スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第7回) 議事録

1.日時

令和元年6月18日(火曜日) 17時00分~19時00分

2.場所

文部科学省3F1 特別会議室

3.議事録

【友添部会長】
こんにちは。遅い時間からの会議になりましたけれども、よろしくお願いします。第7回目のスポーツ・インテグリティ部会が今から開催されるということであります。大変お忙しい中、ありがとうございます。
きょうは大山委員の方から欠席の御連絡を頂いています。
まず、きょうは中央競技団体向けのスポーツ団体ガバナンスコードにつきまして、6月10日に行われましたスポーツ審議会の総会の方で山脇会長から鈴木長官に答申が行われました。また、同日付けで長官決定がなされて、公表されたということでございます。まず最初に御報告を申し上げたいと思います。委員の皆様の御協力に改めて感謝申し上げます。
さて、今、我々の本題であります一般スポーツ団体向けのガバナンスコードについてですけれども、前回の会合において、その適用範囲、あるいは素案の内容について、様々な御意見を頂いてまいりました。そこで、皆様の御意見を踏まえながら、適用範囲について、今回、整理をいたしたところでありますし、ガバナンスコードの修正案も作成いたしました。まず、それにつきまして事務局から説明いただいた後、自由討議として、更に問題点等を議論していきたいと思っています。
まず、事務局の方から御説明をお願いいたします。

【川合参事官】
それでは、資料1をまずごらんいただければと思います。
最初の1ページ目でございますが、スポーツ基本法の規定を引用しております。前回も議論になりましたけれども、基本法第2条第2項のところでスポーツ団体の定義が書いてございまして、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいうと。第5条のにスポーツ団体の努力というものが書かれております。今回のガバナンスコードの策定につきましては、第5条第2項に定めます、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営性の透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが自ら遵守すべき基準を策定するよう努めるものとするという基準の策定に資するようガバナンスコードを作るというのが我々の考え方でございます。
2ページ目をごらんいただければと思います。これは以前、主なスポーツ団体ということでこういう図をお示ししたものに、今回、色をつけて適用範囲を示してまいりました。
まず、オレンジ色が中央競技団体向けのガバナンスコードということで、右の中段に中央競技団体というのがございまして、ここがオレンジになっております。その上の3つの統括団体は中央競技団体向けのガバナンスコードでは統括団体に適用するということは明記してはいないのですけれども、スポーツ審議会の場などを通じまして、それに沿った形で自己説明をしていただくということの意思表示もございますので、便宜的にここではオレンジ色で各統括団体を記しております。
日本スポーツ協会の下に都道府県体育協会というのがございまして、ここがオレンジと紫の両色になっているのは、JSPOの加盟団体規程の最新の案、これはまだ正式な組織決定されていないのですけど、その中でスポーツ団体ガバナンスコードの中央競技団体向けにおいて、当該団体の性格上、必要ないと日本スポーツ協会が認めるものを除き遵守することに努めるとともに、その適合状況について、自己説明-公表を年1回実施しなければならないという義務規定を今、入れようとされていまして、そういう意味で言いますと、NF向けのガバナンスコードをベースに考えていらっしゃるので、ここはオレンジと紫の2色にしております。
紫色が一般スポーツ団体向けのガバナンスコードというものを示しております。今の日本スポーツ協会の加盟規定との関係で申しますと、より正確には左の日本トップリーグ連携機構と日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、ここもJSPOの加盟規定上は同じ扱いなので、そこもオレンジと紫の2色というのがより正確だとは思いますけど、この加盟団体規程自体がまだ正式決定されていないということもあって、今回のこの図では都道府県体育協会のみをそのような2色の扱いにしております。
左の上に大学スポーツ協会、これは元の資料を3月前に作ったので点線になっていまして大変恐縮で、これは発足しておりますので、速やかに直させていただきます。UNIVAS関係者の皆様には大変申し訳ございません。
日本トップリーグ連携機構の下に日本バレーボールリーグ機構ですとか、ホッケージャパンリーグ、日本プロサッカーリーグと書いてございますけれども、ここが2色になっているのは、この中に一部、NFが加入している場合がありまして、その場合はオレンジ色になるという趣旨で、これは団体によって紫かオレンジかに分かれるので、斜め線で2色に分けてございます。
左の一番下に斜線で中央競技団体や統括団体(及びその下部組織)等に属しない小規模スポーツ団体がございまして、ここにつきましては赤い字で書いてございますけれども、スポーツ庁といたしまして広く自己説明-公表を呼びかけたいと考えております。公的助成を受給していない場合は、そのガバナンスコードが適用されるべきスポーツ団体に該当するかどうかというのは究極的にはその団体の自己判断によるというふうに申し上げるしかないのかなと考えております。ここは政府のリーチがどこまで届くのかという議論に絡んでいるのですが、この斜線が引いていない紫のところは、この図で示していますように、統括団体を通じて上から下に我々の呼びかけが届くということでございます。ですから、左の斜線部の小規模団体も、公的助成を受けていれば我々の手が届くのですけれども、そうでないところは、さすがになかなか手が届かない。我々、一般的にホームページへの掲載等を通じて呼びかけを行いますけれども、その限りでしかなかなかないという限界があるというところでございます。
左上に日本プロスポーツ協会というのがございまして、ここに相撲ですとか野球ですとかプロサッカーリーグのようなプロの団体が複数入っております。ここにつきましては、自己説明-公表を行うよう協力依頼をする方向で検討ということで、これは次のページでまた御説明しますけれども、こことこの下の小規模な団体は、同じ斜線でも質的に別だというふうに考えております。
次の3ページ目をごらんいただければと思います。一般スポーツ団体向けのガバナンスコードは、前回、素案をお示ししましたけれども、原則1から5は共通的に求められる事項であります。原則6がNF向けの個別の規定について、自らに適用するか否か、それにつきましては当該スポーツ団体が自らの団体の公共性、組織運営上の特徴や業務内容、ステークホルダーとの関係等を踏まえて判断するという考え方を示しております。この図の左に単位スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、その他小規模な一般スポーツ団体がございまして、ここにつきましては、スポーツ少年団の登録システムですとか、総合型地域スポーツクラブにつきましては、今、新たな登録・認証制度を入れられないかということで、これはJSPOの方で検討しております。あと、各種の公的助成の申請手続、こういうところを通じて、一般スポーツ団体向けのガバナンスコードに基づく自己説明-公表を行っていただくよう促してまいりたいと考えております。
下の図で申しますと、原則5までが基本的にはベースということで、主体的に原則6に基づく規定を入れることが考えられますし、直ちに対応が困難な事項については改善に向けた取組等について説明することが望まれるということでございます。今回、真ん中にNFの地方組織というのを入れております。これは前回の部会の御議論で、NFの地方組織については役員等の組織体制についても、やはり何らかの規定を入れるべきだという御議論があったり、特別な扱いにすべきなのではないかという御意見が複数あったと我々認識しまして、ここにつきましては、ここに書いておりますけど、地方大会の開催ですとか国体に係る選手選考や強化活動、指導者・審判員の育成というものを行っていて、NFに準じる公共性の高い組織というふうに位置付けられるのではないかと。このため、NFからの指導助言等を踏まえつつ、NF向け原則2などを参照し、適正なガバナンスの確保に取り組むことが望まれるということで、下の図にありますけれども、原則6のNF向けの個別規定の適用については、例えば通報制度や懲戒制度などを持っている団体が実際ございまして、そういうところについては、その規定についての自己説明というものが求められるというふうに考えております。
右側が大相撲等、NFには該当しないが、社会的影響力が大きく、公共性の高い団体ということで、ここにプロスポーツ団体のようなものが入るのではないかと考えております。ここは自らの団体の公共性などを踏まえて、NF向けの個別規定の適用を考えていただくことが適当と考えております。これは後ほどまた御説明しますけれども、NF向けの個別規定そのものではなくて、その団体の特殊性などに応じて独自の原則・規範を自ら定めることも考えられるのではないかと考えております。
そういう意味で申し上げますと、この図が今まで御説明申し上げてきた適用範囲でございまして、大きく分けると3つの分類に分けることができるのではないかと考えております。
次の4ページ目は、JSCの方から御提案がありまして、2020年度、来年度からJSCのウェブサイト上に一般スポーツ団体向けのガバナンスコードの遵守状況に関する自己説明-公表を行うためのオープンプラットフォームを整備することを検討しているということでございます。これは全ての一般スポーツ団体が登録できるというものでございまして、登録を行うと、ウェブ上で登録証が出力できて、更に誰でもその説明状況というものを閲覧可能であるということ。下に図がございますけれども、真ん中の一般スポーツ団体につきましては、自己説明を行っていただくと同時に、主体的なガバナンスの改善に取り組んでいただくということでございます。左側の公的助成等の実施主体につきましては、申請の受付けに当たって登録証の提出を義務付けることで、ある種、簡便に自己説明を要件付けることができる。右側の競技大会の開催主体につきましては、大会の参加要件に自己説明の登録証というものを求めると、より広範囲に自己説明-公表というのが促されるという仕組みが作りやすくなるのではないかというもので、左側のところにステークホルダーというのがございますけれども、これは自己説明を個別にチェックできますし、更に自分が関係する団体については、改善に向けたコミュニケーションをこれを使って図ることができるということで、組織運営の透明性の向上とかガバナンスの向上にこういうものが役立つのではないかと、できれば来年度の予算要求にこれを反映させていきたいと考えているところでございます。
続きまして、資料2をごらんいただければと思います。ガバナンスコードの修正案でございます。修正したところを分かりやすくしておりますので、3ページからごらんいただければと思います。例示なのですけれども、これは原則6の方でより詳しく書いておりますので、総論部分では削除してございます。
続きまして、4ページの原則1でございます。これは前回、役員等の体制についてもコードに入れるべきだという御意見を複数頂きまして、さらに國井委員から具体的な修文案という形で御意見を頂いたので、それを反映させております。(4)といたしまして、適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備することと記述しております。ここで適切という言葉を使っているので、原則1の柱書きも適切と、同じ表現に修正しました。
解説につきましては5ページでございます。まず最初のポツでございますけれども、適切な監督が行われることが重要だという趣旨を書いております。2ポツ目で具体的にはということで、法人格を有する場合と有しない場合、それぞれについて適切な監督が行われることが求められる。3ポツ目がなお書きでございまして、ここで先ほど申し上げたNFの地方組織につきまして、括弧書きで都道府県の協会、連盟等という形で、特に記述しているということでございます。ここは地方競技大会の開催、国民体育大会に係る選手選考や強化活動、指導者・審判員の育成、指導者等に対する懲罰制度の運営など、当該地方における対象スポーツに関する各種業務を担っており、NFに準じる公共性の高い団体であると認められる。このため、NFの地方組織は、ガバナンスコード〈NF向け〉の原則2を参照しつつ、役員等の多様性及び理事会の実効性の確保、役員等の新陳代謝を図る仕組みの構築等に取り組むことが望まれるという記述にしております。
続きまして、資料の8、9ページは修辞的な修正でございます。
13ページ、原則5でございますが、補足説明の3行目でございます。前回、委員から貸借対照表の作成を求めるのは少しレベルが高過ぎるのではないかという御意見がございましたので、年度ごとの収支報告について開示することが求められるという表現ではいかがかと。収支報告はしてくださいということで、これも國井委員から頂いた修文案を反映させていただいております。
14ページでございますが、これはNFの個別規定の適用のところですけれども、先ほど資料1で御説明しましたように、2ポツ目に適用の考え方、判断基準というのでしょうかね、こういうものを書いておりまして、例えばということで、これもNFの地方組織を特出しするような形で、NFが設ける通報制度や懲罰規定に倣って自らの制度を設けている場合に当該制度の運用について、ガバナンスコード〈NF向け〉の原則9や原則10の各規定の遵守状況について自己説明及び公表を行うことなどが考えられるということで、より分かりやすい例示に書き換えてございます。またということで、3ポツ目でございますが、その際、ガバナンスコード〈NF向け〉の個別の規定そのものを適用するのではなく、個別の規定を参考にしつつ、独自の原則・規範を自ら定めることも考えられる。ここはNFの地方組織もそうですし、特にプロスポーツ組織などは、いろいろ競技の特殊性などもございますので、そういうところを見て独自の規範を立てることも考えられるという考え方を示しております。
さらに、脚注でNFの地方組織等については、ガバナンスコード〈NF向け〉の個別の規定の適用の在り方について、NFによる指導、助言等も踏まえて対応することが求められる。これはNF向けのガバナンスコードの原則13を反映した記述を入れております。
あと、15ページのセルフチェックシートなのですが、前回お示ししたときにはAからDまでの4段階自己評価でしたが、これもAとBの違いがよく分かりにくいという御指摘もあって、むしろ、3段階にあっさりしたらどうかなということで、こちらの方が記述しやすいだろうということで、修正案を加えてございます。
以上、資料の説明でございます。御審議の方、どうぞよろしくお願いいたします。

