スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第6回) 議事録

1.日時

令和元年5月29日(水曜日)16時30分~18時30分

2.場所

東海大学校友会館〈望星の間〉

3.議事録

【友添部会長】  
 こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから、第6回目のスポーツ・インテグリティ部会を開催します。きょうもいくつかの課題がありますが、今回で、NF用についてはほぼ終了の方向で進めてまいりたいと思っています。
 きょうは、大山委員、それから日比野委員の御欠席の連絡を頂いています。
 では、議題に入っていきたいと思います。
 まず、中央競技団体向けのガバナンスコード(案)についてでありますけれども、先日、パブリックコメントを実施いたしました。その結果と、これを踏まえた修正案につきまして、事務局の川合参事官の方から御説明をお願いいたします。

【川合参事官】  
 資料1をまずごらんいただければと思います。
 パブコメなのですが、先月の4月25日から今月の13日まで合計19日間行いました。意見の総数は、団体・個人の数で言いますと35件ございまして、内訳を見ますと、NFから12、NF以外から3、統括団体から2、個人から18と。このほかに直接ガバナンスコードに関係のない御意見というのが64件ございまして、それはこの表からは割愛させていただいております。
 それで、1人の方が複数の箇所について意見をおっしゃっている場合もありまして、それを分解しまして、この概要でまとめている範囲でまとめると97件という数え方ができまして、この表ではそちらの意見を分解してある程度大ぐくり化して、それを件数として数える形で表を整理させていただいております。ですから、見方といたしますと、例えば最初の番号1ですけれども、原則1についての御意見というので、同じような意見がもう一つあったので件数2件という形で数えております。
 この意見内訳の表を見ていただくとお分かりになりますけれども、原則2に関する御意見が48件ということで一番多うございました。それ以外は大体少ない感じ、全体の意見が12件という形でその次に多かったという傾向がございます。
 簡単に御意見を御紹介させていただきますと、まず、番号の2番をごらんいただければと思います。原則2につきまして、外部理事の目標割合、これを各団体の特性に応じた目標設定を許容してほしいと。また、このア)のところにありますけれども、「過去4年の間に当該団体の役職員又は評議員であった」という条件を緩和してほしいと。これについての考え方、これはスポーツ庁としての考え方として右に整理しておりまして、これはそういう意味で申しますとスポーツ庁として整理したものでございますけれども、目標割合を設定して、その達成に向けて段階的に取り組んでいくことが当該団体のガバナンスの改善につながると考えますということと、過去4年間の間に当該団体の役職員又は評議員であった者に関しては、ガバナンスコード(案)の脚注において――これはまた後ほど御説明いたしますけれども、専門的知見を有する有識者であって役職員であった者について外部理事として扱うことができる旨を追記すると。これは、御意見を踏まえて修正するということを考えております。
 次、その下の番号3をごらんいただければと思います。原則2につきまして、女性理事の目標割合、これを一律の40%という目標を設定することはハードルが高いため、例えば各NFの会員数の男女比率を考慮して設定するなど、現実的な目標を設定すべきではないかと、こういう御意見がありました。あと、次のページの番号5、原則2につきまして、アスリート委員会につきましてNFから独立した委員会としてはどうかというような御意見。
 あと、番号7ですね、原則2につきまして、補足説明において、「外部理事について、他の理事とは異なる年齢制限を設けることも考えられる」とあるが、異なる年齢制限とする理由は何かと。これは質問ではございます。こういう御意見もあったので、この番号の7の右のところをごらんいただければと思いますけれども、その理由につきましては、外部理事については、様々な専門的知見等を有する貢献を期待して理事として任用され、その他の理事とは期待される役割等が異なる場合もあることから、異なる年齢制限を設けることも考えられるとしたところですという回答と、その後に、この点、外部理事については年齢制限の対象外とすることも考えられることから、補足説明に「年齢制限の対象外とする」ことも考えられる旨の追記を予定しております。これも御意見を踏まえて修正を考えております。これも後ほど本体のほうで御説明申し上げます。
 次、御意見の8番をごらんいただければと思います。理事の10年の在任期間の制限、ここにつきまして賛成だという御意見が10件ございました。
 これに関して、反対意見というのも来ておりまして、例えば番号の10番ですね。10年に達する場合であっても、条件によっては10年を超えて在任できると、これでは何も変わらないのではないかといった御意見ですとか、11番、10年という理事の再任回数の上限は適当ではないのではないかという御意見が、これが8件来ておりました。これについての我々の考え方ということで右側に書いておりますけれども、理事の候補となり得る人材を、これは前回の会合でも御説明しましたが、各種委員会に配置してNF運営に必要となる知見を高めさせることなどによって、将来のNF運営の担い手となり得る人材を計画的に育成していくことは可能であって、また、このことが強く期待されるというふうに考えておりますと。「なお、」ということで、補足説明においては、連続10年という在任期間、再任回数の制限に係る例外について記載しておりますけれども、組織運営を行う上での原則・規範を定めるというガバナンスコードの本来的性質に鑑みれば、当該規定及び補足説明の記述に限らず、ガバナンスコードの規定及び補足説明の記述を遵守できない事態が生じることが一切排除されるものではありませんと。ただし、この場合、相当の具体的かつ合理的な自己説明が求められますという回答を考えております。
 次、4ページ目、意見番号の12番ですね。これは4年間の経過期間ということについての御意見で、4年間立場を離れると、それまでの実績を発揮することが難しくなるのではないか。また一方、4年間は理事から外れても実質的には院政を敷いて外部から影響力を行使し、また復帰するなど、実質的な長期政権を助長するおそれがあると、こういう御意見ですとか、あと13番ですね。10年という理事の再任期間を設けると、30代・40代の若い理事を選任した場合、60歳到達前に在任10年を超えてしまい、同世代の人材確保にも限界があるため、組織の継続性の観点から現実的ではないのではないか、こういう御意見がございました。
 あと14番、その下でございますけれども、役員選考委員会について設置する必要はないのではないかと、こういう御意見もありました。
 あと、傾向としましては、例えば5ページ目の19番の御意見ですとか21番などにもありますけど、小規模なNFについては、ここで言うとコンプライアンス委員会ですとか、コンプライアンス強化のための教育の実施というものは、財源等の問題から困難であると考えられる。統括団体等において一元管理することはできないのかと、こういう御意見がございました。
 そういう小規模なNFについての御意見というのは、次の6ページの23ですとか27、こういうところにもございます。
 それとあと、31番をちょっとごらんいただけますか。7ページでございます。意見の31番で、これは自動応諾条項についてなのですけれども、申立期間や申立対象について制限のない自動応諾条項を定めることを明記すべきではないかという御意見がございまして、右側をごらんいただければと思いますが、まず、補足説明に、申立対象については、広く対象に含めることが求められる旨記載しているところです。申立期間については、今回の御意見を踏まえて、補足説明に、「申立期間について合理的でない制限を設けない」ということが求められる旨を追記したいと考えております。これも、御意見とすれば補足説明の記述では不十分だという御指摘ではあったのですけれども、そこは維持させていただく形で、この申立期間について追記することを考えてございます。
 ざっと申し上げると今のようなところが主なポイントとなるような御意見で、例えば、あと10ページ、最後のページですけれども、意見の42番というところをごらんいただければと思います。これは、その他スポーツ団体向けのガバナンスコードに対する御意見なのですけれども、NF向けよりもかなり低いハードルにしないと、役員や各委員会等の体制整備等は困難ではないかと、こういう御意見があったりいたしました。
 詳細は参考資料1というのをちょっとごらんいただければと思います。これが実際に来た御意見そのものをコピーしたものでございまして、冒頭に申し上げましたように、それぞれ頂いたベースで整理しております。ですから、テーマごとに分解していない形になっております。ですから、ここで言う参考資料1の1番というのは、単独のNF以外の団体の方が3ページにわたるような御意見を頂いたというふうにごらんいただければと思います。
 主に御議論いただいた、御意見を頂いた原則2につきましては、反対意見を幾つか頂いていますけれども、例えばそれは具体的に言うと、この参考資料1で言いますと3番ですね。小さい字で恐縮ですけど、3番ですとか4番とか、あと次の6ページの5番辺りは反対意見を、ですから、そういう意味でいうと、ちゃんと論拠、御主張を示すような形でこのように頂いているというところでございます。
 あと、例えば7番は反対意見でございまして、7番をよく読んでいただくとJFAという日本サッカー協会からの意見というのが分かってしまうような記述になってしまっていますけれども、サッカー協会からこういう反対意見を頂いたということでございます。
 ちょっとお時間の関係で細かく御紹介できないのですけれども、今申し上げたようなところについて整理いたしますと、原則2につきましては、賛成意見もありましたし、数的にはほぼ同程度なのですけれども、反対意見もさっき申し上げたように幾つか頂いたという状況でございます。
 それを踏まえまして、中央競技団体向けのガバナンスコード、資料2をごらんいただければと思います。
 まず、これはパブコメにかける前に修正したのですけれども、6ページ、前回、原則そのものが一覧できるページがあった方がいいという御意見があったので、6ページから9ページにかけまして原則だけをまず一覧で示しまして、その後、実際の解説を書いていくという構成にいたしました。これは、こういう状態でパブリックコメントにかけました。また、15ページの上の方ですね。女性理事についての男女共同参画基本計画の引用なのですけど、第4次の方が新しいということに気付きましたので、これは大変恐縮ですけれども、そこを修正させていただいております。引用の正確な文章が変わったというふうに御理解いただければと思います。
 パブコメを踏まえての修正は、16ページの脚注のところでございます。5番の脚注のところで、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、外部理事でない理事の定義について、「当該団体の何らかの役職(例えば、各種委員会の委員等)に就いている有識者について、これらの専門的知見(例えば、法務、会計、ビジネス等)による貢献を期待して理事として任用している場合には、外部理事として整理することも考えられる」というような形で追記しております。
 それとあと、18ページの「(3)について」というところでございますが、これも先ほども御説明しましたけれども、パブリックコメントを踏まえまして、「外部理事について、他の理事とは異なる年齢制限を設ける又は年齢制限の対象外とすることも考えられる」ということを追記しております。
 それと、これは最後になりますけど、44ページでございます。これも先ほどパブリックコメントで御説明しましたけれども、紛争解決のところでございます。44ページの一番下の行でございます。「NFのあらゆる決定を広く対象に含めるとともに、申立期間について合理的でない制限を設けないことが求められる」ということで、これは、例えば実際聞いてみたら2週間とかそういうのが事例としてあるようで、それでは少し短過ぎるのではないかということで、具体的にどれぐらいの期間とまでは書いてないのですけれども、余りにも短過ぎる期間でない、そういう制限であると。ちょっと言い方が難しいのですけど、合理的でない制限は設けないということを記載してございます。
 中央競技団体向けのガバナンスコードの修正点は以上でございまして、パブリックコメントを踏まえて必要な修正を行ったというところで、原則2の御意見を頂いた10年の在任期間、再任回数の制限のところについては、賛成意見も相当数ございましたので、元の原案どおりという形にさせていただければと考えてございます。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 この部会の中でも議論をし、多分御記憶があるかと思いますが、森岡委員から最初の段階でいかがかという御提案を受け、それを基に随分議論を重ねてきた、そのプロセスをまた反映したような御意見、パブコメでの御意見を賜ったというふうに思っております。この修正につきましては、事務局の方と、それから境田代理、私の方で検討してきょうここにお示ししているということを一言加えさせていただければと思います。
 このコードでありますけれども、6月に開催予定のスポーツ審議会の総会の方にお諮りするということとしております。今、御説明いただきました、特にパブコメを受けて修正等が加わったところは補足のところが中心でありますけれども、ここを中心に何か御意見がございましたら、御意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。

