スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第6回)議事録

1.日時

令和5年8月30日(水曜日)13時00分~15時00分

2.場所

文部科学省3F1特別会議室 及び WEB会議

3.議題

  1. スポーツ団体ガバナンスコードの今後の在り方について(答申案)
  2. その他

4.配付資料

5.議事録

スポーツ審議会 スポーツ・インテグリティ部会(第6回)

令和5年8月30日(水曜日)

【友添部会長】  それでは、定刻となりましたので、第6回スポーツ・インテグリティ部会を始めたいと思います。今日は大変お忙しい中、また、残暑が厳しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
 本日は、齊藤委員から御欠席の連絡をいただいております。勝田委員、中竹委員にはオンラインから御出席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。大日方委員も、後ほど、オンラインで参加されると伺っております。
 それでは初めに、事務局より配付資料等につきまして御説明をお願いいたします。吉丸さん、お願いします。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  それでは、お手元にございます本日の配付資料の確認をいたします。本日、お手元には、議事次第にございますとおり、資料1と2を御準備しております。それから、いつものように机上資料としまして、第1期のインテグリティ部会の資料と、それから第2期、今回の第1回から第5回の配付資料をお手元に御用意しております。不備や不足等ございましたら、事務局までお申し付けくださるようにお願いいたします。
 以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 それでは、議事に入りたいと思います。まずは事務局より、先般行われましたパブリックコメントの結果と、それを踏まえましたガバナンスコードの修正案について御説明いただいた後に、委員の皆様からの御意見を賜りたいと思います。
 それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  それでは改めまして、吉丸でございます。まず、お手元の資料1について御説明いたします。資料1は、8月9日から18日まで行いましたパブリックコメントの結果概要でございます。意見総数は、上の方に書いておりますとおり、44件ございました。内訳は記載のとおりでございますが、原則2の役員等の体制整備に関する部分に関連するものが多くございました。
 こちらの資料は、いただいた意見に対する考え方を示したものです。重複する意見はまとめております。また、ここに掲載したもの以外ですが、平仄がそろっていないので、そろえた方がいいという御意見と、意見ございませんというものもございました。
 次に、先に資料2について簡単に御説明いたします。資料2ですが、これまでの皆様の御議論や今回のパブリックコメントを踏まえた中央競技団体向けガバナンスコードの改定案でございます。
 1枚おめくりいただきますと、答申ということで、「以下のとおり改定するべきとの結論を得たので、答申する」ということで1枚お付けして、答申案としております。
 今回、特に前回部会での意見を反映してパブリックコメントにかけたもの、こちらはパブリックコメント開始の直前ですが皆様にお送りしたものでございますが、そこからパブリックコメントでいただいた意見を踏まえて検討し、修正・追記を行った部分を、見え消し機能でお示ししたものでございます。
 資料1の説明の中で、資料2でお示しする部分もございますので、適宜参照しながら御覧いただければと思っております。私の説明の中でもページ番号はできるだけ御説明するようにするつもりでおります。
 それでは、資料1について、一部説明を省略しながらですが、御説明いたします。
 まず、1枚おめくりいただきまして、2ページ目、左側に通し番号を打っておりますが、No.2です。こちらは前文についてですが、主な意見の概要としましては、こちら、NFの役割について、中盤辺りです、「クリーンでフェアなスポーツ環境を守り育むことを含め広範な役割を担い」ということを修正・追記することを提案するという御意見でございます。
 こちら、考え方としましては、「クリーンでフェアなスポーツ環境を守り育む」こともNFの広範な役割の一部であると解できますので、原案のとおりと。この原案のとおりというのは、御意見をいただいて、修正は行わずに原案のとおりとするという趣旨でございますが、原案のとおりとさせていただくというふうにしております。
 続きまして、2つ飛ばしまして、3ページ目のNo.5でございます。こちらは原則2について広く御意見をいただいておりますが、意見の概要としましては、改訂が骨抜きにならないよう、各団体からの自己説明を充実してほしいと。また、形式的な審査では分からないところについては、詳細なヒアリング(確認)が必要であるというところと、UK等のものを積極的に導入してほしいというところ。特にパラスポーツ団体については、しゃくし定規に適用することで意欲を削がないような配慮が必要ということを意見の内容としてはいただいております。
 こちらのいただいた御意見については、統括団体で行っていただいている適合性審査の中で御対応いただけるものかなと考えております。また、今後の施策を遂行する上で参考にさせていただきたいというふうにしております。また、小規模な競技団体への配慮の仕方については、円卓会議において検討することとしておりますので、そのように回答しております。
 おめくりいただきまして、4ページ目ですけれども、No.6、こちらも原則2ですが、こちらは女性理事に関する内容でございますが、多くのNFは女性理事の増加は難しいと言っておりますが、地域から推薦いただいているところもありますが、そこももちろん聖域ではないということを示すよう修正すべきだという御意見がございます。
 また、記載の仕方として、女性のということではなくて、両性の理事の割合を40%以上とするというふうにすべきと。また、理事全体ではなくて、もっと細かく、執行理事とか評議員会/総会にも設定すべきであるということと、年齢制限について、国際的には議論があるところなので、それも反映すべきではないかという御意見がございました。
 こちらについては、スポーツ庁の考え方としては、基本的には原案のとおりとしたいと考えております。地方推薦理事の件につきましては、競技団体によって理事の選任方法は異なっておりますので、そこまでコードに書くことはなじまないのではないかという考えでございます。
 女性理事の数値の目標と記載についても、こちら、本文に記載しておりますとおり、ブライトン・プラス・ヘルシンキ2014宣言、また、令和2年に閣議決定した第5次男女共同参画基本計画の記載を参考として、意思決定の地位における女性の割合を目標設定としておりますので、こちらも原案のとおりとさせていただきたいと考えております。
 理事の年齢制限については、こちら、コードの策定のときにも御議論があったと考えておりますが、組織の新陳代謝を図る観点からは、理事の再任回数だけではなくて、そういった年齢の制限といったところも必要であろうという考え方の下、制定しているものですので、原案のとおりとしたいと考えております。
 次ですが、No.7です。原則2のNFの業務・役割にドーピング問題に対する教育、研修の必要性を明示することが重要であるということと、原則5、こちらはコンプライアンス教育のことを書いたところですが、こちらにドーピング問題についてのことも記載すべきだという御意見でございます。
 こちらも原案のとおりと考えておりますが、考え方としましては、アンチ・ドーピングについては、インテグリティの確保に包含されるものであり、こちら、原則2のところで、今回の議論を踏まえて新しく追加した部分に、インテグリティの確保といった言葉がございますので、そちらに包含されるものと考えております。
