ユネスコ記憶遺産の平成26年申請の選定に関する方針

日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会決定
平成26年4月14日
平成26年6月12日改定

ユネスコ記憶遺産の平成26年申請の選定に関する方針

 ユネスコ記憶遺産事業への日本からの申請案件が4件となり、ユネスコ事務局から要請があったため、以下の方針に基づき、文化活動小委員会においてユネスコの審査に付する2件を選定する。この場合、文化活動小委員会の委員のうち、ユネスコ記憶遺産選考委員会 (※)(以下、「選考委員会」とする。)の委員及び該当する申請案件について利害関係を有するとして申告のあった委員は審議には参加しないこととする。

1. すでに各主体から申請されているものを相対的に評価しその中から2件を選定するものであり、これによって各申請の主体が変更になったり、自治体等が申請したものを選考委員会が推薦したりするものではないこと、また、このために与えられる期間が約1か月しかないことから、選定はあくまでも申請書に記述された内容のみに基づいて行い、追加資料の収集や申請自治体等への照会は行わないこと。

2. 別添の基準に基づき、申請書に記述された内容が優れているものから選定を行うこと。なお、選定を行うにあたっては、国宝・重要文化財は、有形文化財(有形の文化的所産の我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いもの)のうち、重要なものを国が指定し、重点的に保護してきているものであることに留意するとともに、ユネスコにおいて審査される案件の多様性の確保に配慮すること。

※ 日本では、ユネスコ記憶遺産選考委員会を我が国のMOWナショナル・コミッティとして位置づけている。 

別添

(別添)

申請書の記述の評価基準


ユネスコ記憶遺産が世界の人々が共有する記憶を記録したものであり、人間社会における思索、発見、業績の進展を表象し、過去から現在及び未来に引き継がれるものであることを踏まえ、各申請主からユネスコに提出された申請書に記述された内容に基づき、下記の事項について、総合的に評価するものとする。

(1) 真正性が十分に説明されているか
(2) 唯一性、代替不可性があり、その滅失が人類の遺産にとって重大な損害となるなど、世界的な重要性が十分に説明されているか
(3) 上記(2)に加えて、以下のいずれか、又は複数に関連して世界的な重要性をどの程度説明しているか
1. 時間、時代的側面
2. 場所、地域的側面
3. 人々、人間的側面
4. 題材とテーマ性(自然科学、社会科学、政治、イデオロギー、スポーツ、美術等)
5. 記録形態
6. 社会的・精神的コミュニティー的な重要性
(4) 希少性が十分に示されているか
(5) 完全性が十分に示されているか
(6) 申請にあたり、関係者との調整が十分になされているといえるか(所有者等の保存義務の同意を含む)
(7) 申請案件の滅失等のリスク及びそれについての対応策がどの程度説明されているか
(8) 案件の長期的な保存を可能とする現実的な管理計画が提示されているか
(9) 公開性が担保されていることが十分に説明されているか、デジタル化の計画がどの程度具体的に記述されているか

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