資料4-8 地方スポーツ推進計画の策定状況及び計画における施策内容(JSC情報・国際部作成)

地方スポーツ推進計画の策定状況及び計画における施策内容
1.47都道府県、789市、23特別区のスポーツ推進計画策定状況
(2016年9月現在インターネット上の公開情報からの調査による)
1-1.47都道府県
・策定済み:42都道府県、条件付き策定済み(上位計画に含む):4県、策定中:1県(神奈川県)
・岩手県・和歌山県・愛媛県の計画はスポーツ基本法以前に策定され、スポーツ基本法との連動なし
・「策定済み」、「条件付き策定済み」の46都道府県のうち計画公表率は100%である。
1-2.789市、23特別区
・策定済み:371市・特別区(46%)、条件付き策定済み:3市、策定中:35市・特別区、策定中だと想定されるもの:7市、未策定:366市・特別区(45%)、不明:30市・特別区
・スポーツ基本法に基づく地方スポーツ推進計画を策定しているのは277市・区であり、その他はそれ以前に策定されたスポーツ振興計画等である。
・「策定済み」、「条件付き策定済み」の374市・特別区のうち計画公表率は89.3%である。
・計画策定率はその都市の人口数に左右されている:100万人以上の大都市では策定率が91%であるのに対して、10万人未満の小都市となると36%まで策定率が低下している。
・計画策定率は地域によってもばらつきが見受けられる:北海道・東北(42%)、関東(50%)、甲信越・北陸(54%)、東海(60%)、近畿(45%)、中国・四国(44%)、九州・沖縄(30%)

2.都道府県スポーツ推進計画の内容面
2-1.取り扱われている分野
・都道府県レベルの地方スポーツ推進計画において多くは、競技スポーツ、施設整備、情報機能、イベント招致・開催、生涯スポーツ、学校体育、障害者スポーツ、スポーツを通じた交流・貢献の各分野がバランスよく含まれた計画となっている:
 生涯スポーツ:46都道府県全てで施策あり
 学校体育・ジュニアアスリート育成・指導者等育成:それぞれ1県(順番に鹿児島県、佐賀県、広島県)を除き計画に記載あり
・大阪府、島根県、宮崎県、鹿児島県の計画は分野にばらつきが見受けられる。
2-2.スポーツを通じた交流・貢献
・22都道府県が「スポーツを通じた国際交流」と見なしうる施策を計画に含めている(表1)。
 国際競技大会を開催すること、合同合宿や指導者の招聘を通じて選手の競技力を向上することが主な目的となっている場合が多い。
・38都道府県が「スポーツを通じた国内交流」と見なしうる施策を計画に含めている(表2)。
 世代間交流やあらゆる社会的立場の人々の交流機会を生み出す試みがなされているが、スポーツ参加率を高めていく点に主眼をおいたものが多い。
・「スポーツを通じた国際貢献活動」と見なしうる施策を計画に含めている都道府県は見当たらない。
・26都府県が「スポーツを通じた国内貢献」と見なしうる施策を計画に含めている(表3)。
 スポーツボランティアの促進、あるいはプロスポーツチーム・企業の社会貢献活動の促進・支援が多くを占めている。
・「スポーツを通じた交流・貢献」と謳っていても、スポーツ参加の促進あるいは競技力向上の一側面という捉え方が主であり、社会的課題を解決するためにスポーツイベントやスポーツ活動を手段として捉えた施策は数少ない。
・障害者の社会的包摂や男女平等の促進・女性の能力強化、若者の育成、相互理解・紛争解決など社会的課題解決策のツールとしてスポーツをより活用していくことが期待される。



表1. スポーツを通じた国際交流と見なしうる施策の分類と該当数

(1)スポーツ国際大会・事前キャンプの誘致・実施…………………15都府県
(2)国際交流親善試合等の実施…………………………………………4都県
(3)競技スポーツ分野の強豪国との合同合宿実施……………………3府県
(4)競技スポーツ分野の海外指導者の招聘……………………………3府県
(5)スポーツ団体等が実施する国際交流事業との連携・支援………5道県
(6)国際スポーツ界で活躍する人材の発掘・養成……………………2県
(7)スポーツツーリズムの促進…………………………………………4都府県
(8)その他…………………………………………………………………1県


表2. スポーツを通じた国内交流と見なしうる施策の分類と該当数

(1)親子で楽しむスポーツ機会の提供…………………………………………………16都道府県
(2)高齢者と子供の交流機会の創出・促進……………………………………………11府県
(3)健常者と障害者の交流機会の創出…………………………………………………13府県
(4)プロスポーツ選手・トップアスリートによるスポーツ教室等の開催・支援…15道県
(5)地域・競技等を横断する交流事業の実施…………………………………………10都府県
(6)在住外国人との交流機会の創出……………………………………………………1県
(7)スポーツによる地域活性化を支える人材の育成…………………………………2県
(8)スポーツツーリズムの促進…………………………………………………………7県


表3. スポーツを通じた国内貢献活動と見なしうる施策の分類と該当数

(1)スポーツボランティア養成講習会の開催等によるボランティア育成………8県
(2)スポーツボランティア登録・表彰制度等のシステム整備・活用……………10府県
(3)プロスポーツチーム・企業が取り組む地域貢献活動の促進・支援…………14府県
(4)スポーツを通じた震災復興………………………………………………………2都県
(5)スポーツを通じた防災活動の推進………………………………………………1県



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