スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第4回) 議事録

1.日時

平成31年3月20日(水曜日)17時~19時

2.場所

文部科学省3F1特別会議室

3.議事録

【友添部会長】  
 こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第4回スポーツ・インテグリティ部会を開催します。
 年度末の御多忙の中、今日はありがとうございます。ようやく素案らしきものが整ってまいりました。今日も徹底して熱い議論を期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
 今日は達脇委員から御欠席の連絡を頂いております。
 では、早速議題に入りたいと思います。本日はガバナンスコードの案につきまして御議論いただきますが、その議論に入ります前に、スポーツ庁に中央競技団体の組織運営の現状について実態調査を実施していただいておりますので、まずその結果を御紹介いただきたいと思います。
 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

【柿澤企画官】  
 それでは、資料説明の前にお手元のタブレットについて御説明させていただきます。
 今回はペーパーレスの観点からタブレットを使用いたします。資料は1つのPDFでまとめており、各ページの右下に通し番号を振っており、画面の左側には「しおり」がございまして、こちらの資料番号をタッチいたしますと該当のページが出てまいります。
 画面の角度、縦横、キーボードと画面を切り離すことも可能ですので、適宜御活用ください。不具合などがございましたら事務局までお申しつけいただければと思います。
 それでは、資料1に基づきまして中央競技団体の組織運営の現状に関する実態調査の結果について御説明をさせていただきます。
 資料の1ページをご覧いただければと思います。本調査ですけれども、調査期間は平成31年2月27日から3月6日ということで、ややタイトなスケジュールで実施させていただいております。JSPO、JOC、JPCの加盟団体という形で、準加盟団体、承認団体を除く形でやらせていただいております。回答の回収率は95.5%ということで、112団体中107団体から回答を頂いているということでございます。
 調査対象のところで、障害者スポーツの団体につきまして、日本パラリンピック委員会、JPC加盟団体とさせていただいておりますのは、JPSAとしまして適合性審査については、まずはJPC加盟の団体から当面は取り組んでいく、その他の団体については今後の課題と捉えられているということでございましたので、JPC加盟団体ということで45団体のうち今回は41団体から回答が来ているということでございます。
 また、米印のところで入れさせていただいておりますが、米印2で、JPC加盟の中でJSPOあるいはJOCに加盟している団体というものもございますが、これについては重複排除ということでJPC加盟の中には含まないという形にしております。
 次に、2ページをご覧いただければと思います。職員の人数の全体平均といたしましては10.5人。JSPO・JOC加盟が14.7人、JPC加盟が3.7人となっております。この点、職員の人数の左下のところをご覧いただければと思いますけれども、サッカー協会の職員数が極めて多いということでございます。ここを含めると全体の数字が変わってくるので、除いた数字で言いますと全体で正規職員が6.6人、職員の全体が8.5人ということで、サッカー協会を入れるか入れないかで全体の平均に2人分ぐらいの差があるということでございます。
 職員の人数といたしましては、資料の右下になりますけれども、JSPO・JOC加盟団体とJPC加盟団体で見ますと、JPC加盟団体の総計の平均値が3.7人ということで、非常に小規模な団体が多いという状況が分かります。
 次に、資料の3ページをご覧いただければと思います。理事の人数の全体平均は16.7人ですが、ここもJSPO・JOC加盟とJPC加盟で大分差がございます。理事の平均は、JSPO・JOC加盟団体は21.3人、JPC加盟団体は9.2人という形になっております。また、外部理事の割合が平均12.6%、女性理事の割合は15.6%という数字になっております。
 この点につきましては、紙で1枚お配りしております追加データの方を少しご覧いただければと思います。お手元に資料ございますでしょうか。外部理事、今、全体平均で12.6%と申し上げましたけれども、外部理事が1人もいない団体で見ますと、JSPO・JOC加盟のうちの25団体、37.8%、JPC加盟については41団体中の31団体ですので75.6%、全体で見まして107団体中の56団体、52.3%については、現時点では外部理事に相当する理事が1人もいないということになります。一方で、女性理事が1人もいない団体も同じように出しておりますが、これは全体で14%という形になっております。
 次に、外部理事が25%以上の団体と、女性理事が40%以上の団体というものも示しております。これは後ほど資料2の方で触れますけれども、今、原則2で外部理事の目標割合を25%以上、女性理事の目標割合を40%以上と入れておりますので、現時点でそこが満たされている団体が何団体あるかで見ますと、外部理事が25%以上の団体は19団体で17.8%、女性理事が40%以上の団体は9団体で8.4%というのが現状となっております。
 それでは、またタブレットの方に戻っていただきまして、4ページをご覧いただければと思います。理事の年齢制限につきましては、現在、何らかの定年制の定めを置く団体、多くの場合、理事就任時に何歳未満というような規程でございますけれども、これは41団体で全体の38.3%ということになります。6割以上の団体は、現在、理事について、何らかの定年制の規程を定めていないということでございます。
 また、この点もJSPO・JOC加盟とJPC加盟で大きく異なるところがございます。JPC加盟については規程があるのが2団体に留まるということで、95%の団体は年齢制限に係る規程を設けていないということでございます。
 その下に棒グラフがございますけれども、年齢制限を定めているところについては、65歳以下というところもございますが、大体70歳以下にしているところが多いということでございます。
 あと、真ん中の表で見ますと、規程を置いているところでも、役職によって年齢が異なるところと一律であるところがございまして、この24団体については、代表理事とか業務執行理事とか、代表理事でも業務執行理事でもない理事というところで年齢が一律であると。一方で、例えば代表理事だけ75歳で、その他の理事は70歳といった形で、異なる定めをしている団体も17団体あるということでございます。
 次に、もう1ページめくっていただければと思います。タブレットだと7ページです。理事の年齢層でございますけれども、全体で見ますと理事の年齢層で40代が10.8%、50代が26.9%、60代が37.8%、70代が18.2%ということで、60歳以上だけで見ますと全体で58.4%、NFの理事は約6割が60歳以上であるという形でございます。
 図2がJSPO・JOC加盟です。60歳以上というところでパーセンテージを足し上げますと65%になりますので、約3分の2は60歳以上になります。一方で、JPC加盟につきましては、60歳以上を足し上げますと35%ということで、先ほど定年制の規程の部分については、JPC加盟団体ではほとんど定めていないというデータがございましたけれども、理事の年齢層を見ると、JPC加盟団体の方が年齢層が低いということがデータから浮かび上がってくるということでございます。
 次に、8ページをご覧いただければと思います。理事の在任期間でございますけれども、全体平均で見まして、在任期間が10年以上の方が占める割合が17.7%という形になっております。全体で見ますと2年未満が35%で、約3分の1というところがございます。
 この点につきましては、JSPO・JOC加盟で見ますと10年以上、オレンジの部分が19.5%、約2割。一方で、JPC加盟については10年以上という方は11.2%ということになっております。
 次に、9ページをご覧いただければと思います。理事会の開催回数でございます。定例理事会の平均開催回数が3.9回、臨時理事会の平均開催回数が2.2回、うち書面開催が1回という形になってございます。理事会の開催回数につきましては、一般法人法の中でも原則としては3か月に1回は理事会を開くという形で、定款にまた別の定めがあるときはもう少し理事会が少ないという形でございますけれども、概ねその法令の規定も踏まえての開催回数になっているのかなというところはございます。
 また、常任理事会という形での開催が、平均回数で言いますと3.4回ということで、こちらについては書面開催が0.2回、基本的には書面開催されていることは余りないのだろうということでございます。
 最後に、10ページをご覧いただければと思います。評議員及び監事の人数でございます。評議員の平均の人数が39.9人ということで、うち外部理事と同じような定義を当てはめたときの外部評議員の数が3.3人で、8.3%という状況でございます。
 また、監事の人数ということで、常勤監事と非常勤監事を入れさせていただいておりますが、平均だと少し分かりにくいところがございますが、常勤監事を置いている団体は107団体中14団体であったという状況でございます。このうち常勤監事を置いている団体はJSPO・JOC加盟だと3団体、JPC加盟だと11団体ということで、JPCは41分の11なので、常勤監事を置いている団体はJPC加盟の方が割合としては相当高いという状況でございます。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。今、この会議で一番必要な情報の御提示を頂いたわけであります。NFの現況について、特に理事、あるいは評議員関係を中心に御報告を頂きました。今の御説明に対しまして何か御質問、御意見ございますか。簡単なことでも結構です。いかがでしょうか。
 國井委員、どうぞ。

【國井専門委員】  
 ちょっと教えてください。先ほどからJPCという言葉を使っているんですけれども、JPSAの中にはJPCに入っていない加盟団体が結構あると思うんですが、その辺りは調査対象ではないんですか。

【柿澤企画官】  
 この点につきましては、今回の調査自体が理事の数といったところですとか、あるいは理事会の開催状況とか含めまして、法人格を有している団体になじむような調査項目になっておりまして、今、委員御指摘の部分で言いますと、JPSAで言いますと法人格を持っていない団体も相当数ございまして、同じような調査票で調査をかけるとなかなか回答が難しいのではないかということはございました。
 加えまして、中央競技団体に対する適合性審査につきましては、これまでJPSAさんの方からも、まずはJPC加盟の団体に当面取り組んでいくと。その先に、さらにJPSA全体のところが課題としてあるということでございましたので、当面の適合性審査の対象として考えられている部分を今回、調査対象にさせていただきました。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【國井専門委員】  
 はい、分かりました。

【友添部会長】  
 ほかにございますでしょうか。
 どうぞ。

【高田専門委員】  
 少し意地悪な質問になってしまうのですけれども、回収率が95.5%ということで、回収できなかった団体というのは何か傾向があるんでしょうか。

【柿澤企画官】  
 この回収率95.5%、5団体が回収できていないということでございますが、その団体についての傾向といいますよりは、非常に短い期間で作業をお願いするという状況もございましたので、小規模な団体ですと担当の方がしばらく出張に行っているような状況だと作業ができないとか、そういう個別的な事情によるものと理解しております。

【高田専門委員】  
 分かりました。ありがとうございます。

【友添部会長】  
 意図的な拒否、リフューズではないということですね。

【柿澤企画官】  
 そうでございます。

【友添部会長】  
 はい。よろしいでしょうか。

【高田専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 ほかに御質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 もし、また議論の中で立ち返ってお尋ねがありましたら、その際にお尋ねいただければと思います。
 それでは、次にガバナンスコードの案につきまして、事務局から御説明お願いします。