【友添部会長】
ありがとうございました。
前回の会議の御意見を受けて、原則に書き加えたもの、あるいは補足説明をより精緻にそろえたということかと思っています。
今、御説明いただきました内容等につきまして、御質問、御意見ございますでしょうか。御発言のある方は挙手していただくかネームプレートを縦にしていただくということで、なおかつ、まず、どの原則のどの部分なのかを御指示いただいて、御説明いただければと思います。
いかがでしょうか。達脇委員、どうぞ。

【達脇専門委員】
非常に分かりやすい形に整理していただいて、ありがとうございます。
こういうふうに分かりやすい形に整理していただいた中で、そうすると、またなお気になるところがプロスポーツのところなのですけれども、ここに対して、まず、ベースとして一般向けのコード適用で、原則6でNF向けの個別の規定を適用というふうにしていらっしゃるところなのですけれども、プロスポーツの団体ということでいくと、個別性といっても、基本的にはビジネスをやっている方々ですので、その個別性というのも、ビジネスという範囲、そこのベースからすると、ここは個別だから、このガバナンスコードのNF向けなどのもので、ここはもうお目こぼししてもいいよねというような項目がそれほどNF向けであってもあるようには思えないのですね。そういう意味では、それぞれのスポーツの特性ということはあるかとは思うのですけれども、それこそ、プロなのであれば、なおさら、コンプライ・オア・エクスプレインを責任を持ってしっかりとやっていただく方がいいのではないかと思いますので、そちらの対象というふうにすることはできないのでしょうか。

【友添部会長】
ありがとうございました。
端的に言うと、プロ野球のようなプロ組織というのは、もう中央競技団体以上に原則を厳しくすべきだということで、NFを適用した方がいいのではないかという御提案ですけど、この点について、事務局の方で何か、それとも、まず、意見交換した方がよろしいですか、どちらで行きましょうか。

【柿澤企画官】
そこも検討の過程ではございましたので、一応、事務局の方から。

【友添部会長】
じゃあ、事務局の御説明をお願いします。

【柿澤企画官】
ありがとうございます。
まず、プロスポーツをNF向けの適用とするべきか否かというところでございますけれども、そもそもNF向けのガバナンスコードについては、まさにNFの果たす役割ですとか機能というところに着目して、それぞれの規定を作っているというところがございます。更に言いますと、プロスポーツと言いましても、この表で言いますと、日本プロスポーツ協会というところに所属する、いわゆるプロスポーツ団体だけでも、前回も一般スポーツ団体といったときに、思い描いている団体が違いますよねという話がございましたが、それはプロスポーツでも同じで、まさに規模の大きい野球、サッカーといったものから、規模の小さい、それこそキックボクシングとか、プロボクシング――プロボクシングはキックボクシングよりはちょっと大きいですが、非常にそこの部分は多様であるということがございます。また、ビジネスを行っているというところで言いますと、ステークホルダーとして株主が入ってくるような場合もございますし、リーグを運営している場合には重要なステークホルダーとして、各チームというところがある。更に男女というところでも、男子のリーグと女子のリーグを同じ団体が運営している場合もあれば、そこをそもそも分けている場合もあるというところで、やはりここのところはプロスポーツ団体と一くくりにするというところも、非常に個別性が大きいんだろうと。そういう意味では、中央競技団体の特殊性を鑑みて定めた13の原則にプロスポーツというものを無理にぐっと入れるというよりは、一般スポーツ団体向けのガバナンスコードの方を原則1から5までを1階建て部分、2階建て部分を原則6という形にいたしまして、そこで自らの公共性等を踏まえてしっかり判断していただくという形の方が分かりやすく整理できるのではないかというのが原案の考え方でございます。

【友添部会長】
達脇委員、どうでしょう。一つはNFの場合、公共性というところに着眼して原則を作ってきたんだけれども、こちらの方は公共性を少し抑えて、むしろ、スポーツの私ごと性に注目しながら作っている、私意性に着目しているということですけれども、今の御説明について、何か御意見ありますでしょうか。

【達脇専門委員】
コードの分類ということでいくと、一つは公共性の度合いの多い少ないというのがあると思うのですが、もう一つの軸として、守るべきレベル感というものの軸があるのではないかと思うのですね。そういう意味で、NF向けと一般スポーツ団体向けの大きな違いはそこの守るべきレベル感というところだと思うのですが。それでいくと、プロスポーツに対して求められるレベル感というのは、もしかしたら更に上かもしれないという中でいったときに、一般向けでいいですよということを言ってしまっていいのかどうかというのが懸念ではあります。おっしゃるとおり、いろいろなプロスポーツといっても、規模なり何なりが違うということはあるとは思うのですけれども、であれば、その中でもこの規模以上とか、何らかの制限の仕方はあるのではないかと思います。

【友添部会長】
どうぞ、川合参事官。

【川合参事官】
例えば大相撲は先月の5月30日に大相撲の継承発展を考える有識者会議というものを設置しますと。この中で、ガバナンスについても検討を依頼したということで、そこの発表文の中で、スポーツ団体ガバナンスコード、中央競技団体向けのものを尊重しつつ、相撲道の伝統と調和するような当協会が守るべき自己規律の指針の作成を諮問することといたしましたと書いてありまして、そういう意味で言いますと、達脇委員が御指摘のように、プロスポーツ団体側も、そういう社会の目を意識して、NF向けのガバナンスコードを尊重しなければいけないという意識は、やはりあるのではないかなと思います。そのときに、我々がプロスポーツ団体にはNF向けを適用しますというと、公共性という観点ではちょっと言い過ぎかなと思っていまして、ですから、今後、我々、日本プロスポーツ協会を通じてお願いする際には、両方を持っていって、一般スポーツ団体向けがベースであっても、原則6で、自己判断ではありますけれども、NF向けのものを適用していただくことを是非検討してくださいということはきちんと申し上げたいと考えております。

