令和6年4月17日
スポーツによる地域活性化まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業(スポーツツーリズムコンテンツ創出事業)
スポーツ大会・合宿・イベント等への参加や観戦を目的として地域を訪れ、地域資源とスポーツが融合した観光を楽しむスポーツツーリズムは、地方誘客による交流人口の拡大、幅広い関連産業の活性化や関連消費の拡大等、スポーツによる地域活性化・まちづくりにおいて重要な要素の一つである。
スポーツ庁では、これまで策定された「スポーツツーリズム需要拡大戦略」や「武道ツーリズム推進方針」等に基づき、地域スポーツコミッションの設立や活動の支援、スポーツツーリズムコンテンツ磨き上げのモデル事業、国内外向けのデジタル・プロモーション、文化庁・観光庁と連携したスポーツ文化ツーリズムの推進等の各種施策を展開してきたところである。
こうした取組は各地で萌芽が見えつつあるが、この数年は令和2年頃より始まった新型コロナウイルスの影響によるインバウンドの消失や国内人流の抑制のため、成果を得ることが困難であり、インバウンドの回復を踏まえた更なる取組の強化と発展が求められている。
このため、本事業では、地域スポーツ資源を活用した国内外から選ばれる観光コンテンツ創出のためモデル事業を実施し、事業の効果検証を実施する。
事業期間は契約締結日から令和7年3月7日(金曜日)までとする。
公募開始:令和6年4月17日(水曜日)
公募説明会:令和6年4月23日(火曜日)10時00分、令和6年4月25日(木曜日)10時00分より希望者のみ
公募締切:令和6年5月8日(水曜日)
審査・選定:令和6年5月下旬
事業実施説明会(採択団体向け):令和6年6月初旬
事業計画書の提出:令和6年6月上旬
契約締結:令和6年6月下旬(目安であり変更もあり得ることに留意)
契約期間:契約締結日から令和7年3月7日(金曜日)まで
地域スポーツ資源を活用した国内外の旅行者から選ばれる観光コンテンツを持続可能な取組として創出し、他地域と連携し経済波及効果を得ることを目的として、スポーツテーマ別のモデル事業を実施し、効果検証を行う。(1)スポーツテーマと併せて、(2)検証内容についても選定すること。なお、以下いずれのテーマにおいてもコンディショニングの観点を含むこととする。
日本発祥の武道(空手・剣道等)と歴史・文化を組み合わせ、日本でしか体験することのできない希少価値の高いツーリズムコンテンツを創出し、国内外の旅行者の更なる地方誘客を図る取組。
世界に優位性のある自然環境を活用したスノースポーツ、多島美や里山等の日本の景観・環境を楽しむハイキング・トレッキングやサイクリング等のアウトドアスポーツと周遊観光等を組み合わせ、国内外旅行者の更なる地方誘客を図る取組。
上記以外の地域のスポーツ資源を活用し、国内外からの観光誘客により地域の課題解決に資する取組。
上限15,000千円(1)①武道ツーリズム、②アウトドアスポーツツーリズム
例)昇段審査に向けた長期滞在や地域での消費につながる飲食・交通等と連携した誘客パッケージ等
※長期滞在とは1週間以上の滞在のこととする。
上限4,500千円(1)①武道ツーリズム
例)認定証の授与など、各地域の武道館や道場での本格的な武道体験コンテンツ等
上限4,500千円(1)①武道ツーリズム、②アウトドアスポーツツーリズム、③その他
例)地域特有の気候や環境等を活用した体験コンテンツ等
地方公共団体や関係企業等が連携した団体、協議会、または法人格を有する団体とする。
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
参加表明書の提出は不要とする。
本企画競争に関わる説明会を、[1]令和6年4月23日(火曜日)10時00分と[2]4月25日(木曜日)10時00分にオンラインにて行う。説明会への参加を希望する者は、それぞれの日の前日[1]4月22日(月曜日)17時00分、[2]4月24日(水曜日)17時00分までに、担当までE-mail(様式任意)などにより申し込みを行うこと。なお、オンライン接続方法等は、スポーツ庁から申込者 に連絡する。(説明会への出席有無は、競争の結果に関連しないものとする)
※ 説明会は同じ内容であるため、参加する場合は、どちらか1日のみの参加とすること。なお、1団体につき2端末までの接続とし、オンライン接続方法等は事務局から参加者に連絡する。
※ 申込内容に変更等がある場合は、E-mailアドレス(stiiki@mext.go.jp)まで連絡すること。
住所:〒100-8959東京都千代田区霞が関3-2-2
担当:スポーツ庁参事官(地域振興担当)
電話:03-5253-4111(代表)内線 3931
E-mail:stiiki@mext.go.jp
企画提案書は別添の「企画提案書」書式を使用して作成することとするが、一部の項目については、所定の事項を任意の様式で表現することも可能とする。様式及び記載事項の詳細は、別添「企画提案書」書式を参照すること。
・企画提案書を提出する際には、組織の代表者名で、本件に対する応募の意思を明確に示 す書面を提供すること。
・企画提案書に関する事務連絡先(照会先)を明記すること。
・企画提案書は、日本語及び日本国通貨で作成すること。
・メール未達の場合でも、当方は一切の責任を負わないものとする。
上記(1)に示すE-mailアドレス宛に、令和6年5月7日(火曜日)17時00分までに応募の意思があることを連絡すること。
スポーツ庁から送付する提出書類アップロード先URLに令和6年5月8日(水曜日)12時00分までにアップロード(提出)すること。
・送信メールの題名は、【応募団体名】+事業名にすること。
・アップロードファイル名は、【応募団体名】+事業名にすること。
