スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第3回) 議事録

1.日時

平成31年3月7日(木曜日)15時~17時

2.場所

文部科学省3F1特別会議室

3.議題

  1. スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>(素案)について

4.議事録

【友添部会長】  
 こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第3回目のスポーツ・インテグリティ部会を開催したいと思います。どうぞよろしくお願いします。お足元の悪い中、ありがとうございます。
 本日は、全員出席という御連絡を頂いています。境田部会長代理と山口委員は少し遅れて来られるということを伺っております。また、今日は、オブザーバーということで日本スポーツ振興センターの和久インテグリティ・ユニット長にも出席を頂いています。どうぞよろしくお願いします。

【和久オブザーバー】  
よろしくお願いします。

【友添部会長】  
では、時間もありませんので、早速議題に入りたいと思います。
 少し記憶を呼び戻していただきたいのですが、前回は5つの中央競技団体からヒアリングを行いました。その上で、ガバナンスコードに盛り込むべき内容等について、ここで御議論いただいたわけでありますけれども、今日は、中央競技団体向けガバナンスコードの素案を実は、これは事務局と座長の私と部会長代理の境田委員とで検討を重ねてきたものを素案という形で、今日お配りしております。また、少し遅くなって恐縮でありますけれども、昨日、お手元にお送りさせていただいております。御多忙の中、申し訳ないのですが、少しご覧いただけたということの前提で進めてまいりたいと思っております。この素案を基に、今日は御議論をいただこうと思っております。
 まず、事務局からこの素案につきまして説明をお願いいたします。川合参事官、よろしくお願いします。