【友添部会長】
ありがとうございます。
達脇委員の違和感は、正直なところ、例えば大相撲といいながら、実はあれは公益法人であると。結局、一般向けになったときに、モニタリングをして、それについての、いわば処分規定がないんじゃないかと。つまり、遵守しなくて、なおかつ、説明もしなくても、別に何ら一般向けであれば、いわば処分を受けることはないんだから、いずれこれは守られなくなる可能性があるし、かつてそうだったんだからということが含意されているというふうに私は聞き取ってきたわけなのですね。少なくともNF向けになると、そこのところはきっちりと統括団体から指示を受けたり、あるいは除名、解散等を含んでの形で、いわゆる実際的な中でやられる可能性はあるということだと思うのですけれども。このあたりについてのところというのは、実は制度的には限界でもある。つまり、日本相撲協会に解散命令を誰が出せるんだといったら、スポーツ庁の所管でもないし、スポーツ庁長官の職権でもないわけで、そこのところに対する違和感はどこのレベルで今回抑えるのかということは、一つ、大事なところであるということと、もう一つ、今の御発言は、例えばJFAがNF向けのコードを適用し、Jリーグは一般向けのコードを適用する。同じ組織内でも、1つの組織の中でも2つのコードの適用対象になってくるということも含んでいるということですよね。こういうことを含めていくと、幾つか配慮事項があって、一概にこれでコードができてめでたし、めでたしということではない。ただ、最終的な国民の意識をどう高めていくのかということをやっていかなければいけない。それは今、一つの一里塚ぐらいかなというふうに座長としては思っているということです。
いかがでしょうか、今のことに関して。長田委員、どうでしょう。

【長田専門委員】
伺っていると、大相撲は過去に大変な問題を起こしていて、そして暴力問題を含めて人が亡くなっているというような中でも、しょっちょう問題が浮上してくるところなのですよ。それはやっぱり厳しい監督下に置かれるような感じに持っていかないと、うちは関係ないよみたいに、とかく言いがちな団体なような気がして、懸念はごもっともじゃないかなと。何もなく今まですんなり来ていたならともかく、これほどの問題が今後も出やすいように感じるところですから、それは一里塚で通ってしまっていいとはちょっと疑問です。

【友添部会長】
したがって、川合参事官からお話があったように協力要請して、その確約をもらっていると。結局、ここのところは、振り返ってみると、スポーツ議連のときからずっと問題になってきている。大相撲や、あるいはプロ野球、それから今、議論に出ていませんが、高野連、高校野球ですね、ここの問題をどうするかというところですけれども、結局、いわゆる自主規制をやっていただく、そしてそのための制度を作る、いわば仏像までは作るんだけど、魂が入るかどうかというのは、それぞれの団体次第。
山口委員、この問題、どうでしょう。

【山口専門委員】
この図を見ると、非常に幅広いですね。本当にプロの団体から一般的なスポーツクラブまで、そこが同じあれで語られるというのはちょっと違和感があるというのは重々、私も分かりますが、とはいえ、NFとはまた違うということも事実であって、同じものを当てはめることはなかなか難しいということなので、これは質問なのですけれども、やはり大相撲を含めて、プロリーグも含めて、自らがこれを選択して公表、例えばこのガバナンスコードに合っているかどうかを公表するという選択はあるわけですね。構わないわけですね、それで合っているかどうかというのは。ですから、やっぱりそちらの方に持っていくということだと思う。スポーツ界の自助努力がすごく今、求められている。有識者会議のときも私、発言させていただきましたが、やはりもう国がやるしかないんだという議論になったときに、いやいや、もう一回、NFの努力というか、そういったことを是非させてほしいというような発言もさせていただきました。どちらかというと、それに反対な意見の方が多かったのですね。ですけれども、こういった円卓会議というような意見が出て、今の形になっていると思うので、そこは他のプロスポーツ団体も、やはりそのあたりを知っていただいてということで、案なのですけれども、このガバナンスコードのところでいきなり第1章から始まるのですが、できればここのところに前文のようなものをつけていただいて、この一つの中に差があると。できるだけ高いレベルを目指していただきたいと。もちろん、NFのガバナンスコードもあって、こういったことを遵守していただくのもやぶさかではないわけですよね。そういったようなところを何か少し書き込んでいただかないと。逆に言えば、本当にボランティアマインドでやっているすごく小さなスポーツクラブというか、少年団だったり、いろいろなところもすごくプロと同じものを逆に求められているというふうにとられるのもどうなのかなと。やはり日本のスポーツというのは、もちろん、公的な資金が入っていることもありますけれども、そうではなくて手弁当でやってきた人たちの熱意や情熱に支えられているというところもあるので、規制ばっかり厳しくして追い詰めていくようなことというのも本意ではないなと思いますので、その辺を何か見せるあれはないかなと思います。

【友添部会長】
今、前文の御提案ありました。この辺、事務局、どうでしょうか。

【川合参事官】
検討させていただきます。

【友添部会長】
実はこのコードは最後でパーフェクトなものじゃないということを、一応、暫定的に今の時代の今の要請に応じてこれを出しているということで、10年後になるかどうかは分かりませんし、4年ごとに合法性審査をやっていくわけですけれども、将来的にはこれがまたブラッシュアップされていく、そのときに大相撲だとか、あるいはプロの扱いについて、社会状況を見ながら、またこれを含めてやっていくという理解でよろしいですかね。
ほかには。どうぞ、栗山委員。

【栗山専門委員】
今、山口先生の方からお話があったとおりで、非常に定義が広いという意味で、萎縮しちゃうというところがあって、プロの団体のお話ももちろんなのですけれども、逆に言うと下の方の話で、中央競技団体、統括団体等にも属しない小規模スポーツ団体というのが入ってくるといったときに、いろいろ整理をされて、結局、これはスポーツ基本法のスポーツ団体の定義のままということであれば、その定義は書いた方がいいのかなと、少なくとも自分たちはそれに当たるのか当たらないのかというところを明確にするのが望ましいというのが1点です。確認なのですけれども、この定義から外れるものというのは、具体的にはどういう団体を想定しているのか。例えば地域住民とかが主体的に作っている地方のスポーツクラブとかもスポーツ団体に入っているということだと思うのですけれども、ここから外れるものとして、具体的にどういった団体があるのでしょうか。他方で、この定義からすると、日本アンチ・ドーピング機構、JADAとか、日本スポーツ仲裁機構とかも、当然、「スポーツ団体」という定義の中に入ってくるということで、一般スポーツ団体向けのコードが適用されるという理解でいいのかを確認させていただければと存じます。

【柿澤企画官】
まず、後者の方から簡潔に。JADAや日本アンチ・ドーピング機構、あるいは日本スポーツ仲裁機構ですけれども、定款を見ましても、JADAにつきましてはアンチ・ドーピング活動を通じて、JSAAについてはスポーツ仲裁を通じて、厳密な文言はあれですけれども、スポーツの公正な発展に資することを目的としているというような形の定款上の定めもございますので、これはまさにスポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体であろうと理解ができます。
一方で、その他、当たらないものというところなのですが、実はスポーツ基本法は成立時の国会の審議の中でも、実はここに書いてある定義以上に、何がスポーツ団体に当てはまるか、当てはまらないかというところについては、国会審議でもそこは個別に詰めた議論があったわけではございませんけれども、例えばスポーツに関する事業を何らかやっていたとしても、それが主たる目的ではなくて、幾つかある事業の一つとしてスポーツに関わることをやっていますよというような団体ですとか、あるいは小規模なところで言えば、アドホックに集まって何かスポーツに関する活動をしているけれども、例えば構成員とかそういったものもしっかり定まっているわけではなくて、好きなときに好きなメンバーで集まるというようなところでいえば、一般的な意味合いでの団体とは言えないのではないかといったような形が考えられるかと思います。

【友添部会長】
よろしいですか。

【栗山専門委員】
例えば大学のスポーツサークルみたいなものが入らないということになってくるということなのでしょうか。

【柿澤企画官】
大学スポーツにつきましては、恐らくここも少し。

【栗山専門委員】
大学スポーツというとややこしいのかもしれないですけれども、いわゆる任意で集まって自分たちでスポーツを楽しんでいるという限りであれば当たらないということなのですね。

【友添部会長】
大学スポーツについてはUNIVASの方で所管をしているという、先ほど話がありましたけど、これは若干、大学スポーツと違うということで。今のお話の流れでいうと、例えば会社を作って、運動部活に指導者を派遣するようなスポーツの振興をやっていますよね。スポーツの振興をやるんだけれども、そういう会社はこれに該当するのかというと入らないという意味です。

【栗山専門委員】
例えば、この中に萎縮効果が働かないという意味で、このような団体は当たりませんというものが書けるのであれば、先ほど述べた定義を記載するとともに、それを書いていただくことをご検討頂ければと思います。冒頭のところにいろいろなタイプがあるということを書いていただくことのご検討と併せて、できるだけハレーションが起きないために御検討いただければと思います。

【友添部会長】
よろしいですか。むしろ、この図で示したものを付録としてつけるという手もあるかもしれないですね。当てはまるものを限定する方が当てはまらないものを羅列するよりもずっと効果的だし、合目的的だと思うので、そういう形の検討も少し、またこれは副座長とも検討させていただくということでよろしいでしょうか。
森岡委員、どうぞ。

