スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会についての協議会運営規則

(資料2)

スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会についての協議会運営規則

平成29年8月31日


スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会についての協議会決定

 スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会についての協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。


 (会議の公開)
第1条 会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 一 人事に関する事項を議決する場合
 二 前号に掲げる場合のほか、座長が会議を公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合
 (会議の傍聴)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、スポーツ庁参事官(地域振興担当)(以下この条において「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、座長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音しようとするときは、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 座長は、登録傍聴人が、第2項の規定による許可を受けず、若しくは第3項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、当該登録傍聴人に退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
 (会議資料の公開)
第3条 協議会に配布した資料は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)に基づき、文書開示請求があった場合は、同法の趣旨に則り、公開について適切に対応するものとする。
 (議事要旨の作成・公開)
第4条 事務局は、協議会の議事要旨を作成することとする。
2 議事要旨は、情報公開法に基づき、文書開示請求があった場合は、同法の趣旨に則り、公開について適切に対応するものとする。
 (雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他検討会の運営に関し必要な事項は、座長が協議会に諮って定める。

附則
 この規則は、協議会の決定の日(平成29年8月31日)から施行する。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(地域振興担当)付

(スポーツ庁参事官(地域振興担当)付)