【川合参事官】  
 前回はペーパーレス化でタブレットだったのですけれども、今日はメモを書き込まれたりするのではないかということで、ちょっとまた時代錯誤的になってしまって恐縮ですが、ペーパーということで御理解いただければと思います。
 それでは、大体30分強ぐらいで御説明をしたいと思っております。資料1をご覧いただければと思います。
 まず、第1章、1ポツでございますけれども、なぜ中央競技団体におけるガバナンスの確保が求められるのかということで、スポーツの価値を実現するために重要な担い手であるスポーツ団体が適切に運営されていることが求められると。
 あと、スポーツ基本法におけるスポーツ団体の努力の規定を引用しておりまして、1ページ目の一番下の丸でございますけれども、中央競技団体の特徴を2つ掲げております。(1)が地方組織、スポンサー、メディア、地域社会など多くのステークホルダー(利害関係者)が存在するという点、(2)でございますけれども、唯一の国内統括組織として、対象スポーツの普及・振興、代表選手の選考、選手強化予算の配分などの業務を独占的に行っている。この2つの特徴があり、また、これらの特徴に鑑み、各種の公的支援の対象となっている。
 2ページ目の一番上の丸ですけれども、これらのことから、NFは、その業務運営が大きな社会的影響力を有するとともに、国民・社会に対しても適切な説明責任を果たしていくことが求められる公共性の高い団体として、特に高いレベルのガバナンスの確保が求められているといえるということで、中央競技団体向けのガバナンスコードを作る背景についてこのような説明をしております。
 「しかしながら」のところから近年の状況に言及いたしまして、さらに、その背景といたしまして、多くのスポーツ団体がスポーツを愛好する人々の自発的な努力によって支えられてきたというような点。その次の丸ですけれども、スポーツを愛好する人々の善意やボランティアの精神に支えられた組織運営というのが、自主性・自律性を育み、我が国のスポーツの多様な発展に貢献してきたが、一方で、組織運営に係る責任の所在を曖昧にし、コンプライアンス意識が徹底されず、組織運営上の問題が見過ごされがちになるなど、ガバナンスの確保がおざなりになってきた面があると考えられるという点。あと、いわゆる身内のみで運営されることにより、法令遵守よりも組織内の慣習や人間関係への配慮が優先され、時として、身内には通用しても社会一般からは到底理解を得られないような組織運営に陥るケースも見られるという問題点について言及しておりまして、その後、我々がアクションプランを作ったということを述べております。
 そのアクションプランに基づいたガバナンス確保に向けた新たな仕組みについて、3ページの2ポツで言及しておりまして、この内容は、既にこの部会でも御説明した内容ですので、説明は割愛させていただきます。
 4ページに移りまして、3ポツのところでございます。コードの役割と自己説明の在り方について。ここに書いてあることが前回の会議の最後の方で私が申し上げた点で、ちょっと分かりにくいという御指摘もあったので、5ページに参考チャートという形で図示いたしました。
 これをご覧いただければと思いますが、左の方に個々の原則、規定ということで、例えば、原則Aが何々すべきという記述をして、(1)で何々することというふうになります。このある特定の規定が適用されるかされないかというのが1つ分かれまして、適用されない場合というのは極めて例外的なのですけれども、例えば、代表選手の選考を行っていない団体の場合は、代表選手の選考に係る規定、この後ちょっと御説明しますけど、こういうものが適用されないということはある種明らかなので、こういうものを想定しておりまして、こういう場合は、みずからにこの規定を適用することが合理的でないと考える理由を説明してもらうことが必要だと。
 上に行きまして、適用される場合ですけれども、遵守している場合と遵守できていない場合に分かれまして、遵守している場合は、遵守している旨の説明が必要。その場合の根拠、データの提示ですとか規程の中身を添付していただく。
 遵守できていない場合は、2つの点について説明が必要と考えておりまして、直ちに遵守することが困難である具体的かつ合理的な理由、例えば、人的・財政的制約。逆に申し上げますと、人的・財政的制約というのは、直ちに遵守できない合理的な理由と考えられるという考え方を示しております。丸2番でございますけど、遵守に向けた今後の具体的な方策や見通し、達成時期を示すことが望まれるということで、このような考え方で、今回、このコードというものの性質、自己説明の在り方というものを整理しております。
 コードの中身でございますが、6ページでございます。前回も構成については御説明いたしましたが、基本的な編集方針といたしましては、この原則本体はできるだけ簡潔な文章表現にしたいなと思っております。求められる理由というのを書くことによって、なぜこのような原則を入れているのかという理由をここで明らかにするということです。補足説明につきましては、原則ではなかなか分かりにくいようなところを解説的に補足的に説明するということを考えておりまして、本日お見せしている素案は、求められる理由は必要最小限という形でできるだけ簡略化しておりまして、次回お示しする案では、求められる理由をもう少し丁寧に書く必要があると考えております。
 あと、例えば、8ページをご覧いただければと思いますが、参考情報ということで、公益認定法とかフェアプレーガイドライン等の関連の規定や外国のコードの例を引用しておりまして、これは論点についてお示ししたときにお示ししたものとほぼ重なるようなことをここでお示しして背景を御説明していますが、実際、ガバナンスコードを作るときは、この参考情報はちょっと分量が多くなってしまうので削除しようと考えております。ですから、今日はこの参考情報も見ながら、コードの原則の書き方、内容がこれでよいかという点、あと、補足説明がこれでよいかという点を特に中心にご覧いただければと考えております。
 まず、6ページに戻りまして、原則1でございます。組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。(1)組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること、(2)が人材の採用及び育成に関する計画、(3)が財務の健全性確保に関する計画。
 これは、例えば、9ページをご覧いただければと思いますが、UKコードやオーストラリア原則でもこの戦略的計画というのを言及していると。8ページをご覧いただきますと、フェアプレーガイドラインでも基本計画というのが書いてありまして、今回ちょっと引用漏れがあるのですけれども、フェアプレーガイドラインでは、後進の育成と新規人材の採用を計画的に行っていることという項目と、財務の計画及び手続が実施されていることという項目が既に入っていまして、そういう意味でいいますと、フェアプレーガイドラインも基本計画と人材の計画と財務の計画が入っておりまして、我々はUKやオーストラリアも参考にしながら、この3つの点、基本的な計画と人材と財務の計画は載せるべきだと考えております。なお、UKは最低4年を対象期間とか、オーストラリアは3年の戦略ということで年数を書いていますが、ここまで書かなくても、これは団体の裁量でいいのではないかと我々は考えました。
 時間の関係もありますので、10ページに移っていただきまして、原則2でございます。適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。(1)が多様性の確保でございまして、丸1といたしまして、外部理事の目標割合、女性理事の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること、丸2が評議員会、丸3がアスリート委員会でございます。(2)が役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること。丸1が理事の就任時の年齢に制限を設けること、いわゆる定年制というものでございます。丸2が、在任期間が丸年を超えないよう再任回数の上限を設けること。(3)が役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること。
 ここは15ページをご覧いただければと思いますが、フェアプレーガイドラインでは、会議体の構成員の多様性ということが書いてありまして、今我々がお示ししているコードの案ほど具体的になっていない。一方で、UKコードでは、役員会の25%の独立役員が必要、各性別を30%以上とするということですとか、指名委員会を設置するということが言及されております。オーストラリアの原則でも、女性代表の割合を40%、指名委員会制が採用されているということもございまして、今回、我々といたしますと、昨今の情勢を見ますと、組織運営における理事の多様性の確保というのが特に重要だと考えております。
 具体的に申し上げますと、11ページの一番上の丸のところで、そのような問題意識を記述しております。実際に、近年の不祥事におきましても、競技実績者への過度な偏重が不適切な組織運営を招いた要因として挙げられていることが少なくないという言及をしております。
 あと、女性につきましては、11ページの上から3番目の丸のところで、第3次男女共同参画基本計画ですとか、2017年に署名したブライトン・プラス・ヘルシンキ宣言について言及しておりまして、今後、パーセントについては御議論いただくことになると思いますけれども、目標割合を今回記述すべきではないかと考えております。
 (2)の新陳代謝を図る仕組み、これも先ほど申し上げたように、今回我々として新しく踏み込んでいるところでございます。
 まず、ちょっと話戻りますけれども、外部理事の定義につきましては12ページでございまして、これは前々回、論点のところでお示ししたものと同一でございます。
 あと、(2)の新陳代謝のところでございます。14ページをご覧いただければと思います。まず、一番最初の黒い丸のところで、就任時の年齢制限については、特定の役職について規定を設けることや、役職に応じて異なる規定を設けることが考えられるということで、これは一律ではないものもあるのではないかということを書いています。2番目の丸でございます。再任回数の制限については、最長期間に達した者が再び選任されるまでに必要な経過期間(例えば4年間)を合わせて定めることが考えられるということで、再任は考えられるということを考え方として示しております。
 いろいろページが飛んで恐縮なのですが、16ページのUKコードは、ここも一番最後の行のところをご覧いただきますと、「なお、役員が最長任期を全うした場合でも、4年以上経過すれば、再度、同団体の役員となることができる」、こういう規定を参考にいたしまして、今回、一定の在任期間で再任回数を制限すべきと我々は考えていまして、その場合であっても、インターバル期間を置けば再任は可能であるべきだという考え方を示しております。この辺はおそらく相当御議論があるところではないかと思いますので、ぜひこの後御議論いただければと思います。
 時間の関係上、原則3に飛びます。組織運営等に必要な規程を整備すべきであると。これは、フェアプレーガイドラインの考え方をほぼ踏襲しておりまして、ただ、(3)の代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること、これはちょっとフェアプレーガイドラインと比べても我々踏み込んでいまして、これはやはり選手選考がNFの中で非常に重要な業務であって、選手の権利義務に非常に関係する業務だということで、特にここの公平性、合理性の確保というのが重要だということで例示しております。あと、(4)の審判員の選考もフェアプレーガイドラインには入っていない、今回我々として、ある種踏み込んで書いているところでございます。
 続きまして、20ページに飛びまして、原則4、コンプライアンス委員会の設置ということで、これは、21ページにコンプライアンス強化ガイドラインの抜粋がございますけれども、ここでもコンプライアンス委員会の常設ということが言及されておりまして、ある種、今までコンプライアンス強化ガイドラインでも書いていたことを書いております。
 ここも独立性についてどこまで言及するのかというのはちょっと我々が悩んだところでして、20ページの補足説明の2番目のポツでございます。コンプライアンス強化の重要性に鑑みれば、独立して設けることが望まれるが、人的・財政的な制約等から独立した委員会の設置が難しい場合は、権限事項を明確に定めた上で、他の役割も合わせて担う委員会として運用することも考えられるということで、考え方からすると、やはり人的・財政的制約のある団体もあるだろうからということで、少し配慮した考え方を示しております。このあたりも今日御議論いただければと思います。
 続きまして、23ページ、原則5でございます。コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。これもコンプライアンス強化ガイドラインで触れられておりまして、26ページに参考情報としてコンプライアンス強化ガイドラインの抜粋がございますが、ここでも役職員向けの教育と選手・指導者向けの教育という2本立てになっておりますので、これを参考に(1)と(2)で2本立てを示しまして、(3)の審判向けというのは、今回新しく入っております。審判がそれほどやはり公平性を確保する上で重要だという認識を我々は持っておりまして、(3)を書き加えております。
 続きまして、28ページの原則6でございます。(1)が法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること、(2)が公正な会計原則を遵守すること、(3)が法令、ガイドライン等を遵守することということで、(2)、(3)は、ある種当たり前という御指摘もあるかもしれないのですけれども、そういう当たり前のことをちゃんとやっていただくというのが重要ということで書いておりまして、(1)は、今までフェアプレーガイドラインですとかコンプライアンスガイドラインでは言及していなかったのですが、やはりこういう会計とか法律、税務の専門家のサポートが日常的に受けられないと、コンプライアンスの確保というのはなかなか難しいのではないかという認識で新たに書き込んでおります。このあたりも今日御議論いただければと思っております。
 続きまして、31ページ、原則7でございます。適切な情報開示をすべきである。(1)が法令に基づく開示を行うこと。(2)が法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うことということで、丸1といたしまして、選手選考基準を含む選手選考に関する情報の開示、丸2がコードの遵守状況に関する情報等の開示ということで、(1)は、ある種法令に基づく開示なので、当たり前というか当然やらなければいけないことで、(2)についてどこまで書くのかというところを我々はちょっと悩んだのですが、先ほども申し上げましたけど、やはり選手選考というのは極めて重要だということで、そこを特別に書き込むような形にしております。これは、既存のガイドラインでもこういう書き方はしていないところで、この辺は是非御議論いただければと思います。
 丸2のコードの遵守状況、これもコードを作るのが今回初めてということもあって初めてここに書いておりまして、先ほど御説明しましたように、コード遵守の自己説明の在り方に沿った形で自己説明をしていただくということをここで情報の開示という形で示しております。ここのコードの遵守状況に関する情報等の「等」の中身を31ページの補足説明の中で具体的に記述しておりまして、ここはもう少し精査が必要かもしれませんけれども、情報開示しなければいけない事項というのを補足説明の中に書くことによって、NFの方が分かりやすいようにして使っていただければと考えております。
 次、34ページの原則8でございます。利益相反を適切に管理すべきであると。これは、今までのフェアプレーガイドラインですとかコンプライアンス強化ガイドラインではあまり触れていなかったところで、今回、我々としてこれを書くことの重要性を認識していたところでございます。1つ背景といたしましては、36ページの真ん中あたりに抜粋がございますけれども、UKコードで利益相反については触れています。あと、その上でございますけれども、一般法人法ですとか公益法人法にも規定はあるということでございますが、やはり利益相反の防止の重要性ということで、今回、原則としてきちんと位置付けるべきではないかというふうに我々は考えました。
 戻っていただいて34ページでございますけど、(1)の原則が、役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること。じゃあ具体的にどうすればいいのかというのが、同じページの補足説明で書いておりまして、定款や利益相反に関する規程をまず定めると。そこに必要な盛り込むべき条項の例を書いております。あと、2番目のポツでございますけれども、利益相反取引を承認する場合の手続、会議体の議事録にきちんと残すべきだと、そのような考え方も記載しております。
 (2)が利益相反ポリシーを作成することということで、利益相反ポリシーの中身につきましては、35ページの補足説明で、利益相反取引該当性ですとか、承認に当たっての判断基準、こういうものを定めるべきだということを記載してございます。
 (3)が任意の独立した諮問委員会として、利益相反検討委員会を設置することということで、なかなか踏み込んでいるところでございまして、36ページの国際馬術連盟の規程というのをご覧いただくと、ここには利益相反の可能性のある事例を独立組織の検討委員会に付託できるものとしているという例もございまして、できるだけ利益相反というのを管理するためには、やはり独立の委員会の設置が必要ではないかということを考えました。ただ、このあたりは、もしかしたら相当進んだ規定の可能性もあるので、ぜひ専門の皆様の御見解を今日お聞かせいただければ大変有り難いなと考えております。
 次、37ページ、原則9でございます。通報制度を構築すべきである。通報制度を作ること自体は、フェアプレーガイドラインですとかコンプライアンス強化ガイドライン、特にコンプライアンス強化ガイドラインには具体的な記述が盛り込まれております。39ページの真ん中あたりでございます。こういうものも参考にしながら、今回、規定化いたしました。通報制度で特に重要なのが、ここにある(1)の丸1から丸3です。通報窓口の関係者への周知、通報窓口の担当者に、相談内容に関する守秘義務を課すということ、丸3でございますけど、相談者に、相談に行ったことにより不利益な取り扱いを行うことを禁止すると、ここは非常に重要な原則だと我々は考えましたので、ここは特に3つ書いている。そのほかにも、通報窓口の設置に当たってはいろいろ留意しなければいけないことが多くございますので、少し長くなっていますけど、補足説明の中で、37ページの下から3行目以降、運用に係る留意点ということで、できるだけ細かく、ある種NFの方に参考になるように記述したつもりでございます。今、時間の関係上、一々は御説明できませんけれども、こういうことをすれば公正な通報制度が作れるということの考え方を示してございます。
 戻っていただきまして、37ページの(2)でございます。通報に係る体制が弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に構成されることということで、そういう第三者性がある種、一言で言うと、そういうものが確保されていることが必要だということで、「中心に」というのは、全てが有識者というのは現実的にはなかなか難しいのではないかと、やはりNFの財政力等もございますので、そういう意味で、「中心に」という形で文章表現をさせていただいております。このあたりも今日御議論いただければ有り難く思います。
 続きまして、40ページの原則10、懲罰制度を構築すべきである。(1)が懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること、(2)が処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有することと。こういう考え方自体は、41ページの参考情報にありますフェアプレーガイドラインで既に示されておりまして、そこにおける独立性、中立性、専門性、今回は独立という言葉を入れていないのですけど、この辺ももし入れた方がいいということであれば専門家の方に御議論いただければと思います。あと、手続的保障ですとか、そういうものを、今回はフェアプレーガイドラインの記述をできるだけコンパクトに、要素として文章表現するために少し短めに、ちょっと引き締まった文章にしております。補足説明にはより丁寧に書いておりますけれども、もし何か今までのフェアプレーガイドラインとかコンプライアンス強化ガイドラインで本来的に書いてあるのに、今回もこの原則の方に書くべきだとか、そういう御議論もあれば協議いただければ大変有り難いと思っております。
 続きまして、43ページでございます。原則11、紛争解決制度を構築すべきである。(1)がスポーツ仲裁機構を利用できるよう自動応諾条項などを定めること、又はNF内において不服申し立てが可能な制度を設けること。不服申し立てが可能であることを処分対象者に通知することが(2)でございます。
 実際、どのようにこの紛争手続を作るのかというのは、やはり公正性を確保しなければいけませんので、そういう具体的な公正性の確保のための取組については、この補足説明の方に具体的に記述してございます。ですから、原則自体はできるだけシンプルにするという方針でシンプルな書き方にしております。ただ、(2)にあるような処分対象者への通知、不服申し立てが可能であるということの通知は特に重要なことなので、これは原則本体に入れております。
 これは、例えば、44ページの下にございますけど、参考情報のコンプライアンス強化ガイドラインにも、やはり処分対象者への通知ということが明記されておりますので、ここを参考に本体の方に入れております。
 続きまして、46ページ、原則12でございます。危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。これは、ある種組織を、単なる指導者のコンプライアンス違反で既存の団体の規定で対処して、処罰していくというものを超えたような、ある種有事というのでしょうか、組織の存続も危うくなってしまうかもしれないという大きい事態が起こったときの危機管理体制と不祥事対応という意味合いでここの原則12は書かれております。
 (1)が、有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること。これは48ページの参考情報にフェアプレーガイドラインがございますけれども、ここで「危機管理マニュアルを策定し」というのがありますので、これを参考に規定化しております。
 (2)が、不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること。この調査体制の構築という文言自体はフェアプレーガイドラインでは使われていないのですけれども、フェアプレーガイドラインにおける対応が可能になっていることの中身が調査体制の構築というふうに考えまして、このような記述ぶりにしております。
 (3)が、危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者により構成することということで、これは、先ほど「外部有識者を中心に構成する」という記述があったと思うのですけれども、より正確にはここも「中心に構成する」の方が正しいかなと今思っておりまして、そういうふうに記述をこの後変えたいと思っておりますが、同じような意味合いとして「中心に構成すること」となっております。そのためにどういう体制をとって、どういうマニュアルを作って、不祥事が発生した場合にどういう対処をすればよいのかということは、具体的には補足説明の方に記述を回しておりまして、ここを読んでいただければ、どのような対応をとればいいのか、そのときにどういうことに留意したらいいのかということが分かるように書いております。この辺は、今日は時間の都合上詳細に御説明できませんので、また一読していただいた上で、足りない点ですとか、改めて何か点があれば是非御指摘いただければと考えております。
 1つ、ちょっと書き方なのですけれども、原則の方では、まずすべきであるということで、(1)などは何とかであることという体言止めにしておりまして、意味的にはすべきであるという規範を示しています。補足説明の方では、やはり規範にほぼ近いようなものは求められるとか、少し強い書き方をしております。それ以外は、例えば、こういう場合はこういうふうに考えられるという解説にしたり、望まれるという形で、できればそうしていただきたいという記述にしておりまして、この辺も少し入り交じっています。要するに、望まれると書きつつ、実際は義務的に求めているようなところもございまして、これは我々が編集しているときになかなか悩んだ点ではございます。基本的には、この原則の方の規範を守っていただくという前提で、これ以上やっていただくときには、望まれる方のレベルまでやっていただきたいという期待を示しているものでございます。
 最後、原則13でございます。地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。(1)が、加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと。この地方組織等の定義は、この求められる理由の1行目に書いております。都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、学生支部や年代別の関係競技団体等、これも地方組織等と称していまして、NFがやはりこういう組織、こういう地方の組織は人的・財政的基盤が極めて脆弱な場合が多いのですけれども、こういうところをきちんと、ある種リーダーシップを発揮して、指導、助言、支援をしていただきたいということで、この観点は今までのフェアプレーガイドラインですとかコンプライアンス強化ガイドラインでは触れられていなかったところなのですが、今回、特に地方組織等へのガバナンスの重要性ということで、原則化したいと考えております。
 (2)が、運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うことということで、これは具体的に申しますと、研修資料の作成ですとか、そういうものの提供が考えられるということを補足説明のところで書いてございます。
 今、説明の中で1つ欠けていたのが、10ページに戻っていただきまして、原則2の(1)の丸3のアスリート委員会。これも今までフェアプレーガイドラインなどには書いていなかったところを、アスリートファーストという理念、重要なステークホルダーである選手の重要性というものに鑑みまして、今回新たに書き込んでおります。このあたりも必要性等を含めて、今日御議論いただければ大変有り難いと考えております。
 あと、参考資料1をご覧いただければと思いますが、これは論点をお示ししたときに、最近の主な事例と論点との対照表というのを最初お示ししたのですけれども、それは今お示ししている素案の原則との関係の対照を示したものでございまして、それぞれがこういうところに対応しているということでご覧いただければと思います。
 簡単な説明で恐縮ですけれども、以上でございます。