・アップロード完了後、上記(1)に示す E-mail アドレス宛にアップロードしたことを連絡すること。確認通知は、送信者に対してメールにて返信する。なお、確認の返信メール が提出後1営業日以上経っても届かない場合、電話にて確認すること。
アップロード(提出)書類は以下①~⑥までの個別ファイルと、全データを1つの PDF ファ イルにまとめたセットファイルをそれぞれ送ること
①企画提案書
※指定書式:書式は MS明朝・11pt 以上
②企画提案書内容に沿った概要資料(A3用紙1枚に限る。)
③審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府
男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し。(該当の場合のみ提出)
④誓約書
⑤JVを構成する場合は、その内容が分かる協定書(任意様式)
⑥別紙にて説明が必要とされる資料(任意)
※A4用紙30枚以内とする。
・企画提案書等の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とする。
・提出された企画提案書等については返却しない。
・必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがある。
・期限に遅れた企画提案書や期限後の企画提案書の修正、差し替えは認めない。
本件に関する質問等は、4月25日(木曜日)17時00分までに、団体名、氏名、連絡先(E-mailアドレス、電話番号)を明記の上、9(1)に示すE-mailアドレス宛に行うこと。回答はメールにて行う。ただし、審査や当該者のみが有利になるような質問等については回答しない。また、質問に係る回答で重要な情報はスポーツ庁ホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
※4(2)検証内容に対して(1)スポーツテーマごとに選定する。
※採択件数はスポーツ庁参事官(地域振興担当)の技術審査委員会で審議の上決定する。
※委託費は、事業完了後の支払いとする。
事業規模:限度額15,000千円
採択件数:4件程度
事業規模:限度額4,500千円
採択件数:1件程度
事業規模:限度額4,500千円
採択件数:3件程度
本事業の委託先の選定は、客観性、公正性及び透明性を確保するため、本公募要領、委託要項、審査基準等に基づき、提出のあった企画提案書について、スポーツ庁参事官(地域振興担当)の技術審査委員会における書類審査を実施し、委員会の意見を踏まえ行う。
別途定めた審査基準のとおり。
選定終了後、10日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。
(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定 する暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったとき は、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、本企画競争に参加を希望する者が地方公共団体の場合は適用しない。
また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約 書を提出すること。
選定の結果、契約予定者と企画提案書を基に事業実施条件を調整した上で、別途事業計画書を提出してもらい、条件の調整が整い次第、委託契約するものとする。なお、契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約金額については、事業計画書の内容を勘案して決定するので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合は、契約締結を行わない場合がある。
また、契約締結以前に採択者が要した経費について、国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別 の者に再委託する場合はその再委託先にも伝えておくこと。
※ 国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することと なるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分留意すること。なお、この旨を再委託先にも十分周知すること。
(1)スポーツ庁は、委託契約に基づき、「スポーツ振興事業委託費」による経費措置を行う。なお、応募の際、企画提案書により、所要経費の積算を提出するが、委託費として措置する額は、事業計画の内容等を総合的に勘案し、予算の範囲内で決定する。
(2)ここに定めるもののほか、委託事業の実施に当たって、スポーツ庁委託事業事務処理要領事業計画書及び契約書の他、スポーツ庁が定める委託事業事務処理要領及び委託要項等を遵守すること。
(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。
(2)事業実施にあたっては、契約書及び業務計画書等を遵守すること。
(3)再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以 外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費について は、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。
(4)再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。
スポーツ庁参事官(地域振興担当)