【山口専門委員】  
 よろしいですか。

【友添部会長】  
 はい、どうぞ。山口委員。

【山口専門委員】  
 異存ございません。ただ、10年のところでやはりかなり反応があった。予想したとおりだと思うのですけれども。ですから、恐らく、これを審議会を通して、その後、発表するところで、座長なりどなたが発表されるか分かりませんが、メディアを通して伝わっていくと思うのですが、その真意のところですね、そこをやはり少し丁寧に、こちらのこれを決めた話し合いの過程ですとか、そういったことがきちんと伝わるように、そしてこれはあくまでもガバナンスコードであるということですね。ただ、だからといってというところの議論がありましたので、そこをやはりしっかり踏まえていただく。恐らくこういったことができれば、若い方であっても10年を目途に一旦力を出し切ると。そして、そこでまた4年間、外部であったり、自分のところであったり、力を蓄えてまた次に備えると。これはやはり選手が成長していく過程と同じだというような、何か分かりやすいといいますか、伝わりやすい御説明を是非お願いしたいと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。そのように進めてまいりたいと思います。
 1点だけ確認ですけれども、4年間離れるときというふうに言っていますが、別に完全に外へ出なきゃいけないということを含んでいるわけじゃなくて、委員、顧問等いろんな形で関わっていくし、後進の指導をやっていただく必要ももちろんあると思っていますので、オール・オア・ナッシングだということはここでは考えていないということを少し付言したいと思います。
 よろしいでしょうか。ほかに何か御質問。栗山委員、どうぞ。

【栗山専門委員】  
 御説明ありがとうございました。やはりこの原則2のところで半分ぐらいの質問が来ているということで、先ほど御説明ですと、賛成が10で、反対も同数ぐらいなのでというお話がありましたけれども、参考資料1の「スポーツ団体ガバナンスコード(案)〈中央競技団体向け〉」に寄せられた御意見一覧」という資料によると、この賛成ってほとんど個人なのかなと思っておりまして、賛成個人、反対NFみたいなことなのかなというふうに思いました。また、この原則2で、例えば女性理事のところに着目されて反対されている方もいれば、再任の制限とか外部理事のところでコメントされている方いますけれども、最終的に今回出していただいた原則2のところですとほとんど修正は加えてないという結論にはなっていると思います。そこで、女性理事だとか10年だとか外部理事についてというのは、それぞれNFからの反対の話があったときに、実際それを踏まえてどのような検討がなされその検討の結果としてこうなったというところを、それぞれ、女性理事、10年、外部理事の争点事に御説明いただくことというのは可能でしょうか。

【友添部会長】  
 事務局、お願いします。

【川合参事官】  
 外部理事につきましては、先ほど申し上げましたように、団体の実情を反映させてほしいという御意見で、外部理事の目標を定めること自体、明確な反対があったのかどうかということについては、あったとしても少数であったという傾向はあったと思います。そういう意味でいいますと、我々とすると、脚注でちょっと追記いたしましたけど、外部理事として扱える例外をより明確にすることによって、そういう反対の方のある種懸念みたいなものというのは払拭できたのではないかと、ちょっと勝手かもしれませんけど、そう思っております。
 女性理事につきましては、団体の、例えば登録している選手の割合など反映してほしいという御意見がありまして、それについては、ここでも議論いたしましたけれども、そういうことを見るよりは、全体のブライトン・ヘルシンキ宣言の40%ということでいくということであって、それは目標であって、その目標の達成に向けて努力することということが重要だという考え方で、その点については原案を通させていただければと考えました。

【柿澤企画官】  
 ちょっとパブコメ全体の受け止め方として1つだけ補足させていただきます。
 NFが今回、正に適合性審査の対象となるわけですけれども、対象となる団体は112、今想定しているということでございます。今回このようなパブリックコメントをかけているということを知らなかったというNFはございません。これは、統括団体等からも周知がされていると。つまり、112のNFがこのような形でパブリックコメントをしているということを御存じの中で御意見があったのが12団体であったというところも、このパブコメの結果の受け止め方としては重要なポイントかなと思いますので、一言補足させていただきました。

【友添部会長】  
 栗山委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

【栗山専門委員】  
 はい。ありがとうございます。

【川合参事官】  
 あと、10年のところですけれども、それは先ほどちょっと申し上げましたように、こちらのスポーツ庁としての考え方というところの11番で我々の回答を読み上げさせていただきましたように、このガバナンスコードが絶対的な規制というものでは、やっぱりガバナンスコードの性質上なくて、どうしても例外があり得るものであるということなので、将来的なことは多分NFも分からないと思います。多分、NFが御反対されているのは、このガバナンスコードに適合するように努力したとしても、やはり人材不足などによってどうしても10年あるいは14年の例外というのが生じ得てしまうというのがNFの懸念だと思いますので、そこは相当の自己説明をしていただくという条件で、そういうことがあり得ないということは、さすがにそこまでは断言できないと。ですから、そういう例外が一切排除されないということをこの回答で明示することで御理解いただけるのではないかと考えました。

【友添部会長】  
 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。森岡委員、どうぞ。

【森岡専門委員】  
 パブリックコメントをまとめていただきまして、ありがとうございました。我々は、今後、スポーツ審議会で決まった後の適合性審査をどのようにしていくかという課題があります。統括団体3団体で速やかに審査基準あるいは方法について検討を進めていきたいと考えております。
 ただ、1点、懸念とまではいかないですが、4月25日に当協会の加盟団体を集めて、説明会を開催いたしました。私からガバナンスコード(案)の説明と当協会加盟団体規程の改定案について説明しましたが、資料にもありますようにNFの反対意見は相当数ありました。特に原則2の理事の在任期間の上限等々について、多くの意見が出され、私からそれらに回答しましたが、一回の説明ではなかなか理解が深まったとは我々統括団体も思っておりませんので、たび重なる説明と実務的なやり取りも必要であるという実感を持っています。我々、統括団体も説明は重ねて丁寧にやっていこうと思いますが、スポーツ庁を中心に、NFへの説明会を是非とも開催いただきたいと思います。このパブコメにもそのような意見があったと思います。スポーツ庁がNFに対して直接的に説明会を開催していただければ有り難いと思っています。
 以上です。

【友添部会長】  
 事務局、いかがでしょうか。

【川合参事官】  
 当然、説明会はやっていかなければいけないと思っております。先ほど山口委員からこれが決まった後の発表の仕方という御指摘がございましたけれども、発表された後も、我々としても、NFに向けての説明をきちんと丁寧にやってまいりたいと考えております。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。達脇委員。

【達脇専門委員】  
 これだけたくさんの反対意見がある中で、認めて、ちゃんと使っていただくという意味では重要な修正なのかもしれないのですが、16ページの下の脚注のところの修正ですね。委員会の委員などに就いている有識者の場合は、それも外部理事として整理することも考えられるという、少し譲歩したような内容になっているかと思うのですけど、この外部理事をこれだけ目標を設けて入れるということの目的がそもそも何なのかというところを考えたときに、このア)のところというのは立場が独立している人のことですという意味では、そこの意味合いと、それからほかのところでもいろんな形で説明されている専門家ですとかというような多様なバックグラウンドで多様な知識を入れられるというメリットの点と、2つ大きくあると思うのですね。それで、例えば株式会社なんかの独立役員などですと、イの一番、大事なのは、立場として独立しているということが大事で、多様な知識・経験というのはその次に来るというところなのですけれども、今のこのコメントだと、そこのイの一番のところを少し緩めたという感じになっているので、その辺りについて、こういう状況の中でここまでは譲歩すべきなのではないかということなのかもしれないですけれども、少し御説明を頂けたらなと思います。