【友添部会長】  
 御丁寧な説明ありがとうございました。今、素案の内容について御説明いただきましたけれども、今から自由討議を進めてまいりたいと思っています。分量が大きいわけですので、今日は少し区切りながら御議論いただければと思っています。
 まずは最初でありますけれども、冒頭の第1章の総論から原則的な組織運営まで、ページ数で申しますと、1ページから19ページまで、原則3の組織運営までについて、まず御質問、御意見を頂きたいと思っております。挙手を頂くか、あるいはネームプレートを立てていただくという形で意思をお示しいただくことと、もう一つ、何ページのどの原則のどの部分なのかということを明確にお示しいただいて、御質問なり、御意見なりを賜れればと思っております。いかがでしょうか、どなたからでも結構でございます。
 栗山委員、どうぞ。

【栗山専門委員】  
 まず、3ページの2の(4)のところに、今回ガバナンスコードの適合性というのが団体の加盟要件にあるという形で書かれていますけれども、このコードに適合しないと加盟要件を満たさないということに直ちに結び付いていいのか、当然それまでには統括団体にていろいろ注意をしたり、公表したり、そういったことも検討されているのかなとは思いますけれども、そういった中央競技団体として加盟できないということに直ちに結び付くような形でガバナンスコードの適合性を定めるのかというところが気になります。
 あとは、それぞれ原則1から始まっておりますけれども、(1)、(2)、(3)というのは、これは及びという形なのか、それとも又はなのかというところが気になっており、議論があるところという話でしたけれども、この原則2で、役員等の新陳代謝といったときに、例えば、非常に若い理事がいらっしゃって、年齢制限は設けるけれども再任制限は設けませんといったときには、これは原則2、(2)の丸1は設けているけれども、丸2の再任回数の制限は設けていないと。そのときに、設けない理由として、年齢制限が定年制をしいているのである程度新陳代謝が図れますという説明をしたときに、それはコードの適合性に遵守していると考えていくのかというようなところで、及びなのか、又はなのかというところが問題になるのかと思っています。
 あと一点、原則3の必要な規程を整備すべきというところです。この中で、原則の中に記載していただく必要まではないのかなと思っていますけれども、こういった規程類を整備する中においては、もちろんコンプライアンスとか職務権限、そういったところに非常に重点を置いて規程類を定めるべきということで説明されておりますけれども、実際はNFさんの方でなかなかその前提として必要な財源も確保できないという中で、例えば、自分たちの持っている知的財産だとか、あとは選手の肖像等についてもきちんと整理をして、そういった自分たちの団体の持っている権利を整理することによって、お金を稼ぐように形に少しでもつながるようなことも補足説明等にて示唆していただくとよりいいのかなと思っています。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。全体に関わることと、もう一つ、各原則の中でのお尋ねというふうに理解をしました。全体の最初に関わるところでいえば、これは円卓会議の中で最終的には判断をしていくということになるし、それから、1年間終わった段階で説明をし公表をするということ、4年に一度適合性審査をやるので、そこにバッファーが入ってくる可能性があるし、これについての議論は今後また円卓会議を含めて検討していかなければいけないということかと思っています。
 各原則の両肩括弧について、事務局の方からいかがでしょうか。

【川合参事官】  
 まず、御質問の1点目の加盟要件に適合性を追加するという意味なですけれども、要するに統括団体が適合性審査をしまして、適合していないという状況になったときに、最終的には適合していないことをもって、これは要件化していただきますので、加盟要件を満たさないということを御判断いただくことになります。ただ、一般的になんですけれども、統括団体は加盟要件を満たさないといって直ちに除名等の処分はとりませんので、普通は助言をまずしたり、あと勧告したりして、例えば、具体的には、いついつまでにこういうことをしてくださいということで、それが達成できない場合におそらく次の措置に入っていくということをとると思いますので、ここに適合性が要件になったからといって適合性を満たしていないという判断でもって直ちに除名されるということにはならないと我々は認識しております。そこはただ、具体的な適合性審査の運用になりますので、詳細は統括団体の方で今後詰めていく話になると思います。
 問題は、この5ページのチャート図との関係でございまして、要するに、遵守できていない場合にどこまでの説明が合理的と判断されて、だから適合していると判断するのかという判断が、実は非常に、ある種センシティブなところになってきて、ここはおそらく統括団体の方で審査基準をまた作って、要するにどの程度の自己説明であれば審査上よしとするのかというのを作らないと多分いけなくなるとは思います。ですから……

【友添部会長】  
 すみません、できるだけ委員の皆さんに御意見を頂きたいと思いますので、説明は手短にお願いいたします。

【川合参事官】  
 すみません、失礼しました。そういうことでございます。長くなって申し訳ありません。
 それで、次の及びか又はということについては、これは及びなので、必要があればどこかに書き込みたいと思います。「かつ」の関係でございます。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 よろしいでしょうか。

【栗山専門委員】 
 はい。

【友添部会長】  
 じゃあ、森岡委員、どうぞ。

【森岡専門委員】  
 我々、JSPO内で協議をし、また全てではありませんが、幾つかのNFにもお聞きしたことから発言します。10ページの原則2のところで、今、コード全般御説明いただきましたが、この具体的な数値を出されているのは原則2だけということです。前回の5団体のヒアリングでもありましたが、具体的な年数や数値を設定することは、様々なNFがある中、実態や現状を考えた時、厳しいのではないかと思います。原則2以外は当然こういうものをやらなければいけないことなので基本的な考え方を示しています。これは適切だと思いますが、原則2の部分については、こういう具体的な数値目標が出ることは懸念を示すところです。
 特に、(2)丸2 の在任期間ということで、新陳代謝を図る仕組みを設けるのは大事だと我々も思っていますが、具体的な数値は、様々な団体がある中、統括3団体がそういう基準となる数値を定め適合性審査を通じて、その基準に基づき各団体を助言、指導、あるいは勧告していく方法もありえると考えております。
 もう一点は、東京2020を控える中、我々統括団体としても、競技団体内の混乱を避ける意味からも、本コードの適用期間、適用開始時期については、猶予期間を設定していただき、NF側の準備期間を設けることが必要ではないかと考えております。
 以上です。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。ちょっと区分けして考えていく必要があると思うのですが、女性理事の割合、あるいは外部理事の目標割合を示すことと、(2)番目の理事の在任期間の年数を具体的に示すというのは、ちょっと質の違うタイプかなと思うのですけれども、前者の方については、外部理事と女性理事の目標設定に関しても少し困惑するということでしょうか。