 また、原則5、こちら、32、33ページの辺りですが、コンプライアンス教育全般の実施に当たっての留意点等を記載しているところがございまして、ここでアンチ・ドーピングのことだけ特に切り出して記載するといったことは、このコード全体の記載としてはなじまないのかなと考えておりますので、原案のとおりとさせていただきたいと考えております。
 ただし、アンチ・ドーピングについては大変重要な問題でもございますので、参考となる資料を周知するというところで、最後に付録でお付けしております「関係団体の取組に関するリンク集」において、日本アンチ・ドーピング機構のページを追加するということで対応したいと考えております。
 次に、5ページ目のNo.9でございます。ここでお示ししているページ番号は資料2のページ番号でございます。大変失礼いたしました。資料2のページ番号でございます。資料2の21ページ目のところでございますが、こちら、外部理事の注釈を削除することで、純粋な外部であることを求めているということは御理解いただいているところですが、中小規模のNFにとっては、財源が厳しいということで、ボランティアベースでお願いすることでコミットメントが低下するおそれもあるのではないかと。なので、こういった改正は、NFの首をきつく締めることになるということは分かっておいていただきたいと。ただ、この趣旨に反対するということではないというところですので、こういった御意見がございましたという御紹介でございます。
 次、おめくりいただきまして、6ページ目ですが、No.10でございます。こちら、21ページのところが該当箇所となりますが、役職者及び役職員の定義が不明瞭であると。明確にした方がいいのではないかということと、役員等以外の構成員のガバナンス・コンプライアンス対応とか、ちゃんと位置付けや義務を明確化すべきだという御意見でございます。
 役職員については、役員及び職員ということで、ここは特に議論はないかなと思っております。役職者の部分ですけれども、現行のコードでいきますと、ページ数でいうと資料2の21ページ目と23ページ目に当たりますが、この2か所に役職員という言葉がございますが、21ページ目は、外部理事を定義する補足説明のところで、アの2つ目のポツで「当該団体と加盟、所属関係等にある都道府県協会等の役職者」という言葉が出てきております。こちら、アの中で、上は「役職員又は評議員であった」者、2つ目は「役職者」、3つ目は「役員又は幹部職員」という言い方をしております。
 もう1か所、「役職者」といった言葉が出てくるところが、23ページ目の理事の在任期間の例外的な扱いのところで、今回の改定で「IFの役員」というふうに既に変えておりますが、こちら、もともと「IFの役職者」となっていたところを、「役員」にしましょうというふうに変更したところでございます。
 ですので、現時点で「役職者」というのは、21ページ目のアの2つ目のポツのところに残っているところですけれども、ここの趣旨としましては、3つ目のポツにあるとおり、「役員又は幹部職員」といった考え方が近いのかなと思っておりますので、表記をそろえるという観点から、ここの「役職者」といった言葉は、「役員又は幹部職員」という言葉に改めることとしたいと考えております。
 ガバナンス・コンプライアンスの対応について、役員以外の者についてもちゃんと規定すべきではないかというところですが、こちら、原則3において、必要な規定を整理せよと言っておりまして、役職員だけでなく、その他構成員がどういった役割を担うのかといったことはこの規程の中で整備されていくものと考えておりますので、特にこのコードの中に記載するのではなく、各NFの規程の中で対応していただきたいということで、原案のとおりとさせていただきたいと考えております。
 その次のNo.11でございますが、こちら、新たに、該当ページでいうと23ページ目ですけれども、注の8として、理事の在任期間と再任までの経過期間について、注記で「例えば」と記載したところですが、こちらについて、任期と空白期間の考え方が不明瞭であると。例えばこの注記で書いたような場合に、8年間理事を務めて、1期休んだ後に再任して、例えば2年たって通算して10年がたった後に、1期分の空白期間を空ければ、任期の通算カウントはゼロになる。なので、1期分を空ければまた1年目から始めていいのかと。
 もしくは、また別の例としてということでありますが、こちら、コメントの趣旨としましては、経過期間は通算できるのかと。1期空けて数年やって、また1期空けた場合に、それは合計して4年空けたことになるのでリセットされるのかというところでございます。
 回答としましては、経過期間、通算して10年が経過した場合は、少なくとも任期2期分を空けてくださいということと、経過期間をばらばらに取ったとしても、それはカウントは、経過期間は通算されずに、任期のカウントはゼロには戻らないと考えておりますと。ただ一方で、前回の議論の中でもありましたが、全てのケースをこのコードの中に記載することは難しいということですので、個別のケースについては、理事の新陳代謝が図られているか、十分な説明がなされているかといった観点から、統括団体が行う審査なり、今後の議論の中で検討されるものと考えております。
 次に、原則2の次の原則3に入りますが、No.12ですが、ページ番号が間違っておりました、こちら、25ページ目からでございますが、原則3について、外部理事の就任時の年齢制限は対象外と考えているけども、再任制限についても対象外としてほしいと。これは特別な知見、専門的な知見を有する方々にいてほしいという趣旨ですが、こちらは外部理事で専門的な知見を有する方であったとしても、長期間在任することによるリスクはほかの理事と同様ですので、原案のとおりと。特に変更は行わないと考えております。
 その次、No.13、該当ページとしては26ページ目でございますが、NFが整備すべき規程を幾つか挙げているところでございまして、こちら、スポーツ事故防止の規程を追加したところでございますが、事故防止だけではなくて、事故発生時の備えにも触れておくということが提案されております。こちら、御意見としては確かにと思いますので、御意見を踏まえまして、スポーツ事故防止及び事故発生時の対応に関する安全管理規程等といった修正をしたいと考えております。
 ちょっとページが飛びますが、32ページ目、原則5のところでございますが、こちら、NFが行うコンプライアンス教育において取り扱うものを列挙しているところでございますが、こちらにもスポーツ事故防止に向けた安全管理についてといったことを追記したところですけれども、こちらも趣旨を踏まえますと、事故発生時に関する安全管理についてもコンプライアンス教育の中で行っていただくのが妥当かなと考えておりますので、こちらも追記を行っております。
 続きまして、次の8ページ目のNo.17でございます。原則5です。同じく32ページ目ですが、こちら、記載が法改正とその後の検討を踏まえたものになっておらず、未成年の飲酒・喫煙となっておりましたが、飲酒・喫煙は20歳未満となっておりますので、それに合わせて修正すべきだということですので、こちらは修正しております。
 次の9ページ目、No.18でございますが、原則5の中で、こちらも同じく32ページ目の(2)のマル2のところです。差別の禁止についてのところで事例を挙げているところでございますが、こちら、まだほかにも対応すべきものがあるだろうといったことで、追加して明記すべきではないかという御意見でございますが、原案の中では「社会的身分等」と記載しておりまして、対象を記載しているものに限定しているものではございませんので、原案のとおりとしたいと考えております。挙げ出すと切りがないところもございますので、原案のとおりといたします。ただ、今回、「障害」という言葉を追記しておりますが、本コードはパラスポーツの中央競技団体も対象としておりますので、その観点から追記しておりますということで、そこは追加的な説明を行っております。
 同じく9ページ目のNo.21でございます。原則7についての御意見として、原則7は情報開示に関する原則を記載したものですが、不祥事発生に際しての情報開示を追加すべきであるということでございます。こちら、競技団体の対応としましては、適切な情報開示が求められるものであると考えておりますので、御意見を踏まえまして、不祥事対応についての原則を記載した原則12に以下の記載を追記したいと考えております。該当ページとしては、ページが飛びますが、53ページ目でございます。
