参考資料3  運動・スポーツガイドライン(仮称)策定に向けた主な論点(第1回有識者会議での主な御意見)

  運動・スポーツガイドライン(仮称)策定に向けた主な論点
(第1回有識者会議での主な御意見)


【論点1】スポーツ庁が進めるべき「スポーツ」とは
○スポーツを継続・習慣化につなげていくためには,人間の本源的な要求である,競争,達成,克服などといったプレイ欲求を充足させ,スポーツがもっている楽しさや面白さ,充実感といった,スポーツの内在的価値(目的的価値)にふれる経験が重要であり,スポーツを通じた健康増進や心身の健全な発達など,外在的価値(手段的価値)に偏った議論とならないようにしなければならない。(中西委員)
○スポーツ基本法やスポーツ基本計画等の趣旨に鑑みると,いわゆる近代スポーツだけではない,ゆるスポーツなどのより広義なスポーツ施策についても,積極的に施策の対象としていくべき。(萩委員)
○スポーツは,「する」「観(み)る」「支える」のそれぞれに線引きができるものではなく,する人もスポーツを観(み)ているし,する人たちは「支える」人たちがいるからプレーができるものであり,「する」「観(み)る」「支える」を一体的に捉えていくことが重要である。(宮地委員)


【論点2】本ガイドラインを策定する目的とは何か。
○本ガイドライン策定の目的は,スポーツ参画人口の拡大に寄与することであり,そのためには,スポーツの概念には,野球やサッカーといった近代スポーツだけではなく,運動やエクササイズといった概念も含まれると言うことを幅広く発信していくべき。(大藏委員)
○本ガイドラインは単に「健康増進」のためだけではなく,スポーツが本来もっている「楽しさ」や「喜び」等のスポーツの価値をわかりやすく提示していくガイドラインの策定を目指すべき。(宮地委員)
○スポーツは「する」だけではなく,「観(み)る」「支える」といった層がスポーツの裾野を支えており,こういった層にも焦点を当てたガイドラインを策定すべき。(島田委員)
○厚生労働省が策定している「身体活動基準2013」との棲(す)み分けが必要。(正林課長)


【論点3】本ガイドラインの「対象者」及び「利用者」とは
○スポーツ庁においては,スポーツ基本法に掲げられた理念の推進に資するガイドラインを策定すべき。具体的には,地方スポーツ推進計画の策定やそれに基づく着実な実行に資する内容を盛り込むべき(近藤委員)
○スポーツ関係者だけのガイドラインとならないよう,ガイドライン策定後に,それらをどのように国民に普及させていくのかについても,検討していくべき。例えば,プロスポーツを通じて国民に感動を与える,地域コミュニティの中で地域にスポーツの魅力を還元していく,民間企業を通じて働く世代にアプローチしていくなど,ガイドラインをどのように活用してもらうかの視点が大事である。(櫻井専門委員)
○積極的にスポーツをする子供とそうでない子供の二極化が進んでいる,特に女子生徒に対するアプローチ方策も本ガイドラインの検討事項とすべき。(萩委員)


【論点4】スポーツ施策を推進していくに当たってのエビデンスの収集・整理
○スポーツグループへの参加は,「転倒が少ない」「個人的に運動するよりも要介護となるリスクが低い」等の調査結果が出てきている。(近藤委員)
○スポーツがしやすい環境の整備が必要(公園等の整備や多様な仲間との出会いの場創出等)。(近藤委員)
○エビデンスに基づく有効な指標の設定をしていくためにも縦断研究とそれらへの支援が不可欠。(近藤委員)
○幼児期においては,毎日60分以上の運動を行うことが重要。(内藤委員)
○学校体育以外の時間も含めた,子供の望ましい運動時間とそれを裏付ける根拠について整理する必要がある。(内藤委員)

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(スポーツ庁健康スポーツ課)

-- 登録:平成28年11月 --