スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第5回) 議事録

1.日時

平成31年4月22日(月曜日)10時~12時

2.場所

文部科学省3階第1特別会議室

3.議事録

【友添部会長】  
 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第5回目になりますスポーツ・インテグリティ部会を開催したいと思います。
 お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。きょうは委員全員が御出席を頂いております。國井委員が途中、所用のために途中退席されると伺っております。
 では、早速、議題に入ります。前回の会議、少し頭の中に思い出していただければと思うのですけれども、中央競技団体向けのガバナンスコード(案)の原則の2、これ、役員の在任期間の問題でありますが、具体的には理事の在任期間、それから再任回数の制限についてのところでありますけれども、ここを、統括団体による適合性審査において何らかの激変緩和措置を設けるということをスポーツ政策の推進に関する円卓会議の作業部会において検討していただくということになっておりました。その検討結果とガバナンスコードの最新の案につきましてまず事務局から御説明を頂いて、その後、自由討議として進めてまいりたいと思います。
 では、事務局から御説明をお願いいたします。

【川合参事官】  
 それでは、タブレットの方をごらんいただければと思います。前回少々ページ番号に混乱があったので、今回はトータルのページは左上の71分のいくつというところをごらんいただければと思います。
 今、部会長の方から御説明ありましたとおり、スポーツ政策の推進に関する円卓会議の作業部会が行われましたので、大変恐縮なのですけど、資料2の方から先に御説明させていただければと思います。しおりの方で資料2を押していただければと思います。トータルのページで申しますと62ページでございます。
 原則2の(3)丸2に係る激変緩和措置についてということで、4月16日にインテグリティ作業部会を開催いたしました。メンバー等は、次のページの参考というところをごらんいただければと思います。この中でおおむね合意を得た激変緩和内容は、ここの62ページに掲げるとおりでございます。
 まず、趣旨でございますけれども、現在、組織運営の中核を担う理事の在任期間が既に10年を超えるNFも一部存在しており、東京2020大会(冬季競技の場合は2022年の北京大会)等が控える中、これらの理事の全てがガバナンスコードへの遵守のために退任することとなった場合、組織運営に混乱をもたらすおそれがある。
 このため、統括団体による各NFに対する1回目の適合性審査、2020年度から2023年これ、済みません、年度でございます。2020年度から23年度を想定しておりまして、これに限っては、NFが理事の再任回数の制限について直ちに実施することが困難であると判断する場合、以下の2点について適切な自己説明を行えば足りることとすると。
 丸1が、理事就任時の年齢制限を含めて新陳代謝を図るための計画を策定し、組織として合意形成を行っていること。丸2、組織運営及び業務執行上、10年を超えて引き続き在任することが特に必要である理事について、役員候補者選考委員会等において実績等を適切に評価していること。
 まず、1回目の適合性審査が2020年度から2023年度に行われるというのは、これは、各NFは4年に一度、統括団体において適合性審査を受けることになっておりまして、統括団体からすると4年掛けてそれぞれのNFへの審査を行っていけば、常時、定常的に審査を行えるということで、このように4年掛けて行われるのが通常合理的だろうと我々は考えておりまして、1回目の適合性審査を2023年度までに終わらせてほしいというのが我々の考えていることでございます。ですから、この期間に限って、ここの丸1と丸2、計画の策定と役員候補者選考委員会における実績評価を行えば、規定上は再任回数の制限というのをこの期間は行わなくても構わないと。そういう意味での激変緩和措置を設けるということでおおむね合意を頂いたということでございます。
 続きまして、資料1に戻ります。ガバナンスコードの案でございます。修正部分を中心に御説明いたします。
 まず、資料で申しますと2ページになりますので、トータルのページで申しますと5ページ目をごらんいただければと思います。下の方でございますね。「これは、単に不祥事事案の未然防止にとどまらず、先述のスポーツの価値が最大限発揮されるよう、その重要な担い手であるスポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図ることを目的としている」。これは、前回、この会合自体3月20日にあったのですけど、その後、3月25日にスポーツ審議会の総会というのがございまして、そこで友添部会長の方から検討状況について御報告をしました。その際、総会の各委員の方から意見が出まして、その中の一つの意見の中に、単なる不祥事対応のために今回このガバナンスコードを作るのではなくて、適正なガバナンスのために行っていくのだという積極的な面も強調した方がいいという、ある委員からの御意見がありましたので、この一文を追加させていただきました。
 続きまして、トータルのページで言いますと7ページ、この資料のページで言いますと4ページ目の下の方でございます。これは、「国際競技団体(IF)が定めるNF運営に係る規程等に鑑みて、当該規定が自らの団体に当てはまらないことについて、対外的にも理解が得られるような合理的な説明をすることが求められる」ということで、これは、統括団体の方から、競技団体によってはIFの規程で各NFがこういうことをやらなければいけないと定められている場合があって、そちらの方を優先しなければいけない場合があるという御指摘があったので、ここの部分を追記いたしました。それに伴いまして、次の5ページ目の図の中にも適用されない場合の例外的な扱いのところで同じような追記をしております。
 しばらくページを飛んでいただきまして、この資料の10ページ、トータルのページで言いますと13ページをごらんいただければと思います。真ん中より少し上の方でございます。「また、外部理事が一人もいないNFが半数以上であるなど」ということ、これは、前回お示しした資料でこのようなデータがありましたので、その部分を追記いたしました。
 続きまして、その次のページ、この資料の12ページ目、トータルのページで言いますと15ページのところでございます。真ん中のところよりちょっと下のところでございますけれども、外部理事、女性理事の目標割合について、代表理事や業務執行理事であるか否かを問わないというところを削除しております。これは、その2行下のところに「業務執行理事に女性を任用することが望まれる」、これは、前回、山口委員から出た御意見をここに追記して、それに伴いまして上のところを、文脈上合いませんので削除したということでございます。
 次のページ、13ページですね、トータルのページで言いますと16ページでございます。上から2行目のところで、「達成の目標時期を設定した上で、」ということで、これは、前回御欠席だった達脇委員から、女性の目標割合など設定しても、目標時期、達成時期を明らかにしないと実効性がないのではないかという御指摘を受けましたので、この部分を追記しております。
 あと、同じページの真ん中より少し下のところでございます。なお書きのところでございますが、「なお、多様性の確保という観点からは、理事や評議員の選任に当たっては、障がい者の任用及び年齢構成、競技・種目等のバランスについても考慮することが望まれる」、これは、スポーツ審議会の総会の河合委員の方から、障がい者の登用というのも記述すべきだという御意見がございましたので、その部分を追記しております。
 続きまして次のページ、14ページ、トータルのページで言いますと17ページでございます。真ん中のところでございます。在任期間の制限の例外のところでございますけれども、「以下のア)又はイ)のいずれかに該当すると認められる場合、当該理事が10年を超えて在任(1期又は2期)することが考えられる」ということで、ア)のところで、前回は「IFの規程等によりNFの理事であることが求められている場合」というのを記述していたのですけれども、どうもそういう場合は極めて例外的だというのが分かりましたので、一般的な言い方にしました。「当該理事がIFの役職者である場合」と。イ)が、前回は代表理事に限って書いていたのですけれども、中長期基本計画等でその目標を達成する上で理事が引き続き務めることは不可欠だという場合は、これは代表理事に限った事象ではないというふうに我々考えまして、業務執行理事も加えることとしました。一方で、前回は「真に必要な場合」ということで、少しここの基準が曖昧だったのですが、今回、役員候補者選考委員会において特別な事情があるとの評価を受けるということで、「新たに又は継続して代表理事又は業務執行理事を務めることが不可欠である特別な事情があるとの評価」、これを受けるということをきちんと明記いたしました。これによって、より明確に基準が定められるのではないかと考えております。
 続きまして次のページ、15ページ目、トータルのページで言いますと18ページの真ん中のところでございますが、「有識者、女性委員を複数名配置することが望まれる」ということで、これは、前回出た委員の御意見を反映しているものでございます。
 続きまして次の16ページ、トータルで19ページでございますが、真ん中より下のところ、「個人種目と団体種目の違いなどによって選考基準が異なることはやむを得ないと見られるが、可能な限り、選考基準と選考過程を明確にすべきである」というところを削除しております。これは、統括団体の方から、団体種目の選手の選考基準を明確にするのは困難だという御指摘がありまして、それに伴いまして、18ページ、トータルで言いますと21ページの下の部分でございますが、「団体種目であって、明確かつ具体的な選考基準に係る規程を整備することが困難である場合については必ずしも規程の整備は求められない」ということで、より実情に配慮した形の記述を追記しております。
 その上の「団体種目について、チームの戦略」、これは、団体種目の明確かつ具体的な選考基準の規程の整備の難しさというものに配慮して上の部分の一文を削除してございます。それに伴いまして、同じ18ページの下の行も削除してございます。
 同じ18ページの上から2行目のところでございますが、これは規程の中身でございまして、前回は、ロゴ、マーク、キャラクター等の商品化の権利ということでちょっと限定的だったので、より実態に合わせる形で、「スポンサーシップ、試合の放映、商品化等の付随的事業を実施するためのNFの権利に関する規程」ということで、より実態に合わせたような記述にしてございます。
 続きまして21ページ、トータルのページで言いますと24ページでございます。真ん中より下のところで、「コンプライアンス委員会の構成員の少なくとも1名以上は、女性委員を配置することが求められる」、これは、前回、委員からの御意見を反映させていただいたものでございます。
 しばらく飛びまして、途中文章上、細かいところは直してございますが、31ページでございます。トータルで言いますと34ページ。「選手選考のほか、監督や主要な指導者の選考基準や選考理由についても開示することが望まれる」、これは、前回、委員から出た御意見を反映させたものでございます。
 同じページの2行下のところでございますけど、「原則3に定める組織運営に必要な規程」、これを削除しておりますのは、組織運営に関する必要な規程を全て情報開示しなければならないというのも、これも実態に合っていないということで、ここの部分を削除しております。
 また、懲罰制度に基づく処分結果の公表なのですけれども、これも全ての処分結果を公表するというのは、それはそれで実態に合わないということで、「重大な事案に係る処分結果」ということで、実態に合わせたような形に記載してございます。
 次の32ページ、トータルのページで申しますと35ページでございます。原則8の本体の(3)を削除してございます。これは、前回、井口委員から、この部分は削除してもいいのではないかという御意見が出たのを参考にいたしまして、この利益相反検討委員会の設置まではコード上求めなくてもいいという判断をいたしました。これに伴いまして、33ページの真ん中の辺り、あと34ページの最後の「(3)について」というところが自動的に削除されているということでございます。
 次、40ページ、トータルのページで申しますと43ページの真ん中の辺りでございます。「処分対象者のプライバシーについても配慮した上で、処分結果の公表基準を定め、これに従って、公表の有無及び公表の内容を決定することが望まれる」。これは、先ほど申し上げましたように重大な事案について公表するということで、その処分基準を定めることが望まれるということを書いてございます。
 あと、48ページ、トータルのページで言いますと51ページでございます。上の方の2番目のポツでございます。「地方組織等における組織体制について、女性役員の目標割合の設定等を通じた積極的な任用」、これは、前回、委員から御意見出た部分を記載してございます。
 次の49ページ以降、「第3章 セルフチェックリスト」でございますが、これは、各NFがガバナンスコードへの対応状況について自らの現状を把握できるようにするためということで、コード本体の規定、あと「求められる理由」、「補足説明」について記載されている事項を表にして分かりやすくして、ここでチェックすれば自分たちの団体がどれぐらいできているのかというのが把握しやすいようになるものということで記載いたしました。ここは、今回初めてこうやって整理してお見せしておりますので、基本的には本文に沿った形にしておりますが、もしお気付きの点等ございましたら、御意見頂ければと思っております。
 あと、前回というか、前回の後のスポーツ審議会の総会で、ある委員から、この10年という理事の在任期間の制限でNFの国際競争力が弱まるのではないかというような御指摘が出ましたので、少し我々、この点について考えましたので、これは資料3に沿って柿澤企画官の方から説明してもらいます。