【川合参事官】  
 タブレットの13ページから御説明申し上げたいと思います。
 まず、前回お示しした素案から変わっている部分、当初は印を付けて分かりやすくするというのも考えたのですが、細かい字句の修正が多うございまして、あとは構成が変わったという、前回は参考情報という形で外国の事例などを付け加えていたんですけれども、そういうものは今回取りましたので、そういう意味で申しますと資料の体裁も変わっておりますので今回新たにこういう形でお示しさせていただいております。本当はもっと事前に皆様にお送りすべきところだったのですけれども、直前の電子メールでの御送付ということになってしまい、大変申し訳ございません。
 素案から修正になっている部分を中心に御説明させていただければと思います。
 まず、13ページの真ん中より下の(1)の上の部分でございます。「スポーツ団体のうち、中央競技団体は、国内において特定のスポーツを統括して広範な役割を担い、そのスポーツに関わる人々の拠りどころとなる団体である」という一節を付け加えました。これはNFの意義というものを端的に表す表現として付け加えさせていただいております。
 あと、これは修正していないのですが、17ページの図でございます。遵守できていないというところで、その合理的な理由として人的・財政的な制約というものを入れるのは問題ではないかという御指摘を高田委員から頂きました。人的・財政的に脆弱なところ、制約のあるところに配慮するというのが今回、我々に与えられた命題であるということと、あと丸2にございますように、具体的な方策や見通しについての説明を求めるということで、こういう説明を追加的にしていただかなければいけないということで、ここは修正しないということで御理解いただければと考えております。
 まず、原則1はほとんどが細かい字句修正でございますけれども、大きくはほとんど修正しておりません。
 原則2に移ります。21ページでございます。まず、四角で囲ってあるコード本体の書きぶりでございますけれども、(1)の丸1、外部理事の目標割合として25%以上という数字を入れております。先ほど、こちらの調査で御説明ありましたけれども、現在の平均が12.6%です。これは我々とは定義が違いますが、イギリスのガバナンスコードで独立役員の割合が25%であるということを参照いたしまして、目標としては現在よりも高いレベルを求めるべきだということで、現時点の約倍である25%が適当ではないかと考えて数字を入れました。
 女性理事の割合につきましては前回も御説明いたしましたけれども、ブライトン・プラス・ヘルシンキ宣言で40%ということにスポーツ庁及び統括団体が署名しておりますので、この数字を入れております。先ほどの御説明でも申しましたけれども、今の全体の平均が15.6%ですので、そういう意味で言うと野心的な目標と言えるかと思います。
 (2)でございますが、「理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること」という一節を新たに加えました。これは前回のここでの御議論におきまして、理事会の規模が大き過ぎるところもあるのではないかという御指摘がありました。具体的な人数などを書くという案もあり得なくはないと思いますが、それぞれの団体の規模というのは異なりますので、なかなか数値的なものを示すのは難しいということで適正な規模とするという理念的なところを書き加えております。
 あと、(3)の丸2でございますが、「理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること」。前回、ここは数値を示しておりませんけれども、10年という形で示させていただいています。これはイギリスのガバナンスコードが原則9年、例外で12年というのがありますけれども、オーストラリアが10年以内と定めているということを参考にいたしまして10年という形の記載をさせていただいております。
 後ほど御説明しますけれども、例外を作ろうと考えておりまして、補足説明の方で例外を説明しております。
 あと、(4)でございますけれども、前回の素案では「独立した諮問委員会として」という一節がなかったのを、今回新たに加えました。これは御議論があった意見を踏まえて加えております。
 続きまして、23ページをご覧いただければと思います。先ほど申し上げましたように、原則2の(2)に「理事会を適正な規模」というものを入れましたので、その求められる理由として、(2)の「実効性の確保について」という見出しで記述を加えております。これは、「理事会において迅速かつ戦略的な意思決定を行うとともに、そのような意思決定を適確に監督することが必要である」という形で説明を入れさせていただいております。
 続きまして、補足説明の最初のページでございます。24ページです。(1)の外部理事の要件ア)のところで、前回お示しした案ではア)の最初のところに「現在又は過去4年間の間に」という一節があったんですけれども、その「現在又は」というところが誤解を生むので、ここは「過去4年間」ということで分かりやすく記述をいたしました。
 あと、日比野委員から御意見があったので、「当該団体」という記述に直しております。
 その次、25ページでございます。アスリート委員会のところの下から2番目のポツでございます。アスリート委員会の構成についてはというところで、2行目に「委員会で取り扱う事項等を踏まえて適切な人選を行うことが求められる」という一節を加えております。前回、大日方委員からアスリート委員会の定義、要件みたいなものをもうちょっと書き込んだ方がいいのではないかという御意見を頂いたのですが、どういうアスリート委員会の構成にするのかというのは各競技団体の自由、それぞれの競技団体がお考えになって、そういう目的で人選を行うのが適切だと考えまして、委員会で取り扱う事項等を踏まえて適切な人選を行っていただければということでこのような記述に直しております。
 続きまして、次は25ページの一番下、(3)についての解説でございます。(3)の解説につきましては記述を幾つか変更しておりまして、最初のポツの就任時の年齢制限につきましては、前回お示しした案では「役職に応じて異なる」、「異なってもいい」というような書きぶりだったのですが、少し実態に反しているということも我々、情報を耳にしましたので、「外部理事について、他の理事とは異なる年齢制限を設けることも考えられる」という形に修文しております。
 続きまして、「10年」ということを書き加えている例外といたしまして、26ページの上から2番目のポツでございます。「理事の在任期間が10年に達する場合であっても以下のア)又はイ)のいずれかに該当すると認められる場合に限っては、当該理事の実績等を適切に評価した上で、当該理事が10年を超えて在任(1期又は2期)することが考えられる」という形です。
 ア)といたしまして、「当該理事がIFの役職者であって、IFの規程等によりNFの理事であることが求められている場合」。イギリスのガバナンスコードにおきましても似たような考え方で、原則9年のところ12年まで任期を延ばせるという考え方を参考にいたしました。IFの役職者に就くことを奨励している立場といたしまして、これは適切な例外ではないかと考えて加えております。
 イ)でございますが、「当該理事を新たに代表理事とする、又は当該理事が代表理事として複数の任期を務めることが、特に重要な国際競技大会に向けた競技力向上を始めとする中長期基本計画等に定める目標を実現する上で真に必要な場合」。理事の方で代表理事に上がるというときに、10年がネックで上がれないというのも不都合を来す場合があるのではないかと考えまして、そういう場合は最大2期までは延長できるという形にしております。
 これは前回も申しましたけれども、一番上のポツでありますが、例えば4年間、必要な経過期間を置けばまた再任することは可能という考え方で、この10年というのは連続10年という考え方を最初のポツのところで書き加えております。
 次、(3)の下から2番目のポツでございます。高田委員の前回の御指摘を踏まえて、将来のNF運営の担い手となり得る人材を計画的に育成していくことが強く期待される、「強く」という一節を入れております。
 あと、これも高田委員の御指摘がありましたので、下の次のポツでございますけれども、「顧問や参与といった名誉役員に関する規程を整備することも考えられる」という一節が前回の素案では入っていたのですが、ここは削除しております。大きい修正はそういうところでございます。
 続きまして、原則3に移ります。求められる理由のところでございますが、3段落目、代表選手の選考については云々というところは、今回、それ以下の部分を書き加えております。前回は素案だったので求められる理由は極力簡潔にいたしましたが、ここでは選手選考の明確性、規程の策定の重要性ということに鑑みまして、求められる理由を書き加えてございます。
 前回、大日方委員から代表の監督や指導者の選考基準というものも明確にすべきではないかという御意見を頂いたのですが、我々も考えましたけれども、代表選手の選考規程というのは明らかに重要性が高いなと。一方、代表の監督とか指導者の選考基準まで定めることは実際難しい面があるのではないか。相当裁量性を持って行われている。それがいけないという御指摘はあるとは思うのですが、現状や優先度から言うと選手選考の方をコードに書くべきではないかと考えまして、今回、代表の監督ですとか指導者のところは入れておりません。この辺は、また今日是非御議論いただければと考えております。
 次、補足説明でございます。30ページの一番上、2行目でございます。「ロゴ、マーク、キャラクター等を商品化すれば権利に関する規程を始めとする」ということで、前回は「選手の肖像利用」という形にしていたのですが、これも実態に合わせるとこちらの表現の方が適切だと考えまして、このような記述に修正いたしております。
 続きまして、32ページ、原則4でございます。まず、原則4の本体です。コンプライアンス委員会を設置すべきであるというところ、前回の素案では「常設」でしたが、皆様の御意見を踏まえまして「設置」という表現に修正いたしました。
 ただ、定期的に開催していただくことは重要なので、求められる理由の2段落目の下から3行目あたり、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス強化に係る方針や計画の策定云々という形で、「定期的に開催」ということは求められる理由の方に書き加えてございます。
 「ひとたび」という段落自体、素案ではなかったのですけれども、案という形なので、今回、記述を厚くする意味で書き加えてございます。
 あと、前回、長田委員からコンプライアンス委員会のメンバーに女性を入れるべきだという御意見があったのですが、これも考えまして、確かに女性もいた方が当然いいとは思うんですが、専門性がある方であれば男女問わないでもいいのではないかという意見が我々の中でありまして、女性を入れるべきという記述はここでは入れておりません。この辺も、今日、必要があればぜひ御議論いただければと思います。
 続きまして、34ページ、原則5でございます。求められる理由の2段落目以降の記述を追記しております。記述を厚くしているということでございます。
 次、35ページの上に番号を振っておりますけれども、丸5の大会運営の後に「強化活動」という一節を入れております。強化活動で事故が起こって問題になっているような事案が今あるということも鑑みまして記述を加えております。その後は大きな修正はございません。
 続きまして、39ページ、原則6でございます。ここも求められる理由の2段落目以降の記述を今回、追加しております。素案よりも理由をきちんと御説明した方がいいだろうということで加えております。その後は大きな修正はございません。
 42ページ、原則7でございます。まず、適切な情報開示を前回は「すべきである」と書いたのですけれども、これは「行うべき」の方が自然な日本語かなということで「行う」に変えました。
 あと、求められる理由の2段落目、「このような観点から、NFにおいては」という2つの段落を書き加えました。情報開示の必要性をきちんと御説明するという趣旨でございます。
 次、43ページの上から2つ目のポツでございます。開示を求める内容といたしまして、2つ目のポツの2行目から「原則8に定める利益相反ポリシー、原則10に定める懲罰制度に関する規程及び処分結果等(プライバシー情報等は除く。)」という一節を書き加えました。こういうことも情報開示すべきだという御意見を踏まえて明記しております。
 続きまして、44ページの原則8、(3)で独立した諮問委員会としてというのがありましたが、前の素案ではここに「任意の」というのがあって、これが分かりにくいという御指摘があったので「任意の」を削っております。
 それと、求められる理由の2段落目以降を記述しております。段落で言いますと4段落ぐらいありますけれども、長文でございますが、利益相反を管理すべきということを書き加える理由を厚く記述しております。
 次、46ページの(3)についてです。前回の素案には「事前に利益相反委員会の承認を得る」という書き方があって、これが分かりにくいという御指摘が山田委員からあったと思いますので、そこの記述を削って、より分かりやすく記載したつもりでございます。
 続きまして、48ページ、原則9でございます。少し記述ぶりを変えまして、通報制度を設けることと(1)は変わっておりませんで、丸1のところで、「通報窓口をNF関係者等に周知すること」という形で、「NF関係者等」という記述を入れております。
 丸3で、意味は変わっておりませんけれども、書き方を変えて「通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利益な取扱いを行うことを禁止すること」という書き方にしております。
 あと、同じページの補足説明の(1)についての最初のポツでございます。高田委員の御指摘を踏まえまして、ウエブサイトの後に「SNS等を通じて」ということ、「SNS」という記述を入れております。
 次、原則9の2ページ目の上のところでございます。49ページの相談窓口のところで、JSCの相談窓口を入れるべきだという御指摘がありましたので、それを入れております。あと、JSPOの窓口もございますので、それも入れてございます。
 あと、同じページの下から2番目のポツなのですけれども、井口委員の御意見がございましたので、「通報窓口の対応者に男女両方を配置し」を書き加えております。
 続きまして、51ページの原則10でございます。求められる理由の2段落目、4行ですけれども、これを書き加えてございます。そのほか、大きい変更はございません。
 次、53ページ、原則11でございます。前回、部会長の方からも御意見ありましたけれども、記述を大幅に変えております。まず、本文の方を「選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである」という言い方にしております。
 (1)といたしまして、「NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること」という形に、「自動応諾条項を定めること」という方がより分かりやすくてクリアだという形で書き加えております。
 同じページの求められる理由につきましては、3行目の「他方、懲罰処分や紛争を適正に解決するためには」以降、その次の段落を書き加えております。
 55ページ、原則12をご覧いただければと思います。求められる理由の2つ目の段落、「しかしながら」から書き加えております。非常に長文で大変恐縮なのですけれども、書き加えられてございます。
 最後、60ページの原則13に飛んでいただければと思います。補足説明資料の(1)についての2番目のポツでございます。地方組織に女性役員の積極的な任用が必要だという御意見が前回ございましたので、その部分を書き加えております。具体的な記述といたしましては、「地方組織等における組織体制について、女性役員の積極的な任用、役員就任時の年齢制限等により新陳代謝を図る仕組みの導入が進むよう、指導、助言及び支援を行うことが望まれる」と。
 さらに、同じページの(2)についての一番下でございます。前回、地方組織に法律などのサポートが必要だという御意見が委員からございましたので、それをこのような形で書き加えているということでございます。
 細かい説明で大変恐縮ですけれども、御説明は以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。御丁寧な説明で非常によく分かったと思います。今の御説明についての質問も中で折々、実際の議論の中でお尋ねを頂ければと思っています。
 それでは、今から自由討議ということで進めてまいりたいと思っていますが、テーマとしては大きく2つに分けて議論してまいりたいと思っています。
 まず1つ目でありますけれども、今回新たに具体的な数字が入ったものが示されて、前回も活発な御議論を頂いた原則2です。原則2につきまして、タブレットのページ数で言いますと、21ページから27ページまでにつきましてまず御議論を頂いて、その後で原則2以外と、今日は大きく2つのパートに分けて、原則2以外の部分について御議論を頂きたいと思っております。
 では、まず原則2につきまして、御発言のある方、御意見のある方は挙手を頂くか、ネームプレートを縦に立てていただくと、横の方はなかなか見えないので手を挙げていただけると非常にありがたいんですけれども、そういう形で御意見、御質問あれば賜ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。森岡委員。
【森岡専門委員】  
 ありがとうございます。原則2、今回初めて在任期間の制限について具体的な数字が入りましたが、全てではないですが、幾つかのNFの意見を聞いたところ、この原則は理事への適用になっていますが、例えば代表理事など、より権限を持つ役職のみに適用すべきではないかという意見がありました。その理由は、中央競技団体において人材を育成するという観点から、理事、常務理事、専務理事、会長とステップアップしていく過程でリーダーとして育成される現状があります。その人材育成の期間として年数がある程度かかっているのが現状であり、理事全員の在任期間に一律10年という今回初めて出た数字でアッパーをかけられると、そうしたNFの人材育成の流れが区切られてしまうということが懸念されます。
 前回も言いましたが、例外規定はありますが、国としてIF役員ポストを獲得するために競技団体を支援している中、IF役員というのは競技団体の推薦を受けてすぐになれるわけではなく、役員としての積み重ねの実績や成果が評価されてポストにつながっているということです。そういう意味から10年以上の役員経験が必要となるケースも多いということが主な理由です。これが1点目です。
 2点目は補足説明のところ、24ページのア)とイ)で例外規定が記載されていますが、ア)のIFに関しては概ね中央競技団体の実態に沿ったものと思われますが、イ)に関しては多くの中央競技団体の実態として業務執行理事の就任時でもここに記載されている目標を実現するという上で必要な場合があり得るので、代表理事だけではなくて業務執行理事を追記していただきたいと思います。
 なお、これが単なる延命措置として例外規定が悪用されることがないように我々統括3団体の適合性審査において、原則2に関する部分は特に注意して確認してまいりたいというのが統括団体としての意見でもあり、全ての中央競技団体からではないですが、お聞きした意見です。
 以上です。

