運動・スポーツガイドライン(仮称)策定に向けた有識者会議運営規則(案)

      運動・スポーツガイドライン(仮称)策定に向けた有識者会議運営規則(案)


平成  年  月  日
運動・スポーツガイドライン(仮称)策定に向けた有識者会議決定


 運動・スポーツガイドライン(仮称)策定に向けた有識者会議(以下「有識者会議」という。)の議事の手続その他有識者会議の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。


(座長)
第1条 座長は、有識者会議の事務を掌理する。
2 座長が有識者会議に出席できない場合は、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。


(議事)
第2条 有識者会議は、有識者会議委員の過半数が出席しなければ、有識者会議を開くことはできない。
2 有識者会議は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。


(有識者会議の公開)
第3条 有識者会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
 一 人事に関する事項を議決する場合
 二 前号に掲げる場合のほか、座長が有識者会議を公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合


(有識者会議の傍聴)
第4条 有識者会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、スポーツ庁健康スポーツ課(以下この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、座長の許可を受けて、有識者会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、有識者会議を撮影し、録画し、又は録音しようとするときは、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、有識者会議の進行又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 座長は、登録傍聴人が、第2項の規定による許可を受けず、若しくは第3項の規定による事務局の指示に従わずに有識者会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、当該登録傍聴人に退場を命ずる等適当な措置をとることができる。


(有識者会議資料の公開)
第5条 座長は、有識者会議において配布した資料を公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合には、当該資料の全部又は一部を非公開とすることができる。


(議事録の公開)
第6条 座長は、会議の議事録を作成し、公開しなければならない。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合には、当該議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項ただし書の場合には、座長は、その非公開とした部分について議事要旨を作成し、公開しなければならない。


(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、有識者会議の議事の手続その他有識者会議の運営に関し必要な事項は、座長が有識者会議に諮って定める。


  附則
 この規則は、有識者会議の決定の日(平成  年  月  日)から施行する。

お問合せ先

スポーツ庁健康スポーツ課

電話番号:03-5253-4111

(スポーツ庁健康スポーツ課)

-- 登録:平成29年10月 --