【柿澤企画官】  
 それでは、資料3をごらんいただければと思います。71枚分の64枚目になります。原則2(3)丸2ということで、これが理事の在任期間が10年を超えないように再任回数の制限をするというところですが、補足論点資料でございます。
 まず、資料の上のところ、「議論の前提」といたしまして2つ入れさせていただいております。丸1「NFにおいて、将来、専務理事や代表理事として組織運営の担い手となる人材の育成に取り組むことは重要である」。ここは異論がないところであると。もう1点、「IF等における日本人役員の数を増やし、スポーツ界における我が国の発言力を高めるとともに、国際的なルール作りなどの決定過程に積極的に参画していくことは重要。一般的に、IF役員に就くためには、NFにおいて様々な知識・経験を得ながら実績を積み重ねることが必要」であるということでございます。
 この2点を前提といたしますと、「論点」としましては、ここの枠囲いのところにございますが、理事の在任期間の上限を原則として10年、例外として1期又は2期ということで最大14年までですが、とする規定の遵守を求めることにより、この丸1あるいは丸2について、具体的な支障が生じるのか否かというところは考えたいと思っております。
 まず1点目ですけれども、これまで、平理事→常務理事→専務理事→代表理事といったステップアップをしていく過程で人材育成を行ってきたと。そういう話はこの部会でもございましたけれども、今後も従前の方法を踏襲しなければ、組織運営の担い手が育成できないのかというところは、1つ論点としてあろうかと思います。
 また、2といたしまして、理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、NFに必要となる知見を高める機会を設けることなどにより、NF運営の担い手となり得る人材を計画的に育成していくことができるのではないかということで、ちょっとここはページをもう2つ下がっていただければと思います。
 66枚目のページでございます。ここに「中央競技団体における理事のキャリアパスについて(イメージ)」と入れさせていただいておりますが、まず、従来のステップアップのイメージというものを1つ入れますと、この平理事、業務執行権がない理事として例えば8年間をやって、その後、業務執行理事、場合によっては専務理事等も務められると。そこで更に代表理事ということで、場合によっては8掛ける3で24年でようやくと。この知識・経験の積み重ね、実績の積み重ね、IFとの関係構築、それをもう20年以上積み重ねることによって、ようやくIFの役員になれるというようなイメージ図でございます。一方で、今後のステップアップのイメージ図といたしましては、例えばインターバルなしという方で見ていただきますと、各種委員会等、強化委員会ですとかアスリート委員会ですとか、あるいは法務とか総務とか、様々な委員会がございます。そういったところから始めていただいて、平理事、そこから業務執行理事、代表理事というような形で、ここは、例えば業務執行理事が4年であれば代表理事6年なのか、代表理事6年で業務執行理事4年なのか、ここは14年を仮に例外措置の適用として行っていただくというようなときには、その間にIFとの関係構築もしていただくと。で、どこかで例えばIFの役員の方に専念をして、NF顧問等に就任することはあっても理事職は後進に譲るというものが一つのイメージでございます。もう一つは、インターバルありということで、こちらにつきましては、まず10年間、理事を行いました後、4年間程度、これはガバナンスコードの本文の方でも補足説明で例えば4年間となっているので、4という数字が決まっているわけではないですが、他のNFの理事に就任するとか、そういったことも考えられると。その後また10年間ということで、この場合は、理事歴としては10プラス10でプラス14年になるというような形でございます。こういった様々なバリエーションも考えられるのではないかと思っております。
 また2枚戻っていただければと思います。64枚目の資料でございます。ここの2の点々で書いてある太文字になっていないところですが、そもそもの理事は、「法人の業務執行の決定」ですとか「職務執行の監督」、「代表理事等の選定と解職」を行う法人の中心的なガバナンス機関である理事会の一員として、善管注意義務ですとか忠実義務を負うと。また、任務を怠ったときは損害賠償責任が発生し得るなど重い責任を負う職務でございますので、そもそも理事として勉強していくというよりは、理事に就任する前の段階で、組織運営や業務執行について相当程度の知識・経験を積むことが求められるのではないかと考えてございます。
 次に、3点目でIFとの関係でございます。IF役員ポストを獲得する上での実績の積上げ、IFとの関係構築等には、理事(a member of the board of trustees)として、長期間在任することが求められるのかという点でございます。この点につきましては、調査を実施したところがございますので、こちらはまた資料前後して恐縮ですけれども、67枚目の資料をちょっとごらんいただければと思います。
 こちら、日本人IF役員の経歴に関する調査結果ということで、本年4月1日現在で日本人のIF役員は27人、25団体ございます。これらの日本人IF役員について、理事としての在任期間とIF役員としての在任期間をNFから聞き取った結果でございます。その中で、この1で示しておりますのは、そもそもIFの役員に最初に就任した時点でNFの理事何年目であったかということを聞いてございます。ここを見ますと、まず、6人の方は0年ということで、そもそもNF理事歴がない中でなられたと。次に、この1年~10年というところで9人、1桁の年数でIFの理事に就任されたと。一方で、11年~14年、15年以上という方もいらっしゃるということで、2と3のところでそれぞれIFの役員に最初に就任した時点での理事歴が長いケースだと、ウェイトリフティング26年、スキー18年、サッカー17年といったところがございますし、短い事例といたしましては、そもそもNF理事歴なしでなった0年のケースですとか、1年、2年といったケースもあるというところでございます。
 このような形で、IFの理事につきましては就任のありようというところも、IFの組織形態ですとか、あるいは個別の個々の経緯というものも異なりますけれども、必ずしも10年あるいは14年といった規定を当てはめてしまうと、IFポストの獲得が困難になるというわけではないのかなというところが全体の感想ではございますが、ちょっとここ、67枚目の資料の一番下のところに米印で小さく入れさせていただいていますが、IF副会長を務めるNF理事からも個別にヒアリングを行いましたが、その中ではこのような意見もございました。IF役員ポストの獲得には、NFのバックアップ、戦略的な取組が重要なのだと。また、IF役員ポストの獲得に向けて実績を積み上げると。また、IF役員就任後、更に上位職、副会長とか会長とか、そういったところを目指していく上では、オールジャパンで支える必要があるので、NF理事であることが必要なのではないかと、こういった意見も中にはあったところでございます。
 次に、2ページ戻っていただきまして65枚目の資料でございます。ここは「その他の論点」と入れさせていただいておりますが、原則2(3)丸2、10年の制限について、代表理事のみ、あるいは代表理事又は業務執行理事に限定して適用することについて、どう考えるかと。ここも、このような意見がこれまで出てきたところでございますが、仮に代表理事だけ10年とか、あるいは業務執行理事10年というような形にいたしますと、業務執行理事を10年、そして代表理事を10年としても、連続して20年又はそれ以上の在任が可能となりますので、平理事としての在任期間まで含めれば、事実上、無制限と等しくなるのではないかというふうには考えております。
 最後に、5点目といたしまして、オリンピック・パラリンピックの4年サイクルと合わせて、理事の在任期間の上限を12年にすべきという意見について、どう考えるかという点でございます。この点、3月25日のスポーツ審議会総会でもこのような御意見はあったところでございます。ここは下の説明のところに入れさせていただいておりますが、夏季競技の場合、オリンピックの開催年には、通常、理事の改正年に当てないような形で、翌年の5月~6月に開催される定時社員総会又は定時評議員会において改選を行うことが一般的であると。オリンピックからのタイムラグが大体10か月ぐらいあるというところでございます。また、NFの業務は、競技力向上のほか、普及・マーケティング、ガバナンスの構築など多岐にわたる中で、恐らくオリンピックの4年サイクルと連動している業務分野というのが正に競技力向上に係る分野なのであろうと考えてございます。仮に、この理事就任の起点をオリンピックの翌年とした場合、当該理事は3回後のオリンピックの前年に10年に達するという形になりますので、そのような場合は、各NFにおきまして、先ほどガバナンスコードの説明で触れましたような例外措置の対象となるか否かについて個別に検討すればいいのではないかということでございます。
 ここは下に図を入れておりますが、例えばということで、先ほどの激変緩和措置のことは一旦なしにしていただいて、2021年、ここで夏の競技は理事改選を迎えるところが多いと。そうしますと、法人法上の任期という意味では2023年にまた理事の選任をするわけですが、ここでは基本的に余り代えないと。青のところでは。そうしますと、次が2025年です。パリオリンピックの後に理事の選任を迎える。ここをずっと右のところに行きますと、2021年に着任した方については2031年でちょうど10年を迎える。そうすると、パリオリンピック、ロスオリンピックの次のオリンピック、2032年のオリンピックの前年に任期を迎えるということになるので、そこについては先ほどの例外措置、特に重要な国際競技大会に向けた競技力向上をはじめとする目標を実現する上で、当該理事が不可欠であるという特別な事情があるとの評価がなされているかどうかというところで個別に判断されるというところでございます。
 資料3については以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 原則2のところが後半中心に御説明を頂いたかと思います。円卓会議の作業部会の方で激変緩和措置についての案をお示しいただいたということと、これまでの委員会の中で委員の皆様方から出ました御意見、これを反映できるところは反映して、きょうの新しい資料としたということかと思っています。また、結構印象論で語ってきたところが、実際にこういうようなエビデンスを示してくると、なかなか実際には、それぞれのIFに応じてそれぞれ違うことを前提とした上でも少し具体的なイメージが鮮明になってきたなと思っています。
 ただいま御説明いただいたことにつきまして、御質問、御意見ございますでしょうか。きょうは、御意見のある方は挙手をしていただくと同時にネームプレートを縦にお示しいただければと思っています。
 なお、きょうの議論の後、実はガバナンスコードの案をパブリックコメントの手続に掛ける予定でおります。御意見がある場合には、具体的にどのページのどの内容なのかということをお示しいただいた上で、具体的な文章の修正案をお示しいただければと思っています。もし間に合わなければ、パブリックコメント自体に御意見を入れていただくということも可能かと思っています。いかがでしょうか。今御説明いただいたことにつきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。いかがでしょうか。御意見がないということは、この原案で了承ということかと……あ、森岡委員、どうぞ。済みません。

