「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」のフォローアップ調査結果について(通知)※教育関係機関向け

30ス庁第756号
                              平成31年3月20日


 各都道府県教育委員会教育長
 各指定都市教育委員会教育長
 各都道府県知事
 附属中学校,附属高等学校,附属中等教育学校
 又は附属特別支援学校を置く各国立大学法人学長  殿
 附属中学校,附属高等学校又は附属特別
 支援学校を置く各公立大学法人の理事長
 構造改革特別区域法第12条第1項の
 認定を受けた各地方公共団体の長


                   スポーツ庁次長
                         今里 讓
                                                 (印影印刷)


「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」のフォローアップ調査結果について(通知)


 運動部活動改革については,平成30年3月に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。),「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)」(平成30年3月19日付け29ス庁第649号)及び「運動部活動における熱中症事故の防止等について(依頼)」(平成30年7月20日付け30ス庁第262号)等を踏まえ,取り組んでいただいているところです。
 この度,標記調査結果(別添1)を取りまとめましたので,お知らせします。運動部活動が担っている,生徒がスポーツに親しむ基盤が持続可能となり今後とも充実が図られるよう,調査結果及び下記の点に十分留意し,「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成31年3月18日付け30文科初第1497号)(別添2)も踏まえ,取組の一層の推進をお願いします。
 都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては,域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び所管の中学校等に対して,都道府県知事におかれては,所轄の学校法人及び当該法人が設置する中学校等に対して,国立大学法人及び公立大学法人におかれては,附属の中学校等に対して,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第11条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,域内の学校設置会社及び当該会社が設置した中学校等に対して,速やかに周知の上,必要に応じて支援,指導及び助言くださるよう,また,各都道府県教育委員会におかれては,域内の市区町村教育委員会が設置する学校に対して周知が図られるよう配慮をお願いします。

1.運動部活動の方針の策定等
 都道府県,市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者で,運動部活動の方針を未策定の団体においては,各学校において運動部活動の方針及び活動計画を作成・公表し,運動部活動が適切に運営されるよう,早急に策定願います。
 なお,都道府県においては,本ガイドラインの基本的な考え方が,学校の種類や設置者の違いに関わらず該当するものであることを踏まえ,高等学校に関する方針や私立学校に関する方針を策定していない場合は,これらの学校を対象とした方針についても遺漏なく対応願います。


2.適切な休養日の設定等
 休養を適切にとることがトレーニング効果を得るためにも必要であるといったスポーツ医・科学の見地に基づき,ガイドラインに則った活動時間及び適切な休養日を設け,休養を取りつつ,効果的かつ安全な活動の推進をお願いします。
 その際,過度な運動はスポーツ障害等の発生率が高くなり,体力・運動能力の向上につながらないことは,学校の種類や設置者の違いで異なるものではないことに留意願います。
 また,夏季休業その他長期休業中においては,生徒が十分な休養を取ったり,部活動以外にも多様な活動を行ったりすることができるよう,長期の休養期間(オフシーズン)をそれぞれの方針に設ける等,取組の充実をお願いします。


3.部活動指導員の積極的な活用
 学校の設置者においては,地域や学校の実態に応じて,地域の体育・スポーツ協会や体育・スポーツ系大学,教員養成系大学との連携等も図りながら,部活動指導員の確保に関するきめ細かな方策(例えば,平日や学校休業日毎に異なる者を任用・配置する等)を講じ,積極的な活用をお願いします。
 都道府県及び学校の設置者においては,部活動指導員に対して,学校教育に関する十分な理解を有することができるよう,任用前及び任用後の定期の研修の充実を図るとともに,運動部顧問及び学校の管理職に対しても,運動部活動が適切に運営されるよう,研修等の取組をお願いします。


4.生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
 本ガイドラインを踏まえ,合同部活動等の取組や,季節ごとに異なるスポーツを行う活動,レクリエーション・体力つくりを目的とした活動等,生徒が多様なニーズに応じた活動を行うことができ,楽しく体を動かす習慣形成の動機付けとなる運動部活動の推進をお願いします。
 また,学校や地域の実態に応じて,学校運営協議会制度等も活用しつつ,地域の体育・スポーツ協会等のスポーツ団体,保護者,民間事業者等と連携し,学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備の推進をお願いします。
 さらに,学校体育施設の地域開放を一層推進することや,設置する学校体育施設に限らず,地方公共団体が地域の民間・大学等のスポーツ施設の地域開放ワンストップ業務を担う等の取組を通じ,地域でのスポーツ活動の場の確保・充実をお願いします。
 なお,学校体育施設の地域開放に当たっては,教育委員会による一元的な管理運営,学校運営協議会制度や民間事業者等も活用した官民連携等の工夫を行う等,学校の負担軽減にも留意願います。


5.大会の見直し
 都道府県教育委員会等においては,生徒や顧問等の過度な負担にならないよう,加えて,夏季休業中をはじめとする長期休業中に,生徒が部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう,都道府県中学校体育連盟や高等学校体育連盟等の学校体育大会の主催者に対し,以下について主体的かつ速やかな検討・見直しを促すようお願いします。
 (1)個々の大会の規模・日程
 (2)個々の大会の参加資格(合同部活動や地域のスポーツクラブの参加を可能とする等)
 (3)大会の種類・数の精選・統廃合
 また,こうした取組の着実な実施に向けて,まずは,各地域の生徒が運動部活動として参加する大会(都道府県中学校体育連盟や高等学校体育連盟の専門部等が関わるものを含む)の年間開催状況を把握し,公表するよう,都道府県中学校体育連盟や高等学校体育連盟等の学校体育大会の主催者に対し,要請願います。


別添1 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」フォローアップ調査結果
別添2 学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)(平成31年3月18日付け30文科初第1497号)
参考  「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成31年1月25日 中央教育審議会)<部活動 関係部分 抜粋>


【本件担当】
スポーツ庁政策課学校体育室運動部活動推進係
電話03-5253-4111(内線3777)                   

別添資料

お問合せ先

政策課学校体育室

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(政策課学校体育室)