【友添部会長】  
 事務局、お願いします。

【柿澤企画官】  
 ありがとうございます。実はここは求められる理由というところで、ちょっと14ページのところをごらんいただければと思いますが、今の達脇先生の御指摘もございましたが、実はここのNFという中央競技団体の特質というものを踏まえますと、ここの求められる理由の多様性の確保のところでも特に重視しておりますのは、やはりNFというものが競技実績者の有する競技に関する知識・経験、そこに組織運営が非常に過度に偏重していることが不適切な組織運営を招いた要因になっているとして、そういう事例が非常に多いと。そういう中央競技団体の特質に着目をいたしておりますので、この競技実績以外の部分の知見というところでの、そちらをより重視した論理構成になっているということでございます。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【達脇専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 特段、緩めたわけでもなくて、現実に即したということかと思います。ここまで排除してしまうと、実はいなくなってしまう可能性もあるNFが出てくるということを考慮したということだと思っています。よろしいでしょうか。ああいう規定は非常に厳格に運用されなければいけないので、御心配のところまではいかないと思っています。
 いかがでしょうか、ほかには。これからインフォームドコンセントが実は必要で、十分な説明をして合意形成していかないことにはなかなかこれは進まないということと、もう一つ、パブコメ全部、境田代理と私は読ませていただいて、ネガティブに余り考えない方向の方がいいのじゃないか。つまり、受け身的にどんどんどんどん狭められていくというよりも、むしろ、こう変わることによって、5年後、10年後、日本のスポーツがどう変わっていくのか、肯定的に変わっていくということを、多分この部会の皆さん共通認識として持ってきたわけで、そういうところをまずはやっぱり原点に置いたときにこのコード(案)というのはどうかというところで見れば、今、私たちができる最大のラインのお示しだろうなと思っているところです。もちろん、何事かをするときは必ず反対意見はつきものですから、それに対してはこれから合意形成のための説明を丁寧にやっていくということかと思います。
 よろしいでしょうか。それでは、この案を、次、6月の審議会にお諮りするわけでありますけれども、確認ということでございますが、これをスポーツ審議会総会に諮るということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

【友添部会長】  
 ありがとうございます。それでは、審議会に諮ることとしたいと思います。
 ここで、スポーツ審議会の山脇会長、実は誰よりも熱心に議論に参画をしていただき、いろいろ御示唆を頂いたわけですけれども、一言頂ければ有り難いと思います。

【山脇スポーツ審議会会長】  
 これまでも時折発言をさせていただきましたけれども、今回、この中央競技団体のガバナンスコードをまとめていただきまして、本当にありがとうございました。
 大変多くの議論があって、それをいろんな形で整理をしてこういうコードができてきた。また、パブリックコメントもたくさん出てまいりましたけれども、最初のまとめにありましたような形でまとめていただいて、このパブリックコメントに対する考え方もしっかり整理をできたと思います。
 審議会に対しては、これをベースとして答申という形に持っていきたいと思っております。改めて、委員の皆様方と、それから取りまとめに大変な御尽力を頂いた事務局の皆様には、改めて厚くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 それでは、次の議題に入りたいと思います。
 次も私たちの重要なミッションでありますけれども、一般スポーツ団体向けのガバナンスコード、これの素案について検討をしてまいりたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

【川合参事官】  
 まず、参考資料2という一番最後の資料をごらんいただければと思います。これは、以前見ていただいたもので、今回、黄色に塗ってある部分、これが以前の資料ですとその他のスポーツ団体と書いておりました。これの意味は、中央競技団体以外のスポーツ団体という意味だったのですけど、その他のスポーツ団体という呼び方ですと、それを聞いても何も分からないということなので、今回、名称を思案いたしまして、一般スポーツ団体という言い方はいかがかということでこのような形にいたしました。今回これから御説明するのは、この黄色い部分のスポーツ団体向けのガバナンスコードと御理解いただければと思います。
 早速でございますけど、資料3をごらんいただければと思います。
 まず1ページ、第1章の1ですね、「なぜスポーツ団体におけるガバナンスの確保が求められるのか」。これは、既に中央競技団体で冒頭のところに書いたものをほぼコピーしております。中央競技団体向けは、中央競技団体の役割・意義みたいなものを書いていたのですけれども、その記述をオミットするような形で、基本的なラインは変わっておりません。ですから、読んでいただくと、どこかで読んだ文言だなというふうに御感想を抱かれるのではないかと思います。
 2ページ目の「ガバナンスコードの対象について」というところから少し新しくなっておりまして、まず、1段落目でスポーツ団体の定義をスポーツ基本法の2条2項から引いておりまして、2段落目、「このうち、」というところで中央競技団体について言及しておりまして、3段落目で一般スポーツ団体というものを整理しております。3ページ目の2行目でございますけど、いわゆる2層構造にすると。さっきの参考資料2で見ていただいたような2層構造にするということを書いております。
 3ページ目の3ポツ、「ガバナンスコードの活用方法等について」ということで、ここは、まず最初の第1段落目で書いてございますのは、「ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉の各規定に照らして自らのガバナンスの現況について確認するとともに、その遵守状況について自己説明及び公表を行うことが求められる」という基本的な考え方を書いております。
 「その際、」ということで、自己説明文書として、別添のセルフチェックシート、これは前回もちょっと申し上げましたけれども、一般スポーツ団体は種類が非常に多様でありますので、そういう方々が、余りにも作業量が負担になって、公的助成を受けるのを断念しようなんていうことをよもや思わないようにする工夫が必要だと我々は考えておりまして、後ほど御説明しますけど、セルフチェックシートでの提出というある種簡便な方法を活用させていただければと考えております。
 2段落目でございますけれども、「自己説明においては、人的・財政的な制約から、直ちに遵守することが困難である規定や現状の取組が不十分であると考える規定がある場合、改善に向けた今後の具体的な方策や見通し、達成の時期を示すことが望まれる」。これは中央競技団体向けと同じ考え方を示しております。
 この3段落目の「また、」というところなのですけど、ここは少し新しいところでして、「組織の人的・財政的規模や業務内容等に鑑み、社会的影響力が大きく、NFと同等の高いレベルのガバナンスを確保することが求められると自ら判断する一般スポーツ団体にあっては、自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード〈NF向け〉の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うことが求められる」と。申し上げたいのは、「例えば」とここにも書いてありますけど、例えば懲罰制度を持っているような一般スポーツ団体というのがあり得まして、例えばNFの都道府県の下部機関ですとか、そういうところはこういうものを持っている場合があり得まして、そういうところはNF向けの処罰規定の原則、具体的に言うと原則11ですね、これへの自己説明・公表を行うべきだという考え方を示してございます。ですから、繰り返しになりますけど、一般スポーツ団体の種類が多様であるので、コアな部分は、この後御説明する原則の1から5で御説明して、それにある種付け加わる形で、中央競技団体向けを参照すべきような団体についてはそこを参照してもらうという考え方をとってございます。
 同じ3ページの最後の段落の「なお、」でございますけれども、「NFの地方組織等に該当するスポーツ団体においては、本ガバナンスコードに基づく自己説明及び公表について、NFによるガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に関する指導、助言等を踏まえて対応することが求められる」ということで、NFの地方組織等についての位置付けを書いてございます。
 具体的にということで、4ページからごらんいただければと思います。まず、原則の1でございますけれども、「法令等に基づき適正な団体運営及び事業運営を行うべきである」。(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守すること。(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守すること。(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守することと。これは、法人格を有しない団体が、一般スポーツ団体の場合、相当程度あるという認識に立ちまして、法人格を有しない場合の規定を(2)で入れているというところに一つ工夫したところでございます。
 続きまして、解説は、NF向けは、求められる理由と補足説明、2本立てだったのですけど、簡便な方がいいだろうということで、補足説明だけに編集としてはいたしました。で、それぞれの解説を書いてございます。
 ここでのポイントは、4ページの一番最後の段落の「なお、」のところなのですけど、「権利義務関係を明確にし、適切なガバナンスを確保する観点から、少なくとも公的助成を受給する団体においては、可能な限り早期に法人格の取得に取り組むことが求められる」というところで、先ほど申し上げたように、法人格を持っていないところが相当程度あるのですけど、公的助成を受けるのであれば、できるだけ早期に法人格を取得すべきだという考え方を示しております。この辺は是非きょう御議論いただければと思いますし、その上の口座のところも、個人の名義で口座を作るのではなくて、団体名義の口座を用いるべきだという考え方も示してございます。
 続きまして、6ページをごらんいただければと思います。原則の2でございます。「組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである」。組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること。財務の健全性確保に関する計画を策定し公表することと。これは、中央競技団体向けの原則の1と比べていただきますと、中央競技団体のときには人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表することが入っておりましたが、それを抜いた形で、ある種、実態の負担感にも配慮して、財務と組織運営、組織運営の中長期基本計画と財務の健全性ということに2つに絞った形で策定を求めると、あと公表を書いたというところを今回少し工夫いたしました。ここは、そういう零細な団体に公表まで求めるのは難しいのではないかという議論も中でちょっとしたのですけれども、ウェブサイトがあればそこに出してもらいたいですし、もしウェブサイトを有していないスポーツ団体においては、上部団体のウェブサイトを利用して開示することができるのではないかと考えまして、具体的に申しますと7ページの一番下のポツのところでございますけど、そういう開示のやり方についても言及する形にしております。
 あと、中長期基本計画の構成要素、例えば6ページの補足説明の(1)で書いてありますような構成要素、これは中央競技団体向けに書いたものと同じような記述で書いております。
 続きまして、8ページ、原則3でございます。「暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである」。(1)が、役職員に対し、コンプライアンス教育を実施すること又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促すこと。(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施すること又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促すこと。ここでは、まず、暴力行為の根絶というものが特に下部の組織に行けば行くほど一番大きなコンプライアンス上の問題ではないかという問題意識から、それを特記するような形で書いております。
 あわせまして、補足説明の例えば9ページの一番上に丸1から丸4とございまして、(2)のの教育のところでも丸1から丸5とございますけど、その順番を中央競技団体向けとちょっと変えまして、暴力行為、セクハラ、パワハラを一番上に持ってきました。そういう、ちょっと細かいのですけれども、編集を少し変えましたが、基本的な記述は中央競技団体向けのコンプライアンス部分を参考に書いてございます。
 あともう一つ、きょう是非御議論いただきたいのは、教育を実施することだけだと零細な団体はなかなか実施までできない場合もあり得るのではないかとちょっと考えまして、又はコンプライアンスに関する研修、これは上部団体が行うようなセミナーとか講演会など、そういうものへの参加を促すということを最低限やってもらえばいいのではないかと考えまして、ここはそういう実態に合わせた記述にしております。ここは、この「又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促すこと」というものを入れるべきかどうかというところは、是非きょう御議論いただければ大変有り難いと思っております。
 それとあと、10ページの補足説明の(1)、(2)共通事項の一番上のポツでございますが、通報窓口について、自らその団体が設けていればそれについてですけれども、設けていない場合であっても、NFその他の公的団体が設ける通報窓口について、様々な機会を捉えて周知を図ることが望まれるということに、周知を是非してくださいということを書いてございます。
 続きまして11ページ、原則の4でございます。「公正かつ適切な会計処理をすべき」と書いていますけど、行うべきであると。(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること。(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること。(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備することと。公的助成を受けるような一般スポーツ団体は、やはり会計関係はきちっとしてもらわなければいけないということで、少しここはくどいというか、厚めに書いてございます。この基本的な考え方、公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立すべきだとか、こういう考え方は、中央競技団体向けの会計のところの記述を参考に補足説明を記述しております。
 最後から2番目ですね、原則5、13ページでございます。「法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである」と。ここは、まず補足説明を読んでいただければと思いますが、法人格を有するスポーツ団体は、法令に基づく情報開示を適切に行うことと。「また、」ということで、「法人格を有しない一般スポーツ団体においても、少なくとも貸借対照表について、開示を行うことが求められる」ということで、法人格を有しない一般スポーツ団体に対して貸借対照表の開示を求めるというところをちょっと踏み込んでみました。ここも是非きょう御議論いただければと思います。理由は、やはり貸借対照表というのは一番の基本となるべき情報ではないかと考えまして、このような記述を入れました。
 それとあと次のポツでございますが、法人格の有無にかかわらず、以下のような情報について積極的に開示することが望まれるということで、丸1といたしまして、組織運営に重要な影響を及ぼし得る役職員の選任に関する情報。丸2といたしまして、各団体のステークホルダーに重要な影響を及ぼし得る情報(例えば、選手選考を行っている団体においては選手選考に関する規程等が考えられる)と。丸3といたしまして、ステークホルダーに対する説明責任を果たす観点から開示することが適当と考えられる情報(例えば、団体の活動に当たって会費の徴収や寄附の募集等を行っている場合、これらの会計処理(使途等)の状況等が考えられる)ということで、ここは、法人格の有無にかかわらず、こういうものは積極的に開示すべきだという考え方を示していまして、ここも、こういう考え方でいいのかどうか、是非きょう御議論いただければ大変有り難く存じます。
 最後でございますが、原則6でございます。「高いレベルのガバナンス確保が求められると判断する場合、ガバナンスコード〈NF向け〉の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである」。これは、先ほど御説明したことをここで再度書いているというふうに御理解いただければと思います。NF向けのガバナンスコードの規定への自己説明をすべき団体があると。その団体は自らそこの必要性を判断してくださいという考え方に立っております。
 15ページ以降がセルフチェックシートでございまして、自己評価といたしましてAからDを記述して、さらに、現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等を自由記述の形で書くと。こういう記述を、公的助成を受けるに当たって提出してもらうというやり方を導入させていただければと考えています。
 具体的にどういう自己説明を求めるのかということにつきまして、柿澤企画官から御説明いたします。

