参考3 ユネスコ活動法律改正施行令_抄

ユネスコ活動に関する法律施行令(抄)
(昭和二十七年六月二十七日政令第二百十二号)

最終改正:平成二二年七月二三日政令第一七二号

   第三章 日本ユネスコ国内委員会の小委員会

  (運営小委員会)

第六条 法第十三条 の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長一人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。
2 会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
 

お問合せ先

国際統括官付