スポーツ団体ガバナンスコードの策定について(諮問)

30ス庁第586号
平成31年1月31日
スポーツ審議会

次に掲げる事項について、理由を添えて諮問します。

スポーツ団体ガバナンスコードの策定について

平成31年1月31日
スポーツ庁長官 鈴木大地

(理由)
スポーツは、個人の心身の健全な発達、健康・体力の保持等を目的とする活動であり、国際的な競技力の競争を通じて国民に誇り、夢と感動を与え、さらには、地域・経済の活性化、共生社会や健康長寿社会の実現、国際理解の促進など幅広く社会に貢献する営みである。このようなスポーツの価値を実現していくためには、その前提としてスポーツ・インテグリティ(誠実性・健全性・高潔性)の確保が重要であり、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)においても、基本理念の一つとして「スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施すること」(第2条第8項)が定められている。

その基本理念を実現するため、スポーツ基本法においては、スポーツ団体の努力として「スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組む」(第5条第1項)、「事業を適正に行うため、その運営の透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成する」(第5条第2項)、「スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努める」(第5条第3項)旨が規定されている。

また、第2期「スポーツ基本計画」(平成29年3月24日)においては、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、我が国のスポーツ・インテグリティを高め、クリーンでフェアなスポーツの推進に一体的に取り組むことを通じて、スポーツの価値の一層の向上を目指す」ことが政策目標として掲げられている。

一方、近年、様々な競技において、スポーツ団体の組織運営上の問題や指導者による暴力行為等に起因した問題事案が発生しており、上記の基本理念や目標が十分に達成できていない現状にあると言わざるを得ない。

このため、スポーツ庁は、昨年12月に「スポーツ・インテグリティの確保に向けたアクションプラン」(平成30年12月20日)を取りまとめ、スポーツ基本法第5条第2項に示された、スポーツ団体における自ら遵守すべき基準の作成等に資するよう、スポーツ庁が「スポーツ団体ガバナンスコード」(以下「コード」という。)を定め、その遵守を促すこと等により、スポーツ団体の適正なガバナンスの確保を図る仕組みを導入することとした。


具体的には、
・本年春頃を目途にスポーツ団体が遵守すべき原則・規範を定めたコードを策定すること
・スポーツ団体によるコードの遵守に係る「自己説明―公表」の促進
・統括スポーツ団体による中央競技団体に対するコードに基づく適合性審査に係る助言などを行うこととしている。

以上を踏まえ、スポーツ・インテグリティの確保に向けて、当面、コードの内容等について、本年春頃までに一定の成案を得るよう御審議をお願いしたい。
その検討に当たっては、特に以下の点について御留意いただきたい。

(1)スポーツ団体のガバナンスに関する既存の参考指針等を参考としつつ、最近のスポーツ界における問題事案の内容や要因等を踏まえ、実効性のあるものとすること
(2)スポーツ団体の性質・規模、人的・財政的基盤等に係る多様性を踏まえ、コードの適用について、一定の柔軟性を有したものとすること
(3)スポーツ団体がコードに基づく具体的な取組を検討・実施するに当たって参考となる情報を含むものとすること

以上が当面、中心的に御審議をお願いしたい事項であるが、このほかにも、スポーツ・インテグリティの確保のための方策に関する事項について、必要に応じて幅広く御審議をお願いしたい。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))