【柿澤企画官】  
 それでは、資料4の方をごらんいただければと思います。こちらがスポーツ団体ガバナンスコードに基づき自己説明文書、先ほどのセルフチェックシートを求めるスポーツ団体の例と今後の対応についての案でございます。
 まず、スポーツ庁において実施をしている助成としましては、民間スポーツ振興費等補助金というものがございます。補助対象の例としては日本武道館等がございまして、こちらにつきましては、対応方針といたしましては、このセルフチェックシートの提出を補助金申請の要件とするということで考えてございます。
 なお、スポーツ庁におきましては、補助事業は基本こちらでございますが、その他委託事業というものも行っております。ただ、委託事業につきましては、委託先としてスポーツ団体を含む場合もございますけれども、これは国の事務、事業等を委託して実施する反対給付として経費を支出するということでございまして、スポーツ団体の事業への財政援助の作用を持つものではないので、今回、このセルフチェックシートの提出を要件とするというところについては対象外と考えてございます。
 次に、日本スポーツ振興センター(JSC)による助成を受給するスポーツ団体につきましては、スポーツ振興くじ助成金、スポーツ振興基金助成金、競技力強化支援事業助成金等がございますけれども、補助対象の例といたしましては、日本アンチ・ドーピング機構、日本スポーツ仲裁機構、日本レクリエーション協会、日本トップリーグ連携機構、そのほか都道府県と指定都市の体育協会ですとか、都道府県・市町村が出資又は拠出したスポーツ団体、第三セクターみたいな形で○○県スポーツ振興事業団とかって呼ばれるようなところ、また、総合型地域スポーツクラブ等がございますけれども、これにつきましては、各助成の申請に当たりまして、スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉の先ほどのセルフチェックシートの提出を基本的に要件としていただくということで、スポーツ庁としてはJSCに要請をしていくというところでございます。
 一方、地方公共団体においても助成を実施している例がございます。これにつきましては、スポーツ庁としましては、各地方公共団体に対しまして、この一般スポーツ団体向けのスポーツ団体ガバナンスコードに基づくセルフチェックシートの提出を要件とするよう協力を呼び掛けていくということを考えてございます。
 また、JKAによる助成というところでございますけれども、こちらは前回会議でも御指摘を頂きましたが、公益事業振興補助事業という中でスポーツ・パラスポーツへの補助が行われております。こちら、今、スポーツ庁といたしまして、所管の経済産業省さんですとか、あるいはJKAさんの方とも事前の話し合いの方はさせていただいておりまして、JKAに対して、自己説明文書(セルフチェックシート)の提出をスポーツ・パラスポーツへの支援のメニューの部分については要件としていただくよう協力を依頼するという方向で考えてございます。
 なお、前回の会議でも確認させていただいたところではございますが、※1のところにございますが、セルフチェックシートは、ガバナンスの確保に向けた一般スポーツ団体の主体的な取組を促す趣旨から提出を求めるものでございまして、助成機関における審査業務への負担等も考慮しまして、TOTO助成で言えば年間2,000件以上採択をしているということもございますので、提出を確認するという形式審査にとどめる運用ということを考えてございます。
 また、各団体への周知期間や各団体での準備期間等を考慮しますと、早くても令和2年度に支給される助成金等の申請から適用することとするということで考えてございますが、この辺りにつきましては、各助成事業の実施主体によって多少タイミングがずれてくるというところはあろうかと思います。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 御丁寧な説明ありがとうございました。
 ただ、きょう初めて説明、これについて正式にお伺いするわけで、幾つか質問や、あるいは御意見等が出てまいったかと思います。この後、これ、自由に議論してまいりたいと思います。まず、御意見、それから御質問等ありましたら、手を挙げていただくか、ネームプレートを立ててお示しいただければと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ、境田代理。

【境田部会長代理】  
 4ページですね。4ページの「ガバナンスコードの規定及び解説」で(2)のところなのですが、まず、「法人格を有しないとしても、団体としての権利義務関係を明確化する観点から、以下の点に取り組むことが求められる」ということで、丸1、丸2とあります。で、こういった形で要件を求めると、要は、これ、税法でいう「人格のない社団等」に該当して、そうなると法人税の納付義務、それから消費税の徴収義務、それから所得税の源泉徴収義務とかという、こういった義務が発生するのですよね。ですから、スポーツ団体というと、きちんとしたこういった組織としての実体を備えなさい、多数決の原理というと、そのままきちんとお金の管理もしなきゃいけないというところでひも付くので、そこを何かちょっとコメントで明示をした方が親切なのかなと思いますので、國井先生、御意見があればお願いします。

【友添部会長】  
 どうでしょう。國井委員、どうぞ。

【國井専門委員】  
 正にそのとおりだと思うのですけど、多分、総合型の地域スポーツなんかの団体は正にそういう団体が多いので、法人格をこれから取ろうとかという団体についてはそういうことがあるというので、その点も踏まえて入れていただければなと思います。

【友添部会長】  
 事務局の方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

【川合参事官】  
 入れる方向で検討させていただきます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 ほかに、これと関連しても結構ですし。じゃ、國井委員、どうぞ、先に。

