スポーツ審議会における部会の設置について(案)
平成28年6月1日
スポーツ審議会
スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)第5条第1項及びスポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日スポーツ審議会決定)第3条第1項の規定に基づき、スポーツ審議会に次の部会を設置する。
スポーツ基本計画部会
(所掌事務)
第2期スポーツ基本計画について調査審議すること。
(設置期間)
所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。
○スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)(抄)
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2~6 (略)
○スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日 スポーツ審議会決定)(抄)
(部会)
第3条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2~5 (略)
(参考)スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)(抄)
(委員等の任命)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
3 (略)
(委員の任期等)
第3条 (略)
2 (略)
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4・5 (略)
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4~6 (略)
スポーツ庁政策課