【友添部会長】  
 すみません、もうちょっと整理して、御提案を確認したいのですが、1つ目の御提案は今、10年という具体的な数字が入ったけれども、この10年について、これについてはどうでしょうか。

【森岡専門委員】  
 前回言いましたように、10年と具体的数字が入ったことに驚いています。入ったということであれば、観点は、理事全員への適用ではなく、より権限を持つ役職のみに適用していただきたいというのが1つ目の意見です。

【友添部会長】  
 代表理事若しくは業務執行理事あるいは両方にだけ10年で、いわば言葉は悪いですけれども、分かりやすく言うと、平理事には適用すべきではないということの御提案というふうに聞きました。

【森岡専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 2点目はいかがでしょうか。

【友添部会長】  
 タブレットで言うと、25ページの(3)についてと書いてあるところの丸ポツの2つ目あたりですね。

【森岡専門委員】  
 そうです。代表理事とここで限定していますが、ここを代表理事だけではなく業務執行理事も追記していただきたいというのが意見です。

【友添部会長】  
 つまり、延長については代表理事だけではなくて業務執行理事、つまり専務理事だとか、NFによって呼称は別だけれども。

【森岡専門委員】  
 平(ひら)理事ではなくて、業務執行理事も追記していただきたいということです。

【友添部会長】  
 追記してもらいたいということですね。ありがとうございました。確認はできました。一つは、10年の任期についてはやむを得ないだろうけれども、これを適用するのは代表理事若しくは業務執行理事あるいは代表理事と業務執行理事のみにかけていただく。なおかつ、この延長については、例えばこの2つのポストについては、足したとしても延長について認めていただきたいという御提案でした。
 いかがでしょうか。今の御提案についての御意見でも結構ですし、全体的なところの御意見でも結構です。御意見いただければと思います。いかがでしょうか。
 山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】  
 私の方からも一言申し上げたいと思います。改めて各競技団体のお声を聞いてみますと先ほどの実態が浮かび上がったところでありますけれども、理事のなり手がなかなか見つからない実情があるということ。確かに、この基準は必要であります。そのとおりでありますけれども、いきなりこれを来年度から適用するとなると、耐えられない団体も多く出てくる。競技団体の存続が危惧されるということです。
 そして、当協会としましても、猶予期間あるいは激変緩和の措置を要望しますとともに、また、在任が10年を超えない部分についても、業務執行理事の例外的な規定も、同様な実態が障害者スポーツにもありますことから必要な部分の判断は統括団体の審査時の判断に任せていただいて、先ほどの意見と同じような賛同をさせていただきたいと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。今の山田委員の御提案は、基本的には森岡委員の御提案と同じで、ただし理由は違うと。

【山田専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 つまり、障がい者スポーツ協会としては、最終的には理事の候補を探すのが大変なので、ここについては少し緩やかにしていただきたいということ。
 逆に、JSPOの方は、むしろ積極的にこれからIFだとか世界を視野に入れたときに、余りにも機械的に全理事についてこの規定をかけていくと、日本の国際的な展開上、少し問題もあるのではないか。あるいは、各NFの充実を図っていく上でも、一概に年数で理事全員が切られると、なかなか運営が難しいというふうに聞き取りました。
 いかがでしょうか、御意見。実は今日はディスカッションを十分にしたいと思っています。自由に議論をしながら、いい着地点を検討していくための時間だと思っています。
 いかがでしょうか。なければ、こちらから指名をしていきますが。
 山口委員、どうぞ。