【森岡専門委員】
2点あります。1点目は今の団体の定義ですが、我々、JSPOも助成などを受けていますが、企業の資本金などを使って、広くスポーツの普及、発展のために助成している団体が比較的に数多くあると思います。そのようないわゆる広く主たるスポーツ活動に対して助成している団体は多くあり、また、スポーツだけに限らず、福祉の中の一本の柱としてスポーツを立てている団体もあり、それが公益団体などいろいろな形で存在しています。そのような団体も、今の議論からいくと、ここに書いてないため、当てはまらないのか、それとも、日本のスポーツ振興を大きく下支えしている団体ですので、一般スポーツ団体向けに当てはめるというようにするのか、質問させてください。

【友添部会長】
例えば、公益財団なんかそうですよね。これは多分、事務局からお答えいただけると思うのですけれども、基本的にスポーツ基本法も含めて、学習指導要領も含めて、スポーツには多様な関わり方がある。それを観る、支える、最近では知るというのが入ってきた。あるいは、最近の動きを見ると作るというような新しいものが入ってきた。ただし、根幹はやっぱりプレーイングです。するっていうことが基本的にあるということで、公益財団のどの人たちがプレーヤーとしてスポーツをするのかということを考えたときに、個人的にはしているんだけど、組織として何かスポーツ活動をやっているわけではない。これはスポーツ団体から除外されてしかるべきだろうというふうな区分けは可能だろうと思うのですね。結局、概念論というのは、外縁を広げていくと内包が薄まってきてどんどん広がっていくし、内包を深めていくと、今度は外縁がどんどん狭まってくるんだけど、それはどこで妥協するのかというところの線引きがスポーツ基本法のスポーツ団体の概念に従いましょうという合意をこの委員会で形成してきたというふうに理解しているところで、今のお尋ねはそれをもう一回、再確認するという意味でなか貴重な御質問だったと思うのですけれども。
事務局、今の質問どうでしょうか。

【川合参事官】
部会長のおっしゃるとおりなのですけれども、もう一つ、要するに我々、スポーツ基本法のスポーツ団体としか考えられないので、こういう議論を展開しているのですけれども、スポーツ基本法上のスポーツ団体の定義は広いと。この中でも、ここについては限定的に一般スポーツ団体向けのスポーツコードを適用するという考え方も、我々で決めてしまうという案もなくはないのですけれども、そこを結局、決め切れないというのが我々の中の検討でございまして、ですから、今みたいな個別のこの団体がこうなのかというところについては、最後、もう曖昧なところが残らざるを得ないと我々、思っていて、ガバナンスコードをどう考えるかなのですけど、我々、これを尊重していただきたいというものであって、厳密な意味での法令の適用ではないので、そこの曖昧さが残るところは、何とか御理解いただければありがたいなと考えております。

【友添部会長】
決定的に大事なものは何かというと、一般向けについて、これを適用するかしないかはその団体が決める話で、誰かが決めるわけではなくて、やらなければいけない、マストでもない、やるかやらないか自分たちが決めればいいだけの話で。ただし、それはきょう、同時に御提案させていただいたプラットフォームの問題を考えたときに、公的助成を受ける可能性があるときには、その情報が誰もがとれるような形になってくると、むしろ、自ら進んで情報開示をし、そしてそれについて自己説明をするということをちゃんとやっているところについて、まずは信用度が高くなるというところが制度を担保していくための方法論なんだということだと思っています。これ、1点目ですね。

【森岡専門委員】
2点目です。6ページの原則2について、先ほどの山口委員の意見に私も賛成ですが、組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきであると書いていて、(1)、(2)があり、中長期基本計画を策定、財務計画を策定と書いてありますが、例えば我々の内部組織である日本スポーツ少年団に登録しているスポーツ少年団の単位団に中長期基本計画や財務計画を作って公表させる、公表すべきだとなってしまうと、とてもハードルが高いのではないかと思っています。①から⑥の構成要素がありますが、例えば組織として目指すところは書いてもらいますが、中長期基本計画や財務計画は、必要性というのは認識しているものの、実際登録いただいているスポーツ少年団などを意識したときに、これはハードルが高いのではないかなということです。規模の大きい団体には中長期基本計画を立てたり、財務計画を立てたりすることはできるところもあると思いますが、それを公表することが望ましいぐらいに抑えていただくとよいと思います。
以上です。

【友添部会長】
ありがとうございます。
これについて、事務局の方から何かございますか。実際、境田先生ともお話ししている中で、ちょっと対象が広いので、なかなかハードルが高い可能性もあるという話は少ししておったところです。

【川合参事官】
今さらなのですけど、我々も正直、ここは厳しいかなと当初思っていました。前回、皆様の御意見が出なかったのが意外だなと、正直思っておりました。きょう、皆様の御意見を是非お伺いしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

【友添部会長】
いかがでしょうか。スポーツ少年団はもちろん、そうかもしれません。ほかの団体についても、財務計画の中長期計画を策定して、それを公表しなさいというのは少し厳しいなという感じはします。特に障害者スポーツ団体の中のいわゆる地域の障害者のプランなんかも、結構、ハードルが高いかと思うのです。
山田委員、どうでしょうか。

【山田専門委員】
おっしゃるように大変ハードルが厳しいですね。ここはもうちょっと緩和してほしいなと思います。

【友添部会長】
ほかに。少し下げる形で文章を作るということでよろしいでしょうか。
森岡委員、それでよろしいでしょうか。

【森岡専門委員】
はい。

【友添部会長】
ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ、長田委員。

【長田専門委員】
違う話でよろしいですね。

【友添部会長】
結構です。

【長田専門委員】
せっかく一般向けに出すんだからと思って読ませていただきました。
1ページ目なのですけれども、まず引っかかってしまうところがあるので、ちょっと読ます。上から2行目から3行目にかけてですけど、代表選手の活躍等を通じて国民に誇り、ここは結構でございます。次です。夢と感動を与え、このフレーズはそろそろやめていただけないかな。選手に何のためにこれをやっているのですかみたいに言うと、必ず夢や感動を与えたいと言ったりする。妙に上からの目線を感じて、違う表現にしていただけないかなと。それも1ページにこれが、前文がつくのかもしれないのですけれども、1ページ目にいきなり夢と感動を与えるのがスポーツだという感じがとても引っかかります。是非、御検討いただきたい。例えば共有しとか、代案でございます。夢と感動を共有しというんだったらいいのですけど。これをお願いしたい。
それから、15ページ目、もう一つ、言っていいですか。

【友添部会長】
はい、どうぞ。

【長田専門委員】
ガバナンスコードのセルフチェックシートのABCでございますが、Bは一部対応でよろしいのですか。

【川合参事官】
はい、そうです。

【長田専門委員】
これ、意味が分かりません。一部対応できていないのか、一部は対応しているのか。これはちょっと官僚的な物言いかもしれないのですけど、どっちだか分からないと思います。一部は対応しているというのと、一部しか対応できていないというのとも違うと思うので、ちょっと言葉を足していただいた方が。普通、最後に日本語は意味が来るので、一部対応していないのか、しているのかというところはちょっと書き方として引っかかります。細かなことですけど、最初に出すとすると、やっぱりなるべく一生懸命、書こうというような感じになっていただきたいなと思います。

【友添部会長】
はい、ありがとうございました。

【川合参事官】
ちょっと今の確認なのですけど、一部対応していると書いてあるのですが。

【長田専門委員】
しているは線引いてあるのですけど。

【川合参事官】
それ、引いてないです。

【長田専門委員】
引いてない?

【川合参事官】
ええ。

【長田専門委員】
じゃあ、一部対応している。

【川合参事官】
しているです。もし何かちょっと印刷の関係とかで、きょうお配りしているのは……。

【友添部会長】
修正履歴が残っているので、下にラインが入っちゃっているだけ。

【川合参事官】
ええ。もしかしたら。

【長田専門委員】
なるほど。そうなのですね。

【柿澤企画官】
しているは残っていますね。おおむねを一部に変えた。

【長田専門委員】
おおむねだけを。なるほど。

【友添部会長】
よろしいでしょうか。

【長田専門委員】
大体ですね。結構です。

【友添部会長】
済みません、仕事柄、理屈をこねるようですけれども、対応しているというのは10割なのですね。おおむね対応しているというのは5割超えてないとだめなのですよ。一部対応しているといったら、5割に達している必要はないのです。だから、普通、3点ほど分けるときには対応している、おおむね対応している、対応していない、あるいは対応できないという10、5、ゼロという区分けを統計学の手法でやるのが一般的なのですけど、ただし、今回はその点ではなくて、前回を受けて、新たな提案ということです。事務局、この辺、どうでしょうか。

【長田専門委員】
分かりました。

【柿澤企画官】
夢と感動というところ、NF向けもスポーツ基本法の前文の表現を踏襲したところでございまして、一方でNF向けと一般スポーツ団体向けでは読み手も異なるというところではございますけれども。

【友添部会長】
結局、NF向けをそのまま、ある種、引っ張ってきたものだから、やっぱり長田委員が言う違和感というのは、言われればありますよね。少しここも整理していただくということでよろしいですかね。あんまり夢、感動の物語から入るのではなく、それから前文を少し検討と山口委員から出ましたので、ここと併せて、少し文章を整理するということでよろしいでしょうか。

