掲げられているすべての事故についての社会保障措置、すなわち、医療、疾病給付、失業給付、老齢給付、業務災害給付、家族給付、母性給付、廃疾給付及び遺族給付の保護を受けるものとする。
       (2)教員に与えられる社会保障の基準は、国際労働機関の関係文書、特に1952年の社会保障(最低基準)条約に定められているものと少なくとも同程度に有利なものとする。
       (3)教員のための社会保障上の諸給付は、権利として与えられるものとする。
127 教員に対する社会保障上の保護は、128から140に掲げるところに従い、教員の特殊な勤務条件を考慮に入れるものとする。

医療
128 医療施設の少ない地域においては、教員は、適当な医療を受けるために必要な交通費を支給されるものとする。

疾病給付
129  (1)疾病給付は、所得の停止を伴う勤務不能の全期間にわたって支給するものとする。
       (2)疾病給付は、所得の停止のつどその第1日から支給するものとする。
       (3)疾病給付の支給期間が所定の期間に限定されている場合において生徒から教員を隔離する必要があるときは、疾病給付の支給期間の延長のための措置を執るものとする。

業務災害給付
130 教員は、学校内での授業中に受ける災害の結果のほかに、校外での学校活動に従事している間に受ける災害の結果についても、保護されるものとする。
131 児童の間で流行するある種の伝染病に生徒との接触によってさらされた教員が感染した場合には、その伝染病は、職業病とみなされるものとする。

老齢給付
132 教員が国内のいずれかの教育当局の下で得た年金の計算上の資格は、教員が国内の他のいずれの教育当局の中へ移った場合にも、通算されるものとする。
133 教員の不足が真に認められる場合において年金の受給資格を取得した後も引き続き勤務する教員は、国内法令を考慮して、その後の勤務年数を年金の計算上加算され、又は適当な機関を通じて追加年金を受けることができるものとする。
134 老齢給付は、教員が引き続き相応な生活水準を維持することができるように、最終の所得を考慮して定めるものとする。

廃疾給付
135 廃疾給付は、身体上又は精神上の障害のため教職を離れなければならない教員に支給されるものとする。事故が疾病給付の期間の延長その他の方法によって補償されない場合には、年金を支給する措置を執るものとする。
136 教員は、障害が一部的なものにすぎず、パート・タイム制で教えることができる場合には、一部的廃失給付を支給されるものとする。
137  (1)廃疾給付は、教員が引き続き相応の生活水準を維持することができるように、最終の所得を考慮して定めるものとする。
       (2)障害のある教員の健康を回復するため、又はそれが不可能なときはその健康を改善するため、医療及びこれに類する給付を支給する措置を執るとともに、障害のある教員ができる限り従前の活動に再び従事することができるようにするため、社会復帰施設を設ける措置を執るものとする。

遺族給付
138 遺族給付の受給条件及び給付額は、遺族が相応の生活水準を維持し、かつ、遺児の福祉及び教育を確保することができる程度のものとする。

教員に社会保障を与える方法
139  (1)教員の社会保障上の保護は、公共部門又は民間部門に雇用される者にそれぞれ適用される一般的制度によってできる限り確保されるものとする。
       (2)一般的制度がいずれかの事故について補償していない場合には、法令により又は法令によらないで、特別の制度を設けるものとする。
       (3)一般的制度による給付の程度は、この勧告で定める程度より低い場合には、補完的な制度によって勧告の基準まで引き上げられるものとする。
140 特別の制度及び補完的な制度の運営(資金の運用を含む。)に教員団体の代表者を参加させる可能性を考慮するものとする。

XII 教員の不足

141  (1)深刻な教員供給問題に対処するためには、次のような措置によることを指導原則とするものとする。すなわち、その措置は、例外的なものと認められるものであり、すでに確立されており、又は将来確立される教員の職業上の基準を低下させ、又はそこなわないものであり、かつ、生徒の教育上の損失を最少限度にとどめるものである。
       (2)権限のある当局は、過大学級、教員の担当授業時間数の不当な延長等の教員の不足に対処する便宜的措置が教育の目的及び目標と両立しないものであり、かつ、生徒に有害であることを認識して、緊急にこれらの便宜的措置を不必要なものにし、かつ、廃止するための措置を執るものとする。
142 教員の供給事情にかんがみて教員の短期の集約的な臨時養成課程を設ける必要がある開発途上にある国においては、教員としての教育を受け、かつ、教育事業を指導監督する資格を有する教員の一団を養成するため、十分に専門的かつ広範な課程を設けるものとする。
143  (1)短期の臨時養成課程に入学する学生は、その後全課程の必要科目の修得を確保することができるように、通常の専門的養成課程又は一層高度の課程への入学許可に適用される基準によって選抜されるものとする。
       (2)これらの学生は、現職中に教員の資格を完全に取得することができるように、給与の全額を支給される特別研修休暇を含めて、特別の便宜を与えられるものとする。
144  (1)資格のない者は、できる限り、教員としての資格のある教員の直接の指導監督の下で勤務することを要求されるものとする。
       (2)これらの者は、雇用継続の条件として、その資格を完全に取得することを要求されるものとする。
145 当局は、教員の社会的及び経済的地位、生活及び労働の条件、勤務条件並びに教員としての将来性を改善することが、有能なかつ経験のある教員の不足の現状を打開し、及び多数の十分な資格のある人材を教職に引きつけ、かつ、引きとどめておくための最善の方法であることを認識するものとする。

XIII 最終規定

146 教員がある事項についてこの勧告で定める地位より有利な地位を享受している場合には、この勧告の規定は、すでに教員に与えられている地位を低下させるために援用されないものとする。

  以上は、パリにおいて開催されて1966年10月5日に閉会を宣言された教員の地位に関する特別政府間会議が正当に採択した勧告の真正な本文である。

  以上の証拠として、われわれは、1966年10月5日に署名した。

  教員の地位に関する特別政府間会議議長
  ジャン・トマ
  国際連合教育科学文化機関事務局長
  ルネ・マウ


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