【山口専門委員】  
 今の10年のところじゃないのですけれども、原則2の女性理事の目標割合40%以上というふうになって、私、増やせ増やせと言ってきた側にとっては非常にありがたい数字の目標ではあるんですが、現実論的にはかなりハードルが高過ぎて、そもそもやる気ない、何ていうのでしょう、そういう感じですよね。全部の団体があるので、そういう意味ではここまでいくとあれかなというのが正直なところです。もちろん、最終的にはここにいっていただきたいのですが。
 落としどころとして、私、申し上げたいのは、女性理事を増やしていくためには教育も必要だというところから言うと、例えば委員長とか、まず委員のところの割合を、40%かどうか分かりませんが、必ずジェンダーバランスを考えてそこで育成をしていかないと、いきなり女性役員といっても、言い訳はさせたくないのですが、現実的なところどうなのかというのがあるので、この40%以上はそのまま残していただいていいのですが――どこかのところに、まずは委員会のところとか、そういったところのジェンダーバランスを充実させていくといったところを必ずやれと。多分、それはできると思うので、そんなところを書き加えていただければありがたいなと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。現状では15%いっているわけで、これを40%に引き上げるというのはなかなか至難のわざで。ただ、コードの中には目標割合と書いているので、補足のところに、目標は最終到達目標なのだけれども、具体的には各種委員会の中の女性委員の割合を具体的なパーセントを示しながらこの程度でという、最終的には40%ということの御提案だというふうに聞きました。

【山口専門委員】  
 ですから、40%を達成できていないのだけれども、ここのところを努力してやっていますというところのエクスプレインが出てくれば評価しますというような形にしていただけると、理事の割合が上がっていくことにつながると思います。

【友添部会長】  
 実際の運用上の手続の話になってきますけれども、それをコードに書き込むのかというと、これは原則主義ですので、原則の中には書き込まないのだけれども、下側の補足説明等のところに若干それを配慮していくということかと思います。ありがとうございます。
 これについてはよろしいですか。女性についての割合の今の山口委員の御提案ということで、委員会で了承すると。
 日本スポーツ協会と障がい者スポーツ協会の御提案を、今はまだこの委員会では議論中ということで。女性の方は了承をしたと、区切っていかないと、何か全部認めたという話になります。これはまだ議論継続中ということで。
 國井委員、どうぞ。

【國井専門委員】  
 コードは原則論なので、その原則論に書いてある中に原則として入るのに違和感があります。原則例外の、いわゆる細則主義的な匂いがプンプンしていて、本来、原則主義、プリンシパルベースで考えて、だめだったらエクスプレインしましょうというのがこのコードの考え方なので。
 正直言うと、原則として10年というのは何か意味があるのかと。入れないという、もちろん個々の事情の中の選択肢はあるのかなとは思っているのですけれども、原則に原則としてというのは非常に違和感を感じるところであります。

【友添部会長】  
 このあたり、スポーツ庁の小塩弁護士、いかがでしょうか。原則主義に立っているのに、何故またああいうところで原則という言葉が入ってくるのか。
 川合参事官の方から。

【川合参事官】  
 これはさっき御説明しましたように、補足説明で実は例外を作っているのです。ですから、厳密に言うと例外も本当はここに書き込むべきだという整理だと思うのですが、そうするとここが長くなるので、煩雑になるなということで、例外が明らかにあるので、ここは、御指摘のように本来全部原則なのですが、あえて加重的に原則と書いて、例外要件が後ろにあることをある種、明確にしているということであえて書きました。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【國井専門委員】  
 多分、そういうことだろうなということの趣旨は分かってはいるのですが、その例外もできるだけ書きたくないのが正直なところなんです。原則例外というのは、あくまでもNFが考えてエクスプレインすべきだというのが基本的な私のスタンスなのですが、とはいえというのが現実にはあるので、ある程度ここはやむを得ないかなとは思いますが、ただ現状そういうことはここである程度皆さんの中で、議論の中で原則、このぐらいのところかということは認識をしておかないといけないのかなということで理解しました。

【友添部会長】  
 具体的には下の補足で書くことの前触れだけれども、ただ屋上屋を架しているのではないかという御意見だと思います。
 小塩法務支援、いかがでしょう。

【小塩法務支援スタッフ】  
 先ほど御指摘いただいた森岡先生、皆様の御意見のところなのですけれども、例えば原則2の(3)で、代表理事に限ってしまうと、その補足説明の例外規定で代表理事は延長も可能だということになってしまうと、どうしても骨抜きになりかねないように感じています。
 業務執行理事に延長を広げるというのも御指摘は分かるのですけれども、組織によって業務執行理事とか専務理事とかいろんな名称で、実質、代表理事は1名ですけれども、業務執行になると何名でも就けられるということになると、かなり緩和的な例外になってしまうのかなというのは心配しているところです。
 山口先生から御指摘いただいたところ、40%というのがかなり高い目標だというのは私も感じるのですが、例えば原則13の補足説明の最後のページですけれども、地方組織のところで女性役員の積極的な任用をしていくことで地方で女性が御活躍されて、地方枠で理事に入るというような流れもあると思うのですが、そこよりも委員会に入れた方がいいという御趣旨ですか。

【山口専門委員】  
 地方から来るのはブロック地区の会長とかなので、地方の役員で女性が上がってくるなんていうことは、もう……。

【友添部会長】  
 奇跡に近い。

【山口専門委員】  
 ゼロに近いですね。よほどの問題があって女性を使わざるを得ないとか、何かそういう恐ろしいあれしか今の時点ではないです。ですから、自然発生的にそこに来るというのは私も希望的観測ではありますが、現状ではそれはなかなかないので、有識者とかそういった形でしか女性は今、採用が余りないのが現状ですので、そこはもうちょっと時間がかかると思います。

【小塩法務支援スタッフ】  
 そうすると、委員会で女性の割合をもう少し上げていくというのが現実的な話かなというところなのですね。

【山口専門委員】  
 そうですね。要するに、養成、育成というところからも、そこで活躍をして、ある程度こういったプロジェクトをやり遂げたということで皆さんから御理解いただいて、地方枠ではなくて、有識者であったり、例えばプロジェクトの理事というようなことで採用できると思うので、是非その委員会のところは非常に重要なところなので書き込んでいただければと思います。

【小塩法務支援スタッフ】  
 ありがとうございます。

【友添部会長】  
 実際に実感的にNFの仕事をしていると、地方から上がってくるというのは奇跡に近い、今の山口委員の御指摘のように。むしろ、NFの中で具体的な委員や委員長を経験してもらうということが実は後任、後進の育成上、非常に必要だということでいえば、私も実感的に非常に同意できるところでもあります。よろしいでしょうか。
 森岡委員、どうぞ。

【森岡専門委員】  
 今の小塩さんの御指摘について、例外規定のイ)のところですが、代表理事のみの記載に業務執行理事を追加した場合、業務執行理事をどんどん増やすのではないかというお話ですが、そこは我々が4年に一度実施する適合性審査でしっかり見ていく中で、有象無象に増やしていくことにならないよう、言葉は悪いですけれども、モニタリングしていくのが我々、統括団体の役割であると考えています。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【小塩法務支援スタッフ】  
 はい、ありがとうございます。

【友添部会長】  
 性善説に立つか性悪説に立つか、いずれに立つかだと思うんです。スポーツ界は今までずっと性善説に立ってきて、近年うまくいかなくなってきた。このコードは性善説でもない、性悪説でもない、まさに原則をしっかりと立ててそれに従っていくということにおいては、非常に冷徹な、一度出来上がったものというのはなかなか縛ってくるわけですから、そういうことも実は配慮しながら決定していかなければいけないということです。
 もちろん、性善説を主張する意見もあれば性悪説を主張する意見もあって、最終的にこの委員会ではどちらを取るかということの議論の展開という方法はあってもいいと思います。
 井口委員、どうぞ。

【井口専門委員】  
 今のイ)の代表理事とか常務理事とか何とかを入れるという前に、私の疑問なのですけれども、例えば評議会あるいは社員総会において理事を選任しましたと。そのときに、この人は会長になるべく選任しました、あるいはこの人は常務理事あるいは専務になってほしいから選びましたということをやるのですけれども、実際にその理事会の場においてそれが実現しないということがあるわけです。
 そうした場合に、例えば10年を超えてベテランでやっていらした方が、私は代表理事候補だとか、あるいは私は専務理事候補なので、もう十何年やっているけれども、この規定の例外に入ると思って理事会に入りましたと。理事会に入って、実はただの平理事にしかならなかったというときにどうしたらいいのかという問題が残るように思います。そのときは辞任をされるのかどうか、そういったところまで考える必要があるのではないかなと思っています。

【友添部会長】  
 実際上の問題が出てきましたけれども、森岡委員、どうでしょうか。

【森岡専門委員】  
 そこはケース・バイ・ケースで、NFも様々なNFがありますので、一概には。我々も、逆に統括団体だからこうだというのを言うと、原則に書いていることをさらに輪をかけて統括団体が適合性審査のときにやるということになりますので、そこはケース・バイ・ケースで考えざるを得ないのかなというふうに思っています。

【友添部会長】  
 どうぞ、栗山委員。

【栗山専門委員】  
 今、お話に出たとおりで、私もこのコードを、仮に外部理事25%、女性理事40%以上というコードになったといったときに、40%いかなかったNFとしては、達成していませんということでコードに適合していませんと。その理由はこうですということで、エクスプレインをきちんとすると、それぞれが加盟要件になっているガバナンスコードへの適合性というのは、適合しているという形になるということなのかなと理解をしておりまして、必ずしも理事が辞めなければいけないのかどうかというのは、きちんとエクスプレインをすれば足りるというものなのか、結局その効果がよく分からなくて、これが例えば10年以上超えて、理事であり続けた方がいらっしゃったときに、もう代わりはいないのだということで、もう一期やらせていただきますというようなことをエクスプレインしたときに、それが辞めなければいけないとかいう話が、このコードで決めようとしていることなのか、この原則2で。それとも、きちんとエクスプレインをするということであれば、別に適合性も満たしているということなのか、そこの整理が必要なのかなと思っています。

【友添部会長】  
 いかがでしょうか、この点について。
 少し具体的な話で考えていきたいと思うのですけれども、あるNFの理事になって、もちろん、その理事になった時点で自分が将来代表理事になるということは実は誰も現実的には思っていないですし、周りも基本的には思っていないという前提になっている。満10年たったと。もうこれで、このコードに従ったら辞めなければいけないときの最後の10年目の、最後の選挙で私が代表理事に選ばれましたといったときには、このコードの例外規定に沿えば、1期延長して、そして会長になったり、あるいは業務執行理事も認めれば専務理事になったりすることはオーケーだという案が現状の案であると。もちろん、国際大会等を迎えるとか、IFの委員になるということも含めて、全て2期、4年オーケーという……。