【森岡専門委員】  
 ありがとうございます。作業部会にも出席し、意見をのべさせていただきましたが、今の御説明で、我々の意見も反映していただいた部分もありました。大変有り難いと思っています。
 1点、追加の意見ですが、資料1のトータルのページ数で17ページですが、「(3)について」、中ポツ3番目のところですが、ア)とイ)の例外規定を提示していただいております。ここの3つ目の中ポツの「理事の在任期間が10年に達する場合であっても、」の次に、「以下のア)又はイ)のいずれかに該当すると認められる場合」とありますがア)とイ)が例示でありますので、この「以下の」の前に「例えば」という文言を入れていただけないかというのが私の意見です。ア)とイ)が例示として、IFと、特に重要な国際競技大会云々のと示しているのですが、今この場でこれ以外に何かあるかと言われた場合には、現時点では統括団体として申し上げられませんが、この例示以外のケースも場合によっては考えられる気がしましたので、「例えば」との文言を3つ目のポツに入れていただきたいと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。具体的に「例えば」を入れなければいけない想定されるべきような例、何かイメージありますでしょうか。

【森岡専門委員】  
 それは、今後、4年間にわたって適合性審査を実施するときにそういうケースが出てくる可能性が少しでもあるのではないかと思っておりまして、今、座長がおっしゃいましたように具体的に何かと問われた場合、今ここで即答することは難しいのですが、そのようなセーフティーを入れておいた方がいいのではないかという意見です。

【友添部会長】  
 事務局の方、いかがでしょうか。

【川合参事官】  
 具体案が浮かばないのに「例えば」入れるのは、さすがに我々とするとそこは合理的な理由がないというふうに考えております。

【柿澤企画官】  
 そもそもこのガバナンスコードの書き方として、「考えられる」と書いている部分については、補足説明で例示をしているという形ではございます。ただ、一方で、原則の書き方で、ここが余りに受け手であるNFが、じゃあほかにも様々なケースが、こういう事情も、こういう事情も主観的なものであっても認められるのではないかというような誤解を招くことは、恐らく避けた方がいいのではないかと思います。

【友添部会長】  
 むしろ逆に言うと、解釈の多様性を生むということで、「例えば」を入れると、逆に混乱を来す可能性の方が高いのではないかというふうにも思うところがあるのですけど、いかがでしょうか、森岡委員。

【森岡専門委員】  
 今、柿澤企画官がおっしゃったように、それが多様性を認める書き方であると考えられるということであれば、我々として、今の意見はテイクノートしていただければと思います。

【友添部会長】  
 はい、分かりました。今、こういう御意見があった旨は、これは議事録にしっかり残していくということで、このやりとりについては残してまいりたいと思います。
 ほかに御意見ございますでしょうか。いかがでしょうか。山口委員、どうぞ。

【山口専門委員】  
 済みません、今のところで、ア)、イ)の上のところに「当該理事が10年を超えて在任(1期又は2期)することが考えられる」と記載があるのですけれども、ということは、3期はないということでいいのですね。もう超えたら、1期若しくは2期までは認めるけれども、3期はあり得ないという、あえて1期、2期って書くということはそういうふうな理解でよろしいということですか。

【友添部会長】  
 私の理解では、1期も極めて例外で、なおかつ2期は更に非常に例外だと。ただ、それについては、その1期、2期の延長の合理的な説明を選考委員会の方で承認をしていただいて、なおかつ適合性審査のところでも認めていただくことが前提になるので、14年が最大の限界だと思っています。この辺り、事務局の方、補足がありましたらお願いします。

【柿澤企画官】  
 ここの例外措置の「考えられる」につきましては、このア)、イ)というところ、あるいは1期又は2期というところも含めて、このような例外措置が考えられるということでありますが、ただ、補足説明におきましては、恐らく個別の適合性審査で出てき得る事態の全てを想定して書き下すことはなかなか難しい。そういう意味でここは例示であるという意味で「考えられる」としています。でございますので、ここの1期又は2期というところなのか、ア)とイ)というところなのかも含めまして、個別の事情に照らして真に必要な場合には統括団体が適合性審査で許容し得るということはなくはないと考えます。ただ、それはあくまで、今、部会長もおっしゃったとおり極めて限定的であろうかと考えてございます。この在任期間の制限が定められている趣旨を十分に踏まえた上で、どうしても不可欠な特段の事情があるときには、その旨、具体的かつ合理的な自己説明を求めるということになりますし、また、今後、統括団体におきましては、これはできる限り審査基準というものも具体的に設定をしていく必要があります。ただし、その例外的なケースを全て列挙することができないので、個別判断とならざるを得ない部分も出てまいりますが、国といたしましては、実は審査基準の設定というところも円卓会議の作業部会というところでしっかり統括団体と協議をしていると。その上で適合性審査の状況というものもしっかりスポーツ庁としても確認をしてまいりますので、その中で原則を設けた趣旨が損なわれてしまうような緩い運用にはならないという形にしてまいりたいと考えております。

【友添部会長】  
 山口委員、どうでしょう。

【山口専門委員】  
 ありがとうございました。私、各NFの現状というのがちょっと分からないところが大きいのですけれども、もう既に現時点で10年を超えていらっしゃる理事の方というのが、私の感覚では相当数おられると予測ができるのですね。ということは、その方々に関してはもう既に超えているのだから、次期ではもうそろそろ考えていただきたいというような一種のメッセージ性というふうに理解してよろしいでしょうか。

【友添部会長】  
 2020年から適合性審査に入るNFがあってもいいし、あるいは2023年度までには確実に適合性審査をしていただく。そのときには、10年を超えている方については、今このとおりに延長すべき特別の理由をやっぱり付していただくという形になるかと思います。よろしいですかね、事務局の方。

【川合参事官】  
 激変緩和措置はございますので、各NFは、このコードに適合するために再任回数の制限の上限というのを、2024年度以降、規程整備をしなければいけなくなるのですね。ですから、2024年、それまでは今いらっしゃる方に直ちに辞めてくださいという、そこまでのことを求めているものではございません。それが激変緩和措置の意味というふうに御理解いただければと思います。

【友添部会長】  
 よろしいですか。
 ほかには何か。栗山委員、どうぞ。

【栗山専門委員】  
 今ちょうどお話が出たところではあるのですけれども、この在任期間10年を超えたのが1期又は2期と明記するのかどうかというところに関して、明記しなくてもいいのかなと思います。今のお話を伺っていてもそう思ったのですけれども、なぜかといいますと、IFの役員になった後、更にIFの中で上位の職を目指すことについてスポーツ庁としてどう捉えるかという点もあるかと思います。単にIFの役員になってもらえればいいということではなく、更にその中で上位の職を目指すというようなケースがあり、個人的にはそれを目指していただきたいというふうには思います。そういう中にあって、現にその理事がIFの役職員であっても、1期又は2期という形で制限するのが果たして本当にいいのかどうか。先ほど御説明あって限定はしていないということですけれども、それであれば書かない形で本当にIFの中でももっともっと活躍していただく方を作っていくというような方向性でもいいのかなというふうには個人的には思いました。
 あと、確認なのですけれども、IFというのは、アジア地域の協会といったコンフェデレーションも入っているという理解でよろしいでしょうか。それとも、国際、IFと言われた、インターナショナル・フェデレーションのみということなのか。まずはやはり日本からアジアに、アジアから国際競技連盟の方に行くという流れも実際にはそれなりにあるのかなと思いましたので、質問させていただきました。

【友添部会長】  
 どうでしょうか、IFとそれぞれの大陸別の協会との関係ですね。

【柿澤企画官】  
 ここのところにつきましては、アジアの連盟といったものもあろうかと思いますが、正に統括しているIFというところを想定して書かせていただいております。ただ、今、栗山委員の御指摘にあったような、今、アジアの委員に就いていて、そこからIFの委員に例えばステップアップをしていくための取組というものをNFが戦略的に考えているというような形については、正にそういうことは合理的な自己説明の中でNFの方には説明していただきたいと考えております。