【森岡専門委員】  
 ここはあくまで外部理事の目標割合、あるいは女性理事の目標割合ですので、直ちにそれを達成しなければならないという意味合いでは我々は受けとめていませんので、ここについては具体的な数値目標が出ているものの、若干違うのではと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。これについて、委員の皆さん、御意見どうでしょうか。お考えがあれば。
 井口委員、どうぞ。

【井口専門委員】  
 今の女性理事の話と、役員の新陳代謝の話と、2点意見があります。実は女性理事の目標に関してはブライトン宣言が出た直後に、例えば、フェンシング協会では、議案を出して、理事会で一定の数字を定めようというような話をしましたが、時期尚早であるとか意味不明な反論が出て結局実現しないと。じゃあ、努力目標にしましょうということをすると、永遠にずっと努力目標であって実現はしないということがあります。ですから、一定の数字を定めていただくということは必要ではないかと考えています。
 役員に関しても、定年制と回数制限については議案として提出をしても、後任者がいない、これは女性理事もそうなのですけれども、ふさわしい人が見つからないという話が出ます。定年がなれば自分がずっとい続けられると思うと後任者を育てないということが起きます。また、任期に関しても、一定の制限を設けなければ、やはり次の人を探さない、次の人を育てないということが発生しますので、ここはやはり明確な数字を入れるべきではないかと考えています。
 私が問題があると思っていますのは、ここで任期とか、定年とかを定めることにより、例えば、叙勲の要件を満たさなくなってしまうといったように、他への影響があるということです。他への影響を含め、トータルで見直していかなければ、新陳代謝とか女性理事比率については実現をしないと考えています。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。どこかでポイントを決めないと、鶏が先か卵が先かと結論の出ない問題かと思っています。勲章の問題を含めて、これは実は当事者にとっては非常に大きな問題だと。私もスポーツの世界に身を置いてきたので、捉え方というのは理解することはできるけれども、ただし、ボクシング協会の前会長は終身会長ということで、これが実は社会的に大きな批判を浴びて、こういう委員会ができて、こういうコードを作るべきだという後押しになったということも、この社会的な役割、背景もよく理解をしておく必要があるかと思っています。
 これに関しては、御意見、賜れるでしょうか。いかがでしょうか。
 はい、山田委員。

【山田専門委員】  
 私の方は、原則2のところについて、年齢制限と在任期間というこの2つですが、基本的には両方とも設けた方がいいと思っております。特に年齢については、これまでの不祥事案を見ますと、必ずしも年齢ではなくて、役員に長期在任して権利が集中するということが原因になっているということで、これについてはきちんと決めた方がいいのではないかと思われます。
 それから、もう一つ、高齢化がどんどん進んで、定年の延長や年金受給開始年齢が65才になったりとか、こういう世の中の情勢を見ますと、特に障害者スポーツの競技団体の役員の中には、広く社会知識を有する外部理事などが就任する場合、企業等を退職してからボランティアなどで就任してもらう場合が多い。その際、仮に年齢を70をとすると、余りにも就任期間が短くなり過ぎて十分な力を発揮できない。また、障害者スポーツ競技団体は歴史も浅くて成熟してない団体も多くて、法人化の指導をしており、最近法人化した団体もかなり多い。また、アスリートから競技経験者として役員になってもらう場合がありますけれども、アスリートの平均年齢は40才と、私の記憶では、健常者の場合30才ぐらいと聞いていますが、10才ぐらい高い年齢になってきております。これは中途障害になった方が競技者になる場合が多いためであります。
 例えば、有名な選手ですと、別所キミエさんなんかは現在70才、砲丸投げの大井さんなんかも70才ということで、現役をやっている方もいらっしゃいます。こういった方が辞めて役員になってもらうというときに、年齢70才で切られると役員になれないということもになりますので、年齢につきましては、役員は10年間とか、そういう議論があっていいと思いますが、年齢制限につきましては、年齢制限というよりも最初に就任するときが70才以下であるとしたほうがいい。例えば、最高でも69才ぐらいで最初に理事になれば、それから10年間在任してもらうと79才ぐらいまで就任できる。在任期間が大事ではないかと思います。70才ぐらいになって、やっとボランティアで役員になってもらうというようなこともありますので、特に障害者スポーツの場合はなかなかなり手がないというところもありますので、その辺を考慮してもらいたいなと考えております。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。幾つか特殊な事情があるという御意見かと思います。基本的にはコンプライ・オア・エクスプレインなので、守らない場合には社会的な合意、あるいは説明を得て、これを認められるという場合には構わないということが大原則だということです。ただし、そこのところを厳密にしていかないと、仏を作って魂が入らない場合が出てくるので、できるだけ魂を入れるという形をとっていくということが一番肝要かなと思っています。これについては、もう少し御意見を頂いてもいいでしょうか。いかがでしょうか。
 女性理事の目標数を定めることについては基本的に御賛同いただいているということでよろしいでしょうか。それから、外部理事についても一定の目標数を置くということについても賛同を得ているということで進めてまいるということで。
 (2)の2番ですが、理事の在任期間の丸年に関しては、今日のところは合意がなかなか難しいということでよろしいでしょうか。この点について、御意見、もしあれば、いかがでしょうか。御発言いただければありがたいのですが。
 大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】  
 この外部理事という目標についてはこれでよいと、数値目標を出した方がいいと考えております。私は12ページの外部理事の定義のところはもう少し考えた方がいいだろうなと考えております。というのは、特に過去4年の間にNFの役職員又は評議員であったということで、外部理事ではないというところとか、このあたりが、本当にできるのかなということもございますので、この定義を少し見直すというか、これが妥当なのかということを考えた方がいいと1つ申し上げたいと思います。
 それから、年齢制限の話につきましては正直あった方がいいと感じておりまして、先ほど友添座長の方からもお話があったように、それが特殊な事例があるということであれば、自ら説明をするという形が必要であって、やはりある程度数字については、先ほど山田委員の方からは70才というのが例という形で出されたと思いますが、もう少し引き上げてもいいのかなと個人的には思っております。 あと、ここの項目の、「アスリート委員会を設置し」というところの、このアスリートの定義についても、外部理事同様、13ページのところ、「現役選手又は選手経験者で構成され」というところがございますが、これをもう少し規定していただくとありがたいなと、アスリート委員会を運営する者としては思っております。
 というのは、アスリートの現役選手というのは非常に幅が広く、強化指定選手なのか、あるいは登録をしている選手全ての代表なのかというところでなかなか難しく、また、この選手経験者というのもいつまでを選手経験者というのかによって変わってくると思いますので、できればそういったガイドライン的なもの、これも違うのであれば、説明を、という形の中に類するものとして1つ上げていただくと迷いがなくなるかなと申し上げたいと思います。
 すみません、もう一つ、アスリート委員会については設置するというのも、どのようにして設置し、その代表者をどう選ぶかということも重要であるということを申し上げておきたいと思います。
 ありがとうございます。

【友添部会長】  
 今頂いた御提案については私の方で預からせていただいて、次回のところでブラッシュアップしてお示しをさせていただくということでよろしいでしょうか。
 はい、境田代理。

【境田部会長代理】  
 実際に私も日本バスケット協会の理事をやっています。それで、これはちょっと井口委員の意見をお聞きしたいのですが、もう5年ぐらい日本フェンシング協会の理事をされていますよね。例えば、株式会社でいうと、昔、上場企業で30人とか40人の取締役がいた会社は多くありましたが、現在では取締役が一桁という企業も結構多くなっていますよね。日本バスケットボール協会の場合も、4年前には27人の理事がいましたが、国際バスケットボール連盟からの制裁後、理事を川淵三郎さん含め6名に減らしました。そして実際に、理事は6人で十分回ったという経験があります。フェンシング協会の場合の理事の適正な数は何人くらいでしょうか。

【井口専門委員】  
 今、20人理事がいますが、正直なところ、残念ながら実働していない方がおられます。うちは社団法人なので社員総会で理事の選任をするわけですけれども、社員が選挙で理事を選ぶとなると、どうしても知名度の高い人気のある人が選任されてしまうということが起きます。理事選出を民主制のように理解している社員もいて、地域を含めた民意の反映という議論をしがちです。そうして選出された理事たちは必ずしも財務などの協会運営に明るいとはいえないので、能力を発揮できないことになってしまうのだと思っています。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。これは貴重な御意見でもあるわけなのですが、恐らくそういう面もあるということで、実際には名前だけという方がいて、名誉職業的にやられている方が何名もいるということもあるし、実際に仕事をされて、協会トップとして欠くべからざる方というのも理事としていらっしゃるという、両者がいるということが現実かと思うのですけれども、そういう意味で言うと、理事の人数制限までは実はここでは掲げていないのですが、そのあたりも視野に入ってくるのが適正な、いわゆる人数でもって運営するという文言が入ってくる可能性もあるかなと思っていたところです。
 よろしいでしょうか、JSPOから御提案があったことに対して。
 達脇委員、どうぞ。

【達脇専門委員】  
 すみません、今のことに絡んでなのですけれども、人数というのも重要かもしれないのですが、結局、実効性だと思うのですよ。要するに、役員の方々がきちんと機能しているかどうかということで、上場会社なんかは取締役会の評価をするということを、自らも評価するみたいなことをやったりするわけですけれども、それがNFで出来るかどうかというのは非常に難しい問題だと思います。例えば、何年かに一度評価をするときに、役員会がどういうふうに運営されているかとか、そこの実効性を評価するとか、そういうのを入れることによって少し質を高めていくということもあるのではないかと思います。

【友添部会長】  
 難解なのは、NFの場合、株主がいないのですよね。ステークホルダーというのは非常に広範な言い方なのだけれども、株主に相当するような人たちは、実はNFの場合、本当は国民がそうなのだけれども、具体的に想定される範囲での株主、実際の実効力を持つ人たちがいないということ、これも実は組織論上の大きな会社との違いだと思っているところです。
 小塩委員、いかがでしょうか。このあたりの議論を踏まえれば。NFも企業についてもよく御存じですし、双方に長けていると思うので。

