資料1-3 スポーツ政策の推進に関する円卓会議の公開について(案)
平成 年 月 日
スポーツ政策の推進に関する円卓会議了承
1 スポーツ政策の推進に関する円卓会議の事務局は、会合における協議の内容等について、会合終了後、遅滞なく議事要旨の公表その他の適当な方法により公表する。
2 議事要旨は、事務局が原案を作成の上、構成員の了承を得て確定させるものとする。
3 報道機関からの要請があった場合、スポーツ庁長官は、他の構成員の異議がないとき、会合の全部又は一部を公開することができる。
4 作業部会の公開の扱いについては、当該作業部会が定める。