 53ページの(2)についての「不祥事が発生した場合」というところですが、こちら、ポツの構成としましては、不祥事が発生した場合の総論的な考え方、重大な不祥事の端緒を認識した場合の対応、調査の結果、法令違反等の不祥事の発生が認められた場合の対応、再発防止策があって、不祥事対応が収束した後も継続的に、定期的に公表することが求められるとなっておりますが、不祥事がありましたというのが分かったときに公表せよということは記載がございませんので、3つ目のポツの、調査の結果、不祥事の発生が認められた場合にはのポツ中で、「また」ということで、発生した不祥事の事実関係、処分の内容、根本的な原因及び再発防止策等を、その事案に応じて適時適切に、この事案に応じて適時適切にというのは、物によっては早々に出したほうがいいものもあれば、ちゃんとある程度再発防止策までが整った上で出すといったことも考えられますので、事案に応じて適時適切にと記載しております。そういった公表をすることが望まれると。こちらは平成29年度のスポーツ庁の委託事業として、スポーツ界におけるコンプライアンス強化ガイドライン不祥事対応事例集といったものがございますので、そちらの記載を参考としております。
 資料1に戻りまして、次の10ページ目のNo.23でございます。こちら、原則9についての御意見で、該当ページとしましては、少し戻りまして45ページ目でございますが、通報制度の構築に当たっては、セーフガーディングに関する専門的知見を有する者の助言を受けて、制度を構築することも考えられるといった記載を追記すべきであるという御意見でございます。こちら、意見いただいた方の考えとしては、競技団体によっては通報制度が必ずしも実効性の観点からまだ改善すべきところがあるのではないかと。団体によってばらつきが見られるということでしたので、その制度の構築に当たっては、専門家の知見を聞いてはどうかということでございますので、御意見のとおりということで、修正をしております。こちら、45ページ目のその他通報制度の構築、運用における留意点の3つ目のポツで新たに追加をしております。
 次に、資料1の11ページ目でございますが、No.26、原則11のところでございます。該当ページとしましては49ページ目でございますが、こちら、紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきという原則でございますが、あらゆる決定について、自動応諾条項を定めることと記載すべきであるということと、3つ目に、あらゆる決定について、自動応諾条項を定めていない場合は、適合性審査によって遵守できていないものとして評価すべきだという御意見でございます。
 こちら、この意見をいただいた方も御理解はいただいているところではあるんですが、原則11の補足説明において、具体的には49ページ目の補足説明(1)、4行目から5行目辺りです、自動応諾条項の対象事項には、懲罰の不利益処分に対する不服申立に限らず、NFのあらゆる決定を広く対象に含めるとともにというふうにしておりますので、考え方としては、既に記載しておりますので、原案のとおりとしたいと考えております。
 また、こちら、あらゆるものになっているかどうかというところは、審査の中で行っていくことかなと思っておりますので、審査等において徹底するよう促していきたいというところで記載をしております。
 次、資料1、ページをおめくりいただきまして、No.28でございますが、こちら、先ほどもちょっと御説明しましたが、関係団体の取組に関するリンク集で、ドーピング防止に関するものも追加すべきではないかということでしたので、庁内担当課とも相談をしまして、アンチ・ドーピングに関するリンクを追加することとしております。70ページ目から71ページ目にかけてですが、スポーツ庁の中でもドーピング防止活動の取組といったページがございますので、そちらのリンクをスポーツ庁の枠の中で追加をしております。71ページ目に、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の枠をつくりまして、そこに必要なリンクを記載することとしております。
 13ページ目は、先ほど説明したとおり、「役職者」と「役職員」という単語が混在しているということと、外部理事の定義が分かりにくいというようなことですので、こちら、「役職者」は「役員又は幹部職員」に改めると。外部理事については、原則2の補足説明で定義を記載しておりますので、原案のとおりとするというふうにしております。
 次、資料1の14ページ目ですけれども、こちら、新たな原則の設置提案がございました。No.32については、環境配慮について、気候変動対策を中心とした環境保護の追求を含むサステナビリティの確保に関する観点を追加すべきと。こちら、部会の中でも御議論いただきまして、前文において、環境配慮を行うことは、社会・経済活動の前提となっているということを記載しておりまして、当然にNFの活動の前提であると考えております。
 他方、本コードは、名称のとおり、ガバナンスの確保・向上に向けたものを主眼としておりますので、環境配慮といったところまで記載をすると少しなじまないかなというところもございますので、前文で当然のこととして記載をしているということで対応したいと考えております。
 No.33、情報セキュリティに関する原則を設けるべきだと。これは、IT化が進んでいるので、情報セキュリティに関する原則を設けるべきだという趣旨でございますが、こちら、原則3において、NFの運営等に必要な規程を整備すべしと記載しておりますので、この中で読めるものかなと考えておりますので、原案のとおりとしております。
 最後、No.34ですが、こちら、一般のスポーツ団体向けのコードにも関係してくるところかなと思いますが、都道府県行政とか都道府県スポーツ協会を通じたコードに関わる情報共有とか、地方レベルでのさらなる取組が重要であると考えているという御意見ございます。
 こちらについては、こちらのコードは中央競技団体、NF向けのものですので、地方組織等が取り組むことについて記載するということまでは、このコードについてはなじまないのかなと考えております。また、都道府県スポーツ協会の取組については、日本スポーツ協会さんを通じて促していくといったことが適切な取組かなと考えておりますので、そういったことを記載してございます。
 資料1について、説明は以上でございます。
 資料2についても、今の資料1の中で説明をしたとおり、必要な部分について修正・追記を行っております。
 その他、平仄をそろえるべしということで、例えば「当たって」とか、「何々に当たって」とかを漢字にするか平仮名にするかとか、「何々のとおり」を漢字にするか平仮名にするかといったところの平仄をそろえたといった軽微な修正を行っております。
 こちらをもちまして答申案ということで、9月に予定されております総会において答申予定としたいと考えております。
 事務局からの説明は以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。コメントについては、事務局から座長の私と副座長の境田委員に検討依頼があって、これについては、検討を重ねながら、今日の本案ということになったと思っております。
 この案でありますけれども、9月に開催が予定されておりますスポーツ審議会の総会にお諮りすることになりますが、今回の修正案について、大きな変更点等はございません。補足的な内容だとか、あるいは、少しこうしたほうがいいのではないかというアイデアのレベルのコメントがあって、事務局とともに検討して適宜採用させていただいたと思っておりますが、御意見いかがでしょうか。御意見がございましたら、どの原則の、資料2のどのページ辺りか、あるいは、それとは該当しないということを最初に明言いただいて、御意見を賜れればと思います。
 分量も多くなり、なかなか通して読むのが大変な作業になってきています。森岡委員、いかがでしょうか。