【小塩法務支援スタッフ】  
 コードを今先生方と作らせていただく中で非常に悩ましい判断をさせていただいているところです。委員の目標であるとか、就任の回数とかも両論あるところだと思います。先ほど、井口先生がおっしゃったとおり、地域代表から選ばなければいけないというようなお話も十分理解できるのですが、やはり必要なところで必要な方が実行していくということがもっともNFによってよくなるとは思うので、そのタイミングが遅かれ早かれ来るべき時なのかなとは個人的には考えています。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。
 國井委員、すみません、よろしくお願いします。

【國井専門委員】  
 4ページ目、5ページ目の話というのはそもそも論になって、話を戻してしまうかもしれないですけれども、我々が普段しているコンプライ・オア・エクスプレインとちょっと違うのではないかなというのが正直あるのです。今あるガバナンスコードだったり、監査法人のコードだったり、いろんなコードがあるのですが、コンプライ・オア・エクスプレインは実施するか実施しないかという書き方をいつもしているので、フローチャートを見たときも、実施するかしないかというのはNF側にあるのではないのかなと思っています。
 それが日本ではなじみが薄い、つまりコードというものだと思うのですけれども、私はこのコードというのは親和性があっていいのではないかなと思うのは、スポーツの自立性とかをきちんと自らの団体が説明するということでこのコードがあるので、やはり議論がどうしても、これは適合性審査があるので、この4ページ目、5ページ目の中には適合性審査に行くべきものも入っているのではないかなという気がしていて、何かを審査する基準は確かになければいけないのですけれども、あくまで我々が議論するのはコードなので、コードをコンプライ・オア・エクスプレインでやるということは、実施する若しくは実施しないかは、みずからNFがやるので、先ほどちょっとステークホルダーと言っていましたけれども、それを十分に説明する、十分に理解することが必要で、それをすることによってスポーツ団体が成長するのではないかなと個人的には思っているので、その辺の考え方のところが、今まで様々なコードが発表されている前段の文章と、今回4ページ目、5ページ目に出ている文書がちょっと違うのかなと思っています。
 具体的な参考チャートでいうと、最初の絵でいうと、適用される適用しないではなくて、最初に実施する実施しないなのではないかなと。実施する方にはそのままいって、実施しない方に十分な説明をする。これが適合性審査だったら、確かに実施した後に合理的でないかどうかという判断で、じゃあ、合理的でないというのは誰が判断するのだというのは、適合性審査だったら分かるのですけれども。あくまでもコードなので、やはりその辺が日本には非常になじみのない制度だと思うので、今、上場会社のコーポレートガバナンスコードが全原則コンプライアンスで18%しかないわけです。上場会社でそうだということになったときに、このコードが、いわゆる障害者団体の、本当に小さい、この間お話を聞いた団体にコンプライできるのかといったら、いや、いろんな事情があります、80才には色々、我々の人生があるのですよというのは、ちゃんとステークホルダーの方に十分に説明できるということが多分必要で、それが求められているのではないのでしょうか。もう一律に、ひな形に、表面的に説明することでオーケーだということではないのではないかなと思います。ちょっとそのあたり、根本的な話になってしまいますけれども、思ったところでございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。実際やるかやらないかなのですね。ところが、ここでは守るか守らないかというような読み替えを実はやってきているところがあって、これはアドバイザリーボードの中でも議論になってきたものを引き継いで、スポーツ団体が置かれている社会的な状況下を見たときに、するかしないかのレベルより、もう少し高いレベルを設定した方がいいだろうということが事務局の中で、あるいは座長、副座長の共通理解のもとで、こういう形で守るか守らないかということを加味しながらやってきたと理解しているところなのです。
 ただし、今おっしゃったことを含めて、もう一度根本原則の確認をしてみたいと思っているところでもあります。いかがでしょうか。
 はい、どうぞ、高田委員。

【高田専門委員】  
 すみません、今の5ページの、「遵守できていない」の矢印のところで、人的・財政的制約等が合理的な理由に含まれるというところで、やはり人的・財政的制約等が合理的な理由に含まれてしまいますと、常に人的・財政的制約があって、それは恐らく改善する見込みが余りないということに、今までの議論を踏まえるとなるのではないかなと。
 前回の中央競技団体の方が来ていただいたところで、小さい組織でも、まさに今國井先生がおっしゃったように、コードというのはエクスプレインすることによって、コードの趣旨を遵守して、コードは遵守してないのだけれども、その趣旨に沿う形を作るであるとか、そういった形ができるようになればいいかなと思っておりまして、そこで人的・財政的制約等で通ってしまうと、それはよろしくないのではないかなと思っています。
 ちょっと続けて……。

【友添部会長】  
 はい、どうぞ。続けてください。

【高田専門委員】  
 あともう一つ、先ほどの再任回数の上限のところにも関係するのですけれども、井口先生もおっしゃっておりましたけれども、後継者の育成のところが、財政的・人的制約があるので人がいません、ですので、こういうふうに再任を重ねていかざるを得ないのですという説明の前に、やはり組織として永続的に続いていくということが前提であるわけですから、誰か後継者を育てていかなければならないというのは、恐らくどの組織においても課題なのではないかと思います。
 その中で、今、これは補足説明で期待されると記載していただいているのですけれども、それはもう少し上げるべきなのではないかと。それは再任回数の上限を守れませんというときに、じゃあ、あなた、教育はどうなっているのですかと。それはやはり両輪で裏表の問題かと思いますので、そこについてはもう少し強度を上げていくべきなのではないかと思っています。
 すみません、もう一つありまして、14ページの「計画的に育成していくことが期待される」の後に、「理事として多年にわたって貢献した者が有する豊富な知見を」というところなのですけれども、ここがまさに上場企業で、取締役でなくなった方がその後も顧問であるとか、いろいろな名目で会社にいらっしゃって、それで実質的な権限を及ぼしていくというのがまさに今問題となっているところかと思いまして、そういうところとは逆行する話なのではないかなと。顧問であるとか参与といった継続的な形ではなくて、ワンショットの形でこういうところで意見を求めれば足りる話であって、こういう方を団体に残しておくというところを認めて、このコードで認めてしまうというのはよろしくないのではないかなと思っています。
 以上です。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。今頂いた御意見を踏まえまして、次回の素案の中に検討して反映させていただこうと思います。
 理事の在任期間については、次回まで、まだ議論が続いていくということで御了解いただければと思います。今日結論はここでは出さないということでよろしいでしょうか。
 境田代理、どうでしょうか。

【境田部会長代理】  
 それで結構でございます。
 ちょっとさっき井口委員が思い切った意見を言われたので、私も日本バスケットボール協会の改革のときのお話をさせて頂きたいと思います。バスケット改革のときは、理事の数を27人から6人に減らし、そのほかにも2年間で様々な大改革を行い、結果として、日本バスケットボール協会の売上げを、二年間で約3倍(15億円から40億円)に増やしました。そのときの私の経験から申しますと、競技団体には、4人優秀な理事がいれば十分に機能するかなと思いました。1人は強化、オリンピックとかでメダルをとるための強化責任者が1人要ります。それから、育成・普及の担当者が要ります。それからマネジメント、これは総務、人事全て含めたマネジメント全般を担当する方です。この方がしっかりしていないといけません。まさに扇の要です。それから、あとは地方協会などNF傘下団体をきちっとマネジメントするということが、NFのミッションでもありますので、その傘下団体をマネジメントする担当者が必要です。だから、その4人がしっかりしていればNFは十分回るだろうなというのが私の実感です。また、これら人材は、何年かトレーニングすれば必ず育成できますから、そのような教育システムも必要だろうと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。この議論はここで一旦区切りたいと思います。
 原則3について御議論いただけなかったのですけれども、これらについて全般的にまた御意見があれば、事務局の方に文書をもって御提案いただければと思います。
 それでは、次に進んでいきたいと思います。次は原則4のコンプライアンスから原則8の利益相反まで、ページ数で申しますと、20ページから36ページまでにつきまして、御質問、御意見を頂きたいと思っています。
 これも同様に、挙手又はネームプレートでの合図でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】  
 言葉の問題なのですけれども、24ページの一番上、(2)について、事例が丸1から丸4とありますが、丸3のところに、「その他の違法行為について」というのが、未成年の飲酒とかありますが、麻薬などの事件が結構大きく扱われたこともありますので、この中に麻薬、その下の反社会的と書いてありますが、本当は暴力団との付き合いみたいなのがあってもいいのかなと、具体的にそういったところを入れていただけたらなと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。これもちょっと議論になったのですけれども、余りにもネガティブなものがガイドラインの中にあるのもいかがなものかというような気持ちも若干あって、この「等」の中に麻薬、ごくごく少数例ということで麻薬も含んでいるというぐらいのご理解を頂ければと思ってきたのと、それから、暴力団って具体的に、いわゆる反社会勢力的と書いた方が、実は今の一般通例用語としてはなじみが深いだろうというふうに思ったところもあります。これについても検討はさせていただきますが、今はこのような見解を持っておるということでございます。
 いかがでしょうか。他に何でも結構でございます。
 森岡委員、どうぞ。

【森岡専門委員】  
 20ページ、原則4のところです。(2)「コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等々の有識者を配置すること」と、確かにこれはそのとおりだと思いますが、団体によっては、そういう有識者の依頼ルートを持たなかったり、あるいは経費的な面というのが課題になってきていたりするのが現状であり、例えば、これは境田部会長代理が前におっしゃったことがありますが、廉価で依頼しやすい人材プールのようなものをあらかじめ整備しておくという支援策を想定することが必要なのではないかと思います。

【友添部会長】  
 人材プールを用意するということかと思います。ありがとうございます。これについても、前向きに検討していきたいと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
 栗山委員、どうぞ。

