平成22年2月12日
日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会
第116回会議決定
平成22年7月9日改定
平成28年 月 日改定
ユネスコ「世界の記憶」選考委員会設置要綱
(設置)
第一条 「世界の記憶」(Memory of the World : MOW)事業に推薦する候補物件について調査審議するため、日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会にユネスコ「世界の記憶」選考委員会(以下委員会)を設置することについて必要な事項を定める。
(所掌)
第二条 委員会は次にあげる事項を所掌する。
(1) 推薦物件の募集方法についての審議
(2) 推薦物件の選考基準の策定
(3) 推薦物件の選定
(4) 推薦物件に係る調査 (5) その他推薦物件に係る必要な事項
(組織)
第三条 委員会は、次の者をもつて構成する。
(1) 文化活動小委員会に属する委員から原則として2名
(2) コミュニケーション小委員会に属する委員から原則として1名
(3) 文部科学省、文化庁、国立国会図書館及び国立公文書館が推薦する者を含むユネスコ活動に関する法律第13条第5項の規定に基づく調査委員若干名 2 委員会の調査審議事項に関係する各省庁等の職員は、委員会の会議に出席し意見を述べることができる。
(調査委員の任期)
第四条 第三条で定める調査委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第五条 委員会に委員長を1人置く。
2 委員長は委員会に属する委員のうちから、その互選により定める。
3 委員長は委員会を総括し、代表する。 4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理し、またはその職務を行う。
(関係者からの意見聴取)
第六条 委員会の委員長は、委員会に属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者その他関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。
(召集)
第七条 委員会の会議は、委員長が召集する。
(報告)
第八条 委員会の委員長は、委員会において調査審議した事項を、当該会議終了後における最も近い文化活動小委員会会議において文書で報告するものとする。
(国際的性格の付与)
第九条 ユネスコから委員会の調査審議の事項に関するナショナル・コミッティの設定が要請されているときは、前条に基づき委員会は文化活動小委員会の分科会とした上で、我が国のナショナル・コミッティとみなすことができる。この場合においては第三条第1項の規程にかかわらず、文化活動小委員会の議を経て委員会の構成員に加え、関係各省庁等の職員をナショナル・コミッティの構成員と呼称することができる。
(運営規則)
第十条 文化活動小委員会は、文化活動小委員会の議を経て、委員会の運営に必要な細則を定めることができる。
(存続期間)
第十一条 委員会の存続期間は、文化活動小委員会が廃止の議決をしたときまでとする。
(庶務)
第十二条 委員会の庶務は関係省庁の協力を得て国際統括官付が行う。
(附則)
この設置要綱は、平成22年2月12日から適用する。
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平成22年2月12日
日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会
第116回会議決定
平成22年7月9日改定
ユネスコ記憶遺産選考委員会設置要綱
(設置)
第一条 ユネスコ記憶遺産(Memory of the World : MOW)事業に推薦する候補物件について調査審議するため、日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会にMOW選考委員会(以下委員会)を設置することについて必要な事項を定める。
(所掌)
第二条 委員会は次にあげる事項を所掌する。
(1) 推薦物件の募集方法についての審議
(2) 推薦物件の選考基準の策定
(3) 推薦物件の選定
(4) 推薦物件に係る調査 (5) その他推薦物件に係る必要な事項
(組織)
第三条 委員会は、次の者をもつて構成する。
(1) 文化活動小委員会に属する委員から原則として2名
(2) コミュニケーション小委員会に属する委員から原則として1名
(3) 文部科学省、文化庁、国立国会図書館及び国立公文書館が推薦する者から若干名
2 委員会の調査審議事項に関係する各省庁等の職員は、委員会の会議に出席し意見を述べることができる。
(新設)
(委員長)
第四条 委員会に委員長を1人置く。
2 委員長は委員会に属する委員のうちから、その互選により定める。
3 委員長は委員会を総括し、代表する。 4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理し、またはその職務を行う。
(関係者からの意見聴取)
第五条 委員会の委員長は、委員会に属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者その他関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。
(召集)
第六条 委員会の会議は、委員長が召集する。
(報告)
第七条 委員会の委員長は、委員会において調査審議した事項を、当該会議終了後における最も近い文化活動小委員会会議において文書で報告するものとする。
(国際的性格の付与)
第八条 ユネスコから委員会の調査審議の事項に関するナショナル・コミッティの設定が要請されているときは、前条に基づき委員会は文化活動小委員会の分科会とした上で、我が国のナショナル・コミッティとみなすことができる。この場合においては第三条第1項の規程にかかわらず、文化活動小委員会の議を経て委員会の構成員に加え、関係各省庁等の職員をナショナル・コミッティの構成員と呼称することができる。
(運営規則)
第九条 文化活動小委員会は、文化活動小委員会の議を経て、委員会の運営に必要な細則を定めることができる。
(存続期間)
第十条 委員会の存続期間は、文化活動小委員会が廃止の議決をしたときまでとする。
(庶務)
第十一条 委員会の庶務は関係省庁の協力を得て国際統括官付が行う。
(附則)
この設置要綱は、平成22年2月12日から適用する。
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