【森岡委員】  ちょっと違和感があるぐらいですけど、資料2の32ページ、先ほど吉丸補佐から御説明いただいたところなんですが、下から4行目のマル2に「障害」とあります。いろいろ使い分けがあると思うんですが、法律では「障害」の「害」を使うところもありますし、平仮名でいうところもあります。今、藤原委員にもお伺いしたら、JPSAは、「障害」の「がい」は平仮名でやっているけども、法律では「害」のままだということです。全然問題ないとは思うんですが、最近、なかなかこの「障害」という漢字そのものをストレートに見ることは少ないので、ちょっと違和感があるなというところの感想です。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 事務局、いかがでしょうか。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  法令等では、障害、この「害」の字を使っておりますので、こちらとするのが、このコード自体は法令ではないのですが、それにそろえるのがいいのかなと考えておりますが、もしスポーツ界の中で何か大きな問題があるということであれば、そこは、法令ではございませんので、変えるということは、検討の余地はあるかなと思っております。

【友添部会長】  ありがとうございます。
 文科省あるいはスポーツ庁の文章は、一時期、「がい」という平仮名書きの時期もありましたけれども、近年はこの字が統一されて使われていると理解しています。
 いかがでしょうか、この文字について、表記について、藤原委員、何か御意見ございましたら、お願いします。

【藤原委員】  この文章、スポーツ庁さんとして出されるわけですから、私はこの漢字の表記で構わないとは思います。
 今、日本パラスポーツ協会、前の名前が日本障がい者スポーツ協会で、そのときは漢字から一旦、平仮名に直した上で、さらにパラスポーツに変わったんですよね。傾向としては、「害」のこの漢字がネガティブなイメージを持っているので、それはないだろうということで、漢字から平仮名になったと。それで10年、20年ぐらいたっているでしょうか。一般的には平仮名の「がい」も定着したと思うんですが、逆に、障害の医療モデルとそれから社会モデルという考え方から、この「害」のネガティブなイメージを持っているのは社会のほうであると。障害者自身ではないということから、逆に「害」の字を当てて、漢字を当てて、これは社会が認識しなければいけないという考え方もあるし、それから、障害者の中には、やはりいろいろな支援をしていただかないとなかなか生活できないという方々もいらっしゃるわけですよね。そのときに、やはり漢字の「害」というのも必要だという意見もあるので、幾つかいろいろな考え方があるということから、一律に判断するのは難しいんですけど、我々は平仮名で通常の表記をしておりますが、スポーツ庁さん、文科省さんの、これは法律に、障害及び障害者は漢字で法律はつくられていると思いますし、この文章の中では漢字でいいんじゃないかと私は思います。

【友添部会長】  ありがとうございます。
 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。この表記、漢字表記で進めていくということで。森岡委員、ありがとうございました。気づかないところについて御示唆をいただいたと思っております。
 ほかにいかがでしょうか。星委員、いかがでしょうか。

【星委員】  いえ、特にコメントはありません。よくお取りまとめいただいたと思います。ありがとうございます。

【友添部会長】  ありがとうございます。
 藤原委員、また後で御意見をお伺いします。
 それでは、谷本委員、いかがでしょうか。

【谷本委員】  ありがとうございます。私は、10ページの原則9、スポーツにおけるセーフガーディングのところなんですけども、このガバナンスコードをみんなで変えていくとなると、やはり一人一人ができることって何といったら、ここを最も活発にして、よくしていくことによって、もっともっと変わっていくのかなということを、実際、自分自身が現場に入って一番感じているところですということをお伝えさせていただきます。
 以上です。

【友添部会長】  ありがとうございます。こういう文書をつくっていると、その時々の社会的な背景とか状況に応じて、用語を使ったり、あるいは重要な概念が入ってきたりということで、セーフガーディングについても同様で、非常に重要な指摘をコメントいただいたなと感じているところであります。どうもありがとうございます。
 順番ではありませんけど、栗山委員、いかがでしょうか。