【栗山専門委員】 
 原則4の(1)のところで、「コンプライアンス委員会を常設し運営する」と書いてあるのですけれども、これは設置ではなくて常設とするというのはどういうふうに意味が異なるものなのでしょうか。結構小さいNFの中では、常勤のスタッフすら中々いないという中にあって、常設するということがどういう意味なのかなと。
 あと、(2)の補足説明のところで、少なくとも1名は弁護士を選出することが必要と考えられるというのは、これはマストという趣旨で書かれているということで、これがないとコード4を遵守しておらず、エクスプレインが必要になるということでしょうか。

【友添部会長】  
 事務局、お願いします。

【川合参事官】  
 常設の意味は、20ページの下から2番目のポツで、「コンプライアンス委員会は定期的に開催されることが望まれる」という、定期的に開催して実効的な組織であってほしいということで常設と申し上げております。ですから、設置して開催されないようなものは望ましくないということで、ちょっとニュアンスが入っていますけれども、それで常設という表現を使っています。コンプライアンス強化ガイドラインでも常設という表現だったので、それを踏襲したというのが経緯でございます。御指摘のように、設置と何が違うのかと言われると、そこのニュアンスの違いを強調したいということでございます。
 もう一つの、1人以上というところは御指摘のとおりでして、ただ考えられるということで、我々も表現が少し間接的にはなっているのですけれども、基本的には1名置いていただきたいと。ですから、置けない場合はその理由もまた御説明くださいという考え方でございます。

【友添部会長】  
 確かに弁護士さんを置くというのはハードルが高い、62団体NFの中で、専従職員が0から4人のところが実は圧倒的に多いという現実を考えるときに、弁護士さんを常に常設のコンプライアンス委員会の中に配置しなさいと、構造的に来ていただきなさいというのはちょっとハードルが若干高いのかなというところのなきにしもあらずですが、このあたりはどうでしょうか。
 長田委員、どうでしょうか。

【長田専門委員】  
 素人ではございますが、62団体にそれぞれ弁護士さんがいて、一々問題が余りないときも、常に常設等の委員会をというのはちょっと現実的ではないので、何が大事かというと、これは連携を持つということなのではないでしょうか。どこかで何かちょっと問題が起きそうな時というのを、NFって上を見て独立しているように見えるのですけれども、大事なことは連携で、そんな問題がおたくではあるの、うちはどうかなとそれぞれが胸に手を当ててみるみたいな状況が大事なのではないかと思うので、設置の仕方を少し工夫していただけるといいなと思います。62の中で、さっき友添座長がおっしゃいましたけれども、それに準じた方でもいいと思うのですよね。足元を見つつ、隣の脇を見ることが出来るという人材の確保かなと思いますが、いかがでしょうか。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。いかがでしょうか。

【川合参事官】  
 コンプライアンス委員会自体は常設と言っていますけれども、常に常勤の人がいなければいけないという意味ではなくて、個別の不祥事が起こったときに、そのとき作って、そのまま機能させないようにするということではなくて、不祥事が起こるか起こらないかに関わらず設置していただきたいと。この弁護士の人は当然非常勤で構わないので、開催の度に出席いただくようなレベルを考えておりまして、ちょっと私の御説明が不十分であったかもしれませんが、ずっと常勤で雇う必要があるという意味ではございません。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 はい、小塩委員。

【小塩法務支援スタッフ】 
 今の川合参事官の御発言に少し補足なのですけれども、添付した各不祥事の累計でも、第三者委員会の報告書とかを全て拝読させていただきましたが、やはりコンプライアンス委員会という名ではなく、例えば倫理委員会とか、各種いろいろな委員会自体を設けているのですが、普段は何も開催していないという御指摘で、問題があったときにこういった委員会が開かれるという御指摘が非常に多い印象を受けています。常勤というわけではなくて、例えば、月1回でも理事の方々と何か問題がないかというような意見交換をするだけでも、ボクシングの事例みたいにずっと長きにわたって問題があって、それが爆発するというわけではなくて、月1回、例えば定期的にミーティングをすることによって不祥事は大分防げるのではないかと思っています。そういった意味での常設という趣旨でございます。

【友添部会長】  
 大分理解が共有化できてきたと思います。
 山口委員、どうぞ。

【山口専門委員】  
 すみません、遅れてきて分からないところもあるのですが、私の感覚ですけれども、コンプライアンス委員会を毎月開いたからといって不祥事が起きないということはありません。理事会とかでもコミュニケーションがとれているのでしたら、コンプライアンス委員会がなくても問題提起がされて何らかの形で進むと思います。逆に言うと、委員会が置いてあるから、開催しているから大丈夫だというのは、何かありますか、いや、特にありませんよね、そうですかとサロンみたいにお茶飲んで終わるということでは。だから、大事なことは置いとくのではなくて問題を吸い上げる力ですよ。
 理事会に外部の人が入ったからといって、私は問題が吸い上げられるとも思っていなくて、ですから、通報窓口であったり、風通しをよくして、やはり何かがあるという目のところをどう吸い上げるかが重要で、形というか、システムだけを幾ら作っても。いい団体はいっぱいありますよ。でも、そこが問題起きてないかといったら、表面上はよくても火種を抱えていたりということはあるのですよね。常設ではなくてもというのですけど、コンプライアンス委員会とか1つだけならいいのですけれども、強化委員会、何とか委員会って山ほどあって、その委員会の旅費も出さないわけにいきませんから、月1回開くとなったら、現場にいる人からすると旅費だけでも大変で、遠くから来たりすると。どうしても関東に固まって、遠くの人は委員になれないのですよね。私は別にコンプライアンス委員会を置くなということではなくて、全体の中で、言っている趣旨はよく分かるのですけれども、余りに細かく弁護士や公認会計士を置くとか、そういったところにこだわり過ぎて、本当の肝のところを見失わないような形で議論を進めていただければなと思います。

【友添部会長】  
 ということは、例えば(1)のところで、「コンプライアンス委員会を常設し運営すること」のところは、設置することぐらいで止めた方がいいという御提案というふうに理解をしています。
 はい、達脇委員。

【達脇専門委員】  
 そういう意味では、コンプライアンス委員会の役割が何なのかということがはっきりしていないと、何となく形だけになってしまうという危険があるのではないかと思うのです。例えば、組織のコンプライアンスの状況をモニタリングするということなのだということだとすると、それは委員会という組織ではないといけないのかどうかということを含めて議論の余地があるかもしれないと思うのです。
 さらに言えば、もしモニタリングをするのだとしたら、そのモニタリングの対象はどこかということもあって、例えば理事会はこの委員会のモニタリングの対象になるのかならないのか、そういうこともあるかと思います。

【友添部会長】  
 私が関わっているところで言うと、理事会も対象になりますし、それからコンプライアンス委員会の中で、実はコンプライアンス教育についても実は扱っているところがあるので、そういう意味で言うと、コンプライアンス委員会というのは結構重要な機能を果たす場面も少なくはないということで、ただ、モニタリングのためだけに常設しというのは効率的に悪いと、実感としてはあります。
 長田委員、どうぞ。

【長田専門委員】  
 ちょっと追加させていただきたいのですけれども、コンプライアンス委員会こそ女性を入れていただきたいなと思います。なぜかと言うと、女性は忖度が下手なのです。ですから、ちょっとおかしいかなということは発言できるような場を持っておくということが大事で、少しでも新しいところに目が付くということが大事なのではないかなと。
 加えて言うならば、パワハラ、セクハラ含め女性の問題がとても多い。ですから、それを吸い上げていくのに、コンプライアンス委員会の中にはそれぞれのNFからこうしなければいけないではなくて、女性を入れた方が好ましいし、そのようなことが認められるとさらに良いみたいな、ぐだぐだ書いて、はじき出されないようにしていただきたいと。これこそ女性を入れていただきたいと、お願いです。

【友添部会長】  
 大山委員、いかがでしょうか。

【大山専門委員】  
 この件に関してですか。

【友添部会長】  
 他の箇所でも構いませんが。

【大山専門委員】  
 やはり私が気になるのは原則9の通報制度のところです。もし自分に何かあったときに、これを言ったら潰されるのではないかとか、不当な扱いを受けてしまうのではないかとか、選手としては選手生命を懸けるぐらいの覚悟で通報すると思うのですね。その時にどんな人が話を聞いてくれるのか、また、守秘義務がしっかり課されていることであったりとかも明確になっていないとなかなか勇気を出して通報することができないと思いますので、そういうところも明確に周知してもらえるような形にしていただけたらなと思います。

【友添部会長】  
 通報制度につきましては、この次やりますので、またそこでも御発言いただければと思います。
 境田委員。

【境田部会長代理】  
 NFを運営している者の経験として、やはり今、法令遵守は物すごく重要で、コンプライアンス委員会はとても重要です。ただ、コンプライアンス案件はどこで発覚するか、露呈するかといえば、それは、相談窓口であったり、コールセンターであったりと思いますが、肝心なことは、それがスポーツ団体に上がってきたときに、ちゃんとトリアージできるのか、つまりこの案件は重要なのか軽微なのかについての的確な振り分け作業ができるのか、これが実はとても重要なのです。このトリアージの作業は、やはり弁護士などコンプライアンスの専門家がコミットする必要がある。ここでミスってしまうとまさに全柔連のときのような深刻なケースに陥ってしまうわけです。
 それから、次に、不祥事事案で実際に調査を開始する場合、ここにもしっかりとした法律家が入る必要があります。法律の素人だけでずさんな調査をしてしまう、ということはあってはなりません。また、最終的に制裁を加える懲罰判断のところでもコンプライアンスの専門家が入る必要があります。あと、調査委員会やコンプライアンス委員会、懲罰委員会や最後の紛争解決制度などは、実は結構被るところが多いと思いますので、今後、名称をどうするか、各委員会にどのような機能を持たせるかについて、一度整理をした方がいいかなと思います。
 実際、コンプライアンス委員会の中に、調査委員会とか制裁委員会、懲罰委員会が入っているNFもあると思います

