令和6年度スポーツ産業の成長促進事業「スタジアム・アリーナ改革推進事業」の公募について

令和6年3月6日

※3月12日に実施した公募説明会時における質疑応答をページ下部にて公開しました。

1.事業名

令和6年度スポーツ産業の成長促進事業「スタジアム・アリーナ改革推進事業」

2.事業の趣旨

「みる」スポーツのためのスタジアム・アリーナは、定期的に数千人、数万人の人々を集める集客施設であり、地域活性化の起爆剤となる潜在力の高い基盤施設である。スタジアム・アリーナ改革はスポーツの成長産業化の施策の一つとして位置付けられ、多様な世代が集う交流拠点として、2025年までに20拠点を実現することが成果目標とされている。
その成果目標の達成に向け、スポーツ庁は、令和2年3月「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定要綱」(以下「選定要綱」という。)を策定・公表し、令和2年度から選定要綱に基づき20拠点の選定作業を開始した。
参考)多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定要綱
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200306-spt-sposeisy-000005410-02.pdf
 
これらを踏まえ、本事業(事業A~事業D)では、(1)選定要綱に基づきスポーツ庁等が開催する審査委員会の運営、選定施設の評価ポイントをまとめた事例集の作成、スタジアム・アリーナの新設及び改修(以下「整備」という。)を検討している自治体等が利用可能な相談窓口の開設・運営等、(2)他地域の参考となり得る先進的なスタジアム・アリーナ整備に係る具体的な構想・計画の策定支援等、(3)スタジアム・アリーナの経済的価値・社会的価値の可視化・定量化に係る調査及び実証、(4)スポーツ庁及び経済産業省『スタジアム・アリーナ改革ガイドブック<第2版>』(平成30年12月)(以下「ガイドブック」という。)の改定検討等を行う。
 

3.事業の内容

(1) 事業A:審査委員会の運営等
① 多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定に係る補助的業務
・スポーツ庁が選定要綱に基づき開催する審査委員会の運営に当たって必要な公募、会議準備等の補助的業務を行う。
・審査委員会、表彰式等の運営における課題を整理し、それらの改善策を提案する。
・選定された拠点が享受することができる選定メリットについて提案する。
・選定された施設を公表するに当たり、その広報効果を最大化するための発信手法を検討してスポーツ庁へ提案するとともに、選定された施設の表彰式の開催等、選定後の広報イベント実施のための補助的業務を行う。
② 選定された施設の評価ポイント等をまとめた事例集のアップデート
・選定されたスタジアム・アリーナについて、他地域にとって参考となる資金調達スキームや収益確保方策等の評価ポイントを、広報を目的として事例集にまとめる。なお、資金調達の手法として関係府省庁の関連施策を複数活用している場合はそれがわかるような事例集にすること。
・過年度事業において選定されたスタジアム・アリーナについてフォローアップを実施し、現状の運営・管理状況や収益拡大に向けた取組み、直面している課題等を調査する。調査結果については、スポーツ庁へ報告するとともに、適宜事例集に反映すること。
③ スタジアム・アリーナ改革の推進に関する相談窓口の運営その他周知・普及業務
・全国各地でスタジアム・アリーナ整備を構想・計画している地方公共団体・民間企業等が、構想や事業計画の作成等について相談できる窓口を開設・運営し、専門家等の紹介を通じて、地域のニーズに応じた支援を行う。
・スポーツ庁及び経済産業省が府省庁横断的に取りまとめるスタジアム・アリーナ改革に関連する施策について知見を深め、各地域の状況や相談内容を踏まえ、活用可能な関連施策等の紹介・提案を相談者に行う。
・これらの支援状況について、毎月スポーツ庁に報告を行う。
④多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定事業終了後の新たな選定制度の提案、新たな選定事業を実施する場合の運営に係る補助的業務
 ・多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定は2025年までに20拠点を選定することが目標とされている。同選定による効果等を検証した上で、目標達成後に同選定に代替する新たな選定制度その他改革推進施策を検討し、スポーツ庁に提案する。(新たな選定制度は2026年度開始想定)
・現行の選定事業の他に、令和6年度に新たな選定制度(例えば「構想・計画」段階の案件を対象とした表彰制度)を開始する場合、運営に当たって必要な公募、会議準備等の補助的業務を行う。
⑤ 委託事業完了(廃止)報告書・成果報告書の提出
・スポーツ庁が指定する様式による委託事業完了(廃止)報告書を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに提出すること。
・本事業の成果報告書及び概要版を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに、原則として電子データで提出すること。 