【栗山委員】  ありがとうございます。お取りまとめ、ありがとうございます。大変だったのかなと思っております。
 私からは2つございまして、1つは、今回加筆をいただいているところでございまして、資料2の26ページにて、事故発生時の対応に関する規程と書いていただいておりまして、他方、原則12にて、有事の際にどう対応するかというようなところの危機管理マニュアルを策定することが求められております。実際、NFの中には、危機管理マニュアルにて、有事として、組織の不祥事のほか、スポーツ事故も含めて既に対応されている協会、NFがそれなりにいるという認識を持っております。
 そういう意味では、ここの新しく加筆いただいた部分というのは、資料1の7ページにあるように、事故発生時に備えた保険加入等の手続も整備していくというような趣旨を踏まえて、発生時の損害をできるだけ回復させるための規程という理解でよろしいでしょうか。この加筆された部分と原則12の危機管理マニュアルの関係が、まず1点目としてはそれになります。
 2点目は、資料1の6ページ目のところで、No.11ということで、脚注で加筆いただいた、資料2の23ページの脚注にある、10年に移る前に辞めた、退任した場合どうするかという点になります。スポーツ庁様の御認識ですと、ここは、基本的なお考えはいただきつつも、最終的には、個別ケースに応じて統括団体において審査されるものということなので、これは、例えば規程上、連続して10年を超えることがないようにというような規程が既に設けられている団体があって、仮に至る前に辞めた理事の方がいらっしゃって、その後、再任されるといったときに、適合性審査の中ではどのように考えていくのがいいのかというようなところというのは、今後、統括団体のほうで御検討いただくという御趣旨なのかどうかというところの、あわせて2点を確認させていただきたいと思います。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 1点目、事故発生時の文言の挿入の趣旨についてのお尋ねということと、2点目ですけれども、役員任期についての対応、それから適合性審査の際のスタンスというか、それについてどういうようにこれを読みこなせばいいのかという質問かと思っています。いかがでしょうか。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  まず、1点目につきましては、原則12のところで既に危機管理マニュアルを策定するということで、対応……。失礼しました、まず意見の趣旨としましては、これ、検討したんですけれども、事故発生に備えた保険加入等の手続も整備することが望まれるというように、事故発生時の備えにも触れておくというようなことで、保険加入等の手続の整備以外にも、例えばどんなふうに連絡をするのかとか、そのときの組織内の組織をどのように整えるのかというようなことも含まれるものかなと考えております。事例の1つであって、いろいろあるのかなと考えております。
 その次に検討しましたのは、いろいろ安全管理規程といった場合に、どの辺りまでカバーしてあるのかといったところを見る際に、スポーツ団体の事例を見つけることがなかなかできなかったんですけれども、ほかの業界の安全管理規程みたいなものを見たところ、物によっては、防止の観点にとどまるところもあれば、発生時の対応といったところまで記載しているものがございましたので、それであれば、事故防止と発生時の対応といったところを規程としてまとめるということは十分あり得るのかなと思いまして、こういった追記を考えたところでございます。
 原則12のところで対応できるのではないかというところですが、こちらは、ここの文脈の中で、スポーツ事故というところよりは、不祥事とか、そういったところのほうがニュアンスとしては大きいのかなと考えまして、原則12のところで読んでいるというよりは、明確にスポーツ事故というところの、安全管理規程のところを今回追記いたしましたので、そこで追記するといったことのほうが、ちょっと言葉はあれですが、ニュアンスとしては妥当なのかなと考えて、こちらに追記したという考えでございます。
 2点目についてですけれども、そもそも今回、こういった形で、例えば8年間在籍をしてという注記をした趣旨としましては、まさに個別のケースがいろいろ考えられるところだと思っております。その中で、ただ、これは違うんじゃないかというところを事例としてお示ししているところでございます。
 なので、8年たって、1期分休んで、そこからまた10年やるというのは、それはちょっと違うよねと。その場合は、やっぱり9年目、10年目というカウントになるんじゃないかというところかなということと、経過期間、空白期間のところも、10年やった場合に4年間というところがございますので、それよりも短い任期で辞めた方が、4年休めば、それはリセットされるというところは、そこは理屈としてそうなのかなと思うんですが、それ以外のケースについては、基本的には経過期間を通算するというようなことは、これまでそういった議論もなかったところですし、新陳代謝を図るという意味では、長期に務めた方が4年間休んでいただくというようなところが大事なんだろうと考えておりまして、ただ、いろいろケースがあるので、そこは個別判断だろうと。あくまでもそこは団体からどんな説明がなされるかというところだと思いますので、前回の部会の中でも境田部会長代理から、ぜひ統括団体でどういった事例があるのかをまずは洗い出していくのがいいんじゃないかとか、そういったところの御提案もいただいたところですので、まずは統括団体の中でどういう対応が可能なのか、そういったところの御検討と、今後の円卓会議などでの検討を踏まえて、どういった対応が必要かといったところを検討していくことが重要なのかなと思っています。
 なので、ここで明確にスポーツ庁としてはこれがルールですというようなことを示すことは難しいと思っているんですが、少なくともこうじゃないかと。ただ、いろいろあると思うので、そこは今後の検討でしょうというところで、改正がいいのかなと考えた次第でございます。

【友添部会長】  よろしいでしょうか。栗山委員、いかがでしょうか。

【角藤スポーツ庁法務支援スタッフ】  座長、すみません、1点だけ、1点目の質問について補足させていただければと思います。
 ここで追記をしております事故発生時の対応というところが、内容としては、救命だったり、救急、それから保険のほかに、あと、原因究明だったり、再発防止、それから役員の責任追及といったようなところまで含まれるのかなと思っております。
 そうだとすると、原則12で規定しております有事のための危機管理体制というところの有事の中の1つとして、まさにスポーツ事故発生時の対応というのが含まれ得るとも解釈できます。
 それで、現実にNFの中には、危機管理マニュアルの中に事故発生時の対応について規定しているNFもあると承知をしております。そういったNFに関しては、事故発生時の対応を別途、別の規定を設けてほしいという趣旨ではなくて、危機管理マニュアルにある、規定しているNFに関してはそのままでよいと考えております。

【友添部会長】  防止のみならず、発生時の対応についてもしっかりと規程をつくってくださいということかと思っています。
 栗山委員、いかがでしょうか。

【栗山委員】  御説明ありがとうございました。理解いたしました。

【友添部会長】  役員任期についても、2期4年休むということが、振り出しゼロにする場合の条件だということで解釈していただければということと理解しています。よろしいでしょうか。
 國井委員、続いて、よろしくお願いします。

【國井委員】  非常に、まとめていただきまして、ありがとうございます。
 私から2つ、実質1つなんですけど、我々、ガバナンスコード、最初のときも今回もやっていて、だんだん細かな論点に入ってくるので、最初の全体像が見えなくなってしまうということがあって、そもそも今回の改定というのは何だったのだろうかというところが、多分これから審議会のほうに出されるときにまとめられると思うんですが、そのペーパーのまとめ方のところの文章もできれば拝見をしたいなと。多分これからつくられるんじゃないかなと思っていたしまして、3月29日のときにスポーツ審議会が理由を添えて諮問しますと書いてあるのをもう一度読み直してみると、適合性審査が一巡して、やっぱり新たな課題が見えてきた、それを踏まえて実効性の確保の次から、今後のコードの在り方を検討してくださいということと、ガバナンスの確保に取り組めるよう、充実した補足情報、この中では補足説明だと思うんですが、そういうことを中心に審議してくださいと。我々、最初、第1回のときはそれを意識してやって、だんだんだんだん細かな論点に入ってきていますので、いま一度、大きなくくりの中で、これを読んだときに、恐らくNFの方が読むと思うんですが、何が変わったの、どういうふうになったのというところはやっぱある程度、我々も説明できるように、我々も、普及というか、これが啓蒙的にできるようにしたいので、そういったところもまたお願いしたい。これはどちらかというとお願いみたいなところです。
 あと、細かな話でもう1点なんですが、資料2の68ページなんですけど、これは真ん中ぐらいの例のところに、一、二、三、四、五と書いてある、ここが間が空いていないので、私、二コンプライアンスって読んじゃったので、二とかのところに間が空くのが正しいのかなと。それは細かな点ですので、後で直しておいていただければと思います。
 私からは以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 事務局から何かコメントございますでしょうか。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  ありがとうございます。まさに國井委員おっしゃった、そもそもどういう趣旨でこの改定をして、どんな改定を行ったのかといったところは、総会での御説明で必要であると考えておりまして、まさにどういった資料にするかといったところを今、作成しているというところでございますので、また皆様に、共有という形になるかと思いますが、お示しできればと考えております。
 68ページ目については、修正をしておきます。