【友添部会長】  
 いかがでしょうか。

【栗山専門委員】  
 ありがとうございます。本当に、アジアに行って、その後、IFに行く方がNFをしてその方に活躍していただきたいというところの中で、ここのルールが足かせにならないようにすべきと思います。何となくいろいろと日本の意見が反映されないままに、それが必ずしも日本に不利となっているのかは分かりませんが、いろんな競技ルールが改正されていく中で、是非IFの中で要職に就いていただく方がたくさん出ていただいた方が望ましく、場合によっては10年を超えて1期、2期だけではない形でもNFに居ていただいて、更にIFで活躍するといったケース、その場合には当然この例外規定に該当するという形なのだとは思いますけれども、そういう形が出ていただくのがいいのかなと思いました。

【友添部会長】  
 ちょっと確認をしておきたいのですけど、理事をしばらく退任する、4年間退任するということは、その当のNFとは縁が全く切れるというわけではなくて、顧問等の形で、もちろんNFとの非常に太いパイプは継続してやっていただくということが前提であるということがこの案の一つの方向性だということと、もう一つ、今、事務局の方から御説明いただきましたけれども、IFの役員が必ずしも当該NFの理事職になければいけない、つまり当該のNFの意思決定機関のメンバーでなければいけないということを課しているところが基本的には多くないという判断に立って今回の御提案に至っているということ。もちろん、これは例外規定が幾つか、先ほど森岡委員がおっしゃった例外規定が幾つかある。そのときには合理的な説明をしていただいて、そして納得を頂ければということで、ただし、上限14年については一定の歯止めを掛けるべきだろうということが、このコードの基本的な立ち位置だと理解しています。よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ、高田委員。

【高田専門委員】  
 正に今の点なのですけれども、このア)とイ)というのは正に、削除されました「真に必要な場合」を定めたものだと理解しておりまして、従前の御説明ですと、IFの規程によってNFの理事であることが必要だからIFの理事の役職者であるという場合には、その在任期間の延長を認めなければならないというようなお話があったかと思うのですけれども、今の書きぶりですと、別にIFが特にNFの理事であることを求めていない場合であっても、IFの理事であれば在任期間の延長が自動的に――自動的にということではないのでしょうけれども、必要でないにもかかわらず認められてしまうというような形になっているように読めるように思うのですが、今の書きぶりであれば、むしろ削除するか、IFの規程というのをやはり復活させるべきなのじゃないかと考えておるのですけれども、いかがでしょうか。

【友添部会長】  
 事務局、いかがでしょうか。

【柿澤企画官】  
 この点につきましては、現状を少し確認いたしましたところ、例えばIOCとNOCの規程のような形で、そこがしっかりリンクしているような競技もございますけれども、現実としては、例えばIFの規程上は明示はされていないけれども、慣習上、IFの理事はNFの理事も務めていることになっているようなケースもございまして、そういったケースについて、具体的に単に規程で明文化されていないというところだけ捉まえて外してしまうといささか硬直的ではないかというところで、修正させていただいた次第でございます。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。結局、極から極に行くのではなくて、真ん中のレンジをできるだけうまく捉えようというところかと思います。決して必ずしもいわゆる規則功利主義的に完全に規則にのっとって全てを排除するわけでもなく、かといって、緩い、極めて曖昧な規定を出すわけでもなく、ちょうどその真ん中のレンジの落としどころ、終着点、落着点を事務局の方が御検討いただいて、境田副座長と私の方で相談をしながら、きょう御提案に至っているということだと思っています。

【高田専門委員】  
 はい、分かりました。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【高田専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 いかがでしょうか。あ、済みません、どうぞ、國井委員。

【國井専門委員】  
 ありがとうございます。いろいろな作業部会等で非常に議論された形になっていると思うのですね。やはりこの部分、前回にも申し上げたのですけど、原則と例外措置が併せて多分原則になっているというのが非常に分かりづらいところではあるのですよね。なので、更にその例外をというのはコンプライしないというのがあると思うのですけど、だから、一般の人が見たときに、本来であれば、このア)とかイ)とかというのは恐らく本文の中に入れないとすっきりしない。ここまでが我々としてのこのボードの中での原則、ここまでは許せるというところだろうとは思うので、その辺の書きぶりがじゃあ伝わるかというと、多分、正直言って今の文章はなかなか伝わりにくいのが現状なのかなと思うのですが、ほかの部分の原則の書きぶりとここの部分だけがちょっと、非常に大きな論点であるからやむを得ない部分はあるのですが、ちょっとその辺が気になるというところではあります。

【友添部会長】  
 補足説明じゃなくて原則に記載してはいかがかという提案ですけど、事務局の方、この辺りはいかがでしょうか。

【川合参事官】  
 御指摘も分かるのですけれども、突き詰めて言うと、我々が今書いているこの例外も、例えばの例外は浮かばないという御指摘はありましたが、でも、例外があるのですね、論理的には。なので、結局は程度問題なので、我々とすると、原則は極力シンプルな記述で分かりやすく、より原則っぽくというのでしょうかね、原則らしい原則にしたいなということで、ここだけ例外を細かく書くというのはできれば避けたいなと我々は思っておりますが、委員の皆様の御意見がもしございましたら、よろしくお願いいたします。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【國井専門委員】  
 もともとの私の発想は、本来は原則はもっとシンプルだという話なので、この例外処理もここまで書かなくてもいいのじゃないかというのが正直なところなのですよね。それが本来あるべき姿だと思っているのですけど、これではさすがに実務とかけ離れてしまうというのは正直分かるので、これ、改訂されることを前提に言うのも変なのですが、その後の改訂のときにはすぱっとできれば切りたいのが正直なところだと思うのですが、NFの現状を知っている私としてはなかなか、4年で足りるかどうかというのも正直分からない部分ではあると思います。どうもありがとうございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。1点、國井委員がおっしゃったところで、補足も含めて、よく長官がおっしゃる言葉ですけど、一般的に読んで分かるかという観点から見ると、「善管義務」なんて書かれても、多分NFの担当者は、善良な管理者としての注意義務があるということまでなかなか思いが至らない場合があったりするわけですけれども、この辺り、むしろ、これについての用語集みたいなやつをまた補足的に出さなければいけないのかなというふうに考える。余りまた側注が多くなると、多分、読んでいただくのが大変になってくるので、一応、本体はこれでいくのだけれども、これについての簡単な用語解説みたいな、これの補足の補足じゃないけど、用語の解説集みたいなものがやっぱり必要なのかなと感じるところがあります。
 長田委員、どうでしょうか。

【長田専門委員】  
 済みません、遅れてしまいまして申し訳ありません。
 この間も柿澤さんが訪ねてきてくださって話になって、文学的な立場から言いますと、非常に気持ちが悪い文章なのですよ。というか、ガバナンスコードは愛されるものであっていただきたい、これからも、かなり長い間。そうしたときに、英語で言うならばS、VのVのところが、「必要である」、「求められる」、「望まれる」、「思われる」、「考えられる」というようなことに全部色分けされるのですよ。ということは、「どっちが上なの?」、「望んではいるけど、やらなくていいの?」というような、「思っているのね」、「思っているだけ?」とか、何か非常に反論が心の中に浮かぶのです。で、体育関係者の方、スポーツ関係者の方は忙しいので、何か「思う」と書かれているけど、いいのかなみたいな、割に無視しやすいような書き方なので、例えば英語だったらneedなのかnecessaryなのかみたいなところが全くそれで、原則、例外以外のところで、全部Vのところがはっきしないということは、せっかく改訂を出して変えましょうというところからすると、ちょっとぶれているのじゃないかな。もっとすっきり、もっと分かりやすく、誰でも「そうね」と言って次の段階を考えるような文章に、せっかくここまで一生懸命やっていただいて、膨大な時間も、たくさんのお考えも入っているのですが、その用語集がまた付いてくるとなると、そういうものなのかしらと、一つ疑問を投げ掛けておきたいなと。もっと、体言止めでもいいから、こうありたいというような希望と未来を感じさせるような書きぶりというのでいっていただけると。全部同じですよね。「必要である」、「思われる」、「考えられる」、何か投げちゃっている感じなのですよね。済みません。

【友添部会長】  
 どうぞ、事務局。

【柿澤企画官】  
 確かに文章表現としてのところ、御指摘のとおりかなと受け止めつつも、まず、規定の本文が完全に要件化されていて、その下に補足説明というものが解説として付くというときに、そこで、「望まれる」というのは、恐らくdesirableとかexpectedというところだと思うのですけれども、そこと「求められる」というところでまた温度差がございまして、そこのところはむしろ行政文書としては、望まれるレベルの取組については「望まれる」で表記を統一しないといけない。望まれるよりもステップを上げるものについては「必要である」とか「求められる」という表記で統一しなきゃいけない。むしろそういう形にしないと、なかなかこの表現ぶりが統一されず、使い分けがされていくとかえって読みにくくなってしまうのではないかなと思います。ガバナンスコードの遵守といったときに、どこまでしないといけないのかというところについては、最低限は規定の本体。ただ、「望まれる」となっているところについては、そこまでやっていただければ有り難いと。今回、更に資料2といたしましては、ガバナンスコードといたしましては、ガバナンスチェックリストというものも併せて提示をさせていただいているので、NFの皆様には、むしろもう少し表現ぶりも改めたチェックリストの方も併せて御確認を頂けるといいのではないかなというふうには考えております。

【友添部会長】  
 はい。拘束性のあるところですね、拘束性があってマストですよね、これが原則なのだと。それについての説明については、あくまでも主体者の判断、NFの自治性、自主性にも委ねるというニュアンスを多分御苦労されてやってきたところであって、私も含めて、多分、国の行政文書を読み慣れていると違和感なく読めちゃうのですね。非常にすとんと落ちてくる。ああ、うん、うんと。ただ、長田委員の場合でいうと、愛するコードであれという、これは名言だと思うのですね。愛するコードの観点からいうと、多分、御不満な点も多々あるかと思うのですけど、この辺りが実は精一杯なのかなというのが正直なところかなというふうにも思っているところもあります。いかがでしょうか。この点についてもし御意見があれば。山田委員、どうぞ。別の件?

