資料1 宮地委員からの発表

宮地元彦、森丘保典

<ガイドラインの意義と目的>
スポーツ基本法や次期スポーツ基本計画の目的や施策を実現するために、それぞれのステークホルダー(関係者)の役割ならびに得る価値や効果を、国民の立場に立ってわかりやすく解説すること。
(意義)
1.スポーツは、「世界共通の人類の文化」であり「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」である。(スポーツ基本法前文)
2.「スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化である。スポーツのこの文化的特性が十分に尊重されるとき、個人的にも社会的にもその豊かな意義と価値を望むことができる。」(日本体育協会・日本オリンピック委員会「スポーツ宣言日本―21世紀におけるスポーツの使命」)
3.「生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠(スポーツ基本法)」「幸福を追求し健康で文化的な生活を営む上で不可欠(スポーツ宣言日本)」なものとなっている。
4.スポーツが、「自発的な運動の楽しみ」を基調としていること、すなわち人間の本源的な欲求(活動・競争・達成・克服・自己表現)に応え、爽快感や達成感・充実感、楽しさや喜びを得られるという文化的特性(内在的価値)をもっており、それが古今東西の人類に共通したものであったからこそ、過去から現在にかけて様々な社会変化があったにもかかわらず今日まで継承されてきている。
5.スポーツの意義や価値を高め、全ての人々がスポーツを差別なく享受する権利を保証するためには、スポーツのもつ文化的特性を十分に理解し尊重する必要がある。
(目的)
1.スポーツの意義や内在的・外在的価値を広く国民に伝えるとともに、全てのステークホルダー(関係者)の取るべき行動について気づきや動機を提供することにより、より多くの人々のライフステージに応じたスポーツへの自発的かつ多様なかかわり(スポーツ参画:する・観る・支える…など)を促進する。想定される関係者は、国民、スポーツ指導者、地方公共団体および民間団体(スポーツ団体・企業・マスコミなど)など。
2.全ての関係者にスポーツ参画による利益が生まれることで、スポーツへの永続的な参画ならびにスポーツの自主性の確保につなげること。一方、過剰な私益の追求がスポーツの価値を損なうことが無いよう、清廉性(インテグリティー)を保つよう促すこと。


<スポーツの価値や効果の発信>
スポーツの基本的な捉え方や、スポーツの文化的享受に向けた視点をわかりやすく解説することで、関係者のスポーツに対する理解を促すこと。
(スポーツの価値や効果)
1.スポーツ宣言日本に示されたスポーツの価値
  1 スポーツは、運動の喜びを分かち合い、感動を共有し、人々のつながりを深める。
  2 スポーツは、身体活動の喜びに根ざし、個々人の身体的諸能力を自在に活用する楽しみを広げ深める。
  3 スポーツは、その基本的な価値を、自己の尊厳を相手の尊重に委ねるフェアプレーに負う。
2.「スポーツ価値」とは、個人・集団・組織等の欲求と行為の選択に際して望ましいとされる「スポーツの(客観的)属性」のことであり、個人的価値、社会・生活向上価値、鑑賞的価値、経済的価値、国際的価値、教育的価値などに分類できる。(中西先生資料より)

(スポーツの価値や効果の発信)
関係者の理解を促進するために、スポーツの価値や効果ならびにそれを得るための取り組みなどを以下のようなマトリックスに整理する。   

表1.関係者ごとの取り組みのマトリックス


目的

価値や効果

行動

国民




専門家




地方公共団体




民間団体





<「観る・支える」スポーツの役割と範囲>
1.「観る・支える(分析する・表現する)」などの知的・感性的なスポーツの楽しさの広がりは、「する」スポーツ人口を増やすことに貢献する可能性をもつ。
2.観るスポーツはするスポーツや支えるスポーツよりも参画が容易であることから、これを広げていくことはスポーツ参画者の増加を図る上で最重要課題である。
3.観るスポーツは、プロスポーツや一流選手のプレー観戦だけでなく、子どもの運動会や身近な人の競技の参観や応援なども含む。
4.支えるスポーツは単にスポーツの指導者やスタッフ、研究者による活動だけでなく、スポーツビジネスの活動(フィットネスクラブ、スポーツ用品メーカー、スポーツ関連マスコミなど)も含まれる。
5.観るスポーツへの参加の頻度や実態は不明であり、モニタリングデータが必要である(TVのスポーツ番組や新聞のスポーツ欄の占有割合の推移で代替?)。観るスポーツと同様に支えるスポーツの実態の把握も十分ではないが、何らかの方法で実態を把握する必要がある。
6.する、観る、支えるスポーツの経済効果について、経産省などのデータをもとに項目ごとに算出するなどが必要。


<本ガイドラインでのスポーツの定義と範囲>
(スポーツの定義)
1.スポーツとは、幸福で豊かな生活の実現に資する自発的な身体の営み(運動)(私案)
注)日本体育協会の日本スポーツ宣言では「スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化である。」とされている。それに加えて、スポーツが単なる知的・文化的活動でなく身体の動きを伴うことが必須であることから、「身体の営み」という語句を加えた。
2.スポーツ基本法:スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動。
3.運動・スポーツ定義(中西先生資料より)
  ・スポーツ=人間の本源的欲求(プレイ欲求)の充足を求めて自発的に行われる運動
  ・運動=人間生活上のある種の「必要充足」のための便益(外在的価値)を求めて行われる運動
※「運動・スポーツ」をすべて「スポーツ」とするか否か
(対象とするスポーツの範囲)
1.ここでのスポーツは、エネルギー消費の増加を伴う全ての身体の動きと定義される「身体活動」のうち、自発的であり幸福や豊かな生活につながる行為を指す。
2.具体的なスポーツの範囲は、従来の体育、競技スポーツ、健康増進運動、レクリエーション、舞踊(踊り、ダンス)にとどまらず、ゆるスポーツといった新しいスポーツや身体を動かす遊びを、時代の変化に対応しつつ幅広く含むべきである。


<本ガイドラインの普及方策(案)>
1.詳細版の内容には科学的根拠を示し、学術論文として通用する水準のものを目指す。詳細版の内容が研究者、指導者、専門家に深く認知され、引用され、活用されることで、ガイドラインの精神ならびに目指すものの普及・啓発につなげる
2.概要版は義務教育が修了している程度の知識で十分に理解できる平易な表現を用い、10分程度で内容を理解することができるものを目指す。概要版は学校などを通じ児童・生徒や保護者に配布され、インターネットなどを通じて自由に手に入れることができ、なおかつ全ての関係者が自由に利用することができるよう配慮する。
3.児童・生徒への幅広い普及を図るために、中学校や高等学校の保健体育の教科書にその内容が紹介されることを目指す。


<ガイドラインの名称>
概要版(メッセージ);スポーツを楽しむための○ヶ条
詳細版(指針);スポーツ参画者増加のための指針、みんなのスポーツ(みんなの運動・スポーツ)ガイドライン


お問合せ先

スポーツ庁健康スポーツ課

電話番号:03-5253-4111

(スポーツ庁健康スポーツ課)

-- 登録:平成28年12月 --