【友添部会長】  
 はい、どうぞ。

【柿澤企画官】  
 すみません、先ほどコンプライアンス委員会の機能の話等に及びましたので、20ページをご覧いただければと思います。今の境田先生の御指摘にも関わるところです。
 コンプライアンス委員会につきましては、20ページの(1)の1つ目のポツのところですけれども、「基本的な権限事項としては、コンプライアンス強化に係る方針や計画の策定及びその推進、実施状況の点検、リスクの把握等が考えられる」ということで、これをまず基本的な機能ということで入れております。
 それ以外に、先ほど友添座長がおっしゃられたようなコンプライアンス教育の企画実施やコンプライアンス委員会のコンプライアンス違反事案に係る調査、裁定委員会等との処分申請等をコンプライアンス委員会の権限事項としているような団体もございますので、それも参考にすることができるということで入れております。つまり、基本的な事項と、応用編としてそういうことをやるというのもあるだろうということでございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。そういう意味で言うと、弁護士はやはり必要だという話に返ってしまうところがあるのですけれども、大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】  
 今の議論の中で、21ページのところで、「専門的な知見を有する者を業務担当理事として、コンプライアンス委員会の構成員に加える」と、これは先ほど境田委員の方から理事はこんなにいるのという、数が多ければいいのかというところと、ある種、矛盾するわけではないですが、こういって考えるほどにどんどん増えていくという、理事会運営の実態があって、コンプライアンスのことは分からないから、1人無報酬でお願いできる専門家を弁護士さんにお願いしたいとか、経理のことで確認できるように税理士の方に入っていただこうとか、どんどん増えていってしまうということもあるので、理事が役割を持つべきなのかという議論が考えられるということ。
 それと、もう一つ、28ページの原則6のところとも、この話は準用なのではないかなと。「法務、会計等の改正」、ここに法務というところが入っているわけです。そもそもよく分からないからやってしまうみたいなコンプライアンス違反を結果的にはしてしまうみたいなケースもままあるのだと思うのですが、ここのところの、そもそもそうならないように、しっかり専門家が目を光らせようね、サポートしようねという方が本来重要なところなのではないかなと。ただし、そうなると、また、この費用をどうするのだろうというところが出てくるということで、鶏と卵みたいな話にまたなるのですが、ここも合わせて議論をする必要があるだろうと思います。

【友添部会長】  
 そうですよね。コードの性格にもよっていて、基本的に最大公約数をお示ししながら、先ほど國井委員がおっしゃったように、やるかやらないか、あるいは守るか守らないかを、それぞれのNFが選択をして、やらない、あるいはやれないという判断を下したときに、自己説明をしていただくというような宿題を作っているので、ここで最小限の、一番ミニマムを変えていくと、多分やらなくていいのねということになってしまう可能性があるということが1つです。
 もう一つ、女性の委員については、先ほど女性理事の割合が問題になったのだけれども、もし必要であれば、各種委員会には一定数以上の女性の配置を行うことという一文を加えるということもコードに値するわけです。先ほど、長田委員、井口委員、それから大日方委員がおっしゃっていることを含めて言うと、女性の一定数の割合を委員会でも配置する、多分これもまたできない理由は、それだけの女性がいないという声が必ず返ってくるのだけど、じゃあ、探したのかと、あるいはそういう努力をしたのかということが実は社会的に逆に問いかけられるということになってくるのがコードの基本的な性格だという意味合いでいるということです。
 國井委員、いかがでしょうか。

【國井専門委員】  
 まさに今の、おっしゃるとおりなのですけれども、コード自体はやはりあるべき論であるべきだと思っているので、そこを緩めるつもりは私自身全くないので、その中で(2)について、弁護士、公認会計士、学識経験者等を我々のNFではどうだということは十分エクスプレインしていくことで、このコードというのを作る必要があるので、やはり原則が揺らいでしまうと、我々の目指す方向がぶれてしまうので、そこはきっちりやるべきではないかなと思っています。

【友添部会長】  
 そのときに、先ほど森岡委員がおっしゃった人材プールがあって、いわゆる価格が低くて、なおかつ非常にうまく機能していただける方を紹介し、マッチングをするということも考えていかなければいけないということかと思っています。
 はい、山田委員。

【山田専門委員】  
 すみません、34ページもよかったでしょうか。

【友添部会長】  
 はい、そうです。

【山田専門委員】  
 36ページまでと先ほどおっしゃったのですが、34ページの利益相反のところですけれども、原則の3番目ですが、「任意の独立した諮問機関として、利益相反委員会を設置すること」と、任意なのにしなければいけないという書き方をされているというのがよく分からないのと、次の35ページの「(3)について」というところの意味がよく分からないので、(3)のところは「利益相反検討委員会を設置する場合には」、一番下のところ、「事前に利益相反検討委員会の承認を得ること」と、意味がよく分からないので、ここをちょっと解説してもらいたいです。

【友添部会長】
 川合参事官、ここは大丈夫ですか。大丈夫ですかという聞き方も変ですけれども。34ページの原則8、「利益相反を適切に管理すべきである」というところの(3)、「任意の独立した諮問委員会として、利益相反検討委員会を設置すること」。なぜ、任意でいいのかという御質問かと思います。
 これは多分、利益相反が常にあるというわけではなくて、利益相反があった場合には、その時期に応じて諮問委員会を作って、そしてそこで利益相反検討委員会を作りなさいということの理解だと思っていますが。

【小塩法務支援スタッフ】 
  はい。少しだけ補足させていただきますと、今、友添先生から御説明いただいた通りで、こちらに関しては常設という、さっきの設置と常設の定義がまたあやふやになってしまいますが、利益相反の取引というのは毎回起きるわけではなくて、どの範囲で利益相反して、例えば全て1,000円のものを買うとか、1,000万円のものを買うとか、そこの範囲も含めて御検討いただいて、利益相反に該当する場合には設置していただきたいという趣旨というふうな書き方になっていますが、今、御指摘いただいた通り分かりにくいというところはあると思うので、少し検討させていただきます。

【友添部会長】  
 この(3)についてはどういう意味ですか。

【小塩法務支援スタッフ】  
 もう一度よろしいですか。すみません。

【友添部会長】  
 35ページの(3)のところが、「利益相反検討委員会を設置する場合には」と書いてありながら、一番最後のところに「事前に委員会の承認を得ることが望まれる」って、まだ設置する前なのに承認を得られるのか。だから、設置している場合にはという意味のことですか。

【小塩法務支援スタッフ】  
 御指摘のとおりです。ここも不十分な表現で申し訳ございません。設置した場合にです。妥当性について事前に利益相反を検討して、承認を得た上で判断しろということなので、日本語を直しておきます。

【友添部会長】  
 先に、それが利益相反に該当しないということを了承してもらってから契約を結んでくださいということの表記が少し、時系列がうまく表現できていないということですね。

【小塩法務支援スタッフ】  
 そうです。分かりました。


【友添部会長】  
 境田代理。

【境田部会長代理】  
 法務体制の構築のところに弁護士の記載があります。ただ、法務体制の構築については、弁護士に限ることもないと思います。実際、企業で企業法務を5年ぐらいやっている人のスキルは結構高いと思います。あと、スポーツ法の研究者でも、結構この辺の知見のある方、詳しい方が大勢いますので、そういった方々への言及もしていただければと思います。

【友添部会長】  
 このあたりは学識経験者で一括していますので、そこは範疇の中に入っている予定です。
 すみません、駆け足になりますが、それでは次に移りたいと思います。次は原則9、ページ数で言いますと37ページから一番最後までのところです。ページ数で言いますと、原則13のところの50ページまで含めて御意見賜ればと思います。いかがでしょうか。
 ここは先ほど来話題になりました、大山委員にもお話いただきました、通報制度の問題、これは非常にアスリートをめぐって敏感で、なおかつコンプライアンスの問題とも関係してきたり様々な問題、内部通報の問題も含めて重要なテーマかと思います。いかがでしょうか。
 大日方委員。

【大日方委員】  
 私も全く大山委員の意見に賛成でありまして、通報したらどうなるのだろうということが、流れが分からないと通報するというのも難しいだろうなというところを感じておりますので、ここの通報窓口を設けて、これもうちょっと踏み込んだ方がいいのかなと、その人たちはもちろん守秘義務を課すのだけれども、言いませんよで終わってしまったら聞きましたで終わってしまうので、それでどうするというところを書き込みが必要だろうと思います。
 2点目が、46ページの危機管理も、私もこの手のお話は自分の職業柄もするのですが、実は何が危機なのかというのが分からないままに議論をしてしまうこともあるので、先ほど御説明を川合さんから頂いたと思います。つまり、競技団体の不祥事というのは、これが重大な競技団体そのものがこういうことで今までも問題が起きて、存続を危うくしてきたのだというようなことが、少しこの中に書かれていれば、これに対する問題が起きたときにこうしなければいけないということをあらかじめ考えていくのかというところの共通認識が持てるのかなと感じています。
 最後、3つ目が49ページの地方組織への指導、助言、支援を行うべきということですが、この地方組織というのは前回も申し上げたと思いますが、特に障害者スポーツ競技団体はかなりまだ脆弱な、組織のピラミッド型になっていないところが多い状況の中で、これは加盟の関係に直接あるものを言うのか、あるいは任意で活動している、いわゆる傘下というか、競技のやっている団体も含むのかというところを明確にした方がいいなと感じました。
 以上です。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。今頂いた御意見、特に通報制度で言えばフロー図をちゃんと付けた方が分かりやすいとか、解説のための具体的なイメージの図を添えながら理解いただけるように努めたいと思っています。
 それから一点、今、特に委員の方にお伺いしたいところで言えば、例えば原則の、最後の地方組織のところで、ここに地方組織等と書いてありますけど、これは地方組織等で分かるのかという、あるいは地方組織や傘下団体と書いた方がいいのかどうか、地方組織でくくってよいのかどうか。それから、例えば求められる理由のところに、NFには都道府県協会、都道府県連盟といった地方組織、これは地方組織で、学生連盟ですね、支部ではなくて、学連だとか、あるいは年代別の関係競技団体と、これも地方組織と実は言っていいのか、高体連や中体連は地方組織なのか、これは地方組織として実際存在しているのだけれども、一応、概念上、これを全部総括して地方組織といいますよと区切ればこれはこれで全く文脈上問題ないのだけど、これを読んだ人たちが、多分、そこまで具体化していけるかということを考えると、ここももう一回文章を整理しておいた方がいいのかなとは感じていたところでもあります。
 すみません、私の意見になりましたけど。
 全体を通していかがでしょうか。境田代理。