【山田専門委員】  
 別というか、全体的なというか。

【友添部会長】  
 はい。

【山田専門委員】  
 この激変緩和を採用していただきまして、大変有り難いと思っております。当協会といたしましては、この激変緩和の文章でいいと思っております。ただ、実際にこれを実行して審査をしてみますと、先ほど森岡委員からも言われましたようにいろんなことが出てくるのじゃないかと思いますので、このコード自体を何年か後に見直しされるのかどうか、その辺もちょっと考えをお聞きしたいなと思います。その時点でまたいろんな問題が出てくれば、次のコード改正のときにその辺を盛り込めることは可能かどうかということでございます。

【友添部会長】  
 事務局の方、お願いします。

【柿澤企画官】  
 ガバナンスコードにつきましては、今後、改訂されることもあり得るものだと考えております。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。いつということではなく、もちろん一旦できたものが不変でいくということはあり得なくて、いろいろ軌道修正したりバージョンを変えていかなければいけないところがあるという判断があったときに改訂ということかと思います。
 いかがでしょうか。もしなければ、これをNF向けのガバナンスコードという形で……はい、済みません、山口委員。

【山口専門委員】  
 細かい部分で恐縮なのですけれども、全体で言うと26ページの(2)の「選手・指導者向けのコンプライアンス教育」というところの丸2のところですね、「人種、信条、性別、社会的身分等に基づく差別の禁止について」とあります。「等」が入っているので全てを併記する必要はないとは思うのですが、未来にというところと、スポーツ、特に日本はそういう観点が薄いのかなと思うところからすると、どういう書きぶりがいいのか分からない、例えばLGBTですね。性自認とか性的指向とか、そういったこともやはり一言入れておく方がよろしいのかなと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。これについてはちょっと預からせていただいて、座長一任という形で検討させていただくということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
 境田委員、どうぞ。

【境田部会長代理】  
 ページ数で言うと67ページですね、「日本人IF役員の経歴に関する調査結果」、これ、非常に興味深いと思います。IFの理事に選ばれるということは、IFの会長推薦枠というのが恐らく何人かあって、プラス恐らく各大陸というか、地域の代表という形で選ばれますよね。そこの比率とかをちょっと後でまた調べて教えていただければと思います。
 それで、今現状、27名の理事の方がいらっしゃるとして、アジア代表として選ばれたのが何人かとか、若しくは会長の推薦枠で選ばれたのが何人か、それから、IFの役員というのも、やはりIFのミッションというのが普及とか強化や振興、育成、基本的にNFと同じことだと思っていますが、どういったところの役割を求められてIFの理事として選ばれた、これ、なかなか調査し切れないかもしれないのですけど、やはりIFの理事というのは非常に重要なことなので、そういったところが分類分けがうまくできれば、一度まとめていただければというお願いでございます。済みません。

【友添部会長】  
 いかがでしょう。これ、27人にアンケートして、なぜIFの理事になったのですかという確認をとらなきゃいけないと思うのです。

【柿澤企画官】  
 今回の調査では、どういう枠で理事になられたかとか、理事として担当されている分野というところまでは全く聞いていない格好になりますので、この点につきましては、スポーツ庁としてIFの役員等々を増やしていくということは国際戦略上は重要であるとは考えておりますので、担当の部局とも相談をさせていただきたいと考えております。

【友添部会長】  
 ほかに御意見ございますか。はい、大日方委員。

【大日方委員】  
 ありがとうございます。大分分かりやすくなりましたので、この形でいってよいのかなとは思っておりますが、その上で幾つかの御提案をしたいと思います。
 1つ目は、これをパブリックコメントで出すときに、先ほどからもちょっとお話が出ていますけど、やっぱり非常に長いのが気になります。結局、何が幾つあるのだっけ、原則が幾つあるのかということすら、ぱっと見では分からず、50ページ読まないと分からないという状況ですので、まず13の原則のみを冒頭に付けて、その上で下がこういう説明だというような構成にすることによって、言わんとしていることが分かりやすくなるのかなという1つ目の御提案です。
 2つ目としては、これがパブコメを経て決定し、競技団体が適用する場合ということになるのですが、競技団体が、じゃあどういうふうに準備をしていくかといったときに、一番難しいところというか、大変なことが、作らなければいけない規程が山積みであるという点です。ここに書いてあるチェックリストは、何とかに関する規程ということがありますかみたいなものなのだけど、それでは規程をどうやって作ったらいいだろうというところが非常に膨大な作業量になると思います。そこで、スポーツ庁さんになるのだと思いますが、例えばひな型をできる限り示してあげて、これの類型、A、B、Cみたいな形で何かを使えればいいのだよと、つまり、これが規程なのだよということが分かるようなものを次の段階として示すということを御提案したいと思います。
 そして最後なのですけれども、これ、私が今、業務執行理事をやっていて率直な感想です。これだけの大きな責任が発生する業務執行理事の仕事を、私の後任として果たして無給でやってくれる人がどれだけいるだろうかと。この会議の1度目か2度目のときに、競技団体への実態アンケート調査で、理事が有給か無給かという設問の結果が出ていました。幾つかの団体については有給もあるけれども、規模の小さいところはほぼ無給だろうなというところが推計として見えたと思います。ただ、小さい、大きいに関わらずやっていくべき責任は大きいということを考えると、やれ、やれと言っても、財政的な保障、基盤のある種の支援、つまり人的な基盤整備に関わる財源を多少なりとも支援していかない限り、実現はできないのではないかと。例えば強化費に関する事務処理なんかは、事務員の賃金が多少出るようになっていますけれども、業務執行理事については助成対象でないので、もし違っていたら御指摘いただきたいのですが、これがないと持続可能な形にならないのではないだろうか。この辺りをどのように説明していくのか。競技団体からも問われると思います。仮にそのままだと、原則で適合しないところで財政的な基盤が整備されないからという理由はずっと続くと。なので、適合していませんけれども、頑張りますという、いつかみたいな話になりかねないなと。つまり、事実的に何も変わらない状況をどう変えていくように担保するかということかなと思いました。
 以上です。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。ごもっともな意見ばっかりで、理事手当についても、しかるべきところで、例えばスポーツ振興助成金等の利活用は可能かと思うのですけど、今この段階でそれをセットで要求すると、それこそまた社会的な批判も強くて、むしろ今、しばらく踏ん張りどきで、しっかりとインテグリティを示した後、しかるべき時期に来てからやるべきことだろうなと個人的には思っているところがあります。ただ、その辺りはスポーツ界の中でやっぱりしっかり議論していかなければいけないということと、人材プールについては統括団体の方で、きょう、JSPOの森岡常務もいらっしゃいますけれども、JOC、日比野委員もいらっしゃいますが、この辺りでもってプールをしながら、それぞれが全部おんぶに抱っこではなくて、お互いにやっぱりちゃんとしっかり支え合うような形でやっていく。これは、森岡委員からこの委員会の中で御提案があったということを考えています。
 1点目と2点目については事務局の方からお願いします。

【柿澤企画官】  
 まず、原則13を冒頭に示した方がいいのではないかというところにつきましては、パブリックコメントを行う際、また、実際にガバナンスコードが策定された段階というところで、分かりやすさというところでしっかり検討していきたいと思います。
 次に、ひな型というところや規程の整備というところでございますが、実は今回のガバナンスコードの検討に先立ちまして、スポーツ庁の方で行っておりました委託調査としましては、例えばスポーツ界におけるコンプライアンス強化ガイドライン、こちらを昨年の3月に取りまとめましたときには、ここにコンプライアンス委員会規程ですとか処分行為規程、処分手続規程とか、あるいは通報相談窓口規程といったものも、こちらの委託調査の方でやっております。法人側の整備すべき規程を全て網羅したという形ではございませんが、そういったこれまでの既存の委託調査で示してきた内容というものも併せて示していただいています。もしかしたら、そういったものもこのガバナンスコードの参考資料に付いているべきかどうかという議論はあろうかと思いますが、そうするとどんどん分量が多くなってしまうので、実際にNFの皆さんに対してはそういったものを改めて周知をしていくということも取り組んでいきたいと思います。そのほか、例えばスポーツ振興くじ助成事業のメニューの中にもスポーツ団体ガバナンス強化事業というものがございまして、これは法律や経営面について専門家からのアドバイスを受けてガバナンスの強化に取り組むといったことも助成対象になりますので、こういったものもまたNFの皆さんに是非活用していただきたいと考えております。

【友添部会長】  
 情報の周知がスポーツ界の中で余りうまく進んでないところが実はあるということかもしれません。

【大日方委員】  
 複雑なのですよね。どこから引っ張ってきたらいいかは自分で探しなさいという。

【友添部会長】  
 そうですね。ちょっとこの辺りもスポーツ庁のところで交通整理をしていただければと思います。
 今ありましたインテグリティの評価手法についても、これ、和久委員が主査で取りまとめられたやつもありますし、幾つか実はこれについてもデータがあるのだけれども、それも情報がなかなか共有されてないのですが、和久委員、何か御発言ありますでしょうか。【和久オブザーバー】  今の段階ではございません。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 よろしいでしょうか、ほかに。日比野委員、どうぞ。

【日比野専門委員】  
 今までの意見と重なる部分があると思うのですけれども、先ほど来、このコードの解釈だとか、ひな型だとか、参考資料というのが出ていますが、是非、国の方から、実行に当たって一度、競技団体に説明する機会、それから団体から質問を受ける場を作っていただければと思います。お願いです。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。これ、いかがでしょうか、事務局は。もちろんそれは想定されていると伺っていますけれども。はい、ありがとうございます。
 ほかによろしいでしょうか。

【友添部会長】  
 次の議題に入っています。いましばらくお待ちください。次の議題で。
 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
 鈴木長官、ちょっとここで総括的に御発言いただくことは可能でしょうか。