【國井専門委員】  
 済みません、続いてなのですが、全般的な印象なのですけど、最初にNFの議論をしているので、多分NFが作った上でできるかできないかを下に寄せていったという、何かそんなような傾向を自分なりに感じるのですけど、そもそもは逆で、一般スポーツ団体も含めた全体の議論があるべき論があって、そこでNFがやっぱり公共性が高いから厳しいという話なので、できる、できないじゃなくてもいいのかなというのがあって、やっぱりスポーツ団体向けで足りないのは、さんざん先ほど議論していた役員とか人の問題のところが残念ながら出てないのですね。確かに難しいのかもしれないですけど、でも、あるべき論からすれば、やっぱりスポーツ団体において問題があるのは人のところが結構大きいので、あるべき論、コンプライアンスだとかいろんなことを具体的に何ができるか、できないではなくて、あるべき論の中でやっぱり人の問題というのも、自己説明すればいいのですけど、やっぱり入れておきたいなというのが個人的な感想ではあります。
 さっきUKのコードもちょっと見ていたのですけど、Tier1、Tier2、Tier3の作り方と、また若干我々の議論がどうしても細かく議論してきたので、その傾向は強いのでしょうけど、その点、いま一度振り返って今回の原則を読み直すと、ややハードルが高いところもあれば、原則5なんかは非常にシンプルに「透明性の確保」という言葉があるのですけど、原則2なんかは中長期計画とか基本計画って実は結構ハードルが高いのですよね、零細な団体になると。その辺のところはいま一度原則に立ち返って考えたいなと、ちょっと感想的なところもありますけど、そんなことを思いました。
 以上です。

【友添部会長】  
 ミニマム・エッセンシャルズのつもりで抽出したのだけど、それが実はエッセンシャルになっているのかという話、特に役職員の任期制の問題も含めていかがなものかという御提案ですけれども、これについて事務局の方、何かございますか。一々回答しなくても、こちらで引き取って議論していくことはもちろん可能ですので。

【柿澤企画官】  
 非常に本質的なところだと思いますけれども、NFについては、やはりNFの特質というところで、非常に多数のステークホルダーがいるというところですとか、あるいは対象スポーツに関する唯一の国内統括組織、その中で普及・振興、代表選手の選考、強化予算の配分、各種大会の主催、審判員等の資格制度の運用といった、ある意味、極めて公的機関と言っても差し支えないような運営をしている団体であるというところで、そうであるので、本来であれば団体自治、私的自治の領域であるはずの団体の中の内部構成まで、ガバナンスコードにおいて相当細かく原則にという形で置いているということではないかと考えております。
 一方で、それが果たして一般スポーツ団体という極めて裾野が広い、ある意味、仲間内でやっているようなところの団体も含めてというときに、そこを一般論で原則2のようなものを置けるかどうかといったときに、そこは今の素案の中では原則6という中で各スポーツ団体の方で自分たちがNFに準ずるような公共性が高い運営が求められるというときには、そこはNFのベースで自己説明をしてくださいという形に一旦、原案としてはさせていただいているということでございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。よく理解できましたけれども、結構、割と触れてないところも実はあって、原則6で最終的にカバーしようじゃないかということで言えば、大相撲はどこに入るのだと。日本相撲協会は一体その他に入るのか、NFでもどうもないだろう、中央競技団体でもない。じゃあ、こちらのコードを適用するのかといったときに、エッセンシャルズが入ってないというところで、それぞれのNFに相当するものも入れましょうという構成になっているし、あと、日本サッカー協会はNFなのだけれども、Jリーグはじゃあどちらに入るのだと。Jリーグに関してはこちらに入るのか、あるいは、いや、あれは中央競技団体じゃない、NFじゃないから、こちらに入ってくる。あるいは、プロスポーツ団体をどう扱うのかと。実は結構、割とこれ、事務局も難渋し、私も境田先生もここら辺りは実は難渋してきたところもあって、もしこの辺りで何かグッドアイデアがあれば御提案いただきながら、これをもっとブラッシュアップしていく必要があるのであればブラッシュアップし、ただし、幾つかのパターンを想定して、最終的にやっぱりここに、きょうお示しした素案に最終的にはゴール的な形でやっぱりこちらヘ戻るという形で、きょう、事務局の方からも御提案いただいているという理解でもあるわけなのですね。
 それがここまでの、実は戻りつ行きつして、最終的にはやはり原則6でもってそういう特殊なケースはカバーし、NFよりも更に厳しい。ただ、これについての運用も実は余り記載してない。統括3団体でもって適合性審査をして、毎年、自己説明して、そして公表して、4年に一度、適合性審査をして、言葉は悪いですけど、適合性に合わない場合にはそれなりの監督、指示が行われるのだけど、こちらについては自己説明・公表でもうおしまいだって言っている。ただ、それだけで十分だというように最終的にはこの場合には考えていこうと。具体的に私たちが今作ろうとしているのはコードであり、憲法であって、その運用まで実はここの部会で担保すべきかという議論も事務局と我々、境田先生も含めてやってきたところもある。こういうことも少し視野に入れながら、実はこのコード、意外とよくできていて――よくできていてと言うと語弊がありますが、行ったり来たりしながら抽出してきたところもある。ただ、もちろん、御質問や御意見もあるだろうということで、森岡委員、どうでしょうか。あ、違う話でしたでしょうか。

【境田部会長代理】  
 この話で。

【友添部会長】  
 あ、じゃあ、この話で境田代理の方から。

【境田部会長代理】  
 柿澤さんの意見、非常に共感というか、そのとおりだと思うと。ただ、今回、スポーツ基本法の第5条で、要はスポーツ団体の努力という項目が、ここにガバナンスみたいな条項があるわけですね。これが、何でこういった条項を設けたかと。基本的にスポーツ団体って民間団体なのにこういった条項を求めた趣旨は、スポーツというのはやっぱり公益性が高くて、公共性が高くて、スポーツの権利というのが明記されたものがあると。そういうものをきちんと我々が守っていくためには、ちゃんとスポーツ団体がいろんな努力をしなさいということで設けられたと。こういうふうな背景があってスポーツ団体の努力というものがありますということですね。
 そうすると、NF以外の一般のスポーツ団体についてもそういった観点から見ると、やっぱり國井先生おっしゃるような何らかのガバナンスを求めるというのもありな気もちょっとしてきたのですね。だから、特に実態を言うと、山口先生もおっしゃっていたように、地方のスポーツ団体というのは本当に男ばかりで、20年、30年、理事しているような人が一杯いるわけですよ。そういう人の集合体がNFだから、実は地方のスポーツ団体を変えていかないとNFも変わらないというのは大きな課題なのですよね。だからそう考えると、地方団体にもそういった透明なガバナンスを求めるのであれば、理事の任期制限というか、あれを設けるというのも一つなのかなと。済みません、ちょっと今になって。そんな考えもあるかなとちょっと思ったので、済みません。

【友添部会長】  
 そこは実はNF向けの原則13でカバーしていて、指導、監督、助言というところで各地方団体にと、これはセットで実はこしらえているので、そこのところもどうするのかということも含めて、どうぞ、事務局の方。

【柿澤企画官】  
 今、友添座長からございましたけど、正に実は原則13、NF向けのところで、この地方組織等における組織体制についてということで、女性役員の目標割合の設定等あるいは役員就任時の年齢制限等により新陳代謝を図る仕組みの導入が進むよう、指導、助言及び支援を行うことが望まれるということで、そこはNFに対して求めているところでございます。ですので、今回、一般スポーツ団体向けガバナンスコードにつきましては、これはあくまで最低限全ての団体に共通項で求められるものという形で整理をしておっても、そこは原則13も踏まえれば、NFを通じて各県の競技団体というところでいえば、当然、各県の競技団体は一般スポーツ団体向けの部分の1から5にプラスアルファして6のところでどこまでの内容を求めるのかというところで、プラスアルファをして当然求めていくのだろうと考えてございます。

【友添部会長】  
 だから、原則6はスペシャル原則なのですね。スペシャル・プリンシプルなのですね。全てに妥当するということもある種言える。この6が入ることによってNF用の原則1から13全部が適用されるような組織もあるということなのですね。それも含意しているということなのです。
 山口委員、どうぞ。

【山口専門委員】  
 この一般スポーツ団体でもNFに属するといいますか、例えば柔道で言えば、全日本柔道連盟の傘下にある団体というか、県の柔道連盟とか大学とか、そういったところに関しては、ある種、NFが助言、指導ができると思っているのですね。そういう意味では、今後、審査を行う日本オリンピック委員会、そして日本スポーツ協会等は、当然、じゃあそこのガバナンスはどうなのだと。このガバナンスコードを、やはり自らを律して当然そこを求められるのと同じように、恐らくNFもそういったところを見ながら、そこを指導、助言、一々どの程度ってチェックするかどうか分かりませんが、全日本柔道連盟でも現在、女性の役員をどの程度置いているかというのは全国に調査をかけております。で、それを公表しております。そういったようなことでNFが努力する。そして、もちろん、そのNFを管轄する団体がきちんとするという、そのいい循環をスポーツ界の自浄作用としてきちっとやるよう促していくという、余り管理・監督ということを厳しくし過ぎても反発が大きいので、その辺りが落としどころかなと思います。ただ、そこに属さない団体がありますので、そこはどうするかというのがちょっと悩みどころかと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。貴重な御意見です。
 はい、どうぞ。

【井口専門委員】  
 私は個人的には、一般スポーツ団体向けの中にも何らかの形で人的な、例えば「役員の新陳代謝を図る方策をとる」ぐらいの抽象的なものでもいいので、入れておくのがよいと思っています。といいますのは、例えばNF向けの原則13とか、一般スポーツ向けの原則6とかありますけれども、前回も述べたように、実際には非常に矛盾をはらんでいて、地方の下部団体の代表者が社員として社員総会を構成している場合、中央競技団体から下部団体を指導していくのは難しいというのがあります。したがって、ある程度方向性を示していただければ、その中をどうやって運用していくかは各団体さんのレベル感で考えていただいてもいいので、何か言及がある方が各団体としてはやりやすいのかなというのがあります。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。NF向けとほぼ同じような方向性で、役職員のいわば新陳代謝を促す条項を入れる方がいいという御意見というふうに拝聴しました。
 はい、どうぞ。栗山委員。