【境田部会長代理】  
 これは事務局にも確認したいところですけど、サッカー協会が司法機関組織というのを作りましたよね。1年か2年前かな。これはFIFAの指導だと思います。バスケットボール協会でもそうですけど、ほとんどの協会では、不祥事案件が起きたときは、調査委員会などを立ち上げ、事実を認定したあとに、最終的に理事会で懲罰の決議を下すということになりますけれど、サッカー協会の場合は、制裁事案、規律事案については、理事会から独立した司法機関という機関を設けて懲罰の最終判断を下しています。つまり、懲罰の判断に理事会は関与しないわけです。したがって、彼らは、日本スポーツ仲裁機構への不服申立て手続きも認めていません。つまり、日本スポーツ仲裁機構への不服申し立てについての自動応諾条項を設けていないわけです。そのあたりの彼らの考え方について一度、整理をして頂ければと思います。

【友添部会長】  
 それは私の方から幾つか考えているところがあって、43ページ、原則の11をご覧ください。紛争解決制度を構築すべきだということで、NFにおける全ての懲罰や紛争については、日本スポーツ仲裁機構を利用できるよう自動応諾条項などを定めること、又はNF内において不服申し立てが可能な制度を設けること、これはNFの中でやってしまうと、結局第三者にならないわけです、現実的には。例えば、ある連盟の中で、仲裁、あるいは紛争が起こったときに懲罰の問題でも同じNFの中だったら、これは第三者にならなくて、これこそ、いわば中立的な判断、ができないということになるわけで、例えばここの原則11でいうと、NFにおける「全ての」も削除してしまって、NFにおける懲罰や紛争について、日本スポーツ仲裁機構を利用できるよう自動応諾条項を定めることとしてしまった方がいいのではないか、「又はNF内において不服申し立てが可能な制度を設けること」って、これは削除してしまってもいいのではないかと思っているところです。というのは、サッカー協会が、多分これをコンプライアンスしない場合でも、エクスプレインすればいいわけで、自分のところは実はやれるし、担保できているということを説明して理解してもらえれば済むわけで、ただ、収入の面で、収支の面で考えるとサッカー協会だけが現実論としてそれを行えるわけです。つまり、これをやれるのは収益を上げて自前で行える団体で、あとのところは難しいと思います。だったら、仲裁機構に全部、自動応諾条項を入れて加盟しなさいってやった方がいいのではないかと、座長としては感じているところです。
 それからその次の、したがって、(2)で言うと、不服申し立てはもう当たり前のことで、これが可能であることを処分対象者に通知、これはもう屋上屋を課す説明になるので、ここだったら上の文章を受けて、スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知することとしてしまった方がいいのではないか。仲裁機構使えますよということを通知するということで、ここの原則を作った方が、今、境田代理のお話を聞いて感じたところです。
 座長と代理で感じているところが同じようなことだったと思うので、サッカー協会やってくれていいと、回るのなら。でも、やれるところはサッカー協会ぐらいしかないわけで、そういう意味で言うと、仲裁機構の自動応諾条項を原則とした方がいいのではないかという提案です。
 ここも含めて御意見、もし頂ければ。
 栗山委員、どうぞ。

【栗山専門委員】  
 サッカー協会の件に関しては、恐らくFIFAというIFのルールでそうなっているということであって、先ほどから國井先生もおっしゃられているところかもしれませんが、このコードを規定する意味というところになるとは思いますがきちんとエクスプレインをすればそれでいいのだというようなことできちんとコンセンサスをとれるということであればいいと思います。独自で、ある意味、サッカー協会の方が最先端というか、懲罰について二審制を設けて、不服申し立てる制度を自分たちで導入しているので、かかる制度を設けていること自体をあえてこのコードから外すという必要もないのかなと、個人的にはコードから外さなくてもいいと思いました。

【友添部会長】  
 又は以下のところですね。

【栗山専門委員】  
 はい。

【友添部会長】  
 分かりました。ほかに、この件を含めて御意見ありますでしょうか。
 高田委員、どうぞ。

【高田専門委員】  
 通報制度のところに戻るのですけれども、通報窓口を関係者に周知することのところで、補足説明で、ウェブサイト等を通じて、恒常的にNF関係者等に周知徹底することが望まれると記載されていまして、私もこの通報窓口になったことがありまして、周知したタイミングって結構来るのですよね。ですので、恒常的にも当然大事ですけれども、継続的に、頻繁にやる、頻繁に周知していくということが重要ではないかと思っています。
 あともう一つ、これは私、全然存じ上げなかったのですけれども、アドバイザリーボードに参加させていただいたときに、今の若い人はウエブサイトを見ないのですと。SNSしか見ないのですと。その方がおっしゃっていたのは、通報制度をウエブサイトに通じて置いていた時はゼロ件だったものが、SNSで周知すればすごい数が来たとおっしゃっていて、そうなのだと、私の年代では考えられないことが起きているのだなというところで、ここのウェブサイトを通じてというところについても、もう少し色々なやり方があるというのを記載してもいいのではないかなとは思いました。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。御意見賜りたいと思います。
 井口委員、どうぞ。

【井口専門委員】  
 今の通報制度に関してですけれども、通報窓口に女性を入れるということをどこかで示唆した方がよいのではないかなと思っています。

【友添部会長】  
 そうですね。

【井口専門委員】  
 通報窓口が怖いなと思ったら、例えば若い女子選手がセクハラ被害に遭ったときに相談には行かないと思っています。そこに、じゃあ弁護士事務所の名前が書いてあったら行くかというと、やはり行かないと思うのです。弁護士事務所は若い女子選手にとっては敷居が高いかなというのもあるので、その辺も何か配慮がある表現があったらいいかなと思います。

【友添部会長】  
 承知しました。その辺も含めて、次回の素案の中に反映させていただこうと思います。
 日比野委員、どうぞ。

【日比野専門委員】  
 全体を通してでもよろしいですか。

【友添部会長】  
 どうぞ。結構です。

【日比野専門委員】  
 12ページと13ページで、表現のことで御検討をお願いしたいのですけれども、ここに外部理事の定義が補足説明ということであるのですけれども、12ページの(1)のアのところに、3つポチがありまして、ここにNF、NF、NFとあります。一方、13ページの7行目には、他競技のNFという表現もあります。この12ページの方は、要するに当該団体のNFの役職を4年間にという意味だと思いますので、いわゆる他のNFであればいいと解釈できるわけで、ここは当該団体という表現でもいいのではないかと思いますので、御検討お願いいたします。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。確かにそのように感じております。
 ほかによろしいですか。もう最後になりますが。
 山田委員、どうぞ。

【山田専門委員】  
 38ページの、ここ追加してほしいという言葉ですが、一番上の通報制度でただし書き、「ただし、NF固有の通報制度を設けることが困難である場合には、JOC等の」と書いてありますが、この前にJSCにも通報制度が、立派なのがありますので、是非、JSCも入れていただきたいなと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。承知しました。
 ほかに。大日方委員。

【大日方委員】  
 すみません。先ほど言いそびれてしまった件がありまして、17ページの原則3のところです。必要な規程を整備すべきというところで、今回踏み込んで審判員の選考に関する規程が整備されたということは、時代の流れも踏まえたことだろうと思いますが、もしこれを入れるのであると、選手たちからよく要望されるのは、代表の、いわゆる代表チームの監督とかコーチとか、選手を指導する立場にある人たちというのはどうやって選ばれているのかという、ここに関しても審判員を書くのであれば、同じくらい重要ではないかと考えます。

【友添部会長】  
 承知しました。その辺も含めて、次回、反映できるだけしてみたいと思います。
 もう、今日はこれで時間が、時計見ていただくとあと5分で、白熱した議論を頂いたところであります。
 最後に全体を通して、鈴木長官から何か御意見を頂ければと思っております。御感想でも結構です。よろしくお願いします。

【鈴木スポーツ庁長官】  
 まずは友添座長をはじめ、委員の皆様、貴重な御意見を賜りまして、私から厚く御礼を申し上げたいと思います。
 スポーツ庁も簡単な答えが出るような仕事ではなく、今、難しい、答えがないものを扱っていく段階に入りました。したがって、委員の皆様から多様な、そして幅の広い御意見を頂戴しているところであります。まだ、今日の議論だけではなく、もう少し時間もありますので熟考していただいて、また何かありましたら事務局にお伝えいただければと思っています。
 いろいろな議論がある中で、2020年まで混乱をさせたくないというNFもあるかと思いますし、2020年を迎えるからこそ、いろいろな問題が起きてくるかもしれないという中で、しっかり整備しなければいけないという意見もあるでしょうし、様々な御意見を賜って、いろいろと総合的に決めていくということになると思います。
 本日はありがとうございました。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。今、長官がおっしゃったように、今、ある意味では非常に重要な時期かと思っています。
 委員の方々から御意見を頂きましたけれども、コード案につきましては、本日まだまだ言い足りなかったとか、あるいはもっとこうした方がいいのではないかとか、あるいはここの用字用語の使い方はおかしいのではないかとか、何でも結構ですので、追加的な御意見等ございましたら細かな点も含んで、ここが大事ですけど、メール等で文章にしていただいて、事務局まで御提出いただければと思っています。
 期限、ございますか。

【川合参事官】  
 できれば、来週の火曜日、12日までにメールで頂ければと思います。

【友添部会長】  
 ありがとうございます。
 次回の日程について、御案内をお願いします。

【川合参事官】  
 次回は、3月20日水曜日、夕方の5時から7時まででございます。場所は追ってまた御連絡いたします。
 以上でございます。

【友添部会長】  
 ありがとうございました。あと、残り2分ですが、2分早めに散会したいと思います。今日は、どうもありがとうございました。

―― 了 ――

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))