【鈴木長官】  
 まずは、友添部会長、そして境田部会長代理、委員の皆様に、このインテグリティ確保のための御協力を頂きましてありがとうございます。
 第1回目の会議は2月に開催をしまして、2か月たちました。この間、いろんな不祥事の背景や要因を探ったり、我が国のスポーツ団体独特の事情をいろいろ考慮しながら、非常に有意義な議論ができているのではないかということで、ガバナンスコード推進に向けて大きな前進をしているところだと思っております。
 今後、今お話にありましたとおり、パブリックコメントにかけまして、そしてスポーツ審議会総会の方に更に御審議いただいて、そして6月に策定し、公表・発表すると、そういう流れになると思います。このインテグリティ確保に向けたガバナンスコード作成が第一歩だということになると思います。各統括団体と関係機関と協力をしながら、このスポーツ・インテグリティの確保を確実なものにしていきたいと考えております。ここは非常に重要な点なので、本当にここにいらっしゃる皆さんとともにまた、スポーツ団体のガバナンス、しっかりこの機会に確実なものにしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 今、長官のお言葉にありましたように、この案を中央競技団体向けのいわばガバナンスコードということでパブコメにかけさせていただきます。きょういただいた御意見あるいは細かな字句の修正については、私と事務局の方あるいは境田副座長の方に御一任を頂くということで御了解いただければと思います。よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

【友添部会長】 
 ありがとうございます。
 それでは、次の議題に入りたいと思います。中央競技団体以外のその他のスポーツ団体向けのガバナンスコード策定に向けた論点の整理について、これから議論を重ねてまいりたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

【川合参事官】  
 資料4をごらんいただければと思います。
 まず、対象となるスポーツ団体ということで、適用対象といたしましては、公的助成を受給するスポーツ団体に適用することを想定しております。例えばということで、都道府県単位の競技団体ですとか、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ振興を主たる目的とする一般法人ですとかNPO法人というのが想定されます。NFの地方組織につきましては、ガバナンスコードのその他のスポーツ団体向け、これから検討するものですけど、この対象となるほか、NF向けのガバナンスコードの原則13、皆様にもう御議論いただいておりますけれども、こちらに基づきましてNFからのガバナンス確保ですとか、コンプライアンス強化に係る指導、助言及び支援を受けることにもなります。
 あと、公的助成を受給していないスポーツ団体につきましては、ガバナンスコードに基づく「自己説明-公表」を広く促すこととしてまいりたいと考えております。
 2番でございます。策定、運用に向けた基本的な方針の案ということで、その他のスポーツ団体、これは法人格、規模、業務内容、これが極めて多様でございます。公的助成を受給している小規模な団体の実態も踏まえて、ガバナンスコードを簡潔で分かりやすい内容とすることが必要ではないかと考えております。この米印のところに書いてありますけど、UKスポーツは、資金援助の申請を特に小さな団体が思いとどまることを望んでおらず、不必要な官僚主義を団体に押し付ける意図もないという、こういう精神は是非参考にさせていただきたいと考えております。
 2ページ目でございます。「自己説明-公表」につきましては、自己説明文書、これはセルフチェックリストの形式など、小規模団体にとっても作成が過剰な負担とならないフォーマットを作成しまして、公的助成の申請時に助成機関に提出すべき書類の添付書類とすることによって、各団体自らがガバナンスの現況を把握・点検し、改善方策について検討する契機となると、そういう仕組みとすることとしてはどうかと考えております。
 あと、自己説明文書の提出を求める趣旨、これはガバナンス確保に向けた主体的な取組を促すことと考えられますので、ガバナンスコードを遵守していることを公的助成の受給要件とするのではなくて、助成機関における審査業務の負担、こういうのも配慮しまして、自己説明文書の提出を確認すればいいという形式的な審査にとどめる運用というのが適切ではないかと考えております。
 あと、公表することは望まれますが、ホームページを持っていない団体もあると聞いておりますので、公開というのを公的助成の受給要件としないという運用がよいのではないかと考えております。
 3.でございます。盛り込むべき内容ということで、例えば、以下のような事項があるのではないかと。法令遵守、適切な財務・会計処理、会計関係の法令・ガイドライン等の遵守、情報開示等による透明性の確保、その他コンプライアンスの強化(暴力防止、安全確保などを含みます)、あと、スポーツを行う者の権利利益の保護(必要に応じた通報窓口の紹介や周知など)。
 その他のスポーツ団体がNFと同様の業務を行っている場合は、ガバナンスコード〈NF向け〉を参照することとしてはどうかと考えております。例えば、通報制度を構築している場合はNF向けの原則9、懲罰制度を構築している場合はNF向けの原則10などの参照というものを求めるということとしてはどうかと考えております。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 それでは、次に、今御説明いただいたことにつきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。森岡委員。

【森岡専門委員】  
 今、御説明いただいたところに網羅されているのですが、スポーツ団体は、本当に極めて多様と思います。法人格を持つ、持たないに関わらず、スポーツ団体というのは本当に多様です。資料に書いてありますように、小規模団体にとって自己説明文書の作成が過剰な負担にならないようなフォーマットを作成することは大事であると思っております。
 その中で、3のところの、記載内容について、過剰な負担にならないようにということと矛盾するかもしれませんが、この盛り込むべき内容のところの丸1のところに、適切な財務・会計処理というのが入っているものの、法人格を持っている団体には、組織運営等に必要な規程を整備していると思われますが、規程を整備していない団体も少なからずあります。どの程度、規程等を整備するかという問題もありますが、最低限、少なくとも組織運営に必要な規程は整備しておいた方が良いのではないかと思いますので、中ポツその他、ここに具体的には「組織運営等に必要な規程の整備」との文言を入れてみてはと思います。それが適切な財務・会計処理に含まれているということであれば、それで事足りますが、分かりやすくするために、入れておいた方がいいのではないかという意見です。
 以上です。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。御意見。きょうは、まず賜りながら、これについてはまだ時間がありますので、発展させてまいれればと思います。よろしいでしょうか、ほかに。
 私の方から1点だけ確認という意味で、適用対象のところで、一番最初のところの丸の2つ目に、「公的助成を受給していないスポーツ団体に対しても、ガバナンスコードに基づく『自己説明-公表』を広く促す」というところで、公的助成を受給しているか否かが大きなメルクマールというか、指標になって、受けているところはマスト、受けていないところはそうじゃないという区分けということかと思うのですけれども、どうでしょう、NFの地方組織で公的受給を受けてない組織の方が多いのではないでしょうか。山口委員、例えば何とか県柔道協会あるいは柔道連盟は、公的受給を受けてない例が多くないですかね。

【山口専門委員】  
 恐らく受けてない県が多いとは思いますが、例えばtotoの助成とか、そういったような助成をそれぞれが公募というか、応募して受けている場合はまれにあるとは思いますが、一般的には余りないかなと。あとは、公的というのは、例えば県からでしょうね。国体の強化費などを県から受けている例は非常に多いと思います。

【友添部会長】  
 はい、森岡委員。

【森岡専門委員】  
 今、山口委員が言いましたように、PFの場合は、都道府県費の補助金について、我々が主催している国民体育大会に参加するPFについては、ほとんどの団体に公的助成としての都道府県費が入っていることが実態だと思われます。

【友添部会長】  
 プリフェクチャー・フェデレーション、つまり我々はPF、PFと言ってよく分かるのですけど、多分、「何だ、それ」というふうに今お考えの方がいらっしゃると思う。NFの地方組織、特に都道府県単位のものをPFというふうに、NFに代えて、IF、NF、PFということで、今、森岡委員からお話がありましたPFもほぼ受けているだろうということで、これはこれでよろしいでしょうか。体協の地方組織は受けていますか。日本スポーツ協会のそれぞれの県レベルの組織は公的受給を受けていると見ていいですか。

【森岡専門委員】  
 47都道府県の予算を全て調べたわけではありませんが、ほとんどの都道府県体育・スポーツ協会は県費補助金を受けて運営しているところが大部分だと思われます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。マストとそうじゃないところの線引きの仕方をやっぱり明確にしておかないと、多分、同じNFの地方組織でも、マストのところとそうじゃないところが幾つか出てくると、少し不公平感が出てくる可能性も出てくるし、あるいは、総合型地域スポーツクラブも指定管理者制度を活用しながら非常に大きくやっているところから小さなところまであるので、小さなところでも先ほどのtoto助成、100万、200万の助成を受けているところもあると、受けている機関はマストなのか、じゃあ受給が外れた段階でこれはもうマストじゃなくなるのかという、非常に煩雑で細かな解釈。むしろ、語弊があるのだけれども、割とやり過ごしてしまったり、あるいは「知らなかった」と言われてしまう可能性もあるので、ここの適用対象についてやっぱり大くくりではなくて、細かな規定も難しいのだけど、現状を少し把握しておく必要があるのかなと思ったので、今、発言をした次第なのですが、ほかに何かございますでしょうか。達脇委員、どうぞ。

【達脇専門委員】  
 これの使い方なのですけれども、今、こちらの資料を拝見する限りでは、対象となる団体に対しても自己説明の文書を作って提出してくださいね、自己点検に使ってもらいましょうということなのですが、とすると、NF向けに作っているガバナンスコードであれば、コンプライ・オア・エクスプレインといっても、ほとんどコンプライを前提として、これをやってくださいね、さらには適合性審査をしますよという、これを守ってくださいということが非常に強く出たものに対して、小規模団体なのでそれは難しいという前提において自己説明文書を出してくださいという使い方にされたということだと思うのですけれども、自己点検のためだけということで、例えば、これもできていません、これもできていませんというのが説明文書として、毎回毎回、何らかの提出の機会に出されているというような状況でも、それはよしということなのか、何らかそこに指導が入ったりするということを想定されているのか、その辺の使い道を教えていただければと思います。