【栗山専門委員】  
 今、一般スポーツ団体について、多分お話しされている方々ごとにイメージされている団体というのは違うのかなというのを思っています。スポーツ基本法上のスポーツ団体の定義と同じということであれば「スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体」ということなので、少なくともそれと同じであれば、このガバナンスコードの中には一般スポーツ団体の定義は書いた方がいいと思います。
 なぜかというと、例えばママさんバレーとか、親睦目的でスポーツをやっている団体というのがスポーツ団体なのかどうかというところもちょっとよく分からないと。他方で、地元の野球少年団をやっていて、部費を集めて地元の子に野球を教えて、合宿に行ったりして、お金も集めて、そのコーチにもお金を払っているといったところが、それは一般スポーツ団体に当たるということになるのかどうかと。もしこれが当たるということになれば、地元の野球少年団は中期計画を出さなきゃいけない。コンプラ研修に参加するように促すといっても、監督が1人であれば自分で自分を促すと。で、それをする、しないについて公表するということまで入るのか。先ほどちょっとお話がありましたけれども、公表しない、守らないとどうなるのかと。NFは加盟要件になっているということで、守らなければこうなってしまうというのが一応あるのだと思うのですけれども、この一般スポーツ団体にはないといったときに、その定義の問題をもう少し詰めた方が、私がイメージしている、例えばすごく末端の、野球少年団やそのコーチからして、突然ぼんとガバナンスコードが出来てきて、確かに自分、部費集めているなというようなところになってきて、それはずっと永続して事業としてやっているなというと、ガバナンスコードができたことによりどうしようと思ってしまうのではないかなと想像できます。あとは、仮にこのガバナンスコードというのが適用されたときの、それが守れない場合でも何にもないといったときに、その実効性をどう担保していくのかということの問題は検討しなきゃいけないことかと思います。
 済みません、その話は一旦終わるのですけれども、もう1点ございます。先ほどお話があった原則6というお話ですけれども、これは魔法のというようなお話がちょっとありましたが、実際に大相撲の団体が、いやいや、自分は別に高いレベルのガバナンスコードを求められていると判断しないよとしたときに、これは原則6は適用されないという話であって、それ以上に何か実効性を担保するための何か施策があるのかどうか、そういった点についても検討できればと思います。今の原則6の方はちょっと違う議論になってしまっていますけど、済みません。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。ちょっと最初の方、私の考えを少し言わせていただければと思います。今、栗山委員から出た野球少年団というのは、スポーツ少年団のことだろうと思うのですね。これは日本スポーツ協会の下部組織ですから、現在、64万人ぐらいですか。日本の子供の地域でのスポーツは日本スポーツ協会の下部組織にあると考えられると思います。

【森岡専門委員】  
 3万4,000団体が登録しています。
 
【友添部会長】  
 それぐらいの組織でいうと、多分ここの下部団体なのです。と同時に、NFの年齢別の団体でもあるのですね。だから、一番最初に委員の皆さんにお示しした日本のスポーツ団体の構造図、覚えておられるでしょうか? あの図が正に示しているとおりの、実は錯綜した関係があるということなのですね。これを定義するのは実はできなくはないのだけれども、定義したところで仕方がないところも実はあって、まちのスポーツクラブも日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラブが多くあると思います。3,500スポーツクラブがあるうちの2,700くらいが所属しているので、理論的にはあと約800クラブはどこも属してない。これはどうするのかということはもちろん大事な話になってくる。そう考えてくると、日本のスポーツ組織の入れ子構造をどういうふうに整理をして、どう区分していくのかということをまずはやっていかなければいけない作業で、今回は特にそこのところは触れないで、まずはとにかく自己チェックして、自己評価して、それを提出してくださいということを眼目にするコードという位置付けであったのかなというふうに思います。これは実際のところ、私が感じた感想です。
 そういった観点から、もしスポーツ庁の事務局の方で補足で今の栗山委員の質問に対してお答えできることがあればお願いします。

【栗山専門委員】  
 済みません、今のところで、もちろん下部団体にぶら下がっている野球少年団といって、それももちろんあると思うのですけど、例えば、分かりませんが、そこら辺にフットサルコートがあって、そこで小学生とか教えている団体、そういった団体も考えられます。

【友添部会長】  
 商業施設……。

【栗山専門委員】  
 必ずしもぶら下がってない団体もあるのではないかと思いまして質問しております。

【友添部会長】  
 商業施設の中のいわゆる講座をやっているようなところから発生するクラブを対象にするか、しないかは、実はここは考慮してなかったと思います。たとえば、テニスクラブといっても、まちのテニスクラブはテニスコートを運営している会社が経営しているクラブで、そういうところも実は自己説明を求めてこのコードに適用するかどうかを確認していくという発想は、基本的には事務局にも境田代理も私も今回はなかったというところです。ただ、これは議論していって、必要であればもちろん含めていく必要もあるかなと思うのです。事務局の方、いかがでしょうか。

【川合参事官】  
 定義といたしましては、スポーツ基本法のスポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体しか、いいようがないかなと。これ以上、我々でブレークダウンして決めるのは余り生産的でないかなと考えております。では、この内容は何かというと、ここはすごく解釈の余地が分かれるところでして、本当の純粋な、栗山先生おっしゃったような純粋なアマチュアのスポーツチームがスポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的としているのかというと、そこの解釈論がちょっと曖昧としか申し上げられないところ。要するに、それがこのスポーツ団体が入らないというふうに断言が今できない状況にございます。
 で、次の議論なのですけど、我々は、そういう末端の人たちにやらせることに本当の意味があるのではなく、正に栗山先生がおっしゃったように、大相撲とかそういうところをまずきちんとやってもらう必要があって、大相撲に関しては、既に私も1回お願いに行っていますし、今後もスポーツ庁としてガバナンスコードへの遵守、そのときには大相撲の特殊性に鑑みて、できればやはりNF準拠の自己説明を行っていただきたい旨、今後もお願いすることになると思います。ですから、そういう大相撲のようなところと本当の末端のところと引き裂かれている状況にございまして、実効性という御指摘については、我々は、基本的にはまず、先ほどちょっと御説明したように、公的助成を受けているようなところにきちんと自己説明、セルフチェックシートを求めるというところがまず最初の到達目標かなと思っていまして、それ以外の公的助成も受けていないような純粋な民間組織についてどこまで国がこうすべきと言うべきなのかというところは、やっぱりさっき境田先生もおっしゃいましたけど、スポーツそのものが公共性を有するので、できれば自己説明をして公表してくださいというスタンスには変わりございませんけれども、どこまで我々が本気でそこをやっていくべきなのかというところは、まずは公的助成のところからさせていただきたいというところで御理解いただければと考えております。

【友添部会長】  
 栗山委員、理解できないというふうに言っていただいても結構ですが……。

【栗山専門委員】  
 分かりました。それであれば、例えば公的助成を受給する団体だけを対象にするというやり方もあるとも思ったのですけど、つまり、プラス特定の団体、例えばそれは事業規模で仕切るのか、一般スポーツ団体という定義を、必ずそこをスタートラインにすると、本当に小から本当に大きい大まであったときに、皆様非常に腐心されている部分がどうしても出てきてしまうと思います。そのスタート地点の定義のところを、例えば公的助成を受給する団体というのを基本的にもともと想定されているということであれば、そこだけを対象にすればいいのではないかと。それではよくないとして、漏れている団体というのをある一定の基準で線を引くこともできるのかどうか等、そこら辺とかは何か御検討されたりしたのでしょうか。

【友添部会長】  
 公的助成のところに関しては、JSCの猪股委員がきょうオブザーバーで来ていただいていますので、スポーツ振興助成金の交付に当たっての御意見等ありましたら、頂ければ有り難いです。

【猪股オブザーバー代理】  
 ありがとうございます。現状については、きょうありましたとおり、幾つか助成のメニューがある中で、競技力強化の助成については、以前の部会でも議論が出たと思いますが、既に審査をさせていただいているという状況がございます。それ以外の団体について特にガバナンスについて求めていませんでしたので、今回、うちとしては、スポーツ団体に対してあまねくガバナンスコードをちゃんと遵守を促進していく中で、いろんなツールの中で公的助成については特に重視して対応していくというところのお考えだということなので、JSCとしても協力してやっていきたいと考えているところでございます。

【友添部会長】  
 もしこのチェックリストができたら、これを使いながら確認していく方向も考えられるかと。

【猪股オブザーバー代理】  
 はい。形式審査ということでございますので、それは最大限協力する方法で、できるだけ団体さんの負担にならないような方策で、そこはそういうことについて今検討を始めているところでございます。

【友添部会長】  
 日本スポーツ協会も、認証と登録制度を実際にスポーツクラブでやられようとしています。どうでしょうか。

【森岡専門委員】  
 総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度を作って動かしていこうというところで、我々が検討しているなかでは、登録・認証制度の内容をこの一般スポーツ団体向けのガバナンスコードに合致させようと思っています。しかしながら、丸々合致させますと、登録できなくなる総合型クラブも出てくるおそれがあると思われますので、一般スポーツ団体向けコードイコール登録・認証制度の審査基準になるかどうかはこれから研究の余地はあります。

