スポーツ団体ガバナンスコードについて

平成31年2月13 日 大日方 邦子

【コードの適用について】<資料6-1>
○ 当面は日本パラリンピック委員会加盟団体について適合性審査を行うとしても、日本障害者スポーツ協会競技団体協議会加盟団体についても、公益性の高いところから段階的に、ステップアップしていく必要がある。

○ コードの適合性審査を行うに当たっては、JSPO、JOC、JPSA のガバナンス確保が大前提になる。当該審査を行う各統括団体も「自己説明―公表」を行うことが必要ではないか。

【論点について】<資料7>
(論点2 について)
○ 理事の任期については、短くしすぎることにより、人材が回らなくなるなどの弊害もある。コードを策定するからには、一定の基準は示すべきだが、UKコードやオーストラリア原則に掲げるような10 年程度の基準がよいのではないか。

(論点3 について)
○ 理事の構成には、アスリート出身者も一定割合必要ではないか。パラリンピック競技団体の場合、特に‘パラ’アスリート (パラリンピアン)が必要。

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スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))