【友添部会長】  ありがとうございます。
 金森委員、いかがでしょうか。

【金森委員】  ありがとうございます。分かりやすくまとめていただき、ありがとうございました。特に意見はございません。

【友添部会長】  ありがとうございます。
 井口委員、いかがでしょうか。

【井口委員】  私も特にここという意見はないんですが、前回つくってから今まで、団体側からすると、いろいろな努力をしてきて、結局ぐるぐる回って、最終的にやっぱりできなかったとか、これはやったけど失敗だったとか、結構いろいろなことが積み重なって今日に至っているという状況を見てきています。
 今回のこの改定に関しては、そういう失敗とか、どうしたらいいんだろうって分からなくなった団体に対して、新しい指針を示す意味はとてもあると私は思っています。特に、資料2の68ページから、理事に関して具体的な記載を追加していただきました。これが私は今回一番の成果かなと。こういうことをやろうとして、さんざん失敗したという経験がある団体も多いはずなので、これだけやっていただけると、団体としては今後動きやすくなったかなと思います。
 以上です。

【友添部会長】  ありがとうございます。ちょうど1回目のときには、ボクシングだとかテコンドーの問題が出てきたり、また新たにバドミントンの問題が今回は出てきたり、あるいは、NFではありませんけれども、東京大会の大会組織委員会の問題があったりということで、社会的には地続きに考えられる方々が多くて、そういう中で、国民のいわゆる負託に応えるようなNFという形で、ガバナンスを堅持していく、擁護していくという意味で、非常に重要な時期だということが今回の見直しの発端だったかと思っています。ありがとうございます。
 それでは、オンラインで参加されている中竹委員、いかがでしょうか。

【中竹委員】  途中から入ってしまって、あまり聞けなかったんですけど、私としては、特に異論なく、皆さんの整理、これまでの整理でいいんじゃないかなと思っております。
 先ほど出ましたように、何のためにつくったのかというのと、これをつくってどうなるかみたいなところは、今回にはなくても、明文化されるといいかなと思いました。
 以上です。ありがとうございます。

【友添部会長】  ありがとうございます。NFにとってはこのガバナンスコードは非常に重要で、これにちゃんと遵守をしているかどうかというのが適合性審査のときに非常に意味を持ってくるわけであります。一字一句が非常に大事な意味を持つというふうに理解しているところでもあります。
 勝田委員、いかがでしょうか。

【勝田委員】  冒頭の説明、それから皆さんからの御質問に対する説明、全く異論ありません。
 このガバナンスコードのもともとの前提として、中央競技団体には自らの競技のインテグリティを護っていくコアロールもあると考えます。
 いずれにしましても、原則に立って、社会の変化とともに競技団体はどうあるべきということを示していくことは重要な前提と思います。

【友添部会長】  ありがとうございます。NFの役割を最大限発揮するのは、スポーツの価値を最大化することにおいて可能にしていただきたいというのが、価値ベースドの今回の新たな視点なのかもしれないということを考えながらお伺いをしていたところであります。
 境田座長代理、いかがでしょうか。

【境田部会長代理】  まずは、事務局でしっかりとおまとめいただいたこと、誠にありがとうございます。それからパブリックコメントに対する考え方もまとめていただき、有難うございます。すばらしく纏めていただきました。本当によく御対応いただいたと思っています。
 ちょっと振り返ってみますと、先ほど座長がおっしゃったように、2019年にスポーツ団体の不祥事が相次いで、あのときには、スポーツ団体への予算措置はやめろみたいな世論が一方であって、ならば、ちゃんとガバナンスコードのようなルールを定めて、スポーツ界全体のインテグリティをきちんと高めようという動きがありました。そして、4年前にスポーツ庁でスポーツ団体ガバナンスコードが策定されるとともに、統括団体が、各スポーツ団体がスポーツ団体ガバナンスコードを遵守しているかどうかを審査する仕組みをつくったわけです。
 審査もいろいろと大変だったと思いますが、4年間、一生懸命によく頑張られたと思います。ちょっと一息について、もう1回振り返ろうということで今回の改訂作業があった訳ですが、私は、今回、2つよかったなと思うことがございます。上場企業のガバナンスコードは、上場企業はお金もあるし人もあるから、コードを遵守できるんですが、小規模団体は、お金も人もいないから、ガバナンスコードの遵守は難しいのではないかという意見がございました。今回、その意見が認められた結果、今後、小規模団体の特例措置については、スポーツ庁の円卓会議できちんと議論しましょうということになりました。この点はすごくよかったと思います。
 それからあと1つは、4年の間に統括団体が一生懸命、スポーツ団体の現状について審査をされてきたわけですね。これは前回か前々回の会議で申し上げたと思いますが、実はその審査の過程で、統括団体にはすごく貴重な情報やノウハウがたまっていると思います。、重要なことは、各団体のグッドプラクティスを他のスポーツ団体に展開・共有していくことだと思うんですよね。あるスポーツ団体が、これまでできなかったことを、どのような対策を講じ、できるようになったのか、その情報を他のスポーツ団体にも展開していくことが大切です。いろいろな競技団体でグッドプラクティスを共有し、みんながよくなっていく、それぞれが発展していくという、これが本当に重要なのです。株式会社だったらどうやって利益を上げるかの競争なんですけど、スポーツ団体の場合は、競技団体ごとに目指す目的が異なり、そこは競争にならないので、よい取組をスポーツ団体間で共有し、スポーツ界全体で成長・発展していく、そのことが重要なのです。
 あと、今回の審議会で、様々な論点について本当に議論を尽くしたので、この改訂版を各NFに通達するときに、このような議論のプロセスを経て、新しくスポーツ団体ガバナンスコードの改訂版ができるんだなということを理解してもらう、こういったことも重要なんだろうと思っています。
 以上です。

【友添部会長】  ありがとうございました。振り返ってみますと、4月から議論を尽くしてきたと思うところです。喧々諤々のときもありましたし、一致団結、合意ができたときもありましたし、振り返ってみれば、そういう議論の積み重ねが今回の取りまとめ、もちろんこれは事務局がまとめていただいたというのが一番大きなところでありますけれども、そういう意味で言えば、NFの皆さんに今回これをお示しする中で、しっかり読み込んでいただいて、また次のステージに向かっていただければと思うところでもあります。
 藤原委員、戻りますけれども、今度は全体についてのご感想をいただければありがたいです。