【長田専門委員】
はい。

【友添部会長】
ほかに。はい、山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】
今のABCの話ですけれども、これ、多分、非常に判断がしにくいので、例えば対応しているを80%以上とか、一部対応しているのが50%以上とか、あるいは対応できていないは2割ぐらいしかできていないとか、パーセントか何かで出してもらえると、非常に判断しやすいなと思います。

【友添部会長】
これは定性的評価を要望しているので、定量的評価だとやれるんだけど、もともとカウントできないのですよね。だから、数値を示すとかえって混乱するので。

【山田専門委員】
例えば、一番上の対応しているというのは完璧に全部対応していなきゃだめなのということになるのですよね。
【友添部会長】 基本的にはそうですね。

【山田専門委員】
なかなか100%なんか難しいから、おおむね8割以上であれば対応できていると読んでもいいのかなと思うのですけどね。

【友添部会長】
だったら、Aをおおむね対応している、それからBを一部対応している、Cが対応できていないという形が妥当な並び順になるかなとは思うのです。

【山田専門委員】
分かりやすいですね。

【友添部会長】
いかがでしょうか。はい、どうぞ。

【達脇専門委員】
今のところですけど、全部の質問に対するできている、できていないであれば、そういうものもあるかと思うのですが、基本的にはそれぞれの質問項目、一問一答の形ですよね。で考えると、イエス、ノーで答えられるようなものがたくさんあるような気がするのですね。ですので、対応しているというのは残して、Bのところの表現をどうするかは工夫いただくというのでもいいのではないでしょうか。

【友添部会長】
だから、イエスはノーだから、対応しているというのを生かした方がいいですね。その次、おおむねでいくのか一部でいくのか、あるいはしていないとやるかですね。ここは事務局の方と少し検討してみたいと思います。よろしいですか、事務局の方。またきょうも宿題をいっぱい頂いて。
どうぞ、境田先生。

【境田部会長代理】
森岡さんにちょっとお伺いしたいのですけれども、少年団とかでさっきの公正な事業計画だとか財務計画は難しいって、そうだと思うのですけれども、少年団の場合は、要は企業会計、複式簿記とかを使った会計制度は導入していないわけですか。

【森岡専門委員】
私も隅々まで見ているわけではないので、もしかしたら複式簿記を使っているところもあるかも分かりませんが、大部分がやっていないと思われます。

【境田部会長代理】
これから一般のスポーツ団体が複式簿記で全部仕分けして会計処理をするとか、予算書も複式簿記に従って収支予算書を作る、これはかなりハードルが高いんだけれども、そうじゃなくて単式簿記の形で、割とシンプルに今年度の予算はこれぐらいですと、支出はこれぐらいですという簡単な単式簿記で作るという程度であれば、そんなに負担がないかもしれないので、そういったサンプルを一般社団向けに提示するというのはあるかもしれないかなと。やっぱりお金のところをきちんとクリアにしていくというのは、すごく今後、ガバナンス、大切なことだと思うので、実態に合わせた形で対応するのがいいかなと思いました。

【友添部会長】
今、境田先生の方から出たのは一つ前の貸借対照表のところの収支報告2ということで、こっちの方で実はカバーできているところだと思うのですね。多分、森岡委員がこだわられたのは、財務に関する中長期のいわゆる具体的な計画を立てるということそのものがなかなか厳しいというふうに理解をしたのですが、いかがでしょうか。

【森岡専門委員】
まさにそうでありますし、昨年10月にスポーツ庁が報告されました地方スポーツ推進計画、第2期スポーツ基本計画に基づいて出されたときの実施状況を見てみると、指定都市でさえも70%、指定都市以外では91%が地方スポーツ推進計画さえも未策定、未改定なのです。行政レベルでもそうですので、それ以外の小規模のところというのは、中長期的な地方スポーツ推進計画というのは5年計画とか10年計画の場合が多いのですが、都道府県でさえ、57%が作っていない。改定をした上で作っていないというのがスポーツ庁の公表でしたので、行政組織でさえそうであるのであれば、それ以外のところというのは、かなりハードルが高いということがスポーツ庁の調査からも見てとれるのではと思います。

【友添部会長】
ありがとうございます。
いかがですか。はい、どうぞ、井口委員。

【井口専門委員】
中央競技団体サイドというよりは都道府県協会の立場から考えると、現実問題として、都道府県協会をこのガバナンスコードの一般スポーツ団体向けで合わせていくのは非常に難しいなと思っています。都道府県協会の中でも、やはり大きい小さいがあって、地方で少数の人たちが役員を持ち回りでやっているようなところだと、今、おっしゃっていた中長期とかは難しいですし、組織的に体をなしていないところも数多くあるんじゃないかなと私は想像しています。なので、中央競技団体として、都道府県協会レベルをどうやって指導していくかとか、そういった立場になると、非常に困ったなというのが正直あります。都道府県協会を支援することも考えていく必要があります。

【友添部会長】
今、両論が出てきて、基本的にはそんなに相互対立しているわけではなくて、どのあたりで落とすかというところだと思うのですね。NFの地方組織があって、これはNF用の原則13で、そこの連携をちゃんととれということを明確にしているので、かなりそれでカバーできるだろうと思っているところがある。あと、実際に地方組織とか、市町村レベルになったときには、更に原則2の規定は、実は座長、副座長と事務局の方で検討しても、ちょっとやっぱり高い感があるということはかなり言ってきたところなのですね。だから、ここについては、もう一回、境田先生、検討を少し加えるということで、下げる方向で。ただ、やみくもに下げるんじゃなくて、現実に即しながら、少し高目の目標設定はするのだけれども、現実的なところで置くということで御理解いただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
はい、大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】
ありがとうございます。
私もこのあたりは、全く皆さんと課題認識は一緒でして、是非御検討いただければいいと思っております。
改めて前文のところを読んでみますと、これ、一体、誰に向けたものなんだろうか少し整理した方がいいかなと思いました。特に2番目のガバナンスコードの対象についてというところが、ある種、我々がどういうふうに議論してきたのかということが、ここでは結果的に二層構造になりましたという結論になっているのですけれども、本来だと、このガバナンスコードの対象はこういう団体で、そのうち、こっちはこの団体、1つ目はこういうふうにしてください、NF向けはここです、それ以外はこうですという、多分、説明の順番が変わってくると、もう少しすっきり対象についてというところなのかなと思うので、ここの2番目を少し見直していただきたいと思います。
次に、3番目のガバナンスコードの活用方法等についてというところで、3段落目のまたというところですね。いろんな議論が起きているのですけれども、どこかで見た文章だなと思ったら、原則6の説明にも同じものが入っていて、重複しているのですね。あえて残しておくという方法もあるとは思うのですが、原則6で書いてあるところをわざわざ前文でもう一度出すというのは、ややくどいといいますか、原則6で書いてあるわけですから、あえて書くよりは、こういうガバナンスコードを皆さんが積極的に活用することによってこうしてほしいのですという、競技団体、あるいはスポーツ団体をクリーンにしていくために、平た過ぎるのですけれども、是非これを有効に活用してくれると、もっとクリーンになることができますよと、自浄作用を求めているものなのですみたいな表現に変えた方がいいのではないかなというふうに思いました。我々が議論していたことをくどく言い過ぎているかなと、ちょっとそんなふうに改めて見てみると思いました。

【友添部会長】
事務局の方、いかがでしょうか、今の御指摘。

【川合参事官】
3で書きたかったのは、何で原則6というものが出てくるのかということなのですね。原則6を書くための根拠として書きたかったので、おっしゃるように同じ表現であることがくどいというのは御指摘のとおりなので、ちょっと表現は考えますけれども、原則6が必要だということは書いておいた方が、いきなり原則6が出てくるよりはいいかなというふうには考えております。

【友添部会長】
どうでしょうか。

【大日方委員】
よく分かりました。ということは、つまり、1から5が原則であり、6がそれに足し算ということですね。我々の議論の過程もそうだったと記憶しているのですけれども、他方、これを初見でスポーツ団体の人が読んだときに、その理屈はやや分かりづらいかなと。私たちは、何度も何度も、この議論も踏まえて理解してしまっているのですが、ぱらっと見たときに、6を入れ込むために前段で置いているというのは少し分かりにくいので、まず、1から5が原則であり、プラスそこ以上のものを求める団体もあるよみたいな、書き方を平たく分かりやすくしてもらってもいいかなと思いました。

【友添部会長】
ある種、1から5までは共通項で、プラスアルファ、プラスはチョイスしていいですよということだと思っているのですね。だから、まさに資料の1の図のとおりなのですね。2階建ての2階部分に相当します。1階は必須です、2階は任意ですという形なのですね。確かに文章としては並列的に原則6と置くのがいいのか、工夫が必要なのか、少し検討させていただくということでよろしいでしょうか。

