(別紙3)ユネスコ事務局と国内委員会の協力強化のための行動計画(案)

本行動計画(案)では、14の調査結果・勧告が提案されているが、このうち14の勧告の概要は、以下のとおり。

1.法的枠組み・組織的問題
(1)勧告1
・ユネスコ憲章や国内委員会憲章の改正の優先度は、現時点では高くはない。しかしながら、これらの文書及び関連の総会及び執行委員会の決議について、全ての加盟国政府及び国内委員会は留意すべき。
・加盟国は、国内において国内委員会の役割と機構を特定するための法的又は行政的な方法を導入すべき。
・【報告】全ての加盟国は、ユネスコ事務局に対して、法的ステータス(国内委員会の設置根拠を含む)と国内委員会の機構(組織図を含む)に関する情報を提供すべき。

(2)勧告2
・国内委員会の多様性の原則は、引き続き尊重されるべき。

2.各加盟国(常駐代表部及び国内委員会を含む)の行動
(3)勧告3
・全ての加盟国は、国内委員会のステータスと機構を評価し、国内委員会が、ユネスコの適性分野において、知的コミュニティ、市民社会パートナー、ユネスコ事務局(本部及びフィールド事務所)及び国内委員会のほか、政府及び政府関係機関と、効果的に活動できるよう、権限、能力及び専門性を担保すべき。
・【報告】加盟国は、ユネスコ事務局が、国内委員会のステータス、機構及びリソースレベルに関する最新の情報を保持できるようにすべき。

(4)勧告4
・各加盟国は、国内委員会事務総長を合理的な任期で任命し、明確に定義されたマンデートを付与するとともに、継続性を確保するための適切な方策を検討すべき。
・【報告】加盟国は、ユネスコ事務局が、国内委員会会長及び事務総長の任命までのアプローチに関する最新の情報を保持できるようにすべき。

(5)勧告5
・国内委員会は、国内でのパートナーのネットワークを構築・拡大するとともに、各国の国内法及びユネスコの包括的パートナーシップ戦略と整合性がある原則・手続に基づいて、資金提供元を探すべき。
・【報告】加盟国は、本勧告に基づく行動、他国の国内委員会にとって役に立つと思われる知見について、ユネスコ事務局に対して報告する。

(6)勧告6
・国内委員会とユネスコ事務局は、助言、ガイダンス、調整及び支援の観点から、より広いユネスコ・ファミリー、パートナー及びネットワークとより緊密に関係する方策を検討すべき。また、国内委員会は、ユネスコの名称、頭字語、ロゴ及びインターネット・ドメインの使用について、特定の役割を担っている。
・【報告】加盟国は、ユネスコ事務局に対して、国内におけるユネスコ関係団体とのシナジー効果の創出及びより緊密な連携のためのステップを報告すべき。
・国内委員会は、新しい「NGOとのユネスコのパートナーシップに関する指令」に基づいて、ユネスコとの公式な関係を持っている国際NGOが当該国で法的に設定している事務所を含めて、各国において市民社会及びNGOと活発に協力すべき。
・最後に、国内委員会は、ユネスコクラブ/センターにより実施されている活動が、ユネスコのミッションと目的に合致するとともに、ユネスコの名称及びロゴが適切に使用されるよう担保するために、各国において、ユネスコ協会/センター/クラブを、認定、モニタリング及び評価すべき。国内委員会は、「ユネスコの名称、頭字語、ロゴ及びインターネット・ドメインの使用に関する指令」を含めて、求められる基準を満たしていないユネスコ協会/センター/クラブの認定を、取り消すことができる。

(7)勧告7
・国内委員会は、メンバーとパートナーのほか、政府に対しても、定期的に報告すべき。これらの活動報告は、年1回共通のテンプレートで行うべき。
・定期的なニュースレターの発行を促進すべき。これら全ての報告書は、国内委員会のウェブサイトへ掲載することにより、他の国内委員会、常駐代表及びユネスコ事務局に共有されるべき。

3.国内委員会間のインタラクションとパートナーシップの強化
(8)勧告8
・隔年で開催している国内委員会の地域会合は継続すべき。加盟国と他のファンディングパートナーは、当該地域会合を主催/共催すべき。また、新しいプログラムサイクルの4年ごとに、加盟国と国内委員会のコンサルテーションを兼ねて開催すべき。
・情報交換及び知見の共有のための可能性を最適化する方策として、ガバニング・ボディーの開催に合わせて、非公式の会合を開催するよう準備すべき。特に、ユネスコ事務局は、効果とベストプラクティスの共有を向上させるため、成果を明確に定義した構造的かつ参加型のイベントを実施すべき。

(9)勧告9
・十分な能力の備わっていない国内委員会を支援できる国内委員会は、そのような立場にあることを明示するとともに、リードしていく方策を模索すべき。国内委員会間のツイニングシステム、職員交流プログラム及び協力のネットワークは、最も歓迎されるものである。
・【報告】国内委員会は、ユネスコ事務局に対して、知見が他の国内委員会でも活用されるよう、報告・知見を共有すべき。

4.国内委員会とユネスコ事務局(本部及びフィールド事務所)の協力改善
(10)勧告10
・フィールド事務所と国内委員会間の協力を強化することを目的として、現状の棚卸しをするために、「フィールド事務所と国内委員会間のインタフェースと協力のためのガイドライン」(2006年4月の第174回執行委員会で支持。174EX/34 Annex)を評価・更新すべき。また、フィールド事務所は、担当地域の加盟国及び国内委員会と緊密に連携する責務があることを再認識すべき。同様に、国内委員会は、フィールド事務所と連絡を取り地域レベルのプログラム等の情報を提供し相談することの重要性を再認識すべき。

(11)勧告11
・ユネスコ事務局は、より定期的に、情報、知識及びグッドプラクティスを収集し、強調し、国内委員会と共有することにより、国内委員会間のネットワーキングを促進すべき。
・【報告】国内委員会は、ユネスコ事務局の作業を促進するために、関連情報、ニュースレター、活動報告及び提案を、できれば電子フォーマットで、時宜に提出すべき。

(12)勧告12
・ユネスコ事務局は、常駐代表部及び国内委員会に対して、当該国において実施予定の全ての活動(職員の渡航、会議等)について、相談し、事前に情報提供し、関与を求めるとともに、活動の成果についても情報提供すべき。

(13)勧告13
・ユネスコ事務局は、研修プログラムを、国内委員会の様々なニーズを満足するものに発展させるべき。ニーズと財源があるところでは、対面による研修を継続する一方で、費用対効果が高くより目標を絞った研修モジュールを更に模索し開発すべき。(テレビ会議、オンライン研修、ユネスコ本部又はフィールド事務所での調査訪問・学習滞在等)
・ユネスコ事務局は、能力開発を目的とした国内委員会間のネットワーキング、パートナーシップ及び協力を支援すべき。

(14)勧告14
・国内委員会とユネスコ事務局(フィールド事務所含む)は、「参加プログラム」の手続を更に改善するために、緊密に連携すべき。また、会計・評価報告の準備において、特別な努力が必要。

5.勧告実施のための責任とタイムライン
(1)加盟国は、勧告1、3、4、5、6及び9の実施状況について、2014年6月30日までに報告することが期待される。

(2)ユネスコ事務局は、第196回執行委員会(2015年春)で、上記の全ての勧告の実施に関する進捗報告書を提出すべき。また、「フィールド事務所と国内委員会間のインタフェースと協力のためのガイドライン」の評価もこの機会に行うべき。

 

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