【友添部会長】  
 けれども、無視はしないと。

【森岡専門委員】  
 もちろん、それとはリンクさせ、整合性を合わせた形でやっていくというのは大原則としてあります。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。事務局の方、いかがでしょうか。

【柿澤企画官】  
 栗山委員からの御指摘の部分に関しまして、正直、恐らくリーガルに詰めていくとどうしても違和感が拭えない部分というのは本当にあるだろうなと思います。まず、公的助成を受給している団体に限るというような形に仮にしたときに、そうしますと、公的助成で恐らく一番幅広くスポーツでやっているのはtoto助成になると。これが大体年間の採択件数が2,000件程度で、累計だと2万5,000くらい。ただ、延べになるので、じゃあ、そこの範囲だけに仮にするという形になりますと、大相撲については、これは公的助成を受けているわけじゃないので対象外になりますねという話になってくると。
 そもそも実はガバナンスコードというものをなぜスポーツ団体へ求めていくのかというときに、先ほど境田部会長代理からも御指摘があったような、スポーツの持つ公共性というようなところ、社会的な価値、そういったところに着目をするのであれば、スポーツ基本法でいうところのスポーツ団体というものを広く対象にせざるを得ない。一方で、公的助成の受給に係るアカウンタビリティーというところに特化するのであれば、じゃあ公的助成を受給しているところだけまずやってくださいねというところになりますけれども、そこのガバナンスコードの基本的な性格をまずはスポーツの持つ公共的な価値というところに着目をして、基本法というところで整理をしているというところがございます。
 ただ、この基本法自体が、法律の目的としましては、スポーツに関する基本理念を定めるとか、あと国や地方公共団体といった行政機関の責務とスポーツ団体の努力を明らかにするということで、実は個別に、法律上、通常、何らかの団体に対して権利を付与するとか、あるいは権利を制限するというときには、法律上その対象としているものが明確に定義付けされるわけですけれども、スポーツ基本法の制定時におきましてはそのような権利義務の付与や制限を伴うような作用法ではなかったということもございまして、実はそこのところが明確にスポーツ団体の範囲を限定できるような定義規定が置かれていないというところも背景としてはございます。ですので、ぎりぎり詰めていくと、最後、親睦団体みたいなところにつきましては、自らをスポーツ団体として自認するかどうかというところにかかっているようなところも、法律の性格上どうしても最後詰めていくと出てくるのではないかというところはございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 はい、どうぞ。達脇委員。

【達脇専門委員】  
 私は栗山委員の御意見に非常に賛成なのですけれども、対象として公的助成を受給する団体のためだけというふうに言うかどうかはともかくとして、既にここに示されているコードの求めているレベル感というのがそのレベルで作られているようには思えるわけです。それ以外のもっと小さなところも含めたところを全体を対象にして作ったら、例えば貸借対照表を公表しなさいみたいな内容にはならないんじゃないかという気がするのですね。ですので、若干その辺が建前と実態の間に少し乖離が出てしまっているのではないかという気がするので、ある意味、公的助成を受給する団体は公の資金を使っているので、そういう説明責任もありますねということで、ここまでのことをやってくださいというふうな説明の仕方というのは納得感が逆にあるんじゃないかという気がするのです。今のこのレベル感でそれ以外のところもやってくださいというと、恐らくその運用というか、実態が余り伴わなくなるのではないかという懸念がどうしてもありますので、そこの建前と実態というか、そこのギャップを埋めるためには、ある程度そういう対象を絞るというのもあるのではないかと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。正にその御指摘のとおりで、公的な援助を受けているか、いないかということが一つのラインで、もう一つ、端的に言うと、自分の土地の中に自分が建てた建物で自分たちの自前のお金でスポーツやる分には、全く関係ないわけですね。もうコンプライアンスなんか関係ないってやっても、これは全く問題ないと。これ、もともと近代イギリスのスポーツはそういう発祥の原則でやっていまして、スポーツは私的な行為であるから、国がこれに関してタッチすべきじゃないという考え方だったのだけれども、実はそれでは立ち行かない時代が来たと。公共施設を使って、何がしかの税金で建てられた建物の中でスポーツをやっていく時点で、もうこれは公共性を帯びているという議論が起こってくるわけで、ただ、今回、そこまで拡大してしまうと、実態と本音とのところの乖離があるから、公的資金を受けているところに限ってはどうかという御意見だというふうに今引き取りました。間違いないでしょうか。

【達脇専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 はい、どうぞ、森岡委員。

【森岡専門委員】  
 今のご意見に関連した意見です。具体的には原則5、今、達脇委員もお話ありましたが、ここでは貸借対照表について開示が求められる法人格を有しない一般スポーツ団体と書かれていますが、我々日本スポーツ協会では、総合型クラブ3,500の中で2,769が我々組織内組織の全国SCネットワークに加盟しています。その全体の3,500のクラブのうちの実に7割が任意団体です。法人格を持っていません。そのうちの35%というのが、クラブの年間予算が100万以下というのが大半になっている。7割ぐらいになっています。そういうクラブに、複式簿記の貸借対照表まで作れということはなかなか、ハードルが高いというように直感的に感じています。もう一つは、この原則6のところですが、今、自らが高いレベルの確保が求められると判断する場合と書いていますが、そこの中で例えば大相撲はどうするのか、あるいは高野連はどうするのかという話の中で、我々としては、都道府県の競技団体もありますし、我々の加盟団体である都道府県体育・スポーツ協会もあります。これは改定している我々の加盟団体規程において、NFコードをそのまま適用させようとは思っていませんが、ただし、一般スポーツ向けよりもより高いレベルに合わせて、加盟団体規程を改定しようと考えています。そのときに、何かしらのシグナルを出してもらわないと、ある県では、「いやいや、我々はNFではないし、一般スポーツ団体向けだから、こっちを適用させる」となれば、レベル感が互いに違ってしまい、我々も実際に説明しなければいけないため、また、ついこの間の説明会の残像が残って、かなりの意見を言われたこともあり、適用されるところがどのあたりなのかをクリアにしていただきたいというか、したいと思っています。

【友添部会長】  
 具体的な数値をお示し頂きありがとうございます。
 はい、山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】  
 1つ確認ですけれども、ここの対象になる団体というのが先ほどから問題になっていますが、参考資料2のところをちょっと見ていただいて、この上の方は適用団体で、前に作ったコードでやるわけですけども、2番目の一般スポーツ団体というところが今回の今議論になっているところだと思いますが、その左側にある一般スポーツ団体で特に小規模な団体、ここも入れた形ということで理解していいのでしょうか。
 私どもの障がい者スポーツ協会に登録している団体というのは79あるわけですけれども、この中で、JPCの加盟団体である強化費用をJSCからもらっている50団体が前回作ったコードの対象というスタンスで進めてまいりました。残りの29の団体の中には、例えば、統括団体である全日本ろうあ連盟のスポーツ委員会など5つの統括団体がありますが、そこをどうするのか、そこがまず1つ問題としてあります。次に、残りの29のうち、5つの統括団体を除けば24の団体がありますがその中でも公的の助成、例えばtotoのくじや基金助成をもらっているような団体があります。また、そうじゃなく例えば法人化されていない団体で、日本フロアバレーボール協会ですとか日本ブラインドテニス連盟、あるいは日本パラアーティスティックスイミング協会みたいに自分たちでサークル的に楽しむような団体もあります。そういった団体のどことどこを今度の2番目のコードを適用させるのか、それ以外をどうするのかという、問題が1つあります。
 それからもう一つは、各都道府県に障がい者スポーツ協会というのがありますがここは私どもの協議会という形の団体ですが、ここが県のお金をもらって予選会を開いたりするというようなことがありますが、ここを公的助成を受給する団体としてここに当てはめるのかどうかというようなことを議論しなきゃいけないので、そこは当協会の方で判断させていただけるのであれば当協会の方で判断いたしますが、そういう形でしてよろしいものかどうかということです。確認です。
 それからもう一つ、NFという言葉を最初に使って、中央競技団体(NF)と書いてありますが、今みたいな分け方をすると、その他の団体って、例えば29の団体の中にもNFって通常呼んでいる団体もがあるわけですけれども、そのNFの団体から「我々はNFと違うのか」というようなことを言われかねないので、ここの言葉がこれでいいのかどうかというところをちょっと議論してもらいたいなと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。ちょっと確認ですけれども、この一般スポーツ団体向けの原則はみんなshouldなのですね。すべきであって、mustとは書いてないのです。もちろん、NF用もすべき(should)で来たのだけど、あそこは適合性審査が入る。ここは適合性審査が入らない。つまり、自発的にこういう項目を自己チェックしてください、そして説明して公表してください、そこで一応もうピリオドなのですね、これに関しては。その前提に立ってもう一度、原則6までを見直したときに、何が足らないのか、あるいは何が抜けているのか。あるいは逆に言うと、今、2層構造の2層目でここで議論しているわけだけれども、この2層構造も実は2段階式に置くことも可能だと。1つは、対象のクラブの大きさだとか組織の強さだとかによって2層に分けることもできれば、人数によって分けることもできる。あるいは、公的助成を受けているか、受けていないかによって分けることもできる。実は幾つかの組合せが可能なのだけれども、スポーツ庁と境田代理と我々が議論してきたところは、余り細かい錯綜するような出し方をするよりも、むしろ大きく捉えて、原則もできるだけ分かりやすく、少ないものでもって、そしてその中で、shouldとは書いてあるのだけれども、自発的にこれをチェックして確認してくださいというのが、きょう出してきた素案の原則だということなのです。
 で、今、議論を随分重ねてきたけれども、長田委員や大日方委員も御意見まだ伺ってないので、もしよければ全体的なところで次に御意見頂きながら、それから高田委員もきょうまだ御意見もらってないので、御意見もらいながら進めていきたいと思います。
 長田委員、どうぞ。