【大日方委員】
はい。

【友添部会長】
ほかには。國井委員、どうぞ。
【國井専門委員】 3つぐらいありまして、1つは先ほどから出ている基本計画のところなのですが、実際に実務をやっていると、実はすごい質問が多いところなのですよね。過去にもいろいろなところで、フェアプレーガイドラインのところ、基本計画とか財務計画、どうやって作ったらいいのですかって、多分、計画という文言が数値的なものをイメージされているので、表みたいな中長期的なものだと思うので、そこに多分、難しさが一つあって、これを基本方針とか、そういう言葉にすると、少し和らぐかなと。これは経験なのですけど、そういうのがありましたので。ただ、皆さんやっぱり表にしたくて、中長期といっても、来年のことすら分からない、来年が精いっぱいで、再来年のことなんか分からないとおっしゃるので、それが現実なので、その辺は皆さんと感覚は一緒なので、下げるという方向で結構いいと思います。
もう1点は、幾つか修文の案を出したときに迷ったのは、原則1のところでずっと役員の話はしたのですが、もう1点、利益相反の話が、UKのティア1にはあったので、ここをどうしようかなということで、一応、事務局の方には迷った旨をお伝えして、最終的には入ってないのですが。利益相反を入れ始めると、なかなか難しいんだけど、根本的にはここが問題意識としてはあって、小さな団体であっても利益相反の巣窟というか、そこに大きな問題があるんだろうなというのは正直あるのですが、今回は利益相反のところって非常に難しいので、見送るということで私もいいなとは思っているのですが、問題意識としてはあるということがあります。
最後に、先ほど最初の方で議論になったスポーツ協会だとか、JOC、日本プロスポーツ協会の紫の斜線のところの話なのですけど、一般の人がスポーツ団体といって、なぜこれが入らないんだろうというのは多分あると思うのです。やはり最終的には並列になるべきなのかなと。日本スポーツ協会がガバナンスをしっかりする。今、現実そうなっていないのであれなのですけど、あるいは高野連も――高野連がこの位置でいいのかというのはあると思うのですが、ここの部分の分かりにくさが先ほどの原則6のところにどうしても来ているので、やっぱりこれはどこかの段階で直さなきゃいけない。これはちょっと今回難しいのはよく分かるのですが、そこはやっぱり問題意識として認識しておきたいなと思っています。
以上です。

【友添部会長】
ありがとうございます。
高野連については事務局とも検討したのですけれども、一財の全日本野球協会の参加団体ということで、JOCの加盟組織ですので、そういう意味でいうと統括団体の下部組織という扱いで適用できるだろうというふうに考えてきたということと、あと利益相反については、多分、入れちゃうと、何が利益相反で利益相反じゃないのかという事例がいっぱい出てくると、それこそ、相談が絶えないだろうということもあって、その意識は少し皆さんの中にやっぱり、文言を前文かどこかに入れるという手はあるんだよなと思います。事務局の方、いかがでしょうか。

【川合参事官】 利益相反につきましては、國井先生から御提案いただいて、我々の中でも検討いたしました。まさに今、先生おっしゃったように、なかなかレベルとして難しいのではないかと感じました。今回、中央競技団体に利益相反を入れたことも、ある種、画期的で、今までそういうことはフェアプレーガイドラインでも言ってこなかったのですね。そういうところで、段階論として、この次かなと、我々、思っております。ですから、ここで議事録に残しておいて、また数年後見直すときに議論の対象になるというのが望ましいことではないかなと考えております。

【友添部会長】
ありがとうございます。山口委員、どうぞ。

【山口専門委員】
原則3のところなのですけれども、今回、いろいろな問題が起きたところで大きいのは、日本相撲協会もそうなのですけど、やっぱり暴力とかハラスメントとか、そういったことですごく世の中の人とか社会がスポーツ界に向ける目が非常に厳しいところだと思うのですね。ここが重要だと思うのです。特に少年団とかは、先ほどの計画とか、そういったこと、ガバナンスで重要なのですけど、それ以上に多分、ここのところが重要だと思うのですね。私、きのうおととい、違う会議に出ていまして、ユネスコが子供のスポーツ権……。

【友添部会長】
権利条約。

【山口専門委員】
ですよね。スポーツ庁も同意というか、署名したか何かしている。

【友添部会長】
批准しています。

【山口専門委員】
批准しているのですよね。もちろん、スポーツ協会もそうですし、JOCも多分そうなのですよね。ここでアセスメントツールというのを作っているのですよね。これは結構、現場の子供たちや保護者に、例えばほかのチームに移ることを認めていますかとか、怒鳴っていないかとか、割と細かく点数制になってやっているのですね。せっかくスポーツ庁も批准しているので、これはこれ、あれはあれじゃなくて、そういうことを推奨しますとか、点検してくださいということをここに一緒に載せておけば、連携が図れるのかなと思うのですね。多分、それで結構、いい点数がとれれば、私は原則3のところはおおむねオッケーというぐらいの、結構厳しく書かれていたので、参考にというか、どこかにできないかなと思います。

【友添部会長】
ありがとうございます。
コンプライアンス教育のツールについて、確かにいいアイデアだろうと思いますし、それを具体的にやるのは統括団体なりJOCなり日本障がい者スポーツ協会なりが適用していくわけだけど、地方に行くと、自分たちでそれを見て、実際に使えるよねというところの情報としては必要ですが、書きぶりとしてはどのあたりに入れるかというのはちょっと検討させてもらいながら、そういうツール類、公的な機関がちゃんと正式に出して、オーソライズされているやつについては検討させていただくということで、事務局よろしいですかね。はい、ありがとうございます。

【川合参事官】
今の書き方が研修等への参加を促すこととなっていて、ですからツールを使って、自己チェックをちゃんとしているということが研修等への参加に入りますという考え方で示すと、部会長がおっしゃったように、地方で研修等になかなか行けないような団体も、そのツールを使って自己チェックしていくということが促されていいのではないかなと感じましたので、そういう修正もあり得るかなと思いました。

【友添部会長】
不正のトライアングルの紹介をしていますけれども、実は学問的に言うと、なかなか厳しいところがあって。厳しいっていうのは、文献の典拠という意味ではね。ただ、一般的には非常によく周知されている。そういう意味でいうと、日本が批准しているところについても、欄外なんかでこういうツールがありますという情報提供は決してマイナスにはならない、むしろ、全国的に推奨してあげるという意味で言えばいいのかなと思うところであります。このあたり、少しまた前向きに検討ということで。はい、ありがとうございます。
大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】
資料1の4ページのことについて御質問してもよろしいでしょうか。

【友添部会長】
はい、どうぞ。

【大日方委員】
これ、一般スポーツ団体向けのみにこのプラットフォームがあるという理解でしょうか。

【友添部会長】
事務局、いかがですか。これ、一般向けだけでしょうかということかと思います。

【柿澤企画官】
オープンプラットフォームとしては、もちろん、政策論としてはここに名簿を載っけるかどうかという話もあるかとは思います。ただ、少なくとも一般スポーツ団体向けは統一のセルフチェックシートをウェブ入力するみたいな形がまず想定できるので、一旦、そこなんだろうと。一方で、NF向けの自己説明については、恐らく各団体の様式がしっかりそろっているのかどうかですね。あと、第一義的には各統括団体が自己説明-公表を促していくという意味においては、統括団体さんの方でもNFの自己説明について、例えばこういう形で自己説明していますよということをまとめるということも、恐らく今後考えられると思いますので、そこは可能性としてないわけではないのですけれども、今のところは、まず、統一フォームでできる一般スポーツ団体向けで想定しています。

【友添部会長】
評価システムが違うので、評価システムが違うものを一つのプラットフォームで、同一レベルだと、ちょっと混乱する可能性があるのと、もう一つ、今の御説明でいうと、統括団体の中で、例えばバナーを作ってNFのホームページに飛ばしていくという形の方が混乱はないだろうという提案で、あくまでも今のお話では一般スポーツ団体向けのプラットフォームとしてやる。ただ、まちの小さなクラブから大相撲もひょっとしたらここに入るかもしれないしというレベルの全体のプラットフォームだということだと思うのですね。非常に数が多くなってくる可能性は高いと思います。
はい、どうぞ。

【大日方委員】
今の御説明、なるほどなと思って聞きました。これって2つの意味があるんじゃないかなと思っていて、スポーツ団体側から見たときには入力のしやすさで、これを入れていくと、それが埋まる。今、自分がこのステージにいるなということが分かるというメリットと、一方で、これを閲覧可能ということなので、自分が所属する団体が今、どういう状況なのかというのを外から見るという、この2つの側面があったときに、非常にいいシステムだなと思います。一般用で運用をやり始めるのはありかもしれないのですけれども、将来的な意味において、NF向けにおいても、こういう形である種、登録しやすくなるといいかなと思っていたのですね。実際に先週130の項目チェックを自分の団体に当てはめてやり始めてみると、どう公表していくのか、膨大な資料が必要になるなということだけはちょっと今、見えてきたので。そのあたりのやり方かなと。これは好事例かなと思いました。

【友添部会長】
和久オブザーバー、一般向けのみならず、NF向けも是非要望をということですけれども、どうでしょうか。

【和久オブザーバー】
これまでの活動の中でNFさんと話をしている中で、ほかの団体はどういう取組をしているのかとか、あるいは参照したいという声はありますので、将来的にはそういったところを検討してもよいかなと思います。

【友添部会長】
ありがとうございます。
比較考量していくときに、同一のトーンの方が便利、利便性が高いというのと、もう一つ、公開制でチェックしやすい。いろいろなところにチェックする人たちが当たらなくていい。ここに当たれば全ての情報が入ってくるというのは非常に利便性が高いわけで、是非、将来的にはお願いしたいと思います。
よろしいでしょうか。
高田委員、どうぞ。

