冬山登山の事故防止について(通知)

                                                       30ス庁第519号
                                                    平成30年12月11日


各都道府県知事
各指定都市市長
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各国公私立大学長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長
各国公私立高等専門学校長             殿
構造改革特別区域法第12条1項の 
 認定を受けた各地方公共団体の長
公益社団法人日本山岳・ 
 スポーツクライミング協会会長
公益財団法人全国高等学校体育連盟会長


                                           スポーツ庁次長
                                                    今里  讓
                                                   


                                                                  (印影印刷)

                      冬山登山の事故防止について(通知)


登山事故の防止については、例年関係方面の御協力をいただいているところですが、近年、冬山登山者が年々増加している中、冬山における山岳遭難者数は増加傾向にあります。さらに、火山には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所があり、登山する山が火山の場合には、気象庁や各都道府県等が発表している最新の情報を入手し、十分に注意する必要があります。
 スポーツ庁においても、過去の遭難事故事例及びその発生原因、スポーツ事故・外傷・障害の防止に関する知識等の理解を深めるため、登山部顧問などのスポーツ指導者等を対象としたスポーツ施設等安全管理講習会(登山部顧問等安全登山講習会)や、独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所の主催による安全登山指導者研修会等、冬山登山の事故防止に係る施策の一層の充実に努めてまいりますが、貴職におかれては、別紙1「冬山登山の警告」及び別紙2「冬山登山の事故防止について」(平成29年12月1日付け通知)を関係機関・団体及び関係者に周知するとともに、関係機関・団体及び関係者との密接な協力の下、全ての登山者及び登山関係者の冬山登山における事故防止に万全を期されるよう御配慮願います。
 なお、高校生(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。)及び高等専門学校第1学年から第3学年までに属する生徒(以下「高校生等」という。)の冬山登山については、昨年度、別紙2のとおり、原則として行なわないよう、適切な対応をお願いしております。貴職におかれましては、別紙2を踏まえ、引き続き適切な対応をお願いします。 
 都道府県知事におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。以下「高等学校等」という。)に対して、指定都市市長におかれては、所管の関係部局・機関・団体に対して、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校等並びに域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、域内の学校設置会社及び当該会社が設置した高等学校等に対して周知願います。
 また、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会及び公益財団法人全国高等学校体育連盟におかれては、各都道府県加盟団体等に周知するとともに、当該団体等において事故防止に係る積極的な取組が行われるよう御協力願います。


(本件担当)
【一般の登山に関すること】
スポーツ庁健康スポーツ課 
【運動部活動・学校行事に関すること】
スポーツ庁政策課学校体育室
                    電話 03-5253-4111(代表)

お問合せ先

スポーツ庁健康スポーツ課

電話番号:03-5253-4111

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(スポーツ庁健康スポーツ課)