【長田専門委員】  
 totoからの公益の助成を受けているかという話でも、大きいところと小さいところというのはこれまた非常に難しくて、何をもって大きいとするのか、小さいと言うのかというのは、自分の体みたいな問題だと思うのですよ。ですから、利益を出しているのかということ。で、利益を出していれば税金を払っていますので、問題が起きやすいところになります。それから、小さい団体であっても給料をもらっている人がいるのかどうか。これが2つの基準じゃないかなと思うのですね。ですから、totoから助成を頂いていたとしても、大きい、小さいじゃなくて、利益がないというところに関しては、これは対象にならないというふうにはっきり思います。だから、2つのことで、大きな団体であって、そして利益を上げていてというのだとしたら、絶対にこれは何らかのガバナンスコードの中で自浄作用をしていくということだと思うのですけど、例えば埼玉県に所属をしているNPO、私たちやっていますけど、利益を上げていないので、税金を払わなくていいという書類を出すわけですよ。そうすると、「あ、結構ですよ、ゼロですね」という、この2つではないかと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 大日方委員、できればお願いします。

【大日方委員】  
 ありがとうございます。先ほどから、非常に難しい議論だけれども、根本的なところだなと。一般の人がこれを見たときにどう見えるのかというところの視点も入れていった方がいいなと思っています。このガバナンスコードは、非常に関心が高いというところで、これだけ多くのパブリックコメントを頂き、中央競技団体について決まりました。さて、その次の議論として、今、我々は一般スポーツ団体向けと言っているけれど、これが、外から見ると非常に大きいところから小さいところまでを包摂する表現になっていて、先ほどから出ている大相撲であるとか高野連のような大きなところもあれば、スポーツ少年団のような団体も、いずれも一般スポーツ団体である、といったときに、じゃあ結局、これは誰向けなのか何なのだろうみたいな感じで読みこんでいくと、よくよく考えると、一般スポーツ団体向けと言っているこっちの方が、いわゆるベーシックなガイドラインということですよね。スポーツ団体とはこういう感じで運用してください、どちらかというとこれがベースだと思いました。
 その上に、中央競技団体は更に適合性審査というより高いレベル、mustとおっしゃいましたけれども、議論の順番は中央競技団体というところを先にやったのだけれども、本来あるべきものというガイドラインとしてはこっちがベースにあるものなのだろうなと理解しました。ちょっと私たちの頭の中も少しスイッチしなければいけないのかもしれないのです。スポーツ団体とはこういうことを最低限やりましょうねと。その上で中央競技団体はさらにこうですね、という構造ですよね。そのうえで、では、大相撲とかプロスポーツとか高野連とかというところについては、どちらを守っていただきたいのかということについては明確にするべきでしょうし、障がい者スポーツ団体でも非常に迷うと思います。障がい者スポーツ団体の中でも、どちらを守ったらいいのだろう、ということを、全部、JPSAが独自に判断してしまっていいのかどうか。せっかくこれだけ詰めてやってきているので、ある程度もうここの議論というのは、ここはこういう分類だよねというのをいま一度ちょっと時間を掛けて整理をしないと、せっかく作ったのに結局何だかどちらを適用していいのか分かんないみたいになりかねないので、そういう意味では、今のような3つの整理をしていただけるといいかなと思いました。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 高田委員、どうでしょうか。

【高田専門委員】  
 皆様の議論、なるほどなと思いながら伺っていたのですけれども、ふと財政的なものに、公金が出されるからこういうふうにしなければいけない、そうじゃないスポーツ団体としてはこういうふうにしなければならないのだという議論が結構きょうメインで、ふと自分が何でここにいるのかって考えたときに、インテグリティを守るためにいるというときに、今回、特に去年であるとか近年騒がせてきたインテグリティの問題って、別に公金の問題ではなくて、どちらかというと原則3に当たるようなところで、ただ、そうはいっても、原則3を、人的な資源がない中でどういうふうに確保していくのかというのは、むしろここで議論すべきことなのではなかろうかと。特に教育というところについては、スポーカルとか、うちの息子とかも所属していますけれども、そんなところにコンプライアンス教育をしていけというのは土台無理だなというふうにも感じますし、それよりかはやはり、問題が起きたときに、例えば通報窓口をどうするのかとかいうことを考えなければいけないと思いますし、今、10ページでポツ1で書いていただいていますけれども、「一般スポーツ団体自らが設ける通報窓口」とさらっと書いてはいただいているのですが、ほぼ不可能だろうなと思いますし、ここはやはり何らかの手当てが必要なんじゃないかなと思います。
 あと、都道府県レベル、よく議論に上がるのは、全国レベルだといろいろ問題になるけれども、やはり都道府県レベルの方がいろいろな問題があって、むしろそちらで解決していかなければいけない。例えば暴力の問題もそうですし、代表選考の問題もそうだと思います。今回、代表選考のことは全く触れられていませんし、代表選考のところは都道府県レベルの、何と言えばいいのか分からないですけど、そういう組織にしか適用がないところなので、原則として載せにくい部分もあるとは思うのですけれども、正にインテグリティが今回問題となってきたいろいろなものに、都道府県レベルとか地域レベルで対応できてないのかなというふうな印象、今回の、網羅されていないのかなというふうにはちょっと印象として持っています。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 NFを含んで、小さな団体まで含んで、不正受給の事案が出てきます。日本のスポーツ団体は。暴力は目に見えますけれども。猪股オブザーバー代理、JSCのtoto助成のスポーツ団体も不正受給があるかと思います。

【猪股オブザーバー代理】  
 済みません、特に大きく公表はしていませんが、不正受給という基準の、要は申請に対して違っていて、それを不正というのかというところもありますので、間違っている場合は正すということもありますし、明らかに、新聞でも昔出たような違う意図に使われたというのもありますから、それは不正ということで判断をしていますけれども、そういうのがあるかないかと言われたら、それはあります。そういうことがないように基準もきつくしていますし、審査する資料も多くなっているという現状は多々あります。あくまでも公的な機関がきちっと出しているお金なので、ちゃんとやってくださいというお願いをしているところでございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。今お話があったように、適合性審査はそれぞれでやっているわけですね。JSCならJSCの中で完結しているし、交付している団体でやっぱりチェックしているわけですね。ここは、今、もう一度、話を戻してくると、そういうところからもれたところをどうするのかという団体の話に、もう一回、原点に帰っていかなければいけないということかと思います。
 もう一つは、本来なら、実はよく我々研究者が言う言葉なのですけれども、一般から特殊という話をするのですね。つまり、一般から特殊って何かといったら、一般スポーツ団体からNFという特殊な問題が生まれてくるという議論の流れをとらなければいけないのだけれども、残念ながら社会状況がそれを待ってくれなかったわけですね。不正、暴力、様々な事案が出てきたから、まず社会的にNFから手を付けたわけで、それは決して間違ったわけでもない。むしろそこをせっぱ詰まってやってきたところがあったから。これについては、きょう、もうこれ以上、御意見を伺うつもりはありません。次回6月18日にもう一回、きょう出た御意見を事務局と境田代理と私でもって検討し直して、なおかつ、もし委員の皆さんから御意見が、きょうの素案について、例えば栗山先生ね、ここはこうしたらいいというのがあれば。國井委員も出してもらう、もちろん大日方委員も出してもらうし、長田委員もちょっと1行、2行でもいいから出してもらうというような形で、山口委員からもお願いしたいですし、井口委員からもお願いしたいと思っています。森岡委員、いいでしょうか。最後、何か。

【森岡専門委員】  
 最後なのですが、NF向けガバナンスコードの原則13と一般スポーツ団体向けの関係性といいますか、ここをはっきりしておかないといけないのではないかと思います。例えば都道府県の競技団体、東京都サッカー協会は、競技によってNFから求められて、「都道府県協会はNFと同等のものを守るように」という指導が行く。しかし、東京都サッカー協会は、「いやいや、我々はNFではないから、一般スポーツ団体向けを遵守したらいいのでしょう」ということになって、スポーツ界が混乱するおそれが出てくることも想定されます。ですから、原則13というのは立派なものなのですが、それとこの関係性を明確にしないと混乱するおそれが出てくるということを付け加えたいと思います。

【友添部会長】  
 御指摘ありがとうございます。私、スポーツ倫理学が専門なのですけど、こういうのをやっていると、人間って最終的にやっぱりイージー・ゴーイング、楽な方向に流れていくので、できるだけ緩やかな規制の方向を自己都合でもって選んで、自己説明しちゃうのですね。それを合理化規制してしまうので、そういうことがないような形でやっぱり公平にコードが作られていくべきだという御提案として引き取ったわけですけれども、これについても次回また、新たなきょうの御議論を踏まえた上で素案をお示しして、また御議論いただくという形をとってまいりたいと思います。是非御意見等ございましたらお寄せいただければと思います。
 今後の日程について事務局の方からお願いします。

【川合参事官】  
 先ほども御説明いたしましたけど、まず、中央競技団体向けのガバナンスコード(案)につきましては、6月に開催予定のスポーツ審議会の総会の方に答申案として御審議いただく予定でございます。
 一般スポーツ団体向けの方につきましては、先ほど部会長からもございましたけど、次回会合、6月18日(火曜日)の17時を予定しております。場所については、また追って御連絡させていただきます。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 まだあと5分ありますけど、ちょっと景色を楽しんでもらう時間で5分をと思っています。
 少し早めにきょうは終わりますけれども、きょうはありがとうございました。良い議論ができたと思います。ありがとうございました。
 散会いたします。

―― 了 ――

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