【高田専門委員】
最初の頃に議論にあったスポーツ団体の定義のところで、私としても定義を定めることは難しいということも理解しておりまして、全部に網をかけるという意味でも必要ないのかなというふうに思っておるのですけれども、他方で一般向けのガバナンスコードに当たるか当たらないかというのに一番興味があるのは公的助成を受けるスポーツ団体であって、それ以外のところについて、もし仮に私が相談を受けたとして、これを守った方がよろしいのでしょうか、公表した方がよろしいのでしょうかと言われても、公的助成を受けないんだったら、負担になるのでよろしいかと思いますというような回答になってしまうとも思うのですね。公的助成を受けるところというのは、つまり、公的助成を出す側がこれを出せと言っているから守らなければならないというふうになるわけですよね。そうすると、JSCさんなり、地方公共団体の方は逆にどういう団体がどういうことをするときにはこの自己説明を出さなければいけないというふうに義務付けるかどうかという基準を持っておかなければいけないと感じておりまして、そこについては今後考えていかれることだと思うのですけれども。
もう一つ、プラットフォームについては、さらっと義務付けというふうに書いてあるのですけれども、助成金を出す出さないを義務付けるに当たって、例えば条例とか法令の改正とかまで必要なのか、それとも現場の担当部署レベルでできるものなのかというところについてはどういうふうに運用されていく予定なのでしょうか。

【友添部会長】
お願いします。

【柿澤企画官】
まず、公的助成といったときに、都道府県等々、地方公共団体であれば、スポーツ庁といたしましては、一般スポーツ団体ガバナンスコードの策定以降、こういう形のシステムを作りますので、是非、スポーツ団体に対する助成事業の際に御活用くださいということは要請するという格好になります。条例等の整備まで必要かといえば、恐らく一般的に言えば、各自治体で持っている事業の実施要綱等の中で、実際に実施要綱を見て団体が申請するわけですけれども、そこにオープンスポーツ団体ガバナンスプラットフォームに自己説明文書を登録していること、添付書類でこの登録証みたいなところがあれば、それで済むのではないかと思います。もっぱらスポーツ団体、例えば国体の評価の費用とか、あるいはスポーツ団体を対象にした事業であれば、そういうところは非常にやりやすいわけですけれども、スポーツとか文化とか福祉とか、様々な関係の団体を単一の事業でやっていて、メニューもスポーツ団体について個別に切り分けていませんみたいなときには、そういうところまでなかなかこのスポーツ団体ガバナンスコード、要は助成主体の方がスポーツ団体に当たるかどうかを個別に判断しなければいけないようなところまではなかなか実務上求めにくいかなとは思いますけれども、スポーツ団体をもっぱら対象にしている事業であれば、比較的簡便にできると思います。

【高田専門委員】
分かりました。ありがとうございます。

【友添部会長】
山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】
今のプラットフォームのところですけれども、例えば先ほどのチェックリストのところで対応できていないというような結論になって、それでもいいのかどうか、あるいはこれを誰がチェックして登録証を出すのか、そこら辺のシステムがちょっと分からない。それで、これをやるときはいつからなのか。例えば、適用審査は4年間あるわけですけれども、実際にやろうとするのはいつ頃かを考えていらっしゃるのかということ。
それから、県のスポーツ協会というのは、障害者の場合もありますけれども、福祉団体、スポーツ団体じゃなくて、例えば何々県社会福祉協議会みたいなものの中に組織としてあるところもあるのですね。だから、必ずしもスポーツ団体じゃないところもあるのですが、そういったところもスポーツ団体として扱うのかどうか。そこが県からお金をもらって、県の予選会をやったりするところもあります。全国障害者スポーツ大会の予選会は、大体、県の障がい者スポーツ協会が県の委託費を受けて、やっているところが多いのですが、その団体がスポーツ協会というところもあれば、そうじゃないところもある、様々なのですけれども、それを一括で見るのかどうか。

【友添部会長】
どうでしょうか、事務局。

【柿澤企画官】
まず、セルフチェックシートの内容で、おおむねCの対応できていないところが多いところはどうするのかという考え方ですけれども、そもそも各助成事業については、JSCがやっているものも地方公共団体がやっているものも、事業実施要綱というものの中で事業実施に係る要件というものが定められております。例えば、JSCであれば、ちゃんと助成するのであれば、専用の口座を作ってくださいというようなところから会計処理の手引とか受給団体の心得みたいなものも事業としてしっかり定めているところがある。ですので、どちらかというと、会計経理面とか補助金適化法といった法令での体系上の問題が中心になるかと思いますが、そこは少なくとも満たしていないと助成事業の対象にはならないということでございます。その上で、団体が自ら厳しくCというような評価をしているとしても、それはあくまで今後改善に取り組んでいただくための契機となるということでございますので、それをもって助成対象にならないというような扱いではないだろうと理解しております。
あと、先ほどの障害者スポーツにつきまして、助成先がスポーツ協会と銘打ったところか、あるいは組織内組織みたいなところでやっているかというところがございますけれども、その点については、基本的に助成事業を行っている公的事業の実施主体である都道府県なりの御判断という形になっていくかなと考えております。

【川合参事官】
御質問の中のいつからというところで、前回の資料で公的助成については令和2年度から、我々、これやっていきたいと、ちょっと意気込みが強過ぎまして、よく考えてみましたら、これからガバナンスコードを作って、地方公共団体も含めて周知しなければいけないので、さすがに来年度は難しいなというふうに考え直しました。ですから、前回の資料、2年度とフライングしてしまったのですけれども、3年度から目指してやりたいというふうに考えております。その間に十分周知をしたいと考えております。

【山田専門委員】
登録証は誰が出すのですか。

【川合参事官】
登録証はプラットフォームから当該団体が打ち出せるようになっていまして、登録すれば打ち出せるという、単にそれだけの、そこに裁量的な判断は入らないものと想定しております。

【山田専門委員】 分かりました。

【友添部会長】
よろしいですか。
ほかにはよろしいでしょうか。
一応、きょうを最後にパブコメという段取りを座長、副座長とも考えておったのですけれども、原則そのものの大きな方向転換がありませんので、一つは座長の私に一任いただくか、あるいはどうしてももう一回、前文も含めて、長田委員がおっしゃるように確認するためには会議を開いた方がいいという御意見があれば、もちろん、会議でやりますし、あるいは書面審議ということで、原案をお送りして御自身でまた確認してもらって御意見を頂く、あるいは御了解頂くような形で、最終的には署名審議をする中で、私と事務局の方に御一任頂くという形をとるか、3つのプランがあると思うのですが、このあたり、いかがでしょうか。私としては、基本的にはきょう御意見を頂いて、もう一度、文章を修文して、委員の皆さんに書面でメール等を通してお送りして、確認を頂いて、そして最終的に私の方で一任頂くという形にして頂ければありがたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。いや、それはまかりならん、もう一回、必ず集まってここで審議を重ねなければいけないという御意見があれば、そういう御意見に従いますけれども、まずは書面で御審議いただくという形でよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)

【友添部会長】
きょう頂いたところをそういう形で書面でやって。事務局の方もそれでよろしいですか。
ありがとうございました。それでは書面でもって、きょう頂いたところを事務局と調整して、修文して、また御意見を伺って、最終的にはそれをもって合意としてパブコメに諮るという形で進めさせていただきたいと思います。
どうぞ、森岡委員。

【森岡専門委員】
資料3のところ、ちょっと忘れ去られているようですので、資料3のところを簡単に説明させてください。

【友添部会長】
済みません、失礼しました。 JSPOの方から御提案資料ということで、資料3の方、済みません、ちょっと急いだところで申し訳ありません。もう一回、仕切り直しでお願いします。

【森岡専門委員】
スポーツ団体、主に我々、JSPOと関連のあるスポーツ団体ということで資料を作成しました。事前に統括3団体にもお見せしていますが、特に詳しく議論したわけではないのですが、厳密には正確な絵ではないのですが、作らせていただきました。左側の列のところには上にいわゆる円卓会議があって、統括3団体があるということで、右側の方は我々、JSPOとして、ほかの2団体には関連のない団体を右の縦の列で書いています。
その下に緑の点線が3か所、3つになっています。一番左の方の中央競技団体というのは省略しますけれども、NFコードで適合性審査を4年に1回実施します。その下の方に行って、中央競技団体の下には都道府県競技団体、あるいは市区町村競技団体、こうやってきれいに中央競技団体の下に必ずしも競技団体がそろっていない団体もございます。特に障害者の団体のところは、都道府県の競技団体が全てそろっているわけではないというふうには聞いていますが、イメージ上、分かりやすく書かせていただきました。
左側のところを見ていただくと、NFコードの原則13に基づいて上部団体、NFがこの下に書いてある都道府県競技団体、あるいは市区町村競技団体に対して一般団体のコードの遵守を奨励する。先ほどから出ている指導、助言及び支援を行うべきという文言がありますが、そのようなことで対応していくというところが、長く延びている緑の点線です。
右の上のJSPOと書いてあるところの直下のところにもう一つの緑の点線がありますが、都道府県体育・スポーツ協会と加盟関係スポーツ団体、これはいわゆる高体連とか中体連などが該当します。そこは上の吹き出しを見てみると、一般コードの原則6と、我々が今、改定しつつある、JSPO加盟団体規程に基づいてNFコードより易しく――表現がいいかどうかは分かりかねますが、一般コードよりも厳しい内容に関して、自己説明と公表を年1回、想定しており、さらに4年に1度、これまで更新制と言っていたのを定期審査と名称に変えた上で実施することを考えております。より公的な都道府県体育・スポーツ協会については国民体育大会の派遣母体でもありますし、都道府県の公的な資金が投入されている団体ということもあって、一般団体向けのコードよりもやや高い、これは原則6に基づいてやってもらうように促していくということを考えています。
一番下の吹き出しの総合型クラブ、これは別のミッションで登録・認証制度というのが動いていまして、中間支援組織を含めて、現在検討していますが、クラブの登録・認証制度については一般コードの内容を含むことを検討中だということで、図式化したものです。この絵は簡素化して作成しましたので、下の緑色の点線の細長いところの都道府県競技団体というのは黒線書いていませんが、実際には都道府県体育・スポーツ協会にも加盟しています。我々も今後、統括3団体で適合性審査の具体について検討していく中で、おさらいといいますか、確認の意味を込めて、このようなペーパーを作成しましたので、本日ご紹介させていただきました。
以上です。