【藤原委員】  まずは、答申案をお取りまとめいただき、ありがとうございました。私としては異論ございません。
 パブリックコメントの中で、私は原則2を中心に、もう少し厳しいというか、いや、これはなかなか守るの無理だから何とかしてほしいという意見が出てくるのかなと思っていたんですけど、どっちかというと、非常にサポーティブ、あるいは、もっと厳しくというか、原則をもっとはっきり細かく書いたほうがいいというようなコメントもあったので、私としては安心したというか、やっぱり皆さんの捉え方として、このコードを遵守していかなければいけない、続けていかなければいけないということが確認できたのではないかと思いました。
 それから、パブリックコメントの中で、4番とか9番ですか、特に中小団体、パラの団体は中小が多いので、それに関することに、私も見せていただいたんですけど、まずは原則としてこの設定自体は賛成、ガバナンスコードの規定自体は賛成ですと。ただ、なかなか小さい団体は、人もいないし、それから理事、役員等になってもらうのに、ボランティアベースだから、無報酬で人を集めるのがなかなか難しいという意見が書かれてあるので、これはスポーツ庁さんからの回答の中にも、施策の中でいろいろ考えていく、我々としてもそれにどういったことができるかということを今後検討としてやっていく、好事例をシェアしたり、人材育成、それから一つは、自主財源、マーケティングといったことも大事だと思うので、そういったことに発展していけばいいなと感じています。
 なかなか今、ボランティアでなる人がいない。例えば企業からの人ってほとんどボランティアだと思うんですけど、逆に私から見ると、その団体がガバナンス上危なっかしい団体で、全然そういうことができていない団体だったら、やっぱり役員に就任しないですよね。だから、こういうことがきちんと守られるということは、逆に人を集められる、人に入ってもらうための条件でもあるので、そこはしっかり認識して、これを続けていくのがいいのかなと思いました。
 以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 オブザーバーのお立場なんですけども、JSCの松木インテグリティ・ユニット長、御意見、何かご感想を、最後ですので、いただけたらありがたいと思います。

【松木JSCスポーツ・インテグリティ・ユニット長】  ありがとうございます。こちらのガバナンスコード見直しにつきまして、いろいろな御意見をいただきましたし、まとめていただきまして、本当にありがとうございます。JSCといたしましては、先ほど御意見にも出ていましたけれど、これをNFの方によく理解していただいて、あまり負担感を感じずに実効性の確保のところができればいいのではないかと思っております。
 JSCはおそらく、円卓会議のほうでまた横断的な部分ですとか、そういうところでお手伝いしていくのかなと思っていますので、引き続き皆さんと協力をしながら支援できればと考えております。ありがとうございました。

【友添部会長】  ありがとうございます。これから実効性を発揮する段階で、JSCには大変お力をお借りすることになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 森岡委員、何かございますか。

【森岡委員】  友添部会長、境田部会長代理並びにスポーツ庁の皆様方、取りまとめていただきまして、大変ありがとうございます。
 実際に、グッドプラクティスをどう共有していくかというのが本当に大事だと思っています。適合性審査を担う統括3団体、並びにスポーツ庁さん、JSCさんが集まる円卓会議、その下にあるスポーツ・インテグリティ作業部会では、小規模団体あるいは柔軟性という言葉がキーワードだと思います。やはり硬直的な審査によって、NFの団体運営に支障が出ないということはさることながら、審査結果には、まさにグッドガバナンスを共有するということで、好事例を記載していますが、なかなかシェアされていないという状況があります。大規模団体の好事例を見ても、小規模団体の中には、「あんなことはできない」と思っている団体もあるということが実際問題ありますので、そこをどう解釈してシェアしていくかというのは、我々統括3団体に課せられた課題でもあると思います。繰り返しになりますけれども、そういった小規模団体と柔軟性ということを念頭に入れながら、今後の適合性審査を行っていきたいと考えております。
 以上です。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 今後の流れについて、これで次に移りたいと思うのですが、本案、これをスポーツ審議会の総会にお諮りしてよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

【友添部会長】  ありがとうございました。それでは、本案をスポーツ審議会の総会にお諮りをさせていただきます。ありがとうございます。
 事務局から、今後の流れについて御説明をお願いいたします。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  まず、冒頭、ページ等を示さず説明を進めてしまいまして、大変失礼いたしました。
 1点、資料1のNo.17でお示しました未成年の飲酒・喫煙を、20歳未満の飲酒・喫煙と修正すべきだといったところで、本文のほうは修正をすると書いたんですけれども、資料2の61ページ目ですが、チェックリストのところにも、上から2つ目の箱のところで、まだ未成年の飲酒及び喫煙というのが残っておりましたので、こちらも修正しておきます。大変失礼いたしました。
 それでは、今後の予定について御説明いたします。まず、今お諮りいただいたとおり、改定案、答申案を、9月に予定されておりますスポーツ審議会において答申予定でございます。
 次に、前回部会で御議論いただきましたとおり、小規模団体への配慮等につきまして、今後、円卓会議での検討を行うという予定にしてございます。
 なお、ガバナンスコードのこちらの議論をしていただいたのは、中央競技団体向け、NF向けのものでございますが、一般スポーツ団体向けコードにつきましては、今回の改定を踏まえまして、スポーツ庁において改定の要否を検討しまして、形式的に反映すべきところがありましたら、そちらを反映するというところも改めて確認をしまして、必要ございましたら改定作業を行うというふうに考えております。
 委員の皆様には、今後も必要に応じて御報告や御相談をさせていただきたいと考えておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
 以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。
 本日御用意しました議題は以上となりますが、ここで室伏長官から、本日の部会あるいは部会全体を通して、御忌憚のないコメントを、最後ですので、いただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