(2) 事業B:先進事例形成支援
以下の①~③を実施するとともに、本事業の成果の最大化のために必要な事項を、スポーツ庁担当者と協議の上実施すること。
① スタジアム・アリーナの整備に係る基本構想・基本計画の策定
・整備の実施主体が具体的な立地を特定した上で、商圏として想定している地域の課題及びニーズの調査・分析、コンテンツホルダー、運営・管理の専門家等へのヒアリング等を行い、これらの結果を踏まえ、スタジアム・アリーナ改革を通じて実現したいビジョン、具体的な中長期収支計画等を含む基本構想・基本計画(以下、これらを総称して「構想・計画」という。)を策定し、本事業の委託期間中又は委託期間終了後に公表する。
・構想・計画の策定に当たっては、選定要綱中の評価項目のⅠ.構想・計画策定段階の全ての項目(https://www.mext.go.jp/sports/content/20200306-spt-sposeisy-000005410-02.pdf)を検討し、構想・計画内に記載する。特に、スタジアム・アリーナを建設することに留まらず、周辺地域のまちづくりを意識した構想・計画を検討すること。
・整備手法を検討する際、必ず公共施設等運営権制度(コンセッション手法)を含めた各種PFI手法(BTO、DBO、RO等)の導入も検討すること。
② ステークホルダーとの合意形成
・策定する構想・計画については、地域官民連携協議会や説明会の開催等を通じて、当該構想・計画への理解や協力が不可欠となる主要なステークホルダー(例:地方公共団体、地域経済界、スポーツ団体、コンサート・展示会関係者、整備後に想定される主な利用者、地域住民等)間での合意形成を図ること。
・施設が所在する都道府県・市区町村のまちづくり関係課ともコミュニケーションをとり、まちづくり計画に中核的な施設として位置づけさせる等、スポーツ関係課にとどまらない自治体各部署との連携を図ること。
③ 委託事業完了(廃止)報告書及び構想・計画等の提出
以下(ア)(イ)を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに提出すること。
(ア)委託事業完了(廃止)報告書(スポーツ庁が指定する様式)
(イ)構想・計画が記載された書面
・対外的に公表する構想・計画(様式を問わない)
・スポーツ庁が指定する様式の概要版(スポーツ庁ホームページに掲載予定) 

(3) 事業C:スタジアム・アリーナの経済的価値・社会的価値の可視化・定量化に係る
調査及び実証
以下の①~④を実施するとともに、本事業の成果の最大化のために必要な事項を、スポーツ庁担当者と協議の上実施すること。
① 経済的価値・社会的価値の定量化、可視化のための調査及び評価手法の策定
・スタジアム・アリーナが整備されることで周辺地域にもたらす経済的・社会的価値ついて調査・整理し、自治体や民間企業等のスタジアム・アリーナ整備運営担当者が利活用できる水準の評価手法を策定する。
 ② 経済的価値・社会的価値の定量評価手法の実証
・現存するスタジアム及びアリーナ(各1拠点以上)をモデルとして、経済的価値・社会的価値の定量評価手法を実証する。実証結果を精査・分析し、評価手法に反映させる。
・その際、現存するスタジアム及びアリーナ以外の施設(店舗、オフィス・事務所、共同住宅、駐車場、カンファレンスホール、コンサートホール、シネマコンプレックス・劇場等)がもたらす経済的価値・社会的価値と比較し検証を実施すること。
③ 経済的価値・社会的価値の最大化に向けた取組み実施事例の調査
・現存するスタジアム・アリーナにおける、経済的価値・社会的価値の最大化に向けた取組み実施事例及びスタジアム・アリーナがまちづくりの中心に位置付けられている事例(地方公共団体のまちづくり計画において中核に位置付けられている例や、スタジアム・アリーナ中心のまちづくりを実践している例等)を収集・調査し、横展開可能なポイントや課題等を分析する。
④ 委託事業完了(廃止)報告書・成果報告書の提出
・スポーツ庁が指定する様式による委託事業完了(廃止)報告書を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに提出すること。
・本事業の成果報告書及び概要版を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに、原則として電子データで提出すること。
 
(4) 事業D:ガイドブックの改定等
以下の①②を実施するとともに、本事業の成果の最大化のために必要な事項を、スポーツ庁担当者と協議の上実施すること。
① ガイドブックの改定版の作成及び必要な調査の実施
・ガイドブックの内容を整理・検証し、読者にとってより有益なものとなるよう、改定の内容及び改定案の構成等を検討・提案する。
・スポーツ庁担当者と改定方針を協議の上、ガイドブックの改定版を作成する。
・改定版の作成に必要な事項について、文献調査やヒアリング調査を実施する。特に、プロスポーツリーグ、チーム、自治体等に対し、スタジアム・アリーナの今後の在り方についてどのような想定をしているか等のヒアリング調査を実施し、結果を分析する。
・スポーツ庁のみならず、各省庁における予算や補助金のうちスタジアム・アリーナ改革の実現に活用可能な施策について整理するとともに、これまでの活用事例を調査する。
・有識者の知見等を収集するため、スポーツ庁担当者と協議の上、有識者会議を実施する。
② 委託事業完了(廃止)報告書・成果報告書の提出
・スポーツ庁が指定する様式による委託事業完了(廃止)報告書を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに提出すること。
・本事業の成果報告書(ガイドブックの改定版)及び概要版を、本事業が終了した日から10日を経過した日又は契約満了日のいずれか早い日までに、原則として電子データで提出すること。