【川合参事官】  
 1期または2期と書いています。

【友添部会長】  
 1期または2期ですね。1期というのは、今のいわゆるドメスティックな場合、インターナショナルの場合が入ってきたり、あるいはもうちょっと他の要因が入ってきた場合には、2期、4年。この場合は……。

【川合参事官】  
 両方とも1期または2期です。書き方、両方とも。

【友添部会長】  
 2年若しくは4年、14年間やれるということの、一応原案だということですね。
 これに対して、もう端的に言うと森岡委員は、おいおい、そうじゃないと。それはもともとの理事については任期なんか課すなと。任期を課す場合に関しては、業務執行理事と、それから代表理事に関しては任期を課す。その場合には10年、ただし、業務執行理事になったり、あるいは代表理事になった場合には、1期若しくは2期延長という御提案をいただいているということです。今の段階では。今はそれ以外、何も提案事項はない。
 理由は違うのだけれども、日本障害者スポーツ協会も、山田委員も、その御提案をされているということです。

【栗山専門委員】  
 仮にこの例外にも当たらないケースというのが出てきて、その方はどうするのですか。理事は辞めなければいけないのか、それとも、その人しかいないのですというのを……。

【友添部会長】  
 被選挙権を持たないというような取り扱いになるかと思うのです。満期10年目の人。
 どうぞ。

【柿澤企画官】  
 栗山委員からの御指摘の中で、何がコンプライ・アンド・エクスプレインというところに該当するのかというところが、そもそもコードの書き方によって異なるところがあるので、その点だけ少し補足させてください。
 まず、外部理事と女性理事についてはコードの規定の書き方そのものが目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じることとなっておりますので、まずこの25%とか40%という目標割合を、何らかの機関決定として、目標割合として定めると。その上で、具体的な方策を講じることがコードなので、コードの中でも補足説明で入れているとおり、段階的に、例えば女性理事を計画的にこういう形で増やしていきますと。この理事会の理事の選任のたびに一人ごと増やしていくような計画を立てて、それに取り組んでいるのであれば、その現時点での女性理事の目標割合が、今は25%、来年は30%、再来年35%という形であっても、もうそういう取組をしているのであれば、これはコンプライしているという形になるということになります。なので、コンプライ・アンド・エクスプレインになるという形でございます。
 一方で、先ほどの10年を超えて在任することがないようというところにつきましては、これは再任回数の上限を設けることとなっているので、この規定の書き方が設けることですから、そもそもこれは役員選考規程等において、再任は何回までということが定められないといけないということになります。なので、コンプライ・オア・エクスプレインというところでいうと、そもそも役員の選考規程において再任回数の上限を定めないということになると、まさに遵守しないという形になりますが、そこで一旦、その定めたという形であれば、みずからその団体で定めた5回まで、5期10年までと定めたのであれば、それを超える方というのは、まさに当該団体の役員選考規程に違反して選任するということは、通常考えにくいのではないかというところなので、規定ぶりによって、コンプライとかエクスプレインの意味合いが変わってくるんじゃないかというところです。

【友添部会長】  
 よろしいですか。

【栗山専門委員】  
 その規定を、10年という規定を置かなくても、きちんと合理的な説明をするということで適合性を満たす場合というのはあり得るのですか。それはないのでしょうか?

【柿澤企画官】  
 ここで、そもそも10年を超えて在任することがないように、再任回数の上限を設けることをしないという形になりますと、そこは遵守できていないけれども今後定めますということであれば、それは自己説明の1つのありようとしては適合性審査の中で、その説明が果たして合理的であるかどうかという観点から審査をされるものと考えます。

【友添部会長】  
 私的自治の領域なので、こちらはあくまでも原則を示して、それを履行するかどうかを、あくまでも手続的に確認するというところまでです。それが適合性審査が適合していないということであれば統括団体から注意が入ったり勧告が入ったり、あるいは最終的には追放というような処分が下る可能性もあるということです。だから、例えば当該NFが10年目に被選挙権を超えた人については、次の選挙では被選挙権を持たさないとか、そういうような取り扱い、これは各NFが決定すべき事項で、コードでは、そこまでは規定しないということ。あくまでも原則を示すということかと思います。
 よろしいでしょうか、この当たり。

【栗山専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 いかがでしょうか。少し議論が入ってきましたけれども、森岡委員、1つ確認ですけれども、基本的に、今、感触的に言えば、業務執行理事と代表理事以外は、平理事については10年というのは厳しいというわけですけれども、何かここで、例えばいわゆる緩和措置みたいなものがとられれば、可能性としてはやれるというような思いはありますか。

【森岡専門委員】  
 緩和措置なり猶予期間というのはどれぐらいかというのはあるのでしょうけれども、今度は逆にその期間というのはあるのでしょうけれども、先ほどの繰り返しになるところがあるのですけれども、幾つかのところ、NFは夏季競技については2020年の東京大会、冬季競技については2022年の北京大会、これが控えているという中で、競技者の育成強化体制とか、あるいは大会の運営体制ということを考えると、ここで理事が10年と明記されることというのは、今言ったようなそれぞれの体制、整備を考えると大変厳しいんだという意見がNFのところでは残るということで、前回でも言いましたけれども、その業務執行理事も含めて大半が辞めざるを得なくなるNFが出てくるということで、NFが大きく混乱するんだということを我々も聞いています。これが実態だと思います。
 ですので、今、座長がおっしゃったような、仮にここに書いて、今日、初めて年数が出たわけで、一部メディアでも出ていますけれども、そのコードの最新版が作られるときに、これは出たと、出る、明記されるという場合には、今座長からありました激変緩和なり猶予期間というのはかなり設けていただいて、今後先のそういう20年、22年、あるいはその先も含めて計画的に新陳代謝ができる、新陳代謝することは大事だと我々は、それは思っていますので、それを新陳代謝する、回していく中の期間というのは、そんなすぐというのは絶対無理だと思いますので、そこは具体的に何年なのと言われたら、今ここではお答えはできませんけれども、そういう実態というか、我々統括団体としてもそれは思うところです。
【友添部会長】  多分これは、パラリンピックも含めて、あるいはJOCさんも含めて同じような状況下にあると思うのですけれども、実際には無用な混乱は避けなければいけないということは座長としても非常に痛感するところですけれども、何らかの措置は必要かなとは思っているところでもあります。
 このあたり、いかがでしょうか、委員の方々。今日、ここで何か具体的に決めるというよりも、むしろ……。
 どうぞ。

【山口専門委員】  
 申し訳ありません。これも、私は女性の理事の割合と同じで、今言われた2020年、多分、今期の改選であと2年ですよね。それと北京までということを考えると、その先を見て若い理事をどう入れていくかとか、そういったことの計画性が見えればですけど、性悪説を考えると、そういったこともしないでずるずると、ということはだめだよねということは示していかなければいけないので、そこのところ、だからすぐに、もう10年超えているから辞めろとか、そういうことではなくてというのは、恐らく座長からこれを発表されるときにも御説明いただければ分かると思います。
 そして、今後は例えば10年だったら10年。そうすると役員も、10年で仕事するのだという覚悟を持ってやっていただくというところと、ただ一方で、先ほどの年齢のあれがありましたよね。大体60以上の方が結構いるので、そうすると10年で定年ですよねという、割と分かりやすいのですけど、例えばフェンシング協会の太田会長のように、ああいった人たちをどうするかというのは、新たな問題だと。鈴木長官も長官になる前は、大抜てきということで水泳の会長になられました。そういった若い人を使っていこうと思ったときに、本当に10年で仕事を覚えて、そしてこれからというときに辞めざるを得ない状況がないのかというところは現実的にはあると思いますので、そこはエクスプレインでやれるのかどうかということは頭に入れておく必要があると思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。今、原案ではインターバル、4年置こうというアイデアが入っているわけですけれども、この激変緩和措置について、事務局、どうですか。

【川合参事官】  
 今日は、前回統括団体の森岡委員から反対の御意見もある中、我々思い切って10年という形を示して、そういう意味で言うと、いろいろ戸惑いとか驚きとかあったとは思います。そういう意味で、今御意見ありましたように激変緩和措置が必要という御意見、無用な混乱を起こすべきではないという部会長の御意見もありますので、どのような激変緩和措置をとれるかということですけれども、一番合理的なのは、実際この後、適合性審査を、来年度から行うということで準備、そのために急いでやっているわけですけれども、適合性審査の中で何らかの激変緩和措置を置くというのが、多分、合理的なのではないかなと。コードはここでも議論になっておりますけれども、あるべき姿、原則を示すという世界が、どうしてもそういう制約もございますので、そうすると、適合性審査の中で、どういう措置をとり得るのかというのは、初回のときに御説明しましたけれども、スポーツ政策の推進に関する円卓会議という長官、ヘッドの統括団体とJSCのトップが入る会合がございまして、その下に作業部会という形で、どういう運用を行っていくのかというのを議論する場がございます。私が主査で、統括団体も、ここにいる3人の委員の方も入っていらっしゃって、あと、和久オブザーバーも入っていらっしゃるのですけれども、そのほかもいますが、そういう場がございますので、そこで1回議論させていただいて、どういう激変緩和措置が適合性審査の中でとり得るのかというのを検討させていただいて、その結果を、こちらにまた御報告申し上げるというのも、一つあり得るやり方ではないかと考えます。要するに、適合性審査の運用の在り方なので、そちらの場で検討するというのも案としてあるのではないかと考えております。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。円卓会議の作業部会で、具体的な実情に応じて、あるいは状況を勘案しながら案を一度出してもらって、ここへ一遍戻してもらうと。ここでもう一回それを議論するというような形で進めていくという御提案かと思います。これについていかがでしょうか。
 どうぞ。

【高田専門委員】  
 それはまさに、森岡委員がおっしゃったように、団体によって激変緩和措置の必要な期間って違うように、今伺っていると聞こえまして、それなのに、今のように例えば4年であるとか、そういう、ある意味悪いところに合わせて、その期間を一律にここで設けるというよりは、どちらかというと先ほども栗山委員からもありましたけれども、エクスプレインの部分で、結局我々は夏季オリンピックを見据えて、東京オリンピックを見据えているのですと。そのために、こういう若手を入れて、計画を立てているから、その期間が終わってから適用しますというエクスプレインができるということを確認すれば、それは例えば冬季オリンピック2022年のところとか、団体の規模であるとか、これまで取組によっても違うと思いますし、他方で、それをちゃんと説明させることによって計画があるのですと、計画に沿った実態もありますということを審査することもできると思いますし、そこは激変緩和措置を一律に設けるわけじゃなくて、そういうコンセンサスを作ってやっていった方がいいのではないかなと思いました。