【室伏スポーツ庁長官】  ありがとうございます。本日もお忙しい中、また、お暑い中、部会に出席していただきまして、また、オンラインの皆さんも含めまして、ありがとうございます。
 スポーツ審議会の諮問を受けてから5か月たちましたけども、委員の皆様には大変御負担をおかけいたしましたが、本日ついに答申案を取りまとめていただきまして、友添部会長はじめ、委員の皆様方には改めて感謝申し上げる次第でございます。ありがとうございます。
 これまでの議論を通しまして、やはりスポーツ団体が対応に苦慮している部分もある一方で、多くのスポーツ団体がガバナンスコードの本来の趣旨や目的について御理解くださり、その遵守に向けて前向きに取り組んでくださっていることも認識できました。
 また、今回行ったパブリックコメントでも、国民の皆様から大変多くの御意見をいただきまして、ガバナンスコードに対する関心の高さや、その必要性についても改めて実感したところになります。
 また、この場をお借りして一言申し上げたいと思いますが、昨今報道でも取り上げられております日大アメフト部などの不祥事事案は由々しき事態でありまして、私としても大変残念に思っています。
 スポーツは、個人の心身の健全な発達や健康・体力の保持増進を図ることのみならず、人格形成にも資する教育的な意義を持つものだと思っております。また、スポーツはクリーンでフェアであるべきものであり、スポーツに携わる者が法令をはじめとする社会のルールを遵守することは当然のことでありまして、社会の一員としてこれをしっかり果たさなければいけないのは当たり前のことだと思っています。
 スポーツ関係者に対しては、国民の皆様からの信頼が得られるよう、一層の努力が求められると認識しております。スポーツに関わる全ての方が、そのような国民の要請やその責任の重さについて改めて認識しまして、インテグリティを高めていく必要があると感じております。
 それが、来年度に迫ったパリ大会を含め、様々な国際大会が続いていきますけども、こういった中で、国民の皆様に日本代表選手を応援していただける機運の醸成をしていくための大前提、やはりインテグリティ、こういったものが確保されていくことが大前提だと考えております。
 今回、先ほど申し上げました昨今のスポーツを取り巻く状況なども踏まえながら、ガバナンスコード改定を行います。その上で、スポーツ団体からの御意見を踏まえまして、コードの実効性をより高めるため、小規模団体への配慮や競技横断的な支援の在り方について、円卓会議において具体的な対応を検討することとしております。
 スポーツ庁としましては、円卓会議での検討を含め、今後も関係団体と協力しながら、スポーツ団体のガバナンスの確保について、しっかりと支援してまいりたいと考えております。スポーツが国民の皆様に愛され、感動していただけるスポーツ界を実現していけますよう、スポーツ団体の皆様にもガバナンス確保により一層取り組んでいただきたいと思います。
 本日の会議をもって、ガバナンスコードの改定に向けた議論は一旦終了となりますが、最初の諮問でも申し上げましたけども、どういった点が新しいところかとか、今ありましたとおり、これをどう説明するかというところが重要な点だと思いますので、この辺りのアドバイスをまたいただきながらということを思いますが、これはもともと、座長含めておっしゃっていましたけど、スポーツへの厳しい目がやはり、いろいろな案件があったということで、そういうところにもかかわらず、コードを遵守することに目的を、これは諮問のときも話しましたけども、それだけに目的を置いてしまって、その数合わせをするとか、表面的なものになってしまうというところがありました。
 これは、今回通して議論をして、やはり前向きに自らのスポーツの信頼性を高めたり、インテグリティを高めていくように努力していき、やはりこれは国の助成金、いろいろな団体、小規模・大規模ありますけども、助成金が年々増えて、あるということは、国民の期待も大きいということだと思いますし、いろいろな柔軟性を持つものの、ちゃんと原点に戻って、実効性をしっかり高めて、自ら前向きに取り組んでいくことが大切だと思います。
 皆様におかれましては、引き続きまた御協力を賜りたいと思っております。本日は本当にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

【友添部会長】  長官、ありがとうございました。
 何が変わったか変わっていないか、少し分かりやすい説明文があっていいのかなと思っております。
 4月から様々な御議論をいただきました。座長としても多々不十分な点があって、御迷惑をおかけした点があったかと思っています。また、特に皆様のお力添えと、競技スポーツ課の皆様、特に西川課長には、様々な場面で議論を重ね、そして西川課長のぶれない姿勢に感銘を受けながら今日に至ったわけでありますけども、今日、これが課長にとっては最後のお仕事になります。この場を借りて厚くお礼を申し上げたいと思います。
 この成案がうまく、また日本のスポーツにとっていい方向につながるということを願いながら、この会を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。

【室伏スポーツ庁長官】  このたび、西川課長はじめ、競技スポーツ課、取りまとめていただいて、本当に御苦労さまでした。また、このたび新たに茂里次長に替わりましたので、御紹介させていただきたいと思います。
 3年前まではスポーツ庁の政策課長をされておりまして、ですので、この件に関して、もう目をつぶっていても全て分かるような状況で、スポーツ庁そのものの歴史も全部知っているような方ですけれども、茂里次長が来られまして、また一層、スポーツ庁もチーム一丸となってしっかり取り組んでまいりますので、よろしければ一言。

【茂里スポーツ庁次長】  御紹介いただきました茂里でございます。3年ぶりにスポーツ庁に戻ってまいりました。
 3年強前ですか、実は室伏新長官をお迎えする段取りを水面下で進めさせていただいておりまして、長官と一緒に仕事させていただくことを非常に期待していたわけですけども、ちょっと組織の事情で違うことになりまして、ただ、その間もスポーツ庁の頑張りとかスポーツ界のいろいろな活躍を拝見し、今後を大変楽しく思っておりました。
 中にはちょっと残念な事件もありましたけども、スポーツの持つその価値自体は、社会全体が成熟していく中で、どんどん上がっていると思っております。この価値をしっかりと社会的に共有できるよう、チーム室伏の下でしっかりと務めたいと思いますので、今後とも御指導いただければと思います。(拍手)

【友添部会長】  西川課長も御挨拶を。

【西川競技スポーツ課長】  通常、審議会では完全に裏方でございまして、このような機会をいただき、大変恐縮に存じております。
 去年の7月に着任いたしまして、そしてこのガバナンスコードの議論に初めから事務局として関わらせていただくことができました。皆様方の非常に力強い御指導とお力添えをいただきまして、本当に、蓋を開けてみると、これ、まさに、先ほど議論がありましたように、何でこれをやって、どういう議論を経て、どこが変わって、何でほとんど変わっていないのというのを発信していかないと、何かあまり変わっていないんだねということで終わってしまうということになっては全く意味がありませんし、また、この間、いろいろと我々も限られた資源の中で材料提供させていただいたんですが、多分ここにまだまだ出てきていないような実態について、皆さん、情報をいろいろとお持ちだと思います。ここで話せないような御事情とかもいろいろあるんじゃないかなと思いながら、一応、そうは言っても、全ての論点に触れながら、ここまで来たつもりでございます。
 なるべく今日もオンラインで、こういう流れをすごく意外に皆さん思っているかもしれないんですが、オンラインでも、NFの関係者の皆様方も含めて、たくさんの方に聞いていただいています。統括団体の方に御協力いただいて、なるべく開かれた議論をしていこうということで、友添座長と境田代理にそういったことを最初からやっていこうということで、御議論いただいて、御示唆をいただいて、これまでやってまいりました。
 引き続き、この結果についても分かりやすい発信をして、また、守らないと罰があるけれども、守って当たり前というのがこれまでのところだったんですが、守ることのメリットといいますか、守るとこういういいことがあるんだという、先ほど藤原理事からもそういったお話がありましたけれども、これをしっかり守って、さらにグッドプラクティスになっていくことによって、人も集まるし、お金も集まると。そしてまた社会の信頼も得られるというような形で、好循環を生んでいけるようなガバナンスコードになればいいなと、半ば遺言のようになってしまうんですけれども、9月からは別の、高等教育関係の部署に異動となりますが、また引き続きスポーツ庁としては全力でガバナンスの確保に取り組んでまいりたいと思っております。
 このような機会をいただき、ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。(拍手)

【友添部会長】  それでは、散会します。ありがとうございました。 

―― 了 ――

お問合せ先

スポーツ庁競技スポーツ課