【友添部会長】  
 どうぞ、事務局、お願いします。

【柿澤企画官】  
 これまで幾つか、部会長からの御指摘のところも含めてお答えを一旦させていただきたいと思います。
 まず、公的助成というところでございますが、確かに各県協会のところで都道府県費という話がございました。ただ、この点につきましては、まずもって、その他のスポーツ団体向けガバナンスコードに基づくチェックリストについて、これを申請書類に添付すべきものとして提出を求めるか否かというのは、基本的には各助成主体の判断なのであろうと思います、第一義的には。ですので、例えば国、正にスポーツ庁ですとかJSCといった国等の公的助成というところは、それは我々スポーツ庁やJSCのアクションというところで担保はできますけれども、都道府県費のところについては、基本的にはこのスポーツ団体ガバナンスコードのその他団体向けができた段階で、こういったものの活用というものを各公的、都道府県についても活用を促すというところ、まずそういうスタンスであるということを確認させていただきたいと思います。
 その上で、では、出していただいた書類について指導するのか否かというところにつきましては、基本的には、まずもって公的助成自体は、それぞれ補助金であったりする場合は補助金の交付要綱といったものもございますし、法律では補助金の適正化法といった補助金の適正化等に関する法律というものもございますので、まずそういう法令上の要件とか助成要件はちゃんと満たしているか否か、そこの部分は当然各助成主体の方が見ていく形になると。ただ、一方で、toto助成だけ一つ例にとりましても、非常に件数も多い中で、その他団体ガバナンスコードに基づくセルフチェックシートについて、これを一つ一つコンサルテーションをしていくということが果たして行政実務上可能かといえば、恐らくそこは極めて難しいであろうという中で、今回の論点資料の4の中では、まず、セルフチェックシートの記入等を通じまして各団体が自らのガバナンスの現況というものを把握・点検し、改善方策について自ら検討するための契機としてもらう。一旦その他のスポーツ団体コードについて言えばできるところ、まずはそこまでなのではないかという考えの下で今回の論点資料を準備させていただいた次第です。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

【達脇専門委員】  
 はい。そうすると、基本的には使い方は助成する主体が考えるというようなことなのかしらと何となく理解をしたのですが、としたときに、だとしたら、このコード自体の適用対象というのをここで決めるというのはどういうことなのかがちょっとよく分からないなと思いました。

【柿澤企画官】  
 使い方ということで言えば、もちろん、公的助成を行っている団体、例えば今、私は都道府県費ということを申し上げましたが、自治体がむしろこれを遵守していることを助成の要件にするという形で、さらに、遵守してないところを積極的に指導するのだと、もしそういう行政主体があれば、それは自主的な取組としてはあろうかと思います。ですので、厳密な意味合いでは、この適用対象というものを完全に定義付けすることというのはここでは難しいわけではございます。率直に言ってそうでございます。ただし、そうはいっても、ある種、想定している団体をある程度書かないと、このガバナンスコードの中身についての議論も深まらないかということで、主として、例えばということで想定されるものを列挙させていただくという状況です。

【友添部会長】  
 端的に言うと、適合性審査に掛けないということなのですね。勧告も改善点も何もなくて、とりあえず出してくださいというところかなと思うのですね。全く思い付きなのですけれども、例えば運動部活動の例の場合に、それぞれの学校は各方針を出して、その方針が例えば守られてなかったらどうするのだと。内部通報するのか、あるいは教育委員会からいわば審査をしてもらってという話も出たのだけれども、現実にはそれは不可能だろうということで、各学校がホームページで方針を公開して地域住民にそれをちゃんと情報提供して、そして地域から、「いや、それはおかしい」あるいは「実際の運動部活動と違うじゃないか、やっているのと示された方針が」ということでもって自動チェックが掛かるようにしましょうということで落ち着いたかと思っているのですけれども、今回の場合でも、たとえば、JSPOの都道府県レベルで、いわばスポーツ団体のそれぞれのところから出たチェック表をホームページに公開するところを設けて、それを地域に示して確認してもらうという手は実は使えるのじゃないか。例えばここのNPOの総合型地域スポーツクラブ、あるいはここは、こういうインテグリティを含めて、会計を含めて、法務を含めてちゃんとやっている。だったら安心して入会していいですよという一つの例証になってくるのだろうと思うのですね。何らかの形でそういうフィードバックするシステムを作っておかないと、恐らく一方通行だけではどこかで立ち切れになってしまうし、NFだけえらく厳しくて、その他の団体は非常に緩いよねというふうになってしまうと、実はその他のスポーツ団体のところでも毎年、語弊があるけど、何件か不正が起こったり、あるいは不祥事が出てくることを鑑みたら、自己説明だけではなかなかやっぱり、せっかくやる意味がないのじゃないかなと個人的には思っているところです。
 山脇会長、いかがでしょうか。

【山脇スポーツ審議会会長】  
 ありがとうございました。先ほど長官からもお話がありましたけれども、この部会、非常に短い期間の中で精力的に委員の皆様に議論をしていただきました。それから事務局の方で、非常に困難な作業ではありましたが、ここまでまとめていただいたということに、まず感謝を申し上げたいと思います。この後、まだ少し微調整するところがございますけれども、パブリックコメントに掛けて、その後、審議会が引き取るということにしたいと思っております。
 これまでの部会で、このガバナンスコードをどう捉えるかということでいろいろお話をしてきましたが、是非このガバナンスコードを、特に中央のスポーツ団体については自らを変えるポジティブなチャンスだと捉えていただきたいと思います。もちろん、現状とは合わない部分が多くあり、激変緩和措置という猶予期間があるわけですけれども、これだけ議論したコードに基づいて、仕事のやり方や、それからキャリアパスなど、いろんなことを変えていく大きなチャンスではないかと思います。東京2020大会に向けて、国民の間でもスポンサー等でも非常に盛り上がって、スポーツ界は非常な追い風を受けています。ここでまず自らをしっかり変革してゆかないと、将来、世の中やステークホルダーに見放されてしまうという危機感をスポーツ団体が共有できるかというところが非常に重要ポイントになります。そこを乗り越えていけば、東京2020に向けてこれまでにやってきたことがレガシーとして残っていくのではないかと思います。人間のマインドセットを変えるのは非常に大変な作業ですが、ガバナンスコードというものを作ることによって、スポーツ団体が自らを変えていくのだというところを是非強いメッセージとしてこの部会と審議会で出して、国民、関係者の支援を受けていきたいと思っています。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 じゃ、境田副座長。

【境田部会長代理】  
 この資料4、論点4かな、その他のスポーツ団体なのですけど、NFというのは基本みんな法人格を持っていますと。そうすると、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人など多いと思いますが、法律によってきちんと会計処理もしなきゃいけないし、それから税金も法人税払わなきゃいけないとか、それから消費税も払わなきゃいけない、あと個人に関しては源泉徴収もしなきゃいけないと、こういった法律にのっとってやらなきゃいけないのですが、実はスポーツ団体の多くは法人格がないと。法人格がないのだけれども、収益事業を行っている限りは実は法人税を払わなきゃいけないのですよね。それから、消費税を徴収すれば消費税も納めなきゃいけないのだけれども、そういったところがきちんとされていない団体が実は多くあると思っていて、だから、スポーツ団体のガバナンス、NF以外のといったときに、もちろんきちんとやっているところもあるのですが、そうでないところが実は結構多数あると思います。そういったところが実は一番クリティカルな問題で、そこをきちんとしないとというか、実はそこ、肝なのじゃないかなと思っているのですね。だから、そこ、実態をうまく調査して、そこに対してどういう形で指導していくのかということも、これと同時にちょっと調べて対策を考えていくというのが重要かと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。今の御指摘も含めて、あるいは親会の山脇会長の御指摘も踏まえて幾つか考えなければいけないところがあって、NFの地方組織といっても、実は小さなNFよりも扱うお金が多いところも実際には多くあったり、あるいは全国組織のNFの理事の選出母体になったり、あるいはそれぞれ、例えば四国だとか九州だとか北海道というレベルで、地方組織の集合体の中から順番に理事を選出してくるような慣例があったり、これは慣例というよりも、むしろそれは組織上必要だという御判断でそうやってこられたのだろうと思いますけれども、というふうに一方ではそういうところもあれば、他方では、いわば法人格を持たない小さなスポーツクラブまであるという、これを一つの種別でくくってしまうとなかなかやっぱり厳しい。適合性審査が一切掛からないということも少し問題があるのではないかということですね。
 たとえば、大学スポーツのある部なんかでは、年間1億円を超えるようなお金を扱う部も実は存在しているわけで、それを今まで実は余り大学側もタッチしてこなかったのだけれども、やはりタッチしていかなければいけないだろうというふうに、UNIVASのこれからの方向性はこのような方面にも進むだろうということだと思うのですけれども、そういう意味でいうと、中央団体向けは、今、御議論いただいて、いい形のものができてきたのだけれども、その他の団体に関してはやはりここがちょっと踏ん張りどころで、慎重に、かつ緻密にやっていかなきゃいけないところもあるだろうなと思っているところですが、この点、事務局、いかがでしょうか。

【川合参事官】  
 御指摘を踏まえて今後検討していきたいと思っているのですけれども、ただ、やっぱり一定の周知期間が必要で、そういうこともあって、この春に一定の成果を出すということで、今回、中央競技団体向けのガバナンスコードを少々早めに走らせてやっていこうと思っています。ですから、その他の団体向けをそんなに悠長に作っていられないということもあって、境田部会長代理が御指摘いただいた実態調査までできるのかどうかはちょっと自信がないのですけれども、極力きょうの御指摘を踏まえて、その他の団体だから余りに緩くしていいのだということにならないように、ただ、一方で、先ほどもちょっと御説明しましたけど、余り厳しくして公的助成をむしろ受けたくないとか、そういうことになってもなかなかよくないなということで、その辺のバランスをうまく考えながら検討していきたいとは考えております。