【友添部会長】  
 貴重な御提案ありがとうございます。いかがでしょうか。ここで、これ、多分、いくら詰めても答えというものの解がなかなか見つからない。それだったら解の具体的なアイデアの幾つかを円卓会議の作業部会で検討してもらって、それは、よりNFに近いところで議論していただけると思っていますので、ただそれを我々が答えとするのではなくて、あくまでも戻してもらって、もう一度それを確認し合うという手続で進めさせていただくことでよろしいでしょうか。
 長田委員、どうでしょう。ちょっと不服そうな、今、お顔。

【長田専門委員】  
 おっしゃっていることは、それぞれよく分かります。ただ、問題は姿勢を正すとか、真剣に取り組むのは書きぶりの中にきっちり入っているがゆえに、10年ではうちには合わないとか、そこのところを何といったらいいですかね、何のためにガバナンスコードを作ろうとしているのかというのが、よく分かるように書いていただきたいのです。一旦戻した、差し戻しで戻ってくる。そうすると、また同じような動きになるような気がして、それぞれに合わせるのは分かるのですけど、何のためにこれをやっているのというところがきっちり入るような書きぶりにしていただかないと、何ていうか新鮮味がない感じがあって、よし、やるぞみたいなものが感じられないのですよね。あと何年だとか、それぞれに合わせてという、そんな気がします。うまく言えませんが。

【友添部会長】  
 今、長田ワールドが展開したけれども。

【長田専門委員】  
 すいません。

【友添部会長】  
 私も長田委員のおっしゃることはよく分かります。ただ、一つは、まずは立法をしっかりしておかなければいけない。そのときの立法の趣旨を明確にしておかなければいけない。そして、運用する人たちが、そこに多様な解釈の余地を入れてしまわないようにしておかなければいけない。ただし、エクスプレインにちゃんと合理的な説明が行わなければいけない。これは、実は二律背反するものを求めようということをやろうとしているわけだけれども、ここで多分、幾つか検討して、いや10年じゃだめだ、10年でということを繰り返すよりも、具体的に運用する側の御意見を反映させて、その意見も確認しておかなければいけないという意味で言えば、作業部会に一度諮って御意見を徴するということを、是非やってみたいなと思っています。もちろん必要であれば、私も作業部会に参画しますし、御意見をフィードバックしてもらうという作業をやっていくことを提案したいと思います。
 よろしいでしょうか。

【長田専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。 山口委員。

【山口専門委員】  
 今のとは違って、作業部会云々という話があったので、だめ元で御提案をしたいと思うのですが、だめ元じゃない方から行きますと、理事というか、役員を選ぶところがありますよね。選考委員会というのですか。

【友添部会長】  
 はい。独立したというやつですね。

【山口専門委員】  
 はい。独立した。そこにジェンダーの記述がないと、そもそもそこに女性が入っていないと、全く女性って誰がいるのだ、いないよなという話で、今まで過ぎてきてしまったので、そこを明記していただかないと、女性の役員というのは進まないというのが、まず。それからもう一つは、これはだめ元で作業部会にお願いしたいのですが、執行役員に女性を必ず1人。会長、副会長、専務理事、私の今までの経験ですと、理事会で決まることよりも、理事会に上がってくるものというのは、ほとんど常務理事会までで決定してきているというのが、私の印象です。ですから、実際にはそこに女性が参画していないと、なかなか動かない。ですから、そこのところに是非入れていただけるように。入れられる競技団体は、実は数多く存在しているのです。じゃあ、なぜ入れないのかというところが問題ですので、是非そこも検討いただければと思います。この原則に書かなくてもいいですけど。

【友添部会長】  
 両方とも、もちろん大事ですけど、質をとるということですよね。具体的な女性の、いわゆる視点が反映する。独立した主体としての女性の視点がちゃんと反映できるように配慮してもらいたいということですが、事務局、どうぞ。

【柿澤企画官】  
 今の山口委員の御指摘のところで、実は補足説明のところで、外部理事及び女性理事の目標割合が、理事の総数に対する割合のことであり、外部理事及び女性理事が、代表理事や業務執行理事であるか否かは問わないという形に、この補足説明上はしてしまっておりますので、今の御提案というのは、むしろ、ここで女性理事が代表理事や業務執行理事といったところについていることが望ましいというような形に、むしろ補足説明を変えるべきではないかということで受け止めましたので、今はそことバッティングする記述があるので、そこの記述の仕方を考えるということだと思います。

【友添部会長】  
 作業部会でも、そこまで見ていただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、ありがとうございました。まだこの原則2の、特に役員の再任規定については答えが得られているというわけではありません。ただ、少しずつ前に進んでいることは確実だと思っております。
 それでは、次のところに移りたいと思います。
 会長、どうぞ。

【山脇スポーツ審議会会長】 
 私がここで発言していいものかどうかで迷ったのですが、先ほどの長田委員のもやもやというか、すっきりしないというか、ここのメッセージは一体何なのだろうかというところに一言。私は7年前に全然違う世界から来たのですが、最初に感じたことは、スポーツ界の常識は世の中の常識と随分違うということ。今回やっていること、強いメッセージというのは、スポーツ界の常識を世の中の常識に近付けるというメッセージはしっかり出さなきゃいけないということだと思います。今の話をいろいろ聞いていると、現在のやり方があるので、それを変えていくためには例外規定が必要だという議論をされていて、それはそれで非常によく分かるのですが、もうちょっと組織を変えるのだという、世の中で通用する、世の中の常識に合った組織に変えていこうということをメッセージとして出さないとまずいと思っています。昨今、新聞などでいろいろな議論が出ていますが、それらに対する答えが出せていないのではということも非常に感じています。その世の中の常識に近付けるために、今回コードというものを作って、そのコードに合わせて組織を変えていこうと。キャリアパスや、女性比率の問題は、今までのように下積みをして理事になるような組織ではなく、能力のある人であれば、年齢や性別に関係なくもっと早くから育ててリーダーにしても良いという組織になる、世の中にスポーツ界が変わったということのメッセージを正しく伝えていく必要があると感じています。いろいろな議論が多くあり、作業部会で1回戻すのは結構ですけが、今回のコードの原則はやっぱり原則として、コードとしてきっちり示して、どうしてもできないという競技団体があれば、パラリンピック競技団体などは非常に小さいので、本当に難しい問題があるのですが、コンプライできないのであれば、その先どうするかということも含めて、エクスプレインするということだと思います。作業部会は結構ですけれども、何か多くの例外規定が作られるということにはならないようにしてほしいと思います。非常に立派なコードの骨子が出来上がってきたので、これがまた後戻りするようなことは、やや問題かなという気がしましたので、あえて一言。

【友添部会長】  
 貴重な御提案だと思います。
 どうぞ。

【川合参事官】  
 我々、作業部会で議論するのは激変緩和措置だけですので、今、御指摘いただいた点は事務局として、補足説明の書き方、そういうのは事務局として検討させていただきたいと考えます。ですから、今はこの10年のところが問題になっていて、我々がこれから検討する激変緩和措置も見て、本当にこの10年という書き方でよいのかとか、こういうところをまた改めて御検討いただくということで御理解いただけたらと思います。御指摘は十分踏まえて、対応したいと思います。

【友添部会長】  
 今の御意見も御回答ももっともだと思いますが、委員の気概を今会長はおっしゃられて、ここに臨む我々自身がどのような気概を持ってやるかということで、ましてやその気概が、ちゃんとコードの文面に反映されているかどうかを確認して行きましょうということの御提案だったと。もちろん、参事官のお答えはそれでもうばっちりですが、委員会としては、気概を持って変えるという、チェンジするという意識をしっかりと持ってほしいという会長からの檄だったと思っていますので、肝に銘じて進めていきたいと思います。
 森岡委員。

【森岡専門委員】  
 誤解、私が決して気概がないということではなくて、ただ、ちょっとネガティブなことばかり言っているような感じに見られますので、新陳代謝しなきゃいけないし、このコード自体は必要ですしというので誤解を招いていたら、ここで私、おわびしたいのですけれども、確かに、激変緩和をやらないとスポーツ界が大混乱するという意見があるというのをテークノートしていただいて、それが社会の常識から離れていると言われればそれまでですけれども、実態として、そういうことがあるということだけは、この場で御理解いただかないと我々もコードができて、今度下に、下にというか、加盟団体であるところの適合性審査をしなきゃいけない。その結果を円卓会議に報告しなきゃいけないというときに、おまえら何をやってんだって、上と下の、ちょうど板挟みと言ったら変ですけれども、そうなりますので、そこはこの場で言わせていただきたいというのが、私の本音ではあります。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。いずれにしても、思いは森岡委員も同じだと思っていますし、そういう意味で言えば、日本の、私ある会で言ったのは、世論に耐えるコードを作らなければいけないと。今はまさにそれが求められている。お達者クラブ的なコードではなかなか社会的には受けいれてもらうことはできないということ。この辺は委員各自、皆さん一致していると思いますので、あと議論、これからまだ続きますので、活発な議論、お願いしたいと思います。
 原則2以外の部分について、進めてまいりたいと思いますが、実はこの理事の再任規定だけではないのです。コードはもっとほかにも大事なところもありますので。このほかの、原則2以外の部分で、御質問、御意見、よろしくお願いします。いかがでしょうか。
 森岡委員。

【森岡専門委員】  
 原則1のところで、その組織運営に関する基本計画を策定し公表すべきだというところで、これはもっともですけれども、この中で、人事とか、あるいは中長期的な財務計画みたいなところは機密性の高い情報も含む場合がありますので、これは公表というか開示まで求めるのは難しいのではないかとは思っています。
 作ることも大事ですし、公表することも大事ではあるのですが、その中でも、とりわけ人事に関することとか中長期的な財務の計画に関すること、これは規模の一番でかいJFA、日本サッカー協会でもこれは公表していませんので、していないからいいというわけじゃないんですけれども、そこの公表を求めることまでは難しいんじゃないかと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。今、どこの企業も人材の採用計画を出さない企業に、実は学生は就職しない。そういう会社には行かないと徹していますので、例えばヘッドハンティングで柿澤企画官をうちのNFが採るというような情報を出せという要望ではなくて、人材の採用の計画について、ちゃんとしっかり説明してくださいということを含めて、ここのコードの原則は作られているというような理解をした方がいいと思っているわけです。こういう点も含めていかがでしょうか。自由にご発言いただければと思います。まだ御発言されていない方含めて、いかがでしょうか。
 どうぞ。