【友添部会長】
ありがとうございました。
きょうの議論から考えても、そごは特段ないと座長としては感じております。
何か御意見いただけますでしょうか。はいどうぞ、大日方委員。

【大日方委員】
非常に分かりやすく整理をしていただいたと思うのです。これは公表するようなイメージの資料ということですか。

【森岡専門委員】
ここの資料に出ていますので、スポーツ庁さんとしては出さざるを得ないというか、世に出てしまうというように理解していますが、よろしいでしょうか。

【友添部会長】
いや、公開するなと言えば、この段階で公開は取り消しますけれども、一応、審議資料ですので。

【大日方委員】
そうすると、JPSAも本来、JSPOと同じように二重の意味があるというところがあって、都道府県体育・スポーツ協会というのが多分、先ほど山田さんからもちょっとお話があったような都道府県の障がい者スポーツ協会に相当することになるのかなというところで、より正確性を期するなら足されるべきかなと。

【友添部会長】
言葉を挟むようですけれども、JSPO森岡提出資料と書かれているので、会議で合意形成を行ってということではなくて、あくまでも会議資料の段階ですので、もしそれをやるのであれば、また討議していただいて、議論していただいて、統一的な提案をしていただければと思うのですけれども。

【大日方委員】
それは別によいのですけれども、恐らくこの手の資料でわーっと走り始めたときに、必ず、じゃあ、これ、JPSAの都道府県の障がい者スポーツ協会、どこに位置付けするのだろうという話は必ず出てきて、また質問が戻ってくるという形になったりとかするので、確かに森岡さんの提出資料なので、スポーツ庁が出されたものではないという説明もつくのですけれども。すごくいい資料だと思いますので、ここに足すことによって、スポーツ団体とガバナンスコードの関係というのが非常に明快になるので、この機会に是非、せっかく森岡さんが整理していただいたので、足してオフィシャルにしたらどうかなというのが御提案です。

【友添部会長】
これはちょっと厳しいですね。JSPOの組織としてこれを提案、承認していただいて、会議体でこれについては了解という。ただ、議題のテーマでもないですし、きょうの議題の審議事項でもありませんので、いわば私的な資料ということで御説明いただいたと。会議の資料の位置付けを超えるものではなくて、その会議の資料も、あくまでもJSPO森岡氏提出資料という形で、もうちょっとここを大きくゴシックで目立つように工夫をしてもらわなければいけないのですが。あくまでも、きょうのところは私的な提案の資料という位置付けだと思っております。
いかがですか。

【山田専門委員】
われわれも、一応、整理しています。

【友添部会長】
どうぞ、参事官。

【川合参事官】
ちょっと補足なのですけど、JSPOの場合は加盟団体規程で右の上の吹き出しの部分ですね、ここをやっているので、多分、こう書けるので、パラレルにJPSAは現時点ではできないと思います。まだそこまでの加盟団体規程の見直しには着手されていないのではないかなと思っております。

【友添部会長】
つまり、ちゃんと組織として提案してもらえれば、合意という形でやるんだけど、きょうのところは、これは会議体として承認したというわけではなく、あくまでも資料について説明をお聞きして、齟齬がないというふうに議事録に残してもらえれば、もうそれで終了という扱いだと思っています。
よろしいですか。

【大日方委員】
別にこれ自身はいいのですけれども、つまり書き方とか、外に出たときにひとり歩きするので、つまり、JSPOの人がJSPOとしての整理を出したということなわけですよね。

【友添部会長】
そうです。

【大日方委員】
JPSAとか、つまり障害者スポーツ団体はどういうふうに整理されているのかと聞かれることがよくあります。ある種、障がい者スポーツ団体のことも含め、個々に議論されないままにスルーしたような印象を与えかねないのを懸念します。公表はJSPOの整理で、ということですよね。

【友添部会長】
そうです、あくまでも誤りはなくて、スポーツ政策の円卓会議の中でJSPOとJOCとJPSAが統括団体で4年に1度、NFコードについての適合性審査をやるということと、その下にこういうような位置付けをしてやっていくという実施の要綱についての御説明をいただいたという位置付けかと思っております。だから、会議でこれを合意、納得し、議決したわけでもないと。今、配慮しなければいけないのは、ひとり歩きというレベルでいうと、これがあくまでも森岡委員の会議の提出資料、JSPOの御立場からの位置付けかと。

【森岡専門委員】
右肩の上のJSPO森岡提出資料って、もうちょっと大きくしていただければ。

【友添部会長】
ゴシックあたりで、赤字にすると何かまずいかなと。

【森岡専門委員】
赤字にすると何だろうと思いますので、ここはちょっと大きくしてください。

【友添部会長】
ちょっとここは誤解を生じないような形で。

【山口専門委員】
自分たちの確認資料ですね。

【友添部会長】
そうです。

【山口専門委員】
こういうことで私たちはやっていきますということを。

【友添部会長】
そうです。齟齬はないですよね、今の議論で。ただ、NFコード、「易しく」の漢字は「緩やか」あたりの方が、日本語としてはいいのではないかと。易しいは難易度の易なので、そういう易ではないので、ちょっとそこのところは出すときには。済みません、プラスアルファ、文言の確認だけは森岡委員の方で最終的にお願いします。

【森岡専門委員】
分かりました。

【友添部会長】
もちろん、会議体としてこれで通せというのだったら、これで出しますけれども。
よろしいでしょうか。

【大日方委員】
これ自身は全く結構です。理解できます。その上で、山田さんが今、さらっと実は用意してあるんだけどみたいなことをおっしゃったのですけれども。

【山田専門委員】
我々も同じように整理して、団体から見たらうちはここだとか分かるように作ったのがあるのですよ。これは別に皆さんには配る必要はないかなと思って。

【友添部会長】
もし必要であれば、今、お配りいただいて、きょうの会議の資料として、ここへ並列的に置くことは構わないと座長として判断します。というのは、公平性の観点から言うと、JSPOの資料だけ承認というのは無理なので。ただし、ちょっと事務局の考えをお伺いしたいと思います。

【柿澤企画官】
先ほど参事官申し上げましたとおり、JSPOは加盟団体規程の見直しについて理事会を通しているという中で、スポーツ政策の推進に関する円卓会議のもとで適合性審査をやっていくという中で、円卓会議で加盟団体規程の見直しをしますということも3統括団体、言っていただいているわけですけれども、これはJPSAさんとJOCさんについては、以前確認したときには、せいぜい今年の秋とか、あるいは今年度というようなところのスケジュール感と聞いておりまして、適合性審査自体は2020年度からですので、それで全然問題はないのですね。きょうのところは、まさに加盟団体規程も理事会等で十分に議論されたJSPOとしての方針を御説明されたということで、あくまで加盟団体等に対してどういう説明を今後行っていくのかというところは、JOCさんもJPSAさんもそれぞれ御検討いただければいいと思いますし、また、その検討がある程度、熟度が高まった段階で、このインテグリティ部会の方でも御紹介いただくということはあり得るのかなと思っております。
【友添部会長】 今、ご説明ありましたように加盟団体規程がもう作られていますので、そのエンテンスでの御提案ということで、そういう意味で言うと事務局の方で確認して、会議体の資料に添えたということです。ただ、先ほど申しましたように、コピーして配って説明をお聞きすることはやぶさかではないのですけれども、ただし、その段階までまだ至っていないという判断を事務局側がしているということもあります。
よろしいでしょうか。

【大日方委員】
はい。

【友添部会長】
それでは、事務局の方から今後の予定について説明をお願いします。

【川合参事官】
次回は皆様の御予定を押さえる形で、7月23日火曜日の15時から17時を押さえております。それで逆算しますと、パブリックコメントの期間、これはNF向けのガバナンスコードと同等の確保をすると、比較的速やかにパブリックコメントにかけなければいけないという事情がございまして、きょう、皆様から頂いた御意見を踏まえた修正案をできるだけ早く皆様にお諮りした上で、できるだけ速やかにパブリックコメント手続に入りたいと考えております。繰り返しになりますけれども、次回は7月23日の火曜日、3時から5時ということで、場所はまた追って御連絡いたします。
以上でございます。

【友添部会長】
ありがとうございます。
事務局に非常に御負担をおかけしますけれども、修文の方、よろしくお願いしたいと思います。
それから、委員の皆様方には、書面が来たら、すぐに確認いただいて、すぐに提案していただくということを是非よろしくお願いしたいと思います。
よろしいでしょうか。ほかに何か御提案とかございますか。
それでは、きょうはこれで散会いたします。どうもありがとうございました。

―― 了 ――

 

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))