4.委託先

以下の要件を満たす団体
(1) 事業A:審査委員会の運営等
・法人格を有する団体であること。
(2) 事業B:先進事例形成支援
・地方公共団体又は法人格を有する団体であること。
・スタジアム・アリーナ整備の実施主体(当該整備事業の事業主体のほか、ホームチーム運営事業者や当該整備事業に出資又は投資する事業者等を含む。)となることが予定された団体であること。
・以下に該当する事業(案件)については原則対象外とする。
    ➣既に設計・建設段階の案件
    ➣建設予定地候補が特定されていない案件
        ➣2026年までに、設計・建設段階への移行が予定されていない案件
(3) 事業C:スタジアム・アリーナの社会的価値の可視化・定量化に係る調査及び実証
・法人格を有する団体であること。
(4) 事業D:スタジアム・アリーナ改革ガイドブックの改定等
・法人格を有する団体であること。

5.委託期間

本事業(事業A~事業D)の委託期間は、契約を締結した日から令和7年3月31日(月)までとする。

6.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

7.参加表明書の提出

参加表明書の提出は不要とする。

8.説明会の開催

開催日時:令和6年3月12日(火曜日)17時30分
参加方法:zoomによるオンライン参加(予定)
参加人数:応募を検討する団体等は、一者につき4名までの参加が可能。
参加申込:説明会に参加を希望する者は、事前に登録を行うこと。
申込方法:令和6年3月11日(月曜日)12時までに、スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スタジアム・アリーナ改革推進担当宛に、所属、参加者氏名を明記の上、メール(アドレス:sminkan@mext.go.jp)にて申し込むこと。その際、件名は「【説明会申込】令和6年度スタジアム・アリーナ改革推進事業に係る公募説明会」とすること。
     ※追って担当者よりzoom参加用のURLとパスワードを送付する。

9.企画提案書等の提出方法等

(1)提出場所及び問い合わせ先
  〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
  スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スタジアム・アリーナ改革推進担当
  TEL:03-5253-4111(内線2686)
  e-mail:sminkan@mext.go.jp
 ※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】スタジアム・アリーナ改革推進事
  業の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付は行わない。
 ※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に
  係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(2)提出方法
   ①用紙サイズはA4判、横書きとする。
   ②提出方法は、電子データを上記メールアドレスまで送付する。
   ※電子メール送信中の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
(3)提出書類
 ①企画提案書(別添様式を参照)
 ※原則15枚以内とする。書式はMSゴシック・10.5pt以上。
 ②申請団体の概要
  要覧・会社案内等、役員名簿(様式自由)を提出すること。
 ③最新の財務諸表等の資料
 ④誓約書(別紙1)
 ⑤審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等を受けている場合は、その写し。
(4)提出期限
   令和6年3月27日(水)(12時必着)
   ※提出期限を徒過してからの書類の提出及び提出期限後の書類の追加・差し替えは一切認めない。
(5)その他
  企画提案書等の提出書類の作成・提出に係る費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出書
  類は返却しないものとする。

10.誓約書の提出等

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、本企画競争に参加を希望する者が地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人の場合は適用しない。

11.採択件数及び事業規模(予算)

 事業A:1件 14,500千円程度
 事業B:2件 1件の上限金額10,000千円
 事業C:1件 25,200千円程度
 事業D:1件 40,000千円程度
 ※事業A~Dいずれも、採択件数は技術審査委員会が決定する。

12.選定方法等

(1)選定方法
   スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付技術審査委員会において、 提出された企画提案書等について書類審
   査を実施する。また、必要に応じて面接審査(プレゼンテーション、ヒアリング等)の実施や、審査期間中に提
   案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。
(2)審査基準
   別途定めた審査基準(別添)のとおり。
(3)選定結果の通知
   選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

13.契約締結

 選定の結果、契約予定者と委託事業実施計画書等を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、委託事業実施計画書等の内容を勘案して決定するので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。
国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても契約締結後でなければ事業に着手できないことに十分注意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨再委託先にも十分周知すること。
また、契約締結以前に採択者が要した経費について、国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めていくこと。なお、業務の一部を別の者に再委託する場合はその再委託先にも伝えておくこと。

14.スケジュール

事業A~事業Dともに、下記のスケジュールとする。
(1)公募開始:令和6年3月6日(水曜日)
(2)公募締切:令和6年3月27日(水曜日)(12時必着)
(3)審  査:令和6年4月(予定)
(4)委託決定、契約締結:令和6年4月以降(変更もあり得ることに留意)
(5)契約期間:契約締結日から令和7年3月31日(月曜日)まで
※ 契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
※ 事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。

15.その他

(1)この公募は、令和6年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況等によっては、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある。
(2)本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。また、成果報告書等のほか、開催案内等対外的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならない。
(3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。
(4)採択件数は現時点での予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は技術審査委員会が決定する。
 〔契約締結に当たり必要となる書類〕
 選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅延なく以下の書類を提出いただく必要があるため、事前の準備を十分にしておくこと。
   ・事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む)
   ・再委託に係る業務委託経費内訳
   ・委託事業経費予定額内訳(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など)
   ・別紙(銀行口座情報)
(5)再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。
                                                 (以上)
 

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スタジアム・アリーナ改革推進担当
  住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話: 03-5253-4111(代)(内線2686)
  E-mail: sminkan@mext.go.jp

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(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付)