【山田専門委員】  
 ページでいきますと48ページですけれども、守りに入るわけじゃないのですけど、原則9の通報制度のところですが、通報制度を設けることについては異存はありませんが、(2)の通報運用体制が、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者中心に整備することって、かなり団体にとってはこういう外部の方を常時備えておくということは、非常に金銭的にもきついというところがありますので、そこを少し何か運用をうまく書けないのかなと思います。

【友添部会長】  
 これも運用ですので、例えば人材をプールしておいて、スポーツ法学会だとかスポーツ法センターだとか、こういうところのマッチングをすれば、別に自分のところのNFで、確定的にこの人をというわけでもなく言われると思います。経費も。あるいは迅速性の点でも、むしろプールをしていく。例えば、JSPOでマッチングをやるなんていうこと、統括団体でそれを準備することは、そんなに実は難しいことではないと思いますので、割とここ当たりはしっかりやれるところかなと思うのです。もちろん、1団体でこれを全てそろえるというのはなかなか厳しいと思いますが。
 どうぞ。

【長田専門委員】  
 違う話をしてよろしいでしょうか。

【友添部会長】  
 どうぞ。

【長田専門委員】  
 川合さんから、先ほどコンプライアンス委員会に女性を入れるということではなく、専門委員で大丈夫でしょうというような御意見がございまして、これは前回のときに私は強く申し上げました。つまり、気が付かないことがあるので、女性を入れてください。そして、その女性については、4割とは言いませんけど、複数入っていただくことが望ましい。ないしは、お願いしたいぐらいの形で行かないと、常にパワハラとセクハラに関しては気付かないって、男の方たちは専門でいろいろやっていて、でも気付かないことがあるのよということの御指摘のために、この間わざわざしつこく申し上げました。それを抜いてしまったというので、あら、びっくりと思ったのは気付かないからなんですよ、ということを申し上げておきたい。それがパワハラになるのかセクハラになるのかというのを気付くのは女の側なんですよ。それで、きっとそれはこうよねと言ったときに、えー、そんなことあるんですかって、いつもびっくりするんですよ、男の人は。だから、必ずここに関しては「複数の」という文言を入れていただけるとうれしいかなと。もう一度御提案をします。

【友添部会長】  
 川合参事官、いかがでしょうか。

【川合参事官】  
 小塩が答えると。

【友添部会長】  
 はい。

【小塩法務支援スタッフ】  
 御指摘いただいてありがとうございます。今、長田先生、おっしゃったところは、パワハラとかセクハラに対する対応は原則9で、通報制度で、こちらに関しては補足説明の留意点のところで、通報窓口の対象者に男女両方を設置すると、配置するということで対応させていただくことで十分だと思います。

【長田専門委員】  
 十分ではありません。
 
【小塩法務支援スタッフ】  
 コンプライアンス委員会に関しては、男女という、性別による何かというよりも、その人の能力。能力のある人を登用する場合って、そこに男女差というのは僕は全く関係ないと思うので、コンプライアンス委員会と通報制度で、御指摘のとおり、セクハラに関しては女性が対応していただいた方が当然いいわけですし、そういった区分けという意味で、コンプライアンス委員会には必ずしも男女の区分けを明記する必要性を今のところ感じていない次第です。

【友添部会長】  
 どうでしょう。どうぞ。

【川合参事官】  
 今、そういう意見もありましたが引き取らせていただいて、もしこの点、ほかの委員の方でもぜひコンプライアンス委員会に女性を入れるべきだということであれば引き取らせていただきたいと思います。前回の御意見がそんなに強い御意見だとは、すいません、こちらの感受性が鈍くて申し訳ございません。

【友添部会長】  
 どうぞ。

【井口専門委員】  
 私も長田委員の御意見に賛成で、コンプライアンス委員会に女性を入れるというのは結構意味があって、例えば、セクハラ研修をやろうかなというときに、外部から講師を呼んできてもいいのですけれども、どういった講師を呼んでくるかとか、どういったことを考えるかとか、そういった観点も女性の視点があると非常にいいかなと思っています。

【友添部会長】  
 その次の原則のコンプライアンス教育に、女性の視点が入らない可能性が出てくるのです。コンプライアンス委員会、全員男の場合は。そういうことも含めて、長田委員の提案というのは貴重な提案だと思いますので、これは採用する方向で進めていければと思います。
 境田部会長代理。

【境田部会長代理】 
 60ページをご覧いただきたいんですけれども、先ほど山口委員から地方協会で、女性の理事が登用されること、また、地方協会で登用された女性理事が中央のNFに登用されることはほぼ皆無だというお話がありましたけど、そこを正さないと、本当の意味でのスポーツ界の発展とか改革はないと思います。地方協会で、どんどん女性が積極的に業務執行を行っていくようになる必要があります。資料の60ページの、(1)についての2ポツなのですが、ここでは、女性役員の積極的な任用と書いてあるのですが、例えばここに女性役員の目標比率を定めるとか、それぐらいのことをやってもいいのかなと思いますので、検討いただければと思います。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。全く今、例えばスポーツ基本計画の議論と同じベースになってきているんですね。議論が進むにつれて、各委員から女性の視点や障害をお持ちの方の視点が重要との意見が前面に出てきて、重要性が指摘されてくる中で、最終的にはいい形ができてきたということで、今、境田委員の御提案も川合参事官、是非取り込んでいければと思います。柿澤企画官もよろしくお願いします。
 どうぞ。

【境田部会長代理】  
 あと、原則11、53ページですが、今回、日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めるということで、例外を認めない形の記載になりました。これに対し、日本サッカー協会では、国際サッカー連盟からのルールに則り司法機関という制度を作り、また不服申立て手続きも設けました。したがって、日本サッカー協会では、日本スポーツ仲裁機構の自動応諾条項は設けないということになると思いますが、そのあたりの事情については、日本サッカー協会の関係者にヒアリングされましたか。

【友添部会長】  
 いかがでしょうか。

【柿澤企画官】  
 まだ個別に話を伺っているところではございませんけれども、これは自己説明、公表というところとの関係で言いますと、まさにIFのルールに基づいてこのような仕組みになっているというところであれば、当該規定は適用されないけれども、みずからの団体においては、こういう取組をしているということを自己説明していただくという形かなと思います。ただ、いずれにしても、そこは特殊な事例ではございますので、今後、事務局としてはしっかりヒアリング等をさせていただきたいと思います。

【境田部会長代理】 
 私は、日本スポーツ仲裁機構の事務局や仲裁委委員の方々は、これまで、ボランティア的に、日本スポーツ界のフェアネスの実現に多大なる貢献をされてきたと理解しています。他方、例えば交通事故のADRとか、医療事故ADRの場合は、紛争の内容がかなり限定化されており、また、仲裁人に求められるスキルもある程度明確です。これと比較しますと、日本スポーツ仲裁機構の場合は、スポーツの紛争の範囲がとても広いので、必ずしも当該紛争についてスキルと経験のある仲裁委員が必ずしも選ばれるわけではない、という声があるのも確かです。そういったあたりの事情について、日本サッカー協会も何らかの見解をお持ちかもしれませんので、是非、ヒアリングをしていただき、ここで御報告いただければと思います。

【友添部会長】  
 よろしくお願いします。栗山委員、これに関連していかがですか。

【栗山専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 どうぞ。

【栗山専門委員】  
 すいません、今の境田先生のところに関連してなんですけれども、53ページの一番下の(1)についての2ポツ目のところというのは、結局スポーツ仲裁制度を利用することでない限りは、適合性は満たさないという書きぶりなのですか。スポーツ仲裁制度を利用することに加えてという文言で、プラスアルファみたいな形なんですけど、スポーツ仲裁制度を利用することのほかという文言であれば、補足説明として、上に大原則としてはスポーツ仲裁とあるけれども、それ以外の方法で自分たちで、自前で解決できる紛争解決方法を持っているのであれば、それはもう適合性も満たすのだという意味の書きぶりにもなるかと思ったので、そのようにすることで特に何か問題が生じるということでもないと思うので、ちょっと御検討を頂いてもいいのかなと思いました。

【友添部会長】  
 現実的には脆弱ですので、例えばこういう仲裁に関わるような人的な資源だとか、財政的なものを自分のところで自前でやるところというのは、なかなか限られてくるということです。ただし、原則はエクスプレインですので、それが例えばできるという説明がちゃんとなされて実際に実行できれば、それはサッカー協会と同様の扱いをしても最終的には構わないだろうとは思うのですけど、このあたり、事務局、どうでしょうか。

【柿澤企画官】  
 この点につきましては、改めて検討させていただきたいと思いますが、そもそも今、ここのところでJSAAだけ入れているというところについては、基本的には、ガバナンスコードは、原則として大多数の団体に適用する原則・規範として定めるものでございますので、仮に今の書きぶりであっても遵守できていないということではなくて、適用外ということの御説明になるのかなとは思います。そもそも適用外という説明になるのか、そこも含めて遵守できているという説明にするかという違いであって、遵守できていないという説明になるわけではないと理解をしております。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。井口委員。

【井口専門委員】  
 全体を見てのコメントなのですけれども、ガバナンスコード全体からするといろいろな委員会が出てきて、その多くが有識者とか、何となく弁護士を匂わせるような書きぶりになっていて、どれだけ弁護士がいっぱいいるのかなという感じが若干しています。その中で特に原則8、ページで言うと44ページ、利益相反検討委員会というのがありますけれども、これは有識者とか、外部有識者とか、外部理事とか中心の人だということになっています。しかし、委員会をここで独立して作るほどのことかなというか、ほかの委員会と、例えばコンプライアンス委員会と一緒にするとか、何か方策を考えてもよいのではないかと思っています。利益相反は年中検討することがあるのかどうか分かりませんけれども、ほかの委員会に比べるとどこかに入れてもいいようなものではないかなと考えています。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。この点、いかがでしょう。NFの理事を私も経験していますけれども、実感として結構利益相反に関わる案件というのは、意外なところで出てくることが多いと思うのですね。そういう意味で言うと、独立した委員会を置いておいた方がいいという考え方と、いやいや、それは負担が強くて、現実的には1年に1回、2回のことだったら、コンプライアンス委員会等で含んでやってもいいじゃないかという御意見、これは合理的な御意見だと思うのですけど、これについて委員の皆さん、どうでしょうか。