【友添部会長】  
 大日方委員、どうでしょう。

【大日方委員】  
 今の件、非常に重要だと思っていて、ここの資料4の中にあります公的助成を受給していないスポーツ団体というのが、例えばというようなところで、先ほどここで議論がされているものが、今後考えていく、今はないけれども、それも考えてほしいのだよというものが何を指しているのかというところを少し丁寧に、これ、公表するのかどうかですけれども、議論の情報が同じ土台にいるということが必要なのではないかなと思いました。
 ちょっと皆さんの方向とこの次の議論、逆かもしれないのですけれども、私、これを見ていて懸念をすることは、助成をする側がとにかくこのチェックリストが出ていなければ助成金を出しませんよみたいな感じになったときに、ある種、とにかくチェックを入れておけばいい、とにかくあればいいのだみたいな、実態を伴わない形で無理を重ねていって、若干実態が見えづらくなる懸念があります。特に小さな団体。NFは、適合性審査がありますので、そこが担保されると思うのですが、審査を受けないところに関して、形式的にやっておけばいいのだみたいな形になり問題が出たときに、チェックリスト使っていたのに、よく聞いていなかったねってならないようにしたいです。セルフチェックリストというものはどう使われるべきものなのかみたいなところまで、ここに関しては少し議論を進める、それかイメージしている対象を明示するということをやってみてはどうかなと思いました。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。イギリスのUKスポーツのように、こここそTier1からTier3みたいな形で幾つかの種別に分ける方が合理的なのかもしれないし、その他の団体の構成人数別に分けるだとか、扱っているお金の規模別に分けるだとかという、できるだけ煩雑にならないように、しかも公平に、なおかつ実際の実行可能性と具体的な効果ということの接点をどこに置くかというところの議論になってくるかと思いますけれども、いかがでしょうか、ほかに。はい、森岡委員。

【森岡専門委員】  
 ちょっと聞き逃したかもしれませんが、この一番最初に入る公的助成の定義というのは、国とJSCのtotoの助成以外も、都道府県費なり市町村費も入った団体を想定するということなのでしょうか。この公的助成の定義について、先ほど説明あったかとは思いますが、聞き逃しているようですので、そこを再度ご説明いただけますか。

【川合参事官】  
 意味的には、公的な主体から助成を受けるところなので都道府県なども入るのですけれども、ただ、これはスポーツ庁が作る以上、国がある種管轄できるところと、都道府県のように地方自治体は、やはり質的には異なると我々は考えています。ですから、先ほども申しましたけれども、スポーツ庁本体ですとかJSCであれば、その審査、助成金の申請の段階でチェックリストを求めるということが容易にできるのですけれども、都道府県にまでそれをさせることは物理的になかなか難しい。「御協力ください」ってお願いはできるのですが、ですから、ちょっとそこは質的に異なるというふうに御理解いただけ……。ですから、やはり狭義には、狭い意味では、ここはスポーツ庁とJSCを指すというふうに御理解いただいた方が、今後の議論を進める上では有益かなと考えております。

【友添部会長】  
 よろしいですか。

【森岡専門委員】  
 日本スポーツ協会の加盟団体は、NFと御存知のように都道府県体育・スポーツ協会という都道府県の統括団体を加盟団体としていますので、今後、そこに説明をするに当たって、今の参事官の御発言を基に説明しなければならないと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 はい、どうぞ。

【境田部会長代理】  
 さっきのNFのガバナンス、特に会計のところの話、もう少し補足させていただきますと、これから本当にスポーツ界が発展していくためには、そういったNF以外のいろんなスポーツ団体、地方の組織も含めていろんなスポーツ団体がやっぱり独自できちんと収益を立てて、それで人を雇い、それでまた事業を大きくしていくというような、そういった好循環にいろんなスポーツ団体が持っていかなければいけないと。ところが、そこが法人格を持っていなくて、代表者個人の口座にみんなお金が振り込まれて、税金を払っているか払っていないか分からない、財務内容も公表していないというのでは、スポンサーだってお金も出せないし、本当はそういうところに公的助成もしてはいけないはずなのですよね。だから、やっぱりきちんとそういった最低限のお金のところ、税金の処理だとかそういったところは、基本的にみんなどの団体も目指すという方向に持っていくべきだと思っているのです。ただ、それを一気にやると、おっしゃるとおり、なかなかそれによって負担が増してうまくいかなくなるということもありますと思いますから、猶予期間はあってもいいと思うのですけれども、基本的にそういった形でガバナンスをきちんとする、収益を拡大する、組織をきちんと堅固なものにしていくという、そういった方向を目指すべきだと思っているということですね。

【友添部会長】  
 大分コアな議論に入ってきましたけど、大山委員、どうでしょうか。大丈夫ですか。きょう、井口委員、ご発言がないので、どうぞお願いします。

【井口専門委員】  
 私は、地方の都道府県協会とか下部組織のガバナンスについて非常に興味があるところなのですけれども、例えば、フェンシング協会は社団法人なので、社員を構成しているのが実は各都道府県協会の代表という位置付けになっています。そうすると非常に難しいのは、中央競技団体からガバナンスについて指導すると、地方からは、我々を排除しようとしているのじゃないかという反発が起きることが予想されます。地方団体の方でも同じように定年制ですとか、女性の活用とかを推進してもらいたいなと。思ったとして、そのように規程を整備しましょうと言うと、年配の役員を追い出すつもりなのだとか、そういうふうな議論になりかねない。そうすると、その次の理事改選のときに、総会で理事が全員否決されるというようなことがあり得るのじゃないかなというのが、今、予想されるところです。したがって、何らかの具体的な指針をやはりガバナンスコードという形で都道府県協会にも、もっと簡略化されたものでもいいと思いますので、出していただくことは重要かなと思っています。

【友添部会長】  
 実は日本のスポーツ組織の成り立ちを考えると、古い明治の初めに入ってきたスポーツ種目は1920年代に大日本体育協会が組織化をするということで、それぞれNFを創った。だから、これは結構中央集権的にやるのですけど、その他のところというのは、地方で盛んになってきて、地方組織の連合体として全国組織ができていますので、実は地方の方が結構強いところというのはやっぱり幾つかあるわけなのですね。だから、NFはああしろ、こうしろと言っても関係ないというふうに、やっぱり組織形態がかなりNFによって違っていて、地方協会という一くくりにするとなかなか誤ってしまうところも実はあるということも、少し研究レベルでは感じているところでもあります。貴重な御意見ありがとうございます。
 いかがでしょうか。ぼつぼつ時間が参るところでもあるのですが。はい、和久オブザーバー、どうぞ。

【和久オブザーバー】  
 その他のスポーツ団体のところなのですけど、スポーツ庁の説明では、公的な機関が助成をしているというのを公的助成というという考え方だったと思いますが、公的資金が入っているのか、入っていないのかというのと、そこはクリアには整理が必要じゃないかと。例えばtotoの国助成は公的資金ではなくて、原資は売り上げになっていますので、税金ではないのですね。それと国が定めるスポーツコードに基づく準拠する団体というのを一緒にする話ではないのじゃないかなと。むしろここの場で議論するべきは、国費が入っているNF以外のスポーツ団体、例えば補助金が入っている団体あるいは委託事業が行っている団体がありますので、そこに対してこのガバナンスコードというのはどのように適用されるのかということが議論されるのが、多分ここの部会の中で必要なことなのじゃないかと思います。

【友添部会長】  
 貴重な御意見ありがとうございます。この点、どうでしょうか、事務局の方。

【川合参事官】  
 toto助成というのは、法律に基づいてそういうくじというものが認められて行われているもので、極めて公的助成と言うにふさわしいものだと我々は考えております。くじの売り上げでやっているからいいのだという、そういう単純なものではない。非常に公益性の性格が高いものだと思っておりまして、今の和久オブザーバーの御意見を踏まえて、そこは改めてまた整理したいとは考えております。

【友添部会長】  
 きょうはたたき台、素案という形かと思っております。これ、きょうの御意見を伺った上で、また事務局の方で次回までに素案を作っていただくということをお願いしておきたいと思います。
 いかがでしょうか。これだけはどうしても……山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】  
 済みません。今のあれでいけば、JKAの助成金も同じというふうに考えてもいいのでしょうかね。

【友添部会長】  
 ちょっとお待ちください。山田委員、JKA、ちょっと御説明ください。

【山田専門委員】  
 競輪などを実施しているJKA(旧日本自動車振興会)ですが、あれの売り上げの一部をうちの場合、全国障がい者スポーツ大会の予選会の経費として助成してもらっている団体がありますので、そういったものも同じレベルというふうに見ていいのかどうか。

【友添部会長】  
 公営ギャンブル等からの補助金については、それは公的とみなすのか、みなさないのかという御質問なのですけれども。補助金によって実はもらっている、受給している組織は対象に入るか。この点も少し整理して次回にお示しさせていただくということで、事ほどさようにスポーツ団体というのは実は様々に入り乱れて、お金の経路も様々だし、あるいは一般財団法人自らがまたそれぞれのスポーツ振興ということで補助金も出しているというようなこともありますので、ここについてはまた、私、境田副座長を含めて事務局の方とも精査をしながら検討していくということで、次回までにまた検討の結果を素案としてお示しさせていただこうということでよろしいでしょうか。
 それでは、最後に、今後の日程について事務局からお願いしたいと思います。

【川合参事官】  
 中央競技団体向けのガバナンスコードにつきましては、速やかにパブリックコメントを実施しまして、広く国民の御意見を伺うこととしたいと考えております。次回、5月中に本部会開催いたしたいと思っておりますけれども、その場ではパブリックコメントの結果を御報告申し上げたいと考えております。その後、6月頃開催予定のスポーツ審議会総会におきまして答申案として御審議いただく予定です。
 一方、その他のスポーツ団体向けのガバナンスコードにつきましては、きょう頂いた御意見を踏まえて、また次回に我々の検討結果をお示ししたいと考えております。
 次回の日時、場所につきましては、追って御連絡させていただきます。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 御意見等ございましたら、きょう若しくはあすまでにメールで具体的な意見を添えて事務局までお送りいただければと思います。
 それでは、5分残しということになりましたけれども、これで散会します。どうもありがとうございました。

―― 了 ――

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