【境田部会長代理】  
 私も東大で利益相反委員会の委員長をやっているのですが、利益相反マターは結構多岐にわたるので、見落としがちな論点もあったりします。ですから、利益相反委員会は、案件が起きる都度、設置するのではなく、基本的には、常設にしておいて、事が起きたときには、すぐに委員を招集し、速やかに対応するというやり方が良いかと思います。あと、NFそれぞれの団体が各々利益相反委員会を設置するというのも不効率かもしれませんので、例えば統括団体が各NFの利益相反委員会の設置・委員の選任・運営をサポートするという体制を構築することも一案かもしれません。

【友添部会長】  
 これは意見は求めませんが、どうですか。

【友添部会長】  
 これはアイデア次第だと思うんですね。できるだけNFに負担を掛けないで、実際に有効に機能すれば、組織の在り方はどうだということだと。これも事務局とまた、座長、座長代理でもって頭を絞って考えてみたいと思います。言われたことの趣旨はよく分かっていますので。
 山口委員、どうぞ。

【山口専門委員】  
 もう散々しゃべったのであれなんですけど、せっかくガバナンスコードを作るので、女性の理事もそうですけど、スポーツ界でのバランスというところで是非申し上げたいことがあるんですが、まず、それに関連して、理事の任期は10年とありましたよね。これはスポーツ界と恐らく社会と違うところは、選手の強化が関わっているということが非常に大きいと思うんですね。ただ、強化に関しては任期を設けないということなのか、王国じゃないですけど、その人が君臨しているということが、別にどこの団体ということじゃなくて、割とあるんですよね。ですから、そういったことに対してどう考えるのかという視点は、選手選考も絡んで必要なことだと思うので、どこに書いてあるというのは分からないのですが、必要なことかなというのが1つです。
 それから、女性の理事の割合も非常に少ないですが、パラリンピックは私、少し事情が違うと思うので、オリンピックに限定して言いますと、女性の方の参加比率が高いオリンピック大会が何回もあります。にもかかわらず、指導者、コーチ、スタッフは役員の数とほぼ同じです。それはいないのだ、いないのだと言うのですね。でも、これは役員とまさに同じで、育てる気がない。選手は、男性が三つ編みを付けて出ていくわけにはいかないので、育てますが、役員に関しては、いや、男性で代用できるからという観点で、長い間育ててこなかった。これは女性のセカンドキャリア、そして育てた人を活用していくという課題にも関わるので、ここのところの記載を、いきなりどれだけ作れということではなく、育てていくのだという姿勢を見せていただかないと、この何十年変わってこないので、是非そこのところの検討をお願いします。

【友添部会長】  
 問題意識は全く同じで、どちらも重要な御指摘だと思います。特に最初の方の御指摘ですけれども、強化に理事が形式上関わっていないのだけど、実質的には理事が強化を全部支配しているというパターンも実はあって、表で見るとそうじゃないのだけど、実質的にはそれがやられているということをできるだけ、いわば補足説明なんかで、そういう事態を生まないようにちゃんと書き込んでいくことだろうと思うんですね。あるいは運用していくときに、運用の配慮事項の中にそれをちゃんと盛り込む必要があるということだと思っています。
 大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】  
 今のご発言に関連して、ずっともやもやしていたことがあります。先ほどの御説明の中で原則3のところのお話、28ページです。代表選手の選考基準や選考過程を明確にすべきと入れたけれども、前回の議論も踏まえて、その指導者の話については入れないでいいというところ、入れるのは難しいし、個々の事情があったし、多分私の聞き違いがなければ、選手の選考に比べて優先順位が低いという御説明も頂いたかに思うのですが、元アスリートとしては非常に違和感があるお話です。今、山口さんからもお話がありましたけれども、アスリートはほぼ現場でいると、監督やコーチ、指導者の意向が非常に強く働くし、そもそも選考のところだと、これは大山委員に聞いた方がいいのかもしれませんが、団体の競技だったりとかすると、選び方というところにおいても、指導者がどういう人なのかというところが非常に重要なところでありますし、個人競技においても長い長期の合宿等で一緒に生活し、やっていく中で、指導者の資質というところについて、それがどういう過程で選ばれたのだろう、この人はということが、これを期待されているというのは大きいと思うんですね。
 実際に、今回この話が、この部会が立ち上がり、こういったガバナンスコードを作りましょうという話になった、いわゆる世の中の、必要だ、これはといったものの1つというのはそこではないのかなという。そこを置き忘れて、我々がここで曖昧にしてしまうということは、そういう意味では、この部会の趣旨という意味でもちょっと残念であり示さなければいけないところなのではないかなと思っていて、私以外のアスリートの関係者もいらっしゃると思いますので、是非ここで、これは原則には入れない方がいいのか、運用でできるのかという専門的なことも含めて、御議論を頂ければありがたいです。

【友添部会長】  
 強化指導スタッフが多分、どういう基準で選ばれているのかは意外と明らかじゃなくて、学閥等が働いたりしている場合が往々にしてあるということだと思うのですが、大山委員、どうでしょう、このあたり。

【大山専門委員】  
 まさに大日方さんと同じことを思っていて、発言しようと思っていました。原則3のところでは監督、コーチについて入れることは難しいというお話でしたが、せめて原則7のところでは、情報を開示することというところで、監督、コーチに関しても入れていただきたいなと思っています。やはりバレーボールは明確な選考基準がない競技ですので、監督の意向であったり、チーム構想によって選考基準が大きく変わってきてしまう競技ですし、オリンピックを前年にして、女子バレーはコーチが辞任したんですね。現役の選手たちもすごく動揺していますし、ざわざわ女子バレー界はしている状況で、選手たちが納得して、競技にしっかりと集中できるような環境というのを整えてもらいたいので、監督、コーチに関してもしっかりと明記していただけたらなと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。監督、コーチ、強化スタッフについては、多分原則3の中で細かな規定を作るというと、NFごとにかなり違いがあるという御意見がまた出てくると思うので、むしろなぜこういう強化スタッフが選ばれたかというところでいうと、情報開示のところでしっかりと説明をしてもらうという書き込みの方が、いいかも分からないですね。この辺もちょっと事務局と相談させてもらって、当初もともと事務局と我々との議論の中では、このあたりもという話も若干出たことは出たのだけど、余りにもそれぞれ事情が違い過ぎて、一概に書き込むのはちょっと抵抗があるかもしれない、委員の中から反対があるかもしれないという気持ちもあったものですから、こういうところも含んで、今、こういう形で落ちついてきたところについて御意見を頂いたということで、検討させていただくということで進めていきたいと思います。
 どうぞ。

【境田部会長代理】  
 今回、事務局で、本当に素晴らしい内容のガバナンスコード案を作っていただいたことに感謝しています。世の中には、スポーツ界以外に様々な業界がありますが、今回のガバナンスコードを契機に、できれば、日本のスポーツ界が、インテグリティーとかガバナンスの分野で世の中の範を示せるようになればと思います。
 ただ、先ほど井口委員から御指摘ありましたように、ガバナンスコードに記載された内容をすべて実行することは、各NFに多大なる負担を掛けることになります。他方、よく考えてみると、利益相反委員会とか、コンプライアンス委員会とか、通報窓口とか、懲罰のための調査委員会などについては、必ずしも各団体でそれぞれ一つずつ作る必要はないですよね。たとえば、パラサポセンターで行われているバックオフィス共有化のような仕組みを参考にして、新たな枠組みを作るということも検討すべきと思います。そうすれば、各競技団体の負担がかなり軽減されるし、かつ、様々な経験の中から蓄積されたノウハウを各団体に提供することも可能になるかもしれませんし、一番ベストなソリューションを各団体に提供することも可能になるかもしれません。そういったところも検討していただければと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。今、また、貴重な御提案ですけど、これも含めて、次回までに検討させていただくということで進めさせてください。
 ちょっと時間の方がもうタイムリミットが来ています。和久オブザーバー、全体を通して、ちょっと感想を一言、二言。

【和久オブザーバー】  
 JSCの立場は、今後、適合性審査が行われた後にモニタリングをしていく役割になりますので、ここでのガバナンスコードとそれに基づく適合性審査の基準、それを受けてのモニタリングという形になりますので、そういった視点で聞いていましたが、そういう意味では、前回の委員からの意見もあったのですが、ガバナンスがちゃんと効いているのかという、実効性のところをいかにモニタリングしていくかがJSCとしては重要かなと認識をしております。そういった観点で、また、議論の方を参考にさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。名残は尽きないのですけれども、時間が来ましたので、今日もまた、結構議論を頂いて、前に大分かなり進んできたと自覚しています。ただし、言い足りなかったり、あるいはこの点、もう少しこういう表現の方がいいんじゃないかということがありましたら、多分御多忙の中、本当に恐縮なのですけれども、事務局までお知らせを頂ければと思っています。その点、よろしくお願いします。
 次回の日程について、事務局からお願いします。

【川合参事官】  
 今日、いろいろ宿題も頂いておりますし、また、我々、これから円卓会議の作業部会で検討しなければいけないということもございますので、当初、来週の水曜日の27日に次回予定していたのですが、大変恐縮なのですけれども、延期させていただきまして、次回は、4月22日の月曜日の10時から12時ということでお願いできればと思います。場所はまだ未定ですので、また追って御連絡させていただきます。
 今、部会長の方からもございましたけれども、細かい文章表現等、修正意見等ございましたら、来週の水曜日、27日ぐらいまでに御提出いただければ大変ありがたく思います。

【長田専門委員】  
 すいません、22日の時間は?

【川合参事官】  
 10時から12時でございます。

【友添部会長】  
 また、事務局の方から御案内はすぐ頂ければと思います、この日程変更については。今、お話ありましたように、1回飛ばして作業部会の方で検討していただく時間が必要だと理解をしました。くれぐれもお間違いのないようにお願いしたいと思います。
 それでは、ありがとうございました。今日はこれで散会したいと思います。ありがとうございました。

―― 了 ――

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))